昭和二十六年法律第百八十四号
道路運送法施行法

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。道路運送法施行法は、1951年に公布された法律で、道路運送法施行について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:昭和26年06月01日

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(他の法令の改廃)

第一条 道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(旧法に基く処分等の効力)

第十一条 旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。

(法施行の際存する自動車交通事業財団)

第十二条 法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。

(法施行前にした行為に対する罰則の適用)

第十三条 法施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。

(国において経営する自動車運送事業に関する特例)

第二十条 第十一条の規定により法第七十六条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。

附則

この法律は、法施行の日から施行する。 但し、第八条の規定は、公布の日から、第九条及び第十条の規定は、昭和二十六年六月三十日から施行する。

附則(昭和二七年六月二〇日法律第二〇四号)

この法律の施行期日は、公布の日から起算して二箇月を経過した日とする。