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昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準

施行日:

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電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条(申請の審査)の規定の委任に基き、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準を次のように定める。
(目的)

第一条 この規則は、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。

「基幹放送局」とは、法第五条第四項の基幹放送をする無線局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)をいう。

一の二 「根本的基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の免許に関する基本的方針をいう。

「電気通信業務用無線局」とは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(地上一般放送局を除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設するものにあつては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)をいう。

「公共業務用無線局」とは、人命及び財産の保護、治安の維持、気象通報その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設する無線局をいう。

「漁業用海岸局」とは、漁船の船舶局との間に漁業に関する通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(漁業の指導監督用のものを除く。)をいう。

「簡易無線業務用無線局」とは、簡易な無線通信業務を行うために開設する無線局をいう。

(電気通信業務用無線局)

第三条 電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局を開設することによつて提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。

その局の免許を受けようとする者は、その局の運用による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。

二の二 前号の計画には、地域広帯域移動無線アクセスシステム(二、五七五MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の無線局であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(広帯域移動無線アクセスシステムであつて、免許人の所有する土地等又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gのシステムの制御信号の送受信のために必要な区域の範囲に限って無線局の開設が認められるもの)以外のもの)の無線局である場合にあつては、受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画が含まれていること。

その局を開設することが既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行うものに限る。以下同じ。)に支障を与えないこと。

その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。

その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行うもの(その局の無線通信について法第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法第百二条の三第一項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。

その局が本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を併せ行うものにあつては、本邦内に居住する利用者の需要に支障を与えないものであること。

その局が法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるときは、その局に係る開設指針の規定に基づくものであること。

その他その局を開設することが電気通信事業の健全な発達と円滑な運営とに寄与すること。

(公共業務用無線局)

第四条 公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局は、所掌事務の遂行のために開設するものであつて、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

その局を運用することがその局の免許を受けようとする者の所掌事務の円滑な運営に必要不可欠であること。

通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の所掌事務の遂行上必要不可欠のものに限ること。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

その局を開設することが他の各種の電気通信手段に比較して、能率的且つ経済的であること。

その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で法第百二条の二第一項第三号から第六号までの一に掲げるものを行なうもの(その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法第百二条の三第一項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。

(漁業用海岸局)

第五条 漁業用海岸局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局の免許を受けようとする者は、次の条件に適合するものであること。  (1) その局を利用しようとする漁船に開設される船舶局の免許人又は主としてその免許人より成る団体を主体として構成される団体組織であること。
 (2) その局の運営自体を営利の目的としないものであること。
 (3) 漁船に開設される船舶局の免許人に対し無差別に加入を認めるものであること。

その局の開設地は、次の条件に適合するものであること。  (1) 漁業根拠地の漁民が通信上迅速、かつ、確実にその局を利用し得ること。
 (2) 所属漁船の漁猟海域に対して電波伝搬上高能率な地理的条件を有すること。
 (3) 他の漁業用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。

通信の相手方は、法令により特に許容される場合を除くほか、次に掲げる者に所属する漁船に開設された無線局に限るものであること。  (1) その局の免許人となる団体
 (2) その局の免許人となる団体の構成員又は構成員が団体である場合は、その団体の構成員
 (3) その局の免許人となる団体と他の同種の団体との連合体又は当該同種の団体の構成員
 (4) 特別の協定により前記の団体又は連合体の準構成員となる漁船の船主

通信事項は、前号に掲げる者の漁業活動上必要であつて、最少限のものであること。

その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが電気通信業務用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

(陸上移動中継局)

第五条の二 陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるために開設するものに限る。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局の免許を受けようとする者は、その局を基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるための業務の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を実施するに足りる能力を有するものであること。

その局が中継を行うことができる区域は、おおむね一の都道府県の区域の範囲内の地域であつて、少なくとも当該都道府県における社会的経済的の中心地区の一を含む区域であること。

第一号の業務におけるその局の使用条件は、次の要件に適合するものであること。  (1) その局を使用する者が行うことができる通信の中継は、その者が開設する基地局又は陸上移動局相互間のものに限られること。
 (2) その局は、原則として常時使用できるものであること。
 (3) その局を使用する者の費用の負担は、業務の合理的な運営上適当なものであること。
 (4) 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 (5) その他その局を使用する者に不当な条件を課すものでないこと。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

その他その局を開設することが公益上必要であり、かつ、適切であること。

(実験試験局)

第六条 実験試験局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

その局の免許を受けようとする者がその実験、試験又は調査を遂行する適当な能力をもつていること。

実験、試験又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

実験、試験又は調査の目的及び内容が電波科学の進歩発達、技術の進歩発達若しくは科学知識の普及への貢献、電波の利用の効率性の確認又は電波の利用の需要の把握に資する合理的な見込みのあるものであること。

その局の免許を受けようとする者がその実験、試験又は調査の目的を達するため電波の発射を必要とし、かつ、合理的な実験、試験又は調査の計画及びこれを実行するための適当な設備をもつていること。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

2 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)は、前項各号の条件を満たすほか、その特定実験試験局を開設しようとする地域及びその周辺の地域に、現にその特定実験試験局が希望する周波数と同一の周波数を使用する他の無線局が開設されており、その既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある場合は、それを回避するためにその特定実験試験局を開設しようとする者と当該既設の無線局の免許人との間において各無線局の運用に関する調整その他の当該既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために必要な措置がとられているものでなければならない。

(アマチユア局)

第六条の二 アマチユア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。  (1) アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
 (2) 施行規則第三十四条の八の資格を有する者
 (3) アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの

その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。

その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

(携帯局)

第六条の三 携帯局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局は、左に掲げる条件のいずれかに該当するものであること。  (1) 地上若しくは海上又はそれらの上空のいずれかの二以上の区域にわたり、随時移動して運用することを目的とするものであり、且つ、当該船舶又は航空機の航行の安全を目的としないものであること。
 (2) 一の船舶又は航空機において運用するものでなく、船舶相互間又は航空機相互間においてのみ随時移動して運用するものであり、且つ、当該船舶又は航空機の航行の安全を目的としないものであること。
 (3) 船舶以外の移動体であつて海上を航行又は浮遊するもの、又は航空機以外の移動体であつて上空を航行又は飛するものにおいて運用するものであること。

その局の移動範囲は、海上において運用する場合は日本周辺の海域、上空において運用する場合は日本領土及び日本周辺の海域の上空に限るものであること。

その局の無線設備は、別に法令に規定があるものの外、次の条件に適合するものであること。  (1) 容易に持運びできるものであること。
 (2) 航空機に載するものについては、その空中線電力は、五四MHzを超え六八MHz以下の周波数又は一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数(無線通信規則付録第S十八号の表に掲げるものを除く。)の電波を使用するものにあつては一ワツト以下、その他の周波数の電波を使用するものにあつては五ワツト以下であること。

通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の事業又は業務の遂行上必要であつて、最小限のものであること。

その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

その局を開設する目的及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

(地上一般放送局)

第六条の四 自己の地上一般放送の業務に用いる地上一般放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

その局を運用することがその局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であつて、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。

通信の相手方及び通信事項は、その局を使用する事業又は業務の遂行上必要なものであること。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。

第六条の五 地上一般放送局であつて、その局の免許人以外の者が行う地上一般放送の業務の用に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

前条第二号から第六号までに掲げる条件を満たすものであること。

その局を開設することによつて提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。

その局の免許を受けようとする者は、その局の運用による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。

(簡易無線業務用無線局)

第七条 簡易無線業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

(特別業務の局)

第七条の二 特別業務の局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとしている者の事業又は業務の遂行上必要であつて、最小限のものであること。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

第七条の三 特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

前条各号に掲げる条件を満たすものであること。

その局は、次に掲げる既設の無線局(第三号において「携帯無線通信等の無線局」という。)の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。  (1) 携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局、陸上移動中継局(基地局と同一の周波数を使用するものに限る。以下この号において同じ。)又は陸上移動局(基地局と同一の周波数を中継するものに限る。以下この号において同じ。)
 (2) 広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局
 (3) PHSの基地局(設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局をいう。)又は陸上移動中継局

その局を開設し、運用することについて同一の周波数を使用する携帯無線通信等の無線局を運用している者から同意が得られていること。

(その他の一般無線局)

第八条 第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

その局を運用することがその局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であつて、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。

通信の相手方及び通信事項は、その局を使用する事業又は業務の遂行上必要であつて、最少限のものであること。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが電気通信業務用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。

その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。

その局が大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局であつて特定の固定地点間の無線通信を行うものであるときは、その局の免許を受けようとする者は、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又は代表者であること。

その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で法第百二条の二第一項第二号に掲げるものを行うもの(その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法第百二条の三第一項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。

(優先順位)

第九条 第三条各号に適合する電気通信業務用無線局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、その局が同条各号に適合する度合いから見て最も電波の公平かつ能率的な利用が確保され、もつて公共の福祉の増進に寄与するものが優先するものとする。

2 前項の規定による審査において、その局の免許を受けようとする者が、その局と一体的に運用することを予定している他の電気通信業務用無線局の開設に関する計画を有する場合は、当該計画の内容を考慮するものとする。

(適用除外)

第十条 第三条第五号、第四条第六号、第七条の三第三号及び第八条第九号の規定は、再免許については適用しない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年一月二九日郵政省令第三号)

この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。

附則(昭和三三年一一月五日郵政省令第三一号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十号)施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する。

附則(昭和三四年一二月二二日郵政省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月二四日郵政省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年九月一日郵政省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年一月二五日郵政省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年九月三日郵政省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年七月一日郵政省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。

附則(昭和五〇年一二月一日郵政省令第二三号)

この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

附則(昭和五五年五月六日郵政省令第一六号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和五六年一一月二一日郵政省令第四一号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。

附則(昭和五七年九月一三日郵政省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年一一月二二日郵政省令第六三号)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

附則(昭和六〇年三月一五日郵政省令第七号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年五月二七日郵政省令第二六号)

この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則(平成五年六月一六日郵政省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年一二月一二日郵政省令第七七号)

この省令は、平成九年一月一日から施行する。 ただし、無線局根本基準第六条の三第三号の改正規定、施行規則第六条の四第三号及び第四号の改正規定、施行規則第三十三条の二第一項第一号の改正規定、施行規則第三十八条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第五号の二の改正規定、運用規則第百五十三条の二の改正規定、設備規則第七条第三項の改正規定、設備規則第三十八条の三第一号の改正規定、設備規則第四十条の二第一項の改正規定、設備規則第四十条の五第一項第二号ロの改正規定、設備規則第四十条の七第三項及び第四項の改正規定、設備規則第四十一条第三項の改正規定、設備規則第四十五条の十二の四の改正規定、設備規則第五十八条の改正規定並びに設備規則別表第一号の改正規定は、平成十年六月一日から施行する。

附則(平成一〇年八月一〇日郵政省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇六号)

この省令は、平成十一年二月一日から施行する。

附則(平成一二年三月一日郵政省令第八号)

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年一月二五日総務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

附則(平成一六年三月一日総務省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成一九年一二月一〇日総務省令第一四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月二六日総務省令第三二号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。 前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附則(平成二三年六月二九日総務省令第六三号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日総務省令第二三号)

この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。

附則(平成二六年九月二六日総務省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定及び第三条中無線局免許手続規則別表第二号第2の表注25中(11)を(12)とし、(10)の次に次のように加える改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二五日総務省令第一〇七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月二四日総務省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年六月二二日総務省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年七月三一日総務省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月一〇日総務省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。