第一条 日本勧業銀行の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「法」という。)附則第五項に規定する債券収入金等の払いもどし金(以下「債券収入金等の払いもどし金」という。)についての毎事業年度の損益計算においては、第一号に掲げるものをもつて益金とし、第二号に掲げるものをもつて損金とする。
一 益金 イ 左の算式により計算した債券収入金等の払いもどし金の運用収益
ロ 当該事業年度において、消滅時効が完成した旧臨時資金調整法(昭和十二年法律第八十六号)第十条ノ五第一項に規定する証券(以下「福券」という。)並びに同法第十三条第一項に規定する貯蓄債券(以下「貯蓄債券」という。)及び報国債券(以下「報国債券」という。)の元本及び割増金
ハ 当該事業年度において買入消却をした貯蓄債券、報国債券及び福券(以下「債券」という。)の発行価額からその買入価格を控除した額に相当する買入消却益
二 損金 イ 当該事業年度において償還した債券の償還金額と発行価額との差額
ロ 当該事業年度において支払つた債券の割増金
ハ 三万三千七百円に当該事業年度における債券の毎回記号別の抽回数を乗じて計算した債券の抽に要する経費
ニ 一円に当該事業年度において、償還し、又は割増金を支払つた債券の合計数を乗じて計算した債券の償還金及び割増金の支払に要する経費
ホ 一円に当該事業年度において買入消却をした債券の数を乗じて計算した債券の買入消却に要する経費
ヘ 十銭に当該事業年度末における未償還債券の数を乗じて計算したハからホまでに掲げる経費以外の債券収入金等の払いもどし金の管理(運用を除く。)に要する経費
ト 当該事業年度において買入消却をした債券の買入価額からその発行価額を控除した額に相当する買入消却損
第二条 日本勧業銀行は、毎事業年度の決算を行う場合において、当該事業年度における前条第一項各号に掲げる益金及び損金を債券収入金等の払いもどし金の損益に関する特別の勘定に組み入れて経理するとともに、同勘定の残高を同銀行の貸借対照表に計上しなければならない。
(損益の帰属)第三条 日本勧業銀行は、財務大臣の指定する事業年度末における前条に規定する特別の勘定の貸方残高に相当する金額のうち、財務大臣の指定する金額をその指定する日までに国庫に納付しなければならない。
2 政府は、昭和二十年十二月三十一日に発行した第二回建設貯蓄債券の元本及び割増金の消滅時効が完成した日の属する事業年度における前条に規定する日本勧業銀行の特別の勘定に借方残高が生じたときは、その残高に相当する金額を財務大臣の指定する日までに同銀行に交付するため必要な措置を講ずるものとする。 (日本勧業銀行に対する法人税の課税の特例)第四条 日本勧業銀行の法人税法による各事業年度の所得の金額の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第一条第一項第一号に掲げる益金及び同項第二号に掲げる損金は、当該事業年度の益金の額及び損金の額から、それぞれ控除する。
(日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例)第五条 日本勧業銀行に対する事業税の課税標準とすべき各事業年度の所得の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第一条第一項第一号に掲げる益金及び同項第二号に掲げる損金は、その総益金及び総損金から、それぞれ控除する。
附則
この政令は、公布の日から施行し、日本勧業銀行の法施行の日を含む事業年度から適用する。 法施行前日本勧業銀行が大蔵省預金部特別会計及び大蔵省預金部から受け入れた債券の券面金額と発行価額との差額並びに債券の割増金及び発行費に相当する金額の合計額から法施行前同銀行が支払つた当該差額に相当する金額並びに債券の割増金及び発行費の合計額を差引いた額並びに法施行の際までに同銀行が大蔵省預金部の日本勧業銀行特別預金勘定に預入した、又は預入すべきであつた債券の買入消却益は、同銀行の法施行の日を含む事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金として計上するものとする。 法施行の日における福券発行残高と福券収入金の残高との差額に相当する金額は、同銀行の法施行日を含む事業年度の損益計算上損金として計上するものとする。 法施行前消滅時効の完成した旧臨時資金調整法第十条ノ四第一項に規定する証券の元本の額は、大蔵大臣の指定する事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金として計上するものとする。 附則第二項から前項までの規定により債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金又は損金として計上すべきものは、第二条、第四条及び第五条の規定の適用については、それぞれ第一条第一項に掲げる益金又は損金とみなす。附則(昭和二九年二月一九日政令第一八号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年一月四日から適用する。附則(昭和四〇年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第六条 第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。