第一条 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。
(事業年度)第二条 公庫の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算の作成及び提出)第三条 公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。一 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
二 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
三 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
四 その他当該予算の参考となる書類
3 第一項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。第四条 財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
2 内閣は、前条第一項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。 3 前項の規定により国会に提出する予算には、前条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。 (予算の形式及び内容)第五条 公庫の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
2 前項の予算総則においては、次の事項に関する規定を設けるものとする。一 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第二項の規定による短期借入金を除く。)の限度額
二 沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行(外国通貨をもつて支払われる沖縄振興開発金融公庫債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする当該債券の発行を除く。)の限度額
三 前二号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項
3 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。 4 第一項の収入支出予算は、収入にあつては、その性質に従つてこれを款項に区分し、支出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分する。 5 前四項に規定するものを除く外、公庫の予算の形式及び内容は、財務大臣が、主務大臣とはかつて定める。 (予備費)第六条 公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。
(予算の議決)第七条 公庫の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
(予算の通知)第八条 内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。
2 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。 3 財務大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。 (目の区分)第九条 公庫は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項(予備費の項を除く。)を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。 (補正予算)第十条 公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
2 第三条第三項、第四条及び第五条の規定は、前項の補正予算について準用する。第十一条 削除
(暫定予算)第十二条 公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
2 第三条第三項、第四条及び第五条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。 3 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、この暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてしたものとみなす。 (予算の目的外使用の禁止)第十三条 公庫は、支出予算については、当該予算の各項に定める目的の外に使用してはならない。
(移用及び流用)第十四条 公庫は、予算に定める各項の経費の金額については、各項の間において彼此移用することができない。
2 公庫は、財務大臣の指定する各目の経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、目の間において彼此流用することができない。 3 公庫は、前項の規定により財務大臣の指定する目以外の目の経費の金額については、同一項のうちで当該目の間において彼此流用することができる。 4 公庫は、第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。 5 財務大臣は、第一項但書又は第二項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を公庫及び会計検査院に通知しなければならない。 6 第一項但書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、収入支出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載しなければならない。第十五条 削除
(予備費の使用)第十六条 公庫は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
2 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。 3 第一項の規定による承認又は決定があつたときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第八条第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。 (決算の完結)第十七条 公庫は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表の作成、提出等)第十八条 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下「財務諸表」という。)を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、決算完結後一月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公庫は、前項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 3 前項に規定する附属明細書及び業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。 (決算報告書の作成、提出等)第十九条 公庫は、決算完結後第五条第四項及び第九条第一項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、前条第一項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなければならない。 3 公庫は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 4 第一項に規定する決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。 (決算報告書等の会計検査院への送付)第二十条 内閣は、前条第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
(決算報告書等の国会への提出)第二十一条 内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第十九条第一項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
(財務大臣に対する報告等)第二十二条 財務大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し収支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。
(実施規定)第二十三条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行し、本則の規定は、公庫の昭和二十六年度分の予算から適用する。附則(昭和二七年三月五日法律第四号)
この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。附則(昭和二七年四月一日法律第六三号)
この法律は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十七年度分の予算から適用する。附則(昭和二七年一二月二九日法律第三五五号)
この法律は、公布の日から施行する。 但し、附則第八項から第十一項まで及び附則第二十項の規定は、公庫の成立の時から施行する。附則(昭和二八年八月一日法律第一三八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年七月一一日法律第六三号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年五月一一日法律第九七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年四月二七日法律第八二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年四月二七日法律第八三号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年四月二六日法律第九四号)
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。 ただし、第十三条から第十五条までの規定は、中小企業信用保険公庫の昭和三十三年度の予算から適用する。附則(昭和三五年六月一一日法律第九五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年五月八日法律第一〇八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年四月一日法律第七九号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年四月二〇日法律第六五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年五月一五日法律第八一号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第九条、第十四条、第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年度の予算から適用する。附則(昭和四〇年三月三一日法律第二〇号)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。附則(昭和四二年八月一九日法律第一三八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年六月二一日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和五三年四月一〇日法律第二二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年五月一六日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則(昭和五七年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法附則第三条第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定は公布の日から、第三条並びに附則第三条及び第四条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五七年四月二六日法律第三四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年四月二七日法律第二八号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中住宅金融公庫法第二十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(貸付手数料の徴収に関する部分に限る。)及び同法第二十四条第二項の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和六二年六月二日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成八年三月三一日法律第二一号)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成九年六月二四日法律第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附則(平成一一年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。 ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年五月二八日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年六月一一日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年七月三〇日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一二年四月一九日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年五月一九日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年四月一一日法律第二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年五月二九日法律第五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年六月一一日法律第七五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月二一日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則(平成一七年七月六日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則(平成一九年五月三〇日法律第六四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。