不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百六十四条の規定に基き、地上権登記索引簿規則を次のように定める。
第一条 一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。
第二条 前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。
附則
この府令は、不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百五十号)施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。 一定の町村又は其大字の土地登記簿に関する件(明治三十九年司法省令第十七号。以下「旧令」という。)は、廃止する。 但し、不動産登記法等の一部を改正する法律附則第二項の規定による土地登記簿の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、旧令の規定は、なおその効力を有する。 旧令第一条第二項の規定により定めた町村又はその大字は、この府令第二条の規定により定めた町村又はその大字とみなし、旧令第二条の地上権登記索引簿は、この府令による地上権登記索引簿とみなす。附則(昭和二七年八月一日法務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附録
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