内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百八十一条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第一条 鉱業法(以下「法」という。)第百三十六条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
第二条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第十条第一項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
第三条 手数料は、願書、申請書、届書又は請求書に収入印紙を貼つて納付しなければならない。
附則
この政令は、鉱業法の施行の日から施行する。 鉱業及び砂鉱採取業に関する手数料の件(明治三十八年勅令第百八十四号)は、廃止する。附則(昭和三三年八月一五日政令第二四九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年四月二五日政令第一〇九号)
この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。附則(昭和五三年四月二五日政令第一三八号)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。附則(昭和五六年五月二二日政令第一七六号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 ただし、第二条の規定及び第八条中計量法関係手数料令第一条の表第二十五号の改正規定は、同年七月一日から施行する。附則(昭和五九年四月一三日政令第九七号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。附則(昭和五九年五月一五日政令第一三五号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は、同年五月一日から施行する。附則(平成元年三月二二日政令第五九号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年三月二五日政令第四九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定は同年十二月一日から、第四条の規定は同年五月一日から、第二十三条の規定は同年六月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第七七号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二四日政令第六七号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二四日政令第九八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成二三年一二月二六日政令第四一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。