第一章 総則
(用語の定義)第一条 この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 定置式製造設備 火薬類を製造するための設備であつて、移動式製造設備以外のもの
二 移動式製造設備 火薬類(硝酸アンモニウムを主とする爆薬であつて安定度が高いものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特定硝酸アンモニウム系爆薬」という。)に限る。)を製造(製造試験を除く。)するための設備であつて、地盤面に対して移動することができるもの
三 工室 製造所内で火薬類の製造作業を行うために設けられた建築物(鋼製チャンバに該当するものを除く。)
四 鋼製チャンバ 製造所内又は製造所外で不発弾等(陸上において発見された不発弾その他の火薬類をいう。以下同じ。)の解撤作業又は廃棄作業を行うために設けられた建築物
五 危険工室 工室であつて、爆発又は発火の危険があるもの
六 不発弾等解撤工室 不発弾等の解撤作業を行うために設けられた危険工室及び鋼製チャンバ
七 移動式製造設備用工室 工室であつて、移動式製造設備を用いて製造作業を行うためのもの
八 火薬類一時置場 製造の工程において火薬類を一時的に保管する場所
九 不発弾等一時置場 火薬類一時置場であつて、不発弾等の解撤の工程において火薬類を一時的に保管する場所
十 停滞量 同時に存置することができる火薬類の最大数量
十一 第一種保安物件 国宝建造物、市街地の家屋、学校、保育所、病院、劇場、競技場、社寺及び教会
十二 第二種保安物件 村落の家屋及び公園
十三 第三種保安物件 家屋(第一種保安物件又は第二種保安物件に属するものを除く。)、鉄道、軌道、汽船の常航路又はけい留所、石油タンク、ガスタンク、発電所、蓄電所、変電所及び工場
十四 第四種保安物件 国道、都道府県道、高圧電線、火薬類取扱所及び火気の取扱所
十五 保安物件 第一種保安物件、第二種保安物件、第三種保安物件及び第四種保安物件
十六 定員 同時に立ち入ることのできる従業者の最大員数
十七 可塑性爆薬 テトラメチレンテトラニトロアミン、ペンタエリスリットテトラナイトレート、トリメチレントリニトロアミンその他の爆薬(摂氏二十五度で蒸気圧が〇・〇〇〇一パスカル未満のものに限る。)のうち一種類以上の爆薬とその爆薬を結合させるための物質との混合物であつて、室温で展性又は可とう性を有するもの
(火薬の指定)第一条の二 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。
一 過塩素酸塩を主とする火薬
二 酸化鉛または過酸化バリウムを主とする火薬
三 臭素酸塩を主とする火薬
四 クロム酸鉛を主とする火薬
(爆薬の指定)第一条の三 法第二条第一項第二号トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は、左の各号に掲げるものとする。
一 爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬
二 ジアゾジニトロフエノールを含み、かつ、無水けい酸を七十五パーセント以上含む爆薬
三 亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬
(火工品の指定)第一条の四 法第二条第一項第三号ヘの規定により火工品で法の適用を受けないものは、次の各号に掲げるものとする。
一 絡表示器(爆薬〇・〇二二グラム以下のものに限る。以下この条において同じ。)及び五個以下の絡表示器を相互に連結したもの
二 避雷器遮断装置
三 経済産業大臣が告示で定める用途に用いる分岐管取付器(構造等が経済産業大臣が告示で定める技術上の基準に適合するものに限る。)であつて、火薬〇・八四グラム以下、爆薬〇・〇二四グラム以下のもの
四 ガス開放用せん孔器
五 自動車用エアバッグガス発生器
六 自動車用シートベルト引つ張り固定器
七 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業大臣が指定するもの
第一条の五 法第二条第二項に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。
一 がん具として用いられる煙火
イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの
ロ 回転することを主とするもの
ハ 走行することを主とするもの
ニ 飛しようすることを主とするもの
ホ 打ち揚げることを主とするもの
ヘ 爆発音を出すことを主とするもの
ト 煙を出すことを主とするもの
チ その他
二 削除
三 始発筒であつて、火薬十五グラム以下のもの
四 火災警報用又は盗難防止用として用いられる煙火であつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一八グラム以下のもの
五 気密試験用として用いられる発煙火工品であつて、火薬十五グラム以下のもの
六 経済産業大臣が告示で定める緊急保安炎筒であつて、火薬百五十グラム以下のもの
七 経済産業大臣が告示で定める模型ロケットに用いられる噴射推進器(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、火薬二十グラム以下のもの
八 前号に定める模型ロケットに用いられる点火具であつて、火薬〇・一グラム以下のもののうち、経済産業大臣が告示で定めるもの
九 経済産業大臣が告示で定める内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、爆薬百二十五グラム以下のもの
(火薬及び火工品の換算)第一条の六 火薬及び火工品(煙火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。)については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第三条第一号(信号焔管及び信号火せんの場合を除く。)、第四条第一項第四号の表(い)(火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬(経済産業大臣が定めるところにより破壊的爆発の危険が少ないと認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)の場合を除く。)及び同条第二項第一号の表、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号、第三十一条第四号及び第五号、第六十七条第四項第一号の表並びに第六十九条第二項の表(消費者の項を除く。)を適用する。
2 信号焔管、信号火せん及び煙火については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について第三条第一号、第四条第一項第四号の表(ろ)、第十五条第一項の表(1)、(5)、(6)及び(8)、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項まで及び第五項を適用する。 3 火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)については、当該無煙火薬の数量について第四条第一項第四号の表(い)(二)を適用する。 4 第一条の二第一号に規定する火薬のうち、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム及びポリブタジエンを主とするコンポジット推進薬であって、原料として爆薬を使用しないもの(以下「特定コンポジット推進薬」という。)及びこれを使用した火工品(爆薬を使用しないものに限る。)については、第一項にかかわらず、特定コンポジット推進薬(火工品にあっては、その原料をなす特定コンポジット推進薬)十トンを爆薬一トンに換算して第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号及び第五号を適用する(特定コンポジット推進薬又はこれを使用した火工品を爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合を除く。)。 (特定硝安油剤爆薬等の特例)第一条の七 硝安油剤爆薬又は含水爆薬であって経済産業大臣が告示で定めるもの(以下「特定硝安油剤爆薬等」という。)及びこれを使用した火工品については、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号及び第五号の適用において、当該各項各号に掲げる爆薬の数量は、特定硝安油剤爆薬等(火工品にあっては、その原料をなす特定硝安油剤爆薬等)一・二トンにつき爆薬一トンとして計算するものとする。
第二章 製造
(製造営業の許可申請)第二条 法第三条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあつては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第六条第八項及び第九項、第七条、第八条第二項、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第一号及び第二号において同じ。)に提出しなければならない。 ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。
2 前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。 3 第一項の危害予防計画書には、第六条第一項に規定する災害の発生の防止に関する必要事項の大要を記載するものとする。 (無許可製造数量)第三条 法第四条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、次の各号によるものとする。
一 理化学上の実験又は医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬にあつては一回につき四百グラム以下、その他のものにあつては一回につき爆薬又は爆薬換算二百グラム以下
二 鳥獣の捕獲若しくは駆除又は射的練習の用に供するために販売業者が製造する場合には、一日につき実包又は空包二百個以下
二の二 国際的又は全国的な規模で開催される運動競技会(当該運動競技会に先行して試行的に行われる競技会を含む。)であつて、次に掲げるものにおける運動競技の審判に従事する者が、射的練習の用に供するために製造する場合には、一日につき実包二百個以下
イ オリンピック競技大会
ロ アジア競技大会
ハ 世界射撃選手権大会
ニ アジア射撃競技選手権大会
三 法第十七条第一項第三号に規定する者が鳥獣の捕獲又は駆除の用に供するために製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下
四 射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下
五 鳥獣の駆逐の用に供するために製造する場合には、一日につき空包百個以下
(法第六条第三号の経済産業省令で定める者)第三条の二 法第六条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により火薬類の製造又は販売の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(定置式製造設備に係る技術上の基準)第四条 製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、危険区域が明確に判別できるような措置を講じ、見やすい場所に警戒札を掲示すること。
二 危険区域には、製造その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
三 危険区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。
四 危険工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下この条、第五条及び第四十四条の二において同じ。)、火薬類一時置場(不発弾等一時置場を除く。以下この条、第五条及び第四十四条の二において同じ。)、日乾場、仕掛け準備場、星打ち場、星掛け場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。 この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。 ただし、ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートルとする。
四の二 危険工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。 ただし、放爆式構造又は準放爆式構造(経済産業大臣が告示で定める構造をいう。以下同じ。)の危険工室その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
五 ボイラー室及び煙突は、危険区域内に設けないこと。 ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。
五の二 煙火の製造所にあつては、粉じん爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める金属粉を貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。
六 爆発の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、火炎に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。 ただし、放爆式構造又は準放爆式構造とする場合にあっては、建築材料については、この限りでない。
七 信号炎管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、これを原料として信号炎管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの(以下「煙火等の製造所」と総称する。)以外の製造所にあつては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつては、その原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が三十キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向に第三十一条の三に規定する防爆壁を設けているものを除く。)又は火薬類一時置場には、第三十一条に規定する土堤を設けること。 ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケツトの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十七条の四第一項に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。
七の二 煙火等の製造所にあつては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第三十一条に規定する土堤、第三十一条の二に規定する簡易土堤又は第三十一条の三に規定する防爆壁を設けること。 ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造又は準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設に対する保安間隔が第四号の規定による保安距離若しくは第四号の二の規定による保安間隔の四倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあつては当該方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は火薬類一時置場にあつては防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずることに代えることができる。
七の三 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場にあつては、第三十条に規定する避雷装置を設けること。 ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。
八 発火の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、耐火性構造とすること。
九 発火の危険のある工室と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに煙火等の製造所における発火の危険のある工室との保安距離が第四号に規定する保安距離の二倍未満である製造所外の保安物件及び発火の危険のある工室との保安間隔が第四号の二に規定する保安間隔の二倍未満である製造所内の施設をいう。)との間に防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
九の二 危険工室の発火の危険のある設備には、必要に応じて自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。
九の三 無煙火薬を存置する火薬類一時置場(火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類一時置場を除く。第二十六号の二において同じ。)には、当該無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置を講ずること。
十 危険工室の付近には、貯水池、貯水槽、消火栓等の消火の設備を設けること。
十一 危険工室の窓及び扉は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 危険工室の窓及び出口の扉は、非常の際に容易に避難できる構造とすること。
ロ 危険工室の窓及び扉に用いる金具は、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない材質のものとすること。
ハ 危険工室の窓には、直射日光により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。
十二 危険工室の内面は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 危険工室の内面には、内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置を講ずること。
ロ 危険工室の内面には、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置を講ずること。
ハ 危険工室の床面には、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。
ニ 危険工室の床面には、鉄類を表さないこと。
十三 削除
十四 危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。 ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがないときは、この限りでない。
十五 危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。
ロ 振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。
ハ 腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。
ニ 火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。
十六 危険工室内に暖房設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。
十七 危険工室内におけるパラフィン槽には、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
十八 危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備には、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。 ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
十九 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部は、接地しておくこと。
二十 危険工室等には、内部又は外部の見やすい場所に、火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項を掲示すること。
二十一 危険工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講ずること。
二十二 火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備には、粉じんの飛散を防ぐための措置を講ずること。
二十二の二 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備には、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
二十二の三 火薬類又はその原料を加圧する設備には、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。 ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。
二十二の四 危険工室には、静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。 ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
二十三 工室には、可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置を設けること。 ただし、これらのガスが発散するおそれがないときは、この限りでない。
二十三の二 火薬類の乾燥を行う製造所にあつては、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火するおそれがあるときは、火薬類を乾燥する工室を設けること。 ただし、導火線の製造所又は煙火等の製造所にあつては、日乾場をもつてこれに代えることができる。
二十四 火薬類を乾燥する工室内の加温装置には、乾燥中の火薬類が爆発し又は発火しないための措置を講ずること。
二十四の二 日乾場の乾燥台には、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び火薬類への砂じん等の混入を防止するための措置を講ずること。
二十四の三 日乾場は、その他の施設に対する距離が二十メートル以下の場合には、その施設との間に、爆発の危険のある日乾場にあつては第三十一条の二に規定する簡易土堤(ただし、高さは二・五メートル以上)又は第三十一条の三に規定する防爆壁を設け、発火の危険のある日乾場にあつては防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
二十四の四 日乾場には、火薬類を放冷するための設備を設けること。 ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がないときは、この限りでない。
二十四の五 星打ち場又は星掛け場には、日光の直射を防ぐための措置を講ずること。
二十五 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 危険区域内に設けること。
ロ 第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
ハ 周囲の火災を防止するための措置を講ずること。
二十六 火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけ緻密軟質で当該火薬類又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。
二十六の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器は、収納することができる当該無煙火薬の質量が八十キログラム以下のものであり、かつ、材質はアルミニウム及び木材以外のものとすること。 ただし、当該容器の外側の一部に補強材として当該材質を用いる場合には、この限りでない。
二十七 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
二十八 火薬類の運搬通路の路面及び勾配は、火薬類を安全に運搬できるものであること。
2 製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。一 不発弾等解撤工室、不発弾等一時置場又は不発弾等廃薬処理場(以下「不発弾等解撤工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、次の表の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
二 不発弾等解撤工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。 ただし、経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
三 不発弾等解撤工室は、別棟とし、経済産業大臣が告示で定める構造とし、かつ、告示で定める建築材料を使用すること。
四 不発弾等解撤工室の放爆面(鋼製チャンバにあつては、搬入口をいう。)の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設けること。
五 削除
六 削除
七 鋼製チャンバには、不発弾等と床面とが直接接しない措置及び不発弾等が落下しない措置を講ずること。
八 解撤設備は、遠隔操作による設備とするよう努めること。
九 解撤作業中には、不発弾等の温度上昇を防止するための措置を講ずること。 ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。
十 解撤作業に使用するウォータージェットには、水圧及び研磨材の量が過剰になることを防ぐための装置を設けること。
十一 不発弾等廃薬処理場は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 危険区域内に設けること。
ロ 第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
ハ 周囲の火災を防止するための措置を講ずること。
3 第一項第一号から第九号まで、第九号の三から第十二号まで、第十五号から第二十四号の四まで及び第二十五号から第二十八号まで並びに前項第一号から第四号まで及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。 (移動式製造設備に係る技術上の基準)第四条の二 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等に収納すること又は原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を発破孔に装塡することをいう。以下この条、第五条の二、第五十一条及び第五十二条において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動区域の周囲には、見やすい場所に警戒札を掲示すること。
二 移動区域には、製造、消費その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
三 移動区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。
四 建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室を設けること。 この場合において、移動式製造設備用工室の構造、位置及び設備の技術上の基準については、前条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までの規定を準用する。
五 移動区域の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の保安物件に対して、それぞれ前条第一項第四号の表(い)(二)、(い)(四)又は(い)(十)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
六 移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講ずること。
七 廃薬焼却場は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。
八 ボイラー室及び煙突は、移動区域内に設けないこと。 ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。
九 削除
十 削除
十一 移動式製造設備には、自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。
十二 削除
十三 削除
十四 削除
十五 移動式製造設備は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる部分は、さびにくい材料を使用するよう努めること。
十六 削除
十七 削除
十八 移動式製造設備の移動は、製造し及び運搬する特定硝酸アンモニウム系爆薬並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない構造の車両によることとし、製造のために車両の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のために車両の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
十九 移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。
ロ 振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。
ハ 腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。
ニ 特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造とすること。
ホ 振動、衝撃等により変形しない構造とすること。
二十 削除
二十一 移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯及び電気配線又は移動式製造設備と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。
二十二 移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)の機械設備の金属部は、接地しておくこと。
二十三 移動式製造設備又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に、特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項を掲示すること。
二十四 削除
二十五 削除
二十六 移動式製造設備には、特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。
二十七 移動式製造設備には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
二十八 移動式製造設備は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造中に異常が発生した場合に、直ちに製造を中止することができる構造とすること。
二十九 移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は、摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。
三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。
三十一 移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備には、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。 ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。
三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。
三十三 廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 移動区域内に設けること。
ロ 第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
ハ 周囲の火災を防止するための措置を講ずること。
2 前項第五号から第八号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。 (定置式製造設備に係る製造方法の基準)第五条 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号炎管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量及び一月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
一の二 前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、あらかじめ火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲を、火工品にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、当該構造及び組成に従い、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
一の三 可塑性爆薬は、経済産業大臣が告示で定める物質を経済産業大臣が告示で定める量以上含むように製造すること。
二 危険区域内には、作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
三 危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
四 危険区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。
五 危険区域内においては、特に静粛、かつ、丁寧な作業を行うこと。
六 工室又は火薬類一時置場は、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が混入することにより火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火することを防止するための措置を講ずること。 ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
七 危険工室等には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。
七の二 電流により作動する機構を持つ火工品を取り扱う危険工室等には、電波を発する機器を携行しないこと。 やむを得ず携行する場合には、当該火工品が爆発し又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。
八 危険工室等及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。 ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合において、一時的に堆積するときは、この限りでない。
九 危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量及び同時に存置することができる火薬類の原料の最大数量を定め、これを超えて火薬類又はその原料を存置しないこと。
十 火薬類の製造上特に温度に関係のある作業については、その温度の範囲を定め、その範囲内で作業すること。
十の二 日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、第四条第一項第二十四号の四の規定により設けられた設備で十分に放冷した後でなければ、日乾場から他の場所に移動しないこと。
十一 危険工室内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し及び整備するとともに、不具合のある場合は使用しないこと。
十二 危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。
十三 危険工室又は火薬類一時置場の改築又は修繕の工事をしようとするときは、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。
十四 危険工室は、その目的とする作業以外に使用しないこと。
十五 火薬類の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で速やかに廃棄すること。
十六 火薬類並びにその原料及び半製品(以下この号において「火薬類等」という。)の運搬には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該火薬類等に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。
十六の二 原動機をもつ車両は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれがある工室及びその付近に入れないこと。 ただし、飛散する火薬類又は発散する可燃性ガスの爆発又は発火を防止するための措置が講じられている場合は、この限りでない。
十七 火薬類、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講ずること。
十八 火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場、廃薬焼却場等一定の場所で行うこと。
十九 火薬類の製造試験は、試験のために特に設けられた危険工室で行うか、又は平常作業を中止し、その目的に転用した危険工室で行うこと。
十九の二 前二号及び第二十八号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の工室で行うこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 一定の日乾場において日乾作業を行う場合
ロ 一定の仕掛け準備場において仕掛け準備作業を行う場合
ハ 一定の星打ち場又は星掛け場において星打ち作業又は星掛け作業を行う場合
二十 火薬類は、経済産業大臣が告示で定める基準による容器包装(容器及び火薬類を収納するために必要な構成材料をいう。以下同じ。)に収納すること。
二十一 容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚煙火にあってはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあっては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。 ただし、紙筒、紙袋、プラスチックフィルム袋等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。
二十二及び二十三 削除
二十四 外装容器には、衝撃注意、火気厳禁その他の取扱いに必要な注意事項を記載すること。
二十五 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、通気を確保するため当該火薬類一時置場の内壁及び床面に直に触れないような措置を講ずるとともに、荷崩れせず、安全に搬出入が可能な高さで積むこと。
二十六 無煙火薬を火薬類一時置場に存置することができる期間は、当該無煙火薬の製造工程中に使用するいずれかの火薬類一時置場に最初に存置した日から通算して六月間とする。
二十七 毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。 やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
二十八 赤りんを取り扱う作業は、他の危険工室と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。
二十九 マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグナリウム粉又は亜鉛末を含有する火薬類の製造には、水分による発熱によつて発火しないような措置を講ずること。
三十 塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウム又は塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウムを含有する火薬若しくは爆薬を取り扱う器具及び容器には、その旨を明記し、その他の火薬及び爆薬の取扱いのために使用しないこと。
三十一 球状の打揚煙火の外殻の貼り付け作業を行つた後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。
三十一の二 直径が十センチメートルを超える球状の打揚煙火には、割り薬を完全に点火させるような伝火薬を取り付けること。
三十一の三 球状の打揚煙火の割り薬として塩素酸塩を含有する火薬又は爆薬を使用する場合には、割り薬と星とが直接に接触しないような措置を講ずること。
三十二 赤りんを取り扱う配合工室及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日一回以上水洗掃除をすること。
三十三 薬紙、速火線の切断等の摩擦又は衝撃を加える作業は、少量ずつ行うこと。
三十四 静電気により爆発し又は発火するおそれがある火薬類を取り扱う際には、帯電した静電気を有効に除去するための措置を講ずること。
三十五 噴出薬を詰めた筒を脇に挟みかつ腕に抱え、又は手でつかむことにより保持しながら、筒に設けた噴出口から空中に火の粉を噴き出させることにより消費する煙火(以下「手筒煙火」という。)の製造を行う際には、次のイからヘまでのいずれにも適合すること。
イ 噴出薬に使用する火薬類は黒色火薬のみとし、星その他の煙火を混入しないこと。
ロ 噴出薬の塡薬作業は、空隙が生じないよう密に詰めて行うこと。
ハ 筒は亀裂等がないものを使用すること。
ニ 噴出口は筒先の面の中心に設け、その直径は筒の内径の三分の一以上とすること。
ホ 噴出口の補強に用いる部材には、石膏、セメント等は使用せず、土、木材等の軽量なものを使用すること。
ヘ 手筒煙火であって、第八十四条第九号の規定により十八歳未満の者が取り扱うことのできるもの(以下「特定手筒煙火」という。)の製造を行う際には、イからホまでに定めるもののほか、経済産業大臣が定める基準に適合すること。
2 製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、前項第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十一号から第二十号まで、第二十四号及び第二十七号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。一 あらかじめ一日に解撤する不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で解撤すること。
二 不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
三 不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。
四 信管を有する不発弾等は、信管の分離作業等においてその信管を起爆させないように慎重に取り扱うこと。
五 不発弾等を収納する容器包装には、不発弾等の種類、信管の有無、危険性に関する分類その他の不発弾等に関する情報を表示すること。
3 第一項第三号、第六号から第九号まで、第十号の二、第十二号、第十四号、第十五号、第十六号の二、第十七号、第二十号、第二十五号及び第二十六号並びに前項第二号及び第三号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。 (移動式製造設備に係る製造方法の基準)第五条の二 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定硝酸アンモニウム系爆薬の成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。 ただし、一日に製造する最大数量は、一日の消費見込量以下とする。
二 移動区域内には、製造、消費その他の作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
四 移動区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。
五 移動区域内においては、特に丁寧な作業を行うこと。
六 移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定すること。
七 建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室においてしなければならない。 この場合において、工室内における製造方法の技術上の基準については、前条第一項第六号から第八号まで、第十一号から第十四号まで及び第二十七号の規定を準用する。
八 移動式製造設備には、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。
九 移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。
十 移動式製造設備又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。 ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合に一時的に堆積するときは、この限りでない。
十一 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、停滞量及び同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の最大数量を定め、これを超えて特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を存置しないこと。
十二 移動式製造設備は、常にその機能を点検し及び整備し、不具合のある場合は使用しないこと。
十三 移動式製造設備を改造、修繕又は修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。
十四 削除
十五 移動式製造設備は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。
十六 特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で、速やかに廃棄すること。
十七 特定硝酸アンモニウム系爆薬、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講じること。
十八 削除
十九 毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。 やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて安全な措置を講ずること。
二十 移動式製造設備をその移動区域外に移動させる場合には、火薬類を設備内に存置しないこととし、十分に清掃を行うこと。
二十一 移動式製造設備から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔へ装塡する場合は、適切な圧力により排出を行うこと。
二十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造上特に温度及び圧力に関係のある作業については、その温度及び圧力の範囲を定め、その範囲内で作業すること。
二十三 移動式製造設備の移動又は特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬若しくは収納する場合は、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該移動式製造設備に衝動を与えないよう、又は当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。
2 前項第三号及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。 (危害予防規程)第六条 法第二十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
一 法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
二 保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類製造副保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。
三 安全な製造作業に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
四 製造施設の保安に係る点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
五 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
五の二 安定度試験の実施に関すること。
六 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
七 協力会社の作業の管理に関すること。
八 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
九 保安に係る記録に関すること。
十 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
2 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある製造所(同法第六条第一項に規定する者が設置している製造所を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関する事項
二 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関する事項
三 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関する事項
四 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備その他保安に係る設備の整備及び点検に関する事項
五 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、停止に関する事項
六 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項
七 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関する事項
3 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。 4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第五条第一項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。 6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第六条第一項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。 8 法第二十八条第一項の規定による危害予防規程の認可を受けようとする者は、様式第二の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。 9 法第二十八条第二項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第三の危害予防規程変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。 (製造施設等変更の許可申請)第七条 法第十条第一項の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第四の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
(製造業者に係る軽微な変更の工事等)第八条 法第十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事
イ 暖房装置
ロ 照明設備
ハ 静電気除去設備
ニ 窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材
ホ 排気装置
二 土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
三 工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事
四 製造施設又は設備の撤去の工事
2 法第十条第二項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第五の火薬類製造施設軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。 (帳簿)第九条 法第四十一条第一項の規定による製造業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱つた火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した第五条第一項第一号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を含まない可塑性爆薬(以下「無添加可塑性爆薬」という。)の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項並びに火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合にあつては、当該火薬類一時置場に設置した温湿度記録計の記録とする。
2 法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。第三章 販売
(販売営業の許可申請)第十条 法第五条の規定による販売営業の許可を受けようとする者は、様式第六の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第八十一条の十四の表第四号及び第五号において同じ。)に提出しなければならない。 ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書の添付を省略することができる。
2 前項の事業計画書には、火薬庫の位置、種類、棟数、附近の状況、保安距離、構造設備の大要ならびに貯蔵すべき火薬類の種類および最大数量を記載しなければならない。 (帳簿)第十一条 法第四十一条第一項の規定による販売業者(製造業者が販売する場合にあつては、製造業者)が帳簿に記載すべき事項は、取引した火薬類の種類および数量、取引の年月日ならびに譲受人または譲渡人の住所、氏名および法第十七条第一項の該当事項とする。
2 法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。第十二条 削除
第四章 貯蔵
(火薬庫の新設又は変更の許可の申請)第十三条 法第十二条第一項の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の火薬庫設置等許可申請書に火薬庫工事設計明細書を添えて、当該火薬庫を設置しようとする場所又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該場所又は所在地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該場所又は所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
2 前項の火薬庫工事設計明細書には、火薬庫の位置、附近の状況、保安物件との距離ならびに火薬庫の構造および設備を記載するものとする。 (火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)第十四条 法第十二条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事
二 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
三 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事
2 法第十二条第二項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第七号から第九号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。 (火薬庫承継の届出)第十四条の二 法第十二条の二第二項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、様式第八の火薬庫承継届を火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(火薬庫外に貯蔵できる火薬類)第十五条 法第十一条第一項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。 この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラム以下のものにあってはその空包の数量二個を一個として換算し、(1)、(7)及び(8)に掲げる鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品に係る数量並びに(1)、(5)、(7)及び(8)に掲げるその他の火工品に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。
2 前項の表中(1)又は(8)に掲げる者が信号焔管であって経済産業大臣が告示で定めるもののみを貯蔵する場合にあっては、法第十一条第一項ただし書の数量は、前項の規定にかかわらず百キログラムとする。 (火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)第十六条 法第十一条第二項の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第二十一条第一項第一号、第二号、第四号、第四号の二、第六号及び第十号から第十三号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。
一 火災及び盗難の防止について留意すること。
二 前条第一項の表(6)(イ)の規定によりがん具煙火を貯蔵する場合にあっては、次のイからニまでに定めるところによること。
イ がん具煙火を貯蔵する場所の周囲の壁及び天井並びに建築物の二階以上に設ける場合にあっては、床は、厚さ十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ十九センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。
ロ がん具煙火を貯蔵する場所の入口の扉は、防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。
ハ がん具煙火を貯蔵する場所には、窓、通気孔及び換気孔は、設けないこと。
ニ がん具煙火を貯蔵する場所には、自動消火設備を設けること。
三 前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、次のイからトまでに定めるところによること。
イ 建築物の構造は、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。
ロ 建築物の入口の扉は、防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。
ハ 建築物の屋根には、火災を防止するための措置を講じ、天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。
ニ 建築物の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用すること。
ホ 建築物の床面には、できるだけ鉄類を表さないこと。
ヘ 建築物には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。
ト 建築物には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。
三の二 前条第一項の表(1)(ハ)の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合にあっては、前号ヘ及びトの規定によるほか、次のイからハまでに定めるところによること。
イ 建築物の構造は、幅、奥行き及び高さが二・三メートル以上の鉄筋コンクリート造とし、厚さは十センチメートル以上とすること。
ロ 建築物の入口の扉は、内開きの防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。
ハ 建築物内に爆薬、工業雷管又は電気雷管を貯蔵する場合にあっては、当該爆薬、工業雷管又は電気雷管の一部が爆発したときに当該建築物内に貯蔵する他の爆薬が爆発することを防止するための措置を講ずること。
四 前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を金属製のロッカーその他の堅固な構造を有する設備(以下この号及び次号において「設備」という。)に収納して建築物に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、第三号の規定にかかわらず、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 設備の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。
ロ 設備は、容易に持ち運びできないこと。
ハ 設備の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する材料を使用すること。
ニ 設備には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。
ホ 設備には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。
四の二 前条第一項の表(1)(ロ)及び(2)から(4)までの規定により火薬類を貯蔵する場合にあっては、前号イからホまでの規定によるほか、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 火薬類は、設備に収納して建築物に貯蔵すること。
ロ 設備は、盗難を防止するための措置を講じた金属製のロッカー又はこれと同等程度に盗難を防止するための措置を講じた堅固な構造を有するものとすること。
ハ 設備内に棚を設ける場合にあっては、棚は、落下を防止するための措置を講じた堅固な構造とし、その表面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する材料を使用すること。
ニ 設備には、火薬類が爆発し、又は発火したときに発生するガスを排出するために適当な排気孔を設け、排気孔には、盗難を防止するための措置を講ずること。
五 前条第一項の表(8)の規定により火薬類を貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、堅固な設備に収納し、盗難を防止するための措置を講ずること。
(火薬庫の種類)第十七条 火薬庫は、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫、水蓄火薬庫、実包火薬庫、煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫および導火線庫とする。
(火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)第十八条 法第十一条第二項の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、次条から第二十一条までに定めるところによる。
(貯蔵の区分)第十九条 左表上欄に掲げる火薬類は、それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。 この場合において、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同一の火薬庫に貯蔵してはならない。
2 三級火薬庫に火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。次条第二項及び第三項において同じ。)を貯蔵する場合には、第二十七条第一項第三号の隔壁(同条第二項の規定により設けられているものを含む。)により区分して貯蔵しなければならない。 3 第一項の二級火薬庫とは、土木工事その他の事業に一時的に使用される火薬類をその事業中臨時に貯蔵するものをいう。 4 可塑性爆薬は、次の各号の一に該当する可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第五条第一項第一号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。一 新規の又は改良された爆薬についての法令に基づく研究、開発又は試験において使用する可塑性爆薬
二 爆薬の探知についての法令に基づく訓練又は爆薬の探知のための機器の開発若しくは試験において使用する可塑性爆薬
三 法令に基づき法科学のために使用する可塑性爆薬
四 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に基づき押収された可塑性爆薬
(最大貯蔵量)第二十条 火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。 ただし、同表(2)に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表(1)に掲げる火薬として扱う。
2 一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫及び煙火火薬庫において二種類以上の火薬類を前条第一項の区分により同棟に貯蔵する場合(三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。)には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。 3 三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。 4 第一項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第一項から前項までの規定を適用する。 この場合において、第一項の表(2)に掲げる火薬を使用した火工品であって、爆薬を使用したもの又は爆薬若しくは爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵するものは、当該火工品を第一項の表(1)に掲げる火薬を使用したものとして扱うこととする。 5 がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火等を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。 (貯蔵上の取扱い)第二十一条 火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。 ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合にあっては第八号及び第八号の二、信号炎管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合にあっては第八号及び第八号の二(一級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。)並びに第十一号から第十三号まで、導火線又は電気導火線を貯蔵する場合にあっては第八号から第十三号までの規定については、この限りでない。
一 火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らないこと。
二 火薬庫の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。
三 火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。
三の二 火薬庫は、火薬類の貯蔵以外の目的のために使用しないこと。
四 火薬庫内には、鉄類若しくはそれらを使用した器具(チェーンブロック、天井クレーン、ローラコンベアその他の搬出入作業に用いられる器具であって火薬類に摩擦又は衝動を与えないような構造のもの及び第四条第一項第二十七号の運搬車を除く。)又は携帯電灯以外の灯火を持ち込まないこと。
四の二 電流により作動する機構を持つ火工品を貯蔵する火薬庫内には、電波を発する機器を携行しないこと。 やむを得ず携行する場合にあっては、当該火工品が爆発し、又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。
五 火薬庫内に入る場合にあっては、あらかじめ定めた安全な履物を使用し、土足で出入りしないこと。 ただし、火薬類が摩擦により爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。
五の二 火薬庫の入口の扉を開ける場合にあっては、火薬庫内に砂れき等が入らないよう注意すること。
六 火薬庫内では、荷造り、荷解き、開函、小分け又は仕分けの作業をしないこと。 ただし、火薬又は爆薬に直接触れない作業であって、ファイバ板箱の開函その他の安全に当該作業をすることができる場合にあっては、この限りでない。
七 火薬庫内では、換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくし、特に無煙火薬又はダイナマイトを貯蔵する場合にあっては、最高の温度及び最低の温度を計測し、夏期又は冬期における温度の影響を少なくするような措置を講ずること。
八 火薬類を収納した容器包装は、通気を確保するため火薬庫の内壁及び床面に直に触れない措置を講ずること。 ただし、火薬類が温度及び湿度の影響を受けない場合にあっては、通気を確保するため火薬庫の床面に直に触れない措置については、この限りでない。
八の二 火薬類を収納した容器包装は、荷崩れせず、安全な搬出入が可能な高さで積むこと。
九 火薬庫から火薬類を出すときは、古いものを先にすること。 ただし、貯蔵の委託を受けた火薬類を返還する場合その他の新しいものを先に出すことがやむを得ない場合にあっては、この限りでない。
十 火薬庫に製造後一年以上を経過した火薬類が残っている場合にあっては、異常の有無に注意をすること。
十一 ダイナマイトの貯蔵中薬包からニトログリセリンが滲出して外装容器の面又は床上を汚染したときは、当該ニトログリセリンを分解して除去すること。
十二 外装容器からニトログリセリンが滲出し、又は吸湿液が漏れ出した場合にあっては、内容物を点検し、遅滞なく火薬類を消費し、又は廃棄すること。
十三 アジ化鉛を主とする起爆薬を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と管体に銅を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管とは、混積しないこと。
十四 火薬庫に設置してある警鳴装置については、その機能を点検し、作動するよう維持すること。
2 水蓄火薬庫においてする火薬類の取扱いについては、前項第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一 粉状の火薬類は十五パーセント以上の水分で湿潤状態にして非侵水性の袋に入れて木箱等に納め、塊状の火薬類は水と隔絶しない状態で貯蔵すること。
二 火薬類は、水面下五十センチメートル以上の深さの水中に沈めること。
三 減水しないよう絶えず注意し、減水したときは、直ちに給水すること。
(火薬庫構造等の技術上の基準)第二十二条 法第十二条第三項の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から第三十二条までに定めるところによる。
(保安距離)第二十三条 火薬庫は、第二項から第六項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。
2 第三十二条の規定により、第二十条第一項の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該保安物件に対して、当該火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければならない。 3 一級火薬庫、二級火薬庫又は煙火火薬庫については、第二種保安物件、第三種保安物件又は第四種保安物件の方向に対する第三十一条の土堤を火薬庫の屋頂の高さの四分の五以上の高さとするときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。 4 がん具煙火貯蔵庫については、保安物件の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火壁を設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。 5 地下に設置する一級火薬庫については、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁及び放爆用トンネルからの保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。 6 地上に設置する二級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第一項に規定する保安距離の二倍の保安距離をとらなければならない。 7 保安物件がもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設であるときは、第一項から前項までの規定にかかわらず、当該保安物件に対し経済産業大臣が告示で定める保安距離をとらなければならない。 (地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十四条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。
二 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。
三 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ十五センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造の部分にあっては二十センチメートル以上とすること。
四 火薬庫の入口の扉は、外扉が耐火扉である二重扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。
五 火薬庫に窓を設ける場合にあっては、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を考慮して定め、直射日光により火薬類が変質し、又は爆発し、若しくは発火することを防止するための措置を講ずるとともに、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
六 火薬庫の床には、地盤面からの湿気を防止するための措置を講ずること。 ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないときは、この限りでない。
七 火薬庫の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用すること。 ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。
七の二 火薬庫の床面には、鉄類を表さないこと。
八 火薬庫の換気孔は、火薬庫内の温度及び湿度の変化を少なくするように適切に設置するとともに、盗難を防止するための措置を講ずること。
九 火薬庫に暖房設備を設ける場合にあっては、暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講ずるとともに、暖房設備を燃焼しやすい物と隔離すること。
十 火薬庫内に照明設備を設ける場合にあっては、照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講ずること。
十一 火薬庫の屋根の外面には、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防止するための措置を講ずるとともに、小屋組を設ける場合にあっては、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる建築材料を使用すること。
十二 火薬庫には、第三十条に規定する避雷装置を設けること。
十三 火薬庫の周囲は、第三十一条に規定する土堤で囲むこと。
十四 火薬庫の付近には、防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置を講ずるとともに、警戒札その他の警戒設備を設けること。
十五 火薬庫の天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。
十六 前各号に掲げるもののほか、火薬庫には、盗難を防止するための措置を講ずること。
(地上覆土式一級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十四条の二 地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次条第四号及び第七号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
二 火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。
三 削除
四 火薬庫の覆土(その入口に面する部分を除く。)は、四十五度より急でない勾配とし、外部構造の覆土の厚さは、三メートル以上とすること。
五 火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面には、できるだけ覆土の崩壊を防止するための措置を講ずること。
(地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十五条 地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。
二 火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。 ただし、岩質により安全と認められる場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。
三 建物の外壁と岩壁との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。
四 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口には、鉄扉を設け、盗難を防止するための措置を講ずること。
五 削除
六 火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。
七 火薬庫の入口又は火薬庫に通ずるトンネルの入口前方五メートル以内に第三十一条に規定する土堤を設けることその他の火薬類の爆発の際直接の衝動波が突出するおそれがないようにするための措置を講ずること。
(地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十五条の二 地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに前条第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の地下の施設、その施設内における従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。
二 火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造の壁は、鉄筋コンクリート造で、かつ、頂部を放爆式構造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
三 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。
四 火薬庫には、搬出入用トンネルを設け、かつ、これとは別に放爆用トンネルを設けること。
五 火薬庫に通ずる搬出入用トンネルは、放爆用トンネルを介して火薬庫に通ずる位置に設置し、かつ、火薬類の爆発の際衝動波が流入しないための措置を講ずること。
六 火薬庫に通ずる搬出入用トンネルに昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備を設けるときは、火薬類に摩擦及び衝撃を与えないような構造のものとすること。
七 第四号の放爆用トンネルは、次のイからニまでに定めるところによること。
イ 一の火薬庫について一箇所とし、鉛直に設置すること。
ロ 放爆用トンネルの地上の開口部は、雨水の浸入及び火災を防止するために、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質で覆うこと。
ハ 放爆用トンネルの地上の開口部上面には、盗難を防止するための措置を講ずること。
ニ 放爆用トンネルの断面の形状は円形又は正方形とし、火薬庫の貯蔵量に応じて、次の表の断面積とすること。
八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さは、前条第六号の規定を準用する。
九 火薬庫の土かぶりは、次の表の基準によること。
十 火薬庫の土かぶりの土は、石塊を含まないこと。 また、火薬庫の土かぶりの土には、火薬庫に付随する設備を含まないものとすること。
十一 火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備を設けること。
(二級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十六条 地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。
二 火薬庫には、できるだけ第三十条に規定する避雷装置を設けること。
三 火薬庫の周囲は、できるだけ第三十一条に規定する土堤で囲むこと。
四 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。
2 地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一 火薬庫の構造は、盗難を防止するための措置を講じたものとすること。
二 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けた場合にあっては、内側をコンクリートとし、又は木造の一重張りとすること。
(三級火薬庫の位置、構造及び設備)第二十七条 地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とすること。
二 削除
三 火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。)とを同時に貯蔵する場合にあっては、床の下を基礎と一体をなす厚さ十センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造の隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。
四 火薬庫の入口は、付近の保安物件に対し、危険のおそれがない側に設け、かつ、火薬庫の付近には、消火の活動のために必要な措置を講ずること。
五 火薬庫の周囲は、第三十一条に規定する土堤又は第三十一条の二に規定する簡易土堤で囲むこと。
2 地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに前項第三号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。一 火薬庫の地盤の厚さは、六十センチメートル以上とすること。
二 住宅その他の建築物の地下に設けないこと。
(水蓄火薬庫の位置、構造及び設備)第二十七条の二 ピット式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の壁及び底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。
二 火薬庫の屋根には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
三 火薬庫には、水位計及び自動給水装置を設置すること。
四 火薬庫には、水があふれ出ることにより火薬類が流失することを防止するための措置を講ずること。
第二十七条の三 横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第三号及び第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。
二 火薬庫の前面の擁壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。
三 火薬庫の前面の擁壁に出入り口を設けるときは、水が漏れるおそれがない措置を講ずること。
四 火薬庫の出入口には、盗難を防止するための措置を講ずること。
(実包火薬庫の位置、構造及び設備)第二十七条の四 実包火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ二十センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造の部分にあっては三十センチメートル以上とすること。
二 火薬庫の屋根は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること。
2 最大貯蔵量十万個以下の実包火薬庫であって、次の各号のいずれにも適合するものについては、その位置、構造及び設備について、第二十三条及び前項の規定にかかわらず、第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号の規定を守らなければならない。一 火薬庫の壁及び屋根が、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造であること。
二 火薬庫には、窓が設けられていないこと。
三 火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備が設けられていること。
四 当該火薬庫の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものによる地震力に対して、その安全性が損なわれるおそれがないこと。
(煙火火薬庫の位置、構造及び設備)第二十八条 煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。
二 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ十センチメートル以上、補強コンクリートブロック造の部分にあっては十九センチメートル以上とすること。
三 削除
四 火薬庫の周囲は、最大貯蔵量が二トンを超える場合にあっては第三十一条に規定する土堤又は第三十一条の二に規定する簡易土堤で、最大貯蔵量が二トン以下の場合にあっては第三十一条に規定する土堤、第三十一条の二に規定する簡易土堤又は第三十一条の三に規定する防爆壁で囲むこと。
(がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造及び設備)第二十九条 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造は、できるだけ平家建とし、鉄網モルタル塗、漆喰塗等の防火の措置を講ずること。
二 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。
(避雷装置)第三十条 避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。
(土堤)第三十一条 土堤を設ける場合にあっては、次の各号の規定によらなければならない。
一 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁まで一メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。
二 土堤に切通の出入口を設けた場合にあっては、平面図において火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁から外方に引いた全ての直線が必ず土堤の頂上の線と交するような構造とすること。
三 土堤にトンネルを掘って出入口とする場合にあっては、平面図において火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁からトンネルの方に引いた全ての直線が必ずトンネルの壁の線と交するような構造とすること。
四 土堤の勾配は、四十五度より急でない勾配とすること。 ただし、最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であって、土堤の内面を鉄筋コンクリートで補強する場合にあっては、当該部分については、七十五度より急でない勾配とすることができる。
四の二 土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めるところによること。
イ 煙火火薬庫又は煙火等の製造所の爆発の危険のある工室若しくは火薬類一時置場(以下「煙火火薬庫等」という。) 軒の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上
ロ 煙火火薬庫等以外の火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場 屋頂の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上
四の三 土堤の頂部の厚さは、一メートル以上とすること。
五 土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの三分の一以下とし、最大貯蔵量爆薬一トン以上の場合にあっては、内面の土留は、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。 ただし、煙火火薬庫等に土堤を設ける場合における材料については、この限りでない。
六 火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場が二以上隣接し、中間の土堤を兼用するときは、その土堤に通路を設けないこと。
七 土堤の堤面には、できるだけ土堤の崩壊を防止するための措置を講ずること。
(簡易土堤)第三十一条の二 簡易土堤を設ける場合にあっては、前条第一号から第三号まで及び第六号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。
一 簡易土堤は、七十五度より急でない勾配とすること。
一の二 簡易土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めるところによること。
イ 三級火薬庫 屋頂の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上
ロ 煙火火薬庫等 軒の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上
一の三 簡易土堤の頂部の厚さは、六十センチメートル以上とすること。
二 簡易土堤は、十分な強度を有する側壁板及び支柱を用いて堅固に土留めし、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。
三 簡易土堤の頂部は、木板等で覆い、できるだけ雨水の浸入を防止するための措置を講ずること。
(防爆壁)第三十一条の三 防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。
(危険のおそれがない場合の特則)第三十二条 第二十条、第二十一条及び第二十三条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然又は人造の掩体の状態、土地又は設備の状況、貯蔵火薬類の種類又は数量その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。
(帳簿)第三十三条 法第四十一条第一項の規定による火薬庫の所有者又は占有者が帳簿に記載すべき事項は、火薬庫ごとの出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名とする。
2 法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。第三十四条 削除
第五章 譲渡及び譲受
(譲渡の許可申請)第三十五条 法第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第九の火薬類譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
(譲受の許可申請)第三十六条 法第十七条第一項の規定による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、様式第十の火薬類譲受許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長。その譲り受ける火薬類の消費地(消費地が二以上あるときはその主たる消費地)が特定しており、かつ、その消費地を管轄する都道府県知事があるときは、その都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長))に提出しなければならない。
(無許可譲受数量)第三十七条 法第十七条第一項第四号の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、一月につき火薬十三キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬五キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管二百個以下、導火線若しくは導爆線四百メートル以下又は電気導火線五百個以下とする。
(譲渡又は譲受許可証)第三十八条 法第十七条第四項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の様式は、様式第十一とする。
2 火薬類を譲り受ける者または譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄または譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記入するものとする。 (譲渡又は譲受許可証の書換の申請)第三十八条の二 法第十七条第七項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする者は、様式第十二の許可証書換申請書に当該許可証を添えて、当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
(譲渡又は譲受許可証の再交付の申請)第三十九条 法第十七条第八項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、様式第十三の許可証再交付申請書を当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。 この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
第四十条 削除
第六章 完成検査及び保安検査
第一節 完成検査
(完成検査の申請等)第四十一条 法第十五条第一項本文又は第二項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)が行う完成検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十四の完成検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は、法第十五条第一項本文又は第二項本文の完成検査において、製造施設が法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第十二条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の完成検査証を、交付するものとする。 (指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)第四十二条 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第十五条第一項本文又は第二項本文」とあるのは「法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号」と、同条第一項中「経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2 法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。第四十四条の二第二項及び第六項、第四十四条の三第二項、第六十七条の七第一項から第三項まで、第八十二条第一項並びに第九十条の二において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十六の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (指定完成検査機関の完成検査の報告)第四十三条 法第十五条第三項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十七の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(完成検査の方法)第四十四条 法第十五条第四項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第一のとおりとする。
2 法第十五条第四項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第二のとおりとする。第二節 保安検査
(特定施設の範囲等)第四十四条の二 法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、危険工室、火薬類一時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。
2 法第三十五条第一項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査は、一年(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、三年)に一回行うものとする。 ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であつて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該特定施設又は当該火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、三年以上)であるもの(以下「休止施設等」という。)にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとするときまで行わないものとする。 3 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の回数で同項の保安検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回当該保安検査を行うものとする。 4 法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、第四十一条第二項の規定により完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について第六項の規定により保安検査証の交付を受けた日から十一月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあつては、二年十一月を超えない日、休止施設等にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 5 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期限までに同項の保安検査申請書を提出することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに当該保安検査申請書を提出しなければならない。 6 産業保安監督部長又は都道府県知事は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第十二条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の保安検査証を交付するものとする。 7 法第三十五条第二項の保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものは、第六条第一項各号に掲げる事項の細目とする。 (指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)第四十四条の三 前条第二項から第六項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第二項から第六項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣又は都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第四項中「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第六項中「経済産業大臣又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
2 法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (指定保安検査機関の保安検査の報告)第四十四条の四 法第三十五条第三項の規定により、報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保安検査の方法)第四十四条の五 法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第三のとおりとする。
2 法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第四のとおりとする。第六章の二 完成検査及び保安検査に係る認定等
第一節 完成検査に係る認定
(完成検査に係る認定の申請等)第四十四条の六 法第四十五条の三の二第一項の規定により、法第十五条第二項第二号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図
二 認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの一日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主に製造を行う火薬類の種類、危険工室等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表
三 法第四十五条の三の三第一項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2 法第四十五条の三の二第一項の経済産業省令で定める変更工事は、製造所にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事とし、火薬庫にあつてはその構造又は設備の変更の工事とする。 (完成検査に係る認定の基準等)第四十四条の七 法第四十五条の三の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第五に定めるところによるものとする。
2 法第四十五条の三の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する方法により行う。一 法第四十五条の三の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第四十五条の三の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第四十五条の三の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十三の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。第二節 保安検査に係る認定
(保安検査に係る認定の申請等)第四十四条の八 法第四十五条の三の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定保安検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図
二 認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの一日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る保安検査の認定を申請する者にあつては主に製造を行う火薬類の種類、危険工室等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る保安検査の認定を申請する者にあつては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表
三 法第四十五条の三の五第一項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類
2 前項の申請において、第四十四条の六第一項の規定による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、同項及び前項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類の添付を省略することができる。 3 法第四十五条の三の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第四十四条の二第一項に規定する特定施設のうち継続して一年以上火薬類を製造していない危険工室、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備以外のものとする。 (保安検査に係る認定の基準等)第四十四条の九 法第四十五条の三の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第六に定めるところによるものとする。
2 法第四十五条の三の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。一 法第四十五条の三の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
二 法第四十五条の三の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項
3 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第四十五条の三の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十三の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。第三節 認定の更新等
(認定の更新)第四十四条の十 法第四十五条の三の七第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十四条の六から前条までの規定を準用する。
(認定内容の変更の届出)第四十四条の十一 法第四十五条の三の八第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十四の認定完成検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第四十五条の三の八第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十四の認定保安検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 (施設の追加)第四十四条の十二 認定完成検査実施者が、自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第四十四条の六及び第四十四条の七の規定を準用する。 ただし、第四十四条の六第一項に掲げる認定完成検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、変更工事に係る製造施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第四十四条の八及び第四十四条の九の規定を準用する。 ただし、第四十四条の八第一項に掲げる認定保安検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。 (検査記録の作成)第四十四条の十三 法第四十五条の三の九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 検査年月日
二 検査に係る責任者の氏名
三 検査をした変更工事の内容
四 完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2 法第四十五条の三の九第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 検査年月日
二 検査に係る責任者の氏名
三 検査をした特定施設又は火薬庫
四 保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
(検査記録の届出)第四十四条の十四 法第四十五条の三の十第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十五の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 検査をした変更工事の内容
二 完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果
2 法第四十五条の三の十第二項の規定により、届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十六の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 検査をした特定施設又は火薬庫
二 保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果
第七章 輸入
第四十五条 削除
(輸入の許可申請)第四十六条 法第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第二十七の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあつてはその成分及び配合比、火工品にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条及び第八十一条の十四の表第十号において同じ。)に提出しなければならない。
(輸入の届出)第四十七条 法第二十四条第三項の規定により火薬類を輸入した者は、様式第二十八の火薬類輸入届を陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第八章 消費
(消費の許可申請)第四十八条 法第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、様式第二十九の火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長。消費地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第八十一条の十四の表第十一号及び第十二号において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の火薬類消費計画書には、消費の方法、製造業者の氏名又は名称、消費場所において火薬類を取り扱う必要のある者の氏名及び消費場所付近の見取図を記載するものとする。 ただし、煙火以外の火薬類にあつては、製造業者の氏名又は名称を省略することができる。 3 第一項の規定により許可を受けた者が、同項の許可申請書の記載事項のうち、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時又は危険予防の方法について変更があつたため同項の許可を申請する場合には、火薬類消費計画書の記載事項のうち、変更に係る事項以外を省略することができる。 (無許可消費数量)第四十九条 法第二十五条第一項ただし書の規定により許可を受けないで消費することのできる火薬類の用途及び数量は、次の各号によるものとする。
一 理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回につき火薬五キログラム以下、無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)以外の爆薬二・五キログラム以下、工業雷管、電気雷管、銃用雷管、信号雷管、実包、空包、信管、火管若しくは導火管付き雷管百個以下又は導爆線若しくは導火管二百メートル以下
二 削除
三 射的練習の用に供するために当該練習者が、消費する場合には、一日につき実包又は空包四百個以下
四 信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合には、同一の消費地において一日につき直径十四センチメートル以下の球状の打揚煙火七十五個以下(直径六センチメートルを超えるものの個数が二十五個以下であって、直径十センチメートルを超えるものの個数が十個以下である場合に限る。)、仕掛煙火に使用する炎管二百個以下、ファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)三百個以下、爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物を連結したものであつてその本数が三十本以下のものに限る。)であつてその一本が火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火三百個以下又は競技用紙雷管無制限
四の二 映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。以下この号において同じ。)を消費する場合には、同一の消費地において一日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬五十グラム以下の煙火八十五個以下(その原料をなす火薬又は爆薬十五グラムを超えるものの個数が三十五個以下であって、その原料をなす火薬又は爆薬三十グラムを超えるものの個数が五個以下である場合に限る。)又は発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火無制限
五 防霜、防虫、消火演習、気象観測又は気密検査の用に供するために発煙筒を消費する場合には、無制限
五の二 消火又は消火演習の用に供するために消火用煙火を消費する場合には、無制限
六 動物の駆逐の用に供するために消費する場合には、一日につき空包百個以下又は原料をなす火薬又は爆薬十グラム以下の煙火二百個以下
六の二 動物の行動の範囲の調査その他動物に係る調査の用に供するために動物に取り付ける装置であつて、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報その他の情報を送信し、及び記録するもの(以下「発信器」という。)を動物の駆逐を目的とする調査のために消費する場合(当該発信器の原料をなす火薬が三十ミリグラム以下で、かつ、爆薬が三十ミリグラム以下である場合又は火薬が六十ミリグラム以下である場合に限る。)には、無制限
七 動物の捕獲の用に供するために薬液注入用薬包を消費する場合には、無制限
八 建築若しくは建設の工事、土木工事又は工業の用に供するために消費する場合には、同一の消費地において一日につき建設用びよう打ち銃用空包二百個(その原料をなす火薬又は爆薬〇・四グラム以下のものにあつては、四百個)以下、コンクリート破砕器百五十個以下、工業銃用実包百個以下、爆発びよう五百個以下、爆発せん孔器五十個以下又は鉱さい破砕器二十個以下
九 医療の用に供するために爆薬十一ミリグラム以下の体外衝撃波腎結石破砕機用圧力発生具を消費する場合には、無制限
(消費の技術上の基準)第五十条 法第二十六条の規定による火薬類(コンクリート破砕器、建設用びよう打ち銃用空包、模型ロケットに用いられる火薬類、発信器及び煙火を除く。)の消費で土木工事、土石採取その他の事業に係るものの技術上の基準は、次条から第五十六条まで、コンクリート破砕器の消費の技術上の基準は、第五十六条の二、建設用びよう打ち銃用空包の消費の技術上の基準は、第五十六条の三、模型ロケットに用いられる火薬類の消費の技術上の基準は、第五十六条の三の二、発信器の消費の技術上の基準は、第五十六条の三の三、煙火の消費の技術上の基準は、第五十六条の四に定めるところによる。
(火薬類の取扱い)第五十一条 消費場所において火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。
二 火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異なった容器に収納すること。 ただし、火工所(第五十二条の二第一項の規定により設けられたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。
三 火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。 この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱その他の運搬専用の安全な用具を使用すること。
三の二 移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を運搬する場合には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。
四 電気雷管は、脚線が露出しないような容器に収納して運搬すること。
四の二 電気雷管を運搬する場合には、次のイからハまでのいずれにも適合すること。 ただし、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管であって、電波又は電流により意図に反して爆発しないよう措置を講じたもの(以下「電子雷管」という。)を運搬する場合は、この限りでない。
イ 乾電池その他電路の露出している電気器具を携行しないこと。
ロ 電波を発する機器を携行しないこと。
ハ 電灯線、動力線その他漏電のおそれがあるものにできるだけ接近しないこと。
五 火薬類は、使用前に、凍結、吸湿、固化その他異常の有無を検査すること。
六 凍結したダイナマイト等は、爆発又は発火のおそれがない適切な方法で融解すること。 ただし、火気、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。
七 固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。
八 使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、火薬類取扱所(次条第一項本文の規定により設けられたものをいう。以下この条において同じ。)に返送すること。 ただし、次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所、同項第三号の場合にあっては火薬庫に返送すること。
九 導火線は、導火線ばさみ等の適当な器具を使用して保安上適当な長さに切断し、工業雷管に電気導火線又は導火線を取り付ける場合には、口締器を使用すること。
十 電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。 この場合において、試験は、当該電気雷管が爆発するおそれがない方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。
十一 落雷の危険があるときは、電気雷管又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。
十二 一日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であって、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)は、火薬類取扱所(次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所)を経由させること。 ただし、次条第一項第三号の場合は、この限りでない。
十三 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所、火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。
十四 一日の消費作業終了後は、やむを得ない場合を除き、消費場所に火薬類を残置させないで火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に貯蔵すること。
十五 消費場所においては、第四十八条第一項の許可に係る火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が火薬類を取り扱う場合には、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。
十六 消費場所においては、前号に規定する措置をしている者以外の者は、火薬類を取り扱わないこと。
十七 火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
十八 火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。
(火薬類取扱所)第五十二条 消費場所においては、火薬類の管理及び発破の準備(薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業を除く。)をするために、火薬類取扱所を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 一日の火薬類消費見込量が火薬又は爆薬(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であつて、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)にあつては二十五キログラム以下、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管にあつては二百五十個以下、導爆線にあつては五百メートル以下、制御発破用コードにあつては百メートル以下である場合
二 土地の事情その他やむを得ない事情により、火薬類取扱所を設けることができない消費場所であって、一日の火薬類消費回数が一であり、かつ、火工所として、第三項第二号から第四号までの規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)
三 一回の火薬類消費ごとに火薬庫から消費場所に火薬類を持ち込む場合であって、直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合
2 前項の火薬類取扱所は、一の消費場所について一箇所とする。 3 第一項の火薬類取扱所は、次の各号の規定によらなければならない。一 火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。
二 火薬類取扱所には平家建の建物を設け、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
三 火薬類取扱所の建物の屋根の外面には、金属板、スレート板、瓦その他の不燃性物質を使用すること。
四 火薬類取扱所の建物の内面には、取り扱う火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用し、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。
五 火薬類取扱所に暖房設備を設ける場合には、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。
六 火薬類取扱所に照明設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
七 火薬類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
八 火薬類取扱所内には、見やすい場所に火薬類の取扱いに必要な法規及び注意事項を掲示すること。
九 火薬類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。
十 火薬類取扱所には、定員を定め、定員内の作業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
十一 火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とする。
十二 火薬類取扱所には、帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。
十三 火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。
4 第五十四条の三に規定する構造物解体発破を行う場合であって、消費場所において、当該構造物の周辺に火薬類取扱所を設けることができる場所がない場合には、前項の規定にかかわらず、当該構造物の内部に第一項の火薬類取扱所を設けることができる。 この場合において、同項の火薬類取扱所は、前項第一号、第三号の二から第六号まで及び第八号から第十三号までの規定によるほか、次の各号の規定によらなければならない。一 火薬類取扱所を設置する構造物の構造は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等程度に火災を防ぎ得る構造であること。
二 火薬類取扱所は、火薬類の管理及び発破の準備を行うのに十分な広さを有する独立した部屋に設けること。
三 火薬類取扱所を設けた部屋の外面には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
(火工所)第五十二条の二 消費場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、火工所を設けなければならない。
2 前条第一項ただし書第一号又は第二号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行うことができる。 この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。 3 第一項の火工所は、前条第三項第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定(前項の場合にあっては、前条第三項第十一号の規定を含む。)を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。一 火工所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬類取扱所、他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。
二 火工所として建物を設ける場合には、適当な換気の措置を講じ、床面にはできるだけ鉄類を表わさず、その他の場合には、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
三 火工所に火薬類を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。 ただし、火工所として、前条第三項第二号及び第三号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号及び第三号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。
四 削除
五 火工所の周囲には、適当な柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
六 火工所以外の場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業を行わないこと。
七 火工所には、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。 ただし、前項に掲げる場合(前条第一項第二号の場合であって、火工所において薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付ける作業を行うとき又は火工所にこれらを取り付けた薬包を存置するときを除く。)については、この限りでない。
(発破)第五十三条 火薬類の発破を行う場合には、次の各号の規定(坑道式発破については、第六号、第七号から第九号までの規定を除く。)を守らなければならない。
一 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。
二 発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装塡方法をその都度記録させること。
三 装塡が終了し、火薬類が残った場合には、直ちに始めの火薬類取扱所(第五十二条第一項第三号の場合にあっては火薬庫)又は火工所に返送すること。
四 装塡前に発破孔又は薬室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装塡方法により装塡を行うこと。
五 発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれがある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。
六 前回の発破孔を利用して、削岩し、又は装塡しないこと。
六の二 火薬又は爆薬を装塡する場合には、その付近で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
七 水孔発破の場合には、使用火薬類に防水の措置を講ずること。
八 温泉孔その他摂氏百度以上の高温孔で火薬類を使用する場合には、異常分解を避けるための措置を講ずること。
九 火薬類を装塡する場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡機又は装塡具を使用すること。 ただし、坑内において、装塡機のうち、硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための設備を使用して硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔との間に空隙が生じないよう密に装塡し、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。
十 硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための設備(第四条の二第一項第三十号に規定する設備を除く。以下この条において「装塡設備」という。)は、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の装塡中に異常が発生した場合に、直ちに装塡を中止することができる構造とすること。
十一 装塡設備に備え付ける装塡するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。
十二 装塡設備の内面は腐食し難く、かつ、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとすること。
十三 装塡設備を使用するときは、金属部は接地しておくこと。
十四 装塡設備には、鉄、砂れき、木片、ガラス片その他の異物が硝安油剤爆薬又は含水爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。
十五 装塡設備により硝安油剤爆薬又は含水爆薬を装塡する場合は、適切な圧力により装塡を行うこと。
十六 発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
(導火線発破)第五十三条の二 導火線発破を行う場合には、前条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 点火作業に従事する者が点火後安全な場所に退避できるような燃焼時間を有する長さの導火線を使用すること。
二 同一人の連続点火数は、導火線一本の長さが一・五メートル以上のときは十発以下、一・五メートル未満のときは五発以下とすること。 ただし、〇・五メートル未満のときは、連続点火してはならない。
三 発破の際には、孔数と爆音数とが一致するかどうかを確かめること。
(ガス導管発破)第五十三条の三 ガス導管発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 ガス導管発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
二 ガス導管内に爆発性ガスを充塡する場合には、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。
イ あらかじめ不活性ガスによりガス導管の導通を試験すること。
ロ 作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で充塡すること。
三 点火する前に、爆発性ガスが、ガス導管内に完全に充塡されていることを確認すること。
(導火管発破)第五十三条の四 導火管発破を行う場合には、第五十三条、第五十三条の二及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 摂氏五十度を超える場所で導火管付き雷管を使用する場合には、水冷等により五十度以下(耐熱性のものにあっては、その許容温度以下)に冷却すること。
二 導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、外れないように確実に接続すること。
三 複数の導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、取付け漏れがないことを確認するとともに、取付け部分を導爆線で巻き付ける等、すべての導火管付き雷管に確実に点火するための措置を講ずること。
四 導火管の点火に用いる点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
五 導火管の点火に用いる点火器には、銃用雷管を用いないこと。
(電気発破)第五十四条 電気発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。 ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。
二 電気発破器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。
三 発破母線は、日本産業規格C三三〇七(二〇〇〇)「六〇〇Vビニル絶縁電線(Ⅳ)」に適合する電線又はこれと同等以上の絶縁効力のある電線であって、三十メートル以上の機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。
四 発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させておき、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不ぞろいにしておくこと。
五 発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。
六 多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通ずること。
七 動力線又は電灯線を電源にするときは、電路の開閉は確実にし、当該作業者のほかは開閉できないようにし、かつ、電路には電気雷管が確実に爆発するための適当な電流が流れるようにすること。
八 電気発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
九 点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で実施すること。 ただし、電気雷管が爆発するおそれがない電流により試験する場合又は電子雷管のみを使用した点火回路を点火機能のない導通試験器を用いて試験する場合については、この限りでない。
十 点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより電気雷管が意図に反して爆発しないよう措置を講ずること。
(坑道式発破)第五十四条の二 坑道式発破を行う場合には、第五十三条及び前三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 坑道式発破による危害の防止に必要な事項を定めた坑道式発破の注意事項を作成し、あらかじめこれを適当な箇所に掲示する等の方法によって作業者に周知し、これに従って作業をさせるようにすること。
二 坑道式発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験がある者と認めて推薦した者に行わせること。
三 坑道式発破の計画には、その箇所及びその付近の地形、岩質、使用する火薬類の種類等を詳細に検討して、薬室の位置、爆薬の量、坑道の埋戻し、退避の箇所その他を定め、これに従って坑道式発破を実施すること。
四 火薬類は、薬室に密に装塡し、かつ、吸湿するおそれがないように措置を講ずること。
五 坑道内の導爆線、ガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないように措置を講ずること。 この場合において、坑道内の導爆線は、複線とすること。
六 電気雷管を使用する場合には、その点火回路は、複雑にしないこと。
七 坑道の埋戻しは、発破の際に、埋戻しをした石等が坑口から飛び出さないように、坑口まで堅固に行うこと。
八 装塡した爆薬が完全に爆発したかどうかを確認するために、発破時の崩壊状況を詳しく観測すること。 この場合において、点火する前に岩盤等の崩壊予定線その他適当な箇所に旗等による標示、その他の措置を講ずること。
九 坑道式発破の点火及び前号に規定する崩壊状況の観測は、安全な位置で行うこと。
(構造物解体発破)第五十四条の三 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物(以下単に「構造物」という。)を解体するための発破(以下「構造物解体発破」という。)を行う場合には、第五十三条及び第五十三条の三から第五十四条までの規定のほか、次の規定を守らなければならない。
一 構造物解体発破の計画を設定する場合には、構造物及びその敷地並びに周辺の環境を調査し、発破により災害の発生する可能性を検討した上で、解体工法を決定すること。
二 構造物解体発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験があると認めて推薦した者に行わせること。
三 構造物解体発破の計画の決定に際しては、必要に応じて試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。 試験発破を行う場合には、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。
四 構造物解体発破は、前三号の規定により定めた計画に従って実施すること。
五 構造物の地上部分の発破のため火薬類の装塡を開始する前に、飛散物の防護措置を講ずること。
六 発破のため火薬類の装塡を開始するに際しては、消費場所に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、発破終了まで立入りを禁止すること。
七 火薬類は発破孔に密に装塡し、かつ、吸湿により劣化するおそれがあるときは、吸湿しないよう措置を講ずること。
八 構造物内のガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないような措置を講ずること。
九 発破母線への結線開始後(ガス導管発破にあってはガス導管発破器への結線終了後)は、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。 また、付近の者に発破する旨の通報を行い、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
十 構造物の地上部分を電気発破により解体する場合であって、落雷等により暴発を起こすおそれがあるときは、第五十四条第四号の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させずに絶縁物で被覆すること。
十一 点火により、装塡した火薬類が完全に爆発したことを確認するための工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管の設置等の措置を講じ、かつ、発破時の解体状況を詳しく観測すること。
十二 構造物解体発破の点火及び前号に規定する解体状況の観測は、安全な位置で行うこと。
(不発)第五十五条 装塡された火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。
一 ガス導管発破の場合には、ガス導管内の爆発性ガスを不活性ガスで完全に置換し、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。
二 電気雷管によつた場合には、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。
三 ガス導管発破の場合には第一号の措置、電気雷管(半導体集積回路を組み込んだものを除く。)によった場合には前号の措置、導火管発破の場合には再点火できないような措置を講じた後それぞれ五分以上、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管によった場合には前号の措置を講じた後十分以上、その他の場合には点火後十五分以上を経過した後でなければ火薬類装塡箇所に接近せず、かつ、他の作業者を接近させないこと。
2 不発の装薬がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号のいずれかの規定を守らなければならない。一 不発の発破孔から〇・六メートル以上(手掘の場合にあっては〇・三メートル以上)の間隔を置いて平行にせん孔して発破を行い、不発火薬類を回収すること。
二 不発の発破孔からゴムホース等による水流で込物及び火薬類を流し出し、不発火薬類を回収すること。
三 不発の発破孔からゴムホース等による水流若しくは圧縮空気で込物を流し出し、又は工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管に達しないように少しずつ静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを装塡し、再点火すること。
四 前三号の措置により不発火薬類を回収することができない場合においては、不発火薬類が存在するおそれがある場所に適当な標示をし、かつ、直ちに責任者に報告してその指示を受けること。
(発破終了後の措置)第五十六条 発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあっては、発破後三十分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその付近に立入らせてはならない。
(コンクリート破砕器の消費)第五十六条の二 消費場所においてコンクリート破砕器を取り扱う場合には、第五十一条第一号、第四号、第四号の二、第十号、第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 コンクリート破砕器を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
二 コンクリート破砕器は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該コンクリート破砕器を使用しないこと。
三 使用に適さないコンクリート破砕器は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた火工所(同項ただし書の場合にあつては、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。
四 落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。
五 一日に消費場所に持ち込むことのできるコンクリート破砕器の数量は、一日の消費見込量以下とし、次項本文の規定により火工所が設けられている消費場所に持ち込むコンクリート破砕器は、火工所を経由させること。
六 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項本文の規定により設けられた火工所(次項ただし書の場合にあつては、消費場所内の安全な場所)又は破砕場所以外の場所にコンクリート破砕器を存置しないこと。
2 消費場所においては、コンクリート破砕器の管理及び破砕の準備(薬筒に点火具を取り付け、又はこれを取り付けた薬筒を取り扱う作業を含む。)をするために、火工所を設けなければならない。 ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。 3 前項の火工所は、一の消費場所について一箇所とする。 4 第二項の火工所は、第五十二条第三項第五号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。一 火工所は、通路、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。
二 火工所は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
三 火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。 ただし、火工所として、第五十二条第三項第二号及び第三号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号及び第三号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。
四 火工所の周囲には、適当な柵を設け、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
五 火工所に存置することのできるコンクリート破砕器の数量は、一日の消費見込量を超えないこと。
5 コンクリート破砕器により破砕を行う場合には、第五十三条第一号、第二号、第四号から第七号まで及び第十六号並びに第五十四条各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。一 薬筒に点火具を取り付ける作業は、火工所が設けられている消費場所においては、当該火工所において、火工所が設けられていない消費場所においては、消費場所内の安全な場所で行うこと。
二 コンクリート破砕器を装塡する場合には、破砕孔にセメントモルタル、砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡具を使用すること。
三 装塡が終了し、コンクリート破砕器が残った場合には、直ちに火工所(火工所が設けられていない消費場所にあっては、消費場所内の安全な場所)に返送すること。
6 装塡されたコンクリート破砕器が点火後発火しないとき若しくはその確認が困難であるとき又は破砕を終了したときの措置については、第五十五条第一項及び第五十六条の規定を準用する。 (建設用びよう打ち銃用空包の消費)第五十六条の三 消費場所において建設用びよう打ち銃用空包を取り扱う場合には、第五十一条第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 建設用びよう打ち銃用空包を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
二 建設用びよう打ち銃用空包は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該建設用びよう打ち銃用空包を使用しないこと。
三 使用に適さない建設用びよう打ち銃用空包は、その旨を明記したうえで、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。
四 建設用びよう打ち銃用空包を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。
五 一日に消費場所に持ち込むことのできる建設用びよう打ち銃用空包の数量は、一日の消費見込量以下とすること。
六 消費場所内の一定の場所に帳簿を備え、責任者を定めて、建設用びよう打ち銃用空包の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。 ただし、一日の消費見込数量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
2 建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。一 消費する建設用びよう打ち銃用空包に適合したびよう及び建設用びよう打ち銃を使用すること。
二 建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、当該作業に特に必要のある者以外の者を近づけないこと。
三 建設用びよう打ち銃用空包は、消費作業に従事する者が自ら携帯し、その者が携帯することのできる数量は、二百個(その原料をなす火薬又は爆薬〇・四グラム以下のものにあつては、四百個)以下とすること。
四 消費作業に従事している者は、建設用びよう打ち銃用空包を他の作業者に引き渡すときは、消費数量及び消費残数量を確認すること。
五 建設用びよう打ち銃用空包の打ちがらは、消費場所に放置せず、できるだけ回収すること。
六 不発の建設用びよう打ち銃用空包がある場合には、水に浸す等の適切な措置を講ずること。
(模型ロケットに用いられる火薬類の消費)第五十六条の三の二 消費場所において模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
一 模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
二 模型ロケットに用いられる火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。
三 模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。
四 模型ロケットに用いられる火薬類を運搬するときは、噴射推進器と点火具と互いに接触しないように隔離してプラスチック製の箱又はファイバ板箱に入れ、静かに運搬すること。
五 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、消火用水の備付けその他の消火のための準備をすること。
六 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、模型ロケットに用いられる火薬類の管理及び打ち上げの準備作業(模型ロケットに噴射推進器を組み込む作業を含む。)を行うための場所(以下この条において「打ち上げ準備所」という。)並びに発射台を設けること。
七 打ち上げ準備所は、発射台から二十メートル以上の距離をとること。
八 打ち上げ準備所は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
九 打ち上げ準備所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置する場合は、常時管理できる体制をとること。
十 打ち上げ準備所には、「火気厳禁」、「立入禁止」等と書いた警戒札を掲示すること。
十一 発射台は、国道、都道府県道、人の集合場所(模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者の待機場所及び見学者の集合場所を除く。)、建物及び電線に対して、次の表の上欄に掲げる模型ロケットに組み込まれた火薬類の量に応じて同表の下欄に掲げる距離を確保すること。
十二 発射台は、他の発射台から五メートル以上の距離をとつて設置すること。
十三 秒速八メートル以上の風その他の天候上の原因により事故の発生するおそれがある場合には、模型ロケットの打ち上げを中止すること。
十四 模型ロケットに用いられる火薬類は、使用前に吸湿その他の異常の有無を検査し、異常のある場合には使用しないこと。
十五 前号の検査により使用に適さないと判断された火薬類は、その旨を明記した上で打ち上げ準備所に返送すること。
十六 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所においては、打ち上げ準備所及び発射台以外の場所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置しないこと。
十七 発射台に携行する火薬類は、一回の打ち上げに必要な数量を超えないこと。
十八 発射台及びランチロッドは、風向きを考慮して垂直より三十度以上広角にならないように上方に向け、かつ打ち上げの際の衝撃又は風力により当該発射台の方向が変化しないよう固定すること。
十九 模型ロケットを打ち上げる際には、発射台から二十メートル以内に当該模型ロケットを打ち上げる者その他の模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者以外の者が立ち入ることができない措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
二十 模型ロケットを打ち上げる際には、低空に飛行するものがないことを確認した後でなければ点火しないこと。
二十一 模型ロケットが点火されなかつた場合には、点火後三十秒以上経過した後に、模型ロケット及び模型ロケットに用いられる火薬類の点検を行うこと。
二十二 電気点火器及び点火具は、事前に導通を確認すること。
二十三 落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止すること。
二十四 模型ロケットに用いられる火薬類は、模型ロケットの打ち上げ作業を行う当日でなければ模型ロケットの消費場所に持ち込んではならない。
二十五 一日の作業終了後は、模型ロケットに用いられる火薬類を火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。
二十六 模型ロケットの消費場所においては、火薬類を取り扱う者は、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。
二十七 模型ロケットの点火に用いる電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
(発信器の消費)第五十六条の三の三 消費場所において発信器及びその交換部品(火工品に限る。)(以下「発信器等」という。)を取り扱う場合には、第五十一条第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 発信器等を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
二 発信器等は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該発信器等を使用しないこと。
三 前号の検査により使用に適さないと判断された発信器等は、その旨を明記した上で、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。
四 動物に取り付けた発信器の位置を常に確認すること。
五 発信器の点火は、当該発信器に用いられる電池の残量に十分な余裕を確保しつつ行うこと。
六 発信器等には、それを所有する者の電話番号その他の連絡先を記載すること。
七 発信器等の消費、在庫等の数量を把握すること。
八 動物に取り付けた発信器が点火後発火しないときは、速やかに当該発信器を回収し、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。
九 発信器を点火するときは、住居が集中している地域及び広場、駅その他の多数の者の集合する場所を避け、安全な場所で行うこと。
(煙火の消費)第五十六条の四 消費場所において煙火を取り扱う場合には、第五十一条第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 煙火を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
二 煙火は、使用前に吸湿、導火線の損傷その他異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該煙火を使用しないこと。
三 前号の検査により使用に適さないと判断された煙火は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた煙火置場(同項ただし書の場合にあつては、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。
四 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項の規定により設けられた煙火置場、打揚筒の設置場所又は仕掛煙火の設置場所以外の場所に、煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置しないこと。
五 煙火が爆発又は燃焼しているときは、打揚火薬の計量をしないこと。
六 煙火の消費場所の付近に消火用水を備える等消火のための準備をすること。
七 煙火を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。
2 消費場所においては、煙火の管理及び打揚げ等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。 ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。 3 前項の煙火置場は、次の各号の規定によらなければならない。一 煙火置場は、打揚筒の設置場所、仕掛煙火の設置場所及び火気を取り扱う場所に対し、二十メートル以上の距離をとること。 ただし、船上で煙火を消費する場合その他やむを得ずこの距離をとることができない場合には、星の衝突等による衝撃が煙火置場の内部に及ばないように措置を講ずること。
二 煙火置場は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
三 煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。
四 煙火置場の周囲には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
五 煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、これらに覆いをする等消費中の煙火の火の粉等により着火しないような措置を講ずること。
4 煙火(手筒煙火を除く。以下この項及び次項において同じ。)を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。一 打揚煙火の打揚筒及び仕掛煙火の設置場所は、消費する煙火の種類及び重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対し安全な距離をとること。
二 煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、煙火の消費を中止すること。
三 打揚筒の設置場所に携行する煙火の数量は、当該打揚げに必要な数量を超えないこと。
四 煙火を打ち揚げる場合には、打揚筒の設置場所に携行された煙火及び打揚火薬は、容器に収納し、取出しの都度完全に蓋をし、又は覆いをすること。
五 打揚筒は、風向を考慮して上方その他の安全な方向に向け、かつ、打揚げの際の衝撃により当該打揚筒の方向が変化しないように確実に固定すること。
六 打揚筒の使用中は、必要に応じてその内部を掃除すること。
七 消費の準備の終了した仕掛煙火(火の粉により点火しないよう必要な措置が講じられているものを除く。)から二十メートル以内の場所においては、煙火を打ち揚げないこと。 ただし、当該仕掛煙火から二十メートル以内の場所に関係人がいない場合は、この限りでない。
八 上空に打ち揚げ開かせる煙火は、通路、人の集合する場所、建物等に対して二十メートル以上の安全な高さで開かせること。
九 煙火を打揚筒内に入れるときは、紐等を用いて静かに降下させること。 ただし、連発打揚げをする場合には、この限りでない。
十 煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
十一 直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、離隔距離(打ち揚げようとする煙火の打揚筒から関係人までの距離をいう。以下この号において同じ。)が二十メートル以上となるようにすること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル未満となる場合において、打揚筒が破裂したときに発生する飛散物(以下この号及び第十四号において「飛散物」という。)を遮断する防護措置を講ずるとき。
ロ 直径二十四センチメートルを超え直径三十センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル以上二十メートル未満となる場合又は直径三十センチメートルを超え直径六十センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が十メートル以上二十メートル未満となる場合において、飛散物の威力を軽減する防護措置を講ずるとき。
ハ 直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル以上二十メートル未満となる場合において、飛散物に対する安全対策を講ずるとき。
十二 直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、電気又は導火線により点火すること。 ただし、前号イの場合は、この限りでない。
十三 第十一号イの場合(直径三センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合を除く。)には、当該打揚げに使用する打揚筒は、他の打揚げに従事している者に係る打揚筒に対して二メートル以上の距離をとること。
十四 第十一号ロの場合には、当該打揚げに使用する打揚筒は、軽量の飛散物となるような材質のものをできるだけ使用すること。
十五 点火後、煙火が打ち揚がらない場合には、次の規定を守ること。
イ 打揚筒内をのぞき込まずに直ちに打揚筒から離れること。
ロ 十分な時間が経過した後に、打揚筒内に多量の水を注入する等の当該煙火が打ち揚がらない措置を講じ、煙火を取り出すこと。
十六 不発の煙火がある場合には、すみやかに回収して水に浸す等の適切な措置を講ずること。
5 煙火の消費に際し、電気点火を行う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。一 点火は、取扱いに際し、摩擦、衝撃等に対して安全な点火具により行うこと。
二 点火具は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。 この場合において、試験は、発火のおそれがない安全な方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。
三 落雷の危険がある場合には、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。
四 漏えい電流により点火するおそれがある場合には、電気点火をしないこと。 ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。
五 電気点火器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。
六 点火母線は、電気点火器の出力電圧に耐え得る絶縁効力のあるもので機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。
七 点火母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。
八 電気点火器と点火母線との接続後は、打揚筒に近づかない等の危害予防の措置を講ずること。
九 点火に際しては、電圧並びに電源、点火母線及び点火具の全抵抗を考慮した後、点火具に所要電流を通ずること。
十 電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火することができないよう措置を講ずること。
十一 点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、関係人が安全な場所に退避したことを確認した後、安全な場所で実施すること。
十二 点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより点火具が意図に反して発火しないよう措置を講ずること。
6 手筒煙火を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。一 手筒煙火の消費場所は、当該手筒煙火に詰められた黒色火薬の重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対して安全な距離をとること。
二 手筒煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。
三 手筒煙火の消費中は、他の手筒煙火を消費している者に対して安全な距離をとること。
四 火の粉が十分に噴き出している間は、噴出口及び筒底を自己又は他人の身体に向けないこと。
五 手筒煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
六 手筒煙火に点火しても火の粉が噴き出さないときは、噴出口をのぞき込まずに、噴出口から筒に多量の水を注入すること。
(帳簿)第五十六条の五 法第四十一条第一項の規定による法第三十条第二項の消費者が帳簿に記載すべき事項は、消費した火薬類の種類および数量ならびに消費の年月日および場所とする。
2 法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から一年とする。第五十六条の六 削除
第九章 安定度試験
(安定度試験を実施すべき火薬類の期間)第五十七条 法第三十六条第一項に規定する安定度試験を実施すべき火薬類の期間は、左の各号に掲げるものとする。
一 硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬にあつては、製造後一年
二 硝酸エステルを含有しない爆薬にあつては、製造後三年
2 前項第一号の火薬または爆薬で、製造年月日の不明なものは製造後二年以上を、同項第二号の爆薬で製造年月日の不明なものは製造後三年以上を経過したものとみなす。 (安定度試験)第五十八条 法第三十六条第一項の安定度試験の方法は、次条から第六十一条までに定める遊離酸試験、耐熱試験および加熱試験とし、その実施区分は左表による。
2 火薬類を輸入した者は、前表によるほか輸入直後において硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬については遊離酸試験および耐熱試験、硝酸エステルを含有しない爆薬については遊離酸試験および加熱試験を行わなければならない。 3 前二項の試験は、製造所および製造年月日を同じくする同種類の火薬または爆薬で、製造後二年を経過しないものにあつては二十五箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、製造後二年以上を経過したものにあつては十箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、その他のものにあつては一箱ごとに行うものとする。 4 硝酸エステルを含有する火薬または爆薬(硝酸アンモニウムを含有するものを除く。)において、製造の際遊離酸試験用の青色リトマス試験紙を各容器に薬粒または薬包とともに入れ、三箇月ごとにこれを交換する場合にあつては、当該試験紙が全面にわたり赤変したときは製造後二年以上を経過したものとみなして第一項の規定を適用し、当該試験紙が全面にわたり赤変しない限りは、同項の規定を適用しないことができる。 (遊離酸試験)第五十九条 遊離酸試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。
一 火薬類の包装紙を解き、遊離酸試験器にその容積の五分の三まで試料を入れ、青色リトマス試験紙を試料の上方につるして密栓をすること。
二 密栓をした後、青色リトマス試験紙が全面にわたり赤変するまでの時間を遊離酸試験時間とし、これを測定すること。
(耐熱試験)第六十条 耐熱試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。
一 試験管に入れる試料は、左の各号に掲げるものとする。
イ 硅藻土質ダイナマイトにあつては、ニトログリセリンまたはニトログリコールを抽出し、三グラムから三・五グラムまでのもの
ロ 膠質ダイナマイトにあつては、三・五グラムをとり、硝子板の上で米粒大に細かく切り、乳鉢に入れ精製滑石粉七グラムを加え、木製乳棒で静かに軽く完全にすり混ぜたもの
ハ 前二号以外のダイナマイトにあつては、乾燥したものについてはそのままのものを、吸湿しているものについては摂氏四十五度で約五時間乾燥したものを三・五グラム
ニ 硝酸エステルを含有する火薬にあつては、粒状のものについてはそのままのものを、その他のものについては細片状にしたものを試験管の高さの三分の一に応ずる量
ホ 綿薬その他の爆薬にあつては、乾燥したものについてはそのままのものを、吸湿しているものについては常温で真空乾燥器等により充分乾燥したものを試験管の高さの三分の一に応ずる量
二 試験管に試料を入れ、沃度カリ粉紙の上部を硝子棒により蒸水およびグリセリンの等分混合液でしめし、これをつりかぎにつるし、木栓またはゴム栓で試験管口をおおい、沃度カリ粉紙の下端を試料のやや上方にあるようにすること。
三 湯煎器を摂氏六十五度の温度に保ち、試験管を寒暖計と同じ深さにさし入れ、その時から沃度カリ粉紙の乾湿境界部が標準色紙と同一濃度の色に変色するまでの時間を耐熱試験時間とし、これを測定すること。
(加熱試験)第六十一条 加熱試験の方法は、左の各号の規定によらなければならない。
一 吸湿した試料は、常温で真空乾燥器等を使用して乾燥すること。
二 秤量瓶に乾燥した試料約十グラムを入れ、摂氏七十五度に保つた試験器内に四十八時間静置し、減耗量を測定すること。
(安定度試験の合格基準)第六十二条 法第三十七条の規定による安定度試験の結果適合する基準は、左の各号に掲げるものとする。
一 遊離酸試験時間が硝酸エステルおよびこれを含有する火薬にあつては六時間以上、硝酸エステルを含有する爆薬にあつては四時間以上であるもの
二 耐熱試験時間が八分以上であるもの
三 加熱試験の減耗量が百分の一以下であるもの
(試験器等の指定)第六十三条 第五十八条から第六十一条までに規定する遊離酸試験器、耐熱試験器、加熱試験器、青色リトマス試験紙、沃度カリ粉紙、精製滑石粉および標準色紙は、経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。
(報告)第六十四条 法第三十六条第一項の規定による安定度試験の結果報告には、試験を実施した火薬類の種類、数量および製造年月日ならびに試験実施期日、試験方法および試験成績を記載するものとする。
第十章 廃棄
(廃棄の許可申請)第六十五条 法第二十七条第一項の規定による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、様式第三十の火薬類廃棄許可申請書を廃棄地を管轄する都道府県知事(当該廃棄地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該廃棄地を管轄する指定都市の長。廃棄地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第八十一条の十四の表第十四号において同じ。)に提出しなければならない。
(廃棄に関する技術上の基準)第六十六条 法第二十七条の二の規定による廃棄に関する技術上の基準は、次条に定めるところによる。
第六十七条 火薬類(不発弾等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の廃棄は、廃棄しようとする火薬類の性状に応じて、廃棄作業を行う者及び周辺への危害が発生するおそれがない方法により行わなければならない。
2 火薬類の爆発処理又は燃焼処理をする場合にあっては、第五十一条第一号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第五十三条の四第二号、第四号及び第五号並びに第五十四条第一号から第八号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。一 爆発又は燃焼は、広い場所、高さ二メートル以上の土堤で囲まれた一定の場所等廃棄しようとする火薬類の全量が爆発した場合において他に危害を及ぼさないような場所で行うこと。
二 爆発又は燃焼をするときは、赤旗を掲げ、かつ、関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。
三 廃棄しようとする火薬類は、安全な場所に置き、処分終了前に次の処分に着手しないこと。
四 燃焼により廃棄する場合には、焼却中はみだりに接近しないこと。
五 屋外において燃焼により廃棄する場合には、風の少ない日を選び、かつ、点火に際しては風下から行うこと。
六 電気雷管で爆発させる場合には、爆発場所を離れて導通試験を行うこと。
3 不発弾等(不発弾等の解撤作業により生じる火薬類を含む。以下次項において同じ。)の廃棄を行うために、不発弾等廃薬処理場を設けなければならない。 4 前項の不発弾等廃薬処理場(製造所内のものを除く。)は、次の各号の規定によらなければならない。一 不発弾等廃薬処理場は、不発弾等廃薬処理場外の保安物件に対して、次の表の保安距離をとること。
二 不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で定員を定め、定員内の従事者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
三 不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。
5 不発弾等を爆発処理又は燃焼処理する場合にあっては、第五十一条第一号から第三号まで、第四号から第七号まで、第九号及び第十号並びに第五十四条第一号から第八号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。 ただし、不発弾等の解撤により生じる火薬類であって不発弾等の外殻から分離されたものを爆発処理又は燃焼処理するときは、第一項及び第二項の規定によることができる。一 爆発処理するときは、想定する不発弾等の処理量及び処理回数を設定し、当該想定値に対して十分な耐爆性を有する構造の鋼製チャンバを用いること。
二 鋼製チャンバは、繰り返しの爆発処理に対して十分な耐爆性を維持していることを確認するため、劣化を計測する装置を備え、処理の都度計測を行い、十分な耐爆性が残されていないと判断される場合には使用しないこと。
三 鋼製チャンバの搬入口の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設置すること。
四 燃焼処理するときは、火炎や飛散物が外部へ放出されることのない構造であり、かつ、少量ずつ燃焼する装置並びに内圧及び温度を監視する装置を設けた燃焼炉を用いること。
五 爆発処理又は燃焼処理するときは、あらかじめ、その処理に用いる設備の能力に応じた不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で処理すること。
6 爆発又は燃焼以外の方法により不発弾等を廃棄する場合には、温度、圧力の急激な変化が起きないような措置が講じられた処理設備を用いること。 7 第三項、第四項及び第五項第三号に規定する基準については、経済産業大臣が廃棄方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。第十章の二 保安教育
(保安教育計画の認可申請)第六十七条の二 法第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定により保安教育計画の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、その製造若しくは販売の業又は消費について、法第三条、第五条又は第二十五条第一項の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認可の申請をしなければならない。
(保安教育計画)第六十七条の三 法第二十九条第一項の規定により製造業者、販売業者または消費者が認可を受けるべき保安教育計画は、保安教育の内容、方法および時期について定めるものとする。
(保安教育計画の基準)第六十七条の四 製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 保安意識の高揚に関すること。
ロ 盗難予防その他火薬類の管理に関すること。
ハ 火薬類一般の性質の大要に関すること。
ニ 当該製造所において製造しようとしており、又は現に製造している火薬類の性質の詳細に関すること。
ホ 当該製造所の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。
ヘ 当該製造所の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。
ト 火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。
チ 火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準に関すること。
リ 製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
ヌ 危険時における応急措置及び避難方法の全般に関すること。
ル ホからヌまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
ヲ ハからルまでに掲げることのほか、火薬類の製造及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
二 一般従業者(未熟練従業者を除く。)に対して施すべき保安教育の内容
イ 前号イからハまでに掲げること。
ロ 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の性質の詳細に関すること。
ハ 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。
ニ 従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。
ホ 取り扱おうとしており、又は現に取り扱つている火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。
ヘ 製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
ト 危険時における応急措置及び避難方法に関すること。
チ ハからトまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
リ イからチまでに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。
三 未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 第一号イからハまで並びに前号ハからホまで及びトに掲げること。
ロ 前号ハからホまで及びトに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
ハ イ及びロに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。
2 煙火の製造業者は、製造保安責任者、製造副保安責任者及び製造保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 煙火の製造に関する保安管理技術に関すること。
三 煙火の製造方法に関すること。
四 火薬類の性能試験方法に関すること。
3 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
4 保安教育は、製造保安責任者その他火薬類の製造又はこれに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者に行わせなければならない。 5 第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反覆して行わなければならない。 6 第二項及び第三項に掲げる保安教育は、当該保安教育を受ける者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。 7 未熟練従業者については、第五項の規定によるほか、その者が当該製造作業又はこれに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。第六十七条の五 販売業者は、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 前条第一項第一号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。
二 法第五条の規定による販売営業の許可を受けている火薬類の性質の詳細に関すること。
三 販売台帳又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
四 前条第一項第一号ト、チ及びヌ並びに前号に掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
五 前条第一項第一号ハ、ト、チ及びヌ並びに第二号から前号までに掲げることのほか、火薬類の販売及び貯蔵並びにこれらに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
2 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3 次の各号に掲げる保安教育は、当該各号に掲げる者に行わせなければならない。一 第一項に規定する保安教育 取扱保安責任者その他火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者
二 前項に規定する保安教育 製造保安責任者その他火薬類取締に関する法令及び火薬類の取扱いに関する保安管理技術について十分な知識及び経験を有する者
4 第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければならない。 5 第二項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。 6 未熟練従業者については、第四項の規定によるほか、その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。第六十七条の六 法第二十九条第四項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 第六十七条の四第一項第一号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。
ロ 消費しようとしており、又は現に消費している火薬類の性質の詳細に関すること。
ハ 消費しようとしており、又は現に消費している火薬類に関する消費の技術上の基準に関すること。
ニ 火薬類の消費又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。
ホ 第六十七条の四第一項第一号ト、チ及びヌ並びにハ及びニに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。
ヘ 第六十七条の四第一項第一号ハ、ト、チ及びヌ並びにロからホまでに掲げることのほか、火薬類の消費及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。
二 一般従業者及び未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容
イ 第六十七条の四第一項第一号イ及びロ、同項第二号ホ及びト並びに前号ニに掲げること。
ロ 従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の管理及び発破の準備、これらに係る火薬類取扱所及び火工所、消費場所における取扱い、発破、電気発破又は坑道式発破に関する技術上の基準に関すること。
2 取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
3 保安教育の方法及び時期については、前条第三項から第六項までの規定を準用する。 この場合において、同条第三項及び第六項中「販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。 (消費者の指定)第六十七条の七 法第二十九条第四項の規定により都道府県知事が保安教育計画を定めるべき者として指定することができる消費者は、法第三十条第二項の消費者に該当する者とする。
2 都道府県知事が消費者を保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、指定の有効期間および法第二十九条第五項において準用する同条第一項の認可を受けるべき期限を附してしなければならない。 3 都道府県知事は、保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者が第一項または法第二十九条第四項の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、指定を取り消さなければならない。 4 保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、第一項または法第二十九条第四項の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、当該指定の取消しを申請することができる。第十章の三 定期自主検査
(定期自主検査を行うべき製造施設)第六十七条の八 法第三十五条の二第一項の規定により、定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。
一 煙火等の製造所以外の製造所の製造施設
二 煙火等の製造所の製造施設
(定期自主検査)第六十七条の九 定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。
一 年二回以上毎年定期に行うこと。 ただし、常時監視又はこれに類する方法により、製造施設若しくは火薬庫が次号の技術上の基準に適合し、又は避雷装置、警鳴装置若しくは消火設備等が円滑に作動することを常に確認している場合、その確認に係る装置等については、年一回以上とする。
二 製造施設又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。
三 避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否かを検査すること。
(定期自主検査の計画の届出)第六十七条の十 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、法第三十五条の二第二項の規定により定期自主検査についての計画を届け出るときは、当該製造所又は火薬庫について法第三条又は第十二条の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にしなければならない。
(検査報告)第六十七条の十一 法第三十五条の二第三項の規定による定期自主検査の検査報告には、検査を実施した製造施設または火薬庫の所在地および名称、検査実施期日、検査結果ならびに補正し、または補修した事項を記載し、ならびに検査を指揮し、および監督した保安責任者がこれに記名するものとする。
第十一章 保安責任者及び副保安責任者
(製造保安責任者等の選任基準)第六十八条 法第三十条第一項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。
2 法第三十条第一項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任数は、製造所ごとに、製造保安責任者は一人、製造副保安責任者は次の表のとおりとする。 (取扱保安責任者等の選任基準等)第六十九条 法第三十条第二項の規定による火薬類の消費の数量は、火薬又は爆薬一月に二十五キログラムとする。 ただし、無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)にあつては、〇キログラムを超える数量とする。
2 法第三十条第二項の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者又は取扱保安責任者の選任資格は、火薬庫の所有者又は占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。 3 法第三十条第二項の規定による取扱保安責任者および取扱副保安責任者または取扱保安責任者の選任数は、火薬庫の所有者または占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。 (代理者の選任資格)第七十条 法第三十三条第一項の規定により選任する製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者の選任資格は、第六十八条第一項の製造保安責任者又は前条第二項の取扱保安責任者の選任資格の例による。 ただし、一日に三百キログラム以上の信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造する製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号焔管、信号火せん及び煙火のみを製造するもの(第六十八条第一項の表イ及びロに規定するものを除く。)にあつては、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。
(製造保安責任者の職務)第七十条の二 法第三十二条第一項の規定による製造保安責任者が火薬類の製造に係る保安に関して行なうべき職務は、次のとおりとする。
一 製造施設の構造、位置若しくは設備又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法が法第十条第一項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。
二 製造施設の構造、位置及び設備又は製造方法が法第七条第一号又は第二号の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること並びに危害予防規程が遵守されるよう監督すること。 この場合において、法第七条第一号及び第二号の技術上の基準のうち、盗難防止に関する事項及び火薬類一時置場における無煙火薬の存置に関する事項については、特に注意しなければならない。
三 保安教育の実施状況を監督すること。
四 定期自主検査を指揮し、及び監督すること。
五 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
六 前各号に掲げることのほか、法第二十三条、第二十七条、第三十六条、第三十七条及び第四十条の規定に適合するよう監督すること。
七 危害予防規程、保安教育計画、製造副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬類の製造に係る保安計画等の作成を指導すること。
(製造副保安責任者の補佐)第七十条の三 法第三十二条第二項の規定による製造副保安責任者の補佐は、定められた補佐区分に従い、製造保安責任者が行う前条各号の職務について行うものとする。 この場合において、前条第一号及び第二号の職務について製造保安責任者を補佐するに当たつては、製造施設の構造、位置及び設備の維持状況、定員、停滞量及び取扱い心得の遵守状況、従業者の就業状況、治具、工具及び防護具の管理及び使用状況並びに盗難防止に関する事項に特に注意しなければならない。
(取扱保安責任者の職務)第七十条の四 法第三十二条第一項の規定による取扱保安責任者が火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。
一 火薬庫の構造、位置又は設備が法第十二条第一項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。
二 火薬類の貯蔵上の取扱い又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第十一条第二項又は第十二条第三項の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。 この場合において、法第十一条第二項及び第十二条第三項の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。
三 火薬庫の所有者又は占有者が販売業者であるときは、保安教育の実施状況を監督すること。
四 定期自主検査を指揮し、及び監督すること。
五 火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときの応急措置を指揮すること。
六 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
七 前各号に掲げることのほか、法第三十六条、第三十七条及び第四十条の規定に適合するよう監督すること。
八 取扱副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬庫に係る保安計画等の作成を指導すること。
第七十条の五 法第三十二条第一項の規定による取扱保安責任者が火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務は、次のとおりとする。
一 火薬類の消費が法第二十六条の技術上の基準に適合するように監督すること。 この場合において、法第二十六条の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。
二 保安教育の実施状況を監督すること。
三 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
四 取扱副保安責任者の補佐区分その他火薬類の消費に係る保安計画等の作成を指導すること。
(取扱副保安責任者の補佐)第七十条の六 法第三十二条第二項の規定による取扱副保安責任者が火薬類の貯蔵又は消費に係る保安に関して行うべき補佐は、定められた補佐区分に従い、取扱保安責任者が行う第七十条の四各号又は前条各号の職務について行うものとする。 この場合において、第七十条の四第二号又は前条第一号の職務について取扱保安責任者を補佐するに当たつては、盗難防止に特に注意しなければならない。
第十二章 保安責任者試験及び免状
(試験等の手続的事項)第七十一条 法第三十一条第六項の規定による試験の実施細目および免状の交付に関する手続的事項は、次条から第八十一条までに定めるところによる。
(経済産業大臣の行う試験)第七十二条 経済産業大臣が行う試験は、毎年一回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の試験を施行することが困難であるときは、経済産業大臣は、その旨を官報で告示する。 (都道府県知事の行う試験)第七十三条 都道府県知事が行う試験は、毎年少くとも一回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の試験を施行することが困難であるときは、都道府県知事は、その旨を公告しなければならない。 (試験課目)第七十四条 試験は、主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。
(受験者の区分)第七十五条 火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者は、左の各号に区分する。
一 火薬学に関し工学博士の学位を有する者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)および旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
三 前号以外の者で、学校教育法および旧大学令による大学または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した教育施設の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第五号の二および第六号において同じ。)
四 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者
五 学校教育法による高等学校、高等専門学校若しくは専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)、旧専門学校令による専門学校または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(前号に掲げる者を除く。)
五の二 第三号および前号に掲げる学校を卒業し、機械工学および電気工学を修得した者
六 第三号および第五号に掲げる学校を卒業した者
七 前各号に該当しない者
第七十六条 火薬類取扱保安責任者試験を受けようとする者は、次の各号に区分する。
一 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有する者
二 前条第二号及び第四号に掲げる者
三 前条第三号及び第五号に掲げる学校を卒業し、火薬学を修得した者
四 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)第二十二条第三項の火薬係員試験に合格した者
五 前各号に該当しない者
(試験課目の免除)第七十七条 第七十五条第一号から第六号まで及び前条第一号から第四号までに掲げる者は、次の表のそれぞれの該当欄に掲げる試験課目について、その免除を申請することができる。
2 前項の免除の申請をしようとする者は、次条の規定により様式第三十一の受験願書を提出する際に、免除事由を証明する文書を添えなければならない。 (受験の手続)第七十八条 試験を受けようとする者は、様式第三十一の受験願書に写真(旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産業大臣(法第三十一条の三第一項の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に、都道府県知事の行う試験にあつては当該都道府県知事(法第三十一条の三第一項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2 経済産業大臣及び指定試験機関は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により経済産業大臣の行う試験(指定試験機関にあつては、法第三十一条の三第一項の規定に基づき指定試験機関の行う試験)を受けようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。 3 都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の七第五項又は第三十条の八第一項の規定により都道府県知事の行う試験を受けようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。 (免状の交付の申請)第七十八条の二 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第三十二の免状交付申請書に当該試験に合格した者であることを証明する書類を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
(免状の様式)第七十八条の三 火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の様式は、様式第三十三とする。
(免状の書換の申請)第七十八条の四 法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第七項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする者は、様式第三十四の免状書換申請書に当該免状を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状書換申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
(免状の再交付の申請)第七十八条の五 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された者であつて、その再交付を受けようとするものは、様式第三十五の免状再交付申請書を、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状再交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
第七十九条 削除
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)第八十条 令第六条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 委託契約の金額
二 委託契約の代金の支払の時期及び方法
三 免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項
(免状交付事務に係る公示)第八十一条 令第六条第二号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
一 委託に係る免状交付事務の内容
二 委託に係る免状交付事務を処理する場所
第十三章 指定試験機関等
第一節 指定試験機関
(指定の申請)第八十一条の二 法第四十五条の四の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地
三 行おうとする試験事務の範囲
四 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 次の事項を記載した書類
イ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
ロ 試験事務の実施の方法に関する計画
ハ 試験委員の選任に関する事項
ニ 試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
第八十一条の三 法第四十五条の七第一項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次の事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 前項の規定は、法第四十五条の七第二項の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。 この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。 (試験事務規程の認可の申請)第八十一条の四 指定試験機関は、法第四十五条の八第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第四十五条の八第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
四 法第四十五条の八第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要
(試験事務規程の記載事項)第八十一条の五 法第四十五条の八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験の実施の方法に関する事項
二 手数料の収納の方法に関する事項
三 合格の通知に関する事項
四 試験委員の選任及び解任に関する事項
五 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務の休廃止)第八十一条の六 指定試験機関は、法第四十五条の九第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあつては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)第八十一条の七 指定試験機関は、法第四十五条の十一の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二 選任又は解任の理由
(試験委員)第八十一条の八 法第四十五条の十三第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校において火薬学に関する学科を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
二 甲種火薬類製造保安責任者免状又は甲種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けている者であつて、火薬類の製造又は取扱いに係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有していると経済産業大臣が認める者
(試験委員の選任又は変更の届出)第八十一条の九 指定試験機関は、法第四十五条の十三第三項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 選任又は変更に係る試験委員の氏名及び略歴
二 選任又は変更の理由
(試験結果の報告)第八十一条の十 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書を、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の試験結果報告書には、合格者の氏名、生年月日及び試験課目ごとの成績を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。 (試験事務の引継ぎ等)第八十一条の十一 指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第四十五条の十六第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。
一 試験事務を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。
三 その他経済産業大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項
(指定試験機関として指定する者)第八十一条の十一の二 法第三十一条の三に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。
第二節 指定完成検査機関
(指定完成検査機関に係る指定の区分)第八十一条の十一の二の二 法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。
一 製造施設(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定
二 製造施設(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定
三 火薬庫の完成検査を行う者としての指定
2 法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。 この場合において、経済産業大臣(令第十六条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第十七条第二項第一号の規定により産業保安監督部長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第八十一条の十一の十三までにおいて同じ。)は、製造施設又は火薬庫の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。 (指定完成検査機関に係る指定の申請)第八十一条の十一の三 法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第三十六の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(完成検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
四 次に掲げる事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合は、役員又は第八十一条の十一の七に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)並びにその構成割合を記載した書面
ロ 完成検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
ハ 第八十一条の十一の五第一項に規定する完成検査を実施する者の氏名及び資格
ニ 完成検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
ホ 協力会社を用いて完成検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)までに掲げる事項
ヘ 完成検査を実施する製造施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力
五 申請者が法第四十五条の二十四各号の規定に該当しないことを説明した書面
六 申請者が第八十一条の十一の八各号の規定に適合していることを説明した書類
(完成検査に係る検査設備)第八十一条の十一の四 法第四十五条の二十五第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
一 距離確認用器具
二 肉厚測定用器具
三 接地抵抗確認用器具
四 その他製造施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の設備
(完成検査を実施する者に係る要件)第八十一条の十一の五 法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 第八十一条の十一の二の二第一項第一号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第一号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
二 第八十一条の十一の二の二第一項第二号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
三 第八十一条の十一の二の二第一項第三号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、第一号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
一 第八十一条の十一の二の二第一項第一号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
二 第八十一条の十一の二の二第一項第二号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
三 第八十一条の十一の二の二第一項第三号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、第一号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
(完成検査員の数等)第八十一条の十一の六 法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。 この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる第八十一条の十一の二の二第一項各号に掲げる製造施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
一 第八十一条の十一の二の二第一項第一号に掲げる製造施設を有する事業所 八十箇所
二 第八十一条の十一の二の二第一項第二号に掲げる製造施設を有する事業所 百五十箇所
三 第八十一条の十一の二の二第一項第三号に掲げる火薬庫を有する事業所 百五十箇所
2 前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成検査員に二以上の第八十一条の十一の二の二第一項各号に掲げる区分に係る製造施設又は火薬庫の統括完成検査員を兼務させることができる。 この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはならない。 (指定完成検査機関に係る構成員の構成)第八十一条の十一の七 法第四十五条の二十五第三号の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 一般社団法人 社員
二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社 株主
三 会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社 社員
四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合 組合員
五 中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六 その他の法人 当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
(その他の基準)第八十一条の十一の八 法第四十五条の二十五第四号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二 完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三 前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定完成検査機関に係る指定の更新)第八十一条の十一の九 法第四十五条の二十六第一項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十一条の十一の二の二から前条までの規定を準用する。
(指定完成検査機関に係る変更の届出)第八十一条の十一の十 法第四十五条の二十八の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第三十七の指定完成検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)第八十一条の十一の十一 法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十八の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十九の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 (指定完成検査機関の業務規程の記載事項)第八十一条の十一の十二 法第四十五条の二十九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 完成検査の業務を行う場所に関する事項
三 完成検査を行おうとする製造施設又は火薬庫に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
四 完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
五 完成検査証の交付に関する事項
六 統括完成検査員の選任及び解任に関する事項
七 統括完成検査員及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項
八 完成検査を行つた製造施設又は火薬庫に係る完成検査の申請書の保存に関する事項
九 完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
十 完成検査の実施体制に関する事項
十一 完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
十二 完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、完成検査の業務に関し必要な事項
(指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)第八十一条の十一の十三 法第四十五条の三十の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第四十の指定完成検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三節 指定保安検査機関
(指定保安検査機関に係る指定の区分)第八十一条の十一の十四 法第四十五条の三十八第一項の規定により、指定保安検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。
一 特定施設(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。)の保安検査を行う者としての指定
二 特定施設(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。)の保安検査を行う者としての指定
三 火薬庫の保安検査を行う者としての指定
2 法第四十五条の三十八第一項の規定により、指定保安検査機関の指定は、前項各号に掲げる特定施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。 この場合において、経済産業大臣(令第十六条第二項第二号の規定により都道府県知事が指定保安検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第十七条第二項第二号の規定により産業保安監督部長が指定保安検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第八十一条の十一の二十五までにおいて同じ。)は、特定施設又は火薬庫の保安検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。 (指定保安検査機関に係る指定の申請)第八十一条の十一の十五 法第四十五条の三十八第一項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第四十一の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(保安検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
四 次に掲げる事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合は、役員又は第八十一条の十一の十九に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)並びにその構成割合を記載した書面
ロ 保安検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
ハ 第八十一条の十一の十七第一項に規定する保安検査を実施する者の氏名及び資格
ニ 保安検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
ホ 協力会社を用いて保安検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)までに掲げる事項
ヘ 保安検査を実施する特定施設又は火薬庫の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力
五 申請者が法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十四各号の規定に該当しないことを説明した書面
六 申請者が第八十一条の十一の二十において準用する第八十一条の十一の八各号の規定に適合していることを説明した書類
(保安検査に係る検査設備)第八十一条の十一の十六 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
一 距離確認用器具
二 肉厚測定用器具
三 接地抵抗確認用器具
四 その他特定施設又は火薬庫に応じて必要な機械器具その他の設備
(保安検査を実施する者に係る要件)第八十一条の十一の十七 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括保安検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し保安検査を行う者(以下「保安検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定保安検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 第八十一条の十一の十四第一項第一号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第一号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
二 第八十一条の十一の十四第一項第二号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 火薬類の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
三 第八十一条の十一の十四第一項第三号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、第一号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ 甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
ロ 火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
一 第八十一条の十一の十四第一項第一号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
二 第八十一条の十一の十四第一項第二号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、前号に規定する経験又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
三 第八十一条の十一の十四第一項第三号に規定する区分に係る保安検査員に関する条件は、第一号に規定する経験又は火薬庫に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
(保安検査員の数等)第八十一条の十一の十八 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める数は、統括保安検査員にあつては指定保安検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。 この場合において、統括保安検査員一名で保安検査を実施することができる第八十一条の十一の十四第一項各号に掲げる特定施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
一 第八十一条の十一の十四第一項第一号に掲げる特定施設を有する事業所 七十箇所
二 第八十一条の十一の十四第一項第二号に掲げる特定施設を有する事業所 百五十箇所
三 第八十一条の十一の十四第一項第三号に掲げる火薬庫を有する事業所 百五十箇所
2 前項に規定するほか、指定保安検査機関(指定保安検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括保安検査員に二以上の第八十一条の十一の十四第一項各号に掲げる区分に係る特定施設又は火薬庫の統括保安検査員を兼務させることができる。 この場合において、当該指定保安検査機関の統括保安検査員の数は、兼務させないときの統括保安検査員の数を下回つてはならない。 (指定保安検査機関に係る構成員の構成)第八十一条の十一の十九 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第三号の経済産業省令で定める構成員は、第八十一条の十一の七各号に掲げるものとする。
(その他の基準)第八十一条の十一の二十 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第四号の経済産業省令で定める基準は、第八十一条の十一の八の規定を準用する。 この場合において、同条第二号及び第三号中「完成検査」とあるのは、「保安検査」と読み替えるものとする。
(指定保安検査機関に係る指定の更新)第八十一条の十一の二十一 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十六第一項の規定により、指定保安検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十一条の十一の十四から前条までの規定を準用する。
(指定保安検査機関に係る変更の届出)第八十一条の十一の二十二 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十八の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十二の指定保安検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
(指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等)第八十一条の十一の二十三 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第四十三の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十九第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第四十四の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 (指定保安検査機関の業務規程の記載事項)第八十一条の十一の二十四 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 保安検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 保安検査の業務を行う場所に関する事項
三 保安検査を行おうとする特定施設又は火薬庫に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
四 保安検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
五 保安検査証の交付に関する事項
六 統括保安検査員の選任及び解任に関する事項
七 統括保安検査員及び保安検査員の配置並びに教育に関する事項
八 保安検査を行つた特定施設又は火薬庫に係る保安検査の申請書の保存に関する事項
九 保安検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
十 保安検査の実施体制に関する事項
十一 保安検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
十二 保安検査の結果の報告の体制及び保安検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、保安検査の業務に関し必要な事項
(指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出)第八十一条の十一の二十五 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の三十の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十五の指定保安検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四節 帳簿等
(帳簿)第八十一条の十二 法第四十五条の十八第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。
2 法第四十五条の十八第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。第八十一条の十二の二 法第四十五条の三十五第一項の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第二項の規定により、完成検査を実施した日から六年間保存しなければならない。
一 完成検査を実施した製造施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地
二 完成検査を実施した製造施設又は火薬庫
三 完成検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)
四 完成検査の結果
五 完成検査証の検査番号(交付年月日を含む。)
六 完成検査を実施した年月日並びに統括完成検査員及び完成検査員の氏名
2 法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の三十五第一項の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第二項の規定により、保安検査を実施した日から六年間保存しなければならない。一 保安検査を実施した特定施設又は火薬庫を有する事業所の名称及びその所在地
二 保安検査を実施した特定施設又は火薬庫
三 保安検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)
四 保安検査の結果
五 保安検査証の検査番号(交付年月日を含む。)
六 保安検査を実施した年月日並びに統括保安検査員及び保安検査員の氏名
(電磁的方法による保存)第八十一条の十二の三 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第四十五条の十八第二項及び法第四十五条の三十五第二項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (立入検査の身分証明書)第八十一条の十三 法第四十五条の二十一第三項及び法第四十五条の三十七第二項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第四十六とする。
第十四章 雑則
(報告等)第八十一条の十四 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。
(都道府県知事等の報告)第八十二条 都道府県知事は、法第五十二条第六項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、その発生した日から起算して二十日以内に、様式第四十七の事故等報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、令第十六条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第四十七の二の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 (心身の障害による火薬類の取扱者の制限に係る判定方法)第八十三条 令第五条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 医師の診断書
二 健康診断及び心身の健康に関する相談
三 適性検査
四 面接その他の認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかどうかを判定する方法
2 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び法第三十条第二項の消費者は、前項第一号に掲げる方法に加え、同項第二号から第四号までに掲げるいずれかの方法により行うものとする。 (危険の少ない取扱いの指定)第八十四条 法第二十三条第三項の規定により十八歳未満の者が行い、又は十八歳未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。
一 火薬または爆薬の製造作業のうち、次に掲げるもの
イ 火薬または爆薬の手てん薬作業および包装作業
ロ 推進薬のレストリクター付け作業
ハ 無煙火薬または推進薬の検査作業
二 煙火(がん具煙火を除く。)の製造作業のうち、次に掲げるもの
イ 外殻準備作業
ロ 外殻はり付け作業
ハ 完成したものの外部仕上げ作業
ニ 仕掛煙火の焔管取り付け作業(導火取り付け作業を除く。)
ホ 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のてん薬作業
ヘ 乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬の露出している半成品、引き玉または外殻はり付け前の煙火以外のものの運搬作業
ト 包装作業
三 競技用紙雷管または信号焔管の消費
四 模型ロケットに用いられる火薬類(第一条の五第七号及び第八号の規定により定められるがん具煙火を除く。)の消費
五 がん具煙火の製造作業以外の取扱い
六 がん具煙火の製造作業のうち、次に掲げるもの
イ 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用して行なう紙より作業およびてん薬作業
ロ 湿状の火薬のみを使用して行なう造粒作業および塗薬作業
ハ 湿状の爆薬を使用して行なう第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火の紙巻き作業
ニ 乾状の火薬、爆薬、火薬もしくは爆薬が露出している半成品または引き玉以外のものの運搬作業
ホ 塩素酸塩または赤燐を含有しない火薬のみを使用したものの乾燥作業
ヘ 火薬または爆薬の露出していないものの仕上げ作業および外装作業
ト 包装作業および組合せ作業
七 煙火以外の火工品の製造作業のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 原料爆薬の計量作業、圧さく作業および溶てん作業
ロ 導爆線の圧延作業および含薬作業
ハ 工業雷管の掃除作業
ニ 弾薬の製造作業
ホ 導火線以外のものの収作業
八 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第六条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る国際競技に用いる銃砲に使用する火薬類の取扱い
九 特定手筒煙火の消費(十六歳以上の者が、経済産業大臣が定める基準により行うものに限る。)
第八十五条及び第八十六条 削除
(危険時の措置)第八十七条 法第三十九条第一項に規定する応急の措置は、火薬庫に関しては第一号から第三号までに掲げるものとし、火薬類に関しては第四号に掲げるものとする。
一 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移し、かつ、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
二 通路が危険であるかまたは搬送の余裕がない場合には、火薬類を水中に沈める等安全な措置を講ずること。
三 前二号に規定する措置によらない場合には、火薬庫の入口、窓等を目塗土で完全に密閉し、木部には防火の措置を講じ、かつ、必要に応じて附近の住民に避難するよう警告すること。
四 吸湿、変質、不発、半爆等のために著しく原性能もしくは原形を失つた火薬類または著しく安定度に異常を呈した火薬類は、廃棄すること。
(収去証)第八十八条 経済産業大臣又は産業保安監督部長は、法第四十三条第一項の規定により職員が火薬類を収去するときは、被収去者に様式第四十八の収去証を交付しなければならない。
(身分を示す証票)第八十九条 法第四十三条第四項の規定による経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第四十九とする。
(液体酸素爆薬の特則)第九十条 液体酸素爆薬の製造営業の許可を申請する場合には、第二条第一項の添附書類を省略することができる。
2 第四条から第六条まで、第六十八条第一項および第七十条の火薬類または爆薬には、液体酸素爆薬は含まれないものとする。 (譲受の許可申請の特則)第九十条の二 譲受及び消費の許可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、様式第五十の火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、当該都道府県知事に提出することができる。
(がん具煙火の適用除外)第九十一条 法第五十一条第五項の規定による適用除外の数量は、適用を除外される各規定ごとに次に定めるところによるものとする。
一 法第三条および第四条の規定については、一日につき二キログラム以下の硝酸塩を主とする火薬(塩素酸塩または赤燐を含有しないものに限る。)を使用して第一条の五第一号イ(2)、(3)または(6)に掲げるがん具煙火を製造する者
二 法第十一条第二項および第三項、第三十八条ならびに第四十六条第一項第二号の規定については、原料をなす火薬または爆薬の数量が二十五キログラム以下のがん具煙火(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるものを除く。)または原料をなす爆薬の数量が五キログラム以下の第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火の数量
三 法第十三条の規定については、一日につき二十五キログラム以下の火薬または五キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者
四 法第二十九条の規定については、一日につき五キログラム以下の火薬または一キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者
五 法第三十条第二項の規定については、一箇月につき原料をなす火薬または爆薬の数量が十トン以下のがん具煙火のみを貯蔵する火薬庫の所有者または占有者
六 法第三十五条および第三十五条の二の規定については、第四号の製造業者の製造施設
(条例等に係る適用除外)第九十二条 第六十四条及び第八十九条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
この省令は、昭和二十五年十一月三日から施行する。 銃砲火薬類取締法施行細則(明治四十四年内務省令第二号)および煙火原料用火薬、爆薬及煙火製造作業主任者資格試験に関する件(大正十三年内務省令第二十三号)は、廃止する。 第十九条第四項の規定は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊が火薬類を貯蔵する場合については、平成三十二年十二月十八日までの間は、適用しない。附則(昭和二七年七月二九日通商産業省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、改正後の第六十九条第一項および第二項の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。附則(昭和二八年八月五日通商産業省令第三七号)
この省令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第五十六号)の施行の日(昭和二十八年八月八日)から施行する。附則(昭和二九年六月一日通商産業省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年八月一七日通商産業省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十条ならびに第六十九条第一項および第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。附則(昭和三五年二月五日通商産業省令第五号)
この省令は、昭和三十五年二月十日から施行する。 この省令施行の際現に法第十二条第一項の許可を受けているコンクリートブロツク造(補強コンクリートブロツク造を除く。)、石造または土造の煙火火薬庫であつて、この省令施行の日から六月を経過した日において現に土堤または屋頂以上の高さの簡易土堤もしくは防爆壁で囲んでいるものについては、改正後の第二十八条第一号の規定の適用に関しては、その日以後においても、なお従前の例によることができる。附則(昭和三五年一二月一日通商産業省令第一二四号)
この省令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百四十号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。 第十五条の規定にかかわらず、販売業者は、昭和五十五年十二月三十一日までの間は、販売のために旧銃砲火薬類取締法施行規則(明治四十四年勅令第十六号)第三十二条第一項の許可を受け、かつ、その基準を維持して設置されている倉庫には、爆薬十キログラム以下、昭和三十六年一月三十一日現在において許可を受け、かつ、その基準を維持して設置されている三級火薬庫であつて、改正後の第二十七条の規定に適合しなくなつたものには爆薬十五キログラム以下を貯蔵することができる。 この場合には、第一条の六第一項の規定を適用する。附則(昭和三九年二月一日通商産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年一一月二日通商産業省令第一一四号)
この省令は、昭和三十九年十一月十日から施行する。附則(昭和四〇年一〇月九日通商産業省令第一一七号)
この省令は、昭和四十年十月十五日から施行する。 ただし、第一条の五第一号ヘ(1)の改正規定は、公布の日から起算して十一月を経過した日から施行する。附則(昭和四一年四月二六日通商産業省令第四四号)
この省令は、昭和四十一年五月十日から施行する。附則(昭和四二年四月二五日通商産業省令第四五号)
この省令は、昭和四十二年五月一日から施行する。附則(昭和四二年一一月一三日通商産業省令第一五一号)
この省令は、昭和四十二年十一月二十日から施行する。 ただし、第十六条第三号の改正規定は、昭和四十三年二月二十日から施行する。附則(昭和四四年一二月一日通商産業省令第一〇五号)
この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。附則(昭和四六年九月一日通商産業省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の二第三号の改正規定は、昭和四十六年十二月一日から、別表第二十三の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和四八年一一月一五日通商産業省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条の六の改正規定、第二条第一項の改正規定、第九条の改正規定、第三十七条の改正規定、第四十九条の改正規定及び第六十七条第一項の改正規定 公布の日
二 第七十四条の改正規定 昭和四十九年四月一日
三 第六十八条第一項の改正規定、第六十九条の改正規定及び第七十条の改正規定 公布の日から起算して一年を経過した日
附則(昭和四九年六月二〇日通商産業省令第四一号)
この省令は、昭和四十九年六月二十日から施行する。 ただし、第一条の五第一号ヘ及び第四十九条第四号の改正規定は、昭和五十年十二月二十日から施行する。附則(昭和五〇年一月九日通商産業省令第一号)
この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。 ただし、第二十一条第一項第一号の二の改正規定は、昭和五十年九月一日から施行する。附則(昭和五一年八月二八日通商産業省令第五四号)
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。附則(昭和五四年八月二日通商産業省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年八月二日通商産業省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年九月一〇日通商産業省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年五月二二日通商産業省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に都道府県知事に対してされている改正前の第七十八条の規定による受験手続については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(昭和五八年一二月一日通商産業省令第八八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年六月八日通商産業省令第二二号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四七号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。附則(昭和六一年一二月四日通商産業省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第七十九条の改正規定及び別表第十六の次に一表を加える改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年八月二九日通商産業省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年七月七日通商産業省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年九月二五日通商産業省令第四三号)
この省令は、平成二年十月一日から施行する。附則(平成三年二月五日通商産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成四年一〇月一五日通商産業省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年一二月一五日通商産業省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年七月二七日通商産業省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。附則(平成七年一〇月六日通商産業省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年三月二九日通商産業省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年五月二日通商産業省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年九月二六日通商産業省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十五条の表の改正規定及び第十九条に一項を加える改正規定は、平成十二年九月二十六日から施行する。 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊が火薬類を貯蔵する場合にあっては、この省令による改正後の火薬類取締法施行規則第十九条第四項の規定は、平成二十四年九月二十五日までは、適用しない。附則(平成一〇年三月二六日通商産業省令第二一号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、第四条の二及び第五条の二の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現に火薬類取締法第三条の許可を受けている製造業者は、この省令の施行の日から一年間は、改正後の火薬類取締法施行規則第五条第一項第二十号の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。附則(平成一一年五月二六日通商産業省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年六月三日通商産業省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月二八日通商産業省令第四五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月三〇日通商産業省令第五二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の火薬類取締法施行規則(以下「新規則」という。)第六十七条の二の保安教育計画の認可の申請は、この省令の施行前においても、新規則第六十七条の二から第六十七条の六までの規定の例により行うことができる。附則(平成一二年四月二八日通商産業省令第一〇〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年七月四日通商産業省令第一三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第三を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に前回の保安検査証の交付を受けた日(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査証の交付を受けた日)から十一月を経過した特定施設又は火薬庫については、この省令の施行の日から一月間は、改正後の火薬類取締法施行規則第四十四条の二第三項の規定は、適用しない。
附則(平成一二年八月一日通商産業省令第一四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第三の改正規定(第三項に係る部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三四一号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三四二号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年一月一八日経済産業省令第五号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第一条の六第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にある無煙火薬の火薬類一時置場については、改正後の火薬類取締法施行規則第一条の六第一項の規定の適用に関しては、平成十三年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現にある無煙火薬の火薬類一時置場については、この省令の施行の日から三月間は、改正後の火薬類取締法施行規則第四条第一項第九号の三の規定は、適用しない。附則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日経済産業省令第一二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一月三一日経済産業省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第九十六条を第九十七条とし、第九十五条の次に次の一条を加える改正規定(第九十六条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。附則(平成一四年一一月一二日経済産業省令第一一二号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第四十三号)の一部の施行の日(平成十四年十一月十四日)から施行する。附則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年七月二五日経済産業省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月一日経済産業省令第二六号)
この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。附則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六十七条の四の改正規定は、平成十六年十月一日から施行し、第七十四条の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第三条の許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の第四条第一項第五号の二の規定の適用に関しては、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、製造所内に爆発の危険のある危険工室等がない場合、爆発の危険のある危険工室等と原料薬品貯蔵所との間に当該爆発の危険のある危険工室等から他の危険工室等に対して必要な第四条第一項第四号の二で定める保安間隔以上の距離を確保した場合又は原料薬品貯蔵所の周囲のうち爆発の危険のある危険工室等に面した方向に第三十一条の三に規定する経済産業大臣が告示で定める基準に従つて防爆壁を設置した場合のいずれかの措置を講じた場合に限り、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に法第三条の許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の第四条第一項第二十二号の五の二の規定の適用に関しては、平成十六年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に法第三条の許可を受けている製造業者の製造方法の技術上の基準については、改正後の第五条第一項第三十四号の規定の適用に関しては、平成十六年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。附則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年六月六日経済産業省令第六三号)
この省令は、平成十七年六月六日から施行する。附則(平成一七年九月一日経済産業省令第八六号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。附則(平成一八年三月三一日経済産業省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項に一号を加える改正規定中同項第三十五号ヘに係る部分及び第八十四条に一号を加える改正規定は、平成十八年七月一日から施行する。附則(平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成一九年三月二二日経済産業省令第一〇号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百二十九号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。附則(平成一九年一〇月二四日経済産業省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年二月八日経済産業省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 ただし、第二条第一項、第五十六条の二第五項及び第八十一条の八第一号の改正規定並びに附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二一年一一月二七日経済産業省令第六五号)
この省令は、平成二十一年十二月四日から施行する。 この省令の施行の際現に火薬類取締法第十二条第一項の許可を受けて設置されている煙火火薬庫については、この省令による改正後の火薬類取締法施行規則第二十条第二項の規定の適用に関しては、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。附則(平成二四年五月二二日経済産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年二月一三日経済産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年四月二五日経済産業省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一二月二六日経済産業省令第六五号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。附則(平成二七年七月六日経済産業省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年四月一日経済産業省令第六五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年一月二五日経済産業省令第四号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の火薬類取締法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十五条第一項の表(1)から(7)までに掲げる都道府県知事が指示する安全な場所に貯蔵する者で、当該場所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあるものは、この省令による改正後の火薬類取締法施行規則(次項において「新規則」という。)第十五条第一項の表(1)から(7)までに掲げる指定都市の長が指示する安全な場所に貯蔵する者とみなす。 この省令の施行前に旧規則第八十一条の十四の規定により都道府県知事に対し提出をしなければならない事項についてその提出がされていないもので、この省令の施行の日以後新規則第八十一条の十四の規定により指定都市の長に対して行うべきこととなるものは、この省令の施行の日以後においては、当該指定都市の長に対して提出をしなければならない事項についてその提出がされていないものとみなす。附則(平成三〇年六月一五日経済産業省令第三五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年一月八日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。附則(令和元年一二月二三日経済産業省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一月二一日経済産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年四月一〇日経済産業省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月一日経済産業省令第九号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(令和三年四月五日経済産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年一〇月一五日経済産業省令第七三号)
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。附則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和五年六月九日経済産業省令第三二号)
この省令は、令和五年六月九日から施行する。 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(令和六年三月二九日経済産業省令第一八号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(令和六年六月二八日経済産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。別表第一 (第四十四条第一項関係)
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | |
一 第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況を、目視又はこれに類する方法(以下この表、別表第二、別表第三及び別表第四において「目視等」という。)及び図面により検査する。 |
二 第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限 | 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
三 第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 危険区域の境界が森林内に設けられた場合について火災による延焼を防止するための措置の状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離 | 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔 | 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。なお、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 六 危険区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、危険区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
六の二 第四条第一項第五号の二の危険区域内の原料薬品貯蔵所 | 六の二 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。 |
七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 | 七 爆発の危険のある工室について、設置の状況、火炎に対して抵抗性を有する構造となっていること及び建築材料の種類を、目視等及び図面により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の場合であって、既定の建築材料を使用しないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 | 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の構造等を、別表第二第十六項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、土堤に代えて防爆壁を設けたものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査し、及び当該防爆壁の構造等を、別表第二第十八項に掲げる完成検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であってロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十二項第一号に掲げる完成検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査し、及び放爆式構造又は準放爆式構造の工室の場合であって、放爆面以外の方向の土堤を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査する。 |
九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 九 煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤、簡易土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項から第十八項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であって、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査し、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査し、製造所外の保安物件に対する保安距離又は製造所内の他の施設に対する保安間隔を目視等又は測定器具を用いた測定により検査し、並びに土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
十 第四条第一項第七号の三の避雷装置 | 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の構造等を、別表第二第十五項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室 | 十一 発火の危険のある工室の設置の状況及び耐火性構造となっていることを、目視等及び図面により検査する。 |
十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 | 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備について設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十三の二 第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 | 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。 |
十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備 | 十四 危険工室の付近の消火の設備の有無を、目視等により検査する。 |
十五 第四条第一項第十一号イの危険工室の窓及び出口の扉 | 十五 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視等及び図面により検査する。 |
十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険工室の窓及び扉に用いる金具 | 十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる金具の材質を、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険工室の窓 | 十五の三 危険工室の窓について火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、直射日光により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十六 第四条第一項第十二号イの内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置 | 十六 危険工室の内面について、内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十六の二 第四条第一項第十二号ロの飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置 | 十六の二 危険工室の内面について、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査し、及び飛散した火薬類を容易に除去するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が飛散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十六の三 第四条第一項第十二号ハの床面の、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置 | 十六の三 危険工室の床面について、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が床面にこぼれ又は落下するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査し、火薬類が落下することにより爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面 | 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面の材料を、目視等又は図面により検査する。 |
十七 削除 | 十七 削除 |
十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 | 十八 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視等により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九 第四条第一項第十五号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九の二 第四条第一項第十五号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九の三 第四条第一項第十五号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九の四 第四条第一項第十五号ニの危険工室内の機械、器具又は容器の、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 危険工室内の機械、器具又は容器について、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房装置 | 二十 危険工室内の暖房装置について、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査するとともに、燃焼しやすい物との隔離の状況を、目視等により検査する。 |
二十一 第四条第一項第十七号のパラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置 | 二十一 危険工室内のパラフィン槽について、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備 | 二十二 危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備について、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部における接地 | 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等における必要な事項の掲示 | 二十四 危険工室等における火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載内容を、目視等により検査する。 |
二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置 | 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視等により検査する。 |
二十六 削除 | 二十六 削除 |
二十七 第四条第一項第二十二号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
二十八 第四条第一項第二十二号の二の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置 | 二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定若しくはその記録又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
二十九 第四条第一項第二十二号の三の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 二十九 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十 第四条第一項第二十二号の四の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置 | 三十 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十一 削除 | 三十一 削除 |
三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置 | 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 | 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置 | 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 | 三十五 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の状況を、目視等又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁を、別表第二第十七項又は別表第二第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視等及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視等及び図面による検査に代えることができる。 |
三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 | 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の有無を、目視等により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十七の二 第四条第一項第二十四号の五の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 | 三十七の二 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
三十八 第四条第一項第二十五号イの爆発試験場等 | 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
三十八の二 第四条第一項第二十五号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十八の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十八の三 第四条第一項第二十五号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十八の三 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 | 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器について、当該火薬類又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視等及び記録により検査する。 |
三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 | 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査し、かつ、容器の材質を、目視等により検査する。 |
四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 | 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車について、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等及び図面等により検査する。 |
四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及び勾配 | 四十一 火薬類の運搬通路について、路面及び勾配の状況を、目視等又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。 |
2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 | |
一 第四条第二項において準用する第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号、第三十二号から第三十四号まで、第三十九号、第四十号、第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離 | 二 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
三 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 | 三 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。なお、不発弾等解撤工室を互いに連接している場合であって、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
四 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 | 四 不発弾等解撤工室の設置の状況、構造及び建築材料の種類を、目視等、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
五 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 | 五 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の位置、構造及び建築材料の種類を、目視等、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
六 削除 | 六 削除 |
七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 | 七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の状況を、目視等により検査する。 |
八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備 | 八 遠隔操作による解撤設備の設置の状況を、目視等により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第四条第二項第九号の温度上昇を防止するための措置 | 九 解撤作業中における温度上昇を防止する措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 | 十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の設置の状況を、目視等により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第四条第二項第十一号イの不発弾等廃薬処理場 | 十一 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
十一の二 第四条第二項第十一号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 十一の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十一の三 第四条第二項第十一号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 十一の三 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第四条の二第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設の設置制限 | 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
三 第四条の二第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 移動区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室の有無並びに第四条の二において準用する第四条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までに掲げる検査項目 | 四 移動式製造設備用工室の有無を、目視により検査し、並びに別表第一第一項第十号、第十一号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十号まで、第二十二号から第二十五号まで及び第二十七号の方法により検査する。 |
五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 | 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 | 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の危険間隔が明らかになるような措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔 | 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
八 第四条の二第一項第八号の移動区域内のボイラー室及び煙突 | 八 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
九 削除 | 九 削除 |
十 削除 | 十 削除 |
十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の消火設備 | 十一 移動式製造設備の消火設備について設置の状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 削除 | 十二 削除 |
十三 削除 | 十三 削除 |
十四 削除 | 十四 削除 |
十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料 | 十五 移動式製造設備について、土砂類の浸入を防ぎ、かつ、さびにくい構造及び材料の種類を、目視等により検査する。 |
十六 削除 | 十六 削除 |
十七 削除 | 十七 削除 |
十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法及び製造方法 | 十八 製造し及び運搬する火薬類並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない車両が使用されていることを、目視等、図面、記録又は測定器具を用いた測定により検査し、製造のため車両の動力を使用する場合にあっては、移動と製造とが同時にできない構造であることを、目視等、図面又は記録により検査し、製造のため車両の動力を使用しない場合にあっては、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬を爆発し又は発火させるおそれがないものであることを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九 第四条の二第一項第十九号イの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の二 第四条の二第一項第十九号ロの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となつていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の三 第四条の二第一項第十九号ハの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の四 第四条の二第一項第十九号ニの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の五 第四条の二第一項第十九号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が振動、衝撃等により変形しない構造 | 十九の五 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となつていることを、目視等又は図面により検査する。 |
二十 削除 | 二十 削除 |
二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備を照明する設備 | 二十一 移動式製造設備に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地 | 二十二 移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示 | 二十三 移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載事項を、目視等により検査する。 |
二十四 削除 | 二十四 削除 |
二十五 削除 | 二十五 削除 |
二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十六 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 | 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の状況を、目視等及び記録により検査する。 |
二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造 | 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造となっていることを目視等及び図面により検査する。 |
二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置 | 二十九 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置を、目視等及び記録により検査する。 |
三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 | 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置の状況を、目視等及び記録により検査する。 |
三十一 第四条の二第一項第三十一号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 三十一 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 | 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視等及び記録により検査する。 |
三十三 第四条の二第一項第三十三号イの廃薬焼却場 | 三十三 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
三十三の二 第四条の二第一項第三十三号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十三の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十三の三 第四条の二第一項第三十三号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十三の三 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
別表第二 (第四十四条第二項関係)
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 火薬庫の保安距離の基準 | 1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
2 地上式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所 | 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
二 第二十四条第二号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
三 第二十四条第三号の火薬庫の壁 | 三 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉 | 四 火薬庫の入口の扉の設置の状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定等により検査する。 |
五 第二十四条第五号の火薬庫の窓 | 五 火薬庫の窓の設置の状況並びに直射日光により火薬類が変質し、又は爆発し、若しくは発火することを防止するための措置並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
六 第二十四条第六号の地盤面からの湿気を防止するための措置 | 六 火薬庫の床について、地盤面からの湿気を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
七 第二十四条第七号の火薬庫の内面 | 七 火薬庫の内面について、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用していることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
七の二 第二十四条第七号の二の火薬庫の床面 | 七の二 火薬庫の床面の材料を、目視等又は図面により検査する。 |
八 第二十四条第八号の火薬庫の換気孔 | 八 火薬庫の換気孔の設置の状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
九 第二十四条第九号の火薬庫の暖房設備 | 九 火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十 第二十四条第十号の火薬庫の照明設備 | 十 火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十一 第二十四条第十一号の火薬庫の屋根及び小屋組 | 十一 火薬庫の屋根の外面及び小屋組の材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十二 第二十四条第十二号の避雷装置 | 十二 避雷装置の有無を、目視等により検査する。 |
十三 第二十四条第十三号の土堤 | 十三 土堤の有無を、目視等により検査する。 |
十四 第二十四条第十四号の防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備 | 十四 防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備の設置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十五 第二十四条第十五号の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置 | 十五 火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十六 第二十四条第十六号の盗難を防止するための措置 | 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査するとともに、盗難を防止するための装置を設置している場合には、当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
3 地上覆土式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第七号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第五号及び第七号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十四条の二第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び外部構造の壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
三 第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎 | 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
四 削除 | 四 削除 |
五 第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土 | 五 火薬庫の覆土の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該覆土の勾配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配及び厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
4 地中式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十五条において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十五条第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
三 第二十五条第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の防湿構造及び材質を、目視等及び図面により検査する。 |
四 第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 | 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
五 第二十五条第四号の火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉 | 五 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉の設置状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定等により検査する。 |
六 第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ | 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
七 第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 | 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
5 地下式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十五条の二において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第二十五条第四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第四項第五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十五条の二第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
三 第二十五条の二第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の構造及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び外部構造の壁と内部構造の壁との間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
四 第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間 | 四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
五 第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル | 五 搬出入用トンネルの設置の状況及び衝動波防止の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
六 第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 | 六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の設置の状況及び構造を、目視等及び図面により検査する。 |
七 第二十五条の二第七号の放爆用トンネル | 七 放爆用トンネルの設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
八 第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ | 八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
九 第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり | 九 火薬庫の土かぶりの状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
十 第二十五条の二第十一号の警戒設備 | 十 警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
6 地上式二級火薬庫の基準 | |
一 第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
三及び四 削除 | 三及び四 削除 |
五 第二十六条第一項第二号の避雷装置 | 五 避雷装置の有無を、目視等により検査する。 |
六 第二十六条第一項第三号の土堤 | 六 土堤の有無を、目視等により検査する。 |
七 第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 | 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
7 地中式二級火薬庫の基準 | |
一 第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第四項第六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
三 第二十六条第二項第二号の穴を掘って設けられた火薬庫 | 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の材質を、目視等により検査する。 |
8 地上式三級火薬庫の基準 | |
一 第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁 | 二 火薬庫の壁の材質を、目視等により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
三 削除 | 三 削除 |
四 第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 | 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の設置の状況及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び当該隔壁の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。 |
五 第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口 | 五 火薬庫の入口及び消火の活動のために必要な措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
六 第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤 | 六 土堤又は簡易土堤の有無を、目視等により検査する。 |
9 地中式三級火薬庫の基準 | |
一 第二十七条第二項において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ | 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
三 第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所 | 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
10 水蓄火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面 | 一 火薬庫の壁及び底面の材質並びに火薬庫の壁及び底面が堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないことを、目視等及び図面により検査し、及び当該壁及び底面の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
二 第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根 | 二 火薬庫の屋根に講ずる盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
三 第二十七条の二第三号の火薬庫の設備 | 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
四 第二十七条の二第四号の火薬類が流失することを防止するための措置 | 四 火薬類が流失することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
11 横穴式水蓄火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目 | 一 前項第三号及び第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条の三第一号の火薬庫の内面 | 二 火薬庫の内面が堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないことを、目視等及び図面により検査する。 |
三 第二十七条の三第二号の火薬庫の前面の擁壁 | 三 火薬庫の前面の擁壁の材質及び構造を、目視等により検査する。 |
四 第二十七条の三第三号の火薬庫の前面の擁壁の出入口 | 四 火薬庫の前面の擁壁に設けられた出入口の水漏れを防ぐ措置の状況を、目視等により検査する。 |
五 第二十七条の三第四号の火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置 | 五 火薬庫の出入口に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等により検査する。 |
12 実包火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の四第一項の基準 | |
イ 第二十七条の四第一項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
ロ 第二十七条の四第一項第一号の火薬庫の壁 | ロ 火薬庫の壁の材質を、目視等により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
ハ 第二十七条の四第一項第二号の火薬庫の屋根 | ハ 火薬庫の屋根の材質を、目視等により検査し、及び当該屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
二 第二十七条の四第二項の基準 | |
イ 第二十七条の四第二項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
ロ 第二十七条の四第二項第一号の火薬庫の壁及び屋根 | ロ 火薬庫の壁及び屋根の材質を、目視等により検査し、並びに当該壁及び屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
ハ 第二十七条の四第二項第二号の火薬庫の窓 | ハ 窓が設けられていないことを、目視等により検査する。 |
ニ 第二十七条の四第二項第三号の警戒設備 | ニ 警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
ホ 第二十七条の四第二項第四号の火薬庫における地震動に対する安全性 | ホ 火薬庫における地震動に対する安全性を、目視等及び図面により検査する。 |
13 煙火火薬庫の基準 | |
一 第二十八条において準用する第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十八条第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
三 削除 | 三 削除 |
四 第二十八条第二号の火薬庫の壁 | 四 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
五 削除 | 五 削除 |
六 第二十八条第四号の火薬庫の土堤 | 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、目視等により検査する。 |
14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 | |
一 第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造 | 二 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造及び防火の措置を、目視等又は図面により検査する。 |
三 第二十九条第二号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉 | 三 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
15 避雷装置の基準 | 15 第三十条の避雷装置の位置、型式、構造、材質等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
16 土堤の基準 | |
一 第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離 | 一 内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
二 第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造 | 二 切通の出入口を通して火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視等により検査する。 |
三 第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 | 三 トンネルの出入口を通して火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視等により検査する。 |
四 第三十一条第四号の土堤の勾配 | 四 土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
四の二 第三十一条第四号の二の土堤の高さ | 四の二 土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
四の三 第三十一条第四号の三の土堤の頂部の厚さ | 四の三 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
五 第三十一条第五号の堤脚を土留とする土堤 | 五 堤脚を土留とする土堤の内面の材料を記録により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
六 第三十一条第六号の土堤を兼用するときの通路 | 六 土堤を兼用するときの通路の有無を目視等により検査する。 |
七 第三十一条第七号の土堤の堤面 | 七 土堤の崩壊を防止するための措置の状況を、目視等により検査する。 |
17 簡易土堤の基準 | |
一 第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第三十一条の二第一号の簡易土堤の勾配 | 二 簡易土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
二の二 第三十一条の二第一号の二の簡易土堤の高さ | 二の二 簡易土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
二の三 第三十一条の二第一号の三の簡易土堤の頂部の厚さ | 二の三 簡易土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
三 第三十一条の二第二号の簡易土堤の土留 | 三 簡易土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の材質を、目視等又は図面により検査する。 |
四 第三十一条の二第三号の簡易土堤の頂部 | 四 簡易土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視等及び図面により検査する。 |
18 防爆壁の基準 | 18 第三十一条の三の防爆壁の位置、構造、材質等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
別表第三 (第四十四条の五第一項関係)
検査項目 | 保安検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | |
一 第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二 第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限 | 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
三 第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 危険区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻き尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離 | 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔 | 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 六 危険区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、危険区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
六の二 第四条第一項第五号の二の危険区域内の原料薬品貯蔵所 | 六の二 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。 |
七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 | 七 爆発の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 | 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の維持管理状況を、別表第四第十六項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に代えて防爆壁を設けたものについては、当該防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十八項に掲げる保安検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十二項第一号に掲げる保安検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査する。 |
九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 九 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十六項から第十八項までに掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であって、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査し、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十 第四条第一項第七号の三の避雷装置 | 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の維持管理状況を、別表第四第十五項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室の耐火性構造 | 十一 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 | 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十三の二 第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 | 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備 | 十四 危険工室の付近の消火の設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十五 第四条第一項第十一号イの危険工室の窓及び出口の扉 | 十五 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視等により検査する。 |
十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険工室の扉及び窓に用いる金具 | 十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる金具の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険工室の窓 | 十五の三 危険工室の窓について、火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、直射日光により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十六 第四条第一項第十二号イの内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置 | 十六 危険工室の内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十六の二 第四条第一項第十二号ロの飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置 | 十六の二 危険工室の内面について、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査し、及び飛散した火薬類を容易に除去するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が飛散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十六の三 第四条第一項第十二号ハの床面の、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置 | 十六の三 危険工室の床面について、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が床面にこぼれ又は落下するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査し、火薬類が落下することにより爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面 | 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十七 削除 | 十七 削除 |
十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 | 十八 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視等により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九 第四条第一項第十五号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九の二 第四条第一項第十五号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九の三 第四条第一項第十五号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九の四 第四条第一項第十五号ニの危険工室内の機械、器具又は容器の、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 危険工室内の機械、器具又は容器について、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房装置 | 二十 危険工室内の暖房装置について、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査するとともに、燃焼しやすい物との隔離の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十一 第四条第一項第十七号のパラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置 | 二十一 危険工室内のパラフィン槽について、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備 | 二十二 危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備について、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部における接地 | 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等における必要な事項の掲示 | 二十四 危険工室等における火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載内容の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置 | 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十六 削除 | 二十六 削除 |
二十七 第四条第一項第二十二号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十八 第四条第一項第二十二号の二の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置 | 二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
二十九 第四条第一項第二十二号の三の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 二十九 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十 第四条第一項第二十二号の四の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置 | 三十 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十一 削除 | 三十一 削除 |
三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置 | 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 | 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置に施された、乾燥中に爆発又は発火しないための措置 | 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 | 三十五 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十七項又は別表第四第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視等及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視等及び図面による検査に代えることができる。 |
三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 | 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視等、図面又は記録により検査すること。 |
三十七の二 第四条第一項第二十四号の五の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 | 三十七の二 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三十八 第四条第一項第二十五号イの爆発試験場等 | 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
三十八の二 第四条第一項第二十五号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十八の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十八の三 第四条第一項第二十五号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十八の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 | 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 | 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の維持管理状況を、目視等により検査し、かつ、容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査する。 |
四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 | 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車について、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等及び図面等により検査する。 |
四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及び勾配 | 四十一 火薬類の運搬通路について、路面及び勾配の維持管理状況を目視等又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。 |
2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 | |
一 第四条第二項において準用する第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号、第三十二号から第三十四号まで、第三十九号、第四十号、第四十一号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離 | 二 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
三 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 | 三 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
四 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 | 四 不発弾等解撤工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
五 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 | 五 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
六 削除 | 六 削除 |
七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 | 七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備 | 八 遠隔操作による解撤設備の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第四条第二項第九号の温度上昇を防止するための措置 | 九 解撤作業中における温度上昇を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 | 十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第四条第二項第十一号イの不発弾等廃薬処理場 | 十一 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
十一の二 第四条第二項第十一号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 十一の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十一の三 第四条第二項第十一号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 十一の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第四条の二第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設の設置制限 | 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
三 第四条の二第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 移動区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室の有無及び第四条の二において準用する第四条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までに掲げる検査項目 | 四 移動式製造設備用工室の維持管理状況を別表第三第一項第十号、第十一号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十号まで、第二十二号から第二十五号まで及び第二十七号の方法により検査する。 |
五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 | 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 | 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の保安間隔が明らかになるような措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔 | 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できるときに限り、目視等による検査に替えることができる。 |
八 第四条の二第一項第八号の移動区域内のボイラー室及び煙突 | 八 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
九 削除 | 九 削除 |
十 削除 | 十 削除 |
十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の消火設備 | 十一 移動式製造設備の消火設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 削除 | 十二 削除 |
十三 削除 | 十三 削除 |
十四 削除 | 十四 削除 |
十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料 | 十五 移動式製造設備の内面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十六 削除 | 十六 削除 |
十七 削除 | 十七 削除 |
十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法及び製造方法 | 十八 製造し及び運搬する火薬類並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない車両が使用されていることを、目視等、図面、記録又は測定器具を用いた測定により検査し、製造のため車両の動力を使用する場合にあっては、移動と製造とが同時にできない構造であることを、目視等、図面又は記録により検査し、製造のため車両の動力を使用しない場合にあっては、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬を爆発し又は発火させるおそれがないものであることを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
十九 第四条の二第一項第十九号イの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の二 第四条の二第一項第十九号ロの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の三 第四条の二第一項第十九号ハの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の四 第四条の二第一項第十九号ニの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
十九の五 第四条の二第一項第十九号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が、振動、衝撃等により変形しない構造 | 十九の五 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
二十 削除 | 二十 削除 |
二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備を照明する設備 | 二十一 移動式製造設備を照明する設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地 | 二十二 移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示 | 二十三 移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載事項の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十四 削除 | 二十四 削除 |
二十五 削除 | 二十五 削除 |
二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十六 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 | 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。 |
二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造 | 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造の維持管理を目視等及び図面により検査する。 |
二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置 | 二十九 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。 |
三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 | 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの維持管理状況を目視等及び記録により検査する。 |
三十一 第四条の二第一項第三十一号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 三十一 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 | 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器の維持管理状況を目視等により検査する。 |
三十三 第四条の二第一項第三十三号イの廃薬焼却場 | 三十三 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
三十三の二 第四条の二第一項第三十三号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十三の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
三十三の三 第四条の二第一項第三十三号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十三の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
4 保安の確保のための組織及び方法 | |
一 第六条第一項第一号の技術上の基準 | 一 危害予防規程に記載した技術上の基準が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
二 第六条第一項第二号の保安管理体制 | 二 危害予防規程に記載した保安管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
三 第六条第一項第三号の安全な製造作業 | 三 危害予防規程に記載した安全な製造作業の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
四 第六条第一項第四号の点検 | 四 危害予防規程に記載した点検の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
五 第六条第一項第五号の新増設に係る工事及び修理作業 | 五 危害予防規程に記載した製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
五の二 第六条第一項第五号の二の安定度試験の実施 | 五の二 危害予防規程に記載した安定度試験が適切に実施されていることを、記録により検査する。 |
六 第六条第一項第六号の危険時の措置 | 六 危害予防規程に記載した製造施設が危険な状態となつた時の措置が明確に定められ、かつ、全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
七 第六条第一項第七号の協力会社の作業の管理 | 七 危害予防規程に記載した協力会社の作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
八 第六条第一項第八号の危害予防規程の周知 | 八 危害予防規程の内容が全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
九 第六条第一項第九号の保安に係る記録 | 九 危害予防規程に記載した保安に係る記録の規程が定められ、それにより記録が作成され、保存され、かつ、活用されていることを、記録により検査する。 |
十 第六条第一項第十号の危害予防規程の作成及び変更の手続 | 十 危害予防規程の作成及び変更の手続が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
十一 第六条第一項第十一号の災害の発生の防止のために必要な事項 | 十一 危害予防規程に記載した災害の防止のために必要な事項が、明確に定められ、全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、規程等により検査する。 |
別表第四 (第四十四条の五第二項関係)
検査項目 | 保安検査の方法 |
1 火薬庫の保安距離の基準 | 1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
2 地上式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所 | 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
二 第二十四条第二号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三 第二十四条第三号の火薬庫の壁 | 三 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉 | 四 火薬庫の入口の扉及び盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
五 第二十四条第五号の火薬庫の窓 | 五 火薬庫の窓の維持管理状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
六 第二十四条第六号の地盤面からの湿気を防止するための措置 | 六 火薬庫の床について、地盤面からの湿気を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する |
七 第二十四条第七号の火薬庫の内面 | 七 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
七の二 第二十四条第七号の二の火薬庫の床面 | 七の二 火薬庫の床面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
八 第二十四条第八号の火薬庫の換気孔 | 八 火薬庫の換気孔の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
九 第二十四条第九号の火薬庫の暖房設備 | 九 火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十 第二十四条第十号の火薬庫の照明設備 | 十 火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十一 第二十四条第十一号の火薬庫の屋根及び小屋組 | 十一 火薬庫の屋根の外面及び小屋組の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
十二 第二十四条第十二号の避雷装置 | 十二 避雷装置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十三 第二十四条第十三号の土堤 | 十三 土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十四 第二十四条第十四号の防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備 | 十四 防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十五 第二十四条第十五号の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置 | 十五 火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
十六 第二十四条第十六号の盗難を防止するための措置 | 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の盗難を防止するための措置の状況を、目視等により検査するとともに、盗難を防止するための装置を設置している場合には、当該装置の機能を、作動試験又はその記録等により検査する。 |
3 地上覆土式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第七号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第五号及び第七号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十四条の二第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三 第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎 | 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
四 削除 | 四 削除 |
五 第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土 | 五 火薬庫の覆土の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該覆土の勾配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配及び厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
4 地中式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十五条において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十五条第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
三 第二十五条第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
四 第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 | 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
五 第二十五条第四号の火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉 | 五 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉並びに火災及び盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
六 第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ | 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
七 第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 | 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
5 地下式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十五条の二において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第二十五条第四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第四項第五号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十五条の二第一号の火薬庫の設置状況 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
三 第二十五条の二第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
四 第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間 | 四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
五 第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル | 五 搬出入用トンネルの維持管理状況及び衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
六 第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 | 六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
七 第二十五条の二第七号の放爆用トンネル | 七 放爆用トンネルの維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
八 第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ | 八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
九 第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり | 九 火薬庫の土かぶりの維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
十 第二十五条の二第十一号の警戒設備 | 十 警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
6 地上式二級火薬庫の基準 | |
一 第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三及び四 削除 | 三及び四 削除 |
五 第二十六条第一項第二号の避雷装置 | 五 避雷装置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
六 第二十六条第一項第三号の土堤 | 六 土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
七 第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 | 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
7 地中式二級火薬庫の基準 | |
一 第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第四項第六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三 第二十六条第二項第二号の穴を掘って設けられた火薬庫 | 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
8 地上式三級火薬庫の基準 | |
一 第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁 | 二 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三 削除 | 三 削除 |
四 第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 | 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
五 第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口 | 五 火薬庫の入口及び消火の活動のために必要な措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
六 第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤 | 六 土堤又は簡易土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
9 地中式三級火薬庫の基準 | |
一 第二十七条第二項において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ | 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
三 第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所 | 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
10 水蓄火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面 | 一 火薬庫の壁及び底面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二 第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根 | 二 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
三 第二十七条の二第三号の火薬庫の設備 | 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
四 第二十七条の二第四号の火薬類が流失することを防止するための措置 | 四 火薬類が流失することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
11 横穴式水蓄火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目 | 一 前項第三号及び第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条の三第一号の火薬庫の内面 | 二 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三 第二十七条の三第二号の火薬庫の前面の擁壁 | 三 火薬庫の前面の擁壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
四 第二十七条の三第三号の火薬庫の前面の擁壁の出入口 | 四 火薬庫の前面の擁壁に設けられた出入口の水漏れを防ぐ措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
五 第二十七条の三第四号の火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置 | 五 火薬庫の出入口に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
12 実包火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の四第一項の基準 | |
イ 第二十七条の四第一項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
ロ 第二十七条の四第一項第一号の火薬庫の壁 | ロ 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
ハ 第二十七条の四第一項第二号の火薬庫の屋根 | ハ 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
二 第二十七条の四第二項の基準 | |
イ 第二十七条の四第二項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
ロ 第二十七条の四第二項第一号の火薬庫の壁及び屋根 | ロ 火薬庫の壁及び屋根の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
ハ 第二十七条の四第二項第二号の火薬庫の窓 | ハ 窓が設けられていないことを、目視等により検査する。 |
ニ 第二十七条の四第二項第三号の警戒設備 | ニ 警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
ホ 第二十七条の四第二項第四号の火薬庫における地震動に対する安全性 | ホ 火薬庫における地震動に対する安全性を、目視等及び図面により検査する。 |
13 煙火火薬庫の基準 | |
一 第二十八条において準用する第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十八条第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三 削除 | 三 削除 |
四 第二十八条第二号の火薬庫の壁 | 四 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
五 削除 | 五 削除 |
六 第二十八条第四号の火薬庫の土堤 | 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 | |
一 第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造 | 二 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
三 第二十九条第二号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉 | 三 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
15 避雷装置の基準 | 15 第三十条の避雷装置の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
16 土堤の基準 | |
一 第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離 | 一 内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
二 第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造 | 二 切通の出入口の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三 第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 | 三 トンネルの出入口の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
四 第三十一条第四号の土堤の勾配 | 四 土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
四の二 第三十一条第四号の二の土堤の高さ | 四の二 土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
四の三 第三十一条第四号の三の土堤の頂部の厚さ | 四の三 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
五 第三十一条第五号の堤脚を土留とする土堤 | 五 堤脚を土留とする土堤の維持管理状況を、目視等により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
六 第三十一条第六号の土堤を兼用するときの通路 | 六 土堤を兼用するときの通路の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
七 第三十一条第七号の土堤の堤面 | 七 土堤の崩壊を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
17 簡易土堤の基準 | |
一 第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第三十一条の二第一号の簡易土堤の勾配 | 二 簡易土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
二の二 第三十一条の二第一号の二の簡易土堤の高さ | 二の二 簡易土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
二の三 第三十一条の二第一号の三の簡易土堤の頂部の厚さ | 二の三 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
三 第三十一条の二第二号の簡易土堤の土留 | 三 簡易土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
四 第三十一条の二第三号の簡易土堤の頂部 | 四 簡易土堤の頂部の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
18 防爆壁の基準 | 18 第三十一条の三の防爆壁の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
別表第五 (第四十四条の七関係)
項目 | 完成検査に係る認定の基準 | |
一 本社の体制について | | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。 | |
ロ 保安管理 | 一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 四 事業所内において認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| 六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
二 事業所の体制について | | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。 | |
ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 三 生産等管理部門の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、生産等管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |
| 四 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る完成検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 五 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 六 生産等管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |
| 七 保安管理部門の意見が保安関連予算及び教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、並びに文書化されていること。 | |
| 八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
ハ 業務 | 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 | |
| 三 規程、基準等の制定又は改正の手順が明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 | |
| 四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設、変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、並びに整備されていること。 | |
| 五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定又は改正の手順が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、及びその情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 | |
| 七 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し及び設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 | |
ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| イ 保安関連情報に関する事項 | |
| ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 | |
| ハ 自主的保安活動に関する事項 | |
| ニ 提案制度に関する事項 | |
| ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 | |
| ヘ その他教育訓練全般に関する事項 | |
| 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、かつ、保存されていること。 | |
| 三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 | |
ホ 事故防止対策 | 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 | |
ヘ 工事管理 | 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 | |
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |
| ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 | |
| ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 | |
| ニ その他工事管理に関する事項 | |
ト 協力会社 | 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | |
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |
| ロ 協力会社の選定に関する事項 | |
| ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 | |
| ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 | |
| ホ その他協力会社の管理に関する事項 | |
チ 防災体制 | 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 | |
| イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 | |
| ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 | |
| ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 | |
| ニ 緊急停止に関する事項 | |
| ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 | |
| ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 | |
| ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 | |
| チ 定期的な訓練の実施に関する事項 | |
| リ その他防災管理に関する事項 | |
三 認定完成検査の体制について | | |
イ 認定完成検査組織 | 一 検査組織が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 二 検査組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 | |
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |
| 三 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 四 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |
ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合であつても、検査結果の評価及び判定は事業所において行うものであること。 | |
| 二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 | |
| 三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 四 認定完成検査の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 | |
ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 二 検査管理組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 | |
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |
| 三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 | |
| 五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 | |
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| 備考 本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、製造所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 | |
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別表第六 (第四十四条の九関係)
項目 | 保安検査に係る認定の基準 | |
一 本社の体制について | | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各製造所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 | |
ロ 保安管理 | 一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 二 保安管理を担当する役付役員が選任されているとともに、独立した保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 四 事業所内において認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| 六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
二 製造所の体制について | | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 | |
ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 三 管理部門の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |
| 四 管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |
| 五 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る保安検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 六 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 七 保安管理部門の意見が保安関連予算、教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
ハ 業務 | 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |
| 二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 | |
| 三 規程、基準等の制定、改正の手順が、明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 | |
| 四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設又は変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 | |
| 五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定、改正の手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 | |
| 七 設備管理部門及び生産等管理部門において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。 | |
| 八 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し、設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 | |
ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| イ 保安関連情報に関する事項 | |
| ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 | |
| ハ 自主的保安活動に関する事項 | |
| ニ 提案制度に関する事項 | |
| ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 | |
| ヘ その他教育訓練全般に関する事項 | |
| 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。 | |
| 三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 | |
ホ 事故防止対策 | 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 | |
ヘ 工事管理 | 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | |
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |
| ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 | |
| ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 | |
| ニ その他工事管理に関する事項 | |
ト 協力会社 | 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | |
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |
| ロ 協力会社の選定に関する事項 | |
| ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 | |
| ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 | |
| ホ その他協力会社の管理に関する事項 | |
チ 防災体制 | 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | |
| イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 | |
| ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 | |
| ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 | |
| ニ 緊急停止に関する事項 | |
| ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 | |
| ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 | |
| ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 | |
| チ 定期的な訓練の実施に関する事項 | |
| リ その他防災管理に関する事項 | |
三 認定保安検査の体制について | | |
イ 認定保安検査組織 | 一 検査組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 二 検査組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 | |
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |
| 三 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |
ロ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価及び判定は当該事業所において行うものであること。 | |
| 二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 | |
| 三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 | |
ハ 認定保安検査の検査管理 | 一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 二 検査管理組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 | |
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |
| 三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |
| 四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 | |
| 五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 | |
ニ データの活用状況 | 一 認定保安検査、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設、変更、生産等管理、検査等において活用できる体制になつていること。 | |
| 二 生産等管理に係る記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。 | |
| 三 全ての施設及び設備について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。 | |
| 四 前各号の検査記録等の分析又は評価の結果により、施設及び設備ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。 | |
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| 備考 本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 | |
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様式第1
(第2条関係)[PDF]
様式第2
(第6条関係)[PDF]
様式第3
(第6条関係)[PDF]
様式第4
(第7条関係)[PDF]
様式第5
(第8条、第14条関係)[PDF]
様式第6
(第10条関係)[PDF]
様式第7
(第13条関係)[PDF]
様式第8
(第14条の2関係)[PDF]
様式第9
(第35条関係)[PDF]
様式第10
(第36条関係)[PDF]
様式第11
(第38条関係)[PDF]
様式第12
(第38条の2関係)[PDF]
様式第13
(第39条関係)[PDF]
様式第14
(第41条、第42条関係)[PDF]
様式第15
(第41条、第42条関係)[PDF]
様式第16
(第42条関係)[PDF]
様式第17
(第43条関係)[PDF]
様式第18
(第44条の2、第44条の3関係)[PDF]
様式第19
(第44条の2、第44条の3関係)[PDF]
様式第20
(第44条の3関係)[PDF]
様式第21
(第44条の4関係)[PDF]
様式第22
(第44条の6、第44条の8関係)[PDF]
様式第23
(第44条の7、第44条の9関係)[PDF]
様式第24
(第44条の11関係)[PDF]
様式第25
(第44条の14関係)[PDF]
様式第26
(第44条の14関係)[PDF]
様式第27
(第46条関係)[PDF]
様式第28
(第47条関係)[PDF]
様式第29
(第48条関係)[PDF]
様式第30
(第65条関係)[PDF]
様式第31
(第78条関係)[PDF]
様式第32
(第78条の2関係)[PDF]
様式第33
(第78条の3関係)[PDF]
様式第34
(第78条の4関係)[PDF]
様式第35
(第78条の5関係)[PDF]
様式第36
(第81条の11の3関係)[PDF]
様式第37
(第81条の11の10関係)[PDF]
様式第38
(第81条の11の11第1項関係)[PDF]
様式第39
(第81条の11の11第2項関係)[PDF]
様式第40
(第81条の11の13関係)[PDF]
様式第41
(第81条の11の15関係)[PDF]
様式第42
(第81条の11の22関係)[PDF]
様式第43
(第81条の11の23第1項関係)[PDF]
様式第44
(第81条の11の23第2項関係)[PDF]
様式第45
(第81条の11の25関係)[PDF]
様式第46
(第81条の13関係)[PDF]
様式第47
(第82条関係)[PDF]
様式第47の2
(第82条関係)[PDF]
様式第48
(第88条関係)[PDF]
様式第49
(第89条関係)[PDF]
様式第50
(第90条の2関係)[PDF]