第一章 総則
(この法律の目的)第一条 この法律は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(交付金等)第二条 国は、農業委員会の第六条第一項及び第二項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。
2 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農業者の数及び農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の面積(以下「農地面積」という。)を基礎とし、農地等(農地又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)の利用関係の調整の状況その他の各都道府県における農業委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による都道府県への交付金の市町村への交付については、前項の政令で定める基準に準じて基準を定め、これに従つて決定しなければならない。 4 国は、第四十二条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ネットワーク業務(第四十三条第一項第七号に掲げるものであつて政令で定めるものに限る。)に要する経費を負担する。 5 前項に定めるもののほか、国は、毎年度予算の範囲内において、第四十二条第一項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ネットワーク業務に要する経費の一部を補助することができる。第二章 農業委員会
(設置)第三条 市町村に農業委員会を置く。 ただし、その区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
2 その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。 3 前項の規定によりその区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置いた市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会の区域を変更することができる。 4 前項に規定する市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会を廃止して、その廃止された農業委員会の区域につき廃止された農業委員会の数を超えない数の農業委員会を置き、又はその廃止された農業委員会の区域を他の農業委員会の区域に含ませることができる。 5 その区域内の農地面積(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)の区域内の農地面積(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の生産緑地地区の区域内の農地面積を除く。)を除く。)が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村に農業委員会を置かないことができる。 6 市町村長は、第二項の場合にあつては各農業委員会の名称及び区域を、第三項又は第四項の場合にあつてはその区域に変更があつた農業委員会又は新たに設置された農業委員会の名称及び区域を、前項の場合にあつては農業委員会を置かないこととした旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。 (組織)第四条 農業委員会は、委員をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。 (会長)第五条 農業委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 会長は、非常勤とする。 5 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。 6 会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。 7 農業委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。 (所掌事務)第六条 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。
一 農地法その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)によりその権限に属させられた事項
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
三 前二号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項
2 農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。以下同じ。)に関する事項に関する事務を行う。 3 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。一 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
二 農業一般に関する調査及び情報の提供
4 前二項の規定は、第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項及び前項各号に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基づく権限の行使を妨げない。 (農地等の利用の最適化の推進に関する指針)第七条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めなければならない。
一 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
二 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法(その区域内の農地等について農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画が定められているときは、同条第二項第三号の目標を達成するためにとるべき具体的な措置に関して農業委員会が果たすべき役割に関する事項を含む。)
三 第一号の目標の達成状況の評価の方法
2 農業委員会は、その区域内における農地等の利用の最適化の推進の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、前項の指針を変更しなければならない。 3 農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。 4 農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (委員の任命)第八条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。
2 委員の定数は、農業委員会の区域内の農業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。 3 前項の定数の変更は、委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
5 市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、次の各号に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。 ただし、その区域内における認定農業者(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。一 認定農業者である個人
二 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人
6 前項に定めるもののほか、市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。 7 市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。第九条 市町村長は、前条第一項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(第十九条第一項において「農業者等」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。
2 市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。 3 市町村長は、前条第一項の規定による委員の任命に当たつては、第一項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。 (委員の任期)第十条 委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 3 委員は、再任されることができる。 (委員の罷免)第十一条 市町村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。
2 委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。 (委員の失職)第十二条 委員は、第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。
(委員等の辞任)第十三条 委員は、正当な事由があるときは、市町村長及び農業委員会の同意を得て委員を辞任することができる。
2 会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て会長を辞任することができる。 (委員の秘密保持義務)第十四条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(委員の報酬等)第十五条 市町村は、委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。
(部会の設置及び構成)第十六条 農業委員会に、農林水産省令で定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会は、委員が互選した者をもつて構成する。 3 部会の委員の構成は、次の各号(当該農業委員会の区域内における認定農業者が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、第二号)に掲げる基準に従わなければならない。一 第八条第五項各号に掲げる者が部会の委員の過半数を占めること。
二 第八条第六項に規定する者が含まれること。
4 第二項の規定による互選に関し必要な事項は、政令で定める。 5 部会の委員の定数は、条例で定める。 6 部会に部会長を置く。 7 部会長は、部会の委員のうちから総会(第二十七条第一項に規定する総会をいう。以下この条において同じ。)で選任する。 8 部会長に事故があり、又は部会長が欠けたときは、部会の委員のうちから総会があらかじめ定める者がその職務を代理する。 9 農業委員会は、その所掌事務を遂行するにつき部会長を不適当と認めるときは、総会でこれを解任することができる。 (農地利用最適化推進委員の委嘱)第十七条 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。
一 第三条第五項の政令で定める市町村
二 農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られていることその他の事情を考慮して政令で定める基準に該当する市町村
2 農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、各推進委員が担当する区域を定めなければならない。 3 推進委員は、第七条第一項の指針に従つて、前項の規定により農業委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を行わなければならない。 4 推進委員は、その活動を行うに当たつては、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)との連携に努めなければならない。 5 第一項ただし書の規定により推進委員を委嘱しないこととした農業委員会は、第六条第二項に規定する事務について、各委員が担当する区域を定めなければならない。第十八条 推進委員は、非常勤とする。
2 推進委員の定数は、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。 3 前項の定数の変更は、推進委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。 4 第八条第四項各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。 5 推進委員は、委員と兼ねることができない。第十九条 農業委員会は、第十七条第一項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第二項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集をしなければならない。
2 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。 3 農業委員会は、第十七条第一項の規定による推進委員の委嘱に当たつては、第一項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。 (推進委員の任期)第二十条 推進委員は、委員の任期満了の日まで在任する。
2 推進委員は、その任期満了後も後任の推進委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 3 推進委員は、再任されることができる。 (推進委員の解嘱)第二十一条 農業委員会は、推進委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反し、若しくはその職務を怠つた場合その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合には、これを解嘱することができる。
2 推進委員は、前項の場合を除き、その意に反して解嘱されることがない。 (推進委員の失職)第二十二条 推進委員は、第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。
(推進委員の辞任)第二十三条 推進委員は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができる。
(推進委員の秘密保持義務)第二十四条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
(推進委員の報酬等)第二十五条 市町村は、推進委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。
(職員)第二十六条 農業委員会に職員を置く。
2 職員の定数は、条例で定める。 3 職員は、農業委員会が任免する。 4 職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。 5 農業委員会は、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、その事務に従事するために必要な知識及び経験を有する職員の確保及び資質の向上を図るように努めなければならない。 この場合において、市町村長は、農業委員会に対し、必要な協力をするように努めなければならない。 (総会)第二十七条 農業委員会の委員の会議(以下この章において「総会」という。)は、会長が招集する。 ただし、会長及びその職務を代理する者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市町村長が招集する。
2 会長は、現に在任する委員の三分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があつたときは、総会を招集しなければならない。 3 総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 ただし、第三十一条第一項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。 (部会の会議及び総会と部会との関係)第二十八条 第十六条第一項の規定により部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもつて農業委員会の決定とする。
2 総会は、部会に対し、いつでも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。 3 部会の委員以外の委員は、部会長の許可を受けて、部会の会議に出席して意見を述べることができる。 4 前条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、部会の会議について準用する。 この場合において、同条第一項本文及び第二項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 (総会及び部会と推進委員との関係)第二十九条 総会又は部会は、推進委員に対し、いつでも、その活動について報告を求めることができる。
2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会又は部会の会議に出席して意見を述べることができる。 (議決の方法)第三十条 総会及び部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、 可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。
(議事参与の制限)第三十一条 農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
2 前項の規定は、部会に準用する。 (会議の公開)第三十二条 総会及び部会の会議は、公開する。
(議事録)第三十三条 会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(会議の規則)第三十四条 総会又は部会の会議に関する事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。
(報告、調査等)第三十五条 農業委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、農地等の所有者、農業者その他の関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員、推進委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする委員、推進委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 4 第一項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者に対しては、条例の定めるところにより、旅費を支給しなければならない。 (公簿の閲覧等)第三十六条 農業委員会の委員、推進委員及び職員は、登記所又は市町村の事務所に対し、無償で、農業委員会の所掌事務を遂行するため必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
(情報の公表)第三十七条 農業委員会は、その運営の透明性を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出)第三十八条 農業委員会は、その所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等の利用の最適化の推進に関する施策(以下「農地等利用最適化推進施策」という。)を企画立案し、又は実施する関係行政機関又は関係地方公共団体(以下「関係行政機関等」という。)に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。
2 前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。 (関係庁の協力)第三十九条 農林水産大臣は、農業委員会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。
(抗告訴訟の取扱い)第四十条 農業委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。
(特別区等の特例)第四十一条 この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては政令の定めるところにより区(総合区を含む。以下同じ。)に、これを適用する。
2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。 この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。 3 第一項の規定は、前項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市には適用しない。第三章 農業委員会ネットワーク機構
(指定)第四十二条 農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項又は第二項に規定する業務(以下「農業委員会ネットワーク業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国又は都道府県にそれぞれ一を限つて、農業委員会ネットワーク機構として指定することができる。
2 農林水産大臣等は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、農業委員会ネットワーク機構の名称、住所及び事務所の所在地を公告しなければならない。 3 農業委員会ネットワーク機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその指定をした農林水産大臣等に届け出なければならない。 4 農林水産大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公告しなければならない。 (業務)第四十三条 都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構(以下「都道府県機構」という。)は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援を行うこと。
二 農地に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
三 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援を行うこと。
四 法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援を行うこと。
五 認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援を行うこと。
六 農業一般に関する調査及び情報の提供を行うこと。
七 農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務を行うこと。
八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 農林水産大臣の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構は、次に掲げる業務を行うものとする。一 都道府県機構相互の連絡調整並びに都道府県機構が行う農業委員会の委員、推進委員及び職員の講習及び研修への協力その他の都道府県機構に対する支援を行うこと。
二 前項第二号から第六号までに掲げる業務を行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務規程)第四十四条 農業委員会ネットワーク機構(以下「機構」という。)は、農業委員会ネットワーク業務を行うときは、その開始前に、農業委員会ネットワーク業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ネットワーク業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 農林水産大臣等は、前項の認可をした業務規程が農業委員会ネットワーク業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (事業計画等)第四十五条 機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会ネットワーク業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、農業委員会ネットワーク業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。 (業務の休廃止)第四十六条 機構は、その指定をした農林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 (秘密保持義務)第四十七条 機構の役員又は職員は、当該機構の農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。
(報告及び立入検査)第四十八条 農林水産大臣等は、農業委員会ネットワーク業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、当該機構の事務所に立ち入り、農業委員会ネットワーク業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (監督命令)第四十九条 農林水産大臣等は、この法律を施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)第五十条 農林水産大臣等は、その指定に係る機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 農業委員会ネットワーク業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第四十四条第一項の認可を受けた業務規程によらないで農業委員会ネットワーク業務を行つたとき。
2 農林水産大臣等は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。 (農地に関する情報の利用等)第五十一条 農業委員会(第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。第三項において同じ。)は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、機構が農地に関する情報の提供を求めたときは、機構に対し、当該情報の提供を行わなければならない。
2 各機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。 3 機構は、農業委員会が農地に関する情報の提供を求めたときは、農業委員会に対し、当該情報の提供を行わなければならない。第五十二条 機構は、農業経営を営み、又は営もうとする者の求めに応じ、これらの者に対し、前条第一項又は第二項の規定により得られた情報の提供を行うことができる。
2 機構は、前条第一項又は第二項の規定により得られた情報の整理を行い、関係行政機関等、農地中間管理機構その他農林水産省令で定める者の求めに応じ、これらの者に対し、当該情報の提供を行うことができる。 3 前項の規定により情報の提供を受けた農地中間管理機構その他同項の農林水産省令で定める者は、当該情報をその提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 (関係行政機関等に対する機構の意見の提出)第五十三条 機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施を通じて得られた知見に基づき、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等利用最適化推進施策を企画立案し、又は実施する関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。
2 前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。 (業務への協力)第五十四条 地方公共団体その他の関係者は、農業委員会ネットワーク業務の実施に関し機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
第四章 雑則
第五十五条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 罰則
第五十六条 都道府県機構の役員又は職員が、第四十三条第一項第七号に掲げる業務(政令で定めるものに限る。)に係る職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、二年以下の懲役に処する。
第五十七条 第十四条、第二十四条又は第四十七条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条第一項の許可を受けないで、農業委員会ネットワーク業務の全部を廃止したとき。
二 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第五十九条 第五十二条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 この法律施行の際農業委員会法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和二十六年法律第八十九号)による改正前の農地調整法第十七条ノ二第三項の規定により地区農地委員会の置かれている市町村があるときは、当該市町村に、第二条第二項の規定により当該地区農地委員会の置かれている区域を区域とする市町村農業委員会が置かれたものとみなす。 第四項又は第三項の選挙により市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立する日の前日において市町村農地委員会(地区農地委員会を含む。)若しくは市町村農業調整委員会の書記又は都道府県農地委員会若しくは都道府県農業調整委員会の書記である者は、市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立した日に、それぞれ第二十条第一項の規定により市町村農業委員会に置かれた書記又は第三十四条において準用する第二十条第一項の規定により都道府県農業委員会に置かれた書記となる。附則(昭和二六年六月九日法律第二二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
附則(昭和二七年七月一五日法律第二三〇号)
この法律は、農地法の施行の日から施行する。附則(昭和二七年八月一六日法律第三〇八号)
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。 公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百七号)附則第二項から第四項までの規定は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定を準用する選挙又は投票について、準用する。附則(昭和二九年四月三〇日法律第七九号)
この法律は、公布の日から施行する。 但し、第九条の三を加える部分の改正規定及び附則第十一項の規定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。附則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。附則(昭和二九年六月一〇日法律第一七〇号)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和二九年六月一五日法律第一八五号)
この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。 この法律の施行の際改正前の農業委員会法(以下「旧法」という。)第二条の規定により市町村に現に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第三条の規定による農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。 この法律施行の際旧法第二条及び第五十一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市の区に現に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第三条第二項の規定により当該市に置かれる農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。 都道府県農業会議は、第十三項の認可によつて成立する。附則(昭和三〇年一月二八日法律第四号)
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。 但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。附則(昭和三一年三月一五日法律第八号)
この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。附則(昭和三二年四月二〇日法律第七二号)
この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。 ただし、第三条の改正規定並びに次項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十一項の規定は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和三三年四月二二日法律第七五号)
この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。 この法律施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和三六年一一月二〇日法律第二三五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年五月一〇日法律第一一二号)
(施行期日及び適用区分)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年五月一一日法律第一二六号)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則(昭和三九年七月一〇日法律第一六四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年三月三一日法律第四一号)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四一年六月一日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(争訟に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。
附則(昭和四三年五月二日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則(昭和四四年五月一六日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附則(昭和五〇年七月一五日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年六月一一日法律第六五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年五月二八日法律第六五号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和五五年五月二八日法律第六七号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行の際現に在任している農業委員会の選挙による委員は、第一条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第七条第一項の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五六年四月七日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年八月二四日法律第八一号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
第十二条 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条並びに漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一二月一三日法律第九四号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成元年一二月一九日法律第八一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年二月一日から施行する。
附則(平成五年六月一六日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成五年六月一六日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年二月四日法律第二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則(平成六年二月四日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
附則(平成六年三月一一日法律第一二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成六年一一月二五日法律第一〇四号)
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成六年一一月二五日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
附則(平成七年一二月二〇日法律第一三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一二月二六日法律第一一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年一二月一九日法律第一二七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年六月一日から施行する。
附則(平成一〇年五月六日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」を「/第四十九条 (不在者投票)/第四十九条の二 (在外投票)/」に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を「/第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)/第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年八月一三日法律第一二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月一七日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年五月一七日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一一月一日法律第一一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一二月六日法律第一四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一三年六月二九日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
附則(平成一五年六月一一日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(適用区分等)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年七月二五日法律第一二七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則(平成一六年五月二六日法律第五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業委員会の委員に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の農業委員会等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に在任しているこの法律による改正前の農業委員会等に関する法律第十二条第二号の委員は、新法第十二条第二号の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年五月二六日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月九日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月一四日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年五月一六日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二一年六月二四日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年五月二日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二五年五月三一日法律第二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二五年六月一四日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第三十九条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第十条の二第二項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される農業委員会の選挙による委員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された農業委員会の選挙による委員の選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二五年一一月二二日法律第八一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年六月二六日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年八月五日法律第六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則(平成二七年九月四日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(農業委員会に関する経過措置)
第二十八条 公布日以後は、第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律(以下「旧農業委員会法」という。)の規定にかかわらず、農業委員会の委員の選挙は、行わない。 ただし、この法律の公布の際既にその期日が告示されているものについては、この限りでない。 公布日以後は、旧農業委員会法の規定にかかわらず、農業委員会委員選挙人名簿は、調製しない。 この法律の公布の際現に調製されている農業委員会委員選挙人名簿についての旧農業委員会法第十条第六項の規定の適用については、同項中「次年の三月三十日まで」とあるのは、「委員の任期満了の日まで」とする。
第二十九条 この法律の公布の際現に在任する農業委員会(この法律の公布の際既にその期日が告示されている委員の一般選挙を行う農業委員会を除く。)の委員であってその任期が平成二十八年三月三十一日前に満了するものの任期は、同日まで延長されるものとする。 この法律の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。 この場合において、旧農業委員会法第八条第一項第三号中「農業生産法人」とあるのは、「農地所有適格法人」とする。 公布日から施行日の前日までの間に、農業委員会の選挙による委員の全員が天災その他の事由によりその職務を行うことができなくなった場合における当該農業委員会の事務の実施については、同日までの間、当該農業委員会が置かれている市町村を、旧農業委員会法第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村とみなす。
第三十条 第二条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下「新農業委員会法」という。)第八条及び第九条の規定による農業委員会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(農業委員会ネットワーク機構の指定に関する準備行為)
第三十一条 新農業委員会法第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、農林水産省令で定めるところにより、指定の申請をすることができる。 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新農業委員会法第四十二条の規定の例により、指定をすることができる。 この場合において、当該指定は、施行日にその効力を生ずる。 都道府県農業会議又は全国農業会議所が第一項の申請を行う場合には、当該都道府県農業会議及び全国農業会議所を一般社団法人とみなして、新農業委員会法第四十二条第一項の規定を適用する。
(都道府県農業会議の一般社団法人への組織変更)
第三十二条 都道府県農業会議は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。
第三十三条 都道府県農業会議は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第三十五条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 第一項の総会の招集の通知は、その総会の日の二週間前までに、総会に付議すべき事項及び組織変更計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。
第三十四条 組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、一般社団法人となる。 組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る会則の変更をしたものとみなす。 この場合においては、当該会則を組織変更後の一般社団法人の定款とみなす。 組織変更をする都道府県農業会議の会議員及び賛助員は、施行日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。
第三十五条 組織変更については、附則第十三条第二項及び第八項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。 この場合において、附則第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第一項」と、「旧農協法第七十三条の四十三第二項」とあるのは「第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第五十一条第二項」と、同条第八項中「第四十九条並びに」とあるのは「第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第十三条第一項」とあるのは「)附則第三十三条第一項」と、「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第三十二条から第三十四条まで並びに附則第三十五条において読み替えて準用する附則第十三条第二項及び第八項並びに前条」と読み替えるものとする。
(全国農業会議所の一般社団法人への組織変更)
第三十六条 全国農業会議所は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。
第三十七条 全国農業会議所は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第三十九条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 第一項の総会の招集の通知は、その総会の日の二週間前までに、総会に付議すべき事項及び組織変更計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。
第三十八条 組織変更をする全国農業会議所は、施行日に、一般社団法人となる。 組織変更をする全国農業会議所は、施行日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 組織変更をする全国農業会議所の会員は、施行日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。
第三十九条 組織変更については、附則第十三条第二項及び第八項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。 この場合において、附則第十三条第二項中「前項」とあるのは「附則第三十七条第一項」と、「旧農協法第七十三条の四十三第二項」とあるのは「第二条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第七十六条」と、同条第八項中「第四十九条並びに」とあるのは「第四十九条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第十三条第一項」とあるのは「)附則第三十七条第一項」と、「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第三十六条から第三十八条まで並びに附則第三十九条において読み替えて準用する附則第十三条第二項及び第八項並びに前条」と読み替えるものとする。
(都道府県農業会議及び全国農業会議所の解散)
第四十条 都道府県農業会議及び全国農業会議所は、次に掲げる場合には、施行日の前日に解散する。 前項の規定により解散した都道府県農業会議及び全国農業会議所の清算については、旧農業委員会法第八十三条第一項第一号に掲げる事由により解散した全国農業会議所の清算の例による。
(罰則)
第四十七条 次に掲げる場合には、存続中央会、都道府県農業会議若しくは全国農業会議所の役員又は附則第十三条第一項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会若しくは附則第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人の理事(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事の職務を代行する者又は新農協法第四十条第一項若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時理事の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
(自主的な取組の促進及び検討)
第五十一条 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第六条第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する改革の実施状況(次項において「改革の実施状況」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。 政府は、准組合員(新農協法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から五年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第十二条第一項第一号の規定による組合員又は同条第二項第一号の規定による会員をいう。)及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。
(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第百十一条 施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成三〇年五月一八日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年五月二七日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日