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昭和二十六年政令第二百五十五号
道路運送車両法関係手数料令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(国又は協会に納める手数料)

第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第百二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

(国又は協会及び機構に納める手数料)

第二条 法第百二条第二項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、一両につき四百円(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円)とする。

(国及び機構に納める手数料)

第三条 法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、一両につき五百円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

2 法第百二条第四項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

附則

この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。

附則(昭和二七年四月二八日政令第一一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年四月一四日政令第九六号)

この政令は、昭和三十一年五月十日から施行する。

附則(昭和三八年九月一三日政令第三二六号)

この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日政令第八五号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四四年一二月一九日政令第三〇八号)

この政令中、第一条から第三条までの規定は、昭和四十五年一月一日から、第四条から第六条までの規定は、同年三月一日から、第七条の規定は、同年四月一日から施行する。

附則(昭和四六年三月二九日政令第四九号)

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年五月一日政令第一四二号)

この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。

附則(昭和四八年九月四日政令第二五四号)

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 改正法附則第二条第三項の規定により道路運送車両法第五十九条の規定の適用について運輸大臣又は軽自動車検査協会に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなされる検査対象軽自動車の新規検査を申請する者が同法第百二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、改正後の道路運送車両法関係手数料令表第八号の規定にかかわらず、七百円とする。

附則(昭和四九年一二月二七日政令第四〇二号)

この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。

附則(昭和五〇年六月二四日政令第一九四号)

この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。

附則(昭和五三年九月二六日政令第三三二号)

この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。

附則(昭和五六年三月二七日政令第五二号)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年九月二日政令第二四一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年一一月二四日政令第三三一号)

この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

附則(昭和六二年三月二五日政令第六五号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成三年六月一八日政令第二一八号)

この政令は、平成三年七月一日から施行する。

附則(平成六年三月二四日政令第七八号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年一〇月二八日政令第三四〇号)

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。

附則(平成七年四月一二日政令第一八二号)

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。

附則(平成九年三月一二日政令第二九号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月九日政令第三一九号)

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。

附則(平成一二年三月一七日政令第七九号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一一日政令第三六九号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 この政令の施行前に一の種類の自動車整備士の技能検定を受けた者であって学科試験又は実技試験のいずれか一方に合格したものがする同一の種類の自動車整備士の技能検定の申請(以下「再申請」という。)に係る手数料の額は、この政令の施行前における再申請の回数が一回である場合にあっては一回を限り、この政令の施行前において再申請をしていない場合にあっては二回を限り、なお従前の例による。

附則(平成一六年三月二四日政令第五四号)

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日政令第二〇四号)

この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一七年五月二〇日政令第一八〇号)

この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。

附則(平成一七年五月二七日政令第一八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年一〇月一七日政令第三一三号)

この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。

附則(平成一九年一〇月一七日政令第三一五号)

この政令は、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。

附則(平成二〇年三月二八日政令第八二号)

この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

附則(平成二八年一月二六日政令第二一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一月二六日政令第一一号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 継続検査の申請(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車についてのものであって、道路運送車両法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって保安基準適合証の提出に代える場合に限る。)をする者に係る手数料の額については、平成三十一年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の道路運送車両法関係手数料令第一条の表十二の項下欄第一号ロ中「千二百円」とあるのは、「千百円」とする。

附則(令和元年五月二四日政令第一四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一月三一日政令第二一号)

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和二年八月五日政令第二三八号)

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年十一月二十三日)から施行する。 ただし、第二条中道路運送車両法関係手数料令第一条第二項を削る改正規定、同令第二条第一項の表の改正規定及び同条を同令第三条とし、同令第一条の次に一条を加える改正規定は、令和三年十月一日から施行する。

附則(令和四年一一月二日政令第三三九号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。