外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第一号の規定に基き、外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令を次のように定める。
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。外国為替及びび外国貿易法における附属の島に関する命令は、1950年に公布された府省令で、外国為替及びび外国貿易法における附属の島について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
府省令公布日:昭和25年01月28日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。