第一章 建築着工統計調査
(着工調査の目的)第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である建築着工統計を作成するための調査(以下「着工調査」という。)は、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(用語の意義)第二条 この章で「建築物」とは、建築基準法(以下「法」という。)第二条第一号に定めるものをいう。
2 この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。 (着工調査の区分)第三条 着工調査は、次に掲げる調査区分により行う。
一 建築物着工統計調査
二 住宅着工統計調査
三 建築工事費調査
(着工調査の範囲)第四条 建築物着工統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に係る建築物について行う。
2 住宅着工統計調査は、前項の建築物のうち住宅について行う。 3 建築工事費調査は、第一項の建築物のうち国土交通大臣の定める標本抽出方法により、国土交通大臣が毎月抽出したものについて行う。 (着工調査の時期)第五条 建築物着工統計調査及び住宅着工統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出を受理したとき(法第六条第一項又は第十八条第二項の規定により確認を受け、又は通知しなければならない建築物にあっては、法第六条第四項若しくは第六条の二第五項又は第十八条第三項の規定により確認し、若しくは提出を受け、又は確認済証を交付したとき)に行う。
2 建築工事費調査は、前条第三項の規定により抽出した建築物の建築の工事が完了した日現在によって行う。 (着工調査の調査事項)第六条 着工調査は、次に掲げる事項について行う。
一 建築物着工統計調査
(一) 着工予定期日
(二) 工事の予定期間
(三) 敷地の位置
(四) 建築主
(五) 工事種別
(六) 工事部分の構造
(七) 建築物の用途
(八) 建築物の数
(九) 新築工事の場合における階数(地上の階数、地下の階数の別)
(十) 新築工事の場合における敷地面積
(十一) 工事部分の床面積の合計
(十二) 建築工事費予定額
二 住宅着工統計調査
(一) 着工予定期日
(二) 工事の予定期間
(三) 敷地の位置
(四) 新設又はその他の別
(五) 工事部分の構造(木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロツク造、その他の別)
(六) 住宅の建築工法(在来工法、プレハブ工法、枠組壁工法の別)
(七) 住宅の種類(専用住宅、併用住宅、その他の住宅の別)
(八) 住宅の建て方(一戸建住宅、長屋建住宅、共同住宅の別)
(九) 利用関係(持家、貸家、給与住宅、分譲住宅の別)
(十) 住宅の戸数
(十一) 工事部分の床面積の合計
(十二) 新設住宅の資金(民間資金住宅、公営住宅、住宅金融支援機構住宅、都市再生機構住宅、その他の別)
(十三) 建築を伴う除却住宅戸数
(十四) 建築を伴う除却住宅の利用関係(持家、貸家、給与住宅の別)
三 建築工事費調査
(一) 工事の変更
(二) 着工日
(三) 工事の完了日
(四) 実施床面積
(五) 工事実施額
(着工調査に係る調査票の作成及び送付)第七条 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、別記第一号様式の調査票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第十一条から第十三条までにおいて同じ。)を、当該届出に係る建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第四十号様式に記載された着工予定期日(以下単に「着工予定期日」という。)の属する月ごとに作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
2 前項の調査票の送付については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、都道府県知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものをもって行うことができる。第八条 削除
第九条 建築物(第四条第三項の規定により国土交通大臣が抽出した建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の工事施工者は、当該建築物について別記第二号様式の調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三項、第十二条並びに第十三条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する月の翌々月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
一 当該建築物の建築の工事が完了した場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該工事が完了した日
二 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年以内に中止された場合 当該工事が中止された日
三 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年を経過しても着手されない場合 当該着工予定期日から一年を経過した日
2 建築物の工事施工者は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建築物について同項の調査票を作成し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後四月を経過する日の属する月の末日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。一 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に完了した場合 当該工事が完了した日
二 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に中止された場合 当該工事が中止された日
3 前二項の調査票の送付については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、前二項の工事施工者の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものをもって行うことができる。第十条 削除
(着工調査に係る結果の公表)第十一条 国土交通大臣は、第七条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに、定期の刊行物に掲載する等の方法により公表する。
第十二条 国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。
(着工調査に係る関係書類の保存)第十三条 国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票、第十一条に規定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。 ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。
第二章 建築物滅失統計調査
(滅失調査の目的)第十四条 建築物滅失統計調査(以下「滅失調査」という。)は、建築物の滅失動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(用語の意義)第十五条 この章で「建築物」及び「住宅」とは、第二条に規定するものをいう。
(滅失調査の区分)第十六条 滅失調査は、左に掲げる調査区分によつて行う。
一 建築物除却統計調査
二 建築物災害統計調査
(災害報告の手続)第十七条 法第十五条第三項の規定による災害による滅失又は損壊の報告(以下「災害報告」という。)は、毎月分につき取りまとめ翌月五日までに別記第三号様式により行う。
2 災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第三号様式に「災害補正」と明記して報告しなければならない。 (滅失調査の範囲)第十八条 建築物除却統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出(以下「除却の届出」という。)に係る建築物について行う。
2 建築物災害統計調査は、災害報告に係る建築物について行う。 (滅失調査の時期)第十九条 建築物除却統計調査は、除却の届出を受理したとき、建築物災害統計調査は、災害報告を受けたときに行う。
(滅失調査の調査事項)第二十条 滅失調査は、左に掲げる事項について行う。
一 建築物除却統計調査
(一) 除却予定期日
(二) 除却場所
(三) 構造
(四) 建築物の用途
(五) 住宅の戸数
(六) 建築物の数
(七) 建築物の床面積の合計
(八) 建築物の評価額
(九) 除却原因
二 建築物災害統計調査
(一) 被災市区町村名
(二) 災害種別(火災、震災、風水災、その他の別)
(三) 被害区分(全焼、全壊、全流失、半焼、半壊、半流失の別)
(四) 建築物の数
(五) 住宅の戸数
(六) 床面積の合計
(七) 構造
(八) 建築物の用途
(九) 火災件数
(十) 建築物の損害見積額
(滅失調査に係る調査票の作成及び送付)第二十一条 都道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、毎月分について左の各号の調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第二十三条、第二十四条及び第二十六条において同じ。)を作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
一 別記第四号様式の建築物除却統計調査票
二 別記第五号様式の建築物災害統計調査票
2 第七条第二項の規定は、前項の調査票について準用する。第二十二条 都道府県知事は、第十七条第二項の災害補正報告に基づいて、当該報告を受けた月毎月分について別記第五号様式の建築物災害統計調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条、第二十四条及び第二十六条において同じ。)を作成し、「災害補正」と明記して、これを翌々月十日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
2 第七条第二項の規定は、前項の調査票について準用する。 (滅失調査に係る結果の公表)第二十三条 国土交通大臣は、第二十一条及び前条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月末日までに、建築物の滅失及び損壊に関して国土交通大臣が作成する月報に掲載して公表する。
第二十四条 国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。
(滅失調査に係る関係書類等の保存)第二十五条 都道府県知事は、第十七条の報告書を二年間保存しなければならない。
第二十六条 国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票、第二十三条に規定する集計結果並びに第二十四条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。 ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。
附則
この省令は、昭和二十六年一月一日から施行する。 建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第八号)は廃止する。 第九条第一項各号に定める日が令和三年一月一日から令和四年四月三十日までの間にある場合における同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する月の翌々月十三日」とあるのは、「令和四年六月三十日」とする。 第九条第二項各号に定める日が令和三年一月一日から令和四年一月三十一日までの間にある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後四月を経過する日の属する月の末日」とあるのは、「令和四年六月三十日」とする。附則(昭和二六年八月一〇日建設省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月一日から適用する。附則(昭和三〇年五月一〇日建設省令第一二号)
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。附則(昭和三一年三月三〇日建設省令第五号)
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。附則(昭和三二年三月二九日建設省令第二号)
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。附則(昭和三四年一二月二三日建設省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年一一月一四日建設省令第三三号)
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。附則(昭和三八年一二月二八日建設省令第二六号)
この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。附則(昭和四五年一二月一七日建設省令第二六号)
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。附則(昭和四七年三月三一日建設省令第九号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和四七年一二月二七日建設省令第三五号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。附則(昭和五〇年一一月二八日建設省令第一八号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。附則(昭和五三年三月一日建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年三月三日建設省令第二号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和六三年四月一日建設省令第五号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二七日建設省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年二月二三日建設省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。附則(平成一一年四月二六日建設省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則(平成一一年九月二七日建設省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第一号様式は、平成十三年四月三十日までの間は、これを使用することができる。
附則(平成一一年一〇月一日建設省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年五月三一日国土交通省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年二月一四日国土交通省令第一三号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第一号様式及び別記第二号様式は、平成十七年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則(平成一九年三月二八日国土交通省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第一号様式は、平成二十年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則(平成二〇年一二月二四日国土交通省令第一〇三号)
この省令は、平成二十一年一月十四日から施行する。附則(平成二一年三月三〇日国土交通省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築動態統計調査規則の様式により使用されている調査票は、第二条の規定による改正後の建築動態統計調査規則の様式によるものとみなす。
附則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年五月一五日国土交通省令第四八号)
この省令は、令和二年七月一日から施行する。 次の各号に掲げる建築物についてこの省令の施行後行う建築動態統計調査規則第三条第三号の調査については、この省令による改正後の建築動態統計調査規則の規定(第十二条及び第二十四条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。一令和二年十二月三十一日までに建築の工事が完了した建築物
二令和二年十二月三十一日までに建築の工事が中止された建築物
三着手予定期日が令和元年十二月三十一日以前である建築物であって、当該着手予定期日から一年を経過しても建築の工事が着手されなかったもの
附則(令和三年三月三一日国土交通省令第二七号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年四月二八日国土交通省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年二月二八日国土交通省令第四号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。第二号様式
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