第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第百二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
| 手数料を納付すべき者 | 金額 |
| 一 新規登録を申請する者 | 自動車一両につき千三百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額) 一 完成検査終了証の提出(法第七条第四項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。)がある自動車 七百円 二 その他の自動車 七百五十円 |
| 二 変更登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者 | 自動車一両につき五百円(電子申請(輸出抹消仮登録に係るものを除く。)による場合にあっては、四百五十円) |
| 三 移転登録を申請する者 | 自動車一両につき七百円(電子申請による場合にあっては、六百円) |
| 四 法第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(法第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。) | 自動車一両につき五百円 |
| 五 輸出予定届出証明書の交付を申請する者 | 自動車一両につき五百円 |
| 六 運輸監理部長又は運輸支局長が行う臨時運行の許可を申請する者 | 自動車一両につき七百五十円 |
| 七 回送運行許可証の交付を申請する者 | 一枚につき許可の期間一月までごとに二千五十円(その額が五千円以上である場合であって、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |
| 八 登録事項等証明書の交付を請求する者 | 次の各号に掲げる登録事項等証明書の区分に応じ、当該各号に定める金額 一 自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書 次のイ又はロに掲げる登録事項等証明書の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第六条第一項の現在記録ファイル(ロにおいて「現在記録ファイル」という。)に記録されている事項のみに係るもの 一件につき四百円 ロ 現在記録ファイル及び自動車登録令第六条第一項の保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千二百円(当該保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千二百円にその超える枚数一枚ごとに四百円を加算した額) 二 二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 三十両以下の自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円 ロ 三十両を超える自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円にその超える自動車三十両までごとに五百円を加算した額 |
| 九 法第二十二条第三項の規定による請求に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額 一 請求に係る登録情報が自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書に係るものである場合 一件につき三百円 二 請求に係る登録情報が二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書に係るものである場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 請求に係る登録情報が三十両(自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所(ロにおいて「自動車登録番号等」という。)を含まないものにあっては、六十両)以下の自動車に係るものである場合 一件につき三百円 ロ 請求に係る登録情報が三十両(自動車登録番号等を含まないものにあっては、六十両)を超える自動車に係るものである場合 一件につき三百円にその超える自動車三十両(自動車登録番号等を含まないものにあっては、その超える自動車六十両)までごとに三百円を加算した額 |
| 十 自動車整備士の技能検定を申請する者 | 一件につき七千二百円(学科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については、二千四百五十円) |
| 十一 自動車検査証返納証明書の交付を申請する者 | 一件につき四百五十円 |
| 十二 法第七十二条の三の規定による証明書の交付を請求する者 | 次の各号に掲げる証明書の区分に応じ、当該各号に定める金額 一 自動車一両ごとに作成する証明書 次のイ又はロに掲げる証明書の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第八条第四項又は第五項において準用する自動車登録令第六条第一項の現在記録ファイル(ロにおいて「現在記録ファイル」という。)に記録されている事項のみに係るもの 一件につき四百円 ロ 現在記録ファイル及び道路運送車両法施行令第八条第四項又は第五項において準用する自動車登録令第六条第一項の保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千二百円(当該保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千二百円にその超える枚数一枚ごとに四百円を加算した額) 二 二両以上の自動車について一括して作成する証明書 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額 イ 三十両以下の自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円 ロ 三十両を超える自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円にその超える自動車三十両までごとに五百円を加算した額 |
| 十三 自動車検査証の再交付を申請する者 | 一件につき四百五十円 |
| 十四 臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者 | 一件につき四百円 |
| 十五 指定自動車整備事業の指定を申請する者 | 一件につき二万九千円 |