第一章 総則
(指定物品)第一条 植物防疫法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
(植物防疫官及び植物防疫員の証票)第二条 法第五条第一項の規定による証票の様式は、別記第一号様式のとおりとする。
第二章 輸入植物等の検査
(検疫有害動植物)第三条 法第五条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表一のとおりとする。
(検査証明書の添付を要しない植物)第四条 法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。
一 乾燥され、かつ、圧縮されたもの
二 乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。)
三 乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。)
四 乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。 ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。
イ いたりあかさまつ 葉、枝及び樹皮
ロ エウカリプツス・スツアルチアーナ 葉、枝、花及び果実
ハ エウカリプツス・ビミナリス 葉、枝、花及び果実
ニ えごま 種子
ホ カカオノキ 種子
ヘ カスタネア・クレナタ 殻付きの種子
ト グイボウルチア・ペレグリニアーナ 樹皮
チ コエンドロ 葉及び種子
リ こしようぼく 葉、枝、花及び果実
ヌ ごま 種子
ル ざくろ 果実
ヲ さとうまつ 葉、枝及び樹皮
ワ すぎ 果実
カ せいようあぶらな 種子
ヨ センナ 葉
タ タマリンド 果実
レ ちゆうごくぐり 殻付きの種子
ソ なんようあぶらぎり 種子
ツ においくろたねそう 種子
ネ はますげ 葉及び茎
ナ ピヌス・マリチマ 葉、枝及び樹皮
ラ ひめういきよう 種子
ム ブラジルナットノキ 殻付きの種子
ウ べにばな 花及び種子
ヰ めぼうき 葉及び種子
ノ ももたまな 葉、枝及び花
オ ようしゆねず 果実
ク ヨーロッパぶな 葉、枝及び花
ヤ わさびのき 葉及び果実
マ くるみ属植物 核子
ケ あかざ科植物 種子
フ いね科植物 種子(麦芽を除く。)
コ たで科植物 種子
エ ひゆ科植物 種子
テ まめ科植物 種子
五 凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。)
(検疫指定物品)第五条 法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。
一 農業、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。)
二 農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機
三 農業用トラクター
(基準に適合していることについての検査を要する植物等)第五条の二 法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物品及び基準は、別表一の二のとおりとする。
2 前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。 (輸入場所の指定)第六条 法第六条第三項の港及び飛行場は、第一号に掲げる港並びに第二号及び第三号に掲げる飛行場とする。 ただし、第三号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。
一 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那珂港、鹿島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、姫川港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、七尾港、金沢港、内浦港、敦賀港、福井港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名古屋港、四日市港、津港、舞鶴港、阪南港、阪神港、姫路港、新宮港、日高港、和歌山下津港、鳥取港、境港、三隅港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出港、高松港、宇和島港、松山港、今治港、新居浜港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、中津港、大分港、佐伯港、細島港、油津港、志布志港、鹿児島港、川内港、米ノ津港、金武中城港、那覇港、平良港、石垣港
二 旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉手納飛行場
三 釧路空港、帯広空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高知空港、佐賀空港、下地島空港、新石垣空港
(農林水産省令で定める特別の用)第六条の二 法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。
一 博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。
二 犯罪捜査のための証拠物として使用すること。
三 ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。
四 法第四条第一項、法第八条及び法第十条の規定による検査に使用すること。
五 法第十六条の七の規定による調査に使用すること。
六 法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。
(輸入禁止品の輸入許可の申請等)第七条 法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第二号様式)を提出して行うものとする。
2 農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票(第三号様式)及び輸入禁止品輸入許可指令書(第三号の二様式)を交付するものとする。 3 前項の輸入許可証票の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品の各こん包に添付して発送させなければならない。 4 農林水産大臣は、法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、輸入禁止品廃棄等命令書(第三号の三様式)を交付するものとする。 (輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準)第七条の二 法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。
一 天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。
二 輸入禁止品の種類に応じて出入口及び開口部に必要な分散防止措置がとられていること。
三 オートクレーブ等の殺虫・殺菌設備その他輸入禁止品を適切に処理するために必要な設備を有していること。
四 その他輸入禁止品の種類に応じて当該輸入禁止品の分散を防止するために必要な構造、設備及び機能を有していること。
五 輸入禁止品を安全かつ適切に管理できる知識及び技術を有する責任者を配置していること。
(輸入禁止品の輸入許可の条件)第八条 法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
一 植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造りの方法に関すること。
二 輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。
三 輸入した輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
四 輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
五 当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
六 管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。
2 農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。 変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。 (輸入禁止地域及び輸入禁止植物)第九条 法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。
一 別表二に掲げる地域及び植物
二 別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)
三 別表一の二に掲げる地域及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)
(輸入検査の申請)第十条 植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。
(検査の場所及び期日)第十一条 植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。
(検査品の運搬等)第十二条 植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、法第八条第一項又は第三項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき運搬、荷解き、荷造りその他の措置をしなければならない。
(処分を行う場所)第十三条 法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行わなければならない。 ただし、大量の貨物であることその他の特別の事由によりこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所その他適当な消毒施設又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。
(農林水産省令で定める種苗)第十四条 法第八条第七項の種苗を次のように定める。 ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。
一 ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根
二 ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根
三 かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木
四 さとうきびの生茎葉及び地下部
(隔離栽培)第十五条 植物防疫官は、法第八条第七項の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して)当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に対し文書(第五号様式)で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培する場所(位置及び付近の状況)及び管理責任者について回答を求めなければならない。
一 当該植物を一定期間隔離された土地又は場所で栽培しなければならないこと。
二 植物防疫官の検査が終了するまでの期間当該種苗(その生産物を含む。以下この条及び第十七条第二項において同じ。)を隔離された土地又は場所の区域外へ移動してはならないこと。
三 隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物が発生し、又は異状があつたときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すべきこと。
四 植物防疫官の指示があつたときは、その指示する措置を実施すべきこと。
第十六条 植物防疫官は、前条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて送付しなければならない。
第十七条 植物防疫官は、第十五条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。
2 前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第九条第五項の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付しなければならない。 (隔離栽培品の処分)第十八条 植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。
(証明書の交付)第十九条 法第九条第五項の証明は、別記第七号様式の証印、証票又は証明書とする。 ただし、法第八条第一項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物及びその容器包装については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者若しくは管理者に交付するものとする。
2 法第七条第一項ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第五項の条件に違反しないもの及び第十六条の規定により隔離栽培のために送付する種苗については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。 3 法第八条第二項ただし書の植物防疫官が指定する場所に輸送される植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装については、輸送認可証(第八号の二様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。 (消毒又は廃棄の実施)第二十条 法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。
(処分後の通知)第二十一条 植物防疫官は、法第九条第一項から第三項までの規定により、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第九号様式)を交付しなければならない。
2 植物防疫官は、法第八条第五項の規定により郵便物を検査し、法第九条第一項から第三項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき又は第十五条の規定により当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領したときは、当該日本郵便株式会社の事業所に受領証(第十号様式)を交付しなければならない。 (廃棄又は消毒命令書)第二十二条 植物防疫官は、法第九条第一項又は第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。 法第四条第二項の規定により廃棄又は消毒を命じた場合もまた同様とする。
(輸入禁止品の利用許可の申請等)第二十二条の二 法第九条第六項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第十一号の二様式)を提出して行うものとする。
2 農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入禁止品利用許可指令書(第十一号の三様式)を交付するものとする。 3 農林水産大臣は、法第九条第六項において準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、第七条第四項の規定を準用する。 (輸入禁止品の利用時の管理施設の基準)第二十二条の三 法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。
(輸入禁止品の利用許可の条件)第二十二条の四 法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。
一 譲り渡された輸入禁止品の輸送又は荷造りの方法に関すること。
二 譲り渡された輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
三 譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
四 当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
五 管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。
2 農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。 変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。第三章 輸出植物等の検査
(輸出検査の申請)第二十三条 法第十条第一項の植物又は物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書(第十二号様式)を提出しなければならない。
(検査の場所)第二十四条 法第十条第一項の検査は、植物防疫所で行う。 ただし、当該植物又は物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。
(検査の期日)第二十五条 植物防疫官は、第二十三条の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
(検査品の運搬等)第二十六条 植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、法第十条第一項の規定により検査を受けるときは、第十二条の規定を準用する。
(植物検疫証明書等の交付)第二十七条 法第十条第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式(植物又は物品及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十三号の二様式)とする。 ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
2 植物防疫官は、輸入国が輸入に当たり、法第十条第三項の規定による植物検疫証明書の交付に加え、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装への押印を必要としているときは、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装に植物検疫証明書の交付をした旨の証印(第十三号の三様式)を押印する。 (植物検疫証明書の交付の取消し等)第二十八条 植物防疫官は、法第十条第四項の規定による検査の結果、当該植物又は物品若しくはこれらの容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、植物検疫証明書の交付を取り消し、かつ、交付した植物検疫証明書の返還を命じるとともに、前条第二項の規定により押印した場合は当該押印を抹消しなければならない。
(検査の一部を行わないことができる場合)第二十九条 第二十三条の規定による検査を申請した者が当該申請に当たり、登録検査機関が行つた検査(法第十条の四第一項第一号に規定する登録に係る検査をいう。次条から第三十一条の十四までにおいて単に「検査」という。)において輸入国の要求に適合している旨の確認をした旨を当該登録検査機関が記載した書類(以下「検査報告書」という。)を第二十三条の検査申請書に添付して提出した場合は、植物防疫官は、法第十条第五項の規定により、法第十条第一項又は第四項の検査の一部を行わないことができる。
(登録検査機関の登録)第三十条 法第十条の二の登録の申請は、申請書(第十四号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
四 登録免許税の納付に係る領収証書
五 次の事項を記載した書類
イ 検査の業務(以下「検査業務」という。)の概要及び当該検査業務を行う組織に関する事項
ロ イに掲げるもののほか、検査業務の実施方法に関する事項
ハ 検査業務以外の業務を行つている場合は、当該業務の概要及び全体の組織に関する事項
六 前項の申請を行つた者が法第十条の四第一項各号の規定に適合することを説明した書類
七 その他参考となる事項を記載した書類
3 第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 (登録に関して必要な手続)第三十一条 法第十条の四第一項(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第十五号様式)に記帳して行う。
2 農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。 (検査員)第三十一条の二 法第十条の四第一項第一号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第十条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 当該検査業務に一年以上従事した経験を有する者
二 前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者
(検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準)第三十一条の三 法第十条の四第一項第二号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。
一 植物の栽培地における検査 別表二の三に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
二 消毒に関する検査 別表二の四に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
三 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査 別表二の五の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
四 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査 別表二の六に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
(検査業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準)第三十一条の四 法第十条の四第一項第三号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、登録検査機関において、検査業務の独立性及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。
(登録台帳の記載事項)第三十一条の五 法第十条の四第二項第五号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 検査業務の概要
二 登録検査機関が検査を行う区域
三 登録検査機関の全ての事務所(検査を行うものに限る。)の名称及び所在地の一覧
(登録検査機関の登録の更新)第三十一条の六 第三十条の規定は、法第十条の五第一項の登録の更新について準用する。 この場合において、第三十条第二項中「書類」とあるのは、「書類(第四号に掲げる書類及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)」と読み替えるものとする。
(変更登録)第三十一条の七 法第十条の六第二項の変更登録の申請は、申請書(第十六号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、第三十条第二項各号に掲げる書類(登録の申請又は更新時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)を添付しなければならない。 3 第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 (登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準)第三十一条の八 法第十条の七第二項の農林水産省令で定める基準は、第三十一条の四に掲げる体制の下、第三十一条の二各号のいずれかに該当する者が、第三十一条の三各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる機械器具その他の設備を用いて農林水産大臣が定める方法により、輸入国の要求に適合しているかどうかを確認することとする。
(登録事項の変更の届出)第三十一条の九 法第十条の八の規定による届出をしようとするときは、届出書(第十七号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2 前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 (登録検査機関の業務規程の認可の申請)第三十一条の十 登録検査機関は、法第十条の九第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書(第十八号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 登録検査機関は、法第十条の九第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書(第十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 3 前二項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 (登録検査機関の業務規程の規定事項)第三十一条の十一 法第十条の九第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 検査業務の実施方法に関する事項
二 検査を実施する組織及び検査員その他人員に関する事項
三 検査業務に用いる機械器具その他の設備等に関する事項
四 検査業務を行う時間及び休日に関する事項
五 検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
六 検査業務を行う場所に関する事項
七 検査に関する料金の算定方法及び収納の方法に関する事項
八 検査の申請書その他検査に関する書類の保存に関する事項
九 財務諸表等(法第十条の十一第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十 検査業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備えに関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、検査業務に関し必要な事項
(登録検査機関の業務の休廃止の申請)第三十一条の十二 登録検査機関は、法第十条の十の規定により検査業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第二十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第三十一条の十三 法第十条の十一第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録(法第十条の十一第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第十条の十一第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 電磁的記録により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(登録検査機関の帳簿の記載等)第三十一条の十四 法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。
2 法第十条の十六の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一 検査を申請した者の氏名又は名称及び住所
二 検査の申請を受けた年月日
三 検査を行つた年月日
四 検査を行つた場所
五 検査の項目
六 検査を行つた品目及びその数量
七 検査を行つた品目の生産地又は原産国
八 検査を行つた検査員の氏名
九 検査の結果
十 その他必要な事項
第四章 指定種苗の検査
(検査の申請)第三十二条 法第十三条第一項の検査を受けようとする種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者)は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。
2 前項の規定により検査の申請をした者は、当該栽培地の見やすい場所に第二十号の二様式の表示を行い、かつ、検査の際これに立ち会わなければならない。 (検査期日の通知)第三十三条 前条第一項の規定により検査の申請があつたときは、第二十五条の規定を準用する。
(合格証明書及びその抄本)第三十四条 法第十三条第三項の合格証明書の様式は、別記第二十一号様式とし、同条第四項の合格証明書の抄本の様式は、別記第二十二号様式とする。
(廃棄命令書及び処分証明書)第三十五条 法第十四条の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。
第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止
(移動制限地域及び移動制限植物等)第三十五条の二 法第十六条の二第一項の地域及び植物又は指定物品を別表三及び別表四のとおり定める。
(移動制限植物等の移動制限の例外)第三十五条の三 法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を各こん包に添付して移動する場合とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を提出しなければならない。 3 農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証及び移動制限植物等移動許可指令書(第二十二号の三の二様式)を交付するものとする。 (移動検査及び検査確認の表示)第三十五条の四 法第十六条の二第一項の検査(以下この条において「移動検査」という。)は、次の各号に掲げるものについて行う。
一 別表三の一の項、二の項、五の項及び六の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装
二 別表三の三の項及び四の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品
2 移動検査は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。 ただし、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装の所在地で移動検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行うことができる。一 前項各号に掲げる植物、指定物品又はこれらの容器包装について、当該植物又は指定物品の数量が多く、かつ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるとき。
二 前号のほか、前項第二号に掲げる植物について、移動検査を行う間における当該植物の栽培の管理等のため必要があると認めるとき。
3 移動検査を受けようとする者は、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装を移動しようとする日の二日前まで(前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に植物防疫官に検査申請書(第二十二号の四様式)を提出しなければならない。 4 植物防疫官は、前項の規定により移動検査を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を通知しなければならない。 5 第三項の規定により移動検査を申請した者には、第十二条の規定を準用する。 6 法第十六条の二第一項の有害動物又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、移動検査の結果、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に別表三の備考の欄に掲げる有害動物又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に検査合格証明書(第二十二号の五様式)若しくは検査合格証票(第二十二号の六様式)を添付し、又は検査合格証印(第二十二号の七様式)を押印し、若しくは検査合格証紙(第二十二号の八様式)を貼り付けてするものとする。 (消毒の確認及び確認の表示)第三十五条の五 法第十六条の二第一項の消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装について行う。
2 消毒の確認は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。 3 消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行う二日前までに植物防疫官に消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を提出しなければならない。 4 植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。 5 第三項の規定により消毒の確認を申請した者には、第十二条の規定を準用する。 6 法第十六条の二第一項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に消毒確認証明書(第二十二号の十様式)若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)を貼り付けてするものとする。 (消毒の基準)第三十五条の六 法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。
(移動禁止地域及び移動禁止植物等)第三十五条の七 法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。
2 法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定める。 (移動禁止植物等の移動許可の申請等)第三十五条の八 法第十六条の三第二項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を提出して行うものとする。
2 農林水産大臣は、法第十六条の三第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動禁止植物等移動許可証(第二十二号の十五様式)及び移動禁止植物等移動許可指令書(第二十二号の十六様式)を交付するものとする。 3 前項の移動禁止植物等移動許可証の交付を受けた者は、これを当該許可を受けた移動禁止植物等(前条第一項に規定する植物若しくは同条第二項に規定する有害動物若しくは有害植物又はこれらの容器包装をいう。第三十五条の十第一項において同じ。)の各こん包に添付して移動しなければならない。 4 農林水産大臣は、法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、移動禁止植物等廃棄等命令書(第二十二号の十七様式)を交付するものとする。 (移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準)第三十五条の九 法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。
(移動禁止植物等の移動許可の条件)第三十五条の十 法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。
一 移動前に移動しようとする移動禁止植物等が法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。
二 移動しようとする移動禁止植物等の移動又は荷造りの方法に関すること。
三 移動後の移動禁止植物等の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
四 移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。
五 移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
六 移動後の移動禁止植物等の管理中に法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けていない別表七の有害動物又は有害植物の欄に掲げる有害動物又は有害植物が発生した場合における通知その他措置の方法に関すること。
2 法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けた者については、第八条第二項の規定を準用する。 (廃棄命令書及び処分証明書)第三十五条の十一 法第十六条の五の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。
第四章の三 侵入調査
(侵入警戒有害動植物)第三十五条の十二 法第十六条の六の農林水産大臣が指定する有害動物又は有害植物は、別表八のとおりとする。
第五章 緊急防除
(緊急防除実施基準の対象)第三十五条の十三 法第十七条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表九のとおりとする。
(緊急防除)第三十六条 法第十八条第二項の規定による農林水産大臣の命令は、緊急措置命令書(第二十三号様式)を交付して行う。
(協力指示書の様式)第三十七条 法第十九条第二項の協力指示書の様式は、別記第二十四号様式とする。
(協力成績の報告)第三十八条 法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に協力成績書(第二十五号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
(費用の請求)第三十九条 法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第三項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書(第二十六号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
第六章 指定有害動植物の防除
第一節 総合防除
(指定有害動植物)第四十条 法第二十二条第一項の農林水産大臣の指定する有害動物又は有害植物は、別表十のとおりとする。
(総合防除計画の報告)第四十条の二 法第二十二条の三第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第二十四条の二の規定による指導及び助言を実施する前にしなければならない。
(勧告の方法)第四十条の三 法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
一 法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨
二 改善すべき事項の内容
三 前号の内容ごとの具体的な改善方法
四 改善すべき期限
五 その他必要と認める事項
2 前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。 (命令の方法)第四十条の四 法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
一 法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨
二 勧告に従わなかつた事実
三 とるべき措置の内容
四 措置をとるべき期限
五 その他必要と認める事項
2 前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。第二節 薬剤の譲与
(譲与の相手方)第四十一条 法第二十七条第一項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を譲与する相手方は、法第二十四条第一項の異常発生時において、自ら防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。
(譲与の申請)第四十二条 防除用薬剤の譲与を受けようとする者は、譲与申請書(第二十七号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
(譲与の決定等)第四十三条 農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、譲与しない場合にあつてはその旨を通知する。
(引渡)第四十四条 法第二十七条第一項の規定により譲与する防除用薬剤の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日及び場所において行うものとする。
2 前項の規定により防除用薬剤の引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、当該引渡後直ちに、受領書(第二十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 (防除用薬剤の使用等の制限)第四十五条 譲受人は、第四十三条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。
2 農林水産大臣は、譲受人が前項の規定に違反したときは、当該防除用薬剤の全部若しくは一部若しくはこれに相当する薬剤の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。 (報告の徴取)第四十六条 譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書(第三十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第三節 防除用器具の無償貸付
(申請)第四十七条 法第二十七条第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に借受申請書(第三十一号様式)を提出しなければならない。
(貸付)第四十八条 農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法その他必要な事項を定める。
2 植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。 (引渡)第四十九条 防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。
2 前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。 (貸付期間の延長申請)第五十条 借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。
2 前項の申請は、貸付期間満了の日の五日前までに、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を提出して、しなければならない。 3 植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を交付する。 (借受人の義務)第五十一条 借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。第五十二条 借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又は損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。 この場合において、当該滅失又は損が火災又は盗難に係るものであるときは、火災又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。
第五十三条 借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又は損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補し、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。
2 前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。 (返納)第五十四条 借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日及び場所において返納するとともに返納届(第三十六号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。
第五十五条 農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。
(違約金の徴収)第五十六条 借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。 但し、天災地変その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の違約金の納入については、第五十三条第二項の規定を準用する。 (費用の負担)第五十七条 防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。
第五十八条 削除
第七章 都道府県の防疫
(病害虫防除所)第五十九条 法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 名称
二 位置及び管轄区域
三 管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生の状況
四 施設の概要
五 職員の職種別定数
六 業務の概要
七 業務開始の予定年月日
(病害虫防除員)第六十条 法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。
第八章 雑則
(交付金の交付決定の基礎となる農家数等)第六十一条 法第三十五条第二項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。
2 法第三十五条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積から畑の牧草専用地の面積を控除したものによるものとする。 (権限の委任)第六十二条 法第三十二条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二六年二月二七日農林省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年四月一日農林省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 但し、第二十四条第一項第二号及び第三号を改正する規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。附則(昭和二九年一二月一六日農林省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年一二月一四日農林省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年九月一日農林省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面、同規則第十五条の文書、同規則第十六条の隔離栽培命令書、同規則第二十二条の廃棄又は消毒命令書及びこの省令施行前に押印した同規則第三十条第一項の合格証印は、この省令による改正後の同規則で定めるこれらの書類又は合格証印の様式によるものとみなす。附則(昭和三二年二月一四日農林省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号)
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。附則(昭和三八年六月二六日農林省令第四二号)
この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。附則(昭和四〇年五月一〇日農林省令第二三号)
この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。附則(昭和四二年三月一日農林省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面は、この省令による改正後の同項で定める書面の様式によるものとみなす。附則(昭和四三年六月二六日農林省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一〇月九日農林省令第六一号)
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 ただし、第六条の改正規定は、昭和四十三年十月十六日から施行する。附則(昭和四四年三月一九日農林省令第九号)
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。附則(昭和四四年一一月二〇日農林省令第五一号)
この省令は、昭和四十四年十一月二十五日から施行する。附則(昭和四五年三月三一日農林省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年六月二日農林省令第三一号)
この省令は、昭和四十五年六月十五日から施行する。附則(昭和四六年四月一〇日農林省令第二五号)
この省令は、昭和四十六年四月二十日から施行する。附則(昭和四七年三月二七日農林省令第一一号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日農林省令第二九号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四七年六月九日農林省令第三八号)
この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。附則(昭和四七年一二月二三日農林省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年三月七日農林省令第一二号)
この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。附則(昭和四八年五月二四日農林省令第三七号)
この省令は、昭和四十八年六月四日から施行する。附則(昭和四八年一二月一九日農林省令第七九号)
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。附則(昭和四九年七月二四日農林省令第三一号)
この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から適用し、昭和四十九年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。附則(昭和四九年一〇月二一日農林省令第四六号)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。附則(昭和五〇年三月二五日農林省令第九号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年七月五日農林省令第三八号)
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。附則(昭和五〇年一一月二九日農林省令第五三号)
この省令は、昭和五十年十二月五日から施行する。附則(昭和五一年六月一二日農林省令第二七号)
この省令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。附則(昭和五三年一月一〇日農林省令第一号)
この省令は、昭和五十三年一月十三日から施行する。附則(昭和五三年三月二七日農林省令第一七号)
この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。 ただし、第六条第一項の改正規定中新東京国際空港に係る部分は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。附則(昭和五三年三月二九日農林省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年四月一〇日農林省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年八月二八日農林水産省令第五号)
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。附則(昭和五四年四月四日農林水産省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年五月一五日農林水産省令第二五号)
この省令は、昭和五十四年五月十五日から施行する。附則(昭和五四年六月三〇日農林水産省令第三六号)
この省令は、昭和五十四年七月三日から施行する。附則(昭和五四年九月七日農林水産省令第三九号)
この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。 ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。附則(昭和五四年一〇月一五日農林水産省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年一二月一〇日農林水産省令第五三号)
この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。附則(昭和五五年四月三日農林水産省令第一二号)
この省令は、昭和五十五年四月十五日から施行する。附則(昭和五五年四月一一日農林水産省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年五月二〇日農林水産省令第二二号)
この省令は、昭和五十五年五月二十二日から施行する。附則(昭和五六年三月一六日農林水産省令第六号)
この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。附則(昭和五七年五月二〇日農林水産省令第一九号)
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。附則(昭和五七年七月一五日農林水産省令第二四号)
この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。附則(昭和五七年八月二四日農林水産省令第三一号)
この省令は、昭和五十七年八月二十六日から施行する。附則(昭和五七年一二月六日農林水産省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年一〇月二九日農林水産省令第四二号)
この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。附則(昭和六〇年三月一日農林水産省令第三号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年七月一二日農林水産省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年七月一五日農林水産省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年八月二一日農林水産省令第四一号)
この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。附則(昭和六〇年一〇月二二日農林水産省令第四八号)
この省令は、昭和六十年十月二十四日から施行する。附則(昭和六〇年一一月一日農林水産省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年二月四日農林水産省令第一号)
この省令は、昭和六十一年二月六日から施行する。附則(昭和六一年三月二五日農林水産省令第九号)
この省令中別表一の四の項の改正規定は昭和六十一年四月一日から、同表の十二の項の改正規定は昭和六十一年五月一日から施行する。附則(昭和六一年八月二二日農林水産省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年二月二〇日農林水産省令第一号)
この省令は、昭和六十二年三月一日から施行する。附則(昭和六二年四月一五日農林水産省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年九月二八日農林水産省令第三三号)
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。附則(昭和六二年一一月二七日農林水産省令第四一号)
この省令は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。附則(昭和六三年二月六日農林水産省令第二号)
この省令は、昭和六十三年二月八日から施行する。附則(昭和六三年二月二七日農林水産省令第六号)
この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。附則(昭和六三年六月一七日農林水産省令第三二号)
この省令は、昭和六十三年六月二十日から施行する。附則(昭和六三年七月一五日農林水産省令第三七号)
この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。附則(昭和六三年一一月二九日農林水産省令第五七号)
この省令は、昭和六十三年十二月五日から施行する。附則(昭和六三年一二月二八日農林水産省令第六四号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。附則(平成元年三月一日農林水産省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年六月六日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年一〇月三〇日農林水産省令第四三号)
この省令は、平成元年十一月一日から施行する。附則(平成元年一二月二〇日農林水産省令第四七号)
この省令は、平成元年十二月二十二日から施行する。 ただし、別表一の一の項地域の欄の改正規定中「、コロンビア、エクアドル」を加える部分は、平成二年一月十六日から施行する。附則(平成二年三月二〇日農林水産省令第六号)
この省令は、平成二年三月二十三日から施行する。附則(平成二年三月三〇日農林水産省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成二年四月六日から施行する。附則(平成二年六月一一日農林水産省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年一〇月三〇日農林水産省令第四二号)
この省令は、平成二年十一月一日から施行する。附則(平成三年六月三日農林水産省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、広島空港」を加える部分は、平成三年六月二十一日から施行する。附則(平成三年七月一七日農林水産省令第三二号)
この省令は、平成三年七月二十日から施行する。附則(平成四年四月六日農林水産省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。附則(平成四年五月六日農林水産省令第二四号)
この省令は、平成四年五月十二日から施行する。附則(平成五年一月二七日農林水産省令第二号)
この省令は、平成五年二月一日から施行する。附則(平成五年四月一日農林水産省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成五年四月二十六日から施行する。附則(平成五年四月一日農林水産省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。附則(平成五年五月二八日農林水産省令第二四号)
この省令は、平成五年六月一日から施行する。附則(平成五年一〇月二五日農林水産省令第五九号)
この省令は、平成五年十月二十九日から施行する。附則(平成五年一〇月二九日農林水産省令第六一号)
この省令は、平成五年十月三十日から施行する。附則(平成六年一月一四日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年四月一日農林水産省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成六年四月四日から施行する。附則(平成六年四月二二日農林水産省令第三一号)
この省令は、平成六年四月二十五日から施行する。附則(平成六年八月二二日農林水産省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年九月二日農林水産省令第五五号)
この省令は、平成六年九月四日から施行する。附則(平成六年一〇月二五日農林水産省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表一の二の項及び別表四の一の項の改正規定は、平成六年十一月十日から施行する。附則(平成七年一月一八日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月三一日農林水産省令第二五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成七年四月二日から施行し、第三条の規定は、平成七年四月四日から施行する。附則(平成七年四月二四日農林水産省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年五月一日農林水産省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年二月五日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年四月一日農林水産省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年九月九日農林水産省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年九月一七日農林水産省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年一〇月二五日農林水産省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年二月三日農林水産省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月一〇日農林水産省令第九号)
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十七号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。附則(平成九年四月一日農林水産省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年四月二四日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年七月一日農林水産省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年七月二二日農林水産省令第五三号)
この省令は、平成九年八月一日から施行する。附則(平成九年八月四日農林水産省令第五七号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成九年九月一〇日農林水産省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年九月二六日農林水産省令第六七号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。附則(平成九年一〇月一七日農林水産省令第七二号)
この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。附則(平成九年一二月一九日農林水産省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年二月五日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月二七日農林水産省令第一六号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年四月九日農林水産省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一一月一六日農林水産省令第七七号)
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月一〇日農林水産省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一二月二五日農林水産省令第八八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一月一一日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。附則(平成一一年三月二九日農林水産省令第一二号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年四月一五日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年五月二四日農林水産省令第三三号)
この省令は、平成十一年六月一日から施行する。 ただし、福島空港に係る部分は、平成十一年六月十七日から施行する。附則(平成一一年七月三〇日農林水産省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月六日農林水産省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月一七日農林水産省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年二月三日農林水産省令第九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二二日農林水産省令第二三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日農林水産省令第四八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年五月一七日農林水産省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年三月二七日農林水産省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年五月三一日農林水産省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年九月三日農林水産省令第一一九号)
この省令は、平成十三年九月十日から施行する。附則(平成一三年一〇月三一日農林水産省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年三月二九日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月五日農林水産省令第一二号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月二八日農林水産省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年四月二五日農林水産省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年八月二九日農林水産省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一〇月二〇日農林水産省令第一一六号)
この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。附則(平成一五年一一月一八日農林水産省令第一二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一二月二四日農林水産省令第一三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一月三〇日農林水産省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月一九日農林水産省令第二〇号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年九月七日農林水産省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年九月二九日農林水産省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一〇月二〇日農林水産省令第八一号)
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。附則(平成一六年一二月一日農林水産省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年一月一四日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年二月一〇日農林水産省令第八号)
この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。附則(平成一七年三月一〇日農林水産省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年四月一日農林水産省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年四月一日農林水産省令第六〇号)
この省令は、平成十七年四月十四日から施行する。 ただし、別表一の改正規定は、平成十八年四月十四日から施行する。附則(平成一七年八月二五日農林水産省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年一二月一日農林水産省令第一一八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表一の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。附則(平成一七年一二月一六日農林水産省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年一二月二七日農林水産省令第一二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年二月一日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月九日農林水産省令第八号)
この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。附則(平成一八年四月二一日農林水産省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年六月一日農林水産省令第五五号)
この省令は、平成十八年六月八日から施行する。附則(平成一八年六月二三日農林水産省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年七月五日農林水産省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年七月二八日農林水産省令第六八号)
この省令は、平成十八年八月十日から施行する。 ただし、別表一の改正規定(同表一の項及び二の項に係る部分を除く。)は、平成十九年八月十日から施行する。附則(平成一八年一〇月二日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第十九号の三様式による合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。 この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式による検査申請書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十二号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なおこれを使用することができる。
附則(平成一八年一一月二八日農林水産省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年二月七日農林水産省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日農林水産省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。 ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成一九年六月七日農林水産省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年七月一三日農林水産省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一一月二〇日農林水産省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一一月三〇日農林水産省令第八九号)
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。附則(平成二〇年五月八日農林水産省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年五月一四日農林水産省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年六月一八日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年七月一日農林水産省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年七月一六日農林水産省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年九月四日農林水産省令第五七号)
この省令は、平成二十年九月十一日から施行する。 ただし、別表一の改正規定は平成二十一年九月十一日から施行する。附則(平成二〇年一〇月一〇日農林水産省令第六六号)
この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。附則(平成二〇年一一月一一日農林水産省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年六月三日農林水産省令第三八号)
この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。附則(平成二一年一〇月二〇日農林水産省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一月二九日農林水産省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年三月一〇日農林水産省令第一六号)
この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。附則(平成二二年四月一六日農林水産省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年七月三〇日農林水産省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年八月一八日農林水産省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一月三一日農林水産省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年三月七日農林水産省令第八号)
この省令は、平成二十三年九月七日から施行する。 ただし、別表一の改正規定(同表を別表一の二とする部分を除く。)は、平成二十四年三月七日から施行する。附則(平成二三年七月八日農林水産省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年二月一〇日農林水産省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年四月二〇日農林水産省令第三一号)
この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。附則(平成二四年七月二五日農林水産省令第四一号)
この省令は、平成二十五年一月二十五日から施行する。 ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十五年七月二十五日から施行する。附則(平成二五年三月一日農林水産省令第八号)
この省令は、平成二十五年三月七日から施行する。附則(平成二五年四月二二日農林水産省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年二月七日農林水産省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年二月二四日農林水産省令第一二号)
この省令は、平成二十六年八月二十四日から施行する。 ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十七年二月二十四日から施行する。附則(平成二七年六月一五日農林水産省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年九月一七日農林水産省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一〇月一九日農林水産省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年二月二四日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年四月一日農林水産省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年五月二四日農林水産省令第四〇号)
この省令は、平成二十八年十一月二十四日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 別表一の改正規定(「Thrips minutissimus」、「Narcissus degeneration virus」及び「Narcissus late season yellows virus」を削る部分に限る。)、別表一の二の改正規定(「、オーストラリア」を削る部分に限る。)及び別表二の改正規定(「、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)」及び「、うり科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)」を削る部分、「きばなきようちくとう」の下に「、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス」を加える部分並びに「なんようざくら」の下に「、にがうり」を加える部分に限る。) 公布の日
二 別表一の二の改正規定(十の項及び十六の項から二十三の項までを削る部分を除く。) 平成二十九年五月二十四日
附則(平成二八年六月一日農林水産省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年九月八日農林水産省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一二月二八日農林水産省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年一月一六日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年七月三一日農林水産省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一月二六日農林水産省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年四月一三日農林水産省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年七月三一日農林水産省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年九月一一日農林水産省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年九月二六日農林水産省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年三月二九日農林水産省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月七日農林水産省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年七月二九日農林水産省令第二二号)
この省令は、令和二年一月二十九日から施行する。 ただし、別表二の改正規定中「及びギリシャ」を「、ギリシャ及びラトビア」に改める部分及び「、エストニア」を削る部分並びに別表二の二の改正規定中「、トルコ」、「、チリ」及び「、フィンランド」を削る部分は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月三一日農林水産省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一〇月二四日農林水産省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一三日農林水産省令第四六号)
この省令は、令和元年十二月十五日から施行する。附則(令和元年一二月一六日農林水産省令第四七号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。附則(令和二年五月一一日農林水産省令第三五号)
この省令は、令和二年十一月十一日から施行する。 ただし、別表一の改正規定中「Haplothrips nigricornis」、「Haplothrips robustus」、「Phenacoccus solenopsis」、「Helix aspersa」及び「Grapevine vein necrosis」を削る部分、別表一の二の改正規定中「、エスワティニ」、「、北マケドニア共和国」及び「、カーボベルデ」を加える部分並びに「、スワジランド」、「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、カーボヴェルデ」を削る部分、別表二の改正規定中「、北マケドニア共和国」及び「、エスワティニ」を加える部分並びに「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、スワジランド」を削る部分並びに別表二の二の改正規定中「、北マケドニア共和国」を加える部分及び「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」を削る部分は、公布の日から施行する。附則(令和二年八月五日農林水産省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年九月一六日農林水産省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一〇月八日農林水産省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一一月二日農林水産省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年四月二七日農林水産省令第三三号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。附則(令和三年五月一〇日農林水産省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年八月一九日農林水産省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年八月三一日農林水産省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月二二日農林水産省令第一八号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。附則(令和四年八月八日農林水産省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年九月三〇日農林水産省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年一一月一八日農林水産省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年二月一日農林水産省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の植物防疫法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類等は、同条の規定による改正後の植物防疫法施行規則の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年二月二四日農林水産省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月二二日農林水産省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年九月五日農林水産省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一一月三〇日農林水産省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年四月二二日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年六月五日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年六月一七日農林水産省令第三六号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。附則(令和六年七月四日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。別表一 (第三条関係)
第一 有害動物 一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物 | |
(一) 節足動物 | Abgrallaspis aguacatae Abgrallaspis perseae Acalolepta australis Acalymma vittatum Acanthocinus aedilis Acanthocoris scabrator Aceratagallia californica Aceratagallia longula Aceria guerreronis Aceria tosichella Acizzia acaciaebaileyanae Acizzia uncatoides Acleris gloverana Acleris variana Acraea acerata Acrogonia citrina Acrogonia terminalis Acrolepiopsis assectella Acrolepiopsis vesperella Acrosternum hilare Acutaspis albopicta Acutaspis perseae Acutaspis umbonifera Acyrthosiphon lactucae Adelges piceae Adoretus versutus Adrama determinata(チャトゲアシミバエ) Aegopsis bolboceridus[SYN:Aegopsis bolbocerida](ハビロミツノヒナカブト) Agriotes lineatus Aleurocanthus citriperdus Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ) Aleuroclava gordoniae Aleuroclava guyavae Aleuroclava neolitseae Aleurodicus cocois Aleurodicus destructor Aleurodicus dispersus Aleuroplatus pectiniferus Aleurotrachelus dryandrae Aleurotuba jelinekii Aleyrodes proletella Amblypelta cocophaga Amblypelta lutescens Amblypelta nitida Amorbia emigratella Amphicerus cornutus Amphorophora agathonica Amsacta moorei Anaphothrips varii Anarsia lineatella(モモキバガ) Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ) Anastrepha grandis Anastrepha ludens(メキシコミバエ) Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ) Anastrepha serpentina(ウスグロミバエ) Anastrepha striata Anastrepha suspensa(カリブミバエ) Anoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ) Anstenoptilia marmarodactyla Anthonomus eugenii(トウガラシゾウムシ) Anthonomus signatus Anticarsia gemmatalis Aonidomytilus albus Aphis intybi Aphis newtoni Aphis pomi(ヨーロッパリンゴアブラムシ) Aphis ruborum Aphis serpylli Apterothrips apteris Archips argyrospilus(リンゴシロモンハマキ) Archips fraterna Archips machlopis Archips micaceana Archips podana Archips rosana Argyrotaenia citrana(ミカンコハマキ) Argyrotaenia velutinana(アカオビコハマキ) Arhopalus ferus Aristotelia palamota Arixyleborus canaliculatus Arixyleborus granifer Arixyleborus granulifer Arixyleborus hirsutulus Arixyleborus imitator Arixyleborus mediosectus Arixyleborus rugosipes Arorathrips spiniceps Artona catoxantha Asiacornococcus kaki Asiraca clavicornis Aspidiella hartii Aspidiotus coryphae Aulacaspis tegalensis Aulacophora foveicollis Aulocara elliotti Australothrips bicolor Autographa californica Bactericera cockerelli Bactericera nigricornis Bactericera tremblayi Bactericera trigonica Bactrocera albistrigata Bactrocera correcta(セグロモモミバエ) Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ) Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群) Bactrocera frauenfeldi(フタスジマンゴウミバエ) Bactrocera latifrons(ナスミバエ) Bactrocera luzonae Bactrocera mcgregori Bactrocera neohumeralis(パーキンスミバエ) Bactrocera nigrotibialis Bactrocera ochrosiae Bactrocera oleae(オリーブミバエ) Bactrocera passiflorae(フィジーミバエ) Bactrocera tau(セグロウリミバエ) Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ) Bactrocera ubiquita Bactrocera umbrosa Bactrocera xanthodes Bactrocera zonata(モモミバエ) Bagrada hilaris Baileyothrips arizonensis Bathycoelia thalassina Biston suppressaria Blissus leucopterus(アメリカコバネナガカメムシ) Boisea trivittata Brachycaudus schwartzi Brachycorynella asparagi Brevipalpus chilensis Brevipalpus essigi Bruchophagus roddi Bruchus lentis Cacoecimorpha pronubana Cacyreus marshalli Caliothrips fasciatus Caliothrips indicus Caliothrips phaseoli Callosobruchus analis(アカイロマメゾウムシ) Callosobruchus rhodesianus(ローデシアマメゾウムシ) Capitophorus horni Capua intractana Carpomya pardalina(バルチスタンウリミバエ) Carpophilus obsoletus(コゲチャデオキスイ) Caryedon serratus(モモブトジマメゾウムシ) Caulophilus oryzae(コクゾウモドキ) Cerataphis brasiliensis Cerataphis orchidearum Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ) Ceratitis cosyra Ceratitis malgassa(マダガスカルミバエ) Ceratitis punctata Ceratitis rosa(ナタールミバエ) Ceratothripoides brunneus Ceroplastes destructor Ceroplastes rusci Cerotoma trifurcata Chaetanaphothrips signipennis Chaetocnema pulicaria Cheirolasia burkei(ケアシツノカナブン) Chilo auricilius Chiloloba acuta(ツヤケブカハナムグリ) Chionaspis pinifoliae Chloridolum alcmene Chloridolum thomsoni Chlorocala africana(キヌホソカナブン) Chlorochroa ligata Choristoneura conflictana Choristoneura evanidana Choristoneura pinus pinus Choristoneura rosaceana(ハスオビハマキ) Chromatomyia syngenesiae Chrysobothris femorata(リンゴムツボシタマムシ) Chrysodeixis chalcites Chrysodeixis includens Cinara confinis Cinara occidentalis Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ) Clavigralla elongata Clavigralla tomentosicollis Clepsis peritana Clepsis spectrana Cnephasia jactatana Coccotrypes subcribrosus Cochlochila bullita Cohicaleyrodes caerulescens Conotrachelus nenuphar(スモモゾウムシ) Copitarsia corruda Copitarsia decolora[SYN:Copitarsia turbata] Cordylomera torrida Corizus hyoscyami Costelytra zealandica Craspedothrips minor Crenidorsum aroidephagus Cricula trifenestrata Crioceris asparagi Crioceris duodecimpunctata Crossotarsus squamulatus Cryphalus latus Cryptococcus fagisuga Cryptolestes capensis Cryptoxyleborus subnaevus Crypturgus cinereus Ctenarytaina eucalypti Ctenopseustis obliquana Cyclorhipidion agnatum Cyclorhipidion sexspinatum Cyclorhipidion subagnatum Cydia pomonella(コドリンガ) Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ) Dacus ciliatus(ヒメウリミバエ) Darna diducta Darna trima Dasineura mali Delia radicum(キャベツハナバエ) Delottococcus confusus Deltocephalus fuscinervosus Dendroctonus adjunctus Dendroctonus brevicomis(アメリカマツノコキクイムシ) Dendroctonus frontalis Dendroctonus ponderosae(アメリカマツノキクイムシ) Dendroctonus pseudotsugae Dendroctonus rufipennis Dendroctonus valens Dendrolimus tabulaeformis Desmiphora hirticollis Desmothrips tenuicornis Diabolocatantops axillaris Diabrotica balteata Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ) Dialeges pauper Dialeuropora decempuncta Diaphania hyalinata Diaphania nitidalis(アメリカウリノメイガ) Diaphorina citri(ミカンキジラミ) Diaprepes abbreviatus Diaprepes famelicus Diaprepes splengleri Diapus minutissimus Diapus pusillimus Diapus quinquespinatus Diaspidiotus ancylus Dichromothrips corbetti Dichroplus elongatus Dictyotus caenosus Diloboderus abderus(アブデルスツノカブトムシ) Dinoplatypus agnatus Dinoplatypus biuncus Dinoplatypus cavus Dinoplatypus chevrolati Dinoplatypus cupulatulus Dinoplatypus cupulatus Dinoplatypus forficula Dinoplatypus luniger Dinoplatypus pallidus Dinoplatypus pseudocupulatus Dinoplatypus uncatus Ditula angustiorana Dociostaurus maroccanus Dolurgus pumilus Dryocoetes affaber Dumbletoniella eucalypti Duponchelia fovealis Dysaphis apiifolia Dysaphis cynarae Dysmicoccus finitimus Dysmicoccus grassii Dysmicoccus lepelleyi Dysmicoccus mackenziei Dysmicoccus neobrevipes Dysmicoccus texensis Eccoptopterus gracilipes Edessa meditabunda Elasmopalpus lignosellus(モロコシマダラメイガ) Elatobium abietinum Elophila responsalis Empoasca decipiens Empoasca fabae(ジャガイモヒメヨコバイ) Encyclops caerulea Endrosis sarcitrella Epichoristodes acerbella Epidiaspis leperii Epilachna borealis(ウリテントウ) Epiphyas postvittana(リンゴウスチャイロハマキ) Ericaphis scammelli Eriophyes sheldoni Estigmene acrea(キシタゴマダラヒトリ) Eulachnus rileyi Eulecanium tiliae Eupithecia miserulata Euplatypus compositus Euplatypus hintzi Euplatypus parallelus Euproctis chrysorrhoea Eurydema ornata Eurygaster integriceps(ムギチャイロカメムシ) Euryphagus lundi Euscelidius variegatus Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ) Euschistus conspersus Euwallacea destruens Euxesta stigmatias Ferrisia malvastra Formicococcus njalensis Frankliniella australis Frankliniella brunnea Frankliniella citripes Frankliniella fallaciosa Frankliniella gossypiana Frankliniella insularis Frankliniella panamensis Frankliniella schultzei Frankliniella tritici Frankliniella williamsi Furcaspis oceanica Gatesclarkeana domestica Genyocerus abdominalis Genyocerus borneensis Genyocerus pendleburyi Genyocerus spinatus Gnathotrichus retusus Gnathotrichus sulcatus Golofa eacus(エアクスタテヅノカブト) Gonioctena fornicata Gonipterus gibberus Gonipterus scutellatus Graphania ustistriga Grapholita funebrana(スモモヒメハマキ) Grapholita prunivora(アメリカリンゴコシンクイ) Graphosoma lineatum Gryllotalpa gryllotalpa Gymnandrosoma aurantianum Gymnoscelis rufifasciata Halotydeus destructor Haplothrips anceps Haplothrips clarisetis Haplothrips froggatti Haplothrips varius Hedya nubiferana Helicoverpa punctigera Helicoverpa zea(アメリカタバコガ) Heliothis virescens(ニセアメリカタバコガ) Hemiberlesia musae Hemiberlesia ocellata Hendecasis duplifascialis Henosepilachna elaterii Hercinothrips bicinctus Heterobostrychus aequalis Heteronychus arator Hieroglyphus banian Hofmannophila pseudospretella Holotrichia disparilis Holotrichia serrata Homalodisca vitripennis Hordeolicoccus nephelii Hyadaphis coriandri Hyadaphis foeniculi Hylesinus aculeatus Hylesinus varius Hylurgops rugipennis Hypolycaena erylus Hypothenemus hampei Insignorthezia insignis Ips calligraphus Ips concinnus Ips grandicollis Ips latidens Ips montanus Ips perturbatus Ips pini Ips sexdentatus Ips tridens Isotenes miserana Keiferia lycopersicella Lambdina fiscellaria Lepidosaphes chinensis Lepidosaphes eurychlidonis Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ) Leptoglossus clypealis Leptoxyleborus punctatissimus Leucopholis irrorata Leucopholis lepidophora Lilioceris lilii Limothrips angulicornis Limothrips cerealium Limothrips denticornis Lindingaspis rossi Liriomyza betae Liriomyza langei Liriomyza nietzkei Listronotus oregonensis(ニンジンゾウムシ) Lygus bradleyi Lygus elisus Lygus hesperus Lygus lineolaris(サビイロカスミカメ) Lygus shulli Lymantria obfuscata Macroplectra nararia Macrosiphum hellebori Macrosiphum rosae Malacosoma americanum(アメリカオビカレハ) Malacosoma disstria Malacosoma parallela Mamestra configurata Manduca quinquemaculata Manduca sexta Marasmia patnalis Mayetiola destructor(ヘシアンバエ) Megalurothrips sjostedti Megastigmus transvaalensis Megymenum brevicorne Melanagromyza hibisci Melanaspis glomerata Melanoplus bivittatus Melanoplus sanguinipes Melanotus communis Melanthrips fuscus Melolontha melolontha Merophyas divulsana Mesoplatys cincta Metcalfa pruinosa Metopolophium festucae Meyriccia latro Microtheca ochroloma Mitrastethus baridioides Mocis latipes Monacrostichus citricola(シトロンミバエ) Monarthrum fasciatum Monarthrum mali Monochamus scutellatus Mononychellus tanajoa Murgantia histrionica Mythimna unipuncta(アメリカキヨトウ) Myzus cymbalariae Nacoleia octasema Napomyza cichorii Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ) Naupactus xanthographus Neides muticus Neoceratitis cyanescens Nipaecoccus nipae Noctua pronuba Nomadacris septemfasciata Nysius huttoni Nysius raphanus Octaspidiotus australiensis Oebalus insularis Oedaleus senegalensis Oligonychus peruvianus Omphisa anastomosalis(サツマイモノメイガ) Oncastichus goughi Opogona aurisquamosa Opogona omoscopa Orchamoplatus mammaeferus Organothrips indicus Orgyia antiqua Orgyia leucostigma Orgyia pseudotsugata Orphanostigma abruptalis Orseolia oryzae(イネノシントメタマバエ) Orthosia cerasi Orthotomicus caelatus Orthotomicus erosus Oryctes agamemnon Oryctes boas Oryctes monoceros Ostrinia nubilalis Otiorhynchus armadillo Otiorhynchus meridionalis Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ) Otiorhynchus rugosostriatus Otiorhynchus salicicola Otiorhynchus singularis Oulema melanopus(クビアカクビホソハムシ) Oxoplatypus quadridentatus Oxycarenus hyalinipennis Oxycarenus luctuosus Pachnoda butana[SYN:Pachnodella butana] Pachnoda interrupta Pagiocerus frontalis Pammene fasciana Panchaetothrips indicus Pandemis cerasana Papuana uninodis Papuana woodlarkiana Paracoccus interceptus Paracoccus marginatus Parapiesma quadratum(テンサイチビカメムシ) Parapoynx polydectalis Paraputo theaecola Parlatoria citri Parlatoria oleae(オリーブクロホシカイガラムシ) Parlatoria pittospori Pentamerismus erythreus Phalaenoides glycinae Phenacoccus gregosus Phenacoccus hakeae Phenacoccus manihoti Phenacoccus stelli Phloeosinus cupressi Phloeosinus punctatus Phloeosinus sequoiae Phloeotribus liminaris Phloeotribus scarabaeoides Phlogophora meticulosa Phlyctinus callosus Phrissogonus laticostata Phyllophaga smithi Phyllotreta chotanica Piezodorus guildinii Piezodorus lituratus Pinnaspis musae Placosternus difficilis Planococcus ficus Planococcus kenyae Planococcus mali Planococcus minor Platynota stultana Platyptilia carduidactyla Platypus apicalis Platypus curtus Platypus cylindrus Platypus excedens Platypus geminatus Platypus jansoni Platypus koryoensis Platypus porcellus Platypus pseudocurtus Platypus shoreanus Platypus subdepressus Platypus westwoodi Plicothrips apicalis Podischnus agenor Poecilocoris latus Polychrosis viteana(ブドウヒメハマキ) Polygraphus occidentalis Polygraphus rufipennis Prionus californicus(カリフォルニアノコギリカミキリ) Proeulia auraria Proeulia chrysopteris Prostephanus truncatus Protaetia aeruginosa(オウシュウツヤハナムグリ) Protaetia aurichalcea(シロモンツヤハナムグリ) Protaetia auripes(キンイロツヤハナムグリ) Protaetia bipunctata(ビプンクタータシロテンハナムグリ) Protaetia celebica(セレベスツヤハナムグリ) Protaetia cretica(クレタツヤケシハナムグリ) Protaetia cuprea(クプレアツヤハナムグリ) Protaetia himalayana(ヒマラヤツヤハナムグリ) Protaetia milani(マレーオオハナムグリ) Protaetia nox(ノックスキモンハナムグリ) Protaetia speciosa(スペキオーサツヤハナムグリ) Pseudanaphothrips achaetus Pseudaulacaspis brimblecombei Pseudaulacaspis eugeniae Pseudaulacaspis papayae Pseudococcus aurantiacus Pseudococcus baliteus Pseudococcus calceolariae(ガハニコナカイガラムシ) Pseudococcus elisae Pseudococcus epidendrus Pseudococcus jackbeardsleyi Pseudococcus maritimus Pseudococcus saccharicola Pseudococcus solenedyos Pseudococcus viburni Pseudohylesinus granulatus Pseudohylesinus nebulosus Pseudotheraptus wayi Psila rosae(ニンジンサビバエ) Pterochloroides persicae Ptinus tectus Pyrrharctia isabella Rastrococcus iceryoides Rastrococcus invadens Retithrips syriacus Rhachisphora alishanensis Rhagoletis cerasi(ヨーロッパオウトウミバエ) Rhagoletis cingulata(シロオビオウトウミバエ) Rhagoletis completa(クルミミバエ) Rhagoletis fausta(クロオウトウミバエ) Rhagoletis indifferens(セイブオウトウミバエ) Rhagoletis pomonella(リンゴミバエ) Rhipiphorothrips cruentatus Rhopalosiphoninus staphyleae Rhopalus tigrinus Riptortus dentipes Rivula atimeta Saissetia vivipara Saperda candida(リンゴシロスジカミキリ) Saturnia pavonia Saturnia pyri Scapanes australis[SYN:Oryctes australis](パプアミツノカブト) Schistocerca gregaria Schizotetranychus malayanus Sciopithes obscurus Scirtothrips aurantii Scirtothrips citri Scirtothrips inermis Scolypopa australis Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ) Scolytus rugulosus(リンゴカワノキクイムシ) Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ) Scolytus ventralis Scotinophara coarctata Scyphophorus acupunctatus Selenaspidus articulatus Selenomphalus euryae Semanotus ligneus Semanotus litigiosus Sinicaepermenia sauropophaga Sinoxylon anale Sinoxylon conigerum Sipha flava Sipha maydis Siphanta acuta Sitobion fragariae Sitobion luteum Sitona discoideus Sitona humeralis Sitophilus granarius Sitophilus linearis Spilococcus mamillariae Spissistilus festinus Spodoptera albula Spodoptera eridania Spodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ) Spodoptera latifascia Spodoptera littoralis Spodoptera ochrea Spodoptera ornithogalli Spodoptera praefica Stenoma catenifer Stenozygum coloratum Strategus aloeus(アロエウスミツノカブトムシ) Strategus anachoreta Strategus barbigerus Strategus jugurtha Strategus simson Strategus validus Striglina scitaria Strymon melinus Systole coriandri Tagosodes orizicolus Taphrorychus bicolor Tenothrips discolor Tenuipalpus caudatus Tenuipalpus rhagicus Tetranychus desertorum Tetranychus lambi Tetranychus malaysiensis Tetranychus marianae Tetranychus mexicanus Tetranychus pacificus Tetranychus turkestani Tetrapriocera longicornis Thaumetopoea pityocampa Thrips angusticeps Thrips atratus Thrips australis Thrips florum Thrips fuscipennis Thrips imaginis Thrips madronii Thrips major Thrips meridionalis Thrips nelsoni Thrips obscuratus Thrips parvispinus Thrips safrus Thrips sumatrensis Thrips vulgatissimus Thyridopteryx ephemeraeformis Tirathaba rufivena Tortrix viridana Trialeurodes ricini Trioza apicalis Trioza erytreae Trioza vitreoradiata Trogoderma granarium(ヒメアカカツオブシムシ) Trogoxylon spinifrons Tryphetus incarnatus Trypodendron rufitarsis Tuta absoluta Unaspis citri(ニセヤノネカイガラムシ) Urentius hystricellus Uroleucon cichorii Vinsonia stellifera Vryburgia amaryllidis Webbia pabo Xyleborinus exiguus Xyleborinus gracilis Xyleborus abscissus Xyleborus amplexicauda Xyleborus bidentatus Xyleborus cognatus Xyleborus costatomorphus Xyleborus dispar Xyleborus emarginatus Xyleborus fallax Xyleborus fastigatus Xyleborus ferrugineus Xyleborus latecornis Xyleborus macropterus Xyleborus monographus Xyleborus pseudopilifer Xyleborus pumilus Xylechinus montanus Xylocis tortilicornis Xyloperthella crinitarsis Xyloperthella picea Xylosandrus morigerus Xyloterinus politus Xylothrips religiosus Xylotrupes gideon(ヒメカブト) Xylotrupes pubescens(ケブカヒメカブト) Zabrotes subfasciatus(ブラジルマメゾウムシ) Zabrus tenebrioides Zonocerus elegans Zonocerus variegatus Zonosemata electa(トウガラシミバエ) |
(二) 線虫 | Anguina funesta Aphelenchoides arachidis Ditylenchus africanus Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ) Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ) Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ) Heterodera carotae Heterodera goettingiana(エンドウシストセンチュウ) Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ) Heterodera zeae(トウモロコシシストセンチュウ) Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ) Meloidogyne enterolobii Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ) Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ) Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ) Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ) Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ) |
(三) その他無脊椎動物 | Achatina fulica(アフリカマイマイ) Acusta ravida Arion ater Arion hortensis Candidula intersecta Cepaea nemoralis Cernuella virgata Cochlicella acuta Cochlicella barbara Deroceras reticulatum Helix aperta Mariaella dussumieri Succinea erythrophana Succinea putris Theba pisana |
二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害動物 | |
第二 有害植物 一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物 | |
(一) 真菌及び粘菌 | Alternaria dianthicola Alternaria triticina Apiosporina morbosa Balansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌) Botryosphaeria festucae Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌) Cercospora demetrioniana Cercospora smilacis Claviceps gigantea Cochliobolus victoriae Coleosporium ipomoeae Deuterophoma tracheiphila Diaporthe vaccinii Didymella rabiei Drechslera iridis Elsinoe australis Elsinoe phaseoli Eutypa lata Fusarium oxysporum f. sp. betae Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌) Fusarium oxysporum f. sp. tuberosi Gloeotinia temulenta Gymnosporangium clavipes Gymnosporangium juniperi-virginianae Hypoxylon mammatum(ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌) Hypoxylon mediterraneum Monilinia vaccinii-corymbosi Neonectria neomacrospora Ophiostoma novo-ulmi(ニレ類立枯病菌) Ophiostoma ulmi(ニレ類立枯病菌) Peniophora sacrata Peronosclerospora maydis(トウモロコシべと病菌) Peronosclerospora philippinensis Peronosclerospora sacchari(サトウキビべと病菌) Peronosclerospora sorghi(モロコシしらが病菌) Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌) Peronospora tabacina(タバコべと病菌) Phyllosticta citricarpa Phymatotrichopsis omnivora Phytophthora kernoviae Phytophthora phaseoli Phytophthora ramorum Puccinia aristidae(ホウレンソウさび病菌) Puccinia pittieriana Pucciniastrum americanum(キイチゴ類さび病菌) Ramularia collo-cygni Rosellinia bunodes(コーヒーノキ紋羽病菌) Rosellinia pepo Seiridium cardinale Septoria citri Sirococcus conigenus Sirococcus tsugae Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌) Stenocarpella macrospora Stenocarpella maydis Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌) Synchytrium psophocarpi(シカクマメ赤渋病菌) Thecaphora frezii Thecaphora solani[SYN:Angiosorus solani] Tilletia indica Uromyces betae(テンサイさび病菌) |
(二) 細菌 | Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌) Apple rubbery wood phytoplasma Aster yellows phytoplasma group Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型) Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型) Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型) Candidatus Liberibacter solanacearum Candidatus Phytoplasma aurantifolia(Lime witches'-broom phytoplasma) Candidatus Phytoplasma australiense Candidatus Phytoplasma mali Candidatus Phytoplasma prunorum(Apricot chlorotic leafroll) Candidatus Phytoplasma pyri Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌) Cranberry false blossom phytoplasma Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌) Erwinia amylovora(火傷病菌) Erwinia tracheiphila(ウリ類青枯病菌) Grapevine flavescence doree phytoplasma Grapevine yellows phytoplasma Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌) Peach rosette phytoplasma Peach X-disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma Potato purple top wilt phytoplasma Potato stolbur phytoplasma Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3 Rubus stunt phytoplasma Spiroplasma citri Strawberry lethal decline phytoplasma Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas Sugarcane yellows phytoplasma Vaccinium witches'-broom phytoplasma Xanthomonas arboricola pv. juglandis[SYN:Xanthomonas campestris pv. juglandis](クルミ褐色腐敗病菌) Xanthomonas arboricola pv. populi[SYN:Xanthomonas campestris pv. populi] Xanthomonas campestris pv. vasculorum(サトウキビゴム病菌) Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌) Xylella fastidiosa |
(三) ウイルス(ウイロイドを含む。) | Allium virus X American plum line pattern virus Andean potato latent virus Andean potato mottle virus Apricot deformation mosaic virus Arracacha virus B Artichoke Italian latent virus Banana bract mosaic virus Banana streak GF virus Banana streak IM virus Banana streak MY virus Banana streak OL virus Banana streak UA virus Banana streak UI virus Banana streak UL virus Banana streak UM virus Banana streak VN virus Beet curly top virus Black raspberry necrosis virus Blackberry chlorotic ringspot virus Blackberry yellow vein-associated virus Blackcurrant reversion virus Blueberry fruit drop-associated virus Blueberry leaf mottle virus Blueberry scorch virus Blueberry shock virus Blueberry shoestring virus Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス) Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス) Carnation Italian ringspot virus Carnation ringspot virus Cherry hungarian rasp leaf virus Cherry line pattern and leaf curl virus Cherry mottle leaf virus Cherry rasp leaf virus Chestnut line pattern virus Citrus leprosis virus C Citrus psorosis virus Citrus sudden death-associated virus Citrus variegation virus Citrus yellow mosaic virus Fiji disease virus Fragaria chiloensis latent virus Gooseberry vein banding associated virus Grapevine Bulgarian latent virus Grapevine chrome mosaic virus Grapevine leafroll-associated virus 4 Grapevine leafroll-associated virus 7 Grapevine line pattern virus Grapevine Pinot gris virus Grapevine red blotch virus Grapevine Tunisian ringspot virus Grapevine yellow vein virus Indian citrus ringspot virus Indian peanut clump virus Iris fulva mosaic virus Maize chlorotic mottle virus Maize stripe virus Myrobalan latent ringspot virus Narcissus tip necrosis virus Onion mite-borne latent virus Passion fruit ringspot virus Passion fruit woodiness virus Passion fruit yellow mosaic virus Pea early-browning virus Peach mosaic virus Peach rosette mosaic virus Peach yellow bud mosaic virus Peanut clump virus Pelargonium leaf curl virus Pepino mosaic virus Pineapple mealybug wilt-associated virus 1 Pineapple mealybug wilt-associated virus 2 Pineapple mealybug wilt-associated virus 3 Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス) Potato black ringspot virus Potato deforming mosaic virus Potato latent virus Potato rough dwarf virus Potato virus T Potato virus U Potato virus V Potato yellow dwarf virus Potato yellow mosaic virus Potato yellow vein virus Potato yellowing virus Ranunculus white mottle virus Raspberry bushy dwarf virus Raspberry leaf curl virus Raspberry leaf spot virus Raspberry ringspot virus Raspberry vein chlorosis virus Rubus Chinese seed-borne virus Rubus yellow net virus Solanum apical leaf curl virus Sowbane mosaic virus Strawberry chlorotic fleck associated virus Strawberry latent ringspot virus Strawberry leafroll virus Strawberry necrotic shock virus Strawberry pallidosis-associated virus Sugarcane mild mosaic virus Sugarcane streak Egypt virus Sugarcane streak virus Sugarcane striate mosaic-associated virus Sugarcane yellow leaf virus Sweet potato caulimo-like virus Sweet potato chlorotic stunt virus Sweet potato feathery mottle virus Sweet potato leaf curl Georgia virus Sweet potato leaf speckling virus Sweet potato mild mottle virus Sweet potato mild speckling virus Sweet potato vein mosaic virus Sweet potato virus 2 Sweet potato yellow dwarf virus Thimbleberry ringspot virus Tomato brown rugose fruit virus Tomato leaf curl New Delhi virus Tomato mottle mosaic virus Tomato yellow mosaic virus Tulip halo necrosis virus Vallota mosaic virus Zucchini green mottle mosaic virus Columnea latent viroid Pepper chat fruit viroid Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド) Tomato apical stunt viroid Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド) Tomato planta macho viroid |
(四) その他植物病の病原体 | 次の植物病の病原体 |
Amasya cherry disease Apple (Stayman) blotch Apple (Virginia Crab) decline Apple brown ringspot Apple bumpy fruit of Ben Davis Apple dead spur Apple freckle scurf Apple green mottle Apple horseshoe wound Apple junction necrotic pitting Apple leaf pucker Apple McIntosh depression Apple Newtown wrinkle Apple pustule canker Apple ringspot Apple star crack Apricot chlorotic leaf mottle Apricot moorpark mottle Apricot pucker leaf Apricot ring pox Apricot stone pitting Australian citrus dieback Blackberry Calico Blackcurrant yellows Cherry black cancker Cherry rough fruit Cherry rusty mottle disease Citrus bud union crease Citrus chlorotic dwarf Citrus cristacortis Citrus gum pocket Citrus gummy bark Citrus impietratura Elm zonate canker Grapevine asteroid mosaic Krikon stem necrosis Peach purple mosaic Peach seedling chlorosis Peach stubby twig Peach wart Prune diamond canker | |
二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害植物 |
別表一の二 (第五条の二関係)
地域 | 植物又は指定物品 | 基準 |
一 イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ハンガリー、フランス、ポルトガル、マルタ、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ | セロリー、ぶたくさ及びにんじん属植物の生茎葉 | 輸出国の政府機関により行われたBactericera trigonicaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bactericera trigonicaに侵されていないこと(Bactericera trigonicaについて消毒を行つた場合を含む。)。 |
二 インド、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、イタリア、ウズベキスタン、ギリシャ、キルギス、スペイン、タジキスタン、トルクメニスタン、フランス、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、スーダン、チュニジア、ナミビア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、ジャマイカ、プエルトリコ、メキシコ、ハワイ諸島 | アトリプレックス・ロセア、アルファルファ、えぞすずしろもどき、エルカ・ウェシカリア、おらんだふうろ、からたち、ギリア・ミヌティフロラ、クリサンテムム・マクシムム、こしながわはぎ、サルソラ・ペスティフェル、シシンブリウム・イリオ、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、すべりひゆもどき、せいようわさび、だいこん、だいこんもどき、たまねぎ、ティデストロミア・ラヌギノサ、とうがらし、トマト、にせからくさけまん、にんじん、のはらがらし、はたざおがらし、フナストルム・ヒルテルム、ペクティス・パポッサ、ほうれんそう、やりのほあかざ、レピディウム・ラシオカルプム、あかざ属植物、あぶらな属植物、あま属植物、アリッスム属植物、キスツス属植物、ぎよりゆう属植物、きんかん属植物、くこ属植物、ジゴフィルム属植物、シトロンシラス属植物、せいようふうちようそう属植物、のうぜんはれん属植物、ばら属植物、ひやくにちそう属植物、ひゆ属植物、ふうろそう属植物、ふだんそう属植物、ペチュニア属植物、マッティオラ属植物及びみかん属植物の生茎葉 | 輸出国の政府機関により行われたCirculifer tenellus(テンサイヨコバイ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)に侵されていないこと。 |
三 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド | にれ属植物の木材 | 輸出国の政府機関により行われたScolytus multistriatus(セスジキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。 |
四 インド、イラン、トルコ、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モナコ、モルドバ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア | にれ属植物の木材 | 輸出国の政府機関により行われたScolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。 |
五 モンゴル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ポーランド、ラトビア、ロシア | イノンド、おらんだぜり、クミン、コエンドロ、セロリー、にんじん、ひめういきよう及びヘラクレウム・スフォンディリウムの生茎葉 | 輸出国の政府機関により行われたTrioza apicalisを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Trioza apicalisに侵されていないこと(Trioza apicalisについて消毒を行つた場合を含む。)。 |
六 大韓民国、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。) | すいか及びペポかぼちやの種子であつて栽培の用に供するもの並びにすいか、ペポかぼちや及びゆうがおの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 輸出国の政府機関により行われた適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査の結果Zucchini green mottle mosaic virusに侵されていないこと。 |
七 中華人民共和国、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、スロバキア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ、リビア | えんどう、そらまめ及びひらまめの種子であつて栽培の用に供するもの | 輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)に侵されていないこと。 一 栽培地においてBroad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査 二 適切な血清学的診断法による検査 |
八 中華人民共和国、シリア、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ | そらまめの種子であつて栽培の用に供するもの並びにえんどう及びそらまめの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)に侵されていないこと。 一 栽培地においてBroad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査 二 適切な血清学的診断法による検査 |
九 インド、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、オーストリア、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア | おふくかずら、おらんだいちご、オリーブ、せいよういとすぎ、せんにちこう、つた、とうぐわ、トマト、ひめいらくさ、ペチュニア、まるばたばこ、あかざ属植物、いちじく属植物、さくら属植物、とねりばはぜのき属植物、なす属植物、ばら属植物、ぶどう属植物、まつ属植物及びみかん属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの | 輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたXiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)に侵されていないこと。 |
十 インド、台湾、中華人民共和国、パキスタン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、クロアチア、ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、コロンビア、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島 | えんどうの種子であつて栽培の用に供するもの | 輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたFusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)に侵されていないこと。 |
十一 イエメン、イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、アルバニア、アルメニア、イタリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、フランス、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、リビア | シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、エレモシトラス属植物、からたち属植物、きんかん属植物、セベリニア属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたDeuterophoma tracheiphilaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Deuterophoma tracheiphilaに侵されていないこと。 |
十二 インド、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、アゼルバイジャン、イタリア、ウクライナ、英国、オランダ、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モンテネグロ、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、オーストラリア | エリトラエア・ケンタウレウム、エリトラエア・ロクスバリー、ケンタウリウム・プルケルム、とるこぎきよう、ブラクストニア・インペルフォリアタ、ブラクストニア・セロティナ及びブラクストニア・ペルフォリアタの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの | 1 種子については、Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。 2 種子以外の生植物については、輸出国の政府機関が指定するPeronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない栽培施設において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。 |
十三 アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ | さくら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 輸出国の政府機関によりその栽培地において行われたApiosporina morbosaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Apiosporina morbosaに侵されていないこと。 |
十四 アメリカ合衆国 | くり属植物及びこなら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの | 1 生植物については、輸出国の政府機関によりその栽培地においてBretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。 2 生植物以外については、輸出国の政府機関により行われた摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件の熱処理の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。 |
十五 全ての地域 | 第五条第一号から第三号までに掲げる指定物品(中古のものに限る。) | 清掃が行われ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果土又は植物残さがないこと。 |
別表二 (第九条関係)
地域 | 植物 | 備考(対象とする検疫有害動植物) |
一 イエメン、イスラエル、イラク、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英領チャネル諸島、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、ルーマニア、ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ及びドミニカ共和国を除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島 | アキー、アコカンテラ・オッポシティフォリア、アコカンテラ・シンペリ、アジマ・テトラカンタ、アボカド(付表第六十、第六十四、第七十、第七十二及び第八十九に掲げるものを除く。)、あめだまのき、アルタボトリス・モンテイロアエ、アンティデスマ・ウェノスム、ウィクストロエミア・フィリレイフォリア、エウクレア・ディウィノルム、エケベルギア・カペンシス、オクシアンツス・ザングエバリクス、オピリア・アメンタケア、オリーブ、オールスパイス、オレア・ウッディアナ、カシューナッツ、カッシネ・シュヴァインフルティアナ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、きんきじゆ、ククミス・ディプサケウス、くさとべら、グルーイア・トリコカルパ、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス、ごれんし、ざくろ、サラシア・エレガンス、ジャボチカバ、スカエウォラ・プルミエリ、そらまめ、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、にがうり、はてるまぎり、ハルペフィルム・カッフルム、フィリキウム・デキピエンス、フェイジョア、ブティア・エリオスパタ、ブティア・カピタタ、フラゲラリア・グイネエンシス、フルエッゲア・ウィロサ、ブルケア・フェルギネア、ベルベリス・ホルスティー、ペンタロパロピリラ・ウンベルラタ、ボウレリア・ペティオラリス、ポポー、ポリスファエリア・パルウィフォリア、マメーリンゴ、モノドラ・グランディディエリ、ランプロタムヌス・ザングエバリクス、りゆうがん、ルディア・マウリティアナ、れいし、いちじく属植物、インガ属植物、いんげん属植物、ヴァングエリア属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、ドリペテス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふうちようぼく属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三、第五十四、第五十九及び第七十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マチン属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(イエローピタヤ及びヒロセレウス・ポリリズスを除く。)、なす科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八まで、第三十九、第四十五、第五十六、第六十五、第七十三及び第七十八に掲げるものを除く。)の生果実 | Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ) |
二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、オマーン、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マイヨット、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レユニオン、スリナム、フランス領ギアナ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア | かんきつ類(げつきつ、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん(かんきつ)属植物並びにこれらの交雑種をいう。以下同じ。)(付表第四、第五、第十及び第五十八に掲げるものを除く。)、あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、アボカド(付表第八十九に掲げるものを除く。)、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじく、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、いんどめてんぐ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、おらんだいちご、オリーブ、カカオノキ、カシューナッツ、がじゆまる、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、からすうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろつぐ、くろみのおきなわすずめうり、ケドロスティス・ヒルテラ(付表第七十四に掲げるものを除く。)、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、ごれんし、コロシントうり(付表第六十六に掲げるものを除く。)、ざくろ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、サントール、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、せいようかぼちや(付表第六十七に掲げるものを除く。)、セルティス・テトランドラ、たいへいようぐるみ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、とかどへちま(付表第七十五に掲げるものを除く。)、トマト、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なつめやし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。)、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんのき、ひろはふさまめのき、びわ、びんろうじゆ、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、へちま(付表第七十六に掲げるものを除く。)、ペポかぼちや(付表第六十八に掲げるものを除く。)、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、メロン、ももたまな、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、やまもも、ゆうがお(付表第六十九に掲げるものを除く。)、らんばい、ランブータン、りゆうがん(付表第七十七に掲げるものを除く。)、りんご、れいし(付表第十三、第十四及び第七十一に掲げるものを除く。)、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物(付表第六十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ぶどう属植物(付表第三十二及び第五十四に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。)、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、リカニア属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実 | Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群) |
三 オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニューカレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシア | かんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、あかたねのき、アセロラ、アボカド(付表第六十四に掲げるものを除く。)、あんず、イエローピタヤ、いちじく、イランイランノキ、いんどうおとりぎ、うどんげのき、えぞのへびいちご、エレモシトラス・グラウカ、エンディアンドラ・ウォルフェイ、エンディアンドラ・ミクロネウラ、エンディアンドラ・ロンギペディケラタ、オオバノマンゴスチン、おおみいぬかんこ、おきなわすずめうり、オクロシア・ムーレイ、オプンティア・フィクス―インディカ、おらんだいちご、オリーブ、カシミロア・テトラメリア、カシューナッツ、カスタノスポラ・アルファンディー、カナリウム・ウルガレ、カラリア・ブラキアタ、ガルシニア・ウォレニー、キウイフルーツ、キシメニア・アメリカナ、きだちとうがらし、きばなきようちくとう、グリコスミス・トリフォリアタ、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サラシア・キネンシス、サントール、しまほおずき、ジャボチカバ、シロサポテ、すもも、せいようかりん、セメカルプス・アウストラリエンシス、ダウィドソニア・プルリエンス、てりはばんじろう、てりはぼく、とうがらし、トマト、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なつめやし、パパイヤ、ぱらみつ、バリントニア・アジアティカ、バリントニア・エドゥリス、バリントニア・カリプトラタ、ばんじろう、ぱんのき、びわ、ファグラエア・グラシリペス、ファレリア・クレロデンドロン、フィクス・パンケリアナ、フェイジョア、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・ギネンセ、プランコニア・カレヤ、プレイオギニウム・チモリエンセ、べにすもも、ポウロウマ・セクロピーフォリア、ポメティア・ピンナタ、マクルラ・ポミフェラ、まるめろ、ミロバランすもも、メロドルム・ライヒハルティー、もも、やえやまあおき、ランブータン、りゆうがん、れいし、わんぴ、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、りんご属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実 | Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ) |
四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、スーダン、セーシェル、セネガル、ソマリア、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マラウイ、マリ、南スーダン、モザンビーク、モーリシャス、レユニオン、オーストラリア領クリスマス島、ソロモン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシア | うり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、いんげんまめ、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なす、なつめ、パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。)、ばんじろう、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。)及びマンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。)の生果実 | Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ) |
五 インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド | あんず、さくらんぼ(付表第十九から第二十一まで、第三十八及び第四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。)、なし属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみ属植物の生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。) | Cydia pomonella(コドリンガ) |
六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、チャゴス諸島、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、ガイアナ、グアテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア、オーストラリア領クリスマス島、ココス諸島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア | おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部 | Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ) |
七 中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイアナ、スリナム、西インド諸島、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ノーフォーク島、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア | あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部 | Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ) |
八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス、ギリシャ及びラトビアを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド | なす科植物の生茎葉及び生塊茎等の地下部 | Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌) |
九 中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ | あざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉 | Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ) |
十 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、ウガンダ、エジプト、カナリア諸島、ケニア、南アフリカ共和国、ルワンダ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド | あかざ属植物及びなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部 | Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ) |
十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、ケニア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド | なす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部 | Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ) |
十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。) | なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二、第四十七及び第六十二に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実 | Peronospora tabacina(タバコべと病菌) |
十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島 | アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部 | Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ) |
十四 イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、欧州、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド | おおむぎ属植物、こむぎ属植物、らいこむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。) | Mayetiola destructor(ヘシアンバエ) |
十五 朝鮮半島及び台湾を除く諸外国 | いね、いねわら(かます、むしろその他これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ及びもみがら | Balansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌) Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ) Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌) その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物 |
十六 大韓民国、中華人民共和国、イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランド | かりん、しじみばな、せいようかりん、びわ、まるめろ、ロサ・カニナ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五及び第三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。) | Erwinia amylovora(火傷病菌) |
十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、オマーン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、アルゼンチン、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス、マルティニーク、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニア | アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) | Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型) Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型) Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型) |
十八 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ | あかてつ、アビウ、あんず、イエローピタヤ(付表第八十五に掲げるものを除く。)、いちじく、カンポマネシア・キサントカルパ、キウイフルーツ、くだものとけい、クリソフィルム・ゴノカルプム、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サポジラ、ジジフス・ジョアゼイロ、ズエラニア・グイドニア、すもも、せいようなし、パパイヤ(付表第八十四に掲げるものを除く。)、びわ、フェイジョア、まるきんかん、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、かき属植物、きいちご属植物(付表第八十二に掲げるものを除く。)、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物(付表第八十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第七十九及び第八十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモン並びに付表第三十九、第六十五及び第八十一に掲げるものを除く。)、ユーゲニア属植物及びりんご属植物の生果実 | Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ) |
十九 アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア | すいか、ゆうがお、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生果実 | Anastrepha grandis |
二十 エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ | カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、せいようなし、フェイジョア、ふともも、マメーサポテ、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ(付表第八十七に掲げるものを除く。)、もも、モンビン、ロコトとうがらし、かき属植物、カシミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物及びみかん属植物(ライム及びレモン並びに付表第八十六に掲げるものを除く。)の生果実 | Anastrepha ludens(メキシコミバエ) |
二十一 エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ | アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、せいようなし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、あかてつ属植物、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物及びユーゲニア属植物の生果実 | Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ) |
二十二 アメリカ合衆国(フロリダ州に限る。)、西インド諸島、フランス領ギアナ | アキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、なし属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実(付表第八十八に掲げるものを除く。) | Anastrepha suspensa(カリブミバエ) |
二十三 エクアドル、エルサルバドル、オランダ領アンティル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ | アセロラ、アビウ、アラビアコーヒー、インガ・エドゥリス、インガ・ベルティナ、カシューナッツ、カリオカル・グラブルム、カリコルプス・モリツジアヌス、カンポマネシア・コルニフォリア、くだものとけい、コウマ・ウティリス、コガネモンビン、こすたりかばんじろう、ごれんし、すいしようがき、スウィートオレンジ(付表第八十六に掲げるものを除く。)、スポンディアス・ドゥルキス、たちばなあでく、ディオスピロス・ディジナ、てりはばんじろう、ナンセ、バカバやし、パパイヤ、パラハンコルニア・アマパ、ぱらみつ、ばんじろう、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・グイネエンセ、プシディウム・ケンネディアヌム、プシディウム・サルトリアヌム、プシディウム・ラルオッテアヌム、ベルキア・グロッスラリオイデス、ベルキア・ディコトマ、ベルキア・ペンタメラ、ポウテリア・トルタ、まれいふともも、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三及び第八十七に掲げるものを除く。)、モンビン、ユーゲニア・スティピタタ、ユーゲニア・リグストリナ、ユーゲニア・ルスクナティアナ、れんぶ及びロリニア・ムコサの生果実 | Anastrepha striata |
別表二の二 (第九条関係)
地域 | 植物 | 基準 |
一 アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コロンビア、ニカラグア、ペルー、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島 | アルファルファ、おおせんなり、さつまいも、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようひるがお、そらまめ、こだちとまと、たばこ、てんさい、とうもろこし、トマト、においひば、はつかだいこん、ひまわり、レタス、くこ属植物、とうがらし属植物、なす属植物及びほおずき属植物の生茎葉及び生果実 | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Bactericera cockerelliを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera cockerelliに侵されていないこと(Bactericera cockerelliについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。 |
二 インド、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、モンゴル、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウズベキスタン、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、チュニジア、モロッコ | エリシムム・ケイラントイデス、おらんだぜり、ぐんばいなずな、しろざ、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようとげあざみ、せいようのだいこん、せいようひるがお、たまねぎ、てんさい、なずな、にんじん、のぼろぎく、はつかだいこん、ぶたくさ、あぶらな属植物及びなす属植物の生茎葉 | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Bactericera nigricornisを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera nigricornisに侵されていないこと(Bactericera nigricornisについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。 |
三 アメリカ合衆国、カナダ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、メキシコ、グアム | いんげんまめ、キノア、さつまいも、すいか、だいず、トマト、なす、ばれいしよ、らつかせい、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)に侵されていないことが特記されていること。 |
四 ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュージーランド | アルファルファ、おらんだいちご、さつまいも、たまねぎ、ばれいしよ、ムクナ・プルリエンス、もも、らつかせい、きいちご属植物、しやじくそう属植物、ぶどう属植物及びやなぎ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。 |
五 アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド | おおみのつるこけもも、せいようはつか、ひまわり、べいまつ、ヨーロッパきいちご、いちい属植物、おらんだいちご属植物、からまつ属植物、くろべ属植物、つが属植物、とうひ属植物、にしきぎ属植物、はしばみ属植物、ふだんそう属植物、まつ属植物及びもみ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。 |
六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、オマーン、ウガンダ、エスワティニ、ケニア、ジンバブエ、セーシェル、タンザニア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、バミューダ諸島、アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島 | アボカド、カシューナッツ、カヤ・イボレンシス、くだものとけい、げつけいじゆ、ココやし、ごれんし、ざくろ、サポジラ、しようが、パパイヤ、ばんじろう、ブクスス・センペルウィレンス、まるめろ、マンゴウ、れいし、くわ属植物、ケストルム属植物、げつきつ属植物、コーヒーノキ属植物、なし属植物、はこやなぎ属植物、ばしよう属植物、ばら属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、プルメリア属植物、みかん属植物及びユーゲニア属植物の生植物(種子、果実及び地下部を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてAleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)に侵されていないことが特記されていること。 |
七 インド、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ミャンマー、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、カタール、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、英領チャネル諸島、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アフリカ、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、ハイチ、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア | いんげんまめ、きだちたばこ、しまほおずき、しろばなようしゆちようせんあさがお、たばこ、つのみちようせんあさがお、とうがらし、トマト、はこべほおずき、くこ属植物及びなす属植物の生茎葉並びにしまほおずき及びトマトの生果実 | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてTuta absoluta(トマトキバガ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tuta absoluta(トマトキバガ)に侵されていないことが特記されていること。 |
八 トルコ、オランダ、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、メキシコ | エリカ・キネレア、きくごぼう、キミキフガ・ラケモサ、てんさい、どいつあやめ、トマト、にんじん、ばれいしよ、ポテンティラ・フルティコサ、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステウム、かえで属植物及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。 |
九 大韓民国、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、エジプト、カーボベルデ、カナリア諸島、ガンビア、セネガル、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島 | しよくようだいおう、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてHeterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。 |
十 インドネシア、英国、オランダ、スイス、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランド | アスパラガス、いろはもみじ、おらんだいちご、きくごぼう、きんぐさり、てんさい、トマト、にんじん、ばれいしよ、ゆきげゆり、ようしゆとりかぶと、ヨーロッパしらかんば、リーキ、ロニケラ・クシロステウム及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。 |
十一 インド、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、フィンランド、ベラルーシ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、チリ、ペルー、ボリビア、メキシコ | アトリプレクス・コンフェルティフォリア、いんげんまめ、オプンティア・トルティスピナ、オプンティア・フラギリス、おらんだふうろ、きゆうり、サルソラ・カリ、しろざ、すべりひゆ、だいこん、てんにんぎく、とうがらし、トマト、はまびし、ばらもんじん、ばれいしよ、ペポかぼちや、ほうきぎ、ほうれんそう、マミラリア・ビビパラ、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてNacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。 |
十二 インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、香港、マレーシア、オマーン、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、ナイジェリア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、マルティニーク、メキシコ、アメリカ領サモア、オーストラリア、サモア、トンガ、ニウエ、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フィジー | アボカド、うこん、エピプレムヌム・アウレウム、おくら、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、ケロシア・ニティダ、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、トマト、なす、ばれいしよ、ばんれいし、びんろうじゆ、めきしこいとすぎ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、ばしよう属植物、フィロデンドロン属植物、ブセファランドラ属植物、ふだんそう属植物及びほうらいしよう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの並びにアヌビアス属植物及びアンスリューム属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてRadopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。 |
十三 インド、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ベトナム、スイス、ポルトガル、エジプト、ケニア、コートジボワール、セネガル、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、グアテマラ、コスタリカ、西インド諸島、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア | あきにれ、あさ、アセロラ、あぶらつばき、アラビアコーヒー、アンゲロニア・アングスティフォリア、えのきぐさ、エラエオカルプス・デキピエンス、エンテロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデス・マクラタ、オルモシア・ホシエイ、がじゆまる、カリステモン・ウィミナリス、キャッサバ、きゆうり、きんぎよそう、くずうこん、くちなし、クレロデンドルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさ、けいとう、けぶかわた、ケレウス・ヒルドマンニアヌス、こせんだんぐさ、ささげ、さつまいも、さんたんか、しまつなそ、しまほおずき、しようが、しようじようそう、しようじようぼく、じよおうやし、シロギニアヤム、しろこやまもも、すいか、ステノケレウス・クエレタロエンシス、せいようきらんそう、せんそう、ソラヌム・マクロカルポン、ソランドラ・マクシマ、だいず、たばこ、たまさんご、だんどぼろぎく、つるむらさき、ティボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほおずき、てんさい、とうがらし、とうぐわ、トマト、なす、なつめ、なんごくいぬほおずき、にしきじそ、にんじん、パウロウニア・エロンガタ、バオバブ、はなまき、ぱらみつ、ばれいしよ、ばんじろう、ひめのうぜんかずら、ビルソニマ・キドニーフォリア、へちま、ペポかぼちや、ペリラ・フルテスケンス、めぼうき、モルス・セルティディフォリア、ユーフォルビア・ティルカリ、ユーフォルビア・トリゴナ、ユーフォルビア・プニケア、ユーフォルビア・プロストラタ、ばしよう属植物、ヒロセレウス属植物、やぶらん属植物及びランプランツス属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてMeloidogyne enterolobiiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne enterolobiiに侵されていないことが特記されていること。 |
十四 インド、パキスタン、イスラエル、トルコ、レバノン、アイルランド、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、アルジェリア、南アフリカ共和国、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド | アエスクルス・カリフォルニカ、あかつゆ、アルクトスタフィロス・スタンフォーディアナ、いちじく、うんなんおうばい、オリーブ、かき、キッスス・ヒポグラウカ、くさぼけ、グメリナ・ライヒハルディ、こしようぼく、こばのしなのき、こぶかえで、ざくろ、サリックス・カプレア、サリックス・マクロナタ、サリックス・ラシオレピス、しまとべら、ショワジア・テルナタ、シンフォリカルポス・オルビクラツス、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようしで、せいようとねりこ、せいようなし、せいようにわとこ、せいようはこやなぎ、せいようはしばみ、せいようはるにれ、ソルブス・アリア、テレピンノキ、なつぼだいじゆ、ピスタキア・レンティスクス、ピスタシオノキ、ひろはかえで、びわ、ふさあかしあ、ぺるしやぐるみ、ベルベリス・ダーウィニー、まるめろ、むらさきはしどい、もみじばすずかけのき、ようしゆいぼた、ヨーロッパななかまど、ヨーロッパぶな、ランタナ、レモン、ロニケラ・アルピゲナ、ロニケラ・クシロステウム、がまずみ属植物、ぎよりゆう属植物、くろうめもどき属植物、ケアノツス属植物、こなら属植物、さくら属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、すぐり属植物、ばら属植物、ひとつばえにしだ属植物、ぶどう属植物、みずき属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてEutypa lataを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Eutypa lataに侵されていないことが特記されていること。 |
十五 インド、インドネシア、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブータン、香港、ロシア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、ガーナ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ベナン、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、ブラジル、オーストラリア、バヌアツ | からたち、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてPhyllosticta citricarpaを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Phyllosticta citricarpaに侵されていないことが特記されていること。 |
十六 アイルランド、英国、チリ、ニュージーランド | あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、モンテレーまつ、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ひいらぎなんてん属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。 一 生植物については、栽培地においてPhytophthora kernoviaeを発見するために適切と認められる方法による検査が行われること。 二 生植物以外については、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われること。 |
十七 ベトナム、アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、カナダ | とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、ひめつるにちにちそう、ロフォステモン・コンフェルツス、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)及びこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。 一 生植物については、栽培地においてPhytophthora ramorumを発見するために適切と認められる方法による検査が行われること。 二 生植物以外については、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われること。 |
十八 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア | ゼルコウァ・カルピニフォリア及びにれ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)及び木材 | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiに侵されていないことが特記されていること。 |
十九 インド、インドネシア、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、イタリア、ギリシャ、セルビア、ハンガリー、ナイジェリア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、コスタリカ、ブラジル、オーストラリア、北マリアナ諸島、グアム | きゆうり、すいか、せいようかぼちや、せいようかぼちや及びにほんかぼちやの交雑種、とうがん、にがうり、にほんかぼちや、ペポかぼちや、メロン並びにゆうがおの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。 一 栽培地においてAcidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。 二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。 |
二十 イスラエル、トルコ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、セルビア、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島 | あめりかぼうふう、ウルチカ・ディオイカ、エゴポディウム・ポダグラリア、おおいぬたで、おおぶどうほおずき、おらんだぜり、きだちとうがらし、こだちとまと、しまほおずき、しやく、しろざ、セロリー、ソラヌム・ウンベリフェルム、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、ソラヌム・ドゥルカマラ、たばこ、チャービル、とうがらし、トマト、ながばくこ、なす、にんじん、ばれいしよ、ファロピア・コンウォルウルス、ヘラクレウム・スフォンディリウム及びやえむぐら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Candidatus Liberibacter solanacearumに侵されていないことが特記されていること。 |
二十一 大韓民国、中華人民共和国、トルコ、イタリア、ギリシャ、スペイン、スロベニア、フランス、ポルトガル、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド | えのころぐさ、キウイフルーツ、きり、さるなし、しまさるなし、ながえつるのげいとう及びみやままたたびの生植物(種子及び果実を除き、花粉を含む。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3に侵されていないことが特記されていること。 一 花粉については、輸出国の政府機関が指定するPseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない生産園地において生産され、かつ、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われること。 二 花粉以外の生植物については、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。 |
二十二 パキスタン、マレーシア、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、キプロス、スペイン、フランス、アルジェリア、エジプト、スーダン、ソマリア、チュニジア、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、ベネズエラ、メキシコ、ニュージーランド | ごま、せいようわさび、セロリー、にちにちそう、にんじん、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Spiroplasma citriに侵されていないことが特記されていること。 |
二十三 台湾、イスラエル、イラン、イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ | アガティス・アウストラリス、アスパラガス・アクティフォリウス、アデノカルプス・ラインジイ、アボカド、あめりかえのき、あめりかさいかち、あめりかのうぜんかずら、あめりかのきび、あめりかふじ、あめりかむらさきしきぶ、あめりかやまぼうし、ありたそう、アルテルナンテラ・テネラ、アルヌス・ロンビフォリア、アルビジア・ユリブリッシン、アルブツス・ウネド、アレクトリオン・エクスケルスス、イウァ・アンヌア、いたどり、いちじく、いちよう、いぬびえ、いわだれそう、ウィキア・ルドウィキアナ、ウィブルヌム・ティヌス、うらじろあかめがしわ、エキウム・プランタギネウム、エスカロニア・モンテビデンシス、えぞのへびいちご、エリオケファルス・アフリカヌス、エリカ・キネレア、エレモフィラ・マクラタ、エンケリア・ファリノサ、おおあざみ、おきなわすずめうり、おとめふうろ、おひしば、オリガヌム・マヨラナ、かき、ガザニア・リゲンス、かじのき、かなむぐら、カマエクリスタ・ファスキクラタ、からすむぎ、からたち、カリプトカルプス・ビアリスタツス、カロケファルス・ブラウニー、きぬげちちこぐさ、ぎよりゆうもどき、きんごじか、ぎんばいか、グレヴィレア・ユニペリナ、クロトン・セティゲルス、クロリス・ハロフィラ、げつけいじゆ、コエロラキス・キリンドリカ、ごくらくちようか、こしようぼく、こせんだんぐさ、こだちあさがお、こぬかぐさ、こはこべ、コリノカルプス・ラエウィガツス、コロニラ・ヴァレンティナ、さるおがせもどき、サルソラ・ツラグス、シジギウム・パニクラツム、シシンブリウム・イリオ、ジャカランダ・ミモシフォリア、しろがねよし、しろざ、しんくりのいが、シンフィオトリクム・ディウァリカツム、すずめのかたびら、すべりひゆ、スペルマコセ・ラティフォリア、せいばんもろこし、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようたんぽぽ、せいようめしだ、セタリア・マグナ、ソフォラ・セクンディフロラ、だいこん、たちじやこうそう、ダツラ・ライティイ、たわだぎく、チタルパ・タシュケンテンシス、つるうめもどき、つるめひしば、ディットリキア・ウィスコサ、テウクリウム・カピタツム、テーダまつ、どくにんじん、とげちしや、なずな、なつつばき、なはかのこそう、なんてん、ネプツニア・ルテア、のりうつぎ、はいきんぽうげ、はうちわのき、はぜらん、パッシフロラ・フォエティダ、バーベナ・リトラリス、パラゴムノキ、はりえんじゆ、はりまつり、パルテニウム・ヒステロフォルス、ハロラギス・エレクタ、ピスタシオノキ、ヒポカエリス・ブラシリエンシス、ひめいらくさ、ファグナロン・サクサチレ、ファラリス・アングスタ、フクシア・マゲラニカ、ふくわばもくげんじ、プテリディウム・アクイリヌム、ぶな、フラングラ・アルヌス、ヘテロテカ・グランディフロラ、ヘテロメレス・アルブティフォリア、ほそばめはじき、ホホバ、マーガレット、マルウァ・パルウィフロラ、マルビウム・ウルガレ、まんねんろう、みなとあかざ、むぎくさ、むくろじ、むらさきはしどい、めぎ、メリキツス・ラミフロルス、メリコペ・テルナタ、メリタ・シンクライリー、メリッサ・オッフィキナリス、メレミア・マクロカリクス、モディオラ・カロリニアナ、もみじばふう、モンティアストルム・リネアレ、モンティア・リネアリス、やつで、やぶちよろぎ、ユーゲニア・ミルティフォリア、ユニペルス・アシェイ、ゆりのき、ラヴァテラ・クレティカ、ラティビダ・コルムナリス、ルドヴィギア・グランディフロラ、レタマ、あかしあ属植物、あきのきりんそう属植物、アニサンサ属植物、あぶらな属植物、アルクトスタフィロス属植物、アンティリス属植物、いぬたで属植物、いぼたのき属植物、ヴァーノニア属植物、ウエストリンギア属植物、うまごやし属植物、うるし属植物、ウロクロア属植物、エウリオプス属植物、えにしだ属植物、エリオゴヌム属植物、エリシムム属植物、おおきせわた属植物、おおばこ属植物、おおふともも属植物、オステオスペルムム属植物、おとぎりそう属植物、おなもみ属植物、おらんだふうろ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、カッシア属植物、カマエシケ属植物、かやつりぐさ属植物、カリコトメ属植物、きいちご属植物、ぎしぎし属植物、きだちるりそう属植物、きび属植物、ぎようぎしば属植物、きんかん属植物、ぐみ属植物、くるみ属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くわ属植物、くわがたそう属植物、ごじあおい属植物、こなら属植物、コニザ属植物、コーヒーノキ属植物、コプロスマ属植物、コロキア属植物、コロノプス属植物、さくら属植物、サッサフラス属植物、サルウィア属植物、さるすべり属植物、サントリナ属植物、しながわはぎ属植物、しやじくそう属植物、すいかずら属植物、すげ属植物、すずかけのき属植物、すずめのちやひき属植物、すずめのひえ属植物、すのき(こけもも)属植物、ストレプトカルパス属植物、スパルティウム属植物、せいようひるがお属植物、セネキオ属植物、センナ属植物、せんねんぼく属植物、ちからしば属植物、つた属植物、つゆくさ属植物、つるにちにちそう属植物、ディモルフォテカ属植物、とうだいぐさ属植物、どくむぎ属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とべら属植物、なし属植物、なす属植物、なつめやし属植物、にくきび属植物、にちにちそう属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、のげし属植物、のぶどう属植物、はしかぐさもどき属植物、バッカリス属植物、はなずおう属植物、はまあかざ属植物、はまごう属植物、ばら属植物、はりえにしだ属植物、ばんじろう属植物、ひとつばえにしだ属植物、ひとつばたご属植物、ひまわり属植物、ひめはぎ属植物、ひゆ属植物、フィリレア属植物、フォルミウム属植物、ぶたくさ属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、ブラキグロッティス属植物、ペカン属植物、ヘーベ属植物、ペラルゴニューム属植物、ヘリクリスム属植物、ヘンルーダ属植物、まつむしそう属植物、まめぐんばいなずな属植物、ミオポルム属植物、みかん属植物、みちやなぎ属植物、むかしよもぎ属植物、メガシルスス属植物、めひしば属植物、もくれん属植物、もちのき属植物、やなぎ属植物、ユーカリノキ属植物、よもぎ属植物、ラウァンドゥラ属植物、ルピヌス属植物及びわすれぐさ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Xylella fastidiosaに侵されていないことが特記されていること。 |
二十四 インド、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、クロアチア、スペイン、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、マルタ、モンテネグロ、ロシア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド | いぬほおずき、せんなりほおずき、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしよ及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにアトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。 |
二十五 中華人民共和国、イスラエル、シリア、トルコ、アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、チリ、ペルー、メキシコ、ニュージーランド | トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、みなとあかざ、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepino mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。 |
二十六 タイ、ベトナム、イタリア、英国、デンマーク、ドイツ、フランス、マリ、アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカ | とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにグロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、ソラヌム・ストラモニーフォリウム、とうがらし、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Columnea latent viroidに侵されていないことが特記されていること。 |
二十七 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、エジプト、カメルーン、スーダン、モロッコ、アメリカ合衆国、ガイアナ、キューバ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島 | あかつゆ、アボカド、しろこやまもも、いちじく属植物、カリッサ属植物、きようちくとう属植物、なし属植物、にれ属植物、まきばぶらしのき属植物、みかん属植物、もちのき属植物、ユーカリノキ属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてSphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)に侵されていないことが特記されていること。 |
二十八 インドネシア、イスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ガーナ、コートジボワール、セネガル、チュニジア | トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、トマト、ケストルム属植物及びブルグマンシア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato apical stunt viroidに侵されていないことが特記されていること。 |
二十九 インド、英国、スロベニア、チェコ、フィンランド、フランス、アメリカ合衆国、メキシコ、ハワイ諸島 | トマト、なす及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにとべら、トマト、なす、ひめつるにちにちそう、カリブラコア属植物、バーベナ属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。 |
三十 タイ、ベトナム、オランダ、カナダ | とうがらし及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepper chat fruit viroidに侵されていないことが特記されていること。 |
三十一 カナダ、メキシコ | トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにソラヌム・カルディオフィルム及びトマトの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato planta macho viroidに侵されていないことが特記されていること。 |
三十二 イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、ザンビア、チュニジア、モーリシャス、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア | いんげんまめ、ささげ及びだいずの種子であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてCurtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。 |
三十三 インド、パキスタン | あわ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし及びらつかせいの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあわ、いね、おおむぎ、オルデンランディア・アスペラ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし、ばんばらまめ、もろこし及びらつかせいの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Indian peanut clump virusに侵されていないことが特記されていること。 |
三十四 タイ、台湾、中華人民共和国、スペイン、ウガンダ、エチオピア、ケニア、コンゴ民主共和国、タンザニア、モザンビーク、ルワンダ、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島 | とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの並びにコイクス・キネンシス、さとうきび、しこくびえ、せいばんもろこし、とうもろこし及びもろこしの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Maize chlorotic mottle virusに侵されていないことが特記されていること。 |
三十五 イタリア、英国、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ポーランド、アルジェリア、エチオピア、モロッコ、リビア | えんどう及びそらまめの種子であつて栽培の用に供するもの並びにアルファルファ、いんげんまめ、えんどう、きばなのはうちわまめ及びそらまめの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pea early-browning virusに侵されていないことが特記されていること。 |
三十六 全ての地域 | いぬほおずき、とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあおげいとう、いぬほおずき、ウェロニカ・シリアカ、かたばみ、しまつなそ、すべりひゆ、せいようたんぽぽ、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、トマト、はまふだんそう、ひめむかしよもぎ、マルウァ・パルウィフロラ、みなとあかざ及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato brown rugose fruit virusに侵されていないことが特記されていること。 |
三十七 インド、インドネシア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、イラン、イタリア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、アルジェリア、カナリア諸島、セーシェル、チュニジア、モロッコ | あまめしば、いぬほおずき、エクバリウム・エラテリウム、オキムム・キリマンドスカリクム、おくら、カロトロピス・プロケラ、きゆうり、クロッサンドラ・インフンディブリフォルミス、クロトン・ボンプランディアナム、けし、ケナフ、けぶかわた、コッキニア・グランディス、ささげ、しまかんぎく、しろばなようしゆちようせんあさがお、すいか、せいようかぼちや、せんねんぼく、だいず、たかさぶろう、とうがん、とうごま、とかどへちま、トマト、なす、にがうり、にほんかぼちや、にんじん、のげし、パパイヤ、はやとうり、ばれいしよ、ひらまめ、フィサリス・ミニマ、へちま、ベニンカサ・フィスツロサ、ペポかぼちや、メロン、もみじひるがお、モモルディカ・ディオイカ、ゆうがお及びとうがらし属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato leaf curl New Delhi virusに侵されていないことが特記されていること。 |
三十八 インド、中華人民共和国、パキスタン、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、エジプト、チュニジア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、チリ | せいようまゆみ、ながばくこ、ようしゆいぼた、さくら属植物、しなのき属植物及びしもつけ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてPlum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)に侵されていないことが特記されていること。 |
三十九 アメリカ合衆国、カナダ | とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、栽培地においてClavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。 |
四十 中華人民共和国、ベトナム、マレーシア、イタリア、ウクライナ、ポーランド、ルーマニア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ガイアナ、コスタリカ、プエルトリコ、ペルー、ボリビア、メキシコ | テオシント及びとうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの並びにテオシント、とうもろこし及びさとうきび属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。 一 栽培地においてPantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。 二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。 |
四十一 中華人民共和国、イスラエル、イラン、スペイン、チェコ、アメリカ合衆国、ブラジル、メキシコ | とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにえんどう、きだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの | 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato mottle mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。 |
別表二の三 (第三十一条の三関係)
検査の区分 | 機械器具その他の設備 |
植物の栽培地における検査 | 一 顕微鏡 二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備 |
別表二の四 (第三十一条の三関係)
検査の区分 | 機械器具その他の設備 |
消毒に関する検査 | 一 保護具 二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備 |
別表二の五 (第三十一条の三関係)
検査の区分 | 検査の内容 | 機械器具その他の設備 |
遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査 | 遺伝子診断 | 一 核酸増幅器 二 滅菌機 三 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備 |
| 血清学的診断 | 一 恒温器 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備 |
| 微生物学的検査 | 一 滅菌器 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備 |
| 栽培検定又は植物への接種による病徴診断・病原性検査 | 一 温室又は人工気象機器 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備 |
| 線虫検査 | 一 顕微鏡 二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具その他の設備 |
別表二の六 (第三十一条の四関係)
検査の区分 | 機械器具その他の設備 |
植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査 | 一 検査器具 二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具その他の設備 |
別表三 (第三十五条の二、第三十五条の四関係)
地域 | 植物又は指定物品 | 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) |
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) | かぼちや、すいか及びとうがんの生果実 | ウリミバエ |
二 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) | さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であつて第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。) | サツマイモノメイガ |
三 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) | からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) | カンキツグリーニング病菌 |
四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島 | からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) | カンキツグリーニング病菌 |
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) | アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) | ミカンキジラミ |
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島 | アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) | ミカンキジラミ |
別表四 (第三十五条の二、第三十五条の五関係)
地域 | 植物又は指定物品 | 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) |
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) | トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン及びマンゴウの生果実 | ミカンコミバエ |
二 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) | いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン及びマンゴウの生果実 | ウリミバエ |
三 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 | さつまいもの生塊根 | イモゾウムシ |
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島 | さつまいもの生塊根 | アリモドキゾウムシ |
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) | さつまいもの生塊根 | サツマイモノメイガ |
別表五 (第三十五条の六関係)
植物又は指定物品 | 消毒の基準 | 備考 | |||
方法 | 使用薬剤及び薬量 | 消毒基準温度 | 消毒時間 | ||
ポンカンの生果実 | 臭化メチルくん蒸 | 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム | 一五~二〇度 | 二時間半 | 1 くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。 2 ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。 3 パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 4 ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 5 ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 6 マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 7 にがうりの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 8 さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から四一度まで一定の上昇率で上げてから行う。 9 消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実又は生塊根の中心の温度とする。 10 消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。 11 消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。 |
トマトの生果実 | 臭化メチルくん蒸 | 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム | 二〇~二八度 | 三時間 | |
一五~二〇度 | 四時間 | ||||
パパイヤの生果実 | 蒸熱処理 | ― | 四五~四六度 | 三十分 | |
ネツトメロンの生果実 | 蒸熱処理 | ― | 四五~四六度 | 三十分 | |
いんげんまめの生果実 | 臭化メチルくん蒸 | 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム | 二〇~二八度 | 二時間 | |
一五~二〇度 | 二時間半 | ||||
ピーマンの生果実 | 蒸熱処理 | ― | 四三~四三・八度 | 三時間 | |
マンゴウの生果実 | 蒸熱処理 | ― | 四三~四四度 | 三時間 | |
にがうりの生果実 | 蒸熱処理 | ― | 四五~四六度 | 三十分 | |
さつまいもの生塊根 | 蒸熱処理 | ― | 四七~四八度 | 三時間十分 |
別表六 (第三十五条の七関係)
地域 | 植物 | 備考 | (まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) |
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) | かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なつめやし、やまもも、りんご、あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、カカオノキ、カシューナッツ、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、からすうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろみのおきなわすずめうり、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、セルティス・テトランドラ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミア・マジュス、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんのき、ひろはふさまめのき、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、メロン、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、らんばい、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、かき属植物、ぐみ属植物、さくら属植物、なし属植物、なす属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ぱんのき属植物、ひいらぎとらのお属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤを除く。)、ぶどう属植物、カリッサ属植物、ユーゲニア属植物、リカニア属植物及びロリニア属植物の生果実 | ミカンコミバエ | |
二 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 | さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。) | イモゾウムシ | |
三 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) | うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン及びにがうりの生果実を除く。)及びその生茎葉並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし(ピーマンを除く。)、なす、なつめ、ばんじろう、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物(イエローピタヤを除く。)の生果実 | ウリミバエ | |
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島 | おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。) | アリモドキゾウムシ | |
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) | アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) | カンキツグリーニング病菌 | |
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島 | アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) | カンキツグリーニング病菌 |
別表七 (第三十五条の七関係)
地域 | 有害動物又は有害植物 |
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) | ミカンコミバエ及びウリミバエ |
二 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 | イモゾウムシ |
三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 | アフリカマイマイ |
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島 | アリモドキゾウムシ |
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) | サツマイモノメイガ |
六 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) | ミカンキジラミ |
七 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島 | ミカンキジラミ |
八 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) | カンキツグリーニング病菌 |
九 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島 | カンキツグリーニング病菌 |
別表八 (第三十五条の十二関係)
第一 有害動物 | |
(一) 節足動物 | Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ) Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群) Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ) Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ) Cydia pomonella(コドリンガ) Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ) Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ) Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ) Mayetiola destructor(ヘシアンバエ) Tuta absoluta(トマトキバガ) |
(二) 線虫 | Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ) Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ) Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ) Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ) Meloidogyne enterolobii Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ) Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ) |
(三) その他無脊椎動物 | Achatina fulica(アフリカマイマイ) |
(四) その他 | Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの |
第二 有害植物 | |
(一) 真菌及び粘菌 | Ramularia collo-cygni Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌) Thecaphora solani |
(二) 細菌 | Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌) Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型) Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型) Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型) Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌) Erwinia amylovora(火傷病菌) Spiroplasma citri Xylella fastidiosa |
(三) ウイルス(ウイロイドを含む。) | Columnea latent viroid Pepino mosaic virus Pepper chat fruit viroid Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス) Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド) Tomato apical stunt viroid Tomato brown rugose fruit virus Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド) Tomato leaf curl New Delhi virus Tomato mottle mosaic virus |
(四) その他 | Balansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌)、Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの |
別表九 (第三十五条の十三関係)
第一 有害動物 |
Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ) Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群) Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ) Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ) Cydia pomonella(コドリンガ) Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ) Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ) |
第二 有害植物 |
Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型) Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型) Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型) Erwinia amylovora(火傷病菌) |
別表十 (第四十条関係)
寄主植物又は宿主植物 | 有害動物又は有害植物 |
第一 有害動物 | |
一 アスパラガス | アザミウマ類 |
二 いちご | アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類 |
三 いね | イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、スクミリンゴガイ、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ニカメイガ、斑点米カメムシ類、ヒメトビウンカ及びフタオビコヤガ |
四 おうとう | ハダニ類 |
五 かき | アザミウマ類、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ及びハマキムシ類 |
六 かんきつ | アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、ミカンサビダニ及びミカンバエ |
七 きく | アザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類 |
八 キャベツ | アブラムシ類及びモンシロチョウ |
九 きゆうり | アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類 |
十 さつまいも | ナカジロシタバ |
十一 さといも | アブラムシ類 |
十二 さとうきび | カンシャコバネナガカメムシ及びメイチュウ類 |
十三 すいか | アブラムシ類 |
十四 だいこん | アブラムシ類 |
十五 だいず | アブラムシ類、吸実性カメムシ類、フタスジヒメハムシ及びマメシンクイガ |
十六 たまねぎ | アザミウマ類 |
十七 ちや | アザミウマ類、カイガラムシ類、チャトゲコナジラミ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、ハダニ類及びハマキムシ類 |
十八 トマト | アザミウマ類、アブラムシ類及びコナジラミ類 |
十九 ながいも | アブラムシ類 |
二十 なし | アブラムシ類、カイガラムシ類、シンクイムシ類、ニセナシサビダニ、ハダニ類及びハマキムシ類 |
二十一 なす | アザミウマ類、アブラムシ類及びハダニ類 |
二十二 ねぎ | アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ及びネギハモグリバエ |
二十三 はくさい | アブラムシ類 |
二十四 はす | ハスクビレアブラムシ |
二十五 ばれいしよ | アブラムシ類及びジャガイモシストセンチュウ |
二十六 ピーマン | アブラムシ類 |
二十七 ぶどう | アザミウマ類 |
二十八 ほうれんそう | アブラムシ類 |
二十九 もも | シンクイムシ類及びハダニ類 |
三十 りんご | シンクイムシ類、ハダニ類及びハマキムシ類 |
三十一 レタス | アブラムシ類 |
三十二 なす科植物 | ナスミバエ |
三十三 ばら科植物 | クビアカツヤカミキリ |
三十四 対象植物を定めないもの | オオタバコガ、果樹カメムシ類、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ及びヨトウガ |
第二 有害植物 | |
一 いちご | うどんこ病菌、炭疽病菌及び灰色かび病菌 |
二 いね | 稲こうじ病菌、いもち病菌、ごま葉枯病菌、縞葉枯病ウイルス、白葉枯病菌、苗立枯病菌、ばか苗病菌、もみ枯細菌病菌及び紋枯病菌 |
三 うめ | かいよう病菌及び黒星病菌 |
四 えんどう | 萎ちよう病菌 |
五 おうとう | 灰星病菌 |
六 かき | 炭疽病菌 |
七 かんきつ | かいよう病菌、黒点病菌及びそうか病菌 |
八 キウイフルーツ | かいよう病菌 |
九 きく | 白さび病菌 |
十 キャベツ | 菌核病菌及び黒腐病菌 |
十一 きゆうり | うどんこ病菌、褐斑病菌、炭疽病菌、灰色かび病菌、斑点細菌病菌及びべと病菌 |
十二 さつまいも | 基腐病菌 |
十三 だいず | 紫斑病菌 |
十四 たまねぎ | 白色疫病菌及びべと病菌 |
十五 ちや | 炭疽病菌 |
十六 てんさい | 褐斑病菌及び西部萎黄病ウイルス |
十七 トマト | うどんこ病菌、疫病菌、黄化葉巻病ウイルス、すすかび病菌、灰色かび病菌及び葉かび病菌 |
十八 なし | 赤星病菌、黒星病菌及び黒斑病菌 |
十九 なす | うどんこ病菌、すすかび病菌及び灰色かび病菌 |
二十 にんじん | 黒葉枯病菌 |
二十一 ねぎ | 黒斑病菌、さび病菌及びべと病菌 |
二十二 ばれいしよ | 疫病菌 |
二十三 ピーマン | うどんこ病菌 |
二十四 ぶどう | 晩腐病菌、灰色かび病菌及びべと病菌 |
二十五 むぎ | 赤かび病菌、うどんこ病菌及びさび病菌類 |
二十六 もも | せん孔細菌病菌 |
二十七 りんご | 黒星病菌及び斑点落葉病菌 |
二十八 レタス | 菌核病菌及び灰色かび病菌 |
第一号様式
(用紙の大きさは、日本産業規格A6とし、中央点線の所から二つ折りとする。)(第二条関係)[PDF]
第二号様式
(第七条関係)[PDF]
第三号様式
(第七条関係)[PDF]
第三号の二様式
(第七条関係)[PDF]
第三号の三様式
(第七条関係)[PDF]
第四号様式
(第十条関係)[PDF]
第五号様式
(第十五条関係)[PDF]
第六号様式
(第十六条関係)[PDF]
第七号様式
(第十九条関係)[PDF]
第八号様式
(第十九条関係)[PDF]
第八号の二様式
(第十九条関係)[PDF]
第九号様式
(第二十一条関係)[PDF]
第十号様式
(第二十一条関係)[PDF]
第十一号様式
(第二十二条関係)[PDF]
第十一号の二様式
(第二十二条の二関係)[PDF]
第十一号の三様式
(第二十二条の二関係)[PDF]
第十二号様式
(第二十三条関係)[PDF]
第十三号様式
(第二十七条関係)[PDF]
第十三号の二様式
(第二十七条関係)[PDF]
第十三号の三様式
(第二十七条関係)[PDF]
第十四号様式
(第三十条関係)[PDF]
第十五号様式
(第三十一条関係)[PDF]
第十六号様式
(第三十一条の七関係)[PDF]
第十七号様式
(第三十一条の九関係)[PDF]
第十八号様式
(第三十一条の十関係)[PDF]
第十九号様式
(第三十条の十関係)[PDF]
第二十号様式
(第三十一条の十二関係)[PDF]
第二十号の二様式
(第三十二条関係)[PDF]
第二十一号様式
(第三十四条関係)[PDF]
第二十二号様式
(第三十四条関係)[PDF]
第二十二号の二様式
(第三十五条の三関係)[PDF]
第二十二号の三様式
(第三十五条の三関係)[PDF]
第二十二号の三の二様式
(第三十五条の三関係)[PDF]
第二十二号の四様式
(第三十五条の四関係)[PDF]
第二十二号の五様式
(第三十五条の四関係)[PDF]
第二十二号の六様式
(第三十五条の四関係)[PDF]
第二十二号の七様式
(第三十五条の四関係)[PDF]
第二十二号の八様式
(第三十五条の四関係)[PDF]
第二十二号の九様式
(第三十五条の五関係)[PDF]
第二十二号の十様式
(第三十五条の五関係)[PDF]
第二十二号の十一様式
(第三十五条の五関係)[PDF]
第二十二号の十二様式
(第三十五条の五関係)[PDF]
第二十二号の十三様式
(第三十五条の五関係)[PDF]
第二十二号の十四様式
(第三十五条の八関係)[PDF]
第二十二号の十五様式
(第三十五条の八関係)[PDF]
第二十二号の十六様式
(第三十五条の八関係)[PDF]
第二十二号の十七様式
(第三十五条の八関係)[PDF]
第二十三号様式
(第三十六条関係)[PDF]
第二十四号様式
(第三十七条関係)[PDF]
第二十五号様式
(第三十八条関係)[PDF]
第二十六号様式
(日本産業規格A4)(第三十九条関係)[PDF]
第二十七号様式
(日本産業規格A4)(第四十二条関係)[PDF]
第二十八号様式
(第四十三条関係)[PDF]
第二十九号様式
(日本産業規格A4)(第四十四条関係)[PDF]
第三十号様式
(日本産業規格A4)(第四十六条関係)[PDF]
第三十一号様式
(日本産業規格A4)(第四十七条関係)[PDF]
第三十二号様式
(第四十八条関係)[PDF]
第三十三号様式
(日本産業規格A4)(第四十九条関係)[PDF]
第三十四号様式
(日本産業規格A4)(第五十条関係)[PDF]
第三十五号様式
(第五十条関係)[PDF]
第三十六号様式
(日本産業規格A4)(第五十四条関係)[PDF]