第一条 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の保管する現金(以下「保管金」という。)の受払いについては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
(日本銀行への取引関係通知書の送付等)第二条 保管金の取扱官庁(以下「取扱官庁」という。)は、保管金を取り扱う歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理、分任歳入歳出外現金出納官吏及び分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。本条第三項を除き、以下同じ。)が新設されたとき又は歳入歳出外現金出納官吏の異動があつたときは、直ちに第五号書式の取引関係通知書を作成し、これをその保管金を取り扱う日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
2 取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行を変更しようとするときは、取扱官庁は、第十三条第一項の手続をするとともに、取引関係通知書を作成し、これを旧保管金取扱店及び新保管金取扱店にそれぞれ送付しなければならない。 3 歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏を任命した者は、歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏が廃止される場合において当該歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏を定め、その旨を廃止される歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理又は分任歳入歳出外現金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、歳入歳出外現金出納官吏代理又は分任歳入歳出外現金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継を受ける歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏並びに廃止される歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏に係る取扱官庁及び引継を受ける歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏に係る取扱官庁に通知しなければならない。 4 歳入歳出外現金出納官吏が廃止されるときは、取扱官庁は、直ちに取引関係通知書を作成し、これをその保管金を取り扱う日本銀行に送付しなければならない。 5 第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、取扱官庁は、直ちにその旨をその保管金を取り扱う日本銀行に通知しなければならない。 (印鑑の照合)第二条の二 保管金を取り扱う歳入歳出外現金出納官吏は、照合のため、その印鑑を当該歳入歳出外現金出納官吏に係る保管金を取り扱う日本銀行に送付しなければならない。
(保管金の払込)第三条 取扱官庁は、日本銀行に保管金の払込をしようとするときは、第一号書式の保管金払込書を添えて現金を日本銀行に払い込み、保管金領収証書の交付を受けなければならない。
2 前項の保管金払込書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。 (保管金提出者の振込)第四条 取扱官庁は、保管金(供託金を除く。)を提出すべき者をして、第二号書式の保管金振込書を添えて現金を当該取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行に振り込ませることができる。
2 前項の規定により振込をさせたときは、振込人をして日本銀行から保管金領収証書を受けさせなければならない。 (保管金提出者が国である場合の払込み)第五条 取扱官庁は、保管金を提出すべき者が国である場合には、当該提出者が行う国庫内の移換の手続により保管金の払込みをさせることができる。
(小切手及び国庫金振替書)第六条 取扱官庁は、日本銀行に払込みをした保管金の保管替え、払戻し又は国税収納金整理資金への払込みに使用する小切手用紙、国庫金振替書用紙及び第九条において準用する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十九条第一項及び第五十条第一項に規定する書類(第四十九条第三項及び第五十条第三項に規定する書類を含む。)の用紙の交付を受けなければならない。
2 この省令の規定により歳入歳出外現金出納官吏の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。 (保管金の保管替え)第七条 取扱官庁は、保管金の保管替えをしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。第八条第二項において「様式省令」という。)第一号書式の国庫金振替書を発し、その振替先には保管替えを受ける官庁名を、その払出及び受入科目には「保管金」又は「供託金」と記載し、保管替えを受ける官庁の取扱店名を付記して日本銀行に交付しなければならない。
(保管金の払戻し等)第八条 取扱官庁は、保管金の払戻しをしようとするときは、記名式持参人払の小切手を振り出さなければならない。
2 取扱官庁は、次に掲げる場合には、様式省令第一号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して国庫内の移換の手続をさせなければならない。一 官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。)から納入告知書の交付を受けて保管金(裁判所において保管する保管金を除く。次号及び第三号において同じ。)の払戻しをする場合
二 歳入徴収官から納入告知書の交付を受けて保管金の払戻しをする場合
三 日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書の交付を受けて保管金の払戻しをする場合
四 国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。)から納入告知書、納税告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて、日本銀行に払込みをした保管金から国税収納金整理資金に払い込む場合
五 保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第十八条ノ二に規定する所得税額を、日本銀行に払込みをした保管金から国税収納金整理資金に払い込む場合
3 取扱官庁は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。 4 前項に規定するもののほか、取扱官庁は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。 5 取扱官庁は、第二項第一号から第三号までのいずれかの規定による国庫金振替書には、納入告知書を、同項第四号による国庫金振替書には、納入告知書、納税告知書又は納付書を、同項第五号による国庫金振替書には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条に規定する計算書を、それぞれ添えなければならない。 (国庫金振替書の記載)第八条の二 前条第二項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目、振替先及び受入科目を次の各号の定めるところにより記載しなければならない。
一 前条第二項第一号による国庫金振替書には、払出科目として保管金又は供託金と、振替先としてセンター支出官名を、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載しなければならない。
二 前条第二項第二号による国庫金振替書には、払出科目として保管金又は供託金と、振替先としてその歳入の取扱庁名を、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載しなければならない。
三 前条第二項第三号による国庫金振替書には、払出科目として保管金又は供託金と、振替先としてその出納官吏名を、受入科目として預託金と記載しなければならない。
四 前条第二項第四号及び同項第五号による国庫金振替書には、払出科目として保管金と、振替先としてその受入金の取扱庁名を、受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載しなければならない。
2 前項第一号に規定する国庫金振替書には、同号により記載するもののほか、返納金れい入の旨を付記しなければならない。 3 第一項第三号に規定する国庫金振替書には、同号により記載するもののほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。 4 第一項第四号に規定する国庫金振替書のうち前条第二項第五号による国庫金振替書には、第一項第四号により記載するもののほか、表面余白に、「所得税」と記載しなければならない。第八条の三 取扱官庁は、日本銀行に国庫金振替書を交付し振替えを終わつたときは、当該日本銀行から振替済書を徴さなければならない。
(保管金の送金等)第九条 出納官吏事務規程第四十八条から第五十二条の二まで、第七十九条及び第八十三条(第四項を除く。)の規定は、取扱官庁が保管金の保管替え又は払戻し若しくは払渡しをする場合について準用する。
(誤払過渡の供託金の返納)第十条 取扱官庁は、その払い戻した供託金について誤払過渡があつた場合において、その取扱官庁が現金の取扱いをしないものであるときは、第三号書式の供託金返納請求書を返納人に交付してその保管金を取り扱う日本銀行に返納させなければならない。
第十一条 削除
(保管金月計突合表の調査等)第十二条 取扱官庁は、日本銀行より保管金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。
2 取扱官庁は、前項の規定により送付を受けた保管金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。 3 第一項の規定は、取扱官庁が前項の通知をした後、日本銀行から再度保管金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。 (保管金取扱店の変更)第十三条 日本銀行甲店を保管金取扱店とする取扱官庁が、日本銀行乙店をその保管金取扱店としようとするときは、第四号書式の保管金取扱店変更申込書を日本銀行甲店に提出し、保管金現在額証明書の交付を受けなければならない。
2 前項の保管金取扱店変更申込書及び保管金現在額証明書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。 3 取扱官庁は、第一項の保管金現在額証明書を日本銀行乙店に提出し、承認の旨の記入を受けなければならない。 (保管金領収証書の亡失又は損の証明)第十四条 取扱官庁若しくは第四条第二項の振込人は、保管金領収証書を亡失又は損したときは、証明請求書を日本銀行に提出し、当該保管金領収証書発行済の旨の証明を請求することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。附則(昭和三〇年五月三一日大蔵省令第二四号)
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。 この省令施行前の保管金払込事務等取扱規程第十一条の規定により取扱官庁の発行した「供託金利子」の表示のある保管金利子返納請求書は、改正後の日本銀行国庫金取扱規程の適用については、供託金利子返納請求書とみなす。附則(昭和三一年二月二三日大蔵省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一二月一八日大蔵省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年九月三日大蔵省令第四八号)
この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。附則(昭和四〇年四月一日大蔵省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号)
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。附則(昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、保管金払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則及び債権管理事務取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月二三日大蔵省令第一一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。