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昭和二十六年政令第六号
連合国財産の返還等に関する政令

施行日:

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内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この政令は、日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産の保全及び返還に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この政令において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。

2 この政令において「連合国人」とは、左の各号に掲げるものをいう。

日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの(以下「連合国」と総称する。)

連合国の公共団体又はこれに準ずるもの

連合国の国籍を有する者

連合国の法令に基き設立された法人その他の団体

前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で前各号若しくは本号に掲げるものがその株式若しくは持分(当該法人その他の団体の役員が前各号又は本号に掲げるものの計算において有する株式又は持分を除く。)の全部を有するもの又は営利を目的としない法人その他の団体で前各号若しくは本号に掲げるものが支配するもの

3 この政令において「連合国財産」とは、左の各号に掲げる財産(債務を除く。以下同じ。)で本邦内にあるものをいう。

旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第一項に規定する敵産管理人(以下「旧敵産管理人」という。)が選任された際その管理に付せられた財産(旧捕獲審検令(明治二十七年勅令第百四十九号)に基く捕獲審検所又は高等捕獲審検所の捕獲の検定があつた財産(以下「捕獲の検定があつた財産」という。)を除く。)で、当該管理に付せられた時において連合国人等(前項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の署名国及び同条約第二十六条に規定する国(日本国を除く。)」と読み替えた場合において、同項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下同じ。)であつた者が当該時において有していたもの

前号に掲げる財産で旧外貨債処理法(昭和十八年法律第六十号)第二条第一項の規定により借り換えられた外貨債以外のもの(以下本号において「第一号財産」という。)から生じた天然果実又は第一号財産に起因して取得された財産のうち、当該第一号財産が旧敵産管理人の管理に付せられた時後生じ、又は取得されたもので、当該第一号財産をその時において有していた者(当該第一号財産がその時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該第一号財産を取得した者を含む。)がその生じ、又は取得された時に取得したもの

前号に掲げる財産(以下本号において「第二号財産」という。)から生じた天然果実又は第二号財産に起因して取得された財産で、当該第二号財産が生じ、又は取得された時に当該第二号財産を取得した者(当該第二号財産が包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該第二号財産を取得した者を含む。)が当該天然果実が生じた時又は当該第二号財産に起因して取得された財産が取得された時に取得したもの(本号中「前号に掲げる財産」又は「第二号財産」とあるのをそれぞれ「本号に掲げる財産」又は「本号財産」と読み替えた場合において該当するものを含む。)

捕獲の検定があつた財産のうち、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の規定により連合国人に所有権が回復されたもので主務大臣が指定するもの

第一号から第三号までに掲げるもの及び捕獲の検定があつた財産を除く外、昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内のいずれかの時において本邦内にあり、且つ、主務大臣が第十二条第二項の規定による認定の請求に基き同期間内における政府又は日本人による不当な取扱に因り侵害されたと認定した財産のうち、その侵害があつた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもので主務大臣が指定するもの

日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金

4 左の各号に掲げる財産は、前項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。

旧敵産管理人の管理に付せられていた財産で当該財産を返還するため旧敵産管理法施行令第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの

第十三条第一項第一号若しくは第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により返還された財産及び第十二条の二第五項、第十七条第三項又は第十七条の二の規定による告示があつた財産

連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第十八条第四項、第十九条第一項若しくは第三十二条第三項の規定に基き同令に規定する回復請求権者に回復された株式又は回復請求権者に回復することを要しなくなつたことが明らかになつたため同令第二十三条第一項の規定による通知若しくは同令第三十二条第五項の規定による告示があつた株式

旧敵産管理人が選任された際その管理に付せられた財産で第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の署名国及び同条約第二十六条に規定する国(日本国を除く。)」と読み替えた場合において、同項第五号に掲げるものに該当する法人で営利を目的とするもの(以下「連合国等支配法人」という。)が当該管理に付せられた時に有していたもの及び前項第二号又は第三号に掲げる財産でこれらの財産が生じ、又は取得された時に連合国等支配法人が取得したもののうち、当該法人の株式又は持分が連合国財産である株式の回復に関する政令第十八条第四項、第十九条第一項、第二十条の二第五項若しくは第六項若しくは第三十二条第三項の規定又は第十三条第一項第一号若しくは第五号若しくは同条第四項の規定により回復又は返還されたことに因り連合国人等が当該法人の経営を支配することとなつた時に当該法人が有していたもの

前項第一号から第三号までに掲げる財産である現金のうち、第八条第一項の規定により選任された管理人が管理していないもの及び日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれたもの

日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第三条第一項又は第四条の規定により元金又は利子の支払義務について有効なものとされた外貨債又はその利札

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により土地等を収用することができる公共の利益となる事業の用に供している土地、建物その他の土地に定着する物件又はこれらのものに関する所有権以外の権利で主務大臣が指定するもの

連合国人工業所有権戦後措置令(昭和二十四年政令第三百九号)第三条第一項(同令第六条(同令第十八条の二において準用する場合を含む。)、第十八条又は第十八条の二において準用する場合を含む。)の規定により回復した特許権、同令第四条第一項(同令第六条(同令第十八条の二において準用する場合を含む。)、第十八条又は第十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による申請のあつた特許権若しくは同令第七条(同令第十八条又は第十八条の三において準用する場合を含む。)の規定により戦争開始の日以後の手続が無効となつたために回復した特許権若しくは特許を受けるの権利又は同令第十九条において準用するこれらの規定による回復若しくは申請のあつた実用新案権、意匠権若しくはこれらに関する登録を受けるの権利

連合国人商標戦後措置令(昭和二十五年政令第九号)第三条第一項(同令第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により回復した商標権、同令第四条第一項(同令第二十条又は第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による申請のあつた商標権又は同令第五条(同令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により指定日以後の手続が無効となつたために回復した商標権若しくは商標登録出願より生じた権利

5 第三項第一号から第三号まで及び第五号の規定の適用については、これらの号に掲げる財産である権利で時効の完成、権利を行使することができる期間の経過、権利の放棄又は混同に因り消滅したもののうち、その消滅の際本邦内にあつたものは、消滅せず、且つ、本邦内にあるものとみなし、これらの号に掲げる財産である外貨債で旧外貨債処理法第二条第一項の規定により借り換えられたもののうち、当該借換に際しその証券につき穴あけ、記載事項の消その他当該証券を無効とする行為がされたものは、消滅せず、且つ、本邦内にあるものとみなす。

6 主務大臣は、第三項第四号又は第五号の指定をしたときは、これを告示する。

7 第五項の規定により財産が本邦内にあるものとみなされる場合を除く外、第三項の規定の適用について財産が本邦内にあるかどうか及び第五項の規定の適用について財産が本邦内にあつたかどうかについては、主務省令で定めるところによる。

第二章 連合国財産の保全

(保全の義務)

第三条 連合国財産又は連合国財産である地上権、永小作権、地役権若しくは不動産の賃借権の目的物(以下本条から第五条までにおいて「連合国財産等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(第八条第一項の規定により選任された管理人が管理する連合国財産を有する者を除く。以下「保全義務者」という。)は、その財産を善良な管理者の注意をもつて保全しなければならない。

2 保全義務者が前項の注意を怠つたためその所有し、占有し、又は管理する当該連合国財産等に損害を生じたときは、主務大臣は、その保全義務者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。

3 前項の規定により原状に回復された財産は、当該原状回復に係る原状回復前の連合国財産等とみなす。

(行為の制限)

第四条 連合国財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、同項の許可を受けることを要するものと定められた行為について、当事者の一方がその許可を受けたときは、当事者の他方は、その許可を受けないで当該行為をすることができる。

3 第一項の規定による主務大臣の許可を受けないでした行為は、無効とする。

4 連合国財産等について滅失、損、移動その他の現状の変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。

5 主務大臣は、前項の規定による許可を受けないでした行為に因り連合国財産等に損害を生じたときは、当該行為をした者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。

6 前条第三項の規定は、前項の規定により原状に回復された財産について準用する。

(報告の義務)

第五条 連合国財産等について権利若しくは義務に変更を生じ、又は滅失、損、移動その他の現状の変更を生じたときは、当該連合国財産等の保全義務者及び当該保全義務者以外の者で当該変更を生ずる行為をした者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

(保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除)

第六条 主務大臣は、必要があると認めるときは、義務若しくは行為の内容又は財産を指定して第三条第一項に規定する保全の義務、第四条第一項若しくは第四項に規定する行為の制限又は前条に規定する報告の義務を免除することができる。

2 主務大臣は、前項の規定により保全の義務、行為の制限又は報告の義務を免除したときは、これを告示する。

(財産の国に対する無償譲渡)

第七条 連合国財産(不動産及び動産に限る。)の所有者は、第三条第一項に規定する当該財産についての保全の義務を免かれようとするときは、主務省令で定める手続により、第十三条第一項第三号に規定する当該財産についての返還期日以前十日前までは、主務大臣に対し、当該財産を国に無償で譲渡することを申し出ることができる。

2 主務大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、当該財産を譲り受け、当該職員をしてその引渡を受けさせなければならない。 この場合において、第四条第一項及び第四項並びに第五条の規定は、適用しない。

3 当該職員は、前項の規定により財産の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4 第一項の規定は、同項の連合国財産を左の各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者(当該連合国財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該連合国財産を取得した者を含む。)については適用しない。

第二条第三項第一号に掲げる財産 当該財産が旧敵産管理人の管理に付せられた時

第二条第三項第二号又は第三号に掲げる財産 当該財産をこれらの号に規定する者が取得した時

第二条第三項第四号に掲げる財産 当該財産について同号の捕獲の検定があつた時

第二条第三項第五号に掲げる財産 当該財産について同号の侵害がされた時

(管理人の選任及び解任)

第八条 主務大臣は、連合国財産の保全のため必要があると認めるときは、管理人を選任して当該財産の管理を委託することができる。

2 主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の管理人を解任することができる。

3 主務大臣は、前二項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、これを告示する。

4 連合国財産について第一項の規定により管理人が選任されたときは、当該財産を有する者は、第二項又は第十三条第一項第一号の規定により当該管理人が解任されるまで当該財産の管理に関する権限を行使することができない。

(管理人の職務)

第九条 前条第一項の規定により選任された管理人は、主務大臣の指示に従い、連合国財産を管理しなければならない。

2 第四条第一項及び第四項の規定は、前項の主務大臣の指示に従つてする行為については適用しない。

(管理人に対する財産の引渡)

第十条 第八条第一項の規定により選任された管理人は、選任後、遅滞なく、当該財産を占有する者に対し、当該財産の引渡を請求しなければならない。

2 前項の規定により連合国財産の管理人から連合国財産の引渡の請求を受けた者は、他の法令の規定にかかわらず、遅滞なく、当該財産を当該財産の管理人に引き渡さなければならない。

(主務大臣の権限)

第十一条 主務大臣は、第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れた財産を自ら管理しなければならない。

2 主務大臣は、前項に規定する財産以外の連合国財産の保全を適切ならしめるため必要があると認めるときは、当該財産を自ら保全することができる。

3 主務大臣は、連合国財産の保全のため必要があると認めるときは、他の法令の規定にかかわらず、当該財産の占有者に対し、当該財産を主務大臣の指定する者に引き渡すことを命ずることができる。

第三章 連合国財産の返還

(財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知)

第十二条 第七条第四項第一号から第三号までに掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の現状の調査を請求することができる。

2 連合国人が昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府又は日本人による不当な取扱に因り財産が侵害され、且つ、当該財産が同期間内のいずれかの時において本邦内にあつたと認める場合において、当該財産をその侵害があつた時において有していた者がその時において連合国人等であり、且つ、当該連合国人が当該財産をその侵害があつた時において有していた者又はその者の包括承継人であるときは、当該連合国人は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該侵害の認定及び当該財産の現状の調査を請求することができる。 但し、当該財産が第二条第三項第一号から第三号までに掲げる財産又は捕獲の検定があつた財産であるときは、この限りでない。

3 第一項の規定による第七条第四項第一号若しくは第二号に掲げる財産の現状の調査の請求又は前項の規定による侵害の認定及び財産の現状の調査の請求は、前二項の規定により当該請求をすることができる者が第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、その者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が連合国となつた時から九月内に、第一項の規定による第七条第四項第三号に掲げる財産の現状の調査の請求は、当該財産が第二条第三項第四号の規定により指定された時から九月内に、しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定は、第二条第四項各号に掲げる財産、第十二条の二第一項、第二項又は第四項の規定により返還の請求がされた財産及び連合国財産である株式の回復に関する政令第四条第一項、第二項又は第四項の規定により回復の請求がされた株式については、適用しない。

5 主務大臣は、第一項の規定により同項に規定する者から財産の現状の調査を請求されたときは、書面をもつて、その者に対して当該財産の現状を通知しなければならない。

6 主務大臣は、第二項の規定により同項に規定する者から侵害の認定及び財産の現状の調査を請求されたときは、書面をもつて、その者に対して認定の結果を通知し、且つ、侵害があつたと認定したときは、当該財産の現状を通知しなければならない。

7 第一項、第二項、第五項又は前項の規定による請求又は通知は、当該請求をする者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。

8 第一項及び第二項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

(返還請求の手続)

第十二条の二 第七条第四項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基き設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、主務大臣がそれぞれ前条第八項に規定するその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認めたもの。以下本項において同じ。)で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。 但し、その第七条第四項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害についての連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。

2 前項の規定による連合国財産の返還請求権の承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。

3 前条第七項の規定は、前二項の規定による財産の返還の請求について準用する。

4 第一項又は第二項の規定により連合国財産の返還を請求することができる者(以下「返還請求権者」という。)が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、主務省令で定める手続により、当該返還請求権者に代り、主務大臣に対して直接に、当該連合国財産の返還を請求することができる。

5 主務大臣は、連合国財産補償法第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出があつたため、第一項但書の規定により返還の請求をすることができなくなつた連合国財産があるときは、これを告示する。

(財産の返還)

第十三条 主務大臣は、返還請求権者又は前条第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第十四条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、同条の規定により第二条第三項第四号に掲げる財産を返還する場合及び第十五条の規定により返還する場合を除く外、当該財産を返還するため必要な範囲内において、他の法令の規定にかかわらず、当該財産について、左の各号に定める措置をとらなければならない。

当該財産が地上権、永小作権、地役権及び賃借権以外の財産であつて第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人を解任すること。

当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けたものであるときは、当該財産を返還請求権者に譲渡し、且つ、当該返還を請求した者に引き渡すこと。

第五号の場合を除く外、当該財産の所有者又は占有者で国以外の者に対し、主務大臣の指定する日(以下「返還期日」という。)以前十日前までに、返還期日において当該財産を返還請求権者に譲渡し、又は当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。

当該財産が地上権、永小作権、地役権又は賃借権であるときは、その目的物について所有権、地上権又は永小作権を有する者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において返還請求権者との間に主務大臣の指定する内容の地上権、永小作権、地役権又は賃借権を設定する契約を結び、且つ、当該目的物の占有者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該目的物を当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。

当該財産が公債、社債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは外国若しくは外国の法人の発行する公債若しくは社債(以下「公債等」という。)又は持分であるときは、第一号の場合を除く外、その権利者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該財産を返還請求権者に譲渡し、且つ、当該財産について証券が発行されているときは、当該証券の占有者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該証券を当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。

2 前項第三号から第五号までの命令を受けた者は、他の法令の規定にかかわらず、その命令に係る措置をすることができる。

3 主務大臣が第一項第三号又は第五号の措置をとつた場合において、当該財産の所有者が第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出たときは、これらの措置は、とられなかつたものとみなす。

4 主務大臣が第一項第三号から第五号までの規定により財産の譲渡又は契約の締結を命じた場合において、当該財産の譲渡又は契約の締結がされなかつたときは、返還期日において当該財産の譲渡又は契約の締結がされたものとみなす。

5 主務大臣は、第一項各号に定める措置をとつたときは、これを告示する。

6 主務大臣は、第一項第二号の規定により財産を譲渡したときは、第七条第一項の規定により当該財産を国に無償で譲渡することを申し出た者に対しその旨を通知しなければならない。

7 第一項第四号の命令に係る措置により又は第四項(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により返還された財産が第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該財産が返還された日において解任されたものとみなす。

(国の所有に属する財産の返還の特例)

第十四条 主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産で国が所有し、又は占有しているもの(第七条第二項の規定により譲り受けた財産を除く。)を返還することを請求された場合においては、当該連合国財産を所管する衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁(以下「各省各庁の長」という。)に対し、当該連合国財産の返還期日その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。

2 各省各庁の長は、前項の通知を受けたときは、他の法令の規定にかかわらず、同項の通知に係る連合国財産を返還期日において返還請求権者に譲渡し、又は当該返還を請求した者に引き渡さなければならない。

3 主務大臣は、第一項の通知をしたときは、これを告示する。

(電話加入権の返還の特例)

第十五条 主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である電話加入権を返還し、日本電信電話公社所有の電話施設として電話の設備及びサービスを提供することを請求された場合においては、当該請求に係る日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話の設備の設置場所、返還期日その他主務省令で定める事項を日本電信電話公社に通知しなければならない。

2 前項の通知があつたときは、返還請求権者は、他の法令の規定にかかわらず、返還期日において同項の請求に係る電話加入権に代え同項の請求に係る日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話の設備及びサービスに係る権利を取得するものとし、日本電信電話公社は、返還期日において当該権利に基き提供されるべき電話の設備及びサービスを提供しなければならない。

3 主務大臣は、第一項の通知をしたときは、これを告示する。

(無記名公債等の返還の特例)

第十六条 主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である公債等で無記名の証券が発行されているものを返還することを請求された場合において、当該公債等が第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられていないものであるときは、第十三条第一項第五号の規定にかかわらず、同号の方法に代えて、当該公債等の証券と同一の銘柄及び額面金額の証券を買い入れ、返還期日において、返還請求権者にこれを譲渡し、且つ、当該返還を請求した者に引き渡すことができる。

2 前項の規定による買入については、随意契約によることができる。

3 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第六条第一項から第四項まで及び第七条の規定は、第一項の規定により、旧外貨債処理法第二条第一項の規定によつて借り換えられた外貨債で当該外貨債を第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が当該借換えにより邦貨債を取得したものが返還された場合について準用する。 この場合において、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第六条及び第七条中「第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債」又は「財務大臣」とあるのは、それぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第十六条第一項の規定により返還された外貨債」又は「連合国財産の返還等に関する政令第三十四条第一項に規定する主務大臣」と、同法第六条第一項中「借換により邦貨債を取得した者(その者の包括承継人を含む。)」又は「当該邦貨債」とあるのは、それぞれ「返還を受けた者」又は「当該外貨債の借換えにより取得された邦貨債」と、同法第七条(同条第二項を除く。)中「借換により邦貨債を取得した者(前条第七項に規定するその者の包括承継人を含む。)」又は「邦貨債を取得した者」とあるのは「外貨債の返還を受けた者」と、同条第一項第三号中「旧外国為替管理法に基く命令により支払」とあるのは、「支払」と、同条第五項中「同項第三号に規定する利子の支払を受けた者」、「利札(第一項に規定する外貨債の利札に限る。)」又は「第七条第一項に規定する外貨債の利札」とあるのは、それぞれ「当該外貨債の返還を受けた者」、「第四条第二項の規定により有効なものとされる利札(第一項に規定する外貨債の利札に限る。)について同項に規定する支払を受けた者(その者の包括承継人を含む。)」又は「第一項に規定する外貨債を連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は同令第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が当該外貨債の利札について支払を受けているときは、当該外貨債の返還を受けた者」と読み替えるものとする。

4 主務大臣は、第一項の規定により証券を返還請求権者に譲渡したときは、これを告示する。

(返還請求権の消滅)

第十七条 第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者が第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該返還請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が連合国となつた時から九月内に、当該財産の返還の請求がされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。

2 第二条第三項第四号又は第五号に掲げる連合国財産の返還の請求がこれらの号の規定により主務大臣が当該財産を指定した時から九月内にされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。

3 主務大臣は、前二項の規定により返還請求権の消滅した連合国財産があるときは、これを告示する。

(返還を請求しない旨の通知があつた財産)

第十七条の二 主務大臣は、返還請求権者から連合国財産の返還の請求をしない旨の通知があつたときは、これを告示する。

(返還を要しなくなつた財産)

第十八条 主務大臣は、第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が第七条第二項の規定により国が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者に対し、当該告示に係る事項を通知しなければならない。

2 第七条第一項の規定により第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産の譲渡を申し出た者は、当該告示があつたときは、主務省令で定める手続により、当該告示があつた日から二月以内に、国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額に相当する金額を主務大臣に支払つて当該財産を買い受けることができる。

3 第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が、当該告示があつた日において、第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。

4 第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が第七条第四項第一号、第二号又は第四号に掲げる財産であつて、当該財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(当該財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該財産を取得した者を含む。)が当該告示があつた日において有しているものであるときは、当該財産は、当該日において国庫に帰属するものとする。

第四章 関係人の権利の調整

(財産の売却価額に相当する金額等の処理)

第十九条 第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第二十三条第一項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)が存していなかつたときは、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)は、主務省令で定める手続により当該財産の売却価額(旧敵産管理人、第七条第四項第四号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者又は準敵産管理人(第七条第四項第四号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者のために当該財産を売却した者をいう。以下同じ。)が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別会計法(昭和十八年法律第八十六号)第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)をいう。附則第十二項の場合を除き以下同じ。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。

2 第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項若しくは第十四条第二項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)が第二十三条第一項の規定により消滅したときは、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)で国以外のもの又はその消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、それぞれ、当該財産の売却価額を、当該財産の当該譲渡の際における時価及びその消滅した権利の当該譲渡の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該譲渡の際における時価の合計額)で分した金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。 この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額に、これらの消滅した権利の当該譲渡の際における時価の合計額を当該合計額と当該財産の当該譲渡の際における時価との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該譲渡の際におけるそれぞれの時価で分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

3 第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。本条中以下同じ。)の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が存していなかつたときは、第十三条第一項第四号の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。 この場合において、これらの権利を設定する契約を結ぶことを二以上の者が命ぜられたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、その設定された権利の目的物の上に存していた権利(担保権を除く。)でこれらの者が当該返還の際有していたもののその際におけるそれぞれの時価で分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

4 第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価と等しいとき、又はこれをこえるときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。 この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価で分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

5 第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときは、主務省令で定める手続により、その消滅した権利を有していた者は、当該財産の売却価額に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)をその設定された権利の当該返還の際における時価で除して得た割合を乗じて得た金額(以下「権利消滅に伴う補償金額」という。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができ、第十三条第一項の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、当該売却価額から当該権利消滅に伴う補償金額を差し引いた金額(以下「権利設定に伴う補償金額」という。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。 この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利消滅に伴う補償金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価で分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとし、これらの権利を設定する契約を結ぶことを二以上の者が命ぜられたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利設定に伴う補償金額を、その設定された権利の目的物の上に存していた権利(担保権を除く。)でこれらの者が当該返還の際有していたもののその際におけるそれぞれの時価で分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

6 主務大臣は、前五項の請求を受けたときは、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。

第二十条 第十四条第二項の規定により国が所有する連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に第二十三条第一項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)が存していなかつたときは、政府は、当該財産の売却価額に相当する金額を、当該連合国財産が譲渡された日の属する年度の翌年度までに、一般会計から当該特別会計に繰り入れるものとする。

2 第十四条第二項の規定により国が所有する連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)が第二十三条第一項の規定により消滅したときは、政府は、当該財産の売却価額に、当該財産の当該譲渡の際における時価を当該時価とその消滅した権利の当該譲渡の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該譲渡の際における時価の合計額)との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額を、当該連合国財産が譲渡された日の属する年度の翌年度までに、一般会計から当該特別会計に繰り入れるものとする。

第二十一条 第十五条第二項の規定により電話の設備及びサービスに係る権利が取得され、且つ、当該権利に基き電話の設備及びサービスが提供されたときは、政府は、当該電話に係る加入料及び装置料の合計額に相当する金額を、当該設備及びサービスが提供された日の属する年度の翌年度までに、日本電信電話公社に支払うものとする。

第二十二条 第二条第三項第五号に掲げる連合国財産で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域において同号の侵害がされたもののうち国が有償で払い下げたものが、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により返還請求権者に譲渡された場合においては、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者)は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、国が当該財産の対価として収納した代金に相当する金額の支払を請求することができる。

第二十二条の二 第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡せず、又は消滅していない場合において、その者が昭和十六年十二月八日において本邦内に有していた財産について生じた損害額を連合国財産補償法第五条から第十三条までの規定により算出した金額(同法第十四条の規定の適用によりその者に支払われる補償金額がない場合においては、同法第五条、第六条、第八条、第十条及び第十二条中「補償時(第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。)」又は「補償時」とあるのを「連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時」と読み替えてこれらの規定を適用して算出した金額とし、以下本条において「損害額」という。)が第一号に掲げる金額に満たないときは、主務大臣は、その者に対し左の各号に掲げる金額の合計額から当該損害額を差し引いた金額に相当する金額の支払を請求することができ、当該損害額が第一号に掲げる金額と等しいとき、又は当該金額をこえるときは、主務大臣は、その者に対し第二号に掲げる金額に相当する金額の支払を請求することができる。

連合国財産補償法第十四条各号中「請求権者」又は「補償時」とあるのをそれぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者」又は「補償時(本条の規定の適用により連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者に支払われる補償金額がないときは、その者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時)」と読み替えた場合における同法第十四条各号に掲げる金額の合計額

第七条第四項各号に掲げる財産でこれらの号の区分に応じ当該者が当該各号に掲げる時において有していたものを旧敵産管理人、当該者又は準敵産管理人が売却した際におけるその売却代金(日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれたものを除く。)の金額

2 前項の規定は、第七条第四項各号に掲げる財産を当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて当該包括承継人が死亡せず、又は消滅していない場合について準用する。 この場合において、前項各号列記以外の部分中「その者が」、「その者に」、「有していた者の所属」又は「その者に対し」とあるのは、それぞれ「これらの者が」、「これらの者に」、「有していた者又はその者の包括承継人の所属」又は「当該包括承継人に対し」と、同項第一号中「有していた者」又は「その者」とあるのは「有していた者又はその者の包括承継人」又は「その者又はその者の包括承継人」と、同項第二号中「当該者」とあるのは「当該これらの者」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が二以上あつた場合及びこれらの号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて、且つ、当該包括承継人が死亡し、又は消滅している場合について準用する。

4 前三項の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(権利の消滅)

第二十三条 第十三条第一項第一号若しくは第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分を除く。)若しくは第十四条第二項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時後設定され、又は生じたもの(当該連合国財産の上にその時において存していた地上権若しくは永小作権を有する者が設定し、又はこれらの者の同意を得て設定された当該連合国財産の賃借権を除く。)は、当該連合国財産が返還された日において消滅する。

2 第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利(所有権及び当該連合国財産である権利を除く。)は、当該連合国財産が返還された日において消滅する。 但し、当該連合国財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、若しくは生じたもの又は当該連合国財産である権利の返還のため第十三条第一項第四号の命令に係る措置により若しくは同条第四項の規定により新たに設定された権利の行使を妨げないものは、この限りでない。

3 第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により返還された連合国財産である権利でその返還された日において存するものは、その日において消滅する。

(権利の保護)

第二十四条 連合国財産の上に存した先取得権、質権又は抵当権で前条第一項の規定により消滅したものは、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により当該財産を譲渡した者又は第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者が第十九条第一項又は第二項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

2 連合国財産の上に存した権利(担保権を除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産の上に存した権利が前条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、その消滅した当該連合国財産の上に存した権利を有していた者が第十九条第二項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

3 第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、当該返還の際当該連合国財産である権利の目的物の上に存した先取特権、質権又は抵当権は、第十三条第一項第四号の規定により権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者が第十九条第三項又は第五項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、当該先取特権、質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

4 第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、その連合国財産である権利の目的物の上に存した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利が前条第二項又は第三項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利を有していた者が第十九条第四項又は第五項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

5 連合国財産である権利の上に存した質権又は抵当権で前条第三項の規定により当該連合国財産である権利が消滅したことに因り消滅したもののうち、当該連合国財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により新たに設定された権利の上に存する。

(損失の処理)

第二十五条 第七条第一項の規定による財産の譲渡又は第十三条第一項第三号から第五号までの命令に係る措置若しくは同条第四項の規定による財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失及び第二十三条の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。

第五章 雑則

(特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等)

第二十五条の二 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者は、主務省令で定める手続により、当該資金のうち、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第二条第一項に規定する外貨債及び同法第五条第三項に規定する公債の償還金及び利子で当該勘定に払い込まれたものに相当する資金(以下第二十五条の三において「外貨債利払資金等」という。)以外のものに限り、その払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。

2 日本銀行は、前項の規定による払いもどしの請求があつたときは、当該請求をした者に対し、その請求に係る金額を支払わなければならない。 この場合において、第四条第一項及び第五条の規定は、適用しない。

3 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権は、譲渡することができない。

4 第十七条第一項の規定は、前項に規定する請求権について準用する。 この場合において、第十七条第一項中「第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者」、「当該返還請求権者」又は「当該財産の返還」とあるのは、それぞれ「日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者」、「その者」又は「当該資金の払いもどし」と読み替えるものとする。

(特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどし)

第二十五条の三 第八条第一項の規定により選任された連合国財産の管理人は、当該財産の管理に要する費用の支払のため必要があると認めるときは、第四条第一項の主務大臣の許可を受けて、日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金のうち外貨債利払資金等以外のものの払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による払いもどしの請求があつた場合について準用する。 この場合において、前条第二項後段中「第四条第一項及び第五条」とあるのは、「第五条」と読み替えるものとする。

(他の法令との関係)

第二十六条 第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れて国有となつた財産のうち国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる財産に該当するものは、主務省令で定めるところにより取り扱うものとし、これらのものについては、国有財産法の規定は、適用しない。

2 第七条第二項の規定により譲り受けて国有となつた財産のうち物品会計規則(明治二十二年勅令第八十四号)の適用を受けるものの出納に関しては、主務大臣の定める書類をもつて同令第十条第一項に規定する物品の出納帳簿に代えることができる。

3 前二項の規定は、これらの項に規定する財産で第十八条に規定する期間内に同条の買受がされなかつたものについては、当該期間を経過した日から適用しない。

第二十七条 第十五条第二項の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利は、電話加入権の取扱及び電話の譲渡禁止等に関する政令(昭和二十四年政令第四十八号)の適用については、昭和二十四年二月十四日以前に生じた電話加入権とみなす。

第二十八条 土地改良法施行法(昭和二十四年法律第百九十六号)第二条第一項の規定によりなおその効力を有する旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号。以下「旧耕地整理法」という。)、土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法(大正八年法律第三十六号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定により連合国財産又は連合国財産である権利の目的物である土地について換地が行われる場合において、その従前の土地は、旧耕地整理法第三十条第四項(土地区画整理法施行法第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の告示若しくは土地改良法第五十二条第八項の公告のあつた日から又は土地区画整理法第百三条第四項の公告のあつた日の翌日から当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物でなくなるものとする。 この場合において、旧耕地整理法第三十条第一項(土地区画整理法施行法第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付され、又は土地改良法第五十二条第一項若しくは土地区画整理法第八十六条第一項の規定による換地計画に定められた当該従前の土地の換地は、当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物とみなす。

第二十九条 削除

(報告等の徴取及び立入検査)

第三十条 主務大臣は、連合国財産の保全若しくは返還、第十二条第一項若しくは第二項の規定による請求があつた財産の現状の調査又は同条第二項の規定による請求があつた財産についての侵害の認定に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理している者若しくはこれらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理したことがある者から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの者の事務所、倉庫その他これらの者の管理する場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の業務若しくは財産に関係のある物件を検査させることができる。

2 前項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

3 第七条第三項の規定は、第一項の規定により当該職員が立入検査をする場合について準用する。

(登記又は登録の嘱託)

第三十一条 主務大臣は、連合国財産に関し第四条第一項の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録の消を嘱託することができる。

2 主務大臣は、第七条第二項の規定により連合国財産を譲り受けた場合において必要な権利移転の登記を嘱託することができる。

3 主務大臣は、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により連合国財産が返還された場合において必要な権利の設定又は移転の登記又は登録を嘱託することができる。

4 主務大臣は、前三項の規定による嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。

5 主務大臣は、第十三条第一項第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である会社の社員の持分が返還された場合において、必要な社員に関する登記事項の変更の登記を嘱託することができる。

6 主務大臣は、第二十三条の規定により消滅した権利の登記又は登録の消を嘱託することができる。

7 主務大臣は、第二十四条第五項の規定により存することとなつた質権又は抵当権の設定の登記を嘱託することができる。

8 第二項又は第三項の登記を嘱託する場合において、当該権利の移転の当時その権利を有していた者が登記名義人と同一人でないときは、登記の嘱託書に登記名義人の表示の外、当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。

9 前項の登記の嘱託については、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第二項の規定にかかわらず、同法第四十九条第六号の規定を準用しない。

10 第一項から第七項までの規定による登記又は登録について必要な事項は、登記については法務省令、国債以外の公債等の登録については法務省令、財務省令、国債の登録については財務省令、著作権の登録については文部科学省令、漁業権の登録については農林水産省令、鉱業権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の登録については経済産業省令、船舶の登録については国土交通省令でそれぞれ定める。

(課税上の特例)

第三十二条 前条第一項から第七項までの規定による登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2 地方公共団体は、第十三条第一項第二号の措置、同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置又は同条第四項、第十四条第二項、第十六条第一項若しくは第十八条第二項の規定による財産の移転については、地方税を課することができない。

3 返還請求権者が第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により第二条第三項第一号、第三号又は第四号に掲げる連合国財産の返還として取得した財産又はその返還を受けたことに因る所得については、返還請求権者が当該連合国財産を第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は第十二条第八項に規定するその者の包括承継人であるときは、相続税又は所得税を課さない。

4 返還請求権者が第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により連合国財産の返還として取得した財産をその返還を受けた日以後譲渡する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、その取得した財産は、当該返還請求権者が引き続き有していたものとみなす。

5 所得税法及び資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の適用については、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産を譲渡した者及び第七条第一項の規定により連合国財産の譲渡を申し出た者が第十九条第六項の規定により支払を受ける金額は、当該財産の譲渡価額とみなし、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が譲渡された際当該財産の上に存していた権利で第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者及び第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された際これらの権利の目的物の上に存していた権利で第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者が第十九条第六項の規定により支払を受ける金額は、その消滅した権利の譲渡価額とみなす。

6 所得税法第五十九条第一項第二号及び資産再評価法第四十二条第五項の規定は、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置又は第七条第二項若しくは第十三条第四項の規定による財産の譲渡については適用しない。

第三十三条 削除

(主務大臣及び主務省令)

第三十四条 この政令において主務大臣は、第二条第三項第四号に掲げる財産、同項第五号に掲げる財産である船舶及びこれに積載されている物で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域又は公海において同号の侵害がされたもの並びにこれらについてする行為に関する事項については国土交通大臣とし、その他の事項については財務大臣とする。

2 この政令において主務省令は、財務大臣が主務大臣である事項については財務省令とし、国土交通大臣が主務大臣である事項については国土交通省令とする。

第六章 罰則

第三十五条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三条第一項の規定に違反して連合国財産の保全を怠つた者

第四条第一項又は第四項の規定に違反した者

第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理をした者

第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理を怠つた者

第十条第二項又は第十一条第三項の規定に違反して連合国財産の引渡をしなかつた者

第十三条第一項第三号から第五号までの規定による主務大臣の命令に違反した者

第三十六条 左の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第三条第二項又は第四条第五項の規定による主務大臣の命令に違反した者

第五条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十七条 第三十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されていることの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 左に掲げる命令は、廃止する。 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 旧連合国財産の返還等に関する件(以下「旧勅令」という。)は、この政令施行前主務大臣が旧勅令第二条第一項の規定に基いて命じた返還その他必要な措置については、この政令施行後においても、なおその効力を有する。 この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る返還その他必要な措置を完了した財産は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。 旧敵産管理人が選任された際その管理に付せられた財産で連合国等支配法人が当該管理に付せられた時に有していたもの及び第二条第三項第二号又は第三号に掲げる財産でこれらの財産が生じ、又は取得された時に連合国等支配法人が取得したもののうち、当該法人の株式又は持分が旧勅令第二条第一項の規定により返還されたことに因り連合国人等が当該法人の経営を支配することとなつた時に当該法人が有していたものは、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。 この政令施行前旧連合国財産の保全に関する件第四条第一項の規定によつてされた主務大臣の許可は、第四条第一項又は第四項の規定によつてされた主務大臣の許可とみなす。 この政令施行の際旧敵産管理法施行令第四条第一項又は旧連合国財産の保全に関する件第五条の二第一項の規定により選任されている管理人は、連合国財産の管理については、第八条第一項の規定により選任された管理人とみなす。 この政令施行前連合国財産である電話加入権を当該電話加入権の旧所有者であつた連合国人に返還した場合において、当該連合国人が電話加入権に代えて取得した電話の設備及びサービスに係る権利は、第十五条第二項の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利とみなし、返還された当該電話加入権は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。 主務大臣は、前項の電話加入権を告示する。 この政令施行前旧耕地整理法、都市計画法、特別都市計画法又は土地改良法の規定により連合国財産又は連合国財産である権利の目的物である土地について換地が行われた場合において、その従前の土地は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産である土地については連合国財産には含まれないものとし、連合国財産である権利の目的物である土地については連合国財産である権利の目的物ではないものとする。 この場合において、旧耕地整理法第三十条第一項(都市計画法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付され、又は土地改良法第五十二条第一項の規定による換地計画に定められた当該従前の土地の換地は、当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物とみなす。 この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産(不動産、動産、公債等及び持分に限る。)の返還をした者は、主務省令で定める手続により、旧敵産管理人、当該財産の旧所有者又はその者のために当該財産を売却した者が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。 第十九条第六項の規定は、前項の場合について準用する。 連合国財産の上に存した先取特権、質権又は抵当権でこの政令施行前旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(昭和二十二年大蔵省令第二十五号。以下「旧規則」という。)第十三条第一項の規定により消滅したものは、同規則第八条第一項に規定する当該連合国財産の返還者が前項において準用する第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。 連合国財産である権利の上に存した質権又は抵当権で旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅したもののうち、当該連合国財産である権利が旧敵産管理人の管理に付せられた時又は政府若しくは日本人による不当な取扱に因り侵害された時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため旧勅令第二条第一項の命令に係る措置により新たに設定された権利の上に存する。 旧勅令第二条第一項の命令に係る措置による連合国財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失並びに旧規則第十三条第一項(同規則第十三条の二において準用する場合を含む。)の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。 主務大臣は、この政令施行前旧敵産管理法施行令第四条第二項の規定により解任された旧敵産管理人に関する登記又は登録のまつ消がされていないときは、当該登記又は登録の消を嘱託することができる。 主務大臣は、第八条第二項の規定若しくは第十三条第一項第一号の規定により管理人を解任した場合又は第十三条第七項若しくは第十八条第三項の規定により管理人が解任されたものとみなされた場合において、当該管理人が附則第八項の規定により第八条第一項の規定により選任された管理人とみなされた旧敵産管理人であるときは、当該管理人に関する登記又は登録の消を嘱託することができる。 主務大臣は、この政令施行前旧連合国財産の保全に関する件第四条第一項の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録の消を嘱託することができる。 主務大臣は、前項の規定による嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。 第三十一条第十項の規定は、前四項の規定による登記又は登録について準用する。 第三十二条第四項の規定は、この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置に基き連合国財産の返還を受けた者又は同令第一条第一項に掲げる連合国財産である電話加入権の返還を受けた者が、この政令施行後これらの財産を譲渡する場合について準用する。 第三十二条第五項の規定は、この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産の返還をした者が附則第十三項において準用する第十九条第六項の規定により支払を受ける金額について準用する。 帝国製糸が改正前のジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令第九条の規定により富士紡績株式会社(本店の所在地 東京都中央区。以下「富士紡績」という。)から無償で財産の譲渡を受けたことに因り生じた益金に対する法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)上の取扱については、なお従前の例による。 富士紡績が改正前のジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令第九条の規定により無償で帝国製糸に財産を譲渡したことに因り生じた損金に対する法人税法又は地方税法上の取扱については、なお従前の例による。

附則(昭和二六年四月一〇日法律第一四二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年六月三〇日政令第二四三号)

この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。

附則(昭和二六年一一月二八日政令第三五五号)

この政令中第十九条、第二十条、第二十四条及び附則の改正規定(第二十四条第六項に係る部分を除く。)並びに附則第五項から第十四項までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十七年二月一日から施行する。 昭和二十七年二月一日前改正前の連合国財産の返還等に関する政令(以下「旧令」という。)第二条第三項第八号の規定により主務大臣が指定した財産は、同日以後は、改正後の連合国財産の返還等に関する政令(以下「新令」という。)第二条第三項第八号に掲げる財産とみなす。 昭和二十七年二月一日前旧令第二条第九項の規定により連合国財産の返還を受ける権利を有する者として指定された者は、同日以後は、新令第二条第九項に規定する返還請求権者とみなす。 昭和二十七年二月一日前連合国最高司令官からされた連合国財産の返還の要求は、同日以後は、新令第十二条の二の規定による連合国財産の返還の請求とみなす。 この項の規定施行前旧令第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)は、新令第十九条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定める手続により、旧令第十九条第一項に規定する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。 旧連合国財産の返還等に関する件(昭和二十一年勅令第二百九十四号。以下「旧勅令」という。)廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産(不動産及び動産に限る。)の返還がされた場合において、当該返還の際当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)が旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(昭和二十三年大蔵省令第二十五号。以下「旧規則」という。)第十三条第一項の規定により消滅したときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額(当該財産の旧所有者又はその者のために当該財産を売却した者が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別会計法(昭和十八年法律第八十六号)第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)をいう。以下同じ。)に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)を当該時価と当該財産の当該返還の際における時価との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。 この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。 旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が存していなかつたときは、旧勅令第二条第一項の規定によりこれらの権利を設立する契約を結ぶことを命ぜられた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。 旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が当該措置により設定された権利の当該返還の際における時価と等しいとき、又はこれをこえるときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。 この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。 旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が当該措置により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときは、主務省令で定めるところにより、その消滅した権利を有していた者は、当該財産の売却価額に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)をその設定された権利の当該返還の際における時価で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する金額(以下「権利消滅に伴う補償金額」という。)の支払を主務大臣に対して請求することができ、旧勅令第二条第一項の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、当該売却価額から当該権利消滅に伴う補償金額を差し引いた金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。 この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利消滅に伴う補償金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。 新令第十九条第六項の規定は、前五項の場合について準用する。 連合国財産の上に存した先取特権、質権又は抵当権でこの項の規定施行前旧令第二十三条第一項の規定により消滅したものは、旧令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により当該財産を譲渡した者又は旧令第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者が附則第五項の規定による請求に基き前項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。 連合国財産の上に存した権利(担保権を除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産の上に存した権利が旧勅令廃止前旧規則第十三条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、その消滅した当該連合国財産の上に存した権利を有していた者が附則第六項の規定による請求に基き附則第十項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。 旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である権利が返還された場合においては、当該返還の際当該連合国財産である権利の目的物の上に存した先取特権、質権又は抵当権は、旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の規定により当該連合国財産の返還として権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者が附則第七項又は第九項の規定による請求に基き附則第十項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、当該先取特権、質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。 旧勅令廃止前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産である権利が返還された場合においては、その連合国財産である権利の目的物の上に存した権利(所有権、担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)の上に存していた質権又は抵当権で、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利が旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利を有していた者が附則第八項又は第九項の規定による請求に基き附則第十項において準用する新令第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。 但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

附則(昭和二七年二月一五日政令第二四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年三月三一日法律第六一号)

この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

附則(昭和二七年四月二三日法律第九五号)

この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附則(昭和二七年七月一六日法律第二三三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二八四号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二八年八月七日法律第一七五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年九月一日法律第二五九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年四月一日法律第五二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号)

この法律は、新法の施行の日から施行する。

附則(昭和三二年三月三一日法律第二七号)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年六月一二日法律第三六号)

この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。