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昭和二十六年大蔵省令第五十五号
税理士法施行規則

施行日:

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税理士法に基き、同法を実施するため、並びに印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第一条但書及び税理士法施行令附則第七項の規定に基き、税理士法施行規則を次のように定める。

第一章 総則

(申告書等)

第一条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条の五を除き、以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。

(所属税理士の業務)

第一条の二 法第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として従事する同項に規定する業務については、第八条第二号ロに規定する所属税理士(以下この条において「所属税理士」という。)が行うものとする。

2 所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第二条第一項又は第二項の業務に従事しようとする場合には、その都度、あらかじめ、その使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得なければならない。

3 前項の承諾を得た所属税理士は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に同項の承諾を得たことを証する書面の写しを添付した上、これを委嘱者に対して交付し、当該事項につき説明しなければならない。

所属税理士である旨

その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地

その使用者である税理士又は税理士法人の承諾を得ている旨

自らの責任において委嘱を受けて前項に規定する業務に従事する旨

4 前項の書面の交付に当たつては、所属税理士は、当該書面に署名しなければならない。

5 所属税理士は、第三項の規定により説明を行つた場合には、その旨を記載した書面に同項の委嘱者の署名を得なければならない。

6 所属税理士は、前項の署名を得た書面の写しをその使用者である税理士又は税理士法人に提出しなければならない。

7 所属税理士は、第二項の承諾を得て自ら委嘱を受けた同項に規定する業務が終了したとき又は同項の承諾を得たにもかかわらず委嘱を受けるに至らなかつたときは、速やかに、その使用者である税理士又は税理士法人にその旨を報告しなければならない。

(税法に関する研修)

第一条の三 法第三条第三項に規定する財務省令で定める税法に関する研修は、税法に属する科目(法第六条第一号に規定する税法に属する科目をいう。第二条の五第一項において同じ。)について、法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修とする。

2 国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。 これを解除したときも、同様とする。

第一章の二 税理士試験

(検査事務等)

第二条 税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号。以下「令」という。)第二条第五号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。

金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第五条第一項又は第九条に規定する金融証券検査官の行う検査事務

財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第二百三十二条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務

金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務

財務省組織規則第百九十一条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務

2 令第二条第六号に規定する財務省令で定める犯則事件の調査事務は、次に掲げるものとする。

金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務

財務省組織規則第百九十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務

(大学等と同等以上の学校)

第二条の二 法第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)及び昭和二十八年文部省告示第五号(大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を文部科学大臣が定める件)第五号から第九号までに規定する大学校とする。

(受験資格の認定の申請)

第二条の三 税理士試験(法第六条第一号に定める科目の試験に限る。)の受験資格について法第五条第一項第五号又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第一号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。

法第五条第一項第五号の認定を受けようとする場合 学歴又は職歴を証する書面

法第五条第三項の認定を受けようとする場合 事務又は業務の内容を証する書面

2 前項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が法第五条第一項第五号若しくは第三項の認定をしたとき、又はその認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(受験願書)

第二条の四 税理士試験を受けようとする者は、別紙第二号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類(会計学に属する科目(法第六条第二号に規定する会計学に属する科目をいう。次条第二項第三号及び第二条の八において同じ。)の試験のみを受けようとする者にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付し、税理士試験受験願書の受付期間内に、当該税理士試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、これを国税審議会会長に提出しなければならない。

税理士試験受験申込書

受験票及び写真票

受験資格を有することを証する書面

2 法第七条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を前項第一号の税理士試験受験申込書に記載しなければならない。

3 前項に規定する者のうち法第七条第二項又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を添付した別紙第三号様式による研究認定申請書を第一項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。

修士の学位又は次条第三項に定める学位(以下「修士の学位等」という。)を授与されたことを証する書面

成績証明書

修士の学位等取得に係る学位論文の写し

別紙第四号様式による指導教授の証明書

前各号に掲げる書類のほか国税審議会が必要があると認めたもの

4 法第八条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を第一項第一号の税理士試験受験申込書に記載し、その資格を有することを証する書面を同項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。

5 第一項の場合において、国税局長が税理士試験受験願書を受理したときは、当該税理士試験受験願書は、同項の規定により国税審議会会長に提出されたものとみなす。

(法第七条第二項等の財務省令で定める科目等)

第二条の五 法第七条第二項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。

租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次号において同じ。)に関する法律(税法に属する科目を除く。)

外国との租税に関する協定を扱う科目

税法に属する科目及び前二号に掲げる科目に類する科目

2 法第七条第三項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。

原価計算論

会計監査論

会計学に属する科目及び前二号に掲げる科目に類する科目

3 法第七条第二項及び第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものは、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に定める修士(専門職)の学位又は法務博士(専門職)の学位とする。

(認定基準の公告等)

第二条の六 国税審議会は、法第七条第二項及び第三項に規定する認定についての基準を定めたときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。 これを解除したときも、同様とする。

2 第二条の四第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者から同項の研究認定申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該研究認定申請書を提出した者について当該認定をしたとき又は認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該研究認定申請書を提出した者に通知しなければならない。

3 第二条の四第四項に規定する試験の免除を申請しようとする者から同条第一項の税理士試験受験願書の提出があつた場合において、国税審議会が当該税理士試験受験願書を提出した者について当該免除をすることを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該税理士試験受験願書を提出した者に通知しなければならない。

(管理監督的地位等)

第二条の七 法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める職は、次の各号に掲げる官公署の区分に応じ、当該各号に定める国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この条において同じ。)又は地方税に関する事務を担当する職とする。

税務署、国税局、国税庁(附属機関を含む。)又は財務省主税局 国税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官、国税徴収官その他これらの職に相当する専門的な職(次号において「国税調査官等」という。)

前号に掲げる官公署以外の官公署 国税又は地方税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官等に準ずる職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの

(指定研修の要件)

第二条の八 法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。

官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。

会計学に属する科目を必修とする研修であること。

会計学に属する科目について、高度の研修を行うものであること。

前号に規定する研修の内容を習得するのに必要かつ十分な研修時間が確保されていること。

会計学に属する科目に係る研修の効果を測定するために試験が行われ、その試験に合格することが研修の修了要件とされていること。

(指定研修の公告等)

第二条の九 国税審議会は、法第八条第一項第十号に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。 これを解除したときも、同様とする。

2 国税審議会は、前項に規定する研修が前条に規定する要件を満たしているかどうかについて、一年に一回以上検証するものとする。

(試験免除の申請等)

第三条 法第七条又は第八条の規定により法第六条に定める試験科目の全部につき試験の免除を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、別紙第五号様式による税理士試験免除申請書を国税審議会会長に提出しなければならない。 この場合において、法第八条の規定の適用を受けようとするときは、当該税理士試験免除申請書にその資格を有することを証する書面を添付しなければならない。

2 法第七条第二項又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けることにより前項に規定する試験科目の全部につき試験の免除を受けることができることとなる者で、当該認定及び当該免除を受けようとするものは、別紙第六号様式による研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に次に掲げる書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。

第二条の四第三項各号に掲げる書類

法第八条の規定の適用を受けようとするときは、その資格を有することを証する書面

3 第一項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

4 第二項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について法第七条第二項又は第三項に規定する認定をしたとき若しくは認定をしなかつたとき又は試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、若しくは免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(受験手数料等)

第四条 法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料は、それぞれ第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は同条第三項の研究認定申請書若しくは前条第二項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に収入印紙を貼つて納付しなければならない。

(試験実施地)

第五条 税理士試験は、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。

(試験実施の日時及び場所等の公告)

第六条 国税審議会会長は、税理士試験実施の日時及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

2 前項の規定による公告は、税理士試験実施の初日の二月前までに開始しなければならない。

(試験合格者の公告)

第七条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者の受験番号を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

第二章 登録

(登録事項)

第八条 法第十八条に規定する財務省令で定めるところにより登録を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所)並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

税理士法人の社員となる場合 その所属する税理士法人又は設立しようとする税理士法人の名称及び執務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地

法第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者(第十六条及び第十八条において「所属税理士」という。)となる場合 その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地

イ及びロに掲げる場合以外の場合 設けようとする税理士事務所の名称及び所在地

国税又は地方税に関する行政事務に従事していた者については、当該事務に従事しなくなつた日前五年間に従事した職名及びその期間

(税理士名簿)

第九条 税理士名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。

2 日本税理士会連合会は、法第十九条第三項の規定により税理士名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。第十九条及び第二十二条第三項において同じ。)の操作によるものとする。

(変更の登録の申請)

第十条 法第二十条の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべき事項を記載した変更登録申請書を、所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

(登録の申請)

第十一条 法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、第八条に規定する事項、法第二十一条第一項に規定する者の学歴及び職歴、当該者が法第四条各号及び第二十四条各号のいずれにも該当しない旨その他参考となるべき事項とする。

2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるものを添付しなければならない。

申請者の写真

履歴書

申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面)

申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの

3 登録申請書は、日本税理士会連合会の定める様式による。

4 法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める税理士会は、法第十八条の規定による登録を受けようとする者がその登録を受けようとする税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会とする。

(登録の申請等に関する手続)

第十一条の二 前条第四項に規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、登録申請書(第十条の変更登録申請書を含む。)の提出があつたとき又は法第二十条の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、その申請者又はその変更の登録を申請すべきと認める者に対して、事務所の名称及び所在地その他の登録事項に関し必要な指導又は助言を行うことができる。

(税理士証票)

第十二条 税理士証票は、別紙第七号様式により、淡青色とする。

(報酬のある公職)

第十二条の二 法第二十四条第二号に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の公職であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法令(条例を含む。)又はその公職の服務に関する規範により法第二条第二項に規定する税理士業務(第十九条及び第二十六条第一項において「税理士業務」という。)との兼業が制限されていないものとする。

(税理士証票返還等の手続)

第十三条 税理士は、税理士証票を亡失し、又は損壊したときは、当該亡失又は損壊した税理士証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。 この場合において、税理士証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した税理士証票を当該書面に添付して返還しなければならない。

2 法第二十八条第一項の規定により税理士証票を返還しようとする者は、当該税理士証票の交付を受けていた税理士の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に返還しなければならない。

3 法第二十八条第二項の規定により税理士証票の再交付を申請する税理士及び税理士証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する税理士は、再交付申請書を、当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

4 税理士は、その所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則で定めるところにより、定期的に税理士証票の交換をしなければならない。

5 日本税理士会連合会は、必要があると認めたときは、税理士に交付をしている税理士証票を他の税理士証票に差し替えることができる。

(登録の取消しに関する届出)

第十三条の二 税理士の登録を受けた者が法第二十五条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、同項の税理士の登録を受けた者の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

(登録のまつ消に関する届出)

第十四条 法第二十六条第二項の規定により税理士が同条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該該当することとなつた税理士が所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

(税理士名簿の登録等の通知)

第十四条の二 日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。

(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)

第十四条の三 法第四十七条の二に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。

2 財務大臣は、税理士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。

(日本税理士会連合会への通知)

第十四条の四 財務大臣は、税理士であつた者に対して、法第四十八条第一項の規定による決定に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第十五条第一項又は第三十条に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければならない。

第三章 雑則

(税務代理権限証書)

第十五条 法第三十条(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。

(税務書類等への付記)

第十六条 法第三十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

税理士法人の社員が署名する場合 その所属する税理士法人の名称

所属税理士が署名する場合 その勤務する税理士事務所の名称又はその所属する税理士法人の名称

2 法第三十三条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書面を作成した税理士又は税理士法人の前条の税務代理権限証書の提出の有無とする。

3 所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第二条第一項又は第二項の業務に従事する場合には、第一項第二号に定める事項に加え、直接受任(自らの責任において委嘱を受けて当該業務に従事することをいう。)である旨を付記するものとする。

(計算事項、審査事項等を記載した書面)

第十七条 法第三十三条の二第一項又は第二項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別紙第十号様式により記載した書面とする。

(調査の通知)

第十七条の二 法第三十四条第二項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、法第三十四条第二項に規定する申告書を提出した者への調査の通知は同項の税理士に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

2 法第三十四条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を法第三十四条第三項の代表する税理士として定めた旨の記載がある場合とする。

(事務所を設けてはならない者)

第十八条 法第四十条第一項に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。

(税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)

第十九条 税理士又は税理士法人は、法第四十一条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定により税理士業務に関する帳簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。

(業務制限に関する承認申請)

第二十条 法第四十二条ただし書の規定による国税庁長官の承認を受けようとする者は、その旨並びにその者が離職前一年内に占めていた職の所掌に属する事務及び離職の事由を記載した申請書を、その者が登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

(懲戒処分の公告の方法)

第二十条の二 法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。

(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法)

第二十条の三 前条の規定は、法第四十八条第三項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。

(税理士法人の業務の範囲)

第二十一条 法第四十八条の五に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除く。)を業として行う業務

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務

(税理士法人の名簿)

第二十二条 法第四十八条の十第二項に規定する税理士法人の名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。

2 日本税理士会連合会は、税理士法人の名簿を常に整備しておくとともに、国税庁長官の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。

3 日本税理士会連合会は、法第四十八条の十第三項の規定により税理士法人の名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。

(違法行為等についての処分の公告の方法)

第二十二条の二 第二十条の二の規定は、法第四十八条の二十第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。

(会計帳簿)

第二十二条の三 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成をしなければならない。

3 税理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。 ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。

4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価

事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額

6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

7 税理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。 ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

(貸借対照表)

第二十二条の四 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。

3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。 ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。

4 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

5 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。 この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

資産

負債

純資産

8 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。 この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二十二条の五 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(財産目録)

第二十二条の六 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十八条の十八第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、税理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

資産

負債

正味資産

(清算開始時の貸借対照表)

第二十二条の七 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

資産

負債

純資産

4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(税理士会の分割)

第二十三条 法第四十九条第二項に規定する財務省令で定める数は、五千人とする。

2 法第四十九条第二項の規定により、国税庁長官に対し、同項に規定する指定区域を定めることを請求する税理士会は、その旨を記載した申請書に、当該請求が総会その他正当な権限を有する機関の議決に基づくものであることを証する書面を添付して、これを当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 この場合において、当該税理士会の希望する指定区域があるときは、当該希望する指定区域を記載した書面及び当該希望する指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士の三分の二以上が同条第四項の規定により税理士会を設立することに賛成であることを明らかにする書面を、当該申請書に添付して提出するものとする。

3 国税庁長官は、法第四十九条第三項の規定により、同項に規定する指定区域を定めるにあたつては、次に定めるところによるものとする。

一の税務署の管轄区域の一部のみが当該指定区域に含まれることとならないこと。

法第四十九条第四項の規定により設立することができることとされている税理士会の会員となるべき税理士の数及び同条第五項の規定により設立されたものとされる税理士会の会員となるべき税理士の数のいずれもが、第一項に規定する数のおおむね三分の一を下回らないこと。

4 国税庁長官は、税理士会から第二項に規定する申請書の提出があつた場合において、法第四十九条第三項の規定により同項に規定する指定区域を定めたときは当該指定区域及び同条第四項の規定により税理士会を設立することができる期限を、指定区域を定めないこととしたときはその旨を、当該申請書を提出した税理士会に対し書面により通知しなければならない。

(会員の異動の通知)

第二十四条 税理士会は、会員である税理士の異動があつたときは、その氏名及び住所並びに入会又は退会の年月日を、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び国税庁長官に通知しなければならない。

(貸借対照表等の閲覧期間)

第二十五条 法第四十九条の十八に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。

(税理士業務を行う弁護士等の通知)

第二十六条 法第五十一条第一項又は第三項の規定により税理士業務を行おうとする弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、これらの規定により税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する国税局長に提出しなければならない。

2 国税局長は、前項の書面を受理したときは、当該書面を受理したことを証する書面を同項の書面を提出した弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に交付しなければならない。

(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法)

第二十六条の二 第二十条の二の規定は、法第五十四条の二第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。

(電子情報処理組織による申請等)

第二十七条 日本税理士会連合会又は税理士会に対して行うこととされている法又はこの省令に係る申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)を、情報通信技術活用法第六条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの条の定めるところによる。

2 情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、法第二十条、第二十一条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第二項、第四十八条の十第一項、第四十八条の十三第二項、第四十八条の十八第三項、第四十八条の十九第三項若しくは第四十九条の十の規定又は第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定に基づく申請等とする。

3 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(次項において「特定電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

4 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、特定電子計算機から、当該申請等に関する規定において書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。次項において同じ。)に記載すべきこととされている事項を入力して送信することにより、当該申請等を行わなければならない。

5 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この項において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法により送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。

当該添付書面等記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法

当該添付書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)

解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。

赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上であること。

6 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

附則

この省令は、法施行の日(昭和二十六年七月十五日)から施行する。 税務代理士法施行規則(昭和十七年大蔵省令第十三号)は、廃止する。 法附則第四項各号に掲げる者又は法附則第八項に規定する公認会計士は、法第二十一条第一項に規定する登録申請書を提出する場合においては、法附則第四項又は第八項に規定する講習を受けたことを証する書面を、当該申請書と別に、当該申請書を提出した税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出することができる。 前項の場合においては、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第二十三号(五)に規定する登録免許税は、前項に規定する講習を受けたことを証する書面を提出する時に納付することができる。 法附則第三十項の規定による税理士試験を受けようとする者は、別紙第七号様式による税理士試験受験願書に、特別税理士試験受験申込書、受験票及び写真票並びに次の各号に掲げる区分に従い法附則第三十一項に規定する事務又は業務に従事した期間を証する書面を添付し、当該税理士試験受験願書の受付期間内に、当該試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、税理士審査会会長に提出しなければならない。 第二条第四項の規定は、この場合について準用する。

法附則第三十一項第一号に規定する者については、その者の勤務していた期間を証する官公署の証明書

法附則第三十一項第二号に規定する者については、その者が計理士又は会計士補の登録を受けていた期間を証する所管庁の証明書及びその者が計理士又は会計士補の業務を行つていた期間を証する他の二名以上の公認会計士、会計士補、計理士若しくは税理士の証明書又はその所属する団体の証明書

法附則第三十五項において準用する法第九条第一項の規定による受験手数料は、前項の規定による税理士試験受験願書に、収入印紙をはつて、納付しなければならない。 法附則第三十項の規定による税理士試験は、その年の七月一日から翌年六月三十日までの間に一回以上行うものとし、筆記による当該試験は、東京都、高崎市、大阪市、札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市及び税理士審査会の指定するその他の場所において行う。 税理士審査会会長は、法附則第三十項の規定による筆記による税理士試験の実施の日の一月前までに、当該試験の実施の期日及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他当該税理士試験の受験に関し必要な事項を官報をもつて公告しなければならない。 法附則第三十項の規定による口頭による税理士試験の期日及び場所は、筆記による当該試験の終了後、税理士審査会会長が定め、口頭による試験を受けるべき者に通知する。 税理士審査会会長は、法附則第三十項の規定による税理士試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを証する証書を授与するとともに、その氏名を官報をもつて公告する。 税理士審査会は、不正の手段によつて法附則第三十項の規定による税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 法附則第三十七項に規定する財務省令で定める規模は、委嘱者の数が十であるものとする。 前項に規定する委嘱者の数を計算するにあたつては、委嘱者が個人であるときは当該個人の数に二分の一を乗ずるものとする。 法附則第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項については、委嘱者ごとに記載するものとする。)とする。

法第二条第二項に規定する税理士業務(以下「税理士業務」という。)を行おうとする事務所の名称

行おうとする税理士業務の法第二条第一項各号に掲げる事務の別及び当該税理士業務に対する報酬の見込額

委嘱者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名及び資本又は出資の金額

第十一条第一項に規定する事項(法第二十四条第七号に係るものを除く。)

その他参考となるべき事項

国税局長は、公認会計士から法附則第三十八項の規定による申請書の提出があつた場合において、法附則第三十七項の許可をするときは、その旨を記載した書面を当該公認会計士に対し交付しなければならない。 国税局長は、公認会計士から法附則第三十八項の規定による申請書の提出があつた場合において、法附則第三十七項の許可をしないとき又は公認会計士が受けた同項の許可を法附則第四十一項若しくは第四十三項の規定により取り消すときは、これらの公認会計士に対し、許可をしない旨又は許可を取り消す旨を、書面により通知しなければならない。 この場合において、当該書面には、許可をしない理由又は許可を取り消す理由を附記するものとする。 法附則第四十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項については、委嘱者ごとに記載するものとする。)とする。

税理士業務を行つた事務所の名称

行つた税理士業務の法第二条第一項各号に掲げる事務の別及び当該税理士業務に対する報酬の額

委嘱者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名及び資本又は出資の金額

第十一条第一項に規定する事項(法第二十四条第七号に係るものを除く。)の異動の有無及び当該事項に異動がある場合はその内容

その他参考となるべき事項

附則(昭和二六年一一月一二日大蔵省令第九三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年一二月二九日大蔵省令第一〇七号)

この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。

附則(昭和三一年七月一八日大蔵省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年六月一五日大蔵省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年一二月一日大蔵省令第七六号)

この省令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十七号)の施行の日(昭和三十六年十二月十日)から施行する。

附則(昭和四一年八月一二日大蔵省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の公認会計士試験規則第八条第二項、第十一条第二項及び第十五条第四項並びに税理士法施行規則第四条及び附則第六項の規定は、この省令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この省令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和四二年七月二五日大蔵省令第四四号)

この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附則(昭和四四年四月一日大蔵省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年四月二二日大蔵省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一〇月九日大蔵省令第四一号)

この省令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第三項中「日本税理士会連合会の定める様式」とあるのは、「税理士法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十一号。第十四条の三において「改正省令」という。)による改正前の別紙第五号様式」と、新規則第十四条の三中「別紙第五号様式」とあるのは、「改正省令による改正前の別紙第九号様式」と読み替えるものとする。 新規則別紙第四号様式の規定は、施行日から起算して三月を経過する日後に交付する税理士証票について適用する。 税理士で施行日において税理士会の会員でないものが税理士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十二項(第二十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となるまでの間又は改正法による改正後の税理士法第二十六条第一項第一号に該当することとなつたものとみなされて同項の規定を適用されるまでの間は、当該税理士に係る新規則第十条及び第十三条の規定の適用については、これらの規定中「所属税理士会」とあるのは、「税理士事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に主たる事務所を有する税理士会」と、当該税理士に係る新規則第十四条の規定の適用については、同条中「税理士が所属していた税理士会」とあるのは、「税理士の税理士事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に主たる事務所を有する税理士会」と読み替えるものとする。 改正法附則第二十四項に規定する公認会計士たる税理士については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、改正前の税理士法施行規則第十七条の規定は、なおその効力を有する。 施行日において改正法による改正前の税理士法第五十一条の二の規定による通知をしている公認会計士たる税理士が、改正法附則第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条の規定により、施行日から起算して三年を経過する日までの間引き続き税理士業務を行つた後、改正法による改正後の税理士法附則第三十七項の規定により税理士業務を行おうとする場合における新規則附則第十二項の規定の適用については、同項中「十」とあるのは、「二十」と読み替えるものとする。 改正法附則第二十九項に規定する財務省令で定める区域は、次の表の上欄に掲げる税理士会の区分に応じ、同表下欄に掲げる区域とする。

附則(昭和五六年三月三一日大蔵省令第七号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年三月三一日大蔵省令第二二号)

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年三月一五日大蔵省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年七月一七日大蔵省令第六六号)

この省令は、平成四年七月二十日から施行する。

附則(平成六年一一月一八日大蔵省令第一一〇号)

この省令は、平成七年一月一日から施行する。

附則(平成六年一一月一八日大蔵省令第一一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月二八日大蔵省令第一八号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日大蔵省令第五一号)

この省令は平成十年四月一日から施行する。 改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第二号様式及び第三号様式に定める書式は、この省令の施行の日以後に新規則第一条の三第一項、第二条第一項又は第三条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申請書及び願書について適用し、同日前に提出したこれらの申請書及び願書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式(新規則第二号様式に定める書式を除く。)は、当分の間、改正前の税理士法施行規則の相当の規定に定める申請書に新規則第一号様式及び第三号様式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)

この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の税理士法施行規則第一条の二第一項各号に規定する金融証券検査官若しくは証券取引検査官の行う検査事務又は同条第二項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一二月一四日大蔵省令第一六六号)

この省令は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。 改正前の税理士法施行規則第一条の二第一項第一号に規定する金融証券検査官の行う金融検査事務、同項第三号に規定する証券取引検査官の行う検査事務又は同条第二項第一号に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

附則(平成一一年四月二六日大蔵省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月二三日大蔵省令第一四号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月二八日大蔵省令第六一号)

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一三年一〇月一七日財務省令第五八号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている税理士証票は、この省令による改正後の様式による税理士証票とみなす。

附則(平成一五年三月三一日財務省令第四二号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日財務省令第二八号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、第一条の三の改正規定及び次項の規定は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成一七年七月一日財務省令第五八号)

この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 改正前の税理士法施行規則第一条の二第一項第三号に規定する証券取引検査官の行う検査事務又は同項第四号に規定する証券取引検査官の行う検査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

附則(平成一七年九月二八日財務省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七項の表中「、西春日井郡、愛知郡」を「、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡」に改める改正規定は、平成十八年三月二十日から施行する。

附則(平成一八年四月二八日財務省令第四〇号)

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附則(平成一八年六月三〇日財務省令第四八号)

この省令は、平成十八年七月一日から施行する。

附則(平成一九年一二月一八日財務省令第六五号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日財務省令第二四号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日財務省令第二九号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第十一条第二項第六号の改正規定 平成二十六年四月一日

第十七条の次に一条を加える改正規定及び第八号様式の改正規定並びに附則第四項の規定 平成二十六年七月一日

第一章中第一条の次に二条を加える改正規定(第一条の三に係る部分に限る。) 平成二十九年四月一日

この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間は、改正後の税理士法施行規則目次中「(第一条―第一条の三)」とあるのは、「(第一条・第一条の二)」とする。 改正後の税理士法施行規則第七号様式は、施行日以後に交付する税理士証票について適用し、施行日前に交付した税理士証票については、なお従前の例による。 第八号様式の改正規定の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成二七年三月三一日財務省令第三一号)

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 第八号様式の改正規定の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成三〇年三月三一日財務省令第二八号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 改正後の税理士法施行規則第十一条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項に規定する登録申請書(以下この項において「登録申請書」という。)について適用し、同日前に提出した登録申請書については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年七月一七日財務省令第五五号)

この省令は、平成三十年七月十七日から施行する。 改正前の税理士法施行規則第二条第一項第一号に規定する金融証券検査官の行う金融検査事務、同項第三号に規定する証券検査官の行う検査事務又は同条第二項第一号に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月二九日財務省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第二号様式から第四号様式までの改正規定及び第七号様式から第十号様式までの改正規定は、令和元年七月一日から施行する。 改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項の税理士試験受験資格認定申請書について適用し、施行日前に提出した改正前の税理士法施行規則(次項において「旧規則」という。)第二条の三第一項の税理士試験受験資格認定申請書については、なお従前の例による。 新規則第三条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の税理士試験免除申請書又は同条第二項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条第一項の税理士試験免除申請書又は同条第二項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書については、なお従前の例による。 施行日から令和元年六月三十日までの間における新規則第一号様式、第五号様式及び第六号様式の適用については、これらの様式中「日本産業規格」とあるのは、「日本工業規格」とする。 第一号様式の改正規定、第五号様式の改正規定及び第六号様式の改正規定の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年五月七日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年一一月一四日財務省令第三二号)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正後の税理士法施行規則(次項において「新規則」という。)第十一条第二項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項に規定する登録申請書について適用し、施行日前に提出した改正前の税理士法施行規則第十一条第二項に規定する登録申請書については、なお従前の例による。 新規則第十三条の二の規定は、同条第一項の税理士の登録を受けた者が施行日以後に税理士法第二十五条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合について適用する。

附則(令和元年一二月一三日財務省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日財務省令第二二号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(令和四年三月三一日財務省令第二四号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、第一条の三第一項の改正規定、第二条の三の改正規定、第二条の四の改正規定、第二条の五の改正規定、第二条の八の改正規定、第十一条第二項第六号の改正規定、第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第一号様式注意事項1の改正規定及び第二号様式裏面注意事項の改正規定(同様式裏面注意事項2に係る部分を除く。) 令和五年四月一日

第八号様式の改正規定、第九号様式の改正規定及び第十号様式の改正規定 令和六年四月一日

第二十六条の改正規定 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日)

附則(令和五年三月三一日財務省令第二〇号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日財務省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、目次の改正規定、本則に一条を加える改正規定、第八号様式の改正規定並びに第九号様式第1面及び第十号様式第1面の改正規定並びに次条第五項の規定は、令和八年九月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項に規定する登録申請書について適用し、施行日前に提出した改正前の税理士法施行規則第十一条第二項に規定する登録申請書については、なお従前の例による。 施行日から令和七年三月三十一日までの間に新規則第十一条第二項に規定する登録申請書を提出する場合において、日本税理士会連合会が税理士名簿の登録のため必要があると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの並びに戸籍抄本及び住民票の写し(第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は第三条第一項若しくは第二項の申請書の提出の時から氏名又は本籍に変更があつた者以外の者にあつては、次に掲げるもの及び住民票の写し)」とする。 新規則第一号様式、第五号様式及び第六号様式は、施行日以後に提出する税理士法施行規則第二条の三第一項に規定する税理士試験受験資格認定申請書、同令第三条第一項に規定する税理士試験免除申請書又は同条第二項に規定する研究認定申請書兼税理士試験免除申請書について適用し、施行日前に提出した同令第二条の三第一項に規定する税理士試験受験資格認定申請書、同令第三条第一項に規定する税理士試験免除申請書又は同条第二項に規定する研究認定申請書兼税理士試験免除申請書については、なお従前の例による。 新規則第二号様式及び第三号様式は、施行日以後に税理士法施行規則第六条第一項の規定により行う公告に係る税理士試験について適用し、施行日前に同項の規定により行った公告に係る税理士試験については、なお従前の例による。

第一号様式

(日本産業規格A列4)
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第二号様式

(日本産業規格A列5)
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第三号様式

(日本産業規格A列4)
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第四号様式

(日本産業規格A列4)
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第五号様式

(日本産業規格A列4)
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第六号様式

(日本産業規格A列4)
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第七号様式

(日本産業規格B列8)
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第八号様式

(日本産業規格A列4)
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第九号様式

(日本産業規格A列4)
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第十号様式

(日本産業規格A列4)
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