第一条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める経費は、農地等の利用関係に関する調査及び資料の整備に要する経費とする。
2 法第二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一 当該予算総額の三割は、各都道府県の農業委員会の数に応じて各都道府県に配分する。
二 当該予算総額の二割五分は、各都道府県の農業者の数に応じて各都道府県に配分する。
三 当該予算総額の二割五分は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
四 当該予算総額の二割は、各都道府県の区域内における農地等についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項本文に掲げる権利の設定又は移転の状況、当該区域内における農地の転用(農地を農地以外のものにすることをいう。)の状況等の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各都道府県に配分する。
(経費の負担)第二条 法第二条第四項の政令で定める業務は、農地法により都道府県機構が行うものとされた業務とする。
(二以上の農業委員会を置くことができる市町村)第三条 法第三条第二項の政令で定める市町村は、その区域の面積が二万四千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が七千ヘクタールを超える市町村とする。
(農業委員会を置かない市町村)第四条 法第三条第五項の政令で定める市町村は、その区域内の農地面積が北海道にあつては八百ヘクタール、都府県にあつては二百ヘクタールを超えない市町村とする。
(農業委員会の委員の定数の基準)第五条 法第八条第二項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。
(農業委員会の部会の委員の互選)第六条 農業委員会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会(法第二十七条第一項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。 (農業委員会が推進委員を委嘱しないことができる市町村)第七条 法第十七条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当する市町村であることとする。
一 当該市町村の区域内の農地法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地の面積の当該市町村の区域内の農地面積に対する割合が百分の一以下であること。
二 当該市町村の区域内において認定農業者その他農林水産省令で定める者がその耕作の事業に供している農地の面積の当該市町村の区域内の農地面積に対する割合が百分の七十以上であること。
2 農林水産大臣は、前項各号のいずれにも該当する市町村を公告しなければならない。 (農業委員会の推進委員の定数の基準)第八条 法第十八条第二項の政令で定める定数の基準は、農業委員会の区域内の農地面積のヘクタール数を百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)以下であることとする。
2 前項の規定にかかわらず、農業委員会の区域内の地勢等の地理的条件その他の状況が、農地等の利用の最適化の推進が困難なものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合には、当該農業委員会の推進委員の定数は、同項に規定する数にその数を限度として農地等の利用の最適化の推進の状況を勘案して市町村が必要と認める数を加えて得た数の範囲内で定めることができる。 (特別区等の特例)第九条 この政令中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区に適用する。
2 法及びこの政令(次条から第十二条までを除く。)中市町村に関する規定は、指定都市(法第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあつては、区に適用する。 (市町村の廃置分合の場合の措置)第十条 市町村の廃置分合(市町村の設置を伴うものに限る。以下この条において同じ。)をしようとする場合においては、関係市町村(当該廃置分合によりその区域の全部が当該廃置分合により新たに設置される市町村(以下この条において「新設市町村」という。)の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)は、あらかじめ、協議により、関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数以下の範囲内で、新設市町村の農業委員会(以下この条において「新設農業委員会」という。)の委員の定数を定めることができる。
2 前項の規定により新設農業委員会の委員の定数を定めた場合には、関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 3 前項の規定により告示された新設農業委員会の委員の定数は、法第八条第二項の規定に基づく新設市町村の条例により定められたものとみなす。 4 第二項の規定による告示が行われた場合には、指定日までの間に任命された新設農業委員会の委員の任期は、法第十条第一項本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から指定日までとする。 5 第二項の規定による告示が行われた場合には、新設市町村の長は、指定日までの間、関係市町村の協議により関係市町村の農業委員会の委員のうちから定めた者を、法第八条第一項及び第九条の規定によらないで、新設農業委員会の委員として任命することができる。 6 市町村の廃置分合をしようとする場合においては、関係市町村は、あらかじめ、協議により、関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下の範囲内で、新設農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。 7 前項の規定により新設農業委員会の推進委員の定数を定めた場合には、関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 8 前項の規定により告示された新設農業委員会の推進委員の定数は、法第十八条第二項の規定に基づく新設市町村の条例により定められたものとみなす。 9 第七項の規定による告示が行われた場合には、新設農業委員会は、指定日までの間、関係市町村の農業委員会の推進委員であつた者を、法第十九条の規定によらないで、新設農業委員会の推進委員として委嘱することができる。 10 この条において「指定日」とは、関係市町村の協議により新設市町村の設置後一年を超えない範囲内で定めた日をいう。 11 第一項、第五項、第六項及び前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。第十一条 市町村の廃置分合(市町村の設置を伴わないものに限る。以下この条において同じ。)をしようとする場合においては、当該廃置分合後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)は、法第八条第三項の規定にかかわらず、当該廃置分合の日(以下この条において「廃置分合日」という。)において、農業委員会の委員の定数を変更することができる。
2 前項の規定により廃置分合日において存続市町村の農業委員会(以下この条において「存続農業委員会」という。)の委員の定数を変更する場合には、存続市町村は、存続市町村及び関係市町村(当該廃置分合によりその区域の全部が存続市町村の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)の農業委員会の委員の定数の合計数以下の範囲内で、存続農業委員会の委員の定数を定めることができる。 3 第一項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の委員の定数が増加された場合には、廃置分合日から任期満了日までの間に任命された存続農業委員会の委員の任期は、法第十条第一項本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から任期満了日までとする。 4 第一項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の委員の定数が増加された場合には、存続市町村の長は、廃置分合日から任期満了日までの間、関係市町村の農業委員会の委員であつた者を、法第九条の規定によらないで、存続農業委員会の委員として任命することができる。 5 市町村の廃置分合をしようとする場合においては、存続市町村は、法第十八条第三項の規定にかかわらず、廃置分合日において、農業委員会の推進委員の定数を変更することができる。 6 前項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の推進委員の定数を変更する場合には、存続市町村は、存続市町村及び関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下の範囲内で、存続農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。 7 第五項の規定により廃置分合日において存続農業委員会の推進委員の定数が増加された場合には、存続農業委員会は、廃置分合日から任期満了日までの間、関係市町村の農業委員会の推進委員であつた者を、法第十九条の規定によらないで、存続農業委員会の推進委員として委嘱することができる。 8 第一項又は第五項の規定により廃置分合日において農業委員会の委員又は推進委員の定数を変更しようとする場合には、存続市町村は、あらかじめ、関係市町村の同意を得なければならない。 9 第四項の規定により存続農業委員会の委員を任命しようとする場合には、存続市町村の長は、あらかじめ、関係市町村の長の同意を得なければならない。 10 前二項の同意については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。 (市町村の境界変更の場合の措置)第十二条 市町村の境界変更をしようとする場合においては、関係市町村(当該境界変更によりその区域の一部が他の市町村の区域の一部となる市町村(以下この条において「縮小市町村」という。)及び他の市町村の区域の一部がその区域の一部となる市町村(以下この条において「拡大市町村」という。)をいう。以下この条において同じ。)は、法第八条第三項の規定にかかわらず、当該境界変更の日(以下この条において「境界変更日」という。)において、農業委員会の委員の定数を変更することができる。
2 前項の規定により境界変更日において農業委員会の委員の定数を変更する場合には、関係市町村は、当該境界変更後の関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数が当該境界変更前の関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数以下となる範囲内で、農業委員会の委員の定数を定めることができる。 3 第一項の規定により境界変更日において拡大市町村の農業委員会の委員の定数が増加された場合には、境界変更日から任期満了日までの間に任命された拡大市町村の農業委員会の委員の任期は、法第十条第一項本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から任期満了日までとする。 4 第一項の規定により境界変更日において拡大市町村の農業委員会の委員の定数が増加された場合には、拡大市町村の長は、境界変更日から任期満了日までの間、縮小市町村の農業委員会の委員であつた者を、法第九条の規定によらないで、拡大市町村の農業委員会の委員として任命することができる。 5 市町村の境界変更をしようとする場合においては、関係市町村は、法第十八条第三項の規定にかかわらず、境界変更日において、農業委員会の推進委員の定数を変更することができる。 6 前項の規定により境界変更日において農業委員会の推進委員の定数を変更する場合には、関係市町村は、当該境界変更後の関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数が当該境界変更前の関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下となる範囲内で、農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。 7 第五項の規定により境界変更日において拡大市町村の農業委員会の推進委員の定数が増加された場合には、拡大市町村の農業委員会は、境界変更日から任期満了日までの間、縮小市町村の農業委員会の推進委員であつた者を、法第十九条の規定によらないで、拡大市町村の農業委員会の推進委員として委嘱することができる。 8 第一項又は第五項の規定により境界変更日において農業委員会の委員又は推進委員の定数を変更しようとする場合には、関係市町村は、あらかじめ、他の関係市町村の同意を得なければならない。 (農林水産省令への委任)第十三条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(法第五十六条の政令で定める業務)第十四条 法第五十六条の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 次のイからカまでに掲げる法令の規定により都道府県機構が行う業務 イ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十七条第六項及び第九十八条第九項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第十項(同法第百条第二項及び第百条の二第二項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百十一条、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条並びに市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する場合を含む。)
ロ 農地法第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項(同法第五条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十八条第三項並びに第三十九条第四項(同法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)
ハ 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三十六条第二項及び第三項(これらの規定を大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十七条第八項及び大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十一条第八項において準用する場合を含む。)
ニ 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第六項及び第七項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)
ホ 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第六項並びに第十二条第八項及び第九項(これらの規定を同法第十三条第三項において準用する場合並びに同法第十三条の二第四項及び第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
ヘ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第八条第四項及び第五項
ト 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の二第十二項及び第十三項(これらの規定を同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)
チ 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第十五項及び第十六項(これらの規定を同条第十八項、第二十一項及び第二十三項(これらの規定を同条第二十八項において準用する場合を含む。)並びに第二十八項において準用する場合並びに同法第八条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
リ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第七条第十二項及び第十三項(これらの規定を同法第八条第四項において準用する場合を含む。)
ヌ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第二十一条第十四項及び第十五項(これらの規定を同条第十六項(同法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第二十二条第四項において準用する場合並びに同法第三十九条第七項(同法第四十条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)
ル 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第七十一条
ヲ 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
ワ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第一条第二項及び第三項
カ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(令和二年政令第七十三号)第十一条第二項及び第三項
二 次のイ及びロに掲げる協議において都道府県機構が行う業務 イ 東日本大震災復興特別区域法第四十九条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項及び第八項の協議
ロ 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項及び第八項の協議
三 次のイからトまでに掲げる命令で都道府県機構が定められている場合における当該イからトまでに定める協議において都道府県機構が行う業務 イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。附則(昭和二六年七月一六日政令第二六四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日政令第三〇一号)
この政令は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。附則(昭和二七年八月二九日政令第三六九号)
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。附則(昭和二九年五月一〇日政令第九四号)
この政令は、町村合併促進法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第七十九号)附則第十一項の規定の施行の日(昭和二十九年五月三十日)から施行する。 但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。 町村合併促進法の一部を改正する法律附則第十二項の規定による農業委員会法第二条第二項の都道府県知事の承認については、改正後の農業委員会法施行令第十五条から第十七条までの規定の例によるものとする。 町村合併促進法の一部を改正する法律の施行前に地方自治法第七条第一項の規定による申請を行つた市町村についての改正後の第十五条の規定の適用(前項の規定により同条の規定の例による場合を含む。)については、同条中「当該関係市町村が当該廃置分合又は境界変更につき地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により申請する日までに」とあるのは、「なるべくすみやかに」と読み替えるものとする。附則(昭和二九年六月二一日政令第一五二号)
この政令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。 但し、次項の規定及び第八項中奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十一号)第四条の改正に係る部分の規定は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年二月二八日政令第二二号)
この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。附則(昭和三一年三月二七日政令第三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年八月二一日政令第二六五号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。附則(昭和三二年六月三日政令第一三一号)
この政令は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十二年七月二十日)から施行する。 ただし、農業委員会等に関する法律施行令第二条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年五月二九日政令第一四五号)
この政令は、昭和三十三年六月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。附則(昭和三七年七月二七日政令第三〇六号)
この政令は、昭和三十七年八月十日から施行する。 この政令の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和三八年五月二七日政令第一七一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年八月二五日政令第二七七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第二百二十三号)第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。 この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九条及び第百八十七条、漁業法施行令第八条及び第九条、農業委員会等に関する法律施行令第六条(公職選挙法施行令第五十八条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年十月十日から適用する。附則(昭和四〇年四月三〇日政令第一三六号)
この政令は、昭和四十年五月一日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日政令第九〇号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四一年八月一五日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附則(昭和四四年五月一六日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附則(昭和四四年八月二五日政令第二二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附則(昭和五一年六月一一日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年八月二九日政令第二二一号)
この政令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する。附則(昭和五八年二月二二日政令第一六号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第四条 第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年一一月二九日政令第二四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第三条 第二条の規定による改正後の地方自治法施行令、第四条の規定による改正後の漁業法施行令及び第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年五月一八日政令第一二八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年一二月一六日政令第三七八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年一一月二五日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第五条 第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年一月三〇日政令第一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
附則(平成一〇年五月二〇日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条の二の規定は、平成十年十月十日以後初めて行われる農業委員会の委員の一般選挙から適用し、同日以後初めて行われる一般選挙の期日の告示の日の前日までにその選挙の期日が告示された農業委員会の委員の選挙については、なお従前の例による。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月一一日政令第三八八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年五月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)」を「/第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)/第五章の二 在外投票(第六十五条の二―第六十五条の二十一)/」に改める部分に限る。)、第十八条第三項、第三十条及び第五十九条の三の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第七十一条、第七十五条、第七十六条及び第百三十一条第二項の改正規定、第百三十九条の改正規定(第十八条に係る部分に限る。)、第百四十一条の二の改正規定(「第四十九条第一項」の下に「、第四十九条の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二条を第百四十一条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定(第百四十一条の四第一項並びに第百四十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の改正規定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規定(附則第三項(第二十三条の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条の改正規定、同令第百九条の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定、同令第百八十七条の改正規定(「第三十八条第三項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三条の五の改正規定、同令第二百十三条の七の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四条の四及び第二百十五条の四の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
附則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一一月一二日政令第三五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年五月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年二月二日政令第二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一月三一日政令第二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則(平成一五年七月二四日政令第三一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第三十四条の二第一項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定及び附則第八条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則(平成一五年一〇月一日政令第四四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十七号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
(適用区分)
第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四第二項から第四項まで及び第五十九条の五の二の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定並びに附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則(平成一六年一〇月一五日政令第三一四号)
この政令は、平成十六年十一月一日から施行する。 この政令による改正後の農業委員会等に関する法律施行令第二条の二の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。附則(平成一六年一一月八日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。 ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一〇月二七日政令第三三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二三日政令第二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
附則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則(平成二五年六月一四日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年二月五日政令第二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。
附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年一〇月二八日政令第三六六号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下「新法」という。)第十七条から第十九条までの規定による農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な行為は、改正法の施行の日前においても行うことができる。 改正法第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第十二条の規定により選任された委員(この政令の公布の際現に在任するものに限る。以下「在任選任委員」という。)の数が七人を超えている農業委員会(以下「超過農業委員会」という。)についての新法第八条第二項の政令で定める定数の基準は、超過農業委員会の委員の定数の設定の状況及び任期満了の時期を勘案して農林水産省令で定める日までの間、この政令による改正後の農業委員会等に関する法律施行令第五条の規定にかかわらず、同条の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数に、在任選任委員の数から七を減じて得た数を加えて得た数以下であることとする。附則(平成二七年一二月二四日政令第四四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一月二九日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月二〇日政令第二〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年七月一四日政令第一九三号)
この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。附則(平成三〇年六月一日政令第一七八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一一月九日政令第三一一号)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。附則(令和元年一二月二五日政令第二〇五号)
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。附則(令和三年九月三日政令第二四八号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行に伴う農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、この政令の施行前においても行うことができる。附則(令和四年六月二二日政令第二三〇号)
この政令は、令和四年七月一日から施行する。附則(令和四年八月一〇日政令第二七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。