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昭和二十六年政令第三百七十七号
検疫法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第三条、第二十三条、第二十六条、第二十七条第一項、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十三条の規定に基き、この政令を制定する。
(政令で定める検疫感染症)

第一条 検疫法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める感染症は、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。別表第二において単に「中東呼吸器症候群」という。)、デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。同表において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)及びマラリアとする。

(検疫港等)

第一条の二 法第三条の政令で定める港又は飛行場は、別表第一のとおりとする。

(停留の期間)

第一条の三 法第十六条第三項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

エボラ出血熱及びラッサ熱
五百四時間

クリミア・コンゴ出血熱
二百十六時間

痘そう
四百八時間

南米出血熱
三百八十四時間

マールブルグ病、新型インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。次号において「感染症法」という。)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザをいう。別表第二において同じ。)及び再興型インフルエンザ(同項第二号に掲げる再興型インフルエンザをいう。同表において同じ。)
二百四十時間

新型コロナウイルス感染症(感染症法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。別表第二において同じ。)及び再興型コロナウイルス感染症(同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症をいう。同表において同じ。)
三百三十六時間

(審議会等で政令で定めるもの)

第一条の四 法第十六条の四第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

(手数料)

第二条 法第二十六条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。

(診察等を行う検疫感染症以外の感染症)

第二条の二 法第二十六条の二の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。

2 法第二十六条の二に規定する手数料の額は、別表第二の二のとおりとする。

(検疫感染症に準ずる感染症)

第三条 法第二十七条第一項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。

(調査を行う区域)

第四条 法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。

(実費)

第五条 法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。

薬品費

消耗品費

食糧費

委託収容費

火葬費

前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用

(国庫の負担)

第六条 法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第三十二条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。

附則

この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。 検疫官吏服制(昭和二十三年政令第二百八十七号)は、廃止する。

附則(昭和二八年八月二五日政令第二一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年一月二五日政令第七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年六月二八日政令第九〇号)

この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。

附則(昭和三一年六月一五日政令第一八四号)

この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。 検疫伝染病が現に流行し、又は流行するおそれのある地域を指定する政令(昭和二十六年政令第三百八十八号)は、廃止する。

附則(昭和三三年六月三〇日政令第一九六号)

この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。

附則(昭和三四年六月三〇日政令第二三一号)

この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。

附則(昭和三五年九月三〇日政令第二五六号)

この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。

附則(昭和三六年六月三〇日政令第二三二号)

この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する。

附則(昭和三六年九月二九日政令第三一六号)

この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

附則(昭和三七年五月二九日政令第二二一号)

この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する。

附則(昭和三七年九月二七日政令第三七七号)

この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附則(昭和三九年九月三〇日政令第三一六号)

この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附則(昭和四〇年二月二五日政令第一九号)

この政令は、昭和四十年三月一日から施行する。

附則(昭和四〇年六月二二日政令第二一九号)

この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

附則(昭和四〇年一〇月一五日政令第三三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年三月二八日政令第四三号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年九月三〇日政令第三三八号)

この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

附則(昭和四二年九月二八日政令第三〇二号)

この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。 ただし、別表第三広島港及び新居浜港の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年八月八日政令第二六五号)

この政令は、昭和四十三年八月十日から施行する。

附則(昭和四三年九月二七日政令第二八七号)

この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 ただし、別表第三京浜港、三崎港、関門港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年一二月一二日政令第三三三号)

この政令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。 ただし、別表第三神戸港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年九月二二日政令第二四九号)

この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月八日政令第一七三号)

この政令は、昭和四十五年六月十日から施行する。

附則(昭和四五年一〇月二七日政令第三一七号)

この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 ただし、別表第一及び別表第三の改正規定は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

附則(昭和四六年一〇月一日政令第三二四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年三月三〇日政令第四二号)

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年四月一七日政令第七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年四月二八日政令第一〇九号)

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和四七年九月二九日政令第三四七号)

この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附則(昭和四八年二月二七日政令第一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年六月一四日政令第一五五号)

この政令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。

附則(昭和四八年九月二八日政令第二七三号)

この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則(昭和四八年一一月三〇日政令第三五二号)

この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

附則(昭和四九年九月二六日政令第三三二号)

この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附則(昭和五〇年九月一七日政令第二七二号)

この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附則(昭和五〇年一二月一六日政令第三五三号)

この政令は、昭和五十年十二月二十日から施行する。

附則(昭和五一年七月三〇日政令第二〇六号)

この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附則(昭和五三年一月一八日政令第五号)

この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。

附則(昭和五三年三月一七日政令第三四号)

この政令は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。

附則(昭和五三年三月二九日政令第五四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年三月三〇日政令第五七号)

この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。

附則(昭和五三年六月二七日政令第二五七号)

この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。

附則(昭和五四年六月一九日政令第一八一号)

この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附則(昭和五六年三月二七日政令第四四号)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年六月一九日政令第二三三号)

この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

附則(昭和五七年六月一八日政令第一六八号)

この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。

附則(昭和五八年八月三〇日政令第一九四号)

この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。

附則(昭和五九年四月一三日政令第九五号)

この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第四三号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年九月一日政令第二八九号)

この政令は、昭和六十二年九月十日から施行する。

附則(昭和六三年四月八日政令第一〇八号)

この政令は、昭和六十三年四月十五日から施行する。

附則(昭和六三年七月一二日政令第二二六号)

この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。

附則(平成元年三月二二日政令第五六号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成元年九月二二日政令第二六八号)

この政令は、平成元年十月一日から施行する。

附則(平成二年三月三〇日政令第七三号)

この政令は、平成二年四月六日から施行する。

附則(平成三年三月一九日政令第三九号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年五月二四日政令第一七七号)

この政令は、平成三年六月三日から施行する。

附則(平成三年六月一二日政令第二〇四号)

この政令は、平成三年六月二十一日から施行する。

附則(平成三年九月二六日政令第三一〇号)

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成四年四月一五日政令第一四九号)

この政令は、平成四年四月二十日から施行する。

附則(平成五年四月二三日政令第一五一号)

この政令は、平成五年四月二十六日から施行する。

附則(平成五年九月二九日政令第三二一号)

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附則(平成五年一〇月二七日政令第三四二号)

この政令は、平成五年十月二十九日から施行する。

附則(平成六年一月一四日政令第七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月二四日政令第六四号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年四月一日政令第一二〇号)

この政令は、平成六年四月四日から施行する。

附則(平成六年八月二六日政令第二七七号)

この政令は、平成六年九月四日から施行する。

附則(平成七年三月三一日政令第一四四号)

この政令は、平成七年四月二日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及び別表第三に松山空港の項を加える改正規定は、同月四日から施行する。

附則(平成八年六月二六日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月二四日政令第五七号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年一〇月一七日政令第三一八号)

この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。

附則(平成一〇年一二月二八日政令第四二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月九日政令第二二三号)

この政令は、平成十一年七月二十日から施行する。

附則(平成一二年三月一七日政令第六五号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二九日政令第一〇八号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年九月五日政令第二八八号)

この政令は、平成十三年九月十日から施行する。

附則(平成一四年三月二五日政令第六二号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一月一五日政令第六号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一〇月二二日政令第四五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年三月一九日政令第四六号)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月一七日政令第四〇一号)

この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。

附則(平成一七年四月二七日政令第一六七号)

この政令は、平成十七年五月一日から施行する。

附則(平成一八年三月一七日政令第四八号)

この政令は、平成十八年三月二十六日から施行する。

附則(平成一八年六月二日政令第二〇九号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 ただし、別表第一及び別表第三の改正規定は、平成十八年六月八日から施行する。

附則(平成一九年三月九日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年一一月二八日政令第三四六号)

この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月二日政令第一七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(検疫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に第三条の規定による改正前の検疫法施行令第一条に規定するインフルエンザ(H五N一)に係る措置が行われた場合においては、検疫法第三十二条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費又は同法第三十三条の規定により支弁する費用若しくは負担する負担金については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年六月三日政令第一四七号)

この政令は、平成二十一年六月四日から施行する。

附則(平成二二年三月一〇日政令第二三号)

この政令は、平成二十二年三月十一日から施行する。

附則(平成二二年七月二八日政令第一七六号)

この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附則(平成二三年一月一四日政令第五号)

この政令は、平成二十三年二月一日から施行する。

附則(平成二四年五月二五日政令第一五三号)

この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。

附則(平成二四年一一月二六日政令第二七八号)

この政令は、平成二十四年十二月一日から施行する。

附則(平成二五年四月二六日政令第一三一号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二五年一二月六日政令第三三五号)

この政令は、平成二十五年十二月二十日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一二六号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年七月一六日政令第二五八号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年一二月四日政令第四〇五号)

この政令は、平成二十七年十二月十日から施行する。

附則(平成二八年二月五日政令第四一号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和元年六月七日政令第二四号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和元年九月二七日政令第一一七号)

この政令は、令和元年十月一日から施行する。

附則(令和二年一月二八日政令第一二号)

この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。

附則(令和二年一月三一日政令第二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年二月一三日政令第二九号)

この政令は、公布の日の翌日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和三年二月三日政令第二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年一二月九日政令第三七七号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年四月二六日政令第一七五号)

この政令は、令和五年五月八日から施行する。

附則(令和五年一二月二〇日政令第三六五号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日政令第一一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一 (第一条の二関係)

都道府県
港又は飛行場の名称
北海道
小樽港
石狩湾港
稚内港
留萌港
紋別港
網走港
花咲港
釧路港
苫小牧港
室蘭港
函館港
青森
青森港
八戸港
岩手
宮古港
釜石港
大船渡港
宮城
気仙沼港
石巻港
仙台塩釜港
秋田
秋田船川港
山形
酒田港
福島
小名浜港
茨城
日立港
鹿島港
千葉
木更津港
千葉港
東京
二見港
東京
神奈川
京浜港
神奈川
横須賀港
三崎港
新潟
直江津港
新潟港
富山
伏木富山港
石川
金沢港
七尾港
福井
内浦港
敦賀港
静岡
清水港
焼津港
愛知
福江港
三河港
衣浦港
名古屋港
三重
四日市港
尾鷲港
京都
舞鶴港
和歌山
勝浦港
和歌山下津港
大阪
阪南港
大阪
兵庫
阪神港
岡山
水島港
鳥取
島根
境港
島根
浜田港
広島
福山港
呉港
広島港
山口
岩国港
徳山下松港
宇部港
徳島
徳島小松島港
香川
坂出港
愛媛
松山港
新居浜港
三島川之江港
高知
高知港
山口
福岡
関門港
福岡
博多港
三池港
佐賀
唐津港
佐賀
長崎
伊万里港
長崎
佐世保港
長崎港
比田勝港
厳原港
大分
大分港
佐賀関港
佐伯港
熊本
水俣港
八代港
三角港
宮崎
細島港
鹿児島
志布志港
鹿児島港
喜入港
串木野港
沖縄
金武中城港
那覇港
平良港
石垣港
北海道
新千歳空港
旭川空港
函館空港
青森
青森空港
岩手
花巻空港
宮城
仙台空港
秋田
秋田空港
福島
福島空港
茨城
百里飛行場
千葉
成田国際空港
東京
東京国際空港
新潟
新潟空港
富山
富山空港
石川
小松飛行場
静岡
静岡空港
愛知
中部国際空港
大阪
関西国際空港
岡山
岡山空港
鳥取
美保飛行場
広島
広島空港
香川
高松空港
愛媛
松山空港
福岡
福岡空港
北九州空港
佐賀
佐賀空港
大分
大分空港
長崎
長崎空港
熊本
熊本空港
宮崎
宮崎空港
鹿児島
鹿児島空港
沖縄
那覇空港

別表第二 (第二条関係)

区分
手数料の額
船舶の全部に対する衛生検査
総トン数五〇〇トンまで
一船につき 一五、九〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで
一船につき 二五、二〇〇円
総トン数五、〇〇〇トンまで
一船につき 三一、四〇〇円
総トン数一〇、〇〇〇トンまで
一船につき 三四、八〇〇円
総トン数五〇、〇〇〇トンまで
一船につき 四八、三〇〇円
総トン数五〇、〇〇〇トンを超過するとき
一船につき 五六、九〇〇円(貨物船にあつては、四八、三〇〇円)
船舶の一部に対する衛生検査
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の一まで
船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の一に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の二まで
船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の二に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三まで
船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の三に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき
船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額に相当する額
航空機に対する衛生検査
最大離陸重量一〇〇トンまで
一機につき 七、〇〇〇円
最大離陸重量二〇〇トンまで
一機につき 九、七〇〇円
最大離陸重量二〇〇トンを超過するとき
一機につき 一二、三〇〇円
人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査
エボラ出血熱
一件につき 三、〇〇〇円
クリミア・コンゴ出血熱
一件につき 三、〇〇〇円
痘そう
一件につき 三、〇〇〇円
 
南米出血熱
一件につき 三、〇〇〇円
 
ペスト
一件につき 七、八〇〇円
 
マールブルグ病
一件につき 三、〇〇〇円
 
ラッサ熱
一件につき 三、〇〇〇円

新型インフルエンザ及び再興型インフルエンザ
一件につき 四、一〇〇円

新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症
一件につき 四、二〇〇円

ジカウイルス感染症
一件につき 二、五〇〇円

チクングニア熱
一件につき 二、五〇〇円

中東呼吸器症候群
一件につき 四、二〇〇円
 
デング熱
一件につき 二、五〇〇円
 
鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)
一件につき 四、一〇〇円
 
マラリア
一件につき 二、三〇〇円
船舶の全部に対する消毒
総トン数五〇〇トンまで
一船につき 四三、九〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで
一船につき 八二、〇〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき
一船につき 八二、〇〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに二五、〇〇〇円を加えた額
船舶の一部に対する消毒
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の一まで
船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の一に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の二まで
船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の二に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三まで
船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の三に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき
船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額
航空機に対する消毒
最大離陸重量五〇トンまで
一機につき 三〇、五〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき
一機につき 三〇、五〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに一〇、二〇〇円を加えた額
貨物に対する消毒
一トンまでごとに 一一、九〇〇円
船舶の全部に対するねずみ族の駆除
総トン数五〇〇トンまで
一船につき 二一五、五〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで
一船につき 二九三、七〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき
一船につき 二九三、七〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに七六、三〇〇円を加えた額
船舶の一部に対するねずみ族の駆除
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで
船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで
船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで
船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき
船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対するねずみ族の駆除
最大離陸重量五〇トンまで
一機につき 七一、八〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき
一機につき 七一、八〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに二七、九〇〇円を加えた額
船舶の全部に対する虫類の駆除
総トン数五〇〇トンまで
一船につき 三六、六〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで
一船につき 六七、四〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき
一船につき 六七、四〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに一〇、四〇〇円を加えた額
船舶の一部に対する虫類の駆除
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで
船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで
船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで
船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき
船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対する虫類の駆除
最大離陸重量五〇トンまで
一機につき 二七、四〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき
一機につき 二七、四〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに七、〇〇〇円を加えた額
貨物に対する虫類の駆除
一トンまでごとに 一一、九〇〇円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察
一人につき 二、八〇〇円
予防接種
ペスト
一回につき 一二、〇〇〇円
証明書の交付
一枚につき 八八〇円
備考
検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。

別表第二の二 (第二条の二関係)

病原体の有無に関する検査
急性灰白髄炎
一件につき 二、五〇〇円

細菌性赤痢
一件につき 三、三〇〇円

ジフテリア
一件につき 三、九〇〇円

腸チフス
一件につき 三、三〇〇円

パラチフス
一件につき 三、三〇〇円

腸管出血性大腸菌感染症
一件につき 三、三〇〇円

アメーバ赤痢
一件につき 一、九〇〇円

ウエストナイル熱
一件につき 二、五〇〇円

A型肝炎
一件につき 三、二〇〇円

黄熱
一件につき 二、五〇〇円

後天性免疫不全症候群
一件につき 二、九〇〇円

ジアルジア症
一件につき 一、九〇〇円

腎症候性出血熱
一件につき 二、五〇〇円

日本脳炎
一件につき 二、五〇〇円

破傷風
一件につき 三、九〇〇円

ハンタウイルス肺症候群
一件につき 二、五〇〇円

麻しん
一件につき 二、五〇〇円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察
一人につき 二、八〇〇円
予防接種
急性灰白髄炎
一回につき 九、〇〇〇円
 
ジフテリア
一回につき 四、七五〇円
 
A型肝炎
一回につき 七、五〇〇円
 
黄熱
一回につき 一六、八〇〇円
 
狂犬病
一回につき 一四、四〇〇円
 
日本脳炎
一回につき 六、五〇〇円
 
破傷風
一回につき 三、七〇〇円
 
麻しん
一回につき 五、九〇〇円
証明書の交付
一枚につき 八八〇円

別表第三 (第四条関係)

港又は飛行場の名称
水域
陸域
小樽港
港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石狩湾港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
稚内港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
留萌港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
紋別港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
網走港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
花咲港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釧路港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
苫小牧港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
室蘭港
南外防波堤B、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
函館港
西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
青森港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八戸港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宮古港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釜石港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大船渡港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
気仙沼港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石巻港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
仙台塩釜港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
秋田船川港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
酒田港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
小名浜港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
日立港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
木更津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
千葉港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二見港
三日月山三角点(一七四・七メートル)から野羊山三角点(一四九・七メートル)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
京浜港
一 十五号地南信号所(北緯三五度三六分五〇秒東経一三九度五〇分五秒)から四八度四、五八〇メートルの地点から一九九度五、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一〇、六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から北緯三五度三一分二九秒東経一三九度四七分三五秒の地点(以下この項において「A地点」という。)まで引いた線、A地点から三〇六度二、四〇〇メートルの地点(以下この項において「B地点」という。)まで引いた線、B地点から多摩川の中央を大師橋まで引いた線(以下この項において「A線」という。)、同橋及び陸岸により囲まれた海面及び同川水面、中川及び荒川葛西橋、大横川練兵橋、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋及び目黒川昭和橋各下流の河川水面、月島川、汐留川及び海老取川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面
二 多摩川大師橋、A線、B地点からA地点まで引いた線、A地点から川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三五度二九分四一秒東経一三九度四六分五九秒)から八〇度三〇分四、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から横浜大黒防波堤東灯台(北緯三五度二七分二四秒東経一三九度四二分二五秒)から九九度三〇分三、九九〇メートルの地点(以下この項において「C地点」という。)まで引いた線、C地点から同灯台から七一度二、一八〇メートルの地点(以下この項において「D地点」という。)まで引いた線、D地点から境運河鶴見線鉄道橋中央まで引いた線、同橋及び陸岸により囲まれた海面、同川水面及び同運河水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
三 境運河鶴見線鉄道橋、同橋中央からD地点まで引いた線、D地点からC地点まで引いた線、C地点から二一九度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度七、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度三〇分一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面及び同運河水面、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江川入江橋、滝の川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋及び堀割川八幡橋各下流の河川水面、鶴見川第一派川、鶴見川第二派川、入江川第一派川、入江川第一小派川、入江川第二派川、入江川第二小派川、入江川第三小派川、入江川第四小派川、入江川小派常盤川、入江川第五小派川及び入江川小派台川の各河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河(境運河を除く。)水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
横須賀港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三崎港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
直江津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新潟港
港則法施行令に定める港域
一 中欄の水域(新潟港東区西防波堤、同防波堤灯台(北緯三八度一分一一秒東経一三九度一三分五三秒)から同区第二東防波堤灯台(北緯三八度四六秒東経一三九度一四分一一秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面に限る。)を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(通船川山ノ下橋及び信濃川万代橋各下流の河川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伏木富山港
港則法施行令に定める港域
一 中欄の水域(富山東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四五分五六秒東経一三七度一三分四〇秒)から富山西防波堤灯台(北緯三六度四五分五五秒東経一三七度一三分五五秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに岩瀬運河及び中島閘こう門以北の富岩運河の各運河水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域(新湊東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四七分二秒東経一三七度七分七秒)から新湊西防波堤灯台(北緯三六度四六分五四秒東経一三七度六分五一秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに二の丸橋下流の内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄の水域(伏木東防波堤、同防波堤灯台(北緯三六度四八分六秒東経一三七度四分九秒)から伏木西防波堤灯台(北緯三六度四七分四二秒東経一三七度四分四秒)まで引いた線、同灯台から伏木外港北防波堤東灯台(北緯三六度四八分三秒東経一三七度四分三〇秒)まで引いた線、同防波堤、同防波堤西端から国分東防波堤灯台(北緯三六度四八分二四秒東経一三七度三分二八秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面、城光寺橋下流の小矢部川水面並びに同川に接続する内川水面に限る。)を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金沢港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
七尾港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
内浦港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
敦賀港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
清水港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
焼津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福江港
中山村三角点(三・三メートル)から一七七度一、二五〇メートルの地点から二九八度に引いた線以東及び同地点から二八度に引いた線以西の海面中陸岸から五〇〇メートル以内の部分
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三河港
港則法施行令に定める港域
一 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、豊橋市神野西町、同市神野ふ頭町及び同市明海町並びに田原市緑が浜一号、二号、三号及び四号、同市白浜一号及び二号並びに同市片西三丁目の海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、蒲郡市浜町の海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
衣浦港
港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
名古屋港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
四日市港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
尾鷲港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
勝浦港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
和歌山下津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
舞鶴港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪南港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪神港
一 大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二、七六〇メートルの地点から二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川正蓮寺川水門、六軒家川春日出橋、旧淀川船津橋及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋並びに内川堅川橋各下流の河川水面並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面
二 神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度七、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度三〇分七、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河及び西堀運河の各運河水面
三 神戸第七防波堤東灯台から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
境港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
浜田港
黒埼(赤島鼻)北端より八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福山港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
呉港
豆倉鼻から一九九度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から舞々尻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下猫崎から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
広島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
岩国港
装束鼻から今津川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳山下松港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宇部港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳島小松島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
坂出港
沙弥島の北端から小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から九五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
松山港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新居浜港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三島川之江港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
高知港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
関門港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
博多港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三池港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伊万里港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
唐津港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水俣港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八代港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三角港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐世保港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
長崎港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
比田勝港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
厳原港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大分港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐賀関港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐伯港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
細島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
志布志港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
喜入港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
串木野港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金武中城港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
那覇港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
平良港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石垣港
港則法施行令に定める港域
中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新千歳空港
 
新千歳空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
旭川空港
 
旭川空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
函館空港
 
函館空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
青森空港
 
青森空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
花巻空港

花巻空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
仙台空港
 
仙台空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
秋田空港
 
秋田空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福島空港
 
福島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
百里飛行場
 
百里飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
成田国際空港
 
成田国際空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
東京国際空港

東京国際空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
新潟空港
 
新潟空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
富山空港
 
富山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
小松飛行場
 
小松飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
静岡空港
 
静岡空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
中部国際空港
 
中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
関西国際空港
 
関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
岡山空港
 
岡山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
美保飛行場
 
美保飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
広島空港
 
広島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
高松空港
 
高松空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
松山空港
 
松山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福岡空港
 
福岡空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
北九州空港
 
北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
佐賀空港

佐賀空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
大分空港
 
大分空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
長崎空港
 
長崎空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
熊本空港
 
熊本空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
宮崎空港
 
宮崎空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島空港
 
鹿児島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
那覇空港
 
那覇空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域