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昭和二十六年政令第九十九号
納税貯蓄組合法施行令

施行日:

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内閣は、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(規約の届出)

第一条 納税貯蓄組合法(以下「法」という。)第二条第一項の規定による納税貯蓄組合の規約の届出は、組合の代表者その他これに準ずる者が、当該規約の謄本を当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する税務署長、都道府県知事及び市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出してするものとする。

2 前項の規定による規約の謄本の提出は、当該謄本三通を税務署長、都道府県知事又は市町村長のいずれかに提出すれば足りるものとし、当該謄本の提出を受けた者は、遅滞なく、当該謄本一通ずつを他の規約の届出を受けるべき者に送付するものとする。

3 前二項の規定は、法第十条の二の規定による納税貯蓄組合連合会の規約の届出について準用する。

(納税貯蓄組合預金の通帳等の表示)

第二条 納税貯蓄組合は、一の金融機関に対して最初にその組合員の納税貯蓄組合預金の預入をする場合においては、当該組合が前条第一項の規定により規約の届出をした税務署長、都道府県知事又は市町村長から当該組合が納税貯蓄組合である旨の証明書の交付を受け、当該金融機関に対して当該証明書を呈示しなければならない。

2 金融機関は、前項の規定による証明書の呈示を受けた組合の組合員の納税貯蓄組合預金に関する通帳又は証書に、当該預金が納税貯蓄組合預金である旨の表示をしなければならない。

3 納税貯蓄組合が解散したときは、組合の代表者であつた者その他これに準ずる者は、遅滞なく、当該組合を通じてした納税貯蓄組合預金を預入している金融機関に対してその旨を通知しなければならない。

4 金融機関は、前項の規定による通知を受けたとき、その他納税貯蓄組合が解散したことを知つたときは、その後の機会において、当該組合を通じてした納税貯蓄組合預金に関する通帳又は証書の第二項の規定による表示を消しなければならない。

(法第八条第一項但書の期間)

第三条 法第八条第一項但書に規定する期間は、金融機関が複利の方法により納税貯蓄組合預金を受け入れる場合においては、当該金融機関において元本に組み入れるべき利子の計算の基礎とされている期間(以下「利子計算期間」という。)とし、金融機関が複利以外の利子計算の方法により納税貯蓄組合預金を受け入れる場合においては、当該金融機関の事業年度とする。

2 前項に規定する利子計算期間又は事業年度が六月をこえる場合においては、同項の規定の適用については、当該利子計算期間又は事業年度開始の日から六月ごとに区分した期間(最後に六月未満の期間を生じたときは、当該期間)を、それぞれ一利子計算期間又は一事業年度とみなす。

3 金融機関が利子計算期間又は事業年度の中途において解散した場合(合併に因り解散した場合を含む。)においては、当該利子計算期間又は事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間(合併に因る解散の場合において、解散した金融機関が受け入れていた納税貯蓄組合預金で合併後存続する金融機関に承継されたものについては、合併の日の翌日から合併後存続する金融機関の合併の日の翌日を含む利子計算期間又は事業年度の末日までの期間)を、第一項に規定する利子計算期間又は事業年度とみなす。

(補助金の交付手続)

第四条 納税貯蓄組合は、法第十条第一項の規定による国又は地方公共団体の補助金の交付を受けようとするときは、毎年十月から翌年九月までの分について、当該期間内に使用した同項の費用の金額及びその費途別の内訳を記載した補助金交付申請書を、その年十月末日までに当該組合の規約の届出をした税務署長を経由して当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長に、又は当該補助金の交付を受けようとする地方公共団体の長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該補助金の交付を受けようとする地方公共団体が第一条第一項の規定による規約の届出をしていない地方公共団体であるときは、前項の規定により提出する補助金交付申請書には、当該規約の謄本を添附するものとする。

(解散の届出)

第五条 法第十三条の規定による解散の届出は、その旨を記載した書面三通を規約の届出をした税務署長、都道府県知事又は市町村長のいずれかに提出してすれば足りるものとし、当該書面の提出を受けた者は、遅滞なく、当該書面一通ずつを他の解散の届出を受けるべき者に送付するものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年七月三一日政令第一四二号)

この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。

附則(昭和三一年一〇月一日政令第三一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年三月二九日政令第三一号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の納税貯蓄組合法施行令第四条及び第五条の規定は、昭和三十一年十月以後の期間分の補助金の交付について適用する。

附則(昭和三九年七月九日政令第二四一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年六月一日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一月三一日政令第二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。