第一条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)第三十一条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。
第二条 令第三十一条第一項から第四項まで、第六項又は第七項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。
2 前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。第三条 令第三十一条第一項の規定による登記の消の嘱託をする場合においては、その消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。
第四条 令第三十一条第二項の登記の嘱託書には、第二条第二項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添附しなければならない。
第五条 令第三十一条第三項の規定により、令第十三条第一項第三号から第五号までの命令にかかわる措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第五項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
第六条 令第三十一条第四項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。
2 令第三十一条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記の消又は消した登記の回復を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。第七条 令第三十一条第六項の規定による登記の消を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。
第八条 令第三十一条第五項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。