第一条 国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号。以下「法」という。)第二条の補助金の交付申請書は、別記第一号様式による。
2 法第二条の収支見積書の案は、交付を受けようとする補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。 (書類の提出期限)第二条 法第二条に規定する書類は、特別の事情がある場合を除き、毎年一月末日までに提出しなければならない。
2 前項の書類中事業実績書には、原則として、その前年の一月から十二月までの事業実績を記載するものとする。 (収支見積書)第三条 法第三条の収支見積書は、交付の決定を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。
(事業計画書の記載事項)第四条 法第二条の事業計画書及び法第三条第二項第一号の事業計画書には、事業内容、事業実施の方法及び期日、所要経費その他参考となる事項を記載し、且つ収入の予想されるものについてはその収入予想額をも記載するものとする。
(計画等の変更手続)第五条 法第四条の承認を受けようとする法人は、書面でしなければならない。
2 法第四条の但書の軽微な事項とは、左に掲げるものをいう。一 事業計画書及び収支見積書中給料及び諸給の項の各目並びに事務費の項の各目(内国旅費、外国旅費、厚生費、保険料、会議費、交際費及び退職手当積立金を除く。)の間における変更
二 国土交通大臣が承認を受ける必要がないと特に指示した事項
(申出方法)第六条 法第六条第一項第二号の規定による申出は、理由を具した書面でしなければならない。
(収支決算書の提出期限)第七条 法人は、年度収支決算書を毎事業年度経過後九十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の収支決算書は、法第三条の収支見積書による収入及び支出との対応を示したものであり、且つ、当該交付を受けた補助金の使途を明らかにしたものでなければならない。 (会計帳簿)第八条 法人は、その会計を処理するため少くとも、左の帳簿を備えなければならない。
一 現金出納簿(別記第四号様式)
二 収支明細簿(別記第五号様式)
三 備品台帳(別記第六号様式)
(帳簿書類の保存期間)第九条 法人の帳簿書類の保存期間は、左の区分による。
一 決算書類
十年
二 現金出納簿
同
三 収支明細簿
五年
四 出納証書類
同
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年十二月二十六日から適用する。附則(昭和二八年四月一日運輸省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年七月二九日運輸省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一月一一日運輸省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年六月二三日運輸省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
別記第一号様式
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別記第三号様式 削除
別記第四号様式
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別記第五号様式
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別記第六号様式
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