第一条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)第四条第二項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録申請書は、別記第一号様式によるものとする。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 毒物若しくは劇物を直接取り扱う製造所又は営業所の設備の概要図
二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
3 前項の場合において、同項第二号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。第二条 法第四条第二項の毒物又は劇物の販売業の登録申請書は、別記第二号様式によるものとする。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 毒物又は劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図
二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
3 前項の場合において、同項第二号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。 (登録票の様式)第三条 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票は、別記第三号様式によるものとする。
(登録の更新の申請)第四条 法第四条第三項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新は、登録の日から起算して五年を経過した日の一月前までに、別記第四号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。
2 法第四条第三項の毒物又は劇物の販売業の登録の更新は、登録の日から起算して六年を経過した日の一月前までに、別記第五号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。 (農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物)第四条の二 法第四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、別表第一に掲げる毒物及び劇物とする。
(特定品目販売業者の取り扱う劇物)第四条の三 法第四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める劇物は、別表第二に掲げる劇物とする。
(製造所等の設備)第四条の四 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。 イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。 イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号までの規定を準用する。 (登録簿の記載事項)第四条の五 登録簿に記載する事項は、法第六条に規定する事項のほか、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 製造所、営業所又は店舗の名称
三 毒物劇物取扱責任者の氏名及び住所
(特定毒物研究者の許可の申請)第四条の六 法第六条の二第一項の許可申請書は、別記第六号様式によるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 申請者の履歴書
二 研究所の設備の概要図
三 法第六条の二第三項第一号又は第二号に該当するかどうかに関する医師の診断書
四 第十一条の三の二第一項に規定する者にあつては、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第三十六条の五第一項の規定により講じる措置の内容を記載した書面
(法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者)第四条の七 法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)第四条の八 都道府県知事は、特定毒物研究者の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(許可証の様式)第四条の九 特定毒物研究者の許可証は、別記第七号様式によるものとする。
(特定毒物研究者名簿の記載事項)第四条の十 特定毒物研究者名簿に記載する事項は、次のとおりとする。
一 許可番号及び許可年月日
二 特定毒物研究者の氏名及び住所
三 主たる研究所の名称及び所在地
四 特定毒物を必要とする研究事項
五 特定毒物の品目
六 令第三十六条の四第三項の規定による特定毒物研究者名簿の送付が行われる場合にあつては、許可の権限を有する者の変更があつた旨及びその年月日
(毒物劇物取扱責任者に関する届出)第五条 法第七条第三項の届出は、別記第八号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 薬剤師免許証の写し、法第八条第一項第二号に規定する学校を卒業したことを証する書類又は同項第三号に規定する試験に合格したことを証する書類
二 法第八条第二項第二号又は第三号に該当するかどうかに関する医師の診断書
三 法第八条第二項第四号に該当しないことを証する書類
四 雇用契約書の写しその他毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類
五 毒物劇物取扱責任者として第十一条の三の二第二項において準用する同条第一項に規定する者を置く場合にあつては、令第三十六条の五第二項の規定により講じる措置の内容を記載した書面
3 前二項の規定は、毒物劇物営業者が毒物劇物取扱責任者を変更したときに準用する。 (学校の指定)第六条 法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。
(法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)第六条の二 第四条の七の規定は、法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。
(毒物劇物取扱者試験)第七条 法第八条第一項第三号に規定する毒物劇物取扱者試験は、筆記試験及び実地試験とする。
2 筆記試験は、左の事項について行う。一 毒物及び劇物に関する法規
二 基礎化学
三 毒物及び劇物(農業用品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第一に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第二に掲げる劇物に限る。)の性質及び貯蔵その他取扱方法
3 実地試験は、左の事項について行う。第八条 都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験を実施する期日及び場所を定めたときは、少くとも試験を行う一月前までに公告しなければならない。
(合格証の交付)第九条 都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に合格証を交付しなければならない。
(登録の変更の申請)第十条 法第九条第二項において準用する法第四条第二項の登録変更申請書は、別記第十号様式によるものとする。
2 都道府県知事は、登録の変更をしたときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を申請者に通知しなければならない。 (営業者の届出事項)第十条の二 法第十条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 製造所、営業所又は店舗の名称
二 登録に係る毒物又は劇物の品目(当該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。)
(特定毒物研究者の届出事項)第十条の三 法第十条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 主たる研究所の名称又は所在地
二 特定毒物を必要とする研究事項
三 特定毒物の品目
四 主たる研究所の設備の重要な部分
(毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)第十一条 法第十条第一項又は第二項の届出は、別記第十一号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
2 前項の届書(法第十条第一項第二号又は第十条の三第一号若しくは第四号に掲げる事項に係るものに限る。)には、設備の概要図を添付しなければならない。 (登録票又は許可証の書換え交付の申請書の様式)第十一条の二 令第三十五条第二項の申請書は、別記第十二号様式によるものとする。
(登録票又は許可証の再交付の申請書の様式)第十一条の三 令第三十六条第二項の申請書は、別記第十三号様式によるものとする。
(令第三十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者等)第十一条の三の二 令第三十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、特定毒物研究者の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うために同項に規定する措置を講じることが必要な者とする。
2 前項の規定は、令第三十六条の五第二項の厚生労働省令で定める者について準用する。 (飲食物の容器を使用してはならない劇物)第十一条の四 法第十一条第四項に規定する劇物は、すべての劇物とする。
(解毒剤に関する表示)第十一条の五 法第十二条第二項第三号に規定する毒物及び劇物は、有機化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同号に規定するその解毒剤は、二―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。
(取扱及び使用上特に必要な表示事項)第十一条の六 法第十二条第二項第四号に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要な表示事項は、左の通りとする。
一 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる事項 イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨
ハ 眼に入つた場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨
三 毒物及び劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入したジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)を販売し、又は授与するときは次に掲げる事項 イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
ハ 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨
ニ 皮膚に触れた場合には、石けんを使つてよく洗うべき旨
四 毒物又は劇物の販売業者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに毒物劇物取扱責任者の氏名
(農業用劇物の着色方法)第十二条 法第十三条に規定する厚生労働省令で定める方法は、あせにくい黒色で着色する方法とする。
(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)第十二条の二 法第十四条第二項の規定により作成する書面は、譲受人が押印した書面とする。
(情報通信の技術を利用する方法)第十二条の二の二 法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて毒物劇物営業者の閲覧に供し、当該毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十四条第三項前段に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一 毒物劇物営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十二条の二の三 法第十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。
第十二条の二の四 令第三十九条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第十二条の二の二第一項各号に規定する方法のうち毒物劇物営業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(毒物又は劇物の交付の制限)第十二条の二の五 第四条の七の規定は、法第十五条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。
(交付を受ける者の確認)第十二条の二の六 法第十五条第二項の規定による確認は、法第三条の四に規定する政令で定める物の交付を受ける者から、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等交付を受ける者の氏名及び住所を確めるに足りる資料の提示を受けて行なうものとする。
(確認に関する帳簿)第十二条の三 法第十五条第三項の規定により同条第二項の確認に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 交付した劇物の名称
二 交付の年月日
三 交付を受けた者の氏名及び住所
(加鉛ガソリンの品質)第十二条の四 令第七条に規定する厚生労働省令で定める加鉛ガソリンは、航空ピストン発動機用ガソリン、自動車排出ガス試験用ガソリン及びモーターオイル試験用ガソリンとする。
(定量方法)第十二条の五 令第七条の二に規定する厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)K二二五五号(石油製品―ガソリン―鉛分の求め方)により定量した場合における数値を四エチル鉛に換算した数値とする。
(航空ピストン発動機用ガソリン等の着色)第十二条の六 令第八条に規定する厚生労働省令で定める色は、赤色、青色、緑色又は紫色とする。
(防除実施の届出)第十三条 令第十八条第二号又は第二十四条第二号の規定による届出は、別記第十四号様式による届書によるものとする。
(毒物又は劇物を運搬する容器に関する基準等)第十三条の二 令第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める容器は、四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンクに該当するものであつて次の各号の要件を満たすものとする。
一 ポータブルタンクに使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。
二 常用の温度において六百キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
三 圧力安全装置(バネ式のものに限る。以下同じ。)の前に破裂板を備えていること。
四 破裂板と圧力安全装置との間には、圧力計を備えていること。
五 破裂板は、圧力安全装置が四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の放出を開始する圧力より十パーセント高い圧力で破裂するものであること。
六 ポータブルタンクの底に開口部がないこと。
2 令第四十条の二第六項に規定する厚生労働省令で定める容器は、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンク及びロードタンクビークルに該当するもの(以下この条において「ポータブルタンク等」という。)とし、ポータブルタンク等については、同条第三項から第五項までの規定は、適用しないものとする。 (令第四十条の三第二項の厚生労働省令で定める要件)第十三条の三 令第四十条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 ポータブルタンク内に温度五十度において五パーセント以上の空間が残されていること。
二 ポータブルタンクごとにその内容が四アルキル鉛を含有する自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること。
三 自蔵式呼吸具を備えていること。
(交替して運転する者の同乗)第十三条の四 令第四十条の五第二項第一号の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。
一 一の運転者による連続運転時間(一回がおおむね連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。以下この号において同じ。)が、四時間(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定により指定を受けた道路をいう。)のサービスエリア又はパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号又は高速自動車国道法第十一条第二号に定める施設をいう。)等に駐車又は停車できないため、やむを得ず一の運転者による連続運転時間が四時間を超える場合にあつては、四時間三十分)を超える場合
二 一の運転者による運転時間が、二日(始業時刻から起算して四十八時間をいう。)を平均し一日当たり九時間を超える場合
(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)第十三条の五 令第四十条の五第二項第二号に規定する標識は、〇・三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)第十三条の六 令第四十条の五第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第五の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。
(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)第十三条の七 令第四十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき千キログラムとする。
(情報通信の技術を利用する方法)第十三条の八 令第四十条の六第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 荷送人の使用に係る電子計算機と運送人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて運送人の閲覧に供し、当該運送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第四十条の六第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、運送人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、荷送人の使用に係る電子計算機と、運送人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十三条の九 令第四十条の六第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第二項各号に規定する方法のうち荷送人が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(毒物劇物営業者等による情報の提供)第十三条の十 令第四十条の九第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 一回につき二百ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合
二 令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合
第十三条の十一 令第四十条の九第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
一 文書の交付
二 電磁的記録媒体の交付、電子メールの送信又は当該情報が記載されたホームページのホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達
第十三条の十二 令第四十条の九第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
一 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 毒物又は劇物の別
三 名称並びに成分及びその含量
四 応急措置
五 火災時の措置
六 漏出時の措置
七 取扱い及び保管上の注意
八 暴露の防止及び保護のための措置
九 物理的及び化学的性質
十 安定性及び反応性
十一 毒性に関する情報
十二 廃棄上の注意
十三 輸送上の注意
(令第四十一条第三号に規定する内容積)第十三条の十三 令第四十一条第三号に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては二百リツトルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては千リツトルとする。
(身分を示す証票)第十四条 法第十八条第三項に規定する証票は、別記第十五号様式の定めるところによる。
(収去証)第十五条 法第十八条第一項の規定により当該職員が毒物若しくは劇物又はその疑いのある物を収去しようとするときは、別記第十六号様式による収去証を交付しなければならない。
第十六条 削除
(登録が失効した場合等の届書)第十七条 法第二十一条第一項の規定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときの届出は、別記第十七号様式による届書によるものとする。
(業務上取扱者の届出等)第十八条 法第二十二条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、事業場の名称とする。
2 法第二十二条第一項及び第二項に規定する届出は、別記第十八号様式による届書を提出することによつて行うものとする。 3 法第二十二条第三項に規定する届出は、別記第十九号様式による届書を提出することによつて行うものとする。 4 第五条(第二項第五号を除く。)の規定は、法第二十二条第一項に規定する者(同条第二項に規定する者を含む。)が行う毒物劇物取扱責任者に関する届出について準用する。 (法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物)第十八条の二 法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、すべての毒物及び劇物とする。
(電子情報処理組織による事務の取扱い)第十九条 都道府県知事(販売業については保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関する事務(次項において「登録等の事務」という。)の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。
2 前項の規定により、都道府県知事が、電子情報処理組織によつて登録等の事務の全部又は一部を取り扱うときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。一 電子情報処理組織によつて取り扱う登録等の事務の範囲
二 電子情報処理組織の使用を開始する年月日
三 その他必要な事項
(電磁的記録媒体による手続)第二十条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出(特定毒物研究者に係るものを除く。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法によつて行うことができる。
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)第二十一条 第二十条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
一 申請者又は届出者の氏名
二 申請年月日又は届出年月日
(権限の委任)第二十二条 法第二十三条の三第一項及び令第三十六条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
一 法第十九条第五項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限
二 法第二十二条第七項において準用する法第二十条第二項に規定する権限
三 法第二十二条第六項に規定する権限
四 法第二十三条の二第一項に規定する権限
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年十二月二十八日から適用する。 学校教育法附則第三条第一項の規定により存続を認められた旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)第二条第三項に規定する実業学校は、第六条に規定する学校とみなす。 当分の間、特定品目販売業の登録を受け、別表第二第十九号に掲げる劇物(内燃機関用に使用されるものであつて、厚生労働大臣が定める方法により着色されたものに限る。以下「内燃機関用メタノール」という。)のみを販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する者については、第四条の三の規定にかかわらず、法第四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める劇物は、内燃機関用メタノールとする。 この場合において、当該販売業者の店舗においてのみ法第七条第一項に規定する毒物劇物取扱責任者の業務を行うことのできる者に係る特定品目毒物劇物取扱者試験についての第七条第二項第三号及び同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「別表第二に掲げる劇物」とあるのは、「附則第三項に規定する内燃機関用メタノール」とする。附則(昭和二六年四月二〇日厚生省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年一〇月一日厚生省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 毒物又は劇物の指定等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第二十四号)は、廃止する。附則(昭和二九年七月一日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年六月一日から適用する。附則(昭和三〇年一〇月一日厚生省令第二四号)
この省令は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十二号)の施行の日(昭和三十年十月一日)から施行する。 この省令の施行前に交付された改正前の別記第三号様式による毒物(劇物)製造業(輸入業、販売業)登録票は、この様式に相当する改正後の毒物(劇物)製造業(輸入業、販売業)登録票とみなす。附則(昭和三一年六月一二日厚生省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十二条の改正規定中化亜鉛を含有する製剤に関しては、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。附則(昭和三七年三月二〇日厚生省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条及び別表第二の改正規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。附則(昭和三九年一月三一日厚生省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年一月九日厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年七月二七日厚生省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年一〇月二五日厚生省令第四八号)
この省令中、別表第一の劇物の項第五号の次に一号を加える改正規定は公布の日から、同項第六十一号の次に一号を加える改正規定は公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。附則(昭和四一年七月一八日厚生省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一月三一日厚生省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一二月二六日厚生省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年八月三〇日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条の四の次に一条を加える改正規定は、昭和四十四年三月一日から施行する。附則(昭和四四年五月一三日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年七月一日厚生省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年九月一日厚生省令第二八号)
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。附則(昭和四六年三月三一日厚生省令第一一号)
この省令は、昭和四十六年六月一日から施行する。 ただし、別表第一の毒物の項第八号の改正規定、同表の劇物の項中第十五号の二を第十五号の三とし、第十五号の次に一号を加える改正規定、同項中第十七号の六を第十七号の七とし、第十七号の五を第十七号の六とし、第十七号の四の次に一号を加える改正規定、同項第三十三号の四の改正規定及び同項第五十九号の二の改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一二月二七日厚生省令第四五号)
この省令は、昭和四十七年三月一日から施行する。附則(昭和四七年二月九日厚生省令第三号)
この省令は、昭和四十七年三月一日から施行する。附則(昭和四七年五月一七日厚生省令第二五号)
この省令は、昭和四十七年六月一日から施行する。附則(昭和四七年七月二〇日厚生省令第三九号)
この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。附則(昭和四九年五月二四日厚生省令第一八号)
この省令は、昭和四十九年六月三日から施行する。附則(昭和五〇年一一月二五日厚生省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年一二月一九日厚生省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年四月三〇日厚生省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年七月三〇日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年一〇月二四日厚生省令第六七号)
この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。附則(昭和五五年八月八日厚生省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年八月二五日厚生省令第五九号)
この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。附則(昭和五七年四月二〇日厚生省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年三月二九日厚生省令第一一号)
この省令は、昭和五十八年四月十日から施行する。附則(昭和五八年一二月二日厚生省令第四二号)
この省令は、昭和五十八年十二月十日から施行する。附則(昭和五九年三月一六日厚生省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年三月二一日厚生省令第一四号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に原体の製造の登録を受けている製造業者であつて、原体の小分けを行うものは、この省令の施行後は、原体の小分けの登録を受けているものとみなす。 この省令の施行の際現に原体の製造の登録を受けている製造業者であつて、原体の製造(小分けを除く。)を行うものは、この省令の施行後は、原体の製造(小分けを除く。)の登録及び原体の小分けの登録を受けているものとみなす。附則(昭和六〇年四月一六日厚生省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第三号に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第二条中児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定並びに第四条の規定は、同法附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。附則(昭和六〇年一二月一七日厚生省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年八月二九日厚生省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一月一二日厚生省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一〇月二日厚生省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年六月三日厚生省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年九月三〇日厚生省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年三月一七日厚生省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。附則(平成二年二月一七日厚生省令第三号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、別表第一及び別表第四の改正規定は公布の日から施行する。附則(平成二年九月二一日厚生省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年四月五日厚生省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年一二月一八日厚生省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成四年三月二一日厚生省令第九号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第三十二号の三の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成四年一〇月二一日厚生省令第六〇号)
この省令は、平成四年十月三十日から施行する。附則(平成五年三月一九日厚生省令第七号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第五号の改正規定については、公布の日から施行する。附則(平成五年九月一六日厚生省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年二月二八日厚生省令第六号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。附則(平成六年三月一八日厚生省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年四月二八日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年九月一九日厚生省令第五九号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。 ただし、別表第一毒物の項第十八号並びに同表劇物の項第五号の三及び第十一号の六の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成七年四月一四日厚生省令第三〇号)
この省令は、平成七年四月二十三日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第十一号の六の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成七年九月二二日厚生省令第五一号)
この省令は、平成七年十月一日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第十一号の七の改正規定(同号を同項第十一号の八とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。附則(平成八年三月二五日厚生省令第一一号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第五号、第十一号の八、第十七号の三及び第五十一号の二の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成八年三月二八日厚生省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際第二条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとする。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成八年一一月二二日厚生省令第六三号)
この省令は、平成八年十二月一日から施行する。附則(平成九年三月五日厚生省令第九号)
この省令は、平成九年三月二十一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成十年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成九年三月二四日厚生省令第一七号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第十一号の八の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成九年一一月二一日厚生省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に毒物及び劇物取締法第四条第一項の登録を受けている者の当該登録の更新の申請については、この省令による改正後の第四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成一〇年五月一五日厚生省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一月一一日厚生省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一一年九月二九日厚生省令第八四号)
この省令は、平成十一年十月十五日から施行する。 ただし、第十二条及び別表第一劇物の項第十一号の八の改正規定は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に農業用品目販売業の登録を受けた者が販売又は授与の目的で貯蔵し、運搬し、又は陳列しているこの省令による改正前の別表第一に掲げる毒物又は劇物についての毒物及び劇物取締法第四条の三第一項の規定の適用については、平成十一年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。一届出者の住所
二届出者がシアン化ナトリウム又は素化合物たる毒物若しくはこれを含有する製剤による保健衛生上の危害の防止に当たっている事業場の名称及び所在地
三届出者が前号の事業場において同号の実務に従事することとなった年月日
四第二号の事業場において取り扱う毒物の品目
附則(平成一二年三月二四日厚生省令第三八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年四月二八日厚生省令第九四号)
この省令は、平成十二年五月二十日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第八号の四、第九号の二及び第十一号の八(同号を同項第十一号の九とする部分を除く。)の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月二二日厚生省令第一一八号)
この省令は、平成十二年十月五日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第十一号の九の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年一一月二〇日厚生省令第一三四号)
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。附則(平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一三年六月二九日厚生労働省令第一三四号)
この省令は、平成十三年七月十日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第十一号の九の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。附則(平成一四年三月二五日厚生労働省令第三〇号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第十一号の九の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一一月二七日厚生労働省令第一五三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一月三一日厚生労働省令第五号)
この省令は、平成十五年二月一日から施行する。 ただし、第二十二条、第二十三条及び第二十八条の改正規定は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一六年三月一七日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第十一号の九の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一六年七月二日厚生労働省令第一一一号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一七年三月二五日厚生労働省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年四月二一日厚生労働省令第一一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年二月二八日厚生労働省令第一五号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。附則(平成一九年八月一五日厚生労働省令第一〇七号)
この省令は、平成十九年九月一日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第十一号の九の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。附則(平成二〇年六月二〇日厚生労働省令第一一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年四月八日厚生労働省令第一〇二号)
この省令は、平成二十一年四月二十日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第五号及び第十一号の九の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一二月一五日厚生労働省令第一二五号)
この省令は、平成二十二年十二月三十一日から施行する。 ただし、別表第一劇物の項第十一号の九の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成二三年二月一日厚生労働省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一〇月一四日厚生労働省令第一三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 第四条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二四年九月二〇日厚生労働省令第一三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年九月二一日厚生労働省令第一三一号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。附則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二七年六月一九日厚生労働省令第一一三号)
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。附則(平成二八年三月一六日厚生労働省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三〇年六月二九日厚生労働省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日厚生労働省令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律の整備に関する法律附則第一条第五号に規定する日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三〇年一二月一九日厚生労働省令第一四四号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年一月二八日厚生労働省令第一七号)
この省令は、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和四年政令第三十六号)の施行の日から施行する。附則(令和四年六月三日厚生労働省令第九二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年五月二九日厚生労働省令第九〇号)
この省令は、令和六年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和六年五月二九日厚生労働省令第九一号)
この省令は、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和六年政令第百九十六号)の施行の日から施行する。 ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。別表第一 (第四条の二関係)
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別表第二 (第四条の三関係)
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別表第三 削除
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別表第四 削除
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別表第五 (第十三条の六関係)
一 | 黄燐りん | 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 酸性ガス用防毒マスク |
二 | 四アルキル鉛を含有する製剤 | 保護手袋(白色のものに限る。) 保護長ぐつ(白色のものに限る。) 保護衣(白色のものに限る。) 有機ガス用防毒マスク |
三 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの | 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 青酸用防毒マスク |
四 | 弗ふつ化水素及びこれを含有する製剤 | 一の項に同じ |
五 | アクリルニトリル | 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 有機ガス用防毒マスク |
六 | アクロレイン | 前項に同じ |
七 | アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 アンモニア用防毒マスク |
八 | 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 一の項に同じ |
九 | 塩素 | 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 普通ガス用防毒マスク |
十 | 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六%以下を含有するものを除く。) | 保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 保護眼鏡 |
十一 | クロルスルホン酸 | 一の項に同じ |
十二 | クロルピクリン | 五の項に同じ |
十三 | クロルメチル | 五の項に同じ |
十四 | 硅弗けいふつ化水素酸 | 一の項に同じ |
十五 | ジメチル硫酸 | 一の項に同じ |
十六 | 臭素 | 九の項に同じ |
十七 | 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 一の項に同じ |
十八 | 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 十の項に同じ |
十九 | 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 十の項に同じ |
二十 | ニトロベンゼン | 五の項に同じ |
二十一 | 発煙硫酸 | 一の項に同じ |
二十二 | ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 五の項に同じ |
二十三 | 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 十の項に同じ |