第一条 土地収用法(明治三十三年法律第二十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過規定)第二条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「新法」という。)の施行前旧法第十三条の規定によつてした事業の認定の申請は、新法第十七条に規定する区分に従い、同法第十八条の規定によつて建設大臣又は都道府県知事に対してしたものとみなす。
2 前項の規定によつて都道府県知事にしたものとみなされた事業の認定の申請については、建設大臣は、遅滞なく、関係書類を当該都道府県知事に送付しなければならない。 3 建設大臣又は都道府県知事は、前二項の場合において、必要があると認めるときは、新法第十八条第二項第四号又は第五号に掲げる書類の提出を起業者に命ずることができる。第三条 新法施行の際旧法第二十四条第二項の規定によつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供している場合においては、当該書類の縦覧期間は、同項の規定にかかわらず、公告の日から二週間とする。
2 新法施行の際旧法第二十四条第二項の規定による書類の縦覧期間が既に満了しているが、縦覧の初日から二週間を経過していないときは、土地所有者及び関係人の意見書の提出の期間は、新法第四十五条第一項の規定にかかわらず、縦覧期間の初日から二週間とする。第四条 新法施行前に旧法第五十九条の規定によつてした損失補償の決定の申請は、新法第九十四条第二項の規定によつてした裁決の申請とみなす。
第五条 前三条に規定する場合を除くの外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
第六条 旧法の規定によつて収用した土地については、新法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(旧法第六十六条第三項の規定によつて主務大臣の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から二十年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。
第七条 旧法第五十九条の規定による都道府県知事の決定に対する訴訟については、新法施行後も、なお旧法第八十二条第三項の規定による。
第八条 新法第五十二条第三項の規定による収用委員会の委員及び予備委員の任命のために必要な行為は、新法施行前においても行うことができる。
2 新法施行後最初に任命される委員の任期は、新法第五十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ二人については一年、他の二人については二年、その他の三人については三年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。 3 新法施行後最初に招集される収用委員会の会議は、新法第六十条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が招集する。 (罰則の適用)第九条 新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。
(土地改良区に関する経過規定)第十条 新法施行の際現に存する耕地整理組合、耕地整理組合合会、北海道土功組合、普通水利組合及び普通水利組合合は、新法第三条第五号又は第六号の規定の適用については、土地改良区とみなす。
(株式合資会社に関する経過規定)第十一条 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第四十六条第三項の規定によつて株式合資会社が存続を認められる間においては、新法第六十一条第一項第四号中「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」とあるのは「合名会社、合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社」と、「当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」とあるのは「当該合名会社の社員、当該合資会社及び当該株式合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」と読み替えるものとする。