内閣は、文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第六条及び第八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(年金の額)第一条 文化功労者年金法第三条第一項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、三百五十万円とする。
(年金の支給方法)第二条 文部科学大臣は、文化功労者年金法第二条第一項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)を交付する。
2 年金は、毎会計年度分を毎年四月一日から六月三十日までの間において支払う。 3 年金の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもつて終るものとする。 (年金証書の細目)第三条 年金証書の様式、再交付及び返還その他年金証書の細目については、文部科学省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年五月三〇日政令第一六五号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。附則(昭和五二年四月一八日政令第八七号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。附則(昭和五五年四月五日政令第六三号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。 この政令の施行前に昭和五十五年度分の年金として支払われた年金は、新令の規定による同年度分の年金の内払とみなす。附則(昭和五七年一二月二八日政令第三一九号)
この政令は、公布の日から施行する。 昭和五十七年度分の年金の額に関するこの政令による改正後の文化功労者年金法施行令(次項において「新令」という。)第六条の規定の適用については、同条中「三百五十万円」とあるのは、「三百二十七万五千円」とする。 この政令による改正前の文化功労者年金法施行令(以下この項において「旧令」という。)の規定による昭和五十七年度分の年金の支払を受けた者については、前項の規定により読み替えて適用される新令第六条の規定による年金の額と旧令の規定により同年度分の年金として支払われた年金の額との差額に相当する金額を、昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間において支払うものとする。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。