文化功労者年金法施行令(昭和二十六年政令第百四十七号)第七条第一項の規定に基き、この省令を制定する。
(年金証書の様式)第一条 文化功労者年金法施行令第二条第一項の規定による文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)の様式は第一号様式によるものとする。
(年金証書の再交付)第二条 文化功労者年金受給者(以下「年金受給者」という。)は、左の各号の一に該当する事由があるときは、文部科学大臣に年金証書の再交付を申請しなければならない。
一 年金証書を亡失したとき
二 年金証書が汚染され、若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつたとき
三 氏名又は本籍地を変更したとき
2 年金受給者は、前項の申請をしようとするときは、第二号様式による文化功労者年金証書再交付申請書を左の各号に掲げる区別に従つて当該各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。一 前項第一号の場合にあつては、戸籍抄本
二 前項第二号の場合にあつては、当該年金証書
三 前項第三号の場合にあつては、当該年金証書及び戸籍抄本
3 文部科学大臣は、第一項の申請があつたときは、年金証書を再交付する。 (住所変更の場合の届出)第三条 年金受給者は、その住所を変更したときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
(年金証書の返還)第四条 年金受給者が死亡したとき、及び第二条の規定により年金証書の再交付を受けた後従前の年金証書が発見されたときは、その遺族又は年金受給者は遅滞なく当該年金証書を文部科学大臣に返還しなければならない。
2 年金受給者が死亡した場合において亡失その他の事由により年金証書を返還することができないときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年五月三〇日文部省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の文化功労者年金法施行規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年三月三一日文部科学省令第一九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(令和二年一二月二八日文部科学省令第四四号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。第一号様式
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第二号様式
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