第一条 この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。
(文化功労者の決定)第二条 文化功労者は、文部科学大臣が決定する。
2 文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。 (年金)第三条 文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。
2 前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。 3 第一項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年三月二七日法律第一〇号)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和四六年五月六日法律第五六号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。附則(昭和四九年一二月二七日法律第一一三号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。 この法律の施行前に昭和四十九年度分の年金として支払われた年金は、改正後の文化功労者年金法の規定による同年度分の年金の内払とみなす。附則(昭和五〇年五月三〇日法律第三三号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。