旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 鬱陵島、竹の島及び済州島
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一 千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 鬱陵島、竹の島及び済州島