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昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号
業務補助等に関する規則

施行日:

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公認会計士法第十一条及び第四十四条の規定に基き、会計士補の業務補助等に関する規則を次のように定める。
(通則)

第一条 公認会計士の登録を受けようとする者は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条に規定する実務補習の外に、法第二条第一項の業務について公認会計士(外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を含む。以下同じ。)若しくは監査法人を補助すること(以下「業務補助」という。)又は財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(以下「実務従事」という。)を必要とする。

第二条 業務補助は、一年につき二以上の法人(その法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項若しくは第二項の規定により監査証明を受けなければならない者又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が一億円を超える株式会社に限る。)である場合にあつては、一以上の法人)の財務書類の監査又は証明に係る業務を対象として行わなければならない。

2 実務従事は、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。)第二条各号に規定する事務について、直接担当しなければならない。

(連結子会社)

第二条の二 令第二条第一号ハに規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。

(期間及びその計算方法)

第三条 業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して三年以上とする。

2 前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、三十日を一月として計算するものとする。

3 一週間の所定労働時間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた実務従事について、第一項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。

(業務補助等報告書)

第四条 公認会計士の登録を受けようとする者は、第一号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該住所が国外にある場合にあつては関東財務局長。次条において同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

2 前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が業務補助等を行つた公認会計士、監査法人又は行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第二号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。

3 第一項の報告書は、公認会計士試験に合格した者に限り、提出することができる。

(報告書受理番号の通知)

第五条 金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第一項に規定する財務局長を経由して通知するものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年八月三日公認会計士管理委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日大蔵省令第九〇号)

この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和三九年八月一日大蔵省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年八月一二日大蔵省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年三月二〇日大蔵省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年三月三〇日大蔵省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月三一日大蔵省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条のうち、公認会計士試験規則第十四条第一項(「二回」を「一回」に改める部分に限る。)及び第二項の改正規定、第二条のうち、会計士補等実務補習規則第二条の改正規定並びに第三条による改正後の会計士補等の業務補助等に関する規則 平成七年八月一日

附則(平成一〇年六月八日大蔵省令第七〇号)

この省令は、平成十年六月十日から施行する。

附則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 この府令の施行の際、現に存するこの府令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一七年一二月二二日内閣府令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

(会計士補等の業務補助等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この府令の施行前に、第一条の規定による改正前の会計士補等の業務補助等に関する規則第五条に規定する受理があった場合は、同条の通知をもって、第一条の規定による改正後の業務補助等に関する規則第五条の受理番号の通知があったものとみなす。

附則(平成一八年四月二五日内閣府令第五二号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年五月一日から施行する。

附則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月二二日内閣府令第九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(連結子会社)
第二条 公認会計士法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第五十一号)附則第二項第一号に規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。

(経過措置)
第三条 この府令の施行の日前に行われた業務補助等に関する規則第二条第二項に規定する事務については、この府令による改正後の業務補助等に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する事務とみなして、新規則第二条第二項及び第三条第三項の規定を適用する。

附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一月二五日内閣府令第九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(業務補助等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日における第二条の規定による改正後の業務補助等に関する規則第三条第一項に規定する業務補助等の期間が二年以上である者の同項の規定の適用については、なお従前の例による。

第一号様式

(第4条関係)
[PDF]

第二号様式

(第4条関係)
[PDF]