第一章 免許
(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)第一条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)第一条の二 厚生労働大臣は、診療放射線技師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請手続)第一条の三 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)第一条の二の診療放射線技師の免許の申請書は、第一号書式によるものとする。
2 令第一条の二の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第五条第二項において同じ。)
二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害に関する医師の診断書
(籍の登録事項)第二条 令第一条の三第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
一 再免許の場合には、その旨
二 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(診療放射線技師籍の訂正の申請手続)第三条 令第一条の四第二項の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第一号書式の二によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条の二第二項において同じ。)及び令第一条の四第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証の書式)第四条 法第八条第一項の免許証は、第二号書式によるものとする。
(免許証の書換え交付の申請)第四条の二 令第三条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、第一号書式の二によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証の再交付の申請)第五条 令第四条第一項の免許証の再交付の申請書は、第二号書式の二によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 3 令第四条第二項の手数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料の納付)第六条 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。第七条及び第八条 削除
第二章 試験
(試験の公告)第九条 診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する。
(試験科目)第十条 試験の科目は、次のとおりとする。
一 基礎医学大要
二 理工学・放射線科学
三 エックス線撮影機器学
四 エックス線撮影技術学
五 診療画像検査学
六 画像工学
七 医療画像情報学
八 核医学診療技術学
九 放射線治療技術学
十 放射線安全管理学
十一 医療安全管理学
(受験の手続)第十一条 試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 法第二十条第一号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
二 法第二十条第二号に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面
三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(試験手数料)第十二条 法第二十二条の規定による試験手数料は、一万千四百円とする。
(合格証書)第十三条 試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(合格証明書の交付及び手数料)第十四条 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。 (手数料の納入方法)第十五条 第十二条の規定による試験手数料又は前条第二項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。
第三章 業務等
(法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為)第十五条の二 法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
二 動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為
三 核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
四 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引する行為
五 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当該カテーテルから空気を吸引する行為
六 上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜去する行為
(法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査)第十五条の三 法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査は、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。)及びマンモグラフィー検査とする。
(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)第十五条の四 法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。
(照射録)第十六条 法第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 照射を受けた者の氏名、性別及び年齢
二 照射の年月日
三 照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。)
四 指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容
(証票)第十七条 法第二十八条第三項の規定による証票は、第四号書式による。
附則
この省令は、昭和二十六年八月十日から施行する。附則(昭和二七年七月二二日厚生省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年九月二二日厚生省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年八月二八日厚生省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。附則(昭和二九年四月三〇日厚生省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。 但し、附則第八項の改正規定は、昭和二十八年十二月二十五日から適用する。附則(昭和三一年一二月二六日厚生省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年九月一九日厚生省令第四一号)
この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。附則(昭和四三年一一月二八日厚生省令第四八号)
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。附則(昭和五三年三月二九日厚生省令第一一号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。附則(昭和五六年三月三一日厚生省令第二二号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五六年五月二五日厚生省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年九月一八日厚生省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条、第五条及び第九条の規定は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。附則(昭和五九年三月二四日厚生省令第一五号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。附則(昭和五九年四月一三日厚生省令第二五号)
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。附則(昭和五九年九月二六日厚生省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第四項に規定する者については、この省令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十七条第二項の規定によつて検査に従事する職員の身分を証明する証票は、この省令による改正後の第四号書式とする。
第三条 診療エツクス線技師試験(診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)附則第七項の試験を含む。以下同じ。)に合格した者であつて診療放射線技師国家試験を受けようとするものに対しては、第十条に掲げる試験科目のうち、同条第五号、第七号、第八号、第九号及び第十一号に掲げる試験科目以外の試験科目を免除するものとする。 前項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとする者が、第十一条の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。
(診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第十七条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)附則第三項(以下この項において「附則第三項」という。)の規定により診療放射線技師国家試験を受けようとする者は、第十一条の規定にかかわらず、受験願書(第三号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 前項に規定する者であつて附則第三条第一項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとするものが、前項の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。
附則(昭和六二年三月二三日厚生省令第一四号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。附則(平成元年三月二八日厚生省令第一四号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年三月一九日厚生省令第一〇号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成三年三月二七日厚生省令第一五号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年二月二八日厚生省令第六号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。附則(平成六年三月一四日厚生省令第九号)
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。附則(平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成八年六月二六日厚生省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に交付されている証票は、改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成九年三月二七日厚生省令第二五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一一年一月一一日厚生省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一一年三月二六日厚生省令第二六号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五四号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。附則(平成一五年六月一〇日厚生労働省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。附則(平成一七年七月二九日厚生労働省令第一二八号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。附則(平成二一年九月一日厚生労働省令第一三九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成二五年一月九日厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年二月一二日厚生労働省令第一八号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一一月九日厚生労働省令第一三一号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年七月九日厚生労働省令第一一九号)
この省令は、令和三年十月一日から施行する。附則(令和四年七月二八日厚生労働省令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年六月五日厚生労働省令第八三号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。第一号書式の二
(第三条、第四条の二関係)[PDF]
第二号書式の二
(第五条関係)[PDF]