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昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号
閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第二十八条の規定に基き、閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令を次のように定める。

第一条 閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記の消を申請することができる。

2 特殊清算人は、前項の規定により、登記の消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。

第二条 登記所は、前条第一項の登記の消をしたときは、当該不動産に係る土地台帳又は家屋台帳の用紙中事由欄に前条第一項の規定により登記を消した旨を記載し、且つ、相当欄に前条第二項の規定により申請書に附記した譲受人の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。

附則

この命令は、公布の日から施行する。 この命令は、その施行前に閉鎖機関住宅営団が譲渡した不動産についても適用する。