第一条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。
第二条 港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、法第四条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第二十四条第一号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。 3 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項の図面について準用する。第三条 港湾運送事業財団目録に記録すべき総トン数二十トン未満の船舶については、その船名、船舶の種類(帆船(主として帆をもつて運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもつて運航する装置を有する船舶であつて、帆船でないものをいう。)の別をいう。)、総トン数及び進水の年月日を記録しなければならない。
第四条 登記官が港湾運送事業財団の登記記録の表題部に港湾運送事業財団を表示するには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記録しなければならない。
第五条 港湾運送事業財団目録及び第二条第一項の図面は、港湾運送事業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年六月一四日法務府令第六七号)
この府令は、工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百九十二号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 改正法附則第三項の規定による工場財団目録の改製は、数個の工場につき設けられた工場財団について、工場の所有者が改正法による改正後の工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)及びこの府令による改正後の工場抵当登記取扱手続の規定による工場財団目録(以下「新目録」という。)及び工場の図面を提出した場合にするものとする。 前項の改製をするときは、登記官吏は、新目録に改正法附則第三項の規定により改製する旨、年月日及び登記番号を記載して押印し、且つ従前の目録に同項の規定により改製した旨及び年月日を記載して押印し、登記番号を朱しなければならない。 この場合には、前項の図面に改製の年月日及び登記番号を記載しなければならない。 前六項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第二項及び第三項の規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。附則(昭和三五年三月三一日法務省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年三月三一日法務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年六月二四日法務省令第三三号)
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。附則(昭和六三年八月二五日法務省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附則(平成一七年二月二八日法務省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。