第一条 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める物資は、観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠、いぐさ製品、生糸、漆、竹材、木材(航空機用の合板を除く。)、木炭及び農産物、林産物、畜産物又は水産物を原料又は材料とする飼料とする。
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)第二条 法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物についての政令で定める要件は、当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして主務大臣が定めるものを除く。以下この項及び次項第一号ロにおいて「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であって、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。
2 法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減し、及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法によって生産された畜産物についての政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する畜産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。一 主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産されたものであること。 イ 前項に規定する農産物
ロ 当該植物の種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物にあっては、その採取又は当該家畜の放牧の開始の三年前)から当該植物の採取又は当該家畜の放牧の終了に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地(放牧その他の生産条件を考慮して化学農薬等を使用しない期間を短縮することに支障がないと認められる場合として主務大臣が定める場合においては、主務大臣が定める期間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地を含む。)において採取され、又は生育した植物(イに掲げるものを除き、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
ハ 主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産された畜産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
ニ 専らイからハまでに掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
二 次に掲げる基準に従って飼養されている家畜又は当該基準に従って飼養され、及びと殺された家畜から生産されたものであること。 イ 家畜の飼養、捕獲、輸送、と殺その他の取扱いについて、家畜を故意に傷つけないことその他の家畜にできる限り苦痛を与えないものとして主務大臣が定める基準に従って行うこと。
ロ 畜舎その他の家畜を飼養する場所について、家畜が飼料及び水を自由に摂取できること、家畜が自由に動ける空間及び機会を確保することその他の家畜にできる限り苦痛を与えないものとして主務大臣が定める基準に従っていること。
第三条 法第三条第四項の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。
(登録認証機関の登録手数料)第四条 法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十四万五千円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、十四万四千五百円)
二 前号に規定する区分以外の区分
十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、十一万八千二百円)
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十三万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十三万四千九百円)
二 前号に規定する区分以外の区分
十万九千百円(電子申請による場合にあっては、十万八千六百円)
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
八万九百円(電子申請による場合にあっては、八万五百円)
二 前号に規定する区分以外の区分
五万四千六百円(電子申請による場合にあっては、五万四千二百円)
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万千百円
二 前号に規定する区分以外の区分
四万四千八百円
第五条 法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
(登録認証機関の登録更新手数料)第六条 法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十一万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千九百円)
二 前号に規定する区分以外の区分
九万五千八百円(電子申請による場合にあっては、九万五千四百円)
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千円)
二 前号に規定する区分以外の区分
八万七千九百円(電子申請による場合にあっては、八万七千五百円)
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
四万六千五百円
二 前号に規定する区分以外の区分
二万九千円
第七条 法第三十四条の政令で定める額は、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、財務省、農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)の職員二人が同条の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十万二千七百円(電子申請による場合にあっては、十万二千三百円)
二 前号に規定する区分以外の区分
七万六千四百円(電子申請による場合にあっては、七万六千円)
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
九万三千百円(電子申請による場合にあっては、九万二千七百円)
二 前号に規定する区分以外の区分
六万六千八百円(電子申請による場合にあっては、六万六千四百円)
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万三千七百円(電子申請による場合にあっては、七万三千二百円)
二 前号に規定する区分以外の区分
四万七千四百円(電子申請による場合にあっては、四万六千九百円)
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万千百円
二 前号に規定する区分以外の区分
四万四千八百円
第八条 法第三十五条第四項の政令で定める費用は、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第二項第六号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。
(登録外国認証機関の登録の有効期間)第九条 法第三十六条において準用する法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
(登録外国認証機関の登録更新手数料)第十条 法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(次項及び第四項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万千百円(電子申請による場合にあっては、七万六百円)
二 前号に規定する区分以外の区分
五万三千六百円(電子申請による場合にあっては、五万三千百円)
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
六万三千二百円(電子申請による場合にあっては、六万二千七百円)
二 前号に規定する区分以外の区分
四万五千七百円(電子申請による場合にあっては、四万五千二百円)
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
四万六千五百円
二 前号に規定する区分以外の区分
二万九千円
第十一条 法第四十三条第一項の政令で定める額は、八万五千七百円(電子申請による場合にあっては、八万五千二百円)とする。
2 法第四十二条の登録(以下この条及び第十三条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第十四条第一項の登録を受けている場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、七万六千百円(電子申請による場合にあっては、七万五千六百円)とする。 3 現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、三万四千八百円(電子申請による場合にあっては、三万四千四百円)とする。 4 前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第四十三条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。 (登録試験業者の登録の有効期間)第十二条 法第四十五条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
(登録試験業者の登録更新手数料)第十三条 法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、七万三千四百円(電子申請による場合にあっては、七万三千円)とする。
2 前項に定める額の手数料を納付して法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。 (登録外国試験業者の登録手数料)第十四条 法第五十四条の政令で定める額は、四万三千四百円(電子申請による場合にあっては、四万三千円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十三条の登録の審査のため当該審査に係る試験所(法第四十四条第一項に規定する試験所をいう。以下同じ。)の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
2 法第五十三条の登録(以下この条及び第十七条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第三十四条の登録を受けている場合における法第五十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、三万三千八百円(電子申請による場合にあっては、三万三千四百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。 3 現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第五十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、二万七千六百円(電子申請による場合にあっては、二万七千百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。 4 前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第五十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。 5 第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。 (登録外国試験業者の試験所における検査に要する費用の負担)第十五条 法第五十五条第三項の政令で定める費用は、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第一項第五号の検査のため当該検査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。
(登録外国試験業者の登録の有効期間)第十六条 法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
(登録外国試験業者の登録更新手数料)第十七条 法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、三万千百円(電子申請による場合にあっては、三万七百円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額(第三項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
2 前項に定める額の手数料を納付して法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。 3 第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。 (名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)第十八条 法第六十三条第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。
一 第二条第一項に規定する農産物
二 第二条第二項に規定する畜産物
三 専ら第一号に掲げる農産物又は前号に掲げる畜産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(主務大臣が定める基準に適合するものに限り、酒類を除く。)
(消費者庁長官に委任されない権限)第十九条 法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条第一項、第三項及び第四項並びに第七十三条の規定による権限とする。
(権限の委任)第二十条 法に規定する財務大臣の権限(法第三条第一項及び第四項並びに第四条(これらの規定を法第五条において準用する場合を含む。)、第六条並びに第九条第一項から第四項までに規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。
(都道府県又は指定都市が処理する事務)第二十一条 法に規定する農林水産大臣の権限及び法第七十六条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
一 法第六十一条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第六十二条の規定による公表(いずれも取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。以下この条において同じ。)であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務
次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
二 法第六十一条第一項の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第三項の規定による命令及び当該命令に係る法第六十二条の規定による公表に関する事務
次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
三 法第六十五条第四項の規定による取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
四 法第六十五条第四項の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
五 法第六十五条第四項の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務
当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
六 法第七十条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査に関する事務
当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
ロ
一 都道府県内取扱業者及び指定都市内取扱業者以外の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣
二 指定都市の長が都道府県内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
当該都道府県の知事
三 都道府県知事が指定都市内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
当該指定都市の長
一 都道府県内取扱業者
当該都道府県の知事
二 指定都市内取扱業者
当該指定都市の長
一 都道府県知事が指定都市内取扱業者に関する当該調査を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該指定都市の長
二 指定都市の長が都道府県内取扱業者に関する当該調査を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該都道府県の知事
三 前二号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣
附則
この政令は、昭和二十六年九月一日から施行する。附則(昭和二八年一月二八日政令第六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年一〇月一九日政令第三三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年六月二八日政令第一七五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年一〇月三〇日政令第二九七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年三月六日政令第四二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年一一月八日政令第三六一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年一一月二日政令第三四一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年一月四日政令第一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年一〇月二〇日政令第三五五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年六月一九日政令第一九一号)
この政令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十二号)の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する。附則(昭和四六年七月一二日政令第二四五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一月一三日政令第一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年四月二四日政令第八三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年八月七日政令第三一二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年五月二二日政令第一四二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年一二月二〇日政令第三六六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月一三日政令第二〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年一二月一七日政令第三八三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年九月一二日政令第二七一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年五月一四日政令第一一三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年一一月三〇日政令第三〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年九月二四日政令第二七八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年一月二〇日政令第一一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年八月二九日政令第三一六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年一二月二六日政令第四〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年九月五日政令第二三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年九月一六日政令第二八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年七月二二日政令第一七〇号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。附則(昭和五九年一〇月一六日政令第三〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(昭和六一年一〇月二四日政令第三三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二五日政令第六〇号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二二日政令第五八号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成二年六月五日政令第一二三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月一九日政令第四〇号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成五年七月二日政令第二四四号)
この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年七月二十一日)から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第七三号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附則(平成八年九月六日政令第二六六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月二六日政令第七五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月二六日政令第七六号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年一二月二五日政令第三八九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この政令の施行前に第十一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。次項において「旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という。)第十九条の九第一項の規定による指示、第二十条の規定による報告の徴収若しくは立入検査又は第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、第十一条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(次項において「新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令」という。)第五条第三項、第四項及び第六項の規定は、適用しない。 この政令の施行前に農林水産大臣が旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条第五項の規定は、適用しない。
附則(平成一二年三月二四日政令第九六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年五月三一日政令第二三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。 ただし、第二十条の次に九条を加える改正規定(第二十九条を加える部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。
(指定農林物資の輸入業者に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(附則第四条第二項において「新令」という。)第二十九条各号に掲げる農林物資の輸入業者は、前条ただし書に規定する改正規定の施行前においても、改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十五条の七第一項及び第四項の規定の例により、同条第一項の認定を受けることができる。 前項の規定により認定を受けたときは、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日において新法第十五条の七第一項の規定により認定を受けたものとみなす。
(技術的読替え)
第三条 改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担)
第四条 改正法附則第四条第三項又は第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の六第五項の政令で定める費用は、同条第一項第四号、第二項第五号又は第四項第四号の検査のため職員が当該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。 前項の旅費の額の計算については、新令第二十条後段の規定を準用する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一七年七月二九日政令第二六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年三月一日から施行する。 ただし、第一条の改正規定及び第二十九条の改正規定(「に掲げる農林物資」を「のいずれかに該当する飲食料品」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(技術的読替え)
第二条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第十二条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(独立行政法人農林水産消費安全技術センター等の行う格付に係る手数料の額の認可に関する経過措置)
第三条 改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十四条第三項及び改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五第一項において準用する旧法第十四条第三項の規定による手数料の額の認可については、この政令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条(旧令第十六条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(認定外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担に関する経過措置)
第四条 改正法附則第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六第一項第七号の検査に要する費用については、旧令第二十条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「六級」とあるのは、「四級」とする。 改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六の三第二項第四号及び改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六の四第二項において準用する旧法第十九条の六の三第二項第四号の検査に要する費用については、旧令第二十四条(旧令第二十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、なおその効力を有するものとされる旧令第二十四条において準用する旧令第二十条後段中「六級」とあるのは、「四級」とする。
(都道府県が処理する事務に関する経過措置)
第五条 改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十三条第一項の規定により都道府県知事が行うこととすることができる農林水産大臣の権限に属する事務については、旧令第三十条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一八年二月一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日政令第一一一号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成二一年四月三〇日政令第一三三号)
この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十一号)の施行の日から施行する。附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。附則(平成二七年三月六日政令第六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年二月三日政令第三六号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律又は食品表示法の規定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。附則(平成三〇年一月一七日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和二年一月一六日政令第二号)
この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。附則(令和四年八月一〇日政令第二七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。 ただし、第三条の規定は、令和七年十月一日から施行する。