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昭和二十六年大蔵省令第百号
日本銀行特別調達資金出納取扱規程

施行日:

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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百六条第一項の規定に基き、日本銀行特別調達資金出納取扱規程を次のように定める。
(通則)

第一条 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。)の定めるところにより、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の出納に関する事務を取り扱わなければならない。

(資金の受入れ)

第二条 日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。)から資金に振替のため国庫金振替書の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第一項及び特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十四号。以下「支払事務規程」という。)第二条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)を受けたときは、その金額を特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号。以下「施行令」という。)第三条第二項に規定する資金会計官(以下「資金会計官」という。)の資金に受け入れなければならない。

第三条 日本銀行は、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第四条の規定により資金会計官又は施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官(以下「分任資金会計官」という。)から特別調達資金振込書を添え現金の払込を受けたときは、その金額を資金会計官又は分任資金会計官の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金会計官又は分任資金会計官に交付しなければならない。

(資金の払出)

第四条 日本銀行本店は、資金会計官、分任資金会計官又は施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官(以下「資金会計官等」という。)の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第一号書式の振替済書を資金会計官等に送信し、振替済通知書を振替を受ける者に送付し又は送信しなければならない。

2 前項の場合において、日本銀行本店は、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた取引店は、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。

4 第一項から第三項までの場合において、その国庫金振替書が、支払事務規程第四条第八号の規定によるものであるときは、資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号。以下「資金出納官吏事務規程」という。)第一条に規定する特別調達資金出納官吏(施行令第三条第六項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納官吏」という。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)に送付する振替済通知書には、その表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

(控除所得税額の納付)

第四条の二 日本銀行本店は、支払事務規程第四条第十号の規定により資金出納命令官から国税収納金整理資金に振替のための国庫金振替書の送信を受けたときは、資金出納命令官の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第一号書式の振替済書を当該資金出納命令官に送信するとともに、国庫金規程第二号の二書式の振替済通知書に支払事務規程第十一条第六項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書の情報を添えて電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)第四条に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信しなければならない。

(資金会計官等の振り出した小切手の取扱)

第五条 日本銀行は、資金会計官等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金会計官等の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。

小切手は合式であるか

小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか

2 日本銀行は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものであるときは、その支払をすることができない。

(資金会計官等の送金又は振込)

第六条 日本銀行本店は、支払事務規程第十三条の規定により、資金会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第二号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又は振込の手続をしなければならない。

2 日本銀行は、支払事務規程第十九条の規定により、資金会計官等から外国送金請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金会計官等に交付し、送金の手続をしなければならない。

(外国送金過不足額の整理)

第七条 日本銀行は、前条第二項の規定により外国にいる債権者に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足するときは、不足額補のため資金の交付を受けてこれを補し、その旨を財務大臣に通知し、その交付を受けた資金が送金額を超えるときは、第三号書式の払込書を添え、その金額を、送金の請求をした資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。

(資金会計官等又は資金出納官吏の資金への現金の受入)

第八条 日本銀行は、納入者から資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)の発した納入告知書若しくは納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。

2 日本銀行は、前項の場合において、自店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、領収済通知書を当該特別調達資金債権管理職員に送付し、他店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、その旨(領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合にはその旨を含む。)を当該取引店に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

4 日本銀行は、前二項の規定により領収済通知書又は振替済通知書を送付する場合において、第二項において領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合には、資金会計官を経由して送付しなければならない。

(資金会計官等の資金への組入)

第九条 日本銀行は、第六条の規定により送信を受けた支払指図書に係る資金又は交付を受けた外国送金請求書に係る資金のうち、その送信又は交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終らない金額については、その送金を取り消し、第三号書式の払込書を添え、その資金の送信又は交付を受けた資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。

(資金出納官吏の現金払込)

第十条 日本銀行は、資金出納官吏事務規程第十条の規定により、資金出納官吏から特別調達資金払込書を添え現金の払込を受けたときは、これを当該資金出納官吏の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金出納官吏に交付しなければならない。

(資金出納官吏の振り出した小切手の取扱)

第十条の二 日本銀行は、資金出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金出納官吏の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。

小切手は合式であるか

小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか

2 第五条第二項の規定は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものである場合に準用する。

(資金出納官吏の資金の出納)

第十一条 第四条の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第十八条の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に、第六条第一項の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第二十条の規定により資金出納官吏から支払指図書の送信を受けた場合に準用する。

2 第四条の二の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第十三条第五号の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に準用する。

3 日本銀行は、資金出納官吏事務規程第二十七条の規定により資金出納官吏から国庫金振込請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、その資金出納官吏の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金出納官吏に交付し、振込の手続をしなければならない。

4 日本銀行本店は、第一項において準用する第四条第一項の場合において、その国庫金振替書が、資金出納官吏事務規程第十三条第一号から第四号までの規定により送信を受けたものであるときは、振替を受ける者又は第二号代行機関に送付し又は送信する振替済通知書には、その表面余白に「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記載し又は当該文言を記録しなければならない。

(期間経過送金資金の受入)

第十二条 日本銀行は、前条第一項において準用する第六条第一項の規定により送信を受けた支払指図書に係る資金のうち、その送信を受けた日から一年を経過しまだ支払を終らない金額については、その送金を取り消し、第四号書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を資金出納官吏に送付しなければならない。

(送金又は振込みの取消し)

第十三条 日本銀行は、支払事務規程第二十七条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を特別調達資金債権管理職員から送付を受けた納入告知書又は納付書により返納の手続をしなければならない。

2 日本銀行は、資金出納官吏事務規程第四十四条の規定により資金出納官吏から特別調達資金振込取消請求書又は特別調達資金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を当該資金出納官吏に送付しなければならない。

(帳簿)

第十四条 日本銀行は、予算決算及び会計令第百三十八条第一項第一号に規定する帳簿として特別調達資金内訳帳を備え、これに資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏別の口座を設けて資金の受払額を記入しなければならない。

2 日本銀行は、前項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。

(月計突合表)

第十五条 日本銀行は、毎月(資金の受払のない月を除く。)資金の出納に関し、その取り扱つた資金の越高、受払額及び残額を掲げた第五号書式の特別調達資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達するように資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。

2 日本銀行は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏から、当該特別調達資金月計突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度特別調達資金月計突合表を作成し、直ちに当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。

(受払証拠書類の処理)

第十六条 日本銀行は、その取扱に係る支払済の小切手、特別調達資金払込書その他の証拠書類を受払に区分し、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏別に、毎日分を取りまとめて合計書を作成した上、これらの書類を保存しなければならない。

(資金出納官吏の特別調達資金現在高証明)

第十七条 日本銀行は、資金出納官吏事務規程第三十四条の規定により、前任資金出納官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けたときは、その指定した日における特別調達資金現在高を証明しなければならない。

2 前項の規定は、資金出納官吏を監督又は検査する官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けた場合に準用する。

第十八条 削除

(関係書類の訂正)

第十九条 日本銀行は、支払事務規程第二十四条第一項若しくは第二項、資金出納官吏事務規程第四十条第一項若しくは第四十三条又は特別調達資金債権管理事務取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十五号)第十条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員から小切手、国庫金振替書、特別調達資金払込書、納入告知書若しくは納付書の記載又は記録事項の訂正請求書(国庫金振替書の記録事項の訂正については、国庫金振替訂正請求書による。)又は口座更正請求書の送付を受けたときは、翌年度五月三十一日までに到達したものに限り、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員に通知しなければならない。

第二十条 日本銀行は、支払事務規程第二十四条第三項若しくは第二十五条又は資金出納官吏事務規程第四十条第二項若しくは第四十一条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金送金訂正請求書又は国庫金振込請求書若しくは外国送金請求書の記載事項の訂正請求書の送付を受けたときは、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。

2 日本銀行本店は、支払事務規程第二十四条第四項又は資金出納官吏事務規程第四十条第三項の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金振込訂正請求書の送信を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に通知するため、第六号書式の国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。

(関係書類の証明)

第二十一条 日本銀行は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から振替済通知書、領収証書、領収済通知書又は特別調達資金組入済通知書の証明請求書の提出があつた場合において、これを調査して正当と認めたときは、当該請求書の余白に証明の旨を記載した後、これを当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に交付しなければならない。

(電子情報処理組織の使用等の特例)

第二十二条 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、資金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令施行の日(昭和二十六年六月十一日)から適用する。

附則(昭和二七年八月五日大蔵省令第一〇〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年五月一日から適用する。

附則(昭和二九年六月一七日大蔵省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年一二月一七日大蔵省令第一〇五号)

この省令は、公布の日から施行し、第一条、第二条、第三条及び第五条の規定は、特別調達資金設置令施行令の一部を改正する政令(昭和二十九年政令第二百十九号)施行の日から適用する。

附則(昭和三二年三月二八日大蔵省令第一一号)

この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三三年八月三〇日大蔵省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年九月三日大蔵省令第四八号)

この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。

附則(昭和三四年三月三一日大蔵省令第二一号)

この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附則(昭和三六年三月三一日大蔵省令第一一号)

この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附則(昭和三六年一二月二八日大蔵省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年五月二九日大蔵省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年四月一日大蔵省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年一二月一五日大蔵省令第六七号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号)

この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

附則(昭和四三年一一月一日大蔵省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(昭和四五年四月一日大蔵省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年八月二五日大蔵省令第六二号)

この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。

附則(昭和四七年三月三一日大蔵省令第一八号)

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年五月一五日大蔵省令第四七号)

この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和五三年五月八日大蔵省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年三月三一日大蔵省令第一一号)

この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附則(平成六年三月二四日大蔵省令第一四号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成七年三月二四日大蔵省令第六号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)

この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成一九年一月四日財務省令第一号)

この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成二〇年一二月二六日財務省令第九〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令(平成二十年防衛省令第十三号)の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一〇月二七日財務省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和二年一二月一一日財務省令第七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(令和四年一〇月一八日財務省令第五一号)

この省令は、令和四年十一月四日から施行する。

附則(令和六年九月一八日財務省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年九月一八日財務省令第五七号)

この省令は、令和六年十月十五日から施行する。