第一条 損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第十条の三第二項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該異議の申出に係る基準料率(法第二条第一項第六号に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合
二 当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合
三 当該異議の申出に係る基準料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと金融庁長官が認めるとき。 イ 法第十条の五第三項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令(法第十条の三第二項の規定による公開の意見聴取が行われてされた命令に限る。)
ロ 法第十条の六第三項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令
第二条 法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条、第十二条第一項第三号及び第五号、第十二条の二第五項、第十九条の三並びに第二十七条を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 (金融庁長官へ委任する権限から除かれる権限)第三条 法第二十五条の四に規定する政令で定めるものは、法第三条第一項の規定による設立の認可及び法第十四条の規定による法第三条第一項の設立の認可の取消しとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成七年一二月二二日政令第四二六号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。附則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年六月二四日政令第二二八号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。