第一編 総則
(目的)第一条
第二編 投資信託制度
第一章 委託者指図型投資信託
(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)第三条 委託者指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の金融商品取引業者(次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、一の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章、第二百二十三条の三第四項及び第二百四十九条を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
(投資信託契約の締結)第四条 金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 前項第十号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
4 第二項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第五条 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 ただし、金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第六条 委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。
3 委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
4 受益証券は、無記名式とする。 ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。
5 記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
6 委託者指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
7 信託法(平成十八年法律第百八号)第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条、第二百十二条、第二百十四条及び第二百十五条を除く。)の規定は、委託者指図型投資信託について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項、第三項及び第四項、第百九十条第一項から第三項まで、第百九十三条、第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項、第二百一条第一項、第二百二条第一項から第三項まで、第二百四条、第二百五条並びに第二百八条第一項から第四項まで及び第六項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十条第二項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第百九十一条第一項及び第三項並びに第二百三条第一項中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第百九十一条第四項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第百九十五条第一項及び第二百条第一項中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七条 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない。 ただし、同法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)第八条 委託者指図型投資信託(主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。
2 信託法第百五十一条の規定にかかわらず、委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。
3 信託法第六章第三節及び第九章の規定は、委託者指図型投資信託については、適用しない。
第九条 投資信託委託会社は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない。
(議決権等の指図行使)第十条 投資信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに会社法第百六十六条第一項、第二百二条第二項及び第四百六十九条第一項の規定に基づく株主の権利、同法第八百二十八条第一項の規定に基づき同項第二号及び第三号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。
2 投資信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法第三百十条第五項(第九十四条第一項、優先出資法第四十条第二項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第十一条 投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項並びに第十三条第一項第二号及び第三号において同じ。)でないものに行わせなければならない。 ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。
2 投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。 ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。
第十二条 投資信託委託会社は、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、当該指図に係る権限の全部を、第二条第一項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
2 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第十三条 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。 ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知れている受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。
2 第五条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「受益者」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第十四条 投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第二号において「作成期日」という。)ごとに、運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知れている受益者に交付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
2 投資信託委託会社は、前項の運用報告書の交付に代えて、投資信託約款において同項の運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により提供する旨を定めている場合には、当該事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該投資信託委託会社は、前項の運用報告書を交付したものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、投資信託委託会社は、受益者から第一項の運用報告書の交付の請求があつた場合には、これを交付しなければならない。
4 投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、第一項の運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、同項の投資信託財産に係る知れている受益者に交付しなければならない。 ただし、同項各号に掲げる場合は、この限りでない。
5 第五条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「知れている受益者」と読み替えるものとする。
6 投資信託委託会社は、第一項の運用報告書及び第四項の書面を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 金融商品取引法第四十二条の七の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。
第十五条 投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
第十六条 投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(投資信託約款の変更等)第十七条 投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合(同条第一号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第二号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。
2 書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の二週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。
3 投資信託委託会社は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該投資信託委託会社は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 無記名式の受益証券が発行されている場合において、書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の三週間前までに、書面による決議を行う旨及び第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、当該投資信託委託会社がすべての受益者に対し第二項の通知を発したときは、この限りでない。
6 受益者(当該投資信託委託会社を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。
7 投資信託委託会社は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨の定めをすることができる。 この場合において、当該定めをした投資信託委託会社は、第二項又は第三項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
8 書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて行う。
9 信託法第百十条、第百十一条、第百十二条第二項、第百十四条、第百十五条第二項、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条、第百二十条並びに第百二十一条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百十条第一項中「前条第一項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第十七条第二項」と、同条第二項中「前条第二項」とあり、並びに同法第百十四条第四項及び第百十六条第二項中「第百九条第二項」とあるのは「投資信託法第十七条第三項」と、同法第百十条第三項中「前条第四項」とあるのは「投資信託法第十七条第五項」と、同法第百十一条中「第百八条第三号」とあるのは「投資信託法第十七条第一項第三号」と、「第百九条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同法第百十二条第二項中「前項」とあるのは「投資信託法第十七条第六項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前各項の規定は、投資信託委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
第十八条 重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。
2 前項の規定は、その信託契約期間中に受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする委託者指図型投資信託(受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものに限る。)については、適用しない。
3 信託法第百三条第六項から第八項まで、第百四条第一項から第十一項まで、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。 この場合において、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十九条 投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(投資信託契約の解約等)第二十条 第十七条及び第十八条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第十七条第一項第二号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定は、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
第二十一条 投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
(立入検査等)第二十二条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者(以下この項において「投資信託委託会社等」という。)、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二十三条 内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第一号又は第二号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該投資信託委託会社に対しその旨、当該投資信託委託会社が同項第一号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた投資信託委託会社は、当該通知に係る期限までに、投資信託契約の存続の承認の申請をすることができる。
4 内閣総理大臣は、前項の申請があつた場合においては、金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により当該投資信託委託会社の同法第二十九条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該投資信託契約を存続させることを承認することができる。 この場合において、当該投資信託委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、同条の登録を取り消されていないものとみなす。
5 内閣総理大臣が、前項の規定による投資信託契約の存続の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により承認申請者に通知しなければならない。
第二十四条 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人(当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と投資信託契約を締結している投資信託委託会社は、遅滞なく、投資信託契約を解約しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
3 投資信託委託会社又は投資信託委託会社であつた法人は、前二項の規定により投資信託契約が解約された場合又は投資信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から二週間以内に、その旨を公告しなければならない。
第二十五条 投資信託委託会社(前条第三項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
2 会社法第九百四十条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十六条 裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第百九十六条第二項において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3 前二項の事件は、当該行為者の主たる事務所の所在地又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
4 第一項及び第二項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。
5 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び当該行為者の陳述を求めなければならない。
6 前三項に規定するものを除くほか、第一項及び第二項の裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。
7 金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第二十七条から第四十六条まで 削除
第二章 委託者非指図型投資信託
(委託者非指図型投資信託の受託者等)第四十七条 委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、第二百二十三条の三第四項及び第二百四十九条において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2 信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
第四十八条 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。
(投資信託契約の締結)第四十九条 信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 前項第十一号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
4 第二項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第五十条 委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第六条第二項の規定は委託者非指図型投資信託の受益権の譲渡及び行使について、同条第四項及び第五項の規定は委託者非指図型投資信託の受益証券について、それぞれ準用する。
4 信託法第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第六条第二項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
(金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等)第五十二条 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。
2 第八条第二項及び第三項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。
第五十三条 投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)第五十四条 第五条、第九条、第十一条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第二十六条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「運用の指図」とあるのは「運用」と、第九条中「取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、第十三条第一項第二号中「他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同項第三号中「他の投資信託財産」とあるのは「他の信託財産」と、第十八条第二項中「受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社」とあるのは「委託者」と、「することにより当該請求に応じることとする」とあるのは「することができる」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 信託業法第二十五条から第二十七条まで、第二十九条第三項及び第二十九条の二の規定は、投資信託契約については、適用しない。
第五十五条 信託会社等は、その運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、第二条第二項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
2 信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の一部を委託した場合における前条第一項において準用する第九条及び第十一条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第五十六条 信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
(公告の方法)第五十七条 この法律の規定により委託者非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
第三章 外国投資信託
(外国投資信託の届出)第五十八条 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第五十九条 第五条、第十四条、第十六条、第十七条第一項(第一号及び第三号を除く。)及び第二項から第五項まで並びに第二十五条の規定は外国投資信託(前条第一項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について、第十九条及び第二十条第一項の規定は委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。 この場合において、第十七条第一項(第一号及び第三号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第二項及び第五項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「重大な約款の変更等」と、第二十条第一項中「第十七条及び第十八条」とあるのは「第十七条第一項(第一号及び第三号を除く。)及び第二項から第五項まで」と、第二十五条第二項中「第二号及び第三号を除く」とあるのは「第一号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)第六十条 裁判所は、外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 第二十六条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
3 金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第三編 投資法人制度
第一章 投資法人
第一節 通則
(法人格)
第六十一条
投資法人は、法人とする。
(住所)
第六十二条
投資法人の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
(能力の制限)
第六十三条
投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。
2 投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。
(商行為等)
第六十三条の二
投資法人がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで及び第十九条の規定は、投資法人については、適用しない。
(商号等)
第六十四条
投資法人は、その名称を商号とする。
2 投資法人は、その商号中に投資法人という文字を用いなければならない。
3 投資法人でない者は、その名称又は商号中に、投資法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 何人も、不正の目的をもつて、他の投資法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
5 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によつて営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある投資法人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
6 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した投資法人は、当該投資法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によつて生じた債務を弁済する責任を負う。
(会社法の規定を準用する場合の読替え等)
第六十五条
この編(第百八十六条の二第四項を除く。)及び第五編の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(投資法人法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資法人法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株式会社」とあるのは「投資法人」と、「株式」とあるのは「投資口」と、「株主」とあるのは「投資主」と、「定款」とあるのは「規約」と、「発起人」とあるのは「設立企画人」と、「株券」とあるのは「投資証券」と、「新株予約権」とあるのは「新投資口予約権」と、「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「新株予約権者」とあるのは「新投資口予約権者」と読み替えるものとする。
2 この編において準用するこの編の規定により読み替えられた会社法及び商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定中「投資法人法」とあるのは、投資信託及び投資法人に関する法律をいうものとする。
第二節 設立
(設立企画人による規約の作成等)
第六十六条
投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 設立企画人(設立企画人が二人以上あるときは、そのうち少なくとも一人)は、次の各号のいずれかの者でなければならない。
一 設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める金融商品取引業者)
イ
ロ
二 前号に掲げる者のほか、他人の資産の運用に係る事務のうち政令で定めるものについて知識及び経験を有する者として政令で定めるもの
4 第九十八条第二号から第五号までに掲げる者は、設立企画人となることができない。
(規約の記載又は記録事項等)
第六十七条
投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
四 投資法人が発行することができる投資口の総口数(以下「発行可能投資口総口数」という。)
五 設立に際して出資される金銭の額
六 投資法人が常時保持する最低限度の純資産額
七 資産運用の対象及び方針
八 資産評価の方法、基準及び基準日
九 金銭の分配の方針
十 決算期
十一 本店の所在地
十二 執行役員、監督役員及び会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準
十三 資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準
十四 成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要
十五 借入金及び投資法人債発行の限度額
十六 設立企画人の氏名又は名称及び住所
十七 投資法人の成立により設立企画人が受ける報酬その他の特別の利益の有無並びに特別の利益があるときはその設立企画人の氏名又は名称及び金額
十八 投資法人の負担する設立に関する費用の有無並びにその費用があるときはその内容及び金額
2 前項第三号に掲げる事項につき投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。
3 第一項第五号の額は、その上限及び下限を画する方法により定めることができる。
4 第一項第六号の最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」という。)は、五千万円以上で政令で定める額を下回ることができない。
5 第一項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
6 第一項各号に掲げる事項のほか、投資法人の規約には、この法律の規定により規約の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
7 会社法第三十一条第一項から第三項までの規定は、規約について準用する。 この場合において、同条第一項中「本店及び支店」とあるのは「本店」と、同条第三項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(成立時の出資総額)
第六十八条
投資法人の成立時の出資総額は、設立時発行投資口(投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。)の払込金額(設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)の総額とする。
2 前項の出資総額は、一億円以上で政令で定める額を下回ることができない。
(設立に係る届出等)
第六十九条
設立企画人は、投資法人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員(投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、規約その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、規約が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 設立企画人は、第一項の規定による届出をした後でなければ、第七十一条第一項の規定による通知、設立時発行投資口の引受けの申込みの勧誘その他設立時発行投資口を自ら引き受け、又は他人に引き受けさせるための行為をしてはならない。
5 規約は、第一項の規定による届出が受理された時に、その効力を生ずる。
6 第一項の規定による届出が受理された規約は、投資法人の成立前は、これを変更することができない。
7 会社法第九十六条及び第九十七条の規定は、規約の変更について準用する。 この場合において、同法第九十六条中「第三十条第二項」とあるのは「投資法人法第六十九条第六項」と、同法第九十七条中「第二十八条各号」とあるのは「投資法人法第六十七条第一項第十七号又は第十八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(設立企画人の義務)
第七十条
設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
(設立時募集投資口に関する事項の決定)
第七十条の二
設立企画人は、設立時発行投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口(当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 設立時募集投資口の口数
二 設立時募集投資口の払込金額(設立時募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)
三 設立時募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
2 設立企画人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
3 第一項の募集の条件は、当該募集ごとに、均等に定めなければならない。
(設立時募集投資口の申込み等)
第七十一条
設立企画人は、前条第一項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 第六十九条第一項の規定による届出をした年月日
二 第六十七条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項
三 投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
四 設立時募集投資口の割当方法
五 払込取扱機関の払込みの取扱いの場所
六 設立時執行役員、設立時監督役員(投資法人の設立に際して監督役員となる者をいう。以下同じ。)及び設立時会計監査人(投資法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名又は名称及び住所並びに設立時執行役員の候補者と設立企画人との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容
七 第六十七条第一項第五号の額を満たす応募がないときは、設立を取りやめること。
八 一定の時期までに投資法人の設立の登記がされない場合又は内閣総理大臣の登録を受けない場合において、設立時募集投資口の引受けの取消しをすることができること。
九 第百十五条の六第七項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め
十 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項第五号の払込取扱機関は、銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。第八十八条の十七第一項において同じ。)でなければならない。
3 第一項第六号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
4 前条第一項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を設立企画人に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする設立時募集投資口の口数
5 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、設立企画人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第百八十六条の二第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、前項の書面を交付したものとみなす。
6 設立企画人は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第四項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。
7 設立企画人が申込者に対してする通知又は催告は、第四項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を設立企画人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
8 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
9 設立時募集投資口の引受けに係る払込みは、金銭でしなければならない。
10 会社法第六十条、第六十二条(第二号を除く。)及び第六十三条の規定は設立時募集投資口について、同法第六十四条の規定は第二項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第六十条第一項中「前条第三項第二号」とあるのは「投資法人法第七十一条第四項第二号」と、同条第二項及び同法第六十三条第一項中「第五十八条第一項第三号」とあるのは「投資法人法第七十条の二第一項第三号」と、同法第六十四条第一項中「第五十七条第一項」とあるのは「投資法人法第七十条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(設立時執行役員等の選任)
第七十二条
前条第一項の規定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
(設立時執行役員等による調査等)
第七十三条
設立時執行役員及び設立時監督役員は、投資法人の設立について、第七十条の二第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 第六十七条第一項第五号の額を満たす設立時募集投資口の引受けがあつたこと。
二 第七十一条第十項において準用する会社法第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
三 前二号に掲げる事項のほか、投資法人の設立の手続について法令又は規約に違反する事項その他内閣府令で定める事項がないこと。
2 設立時執行役員は、前項の規定による調査により同項各号のいずれかの事項について欠けるところがあるものと認めるときは、設立企画人にその旨を報告しなければならない。
3 設立企画人は、前項の規定による報告を受けた場合には、設立時投資主(第七十五条第五項において準用する会社法第百二条第二項の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
4 第九十条の二及び第九十一条の規定は設立企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第六十八条第五項から第七項まで、第七十二条第一項本文、第七十三条第一項及び第四項、第七十四条から第八十三条まで並びに第九十三条第二項及び第三項の規定は投資法人の創立総会について、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、第九十一条第一項中「二月前までに当該日を公告し、当該日の二週間」とあるのは「二週間」と、同法第六十八条第五項中「第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号」とあるのは「投資法人法第六十七条第一項第十六号又は第七十一条第四項第一号」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十一条第一項」と、同法第七十三条第四項中「第六十七条第一項第二号」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十条の二第一項第二号」と、同法第七十四条第四項及び第七十六条第二項中「第六十八条第三項」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十一条第二項」と、同法第八十条中「第六十七条及び第六十八条」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十条の二第一項及び第九十一条第一項から第三項まで」と、同法第八十一条第四項及び第八十二条第四項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第九十三条第二項及び第三項中「設立時取締役」とあるのは「設立時執行役員及び設立時監督役員」と、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「投資法人法第七十三条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人の成立)
第七十四条
投資法人は、設立の登記をすることによつて成立する。
(会社法の準用等)
第七十五条
会社法第五十三条から第五十六条までの規定は、投資法人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。 投資法人の成立後に投資口の引受人の設立時募集投資口の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。
3 投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち第七十一条第十項において準用する会社法第六十三条第一項の規定による払込みがされていないものがあるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、連帯して、当該払込みがされていない額を支払う義務を負う。
4 第七十条の二第一項の募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び投資法人の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(設立企画人を除く。)は、設立企画人とみなして、前三項の規定を適用する。
5 会社法第百二条(第三項及び第四項を除く。)の規定は、設立時募集投資口について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、投資法人の設立の無効の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 投資口及び投資証券
(発行する投資口)
第七十六条
投資法人が発行する投資口は、無額面とする。
2 会社法第百十三条第二項及び第四項の規定は、発行可能投資口総口数について準用する。 この場合において、同項中「第二百三十六条第一項第四号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第三号」と、「第二百八十二条第一項」とあるのは「投資法人法第八十八条の十八第一項」と、「発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)」とあるのは「発行済投資口」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資主の責任及び権利等)
第七十七条
投資主の責任は、その有する投資口の引受価額を限度とする。
2 投資主は、その有する投資口につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 金銭の分配を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 投資主総会における議決権
3 投資主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部又は同項第三号に掲げる権利の全部若しくは一部を与えない旨の規約の定めは、その効力を有しない。
4 会社法第百六条及び第百九条第一項の規定は、投資口について準用する。 この場合において、同項中「内容及び数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資主の権利の行使に関する利益の供与)
第七十七条の二
投資法人は、何人に対しても、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該投資法人又はその子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 投資法人が特定の投資主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該投資法人は、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。 投資法人が特定の投資主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該投資法人又はその子法人の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3 投資法人が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該投資法人又はその子法人に返還しなければならない。 この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該投資法人又はその子法人に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4 投資法人が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した執行役員又は監督役員として内閣府令で定める者は、当該投資法人に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。 ただし、その者(当該利益の供与をした執行役員を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明した場合は、この限りでない。
5 前項の義務は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
6 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十条第四項、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、第三項の利益の返還を求める訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資主名簿等)
第七十七条の三
投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。
一 投資主の氏名又は名称及び住所
二 前号の投資主の有する投資口の口数
三 第一号の投資主が投資口を取得した日
四 第二号の投資口(投資証券が発行されているものに限る。)に係る投資証券の番号
2 投資法人は、一定の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)を定めて、基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主をその権利を行使することができる者と定めることができる。
3 会社法第百二十四条第二項及び第三項の規定は基準日について、同法第百二十五条の規定は投資主名簿について、同法第百二十六条並びに第百九十六条第一項及び第二項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第百二十五条第一項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第四項及び第五項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百二十六条第五項中「第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第二項の規定並びに前項において準用する会社法第百二十四条第二項及び第三項並びに第百九十六条第一項及び第二項の規定は第七十九条第四項において準用する同法第百四十八条各号に掲げる事項が投資主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録投資口質権者」という。)について、同法第百五十条の規定は登録投資口質権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 投資法人が投資口の全部について投資証券を発行していない場合には、第三項において準用する会社法第百二十四条第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による公告に代えて、公告すべき事項を投資主及び登録投資口質権者に通知することができる。
(投資口の譲渡)
第七十八条
投資主は、その有する投資口を譲渡することができる。
2 投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。
3 投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効力を生じない。
4 投資証券の発行前にした投資口の譲渡は、投資法人に対し、その効力を生じない。
(投資口の譲渡の対抗要件等)
第七十九条
投資口の譲渡は、その投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人に対抗することができない。
2 投資証券の占有者は、当該投資証券に係る投資口についての権利を適法に有するものと推定する。
3 会社法第百三十一条第二項の規定は投資証券について、同法第百三十二条及び第百三十三条の規定は投資口について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法第百四十六条、第百四十七条第二項及び第三項、第百四十八条、第百五十一条第一項(第四号、第五号、第七号から第九号まで、第十一号及び第十四号に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項及び第三項並びに第百五十四条第一項及び第二項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、投資口の質入れについて準用する。 この場合において、同法第百五十一条第一項第七号中「第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て」とあるのは「投資法人法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て」と、同項第八号中「剰余金の配当」とあるのは「金銭の分配」と、同項第十四号中「取得」とあるのは「払戻し又は取得」と、同法第百五十三条第二項中「前条第二項に規定する場合」とあるのは「投資口の併合をした場合」と、同条第三項中「前条第三項に規定する場合」とあるのは「投資口の分割をした場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(自己の投資口の取得及び質受けの禁止)
第八十条
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。 ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。
一 その資産を主として政令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合
二 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
三 この法律の規定により当該投資口の買取りをする場合
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合
2 前項ただし書の場合においては、当該投資法人は、相当の時期にその投資口の処分又は消却をしなければならない。
3 前項の処分の方法は、内閣府令で定める。
4 第二項の規定により投資口の処分又は消却を行う場合において、当該投資法人は、役員会の決議により、処分又は消却する自己の投資口の口数を定めなければならない。
5 第二項の規定により投資口の消却をしたときは、内閣府令で定めるところにより、出資総額及び第百三十五条の出資剰余金の額(以下「出資総額等」という。)から出資総額等のうち消却をした投資口に相当する額を控除しなければならない。
(投資口の取得に関する事項の決定)
第八十条の二
投資法人は、前条第一項第一号の規定による規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 取得する投資口の口数
二 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算定方法
三 投資口を取得するのと引換えに交付する金銭の総額
四 投資口の譲渡しの申込みの期日
2 前項の規定による投資口の取得は、金銭の分配とみなして、第百三十七条第一項、第百三十八条及び第百三十九条の規定を適用する。 この場合において、同項中「その投資主に対し、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書」とあるのは「第八十条の二第一項第三号に掲げる金銭の総額」と、第百三十八条第一項第二号中「第百三十一条第二項」とあるのは「第八十条の二第三項」とする。
3 第一項各号に掲げる事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。
4 第一項の投資口の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
(投資主に対する通知等)
第八十条の三
投資法人は、投資主に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
(譲渡しの申込み)
第八十条の四
前条第一項の規定による通知を受けた投資主は、その有する投資口の譲渡しの申込みをしようとするときは、投資法人に対し、その申込みに係る投資口の口数を明らかにしなければならない。
2 投資法人は、第八十条の二第一項第四号の期日において、前項の投資主が申込みをした投資口の譲受けを承諾したものとみなす。 ただし、同項の投資主が申込みをした投資口の総口数(以下この項において「申込総口数」という。)が同条第一項第一号の口数(以下この項において「取得総口数」という。)を超えるときは、取得総口数を申込総口数で除して得た数に前項の投資主が申込みをした投資口の口数を乗じて得た口数(その口数に一口に満たない端数がある場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)の投資口の譲受けを承諾したものとみなす。
(市場取引等による投資口の取得)
第八十条の五
第八十条の二(第四項に係る部分に限る。)から前条までの規定は、投資法人が金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場における取引若しくは同法第二十七条の二十二の二第一項ただし書に規定する政令で定める取引又は同法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法により当該投資法人の投資口を取得する場合には、適用しない。
2 前項の場合における第八十条の二第一項の規定の適用については、同項中「その都度、次に掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、次に掲げる事項(第二号に掲げるものを除く。)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第四号の期間は、一年を超えることができない」と、同項第四号中「投資口の譲渡しの申込みの期日」とあるのは「投資口を取得することができる期間」とする。
(親法人投資口の取得の禁止)
第八十一条
子法人は、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。)である投資法人の投資口(以下この条において「親法人投資口」という。)を取得してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合
3 子法人は、相当の時期にその有する親法人投資口を処分しなければならない。
4 他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の投資法人をその親法人の子法人とみなす。
5 第八十条第三項の規定は、第三項の親法人投資口を処分する場合について準用する。
(投資口の併合)
第八十一条の二
投資法人は、投資口の併合をすることができる。
2 会社法第百八十条第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第四項、第百八十一条、第百八十二条第一項、第百八十二条の二(第一項第二号を除く。)、第百八十二条の三並びに第百八十二条の六の規定は前項の場合について、同法第二百十五条第二項の規定は投資法人(規約によつて第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資口の分割)
第八十一条の三
投資法人は、投資口の分割をすることができる。
2 会社法第百八十三条第二項(第三号を除く。)及び第百八十四条の規定は前項の場合について、同法第二百十五条第三項の規定は投資法人(規約によつて第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第百八十三条第二項中「株式会社は、」とあるのは「投資法人が」と、「その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって」とあるのは「執行役員は、その都度」と、「定めなければならない」とあるのは「定め、役員会の承認を受けなければならない」と、同法第百八十四条第二項中「第四百六十六条」とあるのは「投資法人法第百四十条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十一条の四
第八十六条第一項に規定する投資法人は、その設立の際の最初の規約によつて、前条第二項において準用する会社法第百八十三条第二項(第三号を除く。)の規定によらないで投資口の分割をする旨を定めることができる。 この場合においては、第七十条の二第一項又は次条第一項の募集に応じて設立時募集投資口又は同項に規定する募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨及び次項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 前項前段の場合には、規約によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 投資口の分割の方法
二 投資口の分割がその効力を生ずる時期
三 前号の時期において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主が、投資口の分割により投資口を受ける権利を有する旨
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 第一項前段の場合には、当該投資法人は、内閣府令で定める期間ごとに、前項第三号に規定する投資主及び当該投資主の有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、その投資主が投資口の分割により受ける投資口の口数、分割に関する計算その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
(募集投資口の募集事項の決定等)
第八十二条
投資法人がその発行する投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定め、役員会の承認を受けなければならない。
一 募集投資口の口数
二 募集投資口の払込金額(募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この条において同じ。)又はその算定方法
三 募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
2 前項の規定にかかわらず、第八十六条第一項に規定する投資法人の執行役員は、発行期間を定め、その発行期間内における募集投資口を引き受ける者の募集について、役員会の承認を一括して求めることができる。
3 前項の場合には、同項の執行役員は、発行期間のほか次に掲げる事項について定め、役員会の承認を受けなければならない。
一 当該発行期間内に発行する投資口の総口数の上限
二 当該発行期間内における募集ごとの募集投資口の払込金額及び募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を定める方法
4 第二項の場合には、当該投資法人は、前項第二号に掲げる方法により確定した同号の募集ごとの払込金額を公示しなければならない。 この場合において、公示の方法その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
5 第一項各号に掲げる事項(第二項の場合にあつては、第三項の発行期間及び同項各号に掲げる事項。次条第一項第六号において「募集事項」という。)は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
6 前項の場合において、募集投資口の払込金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければならない。
7 投資法人がその成立後に投資口を発行したときは、当該投資口の払込金額の総額を出資総額に組み入れなければならない。
(募集投資口の申込み等)
第八十三条
投資法人は、前条第一項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 第六十七条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第十三号までに掲げる事項
二 第七十一条第一項第三号、第五号及び第九号に掲げる事項
三 一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
四 資産運用会社の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
五 資産保管会社の名称
六 募集事項
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項第四号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
3 前条第一項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集投資口の口数
4 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
5 第一項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資口の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
6 投資法人は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第三項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。
7 投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
8 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
9 会社法第二百四条第一項及び第三項、第二百五条第一項並びに第二百六条の規定は、募集投資口について準用する。 この場合において、同法第二百四条第一項中「前条第二項第二号」とあるのは「投資法人法第八十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第二項の場合にあっては同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第二百五条第一項中「前二条」とあるのは「投資法人法第八十三条第一項から第八項まで並びに同条第九項において準用する前条第一項及び第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(会社法の準用)
第八十四条
会社法第二百八条(第二項を除く。)、第二百九条第一項から第三項まで、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項(第二号を除く。)、第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)及び第二百十三条の三の規定は、募集投資口について準用する。 この場合において、同法第二百八条第一項中「第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日又は同号の期間内(同条第二項の場合にあっては、同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第二百九条第一項第一号中「第百九十九条第一項第四号の期日」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日(同条第二項の場合にあっては、同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同項第二号中「第百九十九条第一項第四号」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号」と、同法第二百十条中「第百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項」と、「発行又は自己株式の処分」とあるのは「発行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第二号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百四十条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定は投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社法第八百二十九条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十三号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十八条まで、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ホに係る部分に限る。)の規定は、投資法人の成立後における投資口の発行の不存在の確認の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、第一項において準用する同法第二百十二条第一項(第二号を除く。)及び第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資証券の発行等)
第八十五条
投資法人は、投資口を発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。
2 投資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 投資法人の商号
二 当該投資証券に係る投資口の口数
3 会社法第二百十七条の規定は投資法人(規約によつて次条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について、同法第二百九十一条の規定は投資証券について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資証券の不発行)
第八十六条
投資主の請求により投資口の払戻しをする旨の規約の定めがある投資法人は、前条第一項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。 この場合においては、第七十条の二第一項又は第八十二条第一項の募集に応じて設立時募集投資口又は募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前項前段の場合において、既に発行された投資証券を有する投資主は、当該投資証券を投資法人に提出して、その所持を希望しない旨を申し出ることができる。 この場合においては、当該投資法人に提出された当該投資証券は、無効とする。
3 第一項前段の規定による定めをした投資法人は、投資主の請求により投資証券を発行したときはその旨を、前項前段の規定による申出を受けたときは当該投資証券が返還された旨を、それぞれ投資主名簿に遅滞なく記載し、又は記録しなければならない。
4 前項の投資法人が規約を変更して投資口の払戻しに応じないこととするときは、規約を変更して同項の定めを廃止し、遅滞なく、未発行の投資証券を発行しなければならない。
(投資証券の提出に関する公告等)
第八十七条
投資法人が次に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し全部の投資口に係る投資証券を提出しなければならない旨を当該日の一月前までに、公告し、かつ、すべての投資主及びその登録投資口質権者には、各別にこれを通知しなければならない。 ただし、投資口の全部について投資証券を発行していない場合は、この限りでない。
一 投資口の併合
二 合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。)
2 会社法第二百十九条第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百二十条の規定は、投資証券について準用する。 この場合において、同法第二百十九条第二項第一号中「前項第一号から第四号まで」とあるのは「投資法人法第八十七条第一項第一号」と、同項第四号中「第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社」とあるのは「投資法人法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人」と、「第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「投資法人法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人」と、同条第三項中「第一項各号」とあり、及び同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「投資法人法第八十七条第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(一に満たない端数の処理)
第八十八条
投資法人が投資口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を投資主に交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第八十六条第一項に規定する投資法人は、投資口の分割又は投資口の併合をすることにより生ずる投資口の口数の一口に満たない端数の部分について、当該投資法人の純資産の額に照らして公正な金額をもつて、払戻しをすることができる。
3 前項の場合には、内閣府令で定めるところにより、出資総額等から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。
第三節の二 新投資口予約権及び新投資口予約権証券
(新投資口予約権の内容)
第八十八条の二
投資法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。
一 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法
二 当該新投資口予約権の行使に際して出資される金銭の額又はその算定方法
三 当該新投資口予約権を行使することができる期間
四 当該新投資口予約権について、当該投資法人が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該投資法人がその新投資口予約権を取得する旨及びその事由
ロ 当該投資法人が別に定める日が到来することをもつてイの事由とするときは、その旨
ハ イの事由が生じた日にイの新投資口予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新投資口予約権の一部の決定の方法
ニ イの新投資口予約権を取得するのと引換えに当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して交付する金銭の額又はその算定方法
五 新投資口予約権を行使した新投資口予約権者に交付する投資口の口数に一口に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
六 当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行することとするときは、その旨
七 前号に規定する場合において、新投資口予約権者が第八十八条の二十一第二項において準用する会社法第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
(共有者による権利の行使)
第八十八条の三
新投資口予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新投資口予約権についての権利を行使する者一人を定め、投資法人に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新投資口予約権についての権利を行使することができない。 ただし、投資法人が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
(新投資口予約権の発行)
第八十八条の四
投資法人は、第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てを行う場合に限り、新投資口予約権を発行することができる。
2 前項の規定により発行する新投資口予約権に係る第八十八条の二第三号の期間は、第八十八条の十四第一項第二号の日から三月を超えることができない。
(新投資口予約権原簿等)
第八十八条の五
投資法人は、新投資口予約権を発行した日以後遅滞なく、新投資口予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新投資口予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 無記名式の新投資口予約権証券が発行されている新投資口予約権(以下この節において「無記名新投資口予約権」という。) 当該新投資口予約権証券の番号並びに当該無記名新投資口予約権の内容及び数
二 前号に掲げる新投資口予約権以外の新投資口予約権 次に掲げる事項
イ 新投資口予約権者の氏名又は名称及び住所
ロ イの新投資口予約権者の有する新投資口予約権の内容及び数
ハ イの新投資口予約権者が新投資口予約権を取得した日
ニ ロの新投資口予約権が証券発行新投資口予約権(新投資口予約権であつて、当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この節において同じ。)であるときは、当該新投資口予約権(新投資口予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新投資口予約権証券の番号
2 会社法第二百五十二条の規定は新投資口予約権原簿について、同法第二百五十三条の規定は新投資口予約権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第二百五十二条第一項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは、「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新投資口予約権の譲渡)
第八十八条の六
新投資口予約権者は、その有する新投資口予約権を譲渡することができる。
2 投資法人は、新投資口予約権の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。
(証券発行新投資口予約権の譲渡)
第八十八条の七
証券発行新投資口予約権の譲渡は、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。
(新投資口予約権の譲渡の対抗要件等)
第八十八条の八
新投資口予約権の譲渡は、その新投資口予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新投資口予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人その他の第三者に対抗することができない。
2 記名式の新投資口予約権証券が発行されている証券発行新投資口予約権についての前項の規定の適用については、同項中「投資法人その他の第三者」とあるのは、「投資法人」とする。
3 第一項の規定は、無記名新投資口予約権については、適用しない。
4 会社法第二百五十八条第一項及び第二項の規定は新投資口予約権証券について、同法第二百五十九条及び第二百六十条の規定は新投資口予約権について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会社法第二百六十七条第一項及び第四項、第二百六十八条(第三項を除く。)、第二百六十九条、第二百七十一条並びに第二百七十二条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(第二号を除く。)の規定は、新投資口予約権の質入れについて準用する。 この場合において、同条第一項中「金銭等」とあり、同条第二項中「金銭等(金銭に限る。)」とあり、及び同条第三項中「金銭等に相当する金額」とあるのは「金銭」と、同項第三号中「第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社」とあるのは「投資法人法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人」と、「第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「投資法人法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(取得する日の決定)
第八十八条の九
取得条項付新投資口予約権(第八十八条の二第四号イに掲げる事項についての定めがある新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、同号ロの日を役員会の決議によつて定めなければならない。 ただし、当該取得条項付新投資口予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 第八十八条の二第四号ロの日を定めたときは、投資法人は、取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者)及びその登録新投資口予約権質権者(前条第五項において準用する会社法第二百六十九条第一項各号に掲げる事項が新投資口予約権原簿に記載され、又は記録された質権者をいう。以下同じ。)に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
(取得する新投資口予約権の決定等)
第八十八条の十
投資法人は、新投資口予約権の内容として第八十八条の二第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新投資口予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新投資口予約権を決定しなければならない。
2 前項の取得条項付新投資口予約権は、役員会の決議によつて定めなければならない。 ただし、当該取得条項付新投資口予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 第一項の規定による決定をしたときは、投資法人は、同項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新投資口予約権を取得する旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
(効力の発生等)
第八十八条の十一
投資法人は、第八十八条の二第四号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日)に、取得条項付新投資口予約権(同条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、前条第一項の規定により決定したもの)を取得する。
一 第八十八条の二第四号イの事由が生じた日
二 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
2 投資法人は、第八十八条の二第四号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。 ただし、第八十八条の九第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
3 前項本文の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
(新投資口予約権の消却)
第八十八条の十二
投資法人は、自己新投資口予約権(投資法人が有する自己の新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。)を消却することができる。 この場合においては、消却する自己新投資口予約権の内容及び数を定めなければならない。
2 前項後段の規定による決定は、役員会の決議によらなければならない。
(新投資口予約権無償割当て)
第八十八条の十三
投資法人は、投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て(以下「新投資口予約権無償割当て」という。)をすることができる。
(新投資口予約権無償割当てに関する事項の決定)
第八十八条の十四
投資法人は、新投資口予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 投資主に割り当てる新投資口予約権の内容及び数又はその算定方法
二 当該新投資口予約権無償割当てがその効力を生ずる日
2 前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該投資法人以外の投資主の有する投資口の口数に応じて同号の新投資口予約権を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3 第一項各号に掲げる事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。
(新投資口予約権無償割当ての効力の発生等)
第八十八条の十五
前条第一項第一号の新投資口予約権の割当てを受けた投資主は、同項第二号の日に、同項第一号の新投資口予約権の新投資口予約権者となる。
2 投資法人は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、投資主及びその登録投資口質権者に対し、当該投資主が割当てを受けた新投資口予約権の内容及び数を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知がされた場合において、前条第一項第一号の新投資口予約権についての第八十八条の二第三号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
(新投資口予約権の行使)
第八十八条の十六
新投資口予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 その行使に係る新投資口予約権の内容及び数
二 新投資口予約権を行使する日
2 証券発行新投資口予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新投資口予約権の新投資口予約権者は、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を投資法人に提出しなければならない。 ただし、当該新投資口予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
3 投資法人は、自己新投資口予約権を行使することができない。
(新投資口予約権の行使に際しての払込み等)
第八十八条の十七
新投資口予約権者は、前条第一項第二号の日に、投資法人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新投資口予約権についての第八十八条の二第二号の金銭の額の全額を払い込まなければならない。
2 新投資口予約権者は、前項の規定による払込みをする債務と投資法人に対する債権とを相殺することができない。
3 会社法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)及び第二百八十六条の三の規定は、新投資口予約権者又は執行役員の責任について準用する。 この場合において、同法第二百八十六条の二第一項第二号中「第二百八十一条第一項又は第二項後段」とあるのは「投資法人法第八十八条の十七第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項において準用する同法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資主となる時期等)
第八十八条の十八
新投資口予約権を行使した新投資口予約権者は、当該新投資口予約権を行使した日に、当該新投資口予約権の目的である投資口の投資主となる。
2 新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であつて前条第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号に掲げる者に該当するものは、同号に定める支払又は前条第三項において準用する同法第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、同号の払込みが仮装された新投資口予約権の目的である投資口について、投資主の権利を行使することができない。
3 前項の投資口を譲り受けた者は、当該投資口についての投資主の権利を行使することができる。 ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(一に満たない端数の処理)
第八十八条の十九
新投資口予約権を行使した場合において、当該新投資口予約権の新投資口予約権者に交付する投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、投資法人は、当該新投資口予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。 ただし、第八十八条の二第五号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。
一 当該投資口が市場価格のある投資口である場合 当該投資口一口の市場価格として内閣府令で定める方法により算定される額
二 前号に掲げる場合以外の場合 一口当たり純資産の額に照らして公正な金額
(新投資口予約権の消滅)
第八十八条の二十
第八十八条の十二第一項の場合のほか、新投資口予約権者がその有する新投資口予約権を行使することができなくなつたときは、当該新投資口予約権は、消滅する。
(新投資口予約権証券の発行等)
第八十八条の二十一
投資法人は、証券発行新投資口予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しなければならない。
2 会社法第二百八十九条から第二百九十一条までの規定は、新投資口予約権証券について準用する。 この場合において、同法第二百八十九条中「代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)」とあるのは「執行役員」と、同法第二百九十条中「第二百三十六条第一項第十一号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第七号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新投資口予約権証券の提出に関する公告等)
第八十八条の二十二
投資法人が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しているときは、当該投資法人は、当該行為の効力が生ずる日(以下この条において「新投資口予約権証券提出日」という。)までに当該投資法人に対し当該新投資口予約権証券を提出しなければならない旨を新投資口予約権証券提出日の一月前までに、公告し、かつ、当該新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一 取得条項付新投資口予約権の取得 当該取得条項付新投資口予約権
二 合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。) 全部の新投資口予約権
2 投資法人が次の各号に掲げる行為をする場合において、新投資口予約権証券提出日までに当該投資法人に対して新投資口予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新投資口予約権証券の提出があるまでの間、当該行為によつて当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の新投資口予約権者が交付を受けることができる金銭の交付を拒むことができる。
一 取得条項付新投資口予約権の取得 当該投資法人
二 合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。) 第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人又は第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人
3 第一項各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券は、新投資口予約権証券提出日に無効となる。
4 会社法第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新投資口予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。 この場合において、同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二十二第一項各号」と、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二十二第二項各号」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(会社法の準用)
第八十八条の二十三
会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第四号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十二条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定は新投資口予約権の発行の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第三号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第二項の規定はこの項において準用する同法第八百四十二条第二項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第八百二十九条(第三号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十八条まで、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ヘに係る部分に限る。)の規定は、新投資口予約権の発行の不存在の確認の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四節 機関
第一款 投資主総会
(投資主総会の権限)第八十九条 投資主総会は、この法律に規定する事項及び規約で定めた事項に限り、決議をすることができる。
2 この法律の規定により投資主総会の決議を必要とする事項について、執行役員、役員会その他の投資主総会以外の機関が決定することができることを内容とする規約の定めは、その効力を有しない。
第九十条 投資主総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、執行役員が招集する。
2 監督役員は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができる。
3 会社法第二百九十七条第一項及び第四項の規定は、投資主総会の招集について準用する。 この場合において、同条第一項中「総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「以上の議決権」とあるのは「以上の口数の投資口」と、同条第四項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十条の二 執行役員(前条第三項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により投資主が投資主総会を招集する場合にあつては当該投資主、第百十四条第三項本文の規定により監督役員が共同して投資主総会を招集する場合にあつては当該監督役員。次条において同じ。)は、投資主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。一 投資主総会の日時及び場所二 投資主総会の目的である事項三 投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 投資主総会に出席しない投資主は、書面によつて議決権を行使することができる。
第九十一条 投資主総会を招集するには、執行役員は、投資主総会の日の二月前までに当該日を公告し、当該日の二週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。 ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨を規約で定めた場合において、当該規約の定めに従つて開催された直前の投資主総会の日から二十五月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しない。
2 執行役員は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該執行役員は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 執行役員は、第一項の通知に際しては、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「投資主総会参考書類」という。)及び投資主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
5 執行役員は、第二項の承諾をした投資主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による投資主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ただし、投資主の請求があつたときは、これらの書類を当該投資主に交付しなければならない。
6 執行役員は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二項の承諾をした投資主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
7 執行役員は、前項に規定する場合において、第二項の承諾をしていない投資主から投資主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該投資主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第九十二条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、内閣府令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を投資法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によつて行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
3 投資法人は、投資主総会の日から三月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
4 投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5 会社法第三百十一条第五項の規定は、前項の請求について準用する。 この場合において、同条第五項第三号及び第四号中「第一項」とあるのは、「投資法人法第九十二条第一項」と読み替えるものとする。
第九十二条の二 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、内閣府令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該投資法人に提供して行う。
2 投資主が第九十一条第二項の承諾をした者である場合には、投資法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3 第一項の規定により電磁的方法によつて行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
4 投資法人は、投資主総会の日から三月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5 投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
6 会社法第三百十二条第六項の規定は、前項の請求について準用する。
第九十三条 投資法人は、規約によつて、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2 前項の規定による定めをした投資法人は、第九十一条第一項又は第二項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
3 第一項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第九十三条の二 投資主総会の決議は、規約に別段の定めがある場合を除き、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の三分の二(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。 この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の投資主の賛成を要する旨その他の要件を規約で定めることを妨げない。一 第八十一条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の投資主総会二 第百十五条の六第三項の投資主総会三 第百四十条の投資主総会四 第百四十三条第三号の投資主総会五 第百四十九条の二第一項、第百四十九条の七第一項及び第百四十九条の十二第一項の投資主総会
3 投資主総会は、第九十条の二第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。 ただし、次条第一項において準用する会社法第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第百十五条の四の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第九十四条 会社法第三百条本文、第三百三条第二項、第三百四条、第三百五条第一項本文及び第四項から第六項まで、第三百六条(第二項及び第四項を除く。)、第三百七条、第三百八条(第一項ただし書を除く。)、第三百十条、第三百十三条から第三百十八条(第三項を除く。)まで、第三百二十五条の二(第三号及び第四号を除く。)、第三百二十五条の三(第一項第三号、第五号及び第六号を除く。)、第三百二十五条の四第二項から第四項まで、第三百二十五条の五並びに第三百二十五条の六の規定は、投資主総会について準用する。 この場合において、同法第三百条本文中「前条」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項から第三項まで」と、同法第三百三条第二項中「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権」とあるのは「口数の投資口」と、「株主に限り」とあるのは「投資主は」と、同法第三百五条第一項本文中「株主は」とあるのは「発行済投資口の百分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主は」と、「株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項又は第二項の通知に記載し、又は記録すること」と、同法第三百六条第一項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権を有する」とあるのは「口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」と、同条第一項、第三項、第五項及び第六項並びに同法第三百七条第一項及び第二項並びに第三百十八条第五項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第三百十条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「投資法人法第九十一条第二項」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「投資法人法第九十条第三項において準用する第二百九十七条第一項及び第四項」と、同法第三百十七条中「第二百九十八条及び第二百九十九条」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項及び第九十一条第一項から第三項まで」と、同法第三百二十五条の三第一項中「株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には」とあるのは「投資法人の執行役員は」と、「同条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項各号」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「投資法人法第九十一条第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項又は第二項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項第四号」と、「第四号」とあるのは「第三号」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「投資法人法第九十一条第四項」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第九十一条第二項」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、「第百二十四条第一項」とあるのは「投資法人法第七十七条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二款 投資主総会以外の機関の設置
第九十五条 投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。一 一人又は二人以上の執行役員二 執行役員の員数に一を加えた数以上の監督役員三 役員会四 会計監査人
第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任
(選任)第九十六条 役員(執行役員及び監督役員をいう。以下この款(第百条第三号及び第五号を除く。)において同じ。)及び会計監査人は、投資主総会の決議によつて選任する。
2 会社法第三百二十九条第三項の規定は、前項の決議について準用する。 この場合において、同条第三項中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十七条 投資法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(執行役員の資格)第九十八条 次に掲げる者は、執行役員となることができない。一 法人二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者四 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者五 この法律、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(執行役員の任期)第九十九条 執行役員の任期は、二年を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、第九十一条第一項ただし書の規約の定めがある場合には、投資主総会の決議によつて、執行役員の任期を選任後二年を経過した日の翌日から三十日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとすることができる。
第百条 次に掲げる者は、監督役員となることができない。一 第九十八条各号に掲げる者二 投資法人の設立企画人三 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社(当該法人がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有する株式会社をいう。第五号及び第二百条第一号において同じ。)の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの四 投資法人の執行役員五 投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じ。)若しくは金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの六 その他投資法人の設立企画人又は執行役員と利害関係を有することその他の事情により監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるもの
(監督役員の任期)第百一条 監督役員の任期は、四年とする。 ただし、規約又は投資主総会の決議によつて、その任期を短縮することを妨げない。
2 第九十九条第二項及び会社法第三百三十六条第三項の規定は、前項の監督役員の任期について準用する。 この場合において、第九十九条第二項中「前項」とあるのは「第百一条第一項本文」と、「二年」とあるのは「四年」と、同法第三百三十六条第三項中「第一項」とあるのは「投資法人法第百一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二条 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを投資法人に通知しなければならない。 この場合においては、次項第二号又は第三号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。一 公認会計士法の規定により、第百十五条の二第一項各号に掲げる書類について監査をすることができない者二 投資法人の子法人若しくはその執行役員若しくは監督役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者三 投資法人の一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社若しくはこれらの取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者四 監査法人でその社員の半数以上が前二号に掲げる者であるもの
第百三条 会計監査人の任期は、就任後一年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかつたときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
3 前二項の規定は、清算投資法人(第百五十条の三に規定する清算投資法人をいう。第百十五条の二第一項第二号において同じ。)の会計監査人については、適用しない。
第百四条 役員及び会計監査人は、いつでも、投資主総会の決議によつて解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、投資法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
3 会社法第八百五十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百五十五条、第八百五十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ヌに係る部分に限る。)の規定は、役員の解任の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五条 役員会又は清算人会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。二 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項の規定による解任は、役員会又は清算人会の構成員の全員の同意によつて行わなければならない。
3 第一項の規定により会計監査人を解任したときは、役員会が選定した監督役員又は清算人会が選定した清算監督人は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される投資主総会に報告しなければならない。
第百六条 第九十三条の二第一項の規定にかかわらず、役員を解任する投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数)をもつて行う。
(会計監査人の選任等についての意見の陳述)第百七条 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、投資主総会に出席して意見を述べることができる。
2 会計監査人を辞任した者及び第百五条第一項の規定により会計監査人を解任された者は、辞任後又は解任後最初に招集される投資主総会に出席して、辞任した旨及びその理由又は解任についての意見を述べることができる。
3 執行役員又は清算執行人は、前項の者に対し、同項の投資主総会を招集する旨及び第九十条の二第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
第百八条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 会計監査人が欠けた場合又は規約で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、役員会又は清算人会は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
4 第百二条及び第百五条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
第四款 執行役員
(職務)第百九条 執行役員は、投資法人の業務を執行し、投資法人を代表する。
2 執行役員は、この法律で別に定める場合のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。一 第九十条の規定による投資主総会の招集二 第百十七条の規定による事務の委託三 第百三十九条の八の規定による投資法人債の管理に係る事務の委託四 第百四十六条第一項の規定による投資口の払戻しの停止五 合併契約の締結六 資産の運用又は保管に係る委託契約の締結又は契約内容の変更七 資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用又は保管に係る費用の支払八 第二百五条第一項の同意
3 執行役員は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を役員会に報告しなければならない。
4 執行役員の報酬は、規約にその額を定めていないときは、第六十七条第一項第十二号の基準に従い、役員会がその額を決定する。
5 会社法第三百四十九条第四項及び第五項、第三百五十五条並びに第三百六十条第一項の規定は執行役員について、同法第三百五十条の規定は投資法人について、同法第三百五十二条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は執行役員の職務を代行する者について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十条 投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主は、当該投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2 会社法第三百五十八条第二項及び第四項から第七項まで並びに第三百五十九条の規定は、前項の申立てがあつた場合の検査役及びその報告があつた場合について準用する。 この場合において、同法第三百五十八条第二項、第五項及び第六項並びに第三百五十九条第一項及び第二項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五款 監督役員
第百十一条 監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する。
2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
3 第百九条第四項並びに会社法第三百五十五条、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、監督役員について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六款 役員会
(役員会)第百十二条 役員会は、すべての執行役員及び監督役員で構成する。
(役員会の招集)第百十三条 役員会は、執行役員が一人の場合はその執行役員が、執行役員が二人以上の場合は各執行役員が招集する。 ただし、執行役員が二人以上の場合において、役員会を招集する執行役員を規約又は役員会で定めたときは、その執行役員が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた執行役員(以下この項及び次項において「招集権者」という。)以外の執行役員は、招集権者に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。
3 監督役員は、その職務を行うため必要があるときは、執行役員(第一項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。
4 前二項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を役員会の日とする役員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした執行役員又は監督役員は、役員会を招集することができる。
第百十四条 役員会は、この法律及び規約に定める権限を行うほか、執行役員の職務の執行を監督する。
2 役員会は、執行役員が次のいずれかに該当するときは、その執行役員を解任することができる。一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。二 執行役員としてふさわしくない非行があつたとき。三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 前項の規定により執行役員を解任したことその他の事由(執行役員の任期の満了及び辞任を除く。)により執行役員が欠けた場合には、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための投資主総会を招集しなければならない。 ただし、第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定により補欠の執行役員が選任されている場合は、この限りでない。
4 前項本文の場合において、監督役員は、その全員の同意によつて執行役員の選任に関する議案を作成し、これを同項本文の投資主総会に提出しなければならない。
5 第二項の規定により執行役員を解任したときは、監督役員がその過半数をもつて選定した監督役員は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される投資主総会に報告しなければならない。
6 第二項の規定により執行役員を解任された者は、前項の投資主総会に出席して、解任についての意見を述べることができる。
7 前項の投資主総会を招集する者は、同項の者に対し、当該投資主総会を招集する旨及び第九十条の二第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
第百十五条 会社法第三百六十八条及び第三百六十九条の規定は役員会について、同法第三百七十一条(第三項を除く。)の規定は投資法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三百六十九条第一項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第二項中「取締役」とあり、及び同条第三項中「取締役及び監査役」とあるのは「執行役員及び監督役員」と、同条第五項中「取締役で」とあるのは「執行役員及び監督役員で」と、同法第三百七十一条第二項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「内閣総理大臣の許可を得て」と、同条第四項及び第六項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する会社法第三百七十一条第二項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る投資法人の陳述を聴かなければならない。
第七款 会計監査人
(会計監査人の権限等)第百十五条の二 会計監査人は、第七節及び第十二節の定めるところにより、次に掲げる書類を監査する。 この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。一 投資法人の計算書類(第百二十九条第二項に規定する計算書類をいう。第百十五条の七第二項第一号ロにおいて同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書二 清算投資法人の財産目録等(第百五十五条第一項に規定する財産目録等をいう。)及び決算報告
2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対し、投資法人の会計に関する報告を求めることができる。
3 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。一 第百二条第三項第一号から第三号までに掲げる者二 投資法人又はその子法人の執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人又は一般事務受託者である者三 投資法人又はその子法人の一般事務受託者、資産運用会社又は資産保管会社の取締役、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役その他の役員又は使用人である者四 投資法人若しくはその子法人又はこれらの一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
4 会社法第三百九十六条第二項から第四項までの規定は、投資法人の会計監査人について準用する。 この場合において、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「執行役員及び清算執行人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十五条の三 会計監査人は、その職務を行うに際して執行役員又は清算執行人の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監督役員又は清算監督人に報告しなければならない。
2 監督役員及び清算監督人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
第百十五条の四 投資主総会において会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)の出席を求める決議があつたときは、会計監査人は、投資主総会に出席して意見を述べなければならない。
(会計監査人の報酬)第百十五条の五 会計監査人の報酬は、規約にその額を定めていないときは、第六十七条第一項第十二号の基準に従い、役員会又は清算人会がその額を決定する。
2 執行役員又は清算執行人は、第百八条第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬を定める場合には、役員会又は清算人会の承認を受けなければならない。
第八款 役員等の損害賠償責任
(役員等の投資法人に対する損害賠償責任)第百十五条の六 執行役員、監督役員又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、投資法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
3 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に投資法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、投資主総会の決議によつて免除することができる。一 執行役員又は監督役員 四 二 会計監査人 二
4 前項の場合には、執行役員は、同項の投資主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠三 責任を免除すべき理由及び免除額
5 執行役員は、第一項の責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を投資主総会に提出するには、各監督役員の同意を得なければならない。
6 第三項の決議があつた場合において、投資法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、投資主総会の承認を受けなければならない。
7 第二項の規定にかかわらず、投資法人は、第一項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、第三項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によつて免除することができる旨を規約で定めることができる。
8 第五項の規定は、規約を変更して前項の規定による規約の定め(執行役員の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を投資主総会に提出する場合及び同項の規定による規約の定めに基づく責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を役員会に提出する場合について準用する。
9 第七項の規定による規約の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の役員会の決議を行つたときは、執行役員は、遅滞なく、第四項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は投資主に通知しなければならない。 ただし、当該期間は、一月を下ることができない。
10 発行済投資口(前項の責任を負う役員等の有する投資口を除く。)の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、投資法人は、第七項の規定による規約の定めに基づく免除をしてはならない。
11 第六項の規定は、第七項の規定による規約の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
12 会社法第四百二十七条(第三項を除く。)の規定は、会計監査人の第一項の責任について準用する。 この場合において、同条第一項中「第四百二十四条」とあるのは「投資法人法第百十五条の六第二項」と、「最低責任限度額」とあるのは「同条第三項の乗じて得た額」と、同条第四項第一号中「第四百二十五条第二項第一号」とあるのは「投資法人法第百十五条の六第四項第一号」と、同項第三号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「投資法人法第百十五条の六第一項」と、同条第五項中「第四百二十五条第四項及び第五項」とあるのは「投資法人法第百十五条の六第六項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十五条の七 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。一 執行役員及び監督役員 次に掲げる行為 イ
投資口若しくは投資法人債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該投資法人の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ
計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ
虚偽の登記
ニ
虚偽の公告
二 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第百十五条の八 役員等が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(役員等の責任を追及する訴え)第百十六条 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は役員等の責任を追及する訴えについて、同法第八百四十九条の二(第二号及び第三号を除く。)の規定は執行役員及び執行役員であつた者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「投資法人法第七十七条の二第五項、第百十五条の六第二項、第百二十六条の二第三項及び第百三十八条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約
(補償契約)第百十六条の二 投資法人が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該投資法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、役員会の決議によらなければならない。一 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用二 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失イ
当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ
当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 投資法人は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分二 当該投資法人が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該投資法人に対して第百十五条の六第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分三 役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した投資法人が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該投資法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした執行役員及び当該補償を受けた執行役員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を役員会に報告しなければならない。
5 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた投資法人と執行役員との間の補償契約の締結については、適用しない。
第百十六条の三 投資法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。次項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、役員会の決議によらなければならない。
2 民法第百八条の規定は、投資法人が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、執行役員を被保険者とするものの締結については、適用しない。 ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、前項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第五節 事務の委託
(事務の委託)
第百十七条
投資法人は、その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものについて、内閣府令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。
一 発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務
二 投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務
三 投資証券、新投資口予約権証券及び投資法人債券(以下「投資証券等」という。)の発行に関する事務
四 機関の運営に関する事務
五 計算に関する事務
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事務
(事務の委託を受けた者の義務)
第百十八条
投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人のため忠実にその事務を行わなければならない。
2 投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。
(一般事務受託者の責任)
第百十九条
一般事務受託者は、その任務を怠つたときは、投資法人に対し、連帯して、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 一般事務受託者が投資法人に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その一般事務受託者、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3 第百十五条の六第二項の規定は第一項の責任について、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は一般事務受託者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「投資法人法第百十九条第三項において準用する投資法人法第百十五条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十条から第百二十三条まで
削除
第六節 投資口の払戻し
(払戻請求)
第百二十四条
第八十六条第一項に規定する投資法人は、次に掲げる場合を除き、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。
一 第七十七条の三第二項に規定する基準日から投資主又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつたとき。
二 解散したとき。
三 純資産の額が基準純資産額(最低純資産額に五千万円以上で政令で定める額を加えた額をいう。次節第四款及び第二百十五条第一項において同じ。)を下回つたとき。
四 規約で定めた事由に該当するとき。
五 その他法令又は法令に基づいてする処分により、払戻しを停止しなければならないとき、又は停止することができるとき。
2 前項の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 払戻しを請求しようとする投資口の口数
二 請求の日
3 第一項の請求をする投資主は、投資証券を投資法人に提出しなければならない。 ただし、当該投資証券が発行されていないときは、この限りでない。
(払戻し)
第百二十五条
投資法人が投資口の払戻しをするときは、当該投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額によらなければならない。
2 投資口の払戻しは、払戻金額の支払の時に、その効力を生ずる。
3 投資法人は、投資口の払戻しをしたときは、内閣府令で定めるところにより、投資主名簿に払戻しの記載をし、かつ、出資総額等から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。
(払戻金額の公示)
第百二十六条
投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その投資口の払戻金額をあらかじめ公示することができる。 この場合においては、当該公示した金額をもつて投資口の払戻しをしなければならない。
(違法な払戻しに関する責任)
第百二十六条の二
第百二十四条第一項第三号に掲げる場合において、投資法人が投資口の払戻しをしたときは、当該払戻しにより金銭の交付を受けた者及び当該払戻しに関する職務を行つた業務執行者(執行役員その他当該執行役員の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3 第一項の規定により業務執行者の負う義務は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
(投資主に対する求償権の制限等)
第百二十六条の三
前条第一項に規定する場合において、当該場合に該当することにつき善意の投資主は、当該投資主が交付を受けた金銭について、同項の金銭を支払つた業務執行者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2 前条第一項に規定する場合には、投資法人の債権者は、同項の規定により義務を負う投資主に対し、その交付を受けた金銭の額に相当する金銭を投資法人に支払わせることができる。
3 前項の規定により同項の金銭を投資法人に支払つた者については、投資口の払戻しを受けた時点にさかのぼつてなお投資主であるものとみなす。
(違法に払戻しを受けた者の責任)
第百二十七条
不公正な金額で投資口の払戻しを受けた者のうち悪意のものは、投資法人に対して公正な金額との差額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十条第四項、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の規定による支払を求める訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七節 計算等
第一款 会計の原則
第百二十八条 投資法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
第二款 会計帳簿等
第三款 出資剰余金等
(出資剰余金)第百三十五条 投資法人は、投資口の払戻しによつて減少した出資総額等の合計額が投資口の払戻しに要した金額を超える場合には、その超過額を出資剰余金として積み立てなければならない。
2 合併に際して出資剰余金として積み立てるべき額については、内閣府令で定める。
第百三十六条 投資法人は、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益(貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下この条において「出資総額等の合計額」という。)を上回る場合において、当該純資産額から当該出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)の全部又は一部を出資総額に組み入れることができる。
2 投資法人は、前項の金銭の分配に係る計算書に基づき、内閣府令で定めるところにより、損失(出資総額等の合計額が貸借対照表上の純資産額を上回る場合において、当該出資総額等の合計額から当該純資産額を控除して得た額をいう。)の全部又は一部を出資総額等から控除することができる。
第四款 金銭の分配等
(金銭の分配)第百三十七条 投資法人は、その投資主に対し、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。
2 金銭の分配に係る計算書は、規約で定めた金銭の分配の方針に従つて作成されなければならない。
3 第一項本文の場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該利益を超えて投資主に分配された金額を、出資総額又は第百三十五条の出資剰余金の額から控除しなければならない。
4 金銭の分配は、投資主の有する投資口の口数に応じてしなければならない。
5 会社法第四百五十七条の規定は、投資法人の金銭の分配について準用する。 この場合において、同条第一項中「配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「投資法人法第百三十七条第一項の規定により分配をする金銭」と、同条第二項及び第三項中「配当財産」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十八条 前条第一項ただし書の規定に違反して投資法人が金銭の分配をした場合には、当該金銭の分配により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。一 当該金銭の分配に関する職務を行つた業務執行者(執行役員その他当該執行役員の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。)二 第百三十一条第二項の役員会に議案を提案した執行役員として内閣府令で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3 第一項の規定により同項各号に掲げる者の負う義務は、免除することができない。 ただし、金銭の分配の時における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を限度として当該義務を免除することについて総投資主の同意がある場合は、この限りでない。
第百三十九条 前条第一項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき善意の投資主は、当該投資主が交付を受けた金銭について、同項の金銭を支払つた同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2 前条第一項に規定する場合には、投資法人の債権者は、同項の規定により義務を負う投資主に対し、その交付を受けた金銭の額(当該額が当該債権者の投資法人に対して有する債権額を超える場合にあつては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
第八節 投資法人債
(投資法人債の発行)
第百三十九条の二
投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨の規約の定めがある投資法人は、規約で定めた額を限度として、投資法人債を発行することができる。
2 投資法人は、他の投資法人と合同して投資法人債を発行することができない。
(募集投資法人債に関する事項の決定)
第百三十九条の三
投資法人は、その発行する投資法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集投資法人債(当該募集に応じて当該投資法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資法人債をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集投資法人債の総額
二 各募集投資法人債の金額
三 募集投資法人債の利率
四 募集投資法人債の償還の方法及び期限
五 利息支払の方法及び期限
六 投資法人債券を発行するときは、その旨
七 投資法人債に係る債権者(以下「投資法人債権者」という。)が第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
七の二 投資法人債管理者を定めないこととするときは、その旨
八 投資法人債管理者が投資法人債権者集会の決議によらずに第百三十九条の九第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
八の二 投資法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨
九 募集投資法人債の割当てを受ける者を定めるべき期限
十 前号の期限までに募集投資法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合においてその残額を引き受けることを約した者があるときは、その氏名又は名称
十一 各募集投資法人債の払込金額(各募集投資法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この節において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十二 募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
十三 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項第一号に掲げる事項その他の投資法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。
3 投資法人は、第一項第十号に規定する者がある場合を除き、同項第九号の期限までに募集投資法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合には、募集投資法人債の全部を発行してはならない。
(募集投資法人債の申込み)
第百三十九条の四
投資法人は、前条第一項の募集に応じて募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 投資法人の商号並びに第百八十九条第一項第二号の登録年月日及び登録番号
二 申込みの対象が投資法人債である旨
三 当該募集に係る前条第一項各号に掲げる事項
四 一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
五 資産運用会社の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
六 資産保管会社の名称
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前条第一項の募集に応じて募集投資法人債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集投資法人債の金額及び金額ごとの数
三 投資法人が前条第一項第十一号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第一項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
5 投資法人は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(次項及び次条において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6 投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
(募集投資法人債の割当て)
第百三十九条の五
投資法人は、申込者の中から募集投資法人債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、投資法人は、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 投資法人は、第百三十九条の三第一項第十二号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
(募集投資法人債の申込み及び割当てに関する特則)
第百三十九条の六
前二条の規定は、募集投資法人債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
(会社法の準用)
第百三十九条の七
会社法第六百八十条から第七百一条までの規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。 この場合において、同法第六百八十条第二号中「前条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の六」と、同法第六百八十一条第一号中「第六百七十六条第三号から第八号の二まで」とあるのは「投資法人法第百三十九条の三第一項第三号から第八号の二まで」と、同法第六百八十四条第一項中「その本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第四項及び第五項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第六百九十八条中「第六百七十六条第七号」とあるのは「投資法人法第百三十九条の三第一項第七号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人債管理者の設置)
第百三十九条の八
投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各投資法人債の金額が一億円以上である場合その他投資法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(投資法人債管理者の権限等)
第百三十九条の九
投資法人債管理者は、投資法人債権者のために投資法人債に係る債権の弁済を受け、又は投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 投資法人債管理者が前項の弁済を受けた場合には、投資法人債権者は、その投資法人債管理者に対し、投資法人債の償還額及び利息の支払を請求することができる。 この場合において、投資法人債券を発行する旨の定めがあるときは、投資法人債権者は、投資法人債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。
3 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
4 投資法人債管理者は、投資法人債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第二号に掲げる行為については、第百三十九条の三第一項第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
一 当該投資法人債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によつて生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
二 当該投資法人債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(第一項の行為を除く。)
5 投資法人債管理者は、前項ただし書の規定により投資法人債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている投資法人債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
6 前項の規定による公告は、投資法人債を発行した投資法人(次項において「投資法人債発行法人」という。)における公告の方法によりしなければならない。 ただし、その方法が電子公告(第百八十六条の二第一項第三号に掲げる電子公告をいう。第十三節において同じ。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
7 投資法人債管理者は、その管理の委託を受けた投資法人債につき第一項の行為又は第四項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、投資法人債発行法人並びにその一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人債発行法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
8 会社法第七百三条、第七百四条、第七百七条から第七百十四条まで、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人債管理者について準用する。 この場合において、同法第七百九条第二項中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同法第七百十条第一項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人債管理補助者)
第百三十九条の九の二
投資法人は、第百三十九条の八ただし書に規定する場合には、投資法人債管理補助者を定め、投資法人債権者のために、投資法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該投資法人債が担保付社債である場合は、この限りでない。
2 会社法第七百十四条の三から第七百十四条の七まで、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人債管理補助者について準用する。 この場合において、同法第七百十四条の四第一項第三号中「第四百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第百五十七条第一項」と、同条第二項及び第四項中「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、同条第二項第二号中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同項第三号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項各号」と、同条第三項中「社債権者集会」とあるのは「投資法人債権者集会」と、同条第五項中「第七百五条第二項及び第三項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第二項及び第三項」と、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と、「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条中」とあるのは「これらの規定(同項を除く。)中「社債権者」とあるのは「投資法人債権者」と、これらの規定中「社債権者集会」とあるのは「投資法人債権者集会」と、第七百四条中」と、「社債の管理の補助」とあるのは「投資法人債の管理の補助」と、「同項中」とあるのは「同項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、」と、「社債権者に対し」」とあるのは「投資法人債権者に対し」」と、「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、「又は解散した」と」とあるのは「又は解散した」と、同条第二項中「社債」とあるのは「投資法人債」と」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人債権者集会)
第百三十九条の十
投資法人債権者は、投資法人債の種類(第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)ごとに投資法人債権者集会を組織する。
2 会社法第七百十六条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債管理補助者又は投資法人債権者集会について準用する。 この場合において、同法第七百十六条中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第七百二十四条第二項第一号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項各号」と、同項第二号中「第七百六条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項の規定」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の三第一項」と、同法第七百三十七条第二項及び第七百四十一条第三項中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同法第七百四十条第一項中「第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十六条の八」とあるのは「投資法人法第百四十二条第一項から第五項まで又は第百四十九条の四(投資法人法第百四十九条の九又は第百四十九条の十四において準用する場合を含む。)」と、同条第二項中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と、同条第三項中「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十六条の八第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項及び第百四十九条の四第二項(投資法人法第百四十九条の九及び第百四十九条の十四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項、第七百九十九条第二項及び第八百十六条の八第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項及び第百四十九条の四第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(担保付社債信託法等の適用関係)
第百三十九条の十一
投資法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
(短期投資法人債に係る特例)
第百三十九条の十二
第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債(次項及び次条において「短期投資法人債」という。)については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。
一 各投資法人債の金額が一億円を下回らないこと。
二 元本の償還について、投資法人債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
三 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
四 担保付社債信託法の規定により担保が付されるものでないこと。
2 短期投資法人債については、第百三十九条の八から第百三十九条の十までの規定は、適用しない。
(短期投資法人債の発行)
第百三十九条の十三
投資法人は、短期投資法人債については、次に掲げる場合を除き、これを発行することができない。
一 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
イ 特定資産(不動産その他の政令で定める資産に限る。)の取得に必要な資金の調達その他の内閣府令で定める目的のために発行するものであること。
ロ 規約においてその発行の限度額が定められていること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、投資主の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件
二 短期投資法人債の償還のための資金を調達する場合(内閣府令で定める場合に限る。)
第九節 規約の変更
(規約の変更)
第百四十条
投資法人は、その成立後、投資主総会の決議によつて、規約を変更することができる。
(投資口の払戻しに係る規約の変更)
第百四十一条
規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じないこととする場合には、前条の投資主総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を投資法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 投資法人は、投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日の二十日前までに、その投資主に対し、当該変更をする旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
4 前条の規定による規約の変更のうち、投資口の払戻しの請求に応じることとする規約の変更は、投資法人債の残高が存しない場合に限り、することができる。
5 会社法第百十六条第五項から第九項まで、第百十七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更)
第百四十二条
規約を変更して最低純資産額を減少させることとする場合には、投資法人の債権者は、当該投資法人に対し、当該規約の変更について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、当該投資法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一 最低純資産額の減少の内容
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、第一項の投資法人が前項の規定による公告を、官報のほか、第百八十六条の二第一項の規定による規約の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該最低純資産額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、第一項の投資法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該最低純資産額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、最低純資産額の減少の無効の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十節 解散
(解散の事由)
第百四十三条
投資法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規約で定めた存続期間の満了
二 規約で定めた解散の事由の発生
三 投資主総会の決議
四 合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第百四十三条の三第一項の規定又は第百四十四条において準用する会社法第八百二十四条第一項の規定による解散を命ずる裁判
七 第百八十七条の登録の取消し
八 第百九十条第一項の規定による第百八十七条の登録の拒否
(解散した投資法人の合併の制限)
第百四十三条の二
投資法人が解散した場合には、当該投資法人は、合併をすることができない。
(投資法人の解散の訴え)
第百四十三条の三
次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、発行済投資口の十分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主は、訴えをもつて投資法人の解散を請求することができる。
一 投資法人が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
二 投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該投資法人の存立を危うくするとき。
2 会社法第八百三十四条(第二十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、投資法人の解散の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(会社法の準用)
第百四十四条
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は投資法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの条において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における投資法人の財産の保全について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百二十四条第一項、第八百二十五条第一項及び第三項、第八百二十六条、第九百四条並びに第九百六条第四項中「法務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第八百二十四条第一項第三号中「業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員」とあるのは「執行役員又は監督役員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一節 合併
第一款 通則
(合併契約の締結)第百四十五条 投資法人は、他の投資法人と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする投資法人は、合併契約を締結しなければならない。
(合併のための払戻しの停止)第百四十六条 第八十六条第一項に規定する投資法人は、合併協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は各投資主に通知して投資口の払戻しを停止することができる。
2 前項の払戻しの停止期間は、三月を超えることができない。
3 第一項の規定による公告又は通知は、同項の払戻しの停止期間の始期から一月以上前に行わなければならない。
第二款 吸収合併
(吸収合併契約)第百四十七条 投資法人が吸収合併(投資法人が他の投資法人とする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併後存続する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。一 吸収合併後存続する投資法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する投資法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の商号及び住所二 吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口に代わる当該吸収合併存続法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該吸収合併存続法人の出資総額に関する事項三 吸収合併消滅法人の投資主(吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人を除く。次項において同じ。)に対する前号の投資口の割当てに関する事項四 吸収合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、吸収合併存続法人が吸収合併に際して当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して当該新投資口予約権に代えて交付する金銭の額又はその算定方法五 吸収合併がその効力を生ずる日(次条及び第四款において「効力発生日」という。)
2 前項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅法人の投資主の有する投資口の口数に応じて吸収合併存続法人の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。
第百四十七条の二 吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。
2 吸収合併消滅法人の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 吸収合併消滅法人の投資主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の投資口の投資主となる。
4 吸収合併消滅法人の新投資口予約権は、効力発生日に、消滅する。
5 前各項の規定は、第百四十九条の四(第百四十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
第三款 新設合併
(新設合併契約)第百四十八条 二以上の投資法人が新設合併(二以上の投資法人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。一 新設合併により消滅する投資法人(以下「新設合併消滅法人」という。)の商号及び住所二 新設合併により設立する投資法人(以下「新設合併設立法人」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能投資口総口数三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立法人の規約で定める事項四 新設合併設立法人の設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の氏名又は名称五 新設合併設立法人が新設合併に際して新設合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口に代わる当該新設合併設立法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該新設合併設立法人の出資総額に関する事項六 新設合併消滅法人の投資主(新設合併消滅法人を除く。次項において同じ。)に対する前号の投資口の割当てに関する事項七 新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、新設合併設立法人が新設合併に際して当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して当該新投資口予約権に代えて交付する金銭の額又はその算定方法
2 前項に規定する場合には、同項第六号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅法人の投資主の有する投資口の口数に応じて新設合併設立法人の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。
第百四十八条の二 新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。
2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅法人の投資主は、新設合併設立法人の成立の日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の投資口の投資主となる。
3 新設合併消滅法人の新投資口予約権は、新設合併設立法人の成立の日に、消滅する。
第四款 吸収合併の手続
第五款 新設合併の手続
第六款 雑則
(一に満たない端数の処理)第百四十九条の十七 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該投資法人の投資口を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を当該者に交付しなければならない。一 吸収合併(吸収合併により当該投資法人が存続する場合に限る。) 吸収合併消滅法人の投資主 二 新設合併契約に基づく設立時発行投資口の発行 新設合併消滅法人の投資主
2 第八十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第百五十条 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二及び第八百五条の二の規定は投資法人の合併をやめることの請求について、同法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は投資法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二節 清算
第一款 通則
(清算の開始原因)第百五十条の二 投資法人は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。一 解散した場合(第百四十三条第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
(清算投資法人の能力)第百五十条の三 前条の規定により清算をする投資法人(以下「清算投資法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
(投資主総会以外の機関の設置)第百五十条の四 清算投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。一 一人又は二人以上の清算執行人二 清算執行人の員数に一を加えた数以上の清算監督人三 清算人会四 会計監査人
2 第九十五条の規定は、清算投資法人については、適用しない。
第百五十一条 次に掲げる者は、清算投資法人の清算執行人となる。一 執行役員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)二 規約で定める者三 投資主総会の決議によつて選任された者
2 次に掲げる者は、清算投資法人の清算監督人となる。一 監督役員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)二 規約で定める者三 投資主総会の決議によつて選任された者
3 第一項の規定により清算執行人となる者がないとき、又は前項の規定により清算監督人となる者がないときは、特別清算が開始された場合を除き、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を選任する。
4 前三項の規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、第百四十三条第六号に掲げる事由によつて解散した清算投資法人又は第百五十条の二第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人については、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。
5 第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、第百四十三条第七号又は第八号に掲げる事由によつて解散した清算投資法人については、内閣総理大臣は、職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。
6 第九十七条の規定は清算執行人及び清算監督人について、第九十八条の規定は清算執行人について、第百条の規定は清算監督人について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十二条 清算執行人及び清算監督人(内閣総理大臣が選任した者並びに特別清算が開始された場合の清算執行人及び清算監督人を除く。)は、その就任の日から二週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、その間に特別清算が開始された場合は、この限りでない。一 解散の事由(第百五十条の二第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人にあつては、その旨)及びその年月日二 清算執行人及び清算監督人の氏名及び住所
(清算執行人等の解任等)第百五十三条 内閣総理大臣は、特別清算が開始された場合を除き、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。 この場合において、内閣総理大臣は、清算執行人又は清算監督人を選任することができる。
2 第百八条第一項及び第二項並びに会社法第三百四十六条第三項及び第四百七十九条第一項の規定は、清算執行人又は清算監督人について準用する。 この場合において、第百八条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあつては、裁判所)」と、同法第三百四十六条第三項中「前項」とあるのは「投資法人法第百五十三条第二項において読み替えて準用する投資法人法第百八条第二項」と、同法第四百七十九条第一項中「前条第二項から第四項までの規定により裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は裁判所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十三条の二 清算執行人は、次に掲げる職務を行う。一 現務の結了二 債権の取立て及び債務の弁済三 残余財産の分配
第百五十三条の三 清算執行人は、清算投資法人の業務を執行し、清算投資法人を代表する。
2 第百九条第三項並びに会社法第三百四十九条第四項及び第五項、第三百五十五条、第三百六十条第一項並びに第四百八十四条の規定は清算執行人について、同法第三百五十二条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は清算執行人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十四条 清算執行人(内閣総理大臣又は裁判所が選任したものを除く。)の報酬は、規約にその額を定めていない場合において規約にその支払に関する基準を定めているときは当該基準に従い清算人会の決議によつて、規約にその額及び当該基準を定めていないときは投資主総会の決議によつて、その額を決定する。
2 内閣総理大臣は、第百五十一条第三項から第五項まで又は第百五十三条第一項の規定により清算執行人を選任した場合には、内閣府令で定めるところにより、清算投資法人が当該清算執行人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第百五十四条の二 清算監督人は、清算執行人の職務の執行を監督する。
2 第百十一条第二項及び前条並びに会社法第三百五十五条、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算監督人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十四条の三 清算人会は、すべての清算執行人及び清算監督人で構成する。
2 第百十三条及び第百十四条第一項並びに会社法第三百六十八条及び第三百六十九条の規定は清算人会について、同法第三百七十一条(第三項を除く。)の規定は清算投資法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三百六十九条第一項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第二項中「取締役」とあり、及び同条第三項中「取締役及び監査役」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同条第五項中「取締役で」とあるのは「清算執行人及び清算監督人で」と、同法第三百七十一条第二項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所。第四項及び第六項において同じ。)の許可を得て」と、同条第四項及び第六項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する会社法第三百七十一条第二項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る清算投資法人の陳述を聴かなければならない。
第百五十四条の四 清算執行人又は清算監督人は、その任務を怠つたときは、清算投資法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
第百五十四条の五 清算執行人又は清算監督人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算執行人又は清算監督人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算執行人又は清算監督人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、当該清算執行人又は清算監督人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。一 第百五十五条第一項に規定する財産目録等に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録二 虚偽の登記三 虚偽の公告
第百五十四条の六 清算執行人、清算監督人又は会計監査人が清算投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算執行人、清算監督人又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2 前項の場合には、第百十五条の八の規定は、適用しない。
第百五十四条の七 会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて、同法第八百四十九条の二(第二号及び第三号を除く。)の規定は清算執行人及び清算執行人であつた者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「投資法人法第百五十四条の四第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(執行役員等に関する規定の適用)第百五十四条の八 清算投資法人については、第七十七条の二第四項及び第四節第一款の規定中執行役員、監督役員又は役員会に関する規定は、それぞれ清算執行人、清算監督人又は清算人会に関する規定として清算執行人、清算監督人又は清算人会に適用があるものとする。
(財産目録等の作成等)第百五十五条 清算執行人は、その就任後遅滞なく、清算投資法人の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第百五十条の二各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
2 財産目録等は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
3 清算執行人は、前項の監査を受けた財産目録等及び会計監査報告を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 清算執行人は、特別清算が開始された場合を除き、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の財産目録等及び会計監査報告を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 清算投資法人は、財産目録等を作成した時から清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
第百五十六条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
(債務の弁済等)第百五十七条 清算投資法人は、第百五十条の二各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算投資法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、当該期間は、一月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
3 会社法第五百条から第五百三条までの規定は、清算投資法人の債務の弁済について準用する。 この場合において、同法第五百条第一項及び第二項中「前条第一項」とあり、及び同法第五百三条第一項中「第四百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第百五十七条第一項」と、同法第五百条第二項及び第五百一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十八条 清算投資法人は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人会の決議によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。一 残余財産の種類二 投資主に対する残余財産の割当てに関する事項
2 前項第二号に掲げる事項についての定めは、投資主(当該清算投資法人を除く。)の有する投資口の口数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3 会社法第五百五条及び第五百六条の規定は、清算投資法人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十九条 清算投資法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 特別清算が開始された場合を除き、決算報告は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
3 清算執行人は、前項の監査を受けた決算報告及び会計監査報告(特別清算が開始された場合にあつては、決算報告)を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 清算執行人(特別清算が開始された場合の清算執行人を除く。次項並びに次条第一項及び第四項において同じ。)は、前項の承認を受けた場合において、当該承認に係る同項の会計監査報告に決算報告が法令又は規約に違反し、決算の状況を正しく示していない旨の記載又は記録があるときは、第二項の監査を受けた決算報告及び会計監査報告を投資主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
5 第三項の承認(前項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)があつたときは、任務を怠つたことによる清算執行人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。 ただし、清算執行人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。
第百六十条 清算執行人は、前条第三項の承認を受けたときは、遅滞なく、投資主に清算事務が終了した旨を通知しなければならない。 ただし、同条第四項に規定する場合においては、この限りでない。
2 第百三十一条第四項の規定は、前項本文の規定による通知について準用する。
3 第一項本文の規定による通知に際しては、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、前条第三項の決算報告及び会計監査報告を提供しなければならない。
4 清算執行人は、前条第三項の承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る決算報告及び会計監査報告の謄本を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百六十一条 会社法第五百八条の規定は、清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について準用する。 この場合において、同条第二項中「裁判所は、利害関係人の申立てにより」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所)は、利害関係人の申立てにより又は職権で(特別清算が開始された場合にあっては、利害関係人の申立てにより)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算の監督命令)第百六十二条 内閣総理大臣は、投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該投資法人又はその一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
(会社法の準用)第百六十三条 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、投資法人の清算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二款 特別清算
第百六十四条 裁判所は、清算投資法人に次に掲げる事由があると認めるときは、第四項において準用する会社法第五百十四条の規定に基づき、申立てにより、当該清算投資法人に対し特別清算の開始を命ずる。一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。二 債務超過(清算投資法人の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。第三項において同じ。)の疑いがあること。
2 債権者、清算執行人、清算監督人又は投資主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
3 清算投資法人に債務超過の疑いがあるときは、清算執行人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
4 会社法第五百十二条から第五百十八条の二まで、第二編第九章第二節第二款から第十款まで(第五百二十二条第三項並びに第五百三十六条第一項第三号及び第三項を除く。)、第七編第二章第四節並びに第三章第一節(第八百六十八条第二項から第六項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)及び第三節(第八百七十九条、第八百八十条、第八百八十二条第二項及び第八百九十六条第二項を除く。)並びに第九百三十八条(第六項を除く。)の規定は、清算投資法人の特別清算について準用する。 この場合において、同法第五百二十一条中「第四百九十二条第三項」とあるのは「投資法人法第百五十五条第三項」と、同法第五百二十二条第一項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主」と、同法第五百二十三条及び第五百二十六条第一項中「清算人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同法第五百二十四条、第八百九十三条第一項及び第九百三十八条第二項第四号中「清算人」とあるのは「清算執行人又は清算監督人」と、同法第五百二十五条第一項中「清算人は」とあるのは「清算執行人は」と、「清算人代理」とあるのは「清算執行人代理」と、同法第五百三十条第一項中「清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人並びに一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社」と、同法第五百四十二条第一項中「設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人」とあるのは「設立時執行役員、設立時監督役員、投資法人法第百十五条の六第一項に規定する役員等、清算執行人又は清算監督人」と、同法第五百六十二条中「第四百九十二条第一項に規定する清算人」とあるのは「清算執行人」と、「同項」とあるのは「投資法人法第百五十五条第一項」と、同法第八百八十六条中「第二編第九章第二節若しくはこの節」とあるのは「投資法人法第三編第一章第十二節第二款」と、「同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節」とあるのは「同節第一款若しくは第二款」と、同法第八百九十六条第一項中「清算人」とあるのは「清算執行人」と、同法第九百三十八条第二項第一号中「第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項」とあるのは「投資法人法第百五十三条第二項において読み替えて準用する投資法人法第百八条第二項」と、「一時清算人又は代表清算人」とあるのは「一時清算執行人又は一時清算監督人」と、同項第三号中「清算人又は代表清算人の選任又は選定」とあるのは「清算執行人又は清算監督人の選任」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十三節 登記
(投資法人に係る登記)
第百六十五条
会社法第九百八条から第九百十条までの規定は、投資法人の登記について準用する。 この場合において、これらの規定中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとする。
(設立の登記)
第百六十六条
投資法人の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第七十三条第一項の規定による調査が終了した日
二 第七十三条第三項の規定により創立総会を招集したときは、当該創立総会が終結した日
三 第六十九条第七項において準用する会社法第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在場所
四 投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
五 最低純資産額
六 発行可能投資口総口数
七 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
八 投資主名簿等管理人(投資法人に代わつて投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務を行う者をいう。第百七十三条第一項第六号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに営業所
八の二 第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置(同条に規定する電子提供措置をいう。第二百四十九条第十九号の二において同じ。)をとる旨の規約の定めがあるときは、その定め
九 執行役員の氏名及び住所
十 監督役員の氏名
十一 会計監査人の氏名又は名称
十二 第百八条第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
十三 第百十五条の六第七項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め
十四 第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の規定による会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての規約の定めがあるときは、その定め
十五 第百八十六条の二第一項の規定による公告方法(投資法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この編において同じ。)についての規約の定めがあるときは、その定め
十六 前号の規約の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するもの
ロ 第百八十六条の二第二項後段の規定による規約の定めがあるときは、その定め
十七 第十五号の規約の定めがないときは、第百八十六条の二第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる方法を公告方法とする旨
(変更の登記等)
第百六十七条
投資法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その本店の所在地において、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
2 会社法第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は投資法人について、同法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定は執行役員又は監督役員について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第九百十六条第一号中「第九百十一条第三項各号」とあるのは、「投資法人法第百六十六条第二項各号」と読み替えるものとする。
(解散の登記)
第百六十八条
第百四十三条第一号から第三号までの規定により投資法人が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(合併の登記)
第百六十九条
投資法人が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。
2 二以上の投資法人が新設合併をしたときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。
一 第百四十九条の十二第一項の投資主総会の決議の日
二 第百四十九条の十三第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をした日から二十日を経過した日
三 新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第百四十九条の十三の二第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をした日から二十日を経過した日
四 第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四の規定による手続が終了した日
五 新設合併消滅法人が合意により定めた日
(清算執行人等の登記)
第百七十条
執行役員が清算執行人となつたときは清算投資法人の解散の日から二週間以内に、清算執行人の選任があつたときは二週間以内に、その本店の所在地において、清算執行人の氏名及び住所を登記しなければならない。
2 監督役員が清算監督人となつたときは清算投資法人の解散の日から二週間以内に、清算監督人の選任があつたときは二週間以内に、その本店の所在地において、清算監督人の氏名を登記しなければならない。
3 第百六十七条第一項の規定は前二項の登記について、会社法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定は清算執行人又は清算監督人について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算結了の登記)
第百七十一条
清算投資法人の清算が結了したときは、第百五十九条第三項の承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)があつた後二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(登記簿)
第百七十二条
登記所に、投資法人登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第百七十三条
第百六十六条第一項の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 規約
二 第六十九条第一項の規定による内閣総理大臣への届出が受理されたことを証する書面
三 設立時募集投資口の引受けの申込みを証する書面
四 設立時執行役員及び設立時監督役員の調査報告を記載した書面及びその附属書類
五 第七十一条第十項において準用する会社法第六十四条第一項の金銭の保管に関する証明書
六 投資主名簿等管理人との契約を証する書面
七 設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の選任に関する書面
八 創立総会を招集したときは、その議事録
九 この法律の規定により選任された設立時執行役員及び設立時監督役員が就任を承諾したことを証する書面
十 設立時会計監査人についての次に掲げる書面
イ 就任を承諾したことを証する書面
ロ 法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ハ 法人でないときは、第百二条第一項に規定する者であることを証する書面
2 第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、前項の登記の申請書に、同項第八号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(合併の登記の申請)
第百七十四条
吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 吸収合併契約書
二 第百四十九条の七第二項に規定する場合には、同項に規定する場合に該当することを証する書面
三 第百四十九条の九において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告及び催告(第百四十九条の九において準用する第百四十九条の四第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 吸収合併により最低純資産額を増加するときは、増加後の最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
五 吸収合併消滅法人の登記事項証明書。
六 第百四十九条の二第一項の規定による承認があつたことを証する書面
七 吸収合併消滅法人において第百四十九条の四第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八 吸収合併消滅法人において第八十七条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は投資口の全部について投資証券を発行していなかつたことを証する書面
九 吸収合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第八十八条の二十二第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は新投資口予約権証券を発行していなかつたことを証する書面
第百七十五条
新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 新設合併契約書
二 規約
三 第百七十三条第一項第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる書面
四 最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
五 新設合併消滅法人の登記事項証明書。
六 第百四十九条の十二第一項の規定による承認があつたことを証する書面
七 新設合併消滅法人において第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告及び催告(第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八 新設合併消滅法人において第八十七条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は投資口の全部について投資証券を発行していなかつたことを証する書面
九 新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第八十八条の二十二第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は新投資口予約権証券を発行していなかつたことを証する書面
(清算執行人等に係る登記の申請)
第百七十六条
次の各号に掲げる登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 執行役員が清算執行人となり、又は監督役員が清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書 規約
二 規約で定めた者が清算執行人又は清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書 規約及びその者が就任を承諾したことを証する書面
三 投資主総会において選任された清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書 その者が就任を承諾したことを証する書面
四 内閣総理大臣又は裁判所が選任した清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書 その選任を証する書面
五 清算執行人又は清算監督人の退任による変更の登記の申請書 退任を証する書面
(商業登記法の準用)
第百七十七条
商業登記法第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、第三十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第三項、第五十一条から第五十五条まで、第六十四条、第七十条、第七十一条、第七十五条、第七十九条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、投資法人に関する登記について準用する。 この場合において、同法第十五条中「第二十四条、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条」とあるのは「第二十四条」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同法第四十六条第一項中「株主全員若しくは種類株主全員」とあるのは「投資主全員」と、「取締役若しくは清算人」とあるのは「執行役員若しくは清算執行人」と、同条第二項中「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会」とあるのは「投資主総会、役員会」と、同法第五十四条第一項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)」とあるのは「執行役員又は監督役員」と、同条第二項及び第三項中「会計参与又は会計監査人」とあるのは「会計監査人」と、同条第二項第三号中「同法第三百三十七条第一項」とあるのは「投資法人法第百二条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「投資法人法第百八条第三項」と、同法第六十四条中「株主名簿管理人」とあるのは「投資主名簿等管理人(投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人をいう。)」と、「定款及びその者」とあるのは「その者」と、同法第七十条中「資本金の額」とあるのは「最低純資産額」と、「会社法第四百四十九条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項」と、同法第七十一条第三項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「投資法人法第百五十一条第一項第一号」と、同法第七十五条中「会社法第五百七条第三項」とあるのは「投資法人法第百五十九条第三項」と、「承認」とあるのは「承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)」と、同法第八十二条第三項中「第八十条又は前条」とあるのは「投資法人法第百七十四条又は第百七十五条」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十八条から第百八十二条まで
削除
第十四節 雑則
(内閣総理大臣が選任した検査役等の報酬)
第百八十三条
第百五十四条第二項の規定は、内閣総理大臣がこの法律又はこの法律において準用する会社法の規定により投資法人の検査役、仮執行役員等(執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人の職務を一時行うべき者をいう。次条第一項第二号において同じ。)又は鑑定人を選任した場合について準用する。
(内閣総理大臣による登記の嘱託)
第百八十四条
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかの場合には、当該投資法人の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
一 第百五十三条第一項の規定により清算執行人又は清算監督人を解任したとき。
二 仮執行役員等を選任したとき。
三 第百四十三条第七号又は第八号に掲げる事由により投資法人が解散したとき。
2 前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
(民事訴訟法の準用)
第百八十五条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の三第七号ハ及び第五条第八号ハの規定は、投資法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。
(国税徴収法等の適用)
第百八十六条
投資法人が解散した場合における国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十四条第一項及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十一条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「清算人」とあるのは、「清算執行人」とする。
(公告)
第百八十六条の二
投資法人は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを規約で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
2 投資法人が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を規約で定める場合には、その規約には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3 第一項の規定による定めがない投資法人の公告方法は、同項第一号に掲げる方法とする。
4 会社法第九百四十条第一項(第二号を除く。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、投資法人が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二章 投資法人の業務
第一節 登録
(登録)
第百八十七条
投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の運用として第百九十三条に規定する行為を行つてはならない。
(登録の申請)
第百八十八条
前条の登録を受けようとする投資法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 第六十七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第十号まで、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事項並びに本店の所在場所
二 執行役員、監督役員及び会計監査人の氏名又は名称及び住所
三 資産運用会社の名称及び住所
四 資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
五 資産保管会社の名称及び住所
六 投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
七 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、当該投資法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項が当該投資法人の設立に当たり第六十九条第二項の規定により提出された規約の記載と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
二 前項第二号に掲げる執行役員が第六十九条第一項の規定により届け出た設立時執行役員の候補者と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
三 資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約書の写し
四 その他内閣府令で定める書類
(登録の実施)
第百八十九条
内閣総理大臣は、前条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資法人登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請をした投資法人に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、投資法人登録簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第百九十条
内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 不法の目的に基づいて第百九十三条に規定する行為を行おうとするとき。
二 申請の日前五年以内に第百九十七条の規定に違反する行為を行つた者を設立企画人(設立企画人が法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人を含む。)としているとき。
三 第九十八条各号に該当する者を執行役員とし、又は第百条各号に該当する者を監督役員としているとき。
四 公認会計士及び監査法人以外の者又は第百二条第三項各号に該当する者を会計監査人としているとき。
五 金融商品取引業者(第百九十九条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)以外の者又は第二百条各号に該当する金融商品取引業者に資産の運用を委託しているとき。
六 第二百八条第二項各号に該当する法人以外の者を資産保管会社としているとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請をした投資法人に通知しなければならない。
(変更の届出)
第百九十一条
登録投資法人は、第百八十八条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資法人登録簿に登録しなければならない。
(解散の届出等)
第百九十二条
登録投資法人が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その執行役員であつた者
二 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
三 第百四十三条第一号から第三号までに掲げる事由により解散したとき。 その清算執行人
2 登録投資法人が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百八十七条の登録は、その効力を失う。
第二節 業務
第一款 業務の範囲
(資産の運用の範囲)第百九十三条 登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。一 有価証券の取得又は譲渡二 有価証券の貸借三 不動産の取得又は譲渡四 不動産の貸借五 不動産の管理の委託六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める取引
2 登録投資法人は、前項の規定によるほか、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産以外の資産についてその取得又は譲渡その他の取引を行うことができる。
第百九十四条 登録投資法人は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、取得してはならない。一 保有する当該株式に係る議決権の総数二 当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
2 前項の規定は、登録投資法人が国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、前条第一項第三号から第五号までに掲げる取引を行うことができないものとして政令で定める場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得するときは、適用しない。
第百九十五条 登録投資法人は、次に掲げる者との間において第百九十三条に規定する行為(同条第一項第五号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)を行つてはならない。一 その執行役員又は監督役員二 その資産運用会社三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める者
(投資法人の発行する投資証券等の募集等)第百九十六条 投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行する投資証券等の募集等(募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)、私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)に係る事務を行つてはならない。
2 投資法人の資産運用会社が当該投資法人の発行する投資口若しくは投資法人債を引き受ける者の募集又は新投資口予約権無償割当てに関する事務を受託した一般事務受託者である場合における金融商品取引法の適用については、当該資産運用会社が行う当該投資法人の発行する投資証券等の募集の取扱いその他政令で定める行為を行う業務は、同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業とみなす。
3 第八十五条第三項において準用する会社法第二百十七条第一項から第五項までの規定若しくは第八十六条第一項の規定に基づく規約の定めにより投資法人が投資証券を発行しない場合における前二項、次条及び第二百十九条の規定の適用については、当該投資証券に表示されるべき投資口は投資証券とみなす。
第百九十七条 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。)について、金融商品取引法第三十九条第二項及び第五項の規定は特定設立企画人等の顧客について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。一 金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条第一項、第三項及び第七項、第四十条、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。)二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項
第二款 業務の委託
(資産運用会社への資産の運用に係る業務の委託)第百九十八条 登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。
2 前項の委託に係る契約(第六十七条第一項第十四号に規定する資産運用会社となるべき者と締結するものを除く。)は、投資主総会の承認を得なければ、その効力を生じない。
第百九十九条 資産運用会社は、金融商品取引業者(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなければならない。一 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けている金融商品取引業者 二 登録投資法人が主として不動産に対する投資として運用することを目的とする場合 宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている金融商品取引業者 三 前二号に掲げる場合のほか、政令で定める場合 政令で定める金融商品取引業者
(利害関係を有する金融商品取引業者等への委託の禁止)第二百条 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。一 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若しくは使用人(以下この号において「役員等」という。)としている金融商品取引業者又はその役員等としたことのある金融商品取引業者二 当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている金融商品取引業者三 前二号に掲げるもののほか、当該登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるもの
(特定資産の価格等の調査)第二百一条 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項、次条第一項及び第二百三条第二項において同じ。)でないものに行わせなければならない。 ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。
2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。 ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。
第二百一条の二 資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との第百九十三条第一項第一号から第四号までに掲げる取引(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものを除く。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならない。
2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならない。
第二百二条 資産運用会社は、投資法人の委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
2 資産運用会社が投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部を再委託した場合における第二百一条の規定の適用については、同条中「資産運用会社」とあるのは、「資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。)」とする。
第二百三条 資産運用会社は、その資産の運用を行う投資法人に対し、三月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。一 当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行つたものと同一の銘柄について取引を行つた事実の有無二 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項三 当該資産運用会社が自己の計算で行つた不動産の売買その他の政令で定める取引の有無(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産が含まれる場合に限る。)四 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項五 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者に交付しなければならない。
3 第五条第二項の規定は、第一項の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人」と読み替えるものとする。
4 第五条第二項の規定は、第二項の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者」と読み替えるものとする。
第二百四条 資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産運用会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。
2 資産運用会社が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産運用会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3 会社法第四百二十九条第一項の規定は資産運用会社について、同法第四百二十四条の規定は第一項の責任について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は資産運用会社の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百五条 資産運用会社は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総会の承認を受けなければならない。 ただし、やむを得ない事由がある場合として内閣総理大臣の許可を得たときは、この限りでない。
第二百六条 登録投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、役員会の決議により資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。一 資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。二 前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき。
第二百七条 投資法人は、資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。一 金融商品取引業者(第百九十九条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなつたとき。二 第二百条各号のいずれかに該当することとなつたとき。三 解散したとき。
2 投資法人の資産の運用に係る業務の全部又は一部を行う資産運用会社が欠けることとなるときは、執行役員は、当該全部又は一部の業務を承継すべき資産運用会社を定めて、当該業務の委託をしなければならない。
3 前項の委託をした場合においては、執行役員は、資産運用会社と締結した委託契約について、遅滞なく、投資主総会の承認を求めなければならない。 この場合において、当該承認を受けられないときは、当該契約は将来に向かつてその効力を失う。
第二百八条 登録投資法人は、資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければならない。
2 資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する法人(登録投資法人が有価証券その他の内閣府令で定める資産以外の資産の保管に係る業務を委託する場合にあつては、第二号に掲げる法人を除く。)でなければならない。一 信託会社等二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務を行う者に限る。)三 前二号に掲げるもののほか、登録投資法人の資産の保管に係る業務の委託先として適当なものとして内閣府令で定める法人
第二百九条 資産保管会社は、投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第二百九条の二 資産保管会社は、投資法人の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
(資産保管会社の責任)第二百十条 資産保管会社がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産保管会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。
2 資産保管会社が投資法人に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人又は資産運用会社も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産保管会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人及び資産運用会社は、連帯債務者とする。
第三節 監督
(業務に関する帳簿書類)
第二百十一条
投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務(投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 資産保管会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(営業報告書の提出)
第二百十二条
登録投資法人は、営業期間(当該営業期間が六月より短い期間である場合においては、六月。以下この条において同じ。)ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(立入検査等)
第二百十三条
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員(以下この項において「設立企画人等」という。)に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該設立中の投資法人の設立企画人等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該設立中の投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の本店に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人の資産保管会社若しくは一般事務受託者又はこれらの者であつた者(以下この項及び第五項において「資産保管会社等」という。)に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の資産保管会社等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人の執行役員若しくは執行役員であつた者又は監督役員若しくは監督役員であつた者(以下この項において「執行役員等」という。)に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の執行役員等の事務所に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
5 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人又は当該投資法人の資産保管会社等と当該投資法人に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
6 第二十二条第二項及び第三項の規定は、第一項から第四項までの規定による立入検査について準用する。
(業務改善命令)
第二百十四条
内閣総理大臣は、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員若しくは設立時監督役員若しくは投資法人又は当該投資法人の資産運用会社、当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者、資産保管会社若しくは一般事務受託者の業務(投資法人に係る業務に限る。以下この項において同じ。)の状況に照らして、投資法人の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資主の保護を図るため必要があると認めるときは、当該設立企画人又は当該投資法人に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更、資産運用会社の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を書面によりその処分を受ける投資法人に通知しなければならない。
(通告等)
第二百十五条
登録投資法人は、その純資産の額が基準純資産額を下回るおそれがあるときは、速やかに、内閣府令で定める様式により、臨時報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、登録投資法人の純資産の額が最低純資産額を下回つたときは、当該登録投資法人に対して、一定の期間内にその純資産の額が当該最低純資産額以上に回復しない場合には登録を取り消す旨の通告を発しなければならない。
3 前項の期間は、三月を下回ることができない。
(登録の取消し)
第二百十六条
内閣総理大臣は、登録投資法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第百八十七条の登録を取り消すことができる。
一 第百九十条第一項第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第百八十七条の登録を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、前条第二項の通告を発したにもかかわらず、同項の期間内に当該通告が発せられた登録投資法人の純資産の額が最低純資産額以上に回復しない場合には、当該登録投資法人の第百八十七条の登録を取り消さなければならない。
(登録の抹消)
第二百十七条
内閣総理大臣は、第百九十二条第二項の規定により第百八十七条の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により第百八十七条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(監督処分の公告)
第二百十八条
内閣総理大臣は、第二百十五条第二項の通告を発し、又は第二百十六条の規定による第百八十七条の登録の取消しの処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
第二百十九条
裁判所は、投資証券等の募集の取扱い等につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
二 当該投資証券等を発行する投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2 第二十六条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
3 金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第三章 外国投資法人
(外国投資法人の届出)第二百二十条 外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券(以下この条及び第二百二十三条において「外国投資証券」という。)の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資法人に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、当該外国投資法人の規約又はこれに相当する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第二百二十一条 外国投資法人(前条第一項の規定による届出がされたものに限る。次条において同じ。)は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第二百二十二条 外国投資法人が破産手続開始の決定その他内閣府令で定める事由により解散したときは、破産管財人若しくは清算人又はこれらの者に相当する義務を負う者は速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 外国投資法人は、前項に定める場合を除くほか、解散しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二百二十三条 裁判所は、外国投資証券の募集の取扱い等につき当該外国投資証券を発行する外国投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 第二十六条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
3 金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第四編 雑則
(承認の条件)第二百二十三条の二
第五編 罰則
第二百二十八条第六編 没収に関する手続等の特例
(第三者の財産の没収手続等)第二百五十三条
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。附則(昭和二八年八月一日法律第一四一号)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 改正後の証券投資信託法(以下「新法」という。)第五条第七項の規定は、この法律施行の日前に発行された受益証券については、適用しない。 この法律施行の際、現に改正前の証券投資信託法(以下「旧法」という。)第七条第一項の規定により登録されている会社は、新法第六条第一項の規定による免許を受けたものとみなす。 旧法第二十二条第一項による登録の取消は、新法の適用については、新法第二十二条第一項の規定による免許の取消とみなす。 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和四〇年五月二八日法律第九〇号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。附則(昭和四二年八月一日法律第一一六号)
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。 ただし、証券投資信託法第十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十五条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。 改正後の証券投資信託法(以下「新法」という。)第五条第六項第七号の規定は、この法律の施行前に発行された受益証券については、適用しない。 この法律の施行の際現に存する社団法人証券投資信託協会は、新法の規定による証券投資信託協会となるものとする。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五六年六月九日法律第七五号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。附則(昭和六〇年六月二一日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和六三年五月三一日法律第七五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第五十二条の改正規定、附則第十六条中証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第十八条の二の改正規定及び附則第十八条中外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第十九条第一項の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第百九十条の次に二条を加える改正規定、第二百条第四号の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 昭和六十三年十月一日から開始する委託会社の営業年度についての前条の規定による改正前の証券投資信託法第十八条の二の規定の適用については、同条中「翌年九月三十日」とあるのは、「翌年三月三十一日」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二年六月二九日法律第六五号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成四年六月五日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成四年六月二六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成五年五月一二日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成九年六月二〇日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年一二月一〇日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 第七条の規定による改正前の証券投資信託法(以下「旧投信法」という。)第二条の二の規定により旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託とみなされた信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第七条の規定による改正後の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託とみなす。
第八十五条 新投信法第五条第六項第七号及び第八号の規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する証券投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。 施行日前に発行された旧投信法第五条第一項に規定する受益証券に係る旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託につき、施行日以後にその委託者が運用の指図に係る権限の全部又は一部を新投信法第二条第一項に規定する政令で定める者に対し委託しようとするときは、当該委託者がその運用の指図に係る権限の委託をする者の商号又は名称及び所在の場所並びに当該委託に係る費用を当該委託者における公告の方法により公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該証券投資信託に係る知れている受益者に対して交付しなければならない。 新投信法第三十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十六条 この法律の施行の際現に旧投信法第六条第一項の免許を受けている者は、施行日において新投信法第六条の認可を受けたものとみなす。 この場合において、新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第八十七条 新投信法第九条第二項第四号の規定の適用については、旧投信法第二十二条第一項又は第二十三条第一項第一号ハの規定により旧投信法第六条第一項の免許を取り消された旧投信法第二条第四項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により新投信法第六条の認可を取り消された新投信法第九条第二項第一号に規定する株式会社等とみなす。 新投信法第九条第二項第六号ホの規定の適用については、旧投信法第二十二条第一項又は第二十三条第一項第一号ハの規定により旧投信法第六条第一項の免許を取り消された旧投信法第二条第四項に規定する委託会社は、その処分を受けた日において、新投信法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により新投信法第六条の認可を取り消された者とみなす。 新投信法第九条第二項第六号ルの規定の適用については、旧投信法第二十三条第一項第二号の規定により解任を命ぜられた旧投信法第二条第四項に規定する委託会社の取締役は、その処分を受けた日において、新投信法第四十二条第一項第一号ニ又は同項第二号の規定により解任を命ぜられた証券投資信託委託業者の取締役とみなす。
第八十八条 新投信法第十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第八十九条 この法律の施行の際現に締結されている信託契約に係る信託約款及び施行日前に旧投信法第十二条第一項の承認を受けた信託約款で施行日において当該信託約款に係る信託契約が締結されていないもの(以下「特定信託約款」という。)については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十四条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十四条第二項の規定の適用については、旧投信法第十三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、同条第一項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項及びその変更しようとする理由」と、同条第三項中「信託約款」とあるのは「その変更しようとする事項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十条 特定信託約款に係る信託契約については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧投信法第十五条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧投信法第十五条第三項の規定の適用については、旧投信法第十三条第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「信託約款」とあるのは「その解約しようとする理由」と、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、「第三項」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第九十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の証券投資信託法第十五条第二項」と、同条第四項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十一条 特定信託約款及び特定信託約款に係る証券投資信託で前二条の規定の適用を受けるものについては、旧投信法第十九条、第二十条の二第一項及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧投信法第十九条中「総理府令・大蔵省令」とあるのは「総理府令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、旧投信法第二十条の二第一項中「総理府令・大蔵省令」とあるのは「総理府令」と、旧投信法第二十四条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 特定信託約款及び特定信託約款に係る証券投資信託で前二条の規定の適用を受けるものについては、新投信法第二十六条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、適用しない。
第九十二条 この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第一項の承認を受けて投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営んでいる者(第八条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(附則第九十九条及び第百条において「新投資顧問業法」という。)附則第三条第一項の規定により投資顧問業を営んでいる旧投信法に基づき大蔵大臣の免許を受けた者を含む。)は、施行日において新投信法第十八条第二項の届出をしたものとみなす。
第九十三条 新投信法第二十八条の規定は、この法律の施行の際現に自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって顧客から受益証券又は金銭の預託を受けている附則第八十六条の規定により新投信法第六条の認可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の際現に当該預託を受けている受益証券又は金銭に限り、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第九十四条 新投信法第三十三条の規定は、信託財産の施行日以後に到来する同条に規定する計算期間の末日又は期日に係る運用報告書について適用し、信託財産の施行日前に到来した旧投信法第二十条の二第二項に規定する計算期間の末日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
第九十五条 新投信法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧投信法第十八条の三に規定する営業報告書については、なお従前の例による。
第九十六条 証券投資信託委託業者が旧投信法第六条第一項の免許を受けた者である場合における新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第五号」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許当時同法第七条第二項第一号から第三号まで」とする。 前項の場合における新投信法第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「取締役若しくは監査役が第六条の認可当時同号イからホまで、トからヌまで若しくはヲ」とあるのは、「取締役が金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許当時同法第七条第二項第四号イからニまで」とする。
第九十七条 証券投資信託委託業者が旧投信法第六条第一項の免許を受けた者である場合における新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「金融システム改革法」という。)第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許」と、「その認可」とあるのは「金融システム改革法附則第八十六条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「業務の方法の変更又は資本の額の減少に係る認可」とする。
第九十八条 新投信法第六十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に証券投資法人であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
(処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年八月一三日法律第一二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年四月一九日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。附則(平成一二年五月三一日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第四十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一二年五月三一日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第四項に規定する証券投資信託とみなす。
第五条 旧投信法第二条第十一項に規定する証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第十九項に規定する投資法人とみなす。
第六条 旧投信法第二条第十九項に規定する外国証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第四項に規定する証券投資信託に類する同条第二十八項に規定する外国投資信託とみなす。
第七条 旧投信法第二条第二十項に規定する外国証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第二十九項に規定する外国投資法人とみなす。
第八条 新投信法第五条第六項第二号及び第七号の規定は、施行日以後に発行される新投信法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
第九条 この法律の施行の際現に旧投信法第八条第二項の規定により業務の方法を定めて旧投信法第六条の認可を受けている者は、この法律の施行の際現に当該業務の方法と同一の業務の方法を定めて新投信法第六条の認可を受けたものとみなす。 この場合において、新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第十条 前条の規定により新投信法第六条の認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可投資信託委託業者」という。)が施行日前に旧投信法第十五条第一項ただし書の承認を受けた行為については、同項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第十一条 新投信法第九条第二項第三号及び第六号ニ並びに第九十六条の規定の適用については、旧投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者は、新投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
第十二条 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第十一条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第十三条 新投信法第二十五条第一項第七号、第十二号、第十三号及び第十七号、同条第二項並びに同条第三項の規定は、施行日以後に新投信法第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行日前に旧投信法第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、なお従前の例による。 ただし、信託に必要な資金の借入れ(受益証券に係る収益金、解約金及び償還金の支払に応ずるために、当該支払に要する資金に充てるべき投資信託財産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)を行う場合においては、当該信託約款に借入金の限度額に関する事項を記載しなければならない。
第十四条 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして新投信法第三十四条の十第一項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。 新投信法第三十四条の十第二項の規定は、みなし認可投資信託委託業者が新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営もうとする場合において準用する。 この場合において、新投信法第六条の規定は、適用しない。 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして同項に規定する運用会社の業務を営んでいる者は、前項及び新投信法第六条の規定にかかわらず、新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営むことができる。 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第三項の認可を受けて新投信法第三十四条の十第三項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同項の認可を受けたものとみなす。 この場合において、新投信法第三十四条の十第五項において準用する新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第十五条 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十九条第一項ただし書の承認を受けて当該承認を受けた業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき新投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。 この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。
第十六条 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」とする。 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時」とする。
第十七条 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可」と、「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」とあるのは「投資信託契約を締結しない」と、「その認可」とあるのは「資産流動化法等改正法附則第九条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「この法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前のこの法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とする。
第十八条 この法律の施行の際現に存する旧投信法第五十条第一項に規定する証券投資信託協会は、新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会になるものとする。
第十九条 新投信法第五十一条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。 新投信法第五十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会会員であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。 ただし、施行日以後に新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会を脱退した者については、この限りでない。
第二十条 新投信法第五十八条の規定は、新投信法第二条第二十八項に規定する外国投資信託のうち同条第四項に規定する証券投資信託に類するものの受益証券の募集の取扱い等(新投信法第三十四条第一項に規定する募集の取扱い等をいう。附則第二十六条において同じ。)が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十一条 新投信法第六十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に投資法人であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十二条 新投信法第六十七条第一項第八号及び第十六号の規定は、施行日以後に作成される同項に規定する規約について適用し、施行日前に作成された旧投信法第六十七条第一項に規定する規約については、なお従前の例による。 ただし、金銭の借入れ(投資口の払戻しに応ずるために、当該払戻しに要する資金に充てるべき保有資産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)又は新投信法第二条第二十四項に規定する投資法人債の発行を行う場合においては、当該規約に借入金及び投資法人債発行の限度額を記載しなければならない。
第二十三条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧投信法第百七十六条に規定する証券投資法人登記簿は、新投信法第百七十六条に規定する投資法人登記簿になるものとする。
第二十四条 この法律の施行の際現に旧投信法第百八十七条の登録を受けている者は、施行日において新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなす。 この場合において、新投信法第百八十九条第二項の規定は、適用しない。
第二十五条 前条の規定により新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなされる者が施行日前に旧投信法第百九十五条ただし書の承認を受けた行為については、同条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第二十六条 新投信法第二百二十条の規定は、同条に規定する外国投資証券のうち旧投信法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券の募集の取扱い等が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
(処分等の効力)
第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。附則(平成一三年一一月九日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第十四条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一三年一二月五日法律第一三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成一三年一二月一二日法律第一五〇号)
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一四年六月一二日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十一及び第百九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に投資信託委託業者(第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新投信法第九条第三項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託委託業者を子会社(新投信法第九条第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「投資信託委託業者等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該投資信託委託業者等の主要株主となったものとみなす。
第五条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第三十四条の十第三項の規定により認可を受けて証券業(新投信法第十三条の二に規定する証券業をいう。)を営んでいる者(証券仲介業者(新投信法第十三条の二に規定する証券仲介業者をいう。)又は許可外国証券業者(新投信法第十三条の二に規定する許可外国証券業者をいう。)である場合を除く。)であって、旧投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けているものは、施行日において当該承認に係る業務について新投信法第三十四条の十一第二項の規定による営業の届出をしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一五年六月六日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十五条 附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年八月一日法律第一三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年五月一二日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月九日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公告等の廃止に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。 この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年六月九日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 投資口(第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の併合をしようとする投資法人(旧投信法第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)が一部施行日前に旧投信法第八十五条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新投信法第八十五条第二項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 投資法人が成立後に発行する投資口の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該投資法人が一部施行日前に旧投信法第百二十三条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新投信法第百二十三条第一項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の投資法人は、投資主名簿(旧投信法第八十二条第一項に規定する投資主名簿をいう。)の記載又は記録の変更を行わないことができる。 前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた投資法人が新投信法第八十七条第三項に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の規約(旧投信法第六十七条第一項に規定する規約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある投資法人であって旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の規約の定めがないものについては、一部施行日において、投資主(新投信法第二条第二十三項に規定する投資主をいう。第八項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の規約の変更の決議があったものとみなす。 この場合においては、執行役員(新投信法第九十七条第一項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。 前項の場合には、執行役員は、役員会(新投信法第百五条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。 一部施行日前に旧投信法第八十三条第五項において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された投資証券(旧投信法第二条第二十二項に規定する投資証券をいう。)については、なお従前の例による。 一部施行日の前日を払込期日として投資法人が成立後に発行する投資口の発行をした場合においては、当該投資口の引受けをした者は、一部施行日から投資主となる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百三十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一六年六月九日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号に該当する者とみなす。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月一四日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投資信託法」という。)第六条の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資運用業及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。 この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録運用業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第百六十条 旧投資信託法第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第百六十一条 この法律の施行の際現に旧投資信託法第六条の認可を受けている者であって、不動産等(第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投資信託法」という。)第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する不動産等をいう。)への投資として運用の指図又は運用を行うことにつき旧投資信託法第八条第二項に規定する業務の方法を記載した書類に記載をし、又は旧投資信託法第十条の二の認可を受けている者は、施行日において、業として特定投資運用行為(新投資信託法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為をいう。)を行うことにつき新投資信託法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた新金融商品取引法第三十五条第四項の承認を受けたものとみなす。
第百六十二条 新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録運用業者については、当該みなし登録運用業者が附則第百五十九条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第百六十三条 この法律の施行の際現にみなし登録運用業者の主要株主である者が施行日前に旧投資信託法第十条の四第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第百六十四条 施行日前にされた旧投資信託法第十条の五の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第百六十五条 この法律の施行の際現にみなし登録運用業者を子会社とする持株会社の主要株主である者が施行日前に旧投資信託法第十条の七において準用する旧投資信託法第十条の四第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第百六十六条 施行日前にされた旧投資信託法第十条の七において準用する旧投資信託法第十条の五の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第百六十七条 みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第三項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第四号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。 みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第二項の届出をして同条第一項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第五号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。 みなし登録運用業者で、この法律の施行の際現に旧投資信託法第三十四条の十第二項の届出をして同条第一項第二号に掲げる業務並びに金融商品取引業並びに旧投資信託法第三十四条の十一第一項の承認を受けて新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。 この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第百六十八条 施行日前にされた旧投資信託法第二十七条において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
第百六十九条 施行日前にされた旧投資信託法第二十七条において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。
第百七十条 新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧投資信託法第三十七条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第百七十一条 新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧投資信託法第三十七条第二項の営業報告書については、なお従前の例による。
第百七十二条 新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第百七十三条 施行日前にされた旧投資信託法第四十条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
第百七十四条 みなし登録運用業者が施行日前にした旧投資信託法第四十二条第一項第一号に該当する者は、金融商品取引法第五十二条第一項第七号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録運用業者の役員である者(旧投資信託法第九条第二項第六号イからホまで又はトからヌまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。 施行日前にされた旧投資信託法第四十一条第一項及び第四十二条第一項(第一号イからハまで及びホに係る部分に限る。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定による処分とみなす。 施行日前にされた旧投資信託法第四十二条第一項(第一号ニ及び第二号に係る部分に限る。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第二項の規定による処分とみなす。
第百七十五条 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧投資信託法第六条の認可を受けている者は、附則第百五十九条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
第百七十六条 この法律の施行の際現に存する旧投資信託法第五十条第一項に規定する法人は、施行日において新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する認定を受けたものとみなす。 この法律の施行の際現に新金融商品取引法第七十八条第二項に掲げる業務のいずれかを行っている旧投資信託法第五十条第一項に規定する法人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。 その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第百七十七条 前条第二項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第七十八条に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第七十八条の二から第七十九条まで及び第七十九条の四から第七十九条の六までの規定を適用する。
第百七十八条 施行日前にされた旧投資信託法第五十六条の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の六第一項の規定による処分とみなす。
第百七十九条 新投資信託法第九十八条第五号(新投資信託法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の適用については、旧証券取引法の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法、旧証券投資顧問業法、整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。整備法第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新投資信託法第九十八条第五号に該当する者とみなす。
(権限の委任)
第二百十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第二百十七条 この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二百二十条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一八年六月一四日法律第六六号)
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。附則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
二 第三条、第六条第一項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項並びに第五十六条第二項の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二一年六月二四日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二一年七月一〇日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二二年五月一九日法律第三二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二三年五月二日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年五月二五日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年八月一日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二五年五月三一日法律第二八号)
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。附則(平成二五年六月一九日法律第四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(第九条の規定による投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第九条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第十四条(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に到来する新投信法第十四条第一項に規定する作成期日に係る運用報告書について適用し、第三号施行日前に到来した第九条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第十四条第一項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
第十一条 第三号施行日前に旧投信法第十七条第一項(旧投信法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による重大な約款の変更等の手続(旧投信法第十八条(旧投信法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権買取請求の手続を含む。)が開始された場合におけるその重大な約款の変更等の手続については、なお従前の例による。
第十二条 新投信法第百四十九条の七第二項の規定は、第三号施行日以後に締結される吸収合併契約に係る新投信法第百四十七条第一項に規定する吸収合併について適用し、第三号施行日前に締結された吸収合併契約に係る旧投信法第百四十七条第一項に規定する吸収合併については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十七条 附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二六年五月三〇日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 ただし、第二十九条中投資信託及び投資法人に関する法律第七十六条第二項、第八十八条の五第二項、第八十八条の八第五項、第八十八条の十五、第八十八条の十七、第八十八条の十八、第八十八条の二十一第二項、第八十八条の二十二、第百四十九条の三の二第四項及び第百四十九条の十三の二第四項の改正規定並びに第四十九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百四十七条の三の改正規定は、金商法等改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。附則(平成二九年五月二四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十六条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月七日法律第二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和元年六月一四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第六条の規定(同条中商業登記法第九十条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条第二項の改正規定(「前条」を「第九十条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条の規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十六条第五項の規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十八条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十八条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)及び同法第六十条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第十九条の規定、第二十五条中金融商品取引法第九十条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第百二条の十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二十六条の規定、第二十七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十八条の規定、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第三十四条中信用金庫法第八十五条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十五条第四項の規定、第三十六条中労働金庫法第八十九条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十七条第三項の規定、第四十一条中保険業法第六十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第二百十六条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十二条第十一項の規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十六条第九項の規定、第五十条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十八条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十五号及び第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第五十七条第三項の規定、第六十七条中宗教法人法第六十五条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第六十八条の規定、第六十九条中消費生活協同組合法第九十二条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第七十条第三項の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第八十五条中漁船損害等補償法第八十三条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中中小企業等協同組合法第百三条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第九十四条第三項の規定、第九十六条中商品先物取引法第二十九条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分に限る。)、第九十七条、第九十九条及び第百一条の規定、第百二条中技術研究組合法第百六十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第百三条第三項の規定、第百七条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)、第百八条の規定、第百十一条中有限責任事業組合契約に関する法律第七十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)並びに第百十二条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
附則(令和二年六月一二日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和三年六月一六日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年六月一〇日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年六月一四日法律第五三号)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則(令和五年一一月二九日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十六条第一項の規定は、第二号施行日以後に開始する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この項において同じ。)に係る利益について適用し、第二号施行日前に開始した営業期間に係る利益については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六十七条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和五年一一月二九日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和六年五月二二日法律第三二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。