政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、三十五億八千三百八十三万五千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十六年度において、一般会計から、三十五億八千三百八十三万五千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。