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昭和二十六年法律第百八十四号
道路運送法施行法

施行日:

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(他の法令の改廃)

第一条 道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(旧法に基く処分等の効力)

第十一条 旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。

(法施行の際存する自動車交通事業財団)

第十二条 法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。

(法施行前にした行為に対する罰則の適用)

第十三条 法施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。

(国において経営する自動車運送事業に関する特例)

第二十条 第十一条の規定により法第七十六条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。

附則

この法律は、法施行の日から施行する。 但し、第八条の規定は、公布の日から、第九条及び第十条の規定は、昭和二十六年六月三十日から施行する。

附則(昭和二七年六月二〇日法律第二〇四号)

この法律の施行期日は、公布の日から起算して二箇月を経過した日とする。