外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第一号の規定に基き、外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令を次のように定める。
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
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施行日:
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外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。