第一条 森林法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十六年八月一日とする。
(全国森林計画)第二条 法第四条第一項の全国森林計画は、これをたてる年の翌年四月一日から十五年間を計画の期間としてたてるものとする。
(森林整備保全事業を実施する者)第二条の二 法第四条第五項の政令で定める者は、造林、間伐及び保育の事業については次に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。以下この条において同じ。)を行う場合又は法第二十五条第一項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するために行う場合に、第二号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合又は同項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するために行う場合に限る。)とし、林道の開設及び改良の事業については第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業を行う場合に、第二号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合に限る。)とし、森林の造成及び維持に必要な事業については第一号及び第二号に掲げる者とする。
一 国
二 地方公共団体
三 国立研究開発法人森林研究・整備機構
四 森林組合
五 森林組合連合会
六 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。第十一条第五号において同じ。)
(開発行為の規模)第二条の三 法第十条の二第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。
一 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積一ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートル
二 太陽光発電設備の設置を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積〇・五ヘクタール
三 前二号に掲げる行為以外の行為
当該行為に係る土地の面積一ヘクタール
第三条 法第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 その森林の面積(計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当である森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の長が指定した森林の面積を除く。)が農林水産省令で定める基準に適合していること。
二 その森林が地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況又は森林の経営の実施の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものであること。
(火入れの許可を要する土地の範囲)第三条の二 法第二十一条第一項の政令で定める範囲は、森林の周囲一キロメートルの範囲とする。
(農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模)第三条の三 法第二十六条の二第四項第一号の政令で定める規模は、同条第一項の規定により解除をしようとする場合にあつては一ヘクタールとし、同条第二項の規定により解除をしようとする場合にあつては五ヘクタールとする。
(指定施業要件を定める場合の基準)第四条 法第三十三条第五項(同条第六項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)並びに法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、別表第二のとおりとする。
(伐採の許可)第四条の二 択伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、その伐採を開始する日の三十日前までに、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。
一 伐採箇所の所在
二 伐採樹種
三 伐採材積
四 伐採の方法
五 伐採の期間
六 その他農林水産省令で定める事項
2 皆伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、当該保安林又は保安施設地区内の森林につき次項の規定による公表のあつた日から三十日以内に、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。一 伐採箇所の所在
二 伐採樹種
三 伐採面積
四 伐採の方法
五 伐採の期間
六 その他農林水産省令で定める事項
3 都道府県知事は、伐採年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)ごとに、その前伐採年度の二月一日並びに当該伐採年度の六月一日、九月一日及び十二月一日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)に、保安林及び保安施設地区内の森林の当該伐採年度における皆伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。 4 前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林(以下「同一の単位とされる保安林等」という。)ごとに、二月一日又はその翌日若しくは翌々日に公表すべきものにあつては、当該同一の単位とされる保安林等の当該年の四月一日に始まる伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度(別表第二の第二号(一)イの基準に準拠して定められる皆伐面積の限度をいうものとする。以下この項において同じ。)たる面積とし、六月一日、九月一日及び十二月一日又はこれらの日の翌日若しくは翌々日に公表すべきものにあつては、その二月一日又はその翌日若しくは翌々日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに新たに指定された保安林又は保安施設地区内の森林については当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度、その期間内に指定施業要件に定める皆伐面積の限度に変更があつた保安林又は保安施設地区内の森林については当該公表をすべき日の前日において効力を有する当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度)から、当該公表をすべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下この項において「残存許容限度」という。)とする。 5 都道府県知事は、第一項の伐採許可申請書の提出があつたときはその提出のあつた日から三十日以内に、第二項の伐採許可申請書の提出があつたときは同項の期間満了後三十日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。 (伐採面積等を縮減して許可する場合の基準)第四条の三 法第三十四条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 同一の単位とされる保安林等の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が二以上ある場合には、おおむね、次により、その申請に係る伐採の面積を当該同一の単位とされる保安林等につき前条第三項の規定により公表された皆伐面積の限度まで縮減する。 イ 同一の単位とされる保安林等ごとに、申請に係る伐採面積の合計を当該申請がされた森林の森林所有者別に区分した場合に、当該森林所有者でその区分された面積が当該同一の単位とされる保安林等においてその者が森林所有者となつている森林の年伐面積の限度(当該森林につき当該申請前に当該伐採年度における皆伐による伐採に係る法第三十四条第一項の許可がされている場合には、その許可された面積をその年伐面積の限度たる面積から差し引いて得た面積。以下この号において同じ。)を超えないものが森林所有者となつている当該同一の単位とされる保安林等に係る伐採については、縮減しない。
ロ 同一の単位とされる保安林等ごとに、申請に係る伐採面積の合計を当該申請がされた森林の森林所有者別に区分した場合に、当該森林所有者でその区分された面積が当該同一の単位とされる保安林等においてその者が森林所有者となつている森林の年伐面積の限度を超えるものが森林所有者となつている当該同一の単位とされる保安林等に係る伐採については、当該森林の年伐面積の限度(当該森林に係る伐採の申請が二以上あるときは、その申請面積に応じて当該年伐面積の限度たる面積をあん分して得た面積)まで縮減する。
ハ ロの場合において、当該同一の単位とされる保安林等につき、ロの規定によるとして伐採が認められる面積の合計にイの規定による伐採が認められる申請がある場合にはその申請面積の合計を加えた総計の面積が前条第三項の規定により公表された皆伐面積の限度に達しないときは、ロの規定にかかわらず、その達するまでの部分の面積をロの規定によるとすれば縮減される伐採の申請のその縮減部分の面積に応じてあん分した面積(当該申請が一であるときは、その達するまでの部分の面積の全部)を当該申請につきロの規定によるとして伐採が認められる面積に加えて得た面積まで縮減する。
二 保安機能の維持又は強化を図る必要があるためその指定施業要件として別表第二の第二号(一)ロの基準に準拠して一箇所当たりの面積の限度が定められている森林の一の箇所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が二以上ある場合には、当該箇所に係る当該一箇所当たりの面積の限度たる面積(当該箇所につき当該申請前に当該伐採年度における皆伐による伐採に係る法第三十四条第一項の許可がされている場合には、その許可された面積をその一箇所当たりの面積の限度たる面積から差し引いて得た面積。次号において同じ。)を当該申請面積に応じてあん分して得た面積まで縮減する。
三 同一の単位とされる保安林等の立木又は前号の森林の一の箇所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が一である場合には、それぞれ、当該同一の単位とされる保安林等につき前条第三項の規定により公表された皆伐面積の限度又は当該箇所に係る一箇所当たりの面積の限度たる面積まで縮減する。
四 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区の森林でその指定施業要件として別表第二の第二号(一)ハの基準に準拠して皆伐後の残存部分に関する定めが定められているものの立木につき皆伐による伐採をしようとする申請については、その申請の内容を勘案して公正妥当な方法により当該残存部分に関する定めに適合するまで縮減する。
五 択伐による伐採をしようとする申請については、当該森林に係る指定施業要件として別表第二の第二号(一)ニの基準に準拠して定められている材積の限度まで縮減する。
2 前項第一号の年伐面積の限度は、農林水産省令で定めるところにより算出するものとする。 (損失の補償)第五条 法第三十五条の規定による損失の補償は、法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては国が、同項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては都道府県が行う。
(保安施設事業に要する費用の補助額)第六条 法第四十六条第二項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費(修繕に係るものを除く。)の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。
一 災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施される事業
三分の二
二 激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため前号の緊急治山事業に引き続いて実施される事業及び次に掲げる事業以外の事業であつて火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において実施されるもの
十分の五・五
イ 保安林整備事業として実施される事業
ロ 防災林造成事業として実施される事業
ハ 保安林管理道整備事業として実施される事業
ニ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
三 保安林整備事業として実施される事業のうち保育事業又は森林の買入れに係るもの
三分の一
四 前三号に掲げる事業以外の事業
二分の一
第七条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。 3 委員の所属部会は、会長が定める。 4 都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつて総会の決議とすることができる。第八条 削除
(林業普及指導員の任用資格)第九条 法第百八十七条第三項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において林業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、同条第一項に規定する林業普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するものとする。
(台帳情報の提供)第十条 市町村は、農林水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。
一 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
二 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
三 当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第十一条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
四 農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事
(法第百九十三条の政令で定める者)第十一条 法第百九十三条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第二号から第四号までに掲げる者とする。
一 森林所有者(次号から第五号までに掲げる者を除く。)
二 森林組合
三 生産森林組合
四 森林組合連合会
五 森林整備法人
六 法第十一条第五項の認定を受けた者(前各号に掲げる者を除く。)
七 法第十条の十一第二項の認可又は法第十条の十一の五第一項の認可(法第十条の十一第二項に規定する施業実施協定に係るものに限る。)を受けた施業実施協定に係る特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の農林水産省令で定める営利を目的としない者
八 法人でない団体であつて、第一号に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣が定める事項について農林水産大臣が定める基準に従つた規約を有しているもの
(国庫の補助)第十二条 法第百九十三条の規定による造林に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
一 都道府県が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、当該費用の額の十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)に相当する額。
二 市町村又は前条各号に掲げる者が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、都道府県が十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額。
2 法第百九十三条の規定による林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。一 都道府県が行う林道の開設又は拡張にあつては、当該費用の額に、別表第三に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
二 市町村が行う林道の開設又は拡張にあつては、都道府県が別表第三に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
三 前条第二号から第四号までに掲げる者が行う林道の開設又は拡張にあつては、都道府県が別表第四に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
第十三条 法第百九十四条の規定による国の補助は、各年度において、農林水産大臣が定める基準により算定した試験研究に要する経費の額の二分の一に相当する額以内について行う。
第十四条 法第百九十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該予算総額の二割は、各都道府県の林業人口に応じて各都道府県に配分する。
二 当該予算総額の二割は、各都道府県の民有林面積に応じて各都道府県に配分する。
三 当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
四 当該予算総額の四割は、森林災害に対処するため、森林資源の開発を行うためその他林業の発展のため緊急に林業普及指導事業を行うことを必要とする都道府県に配分する。
第十五条 法第百九十六条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一 法第百九十二条第一号に規定する費用については、農林水産大臣が地域森林計画の作成面積等を考慮して定める基準により算定した賃金、職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額に相当する額
二 法第百九十二条第二号に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の面積等を考慮して定める基準により算定した賃金、職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額に相当する額
三 法第百九十二条第三号に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の立木の価額等を考慮して定める基準により算定した補償費その他の経費の額に相当する額
附則
この政令は、昭和二十六年八月一日から施行する。 左に掲げる命令は、廃止する。 森林法(明治四十年法律第四十三号)の規定による森林組合及び森林組合連合会であつてこの政令施行の際現に存するものについては、前項の規定にかかわらず、森林組合令は、なおその効力を有する。 特定市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)附則第五条に規定する特定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項において同じ。)内において令和三年度から令和八年度までの間(特別特定市町村(同法附則第五条に規定する特別特定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区域(同法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。以下この項及び次項において同じ。)内にあつては、令和三年度から令和九年度までの間。次項において同じ。)にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行う林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての第十二条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度までの間)、別表第三の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。 特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行う林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての第十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度までの間)、別表第四の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。 法附則第七項の政令で定める者は、造林については第十一条各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については同条第二号から第四号までに掲げる者とする。 法附則第八項の政令で定める者は、第十一条第二号から第五号まで及び第八号に掲げる者とする。 法附則第九項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第六項から第八項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第十四項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 平成十五年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画についての法第五条第一項の規定の適用については、同項中「十年」とあるのは、「九年」とする。 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、新全国森林計画(法附則第十六項に規定する新全国森林計画をいう。附則第十六項において同じ。)につき法第四条第十項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して二月以内に、前項に規定する地域森林計画を、平成二十五年三月三十一日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。 平成十五年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画についての法第七条の二第一項の規定の適用については、同項中「十年」とあるのは、「九年」とする。 前項の規定にかかわらず、森林管理局長は、新全国森林計画につき法第四条第十項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して二月以内に、前項に規定する森林計画を、平成二十五年三月三十一日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。 平成十五年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画についての法第十条の五第一項の規定の適用については、同項中「十年」とあるのは、「九年」とする。 前項の規定にかかわらず、市町村は、附則第十四項の規定による地域森林計画の変更につき法第六条第六項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三月以内に、前項に規定する市町村森林整備計画を、平成二十五年三月三十一日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。 市町村は、附則第十四項の規定による地域森林計画の変更につき法第六条第六項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三月以内に、法第十条の五第一項ただし書の規定により平成二十四年三月三十一日をその計画期間の終期としてたてられている市町村森林整備計画(平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものを除く。)を、平成二十五年三月三十一日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。附則(昭和二七年五月一二日政令第一四五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年七月一〇日政令第一八五号)
この政令は、昭和三十二年七月十四日から施行する。 この政令の施行の際現に都道府県の条例若しくは規則又は都道府県知事の定めるところにより林業技術普及員又は林業経営指導員(森林法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百号)による改正前の森林法第百八十七条第一項の林業技術普及員又は林業経営指導員をいう。)に任用される資格を有している者で、都道府県知事が、農林大臣の定める基準に従い、改正後の同条第二項又は第三項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員の事務に従事するのに必要な学識及び経験を有すると認定したものは、森林法施行令第九条又は第十条の規定にかかわらず、それぞれ林業専門技術員又は林業改良指導員に任用される資格を有する者とする。附則(昭和三七年七月二日政令第二八一号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十二項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定により、森林法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条に規定する地域森林計画(その計画の期間が昭和三十八年四月一日以降五年に満たないものに限る。)の次にたてる地域森林計画は、改正後の森林法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定にかかわらず、当該改正法附則第三条に規定する地域森林計画の期間が満了する年の前年の十二月三十一日までにたてるものとする。 改正法附則第七条第二項において準用する森林法第三十三条第五項の政令で定める基準については、新令第四条の二の規定を準用する。 改正法の施行前に指定された保安林又は保安施設地区内の森林でこれに係る指定施業要件(森林法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。)が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき同法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、新令第四条の三第二項の規定にかかわらず、年四回の範囲内において農林省令で定める基準に従い都道府県知事が定める期日までに、都道府県知事に、同項各号に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。 都道府県知事は、前項の伐採許可申請書の提出があつたときは、その申請に係る同項の都道府県知事が定める期日の経過後三十日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。 附則第五項に規定する保安林又は保安施設地区内の森林については、新令第四条の三第三項の規定による公表は、することを要しない。 改正法の施行前に指定された保安林又は保安施設地区内の森林で毎年二月一日から十一月三十日までの間に改正法附則第七条第一項の規定により新たに指定施業要件が定められたものにつき当該年において新令第四条の三第三項の規定により公表する皆伐面積の限度についての同条第四項の規定の適用については、同項中「その二月一日又はその翌日に公表した面積」とあるのは、「当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度」とする。 森林法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための民有林の保安林につき改正法附則第七条第一項の規定により指定施業要件を定めるについての農林大臣の権限は、都道府県知事が行なう。附則(昭和三九年一〇月三〇日政令第三三九号)
この政令は、昭和三十九年十一月三十日から施行する。 この政令の施行の際現に森林法第百八十七条第一項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員に任用されている者は、この政令の施行により、改正後の第九条又は第十条の規定による林業専門技術員又は林業改良指導員に任用される資格を有する者に該当しなくなつた場合においても、引き続きその職に任用されている間は、なお当該資格を有する者とみなす。附則(昭和四〇年四月一日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年五月一日政令第一一四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年七月一日政令第二二七号)
この政令は、昭和四十三年七月二十五日から施行する。附則(昭和四九年五月一日政令第一五三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年一〇月二八日政令第三五七号)
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。附則(昭和五一年六月一一日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年六月三日政令第一七四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年六月一六日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年七月一一日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則(昭和五五年四月八日政令第八九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の二及び別表第二の規定は、昭和五十五年度の予算に係る国の補助金から適用する。 昭和五十五年三月三十一日における旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域(過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)で昭和五十五年四月一日において現に施行されていた林道の開設に係る事業であつて、当該事業に要する費用につき昭和五十四年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたもの(次項において「経過措置対象事業」という。)についての昭和五十五年度から昭和五十八年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。 昭和五十七年度及び昭和五十八年度においては、都道府県が行う経過措置対象事業に要する費用に関する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助(以下「従前の例によるものとされる国の補助」という。)については、当該経過措置対象事業に要する費用に関する従前の例によるものとされる国の補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。一当該経過措置対象事業に要する費用に関する従前の例によるものとされる国の補助に係る金額
二当該経過措置対象事業に要する費用に関する通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
附則(昭和五七年三月三〇日政令第五五号)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の森林法施行令附則第四項の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下この項において「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の補助並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される林道の開設に係る事業について適用し、昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される林道の開設に係る事業については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の森林法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第八十九号)附則第三項の規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度の予算に係る国の補助並びに昭和五十七年度及び昭和五十八年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十九年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和五十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十九年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される林道の開設に係る事業について適用する。附則(昭和五八年五月四日政令第一〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年七月一五日政令第一六三号)
この政令は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十月一日)から施行する。附則(昭和五八年一二月二六日政令第二七四号)
この政令は、昭和五十九年三月一日から施行する。附則(昭和五九年五月一八日政令第一四九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十一条の規定は、昭和五十九年度の予算に係る国の補助金から適用する。附則(昭和六〇年五月一八日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(昭和六一年五月八日政令第一五一号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令(第一条、第十二条及び第十三条の規定を除く。)による改正後の政令の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(昭和六二年三月三一日政令第九七号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(昭和六二年七月一七日政令第二五九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年九月四日政令第二九三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成元年四月一〇日政令第一〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成二年三月三一日政令第九七号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。 平成二年三月三十一日において過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当した地域(この政令の施行の際現に過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)でこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設に係る事業であって、当該事業に要する費用につき平成元年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成二年度から平成六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。附則(平成二年八月一七日政令第二五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助については、なお従前の例による。附則(平成三年三月三〇日政令第九七号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては、平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては、平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成三年七月一二日政令第二三四号)
この政令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。 この政令による改正後の森林法施行令第三条の二の規定は、この政令の施行の日以後に森林法第十一条第一項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による認定の請求をした者について適用し、この政令の施行の日前に当該認定の請求をした者については、なお従前の例による。附則(平成四年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年三月三一日政令第九三号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成七年三月三一日政令第一五四号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成八年三月二九日政令第七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二八日政令第八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年七月九日政令第二四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月二七日政令第八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成十年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成一〇年四月三〇日政令第一六七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一一月一三日政令第三六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 森林法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に改正法第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十二条第三項において準用する旧法第十八条の二第三項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る特定森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、第一条の規定による改正後の森林法施行令第三条の三の四の規定により読み替えられた改正法第一条の規定による改正後の森林法(以下「新法」という。)第十二条第三項において準用する新法第十八条の二第三項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。
附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月三一日政令第一七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(森林法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設又は拡張に係る事業であって、当該事業に要する費用につき平成十一年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成十二年度から平成十六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年八月二日政令第四〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の森林法施行令附則第四項及び第五項の規定は、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の予算に係る国の補助、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成十七年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び平成十二年度から平成十六年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で平成十七年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
附則(平成一三年九月一九日政令第三〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(国の補助に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の森林法施行令別表第三及び別表第四の規定は、平成十四年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成十三年度の国庫債務負担行為に基づき平成十四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成十三年度の国庫債務負担行為に基づき平成十四年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成十三年度の歳出予算に係る国の補助で平成十四年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(森林施業計画に関する経過措置に係る規定)
第三条 森林法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第七条の政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年四月一日政令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月三日政令第四七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日政令第一四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一月二六日政令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(林業普及指導員の任用資格に関する経過措置)
第二条 森林法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に同法による改正前の森林法第百八十七条第一項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員であった者についてのこの政令による改正後の森林法施行令第九条の規定の適用については、同条中「林業普及指導員」とあるのは、「林業普及指導員若しくは森林法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十号)による改正前の法第百八十七条第一項に規定する林業専門技術員若しくは林業改良指導員」とする。
附則(平成一七年四月一日政令第一三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の森林法施行令第六条の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成十六年度の歳出予算に係る国の補助で平成十七年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日政令第一二九号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二二年四月一日政令第九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の土地改良法施行令第五十二条第一項第二号の二及び第四項並びに第七十八条の規定、第二条の規定による改正後の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第二条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の森林法施行令第六条の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成二四年一月二〇日政令第七号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月一三日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一一月二一日政令第三二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(森林法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 法附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四条の規定による改正前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十一の二第一項の規定の適用については、前条の規定による改正前の森林法施行令第二条の四の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和三年三月三一日政令第一三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(森林法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 特定市町村の区域内においてこの政令の施行の際現に施行されている林道の開設又は拡張に係る事業であって、当該事業に要する費用につき令和二年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての令和三年度から令和八年度までの各年度の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。 前条の規定による改正後の森林法施行令附則第四項及び第五項の規定は、令和三年度から令和八年度までの各年度の予算に係る国の補助、令和三年度から令和八年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき令和九年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び令和三年度から令和八年度までの各年度の予算に係る国の補助で令和九年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
附則(令和四年九月二二日政令第三一三号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。別表第一 削除
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別表第二 (第四条―第四条の三関係)
事項 | 基準 |
一 伐採の方法 | (一) 主伐に係るもの イ 水源のかん養又は風害、干害若しくは霧害の防備をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、伐採種の指定をしない。 ロ 土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、水害、潮害若しくは雪害の防備、魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、択伐による。 ハ なだれ若しくは落石の危険の防止若しくは火災の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区内の森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。 ニ 伐採の禁止を受けない森林につき伐採をすることができる立木は、原則として、標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係るもの イ 主伐に係る伐採の禁止を受けない森林にあつては、伐採をすることができる箇所は、原則として、農林水産省令で定めるところにより算出される樹冠疎密度が十分の八以上の箇所とする。 ロ 主伐に係る伐採の禁止を受ける森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。 |
二 伐採の限度 | (一) 主伐に係るもの イ 同一の単位とされる保安林等において伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる面積の合計は、原則として、当該同一の単位とされる保安林等のうちこれに係る伐採の方法として択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積の合計に相当する数を、農林水産省令で定めるところにより、当該指定の目的を達成するため相当と認められる樹種につき当該指定施業要件を定める者が標準伐期齢を基準として定める伐期齢に相当する数で除して得た数に相当する面積を超えないものとする。 ロ 地形、気象、土壌等の状況により特に保安機能の維持又は強化を図る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる一箇所当たりの面積の限度は、農林水産省令で定めるところによりその保安機能の維持又は強化を図る必要の程度に応じ当該指定施業要件を定める者が指定する面積とする。 ハ 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林における皆伐による伐採は、原則として、その保安林のうちその立木の全部又は相当部分がおおむね標準伐期齢以上である部分が幅二十メートル以上にわたり帯状に残存することとなるようにするものとする。 ニ 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積に相当する数に農林水産省令で定めるところにより算出される択伐率を乗じて得た数に相当する材積を超えないものとする。 (二) 間伐に係るもの 伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積の十分の三・五を超えず、かつ、その伐採によりその森林に係る第一号(二)イの樹冠疎密度が十分の八を下つたとしても当該伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね五年後においてその森林の当該樹冠疎密度が十分の八以上に回復することが確実であると認められる範囲内の材積を超えないものとする。 |
三 植栽 | (一) 方法に係るもの 満一年以上の苗(当該苗と同等の大きさのものとして農林水産省令で定める基準に適合する苗を含む。)を、おおむね、一ヘクタール当たり伐採跡地につき的確な更新を図るために必要なものとして農林水産省令で定める植栽本数以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。 (二) 期間に係るもの 伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して二年以内に植栽するものとする。 (三) 樹種に係るもの 保安機能の維持又は強化を図り、かつ、経済的利用に資することができる樹種として指定施業要件を定める者が指定する樹種を植栽するものとする。 |
別表第三 (第十二条関係)
費用の区分 | 補助の割合 | |
林道の開設に要する費用 | 一 一般林道(次号から第六号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの | |
(一) 農林水産大臣が当該林道に係る森林の利用区域面積(以下「利用区域面積」という。)、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、奄美群島にあつては三分の二、その他の地域にあつては百分の五十 | |
| (二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第三十九条の三第一項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) | 沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十(振興山村又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)のうち北海道、奄美群島又は離島振興対策実施地域に属するものにあつては、百分の五十五) |
| (三) その他の林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、百分の六十五)、その他の地域にあつては百分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十) |
| 二 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの | |
| (一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十五、その他の地域にあつては百分の五十 |
| (二) その他の林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十 |
| 三 林業構造改善事業に係る林道に係るもの | 百分の五十 |
| 四 沖縄林業振興特別対策事業(林業構造改善事業に準ずる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)に係る林道に係るもの | 三分の二 |
| 五 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの | 百分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の五十五) |
| 六 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの | 三分の二に調整率(地勢等の地理的条件及び森林資源の開発の状況からみて生ずると見込まれる費用の増加の程度を考慮して区域ごとに農林水産大臣が定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た率 |
林道の拡張に要する費用 | 一 舗装に係るもの | |
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの | 百分の五十 | |
(二) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの | 三分の二に調整率を乗じて得た率 | |
(三) その他の林道に係るもの | 三分の一 | |
二 前号に掲げるもの以外のもの | | |
(一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの | 百分の五十(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の五十五) | |
(二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) | 百分の五十 | |
(三) 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの | 三分の二に調整率を乗じて得た率 | |
(四) その他の林道に係るもの | 百分の三十 |
別表第四 (第十二条関係)
費用の区分 | 補助の割合 | |
林道の開設に要する費用 | 一 一般林道(次号から第五号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの | |
(一) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの | 沖縄県及び奄美群島にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の六十五 | |
(二) 間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第三十九条の三第一項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((一)に掲げるものを除く。) | 沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十五) | |
(三) その他の林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては百分の五十(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十五(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、百分の七十))、その他の地域にあつては百分の四十五(振興山村及び過疎地域にあつては、百分の五十) | |
二 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの | | |
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては百分の七十五、その他の地域にあつては三分の二 | |
(二) その他の林道に係るもの | 沖縄県にあつては百分の八十、その他の地域にあつては百分の五十 | |
三 林業構造改善事業に係る林道に係るもの | 百分の五十 | |
四 沖縄林業振興特別対策事業に係る林道に係るもの | 三分の二 | |
五 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの | 百分の五十五(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の六十) | |
林道の拡張に要する費用 | 一 舗装に係るもの | |
(一) 当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの | 百分の五十 | |
(二) その他の林道に係るもの | 三分の一 | |
二 前号に掲げるもの以外のもの | | |
(一) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの | 百分の五十五(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、百分の六十) | |
(二) 農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((一)に掲げるものを除く。) | 百分の五十 | |
(三) その他の林道に係るもの | 百分の三十 |