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昭和二十五年厚生省令第十五号
身体障害者福祉法施行規則

施行日:

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身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)を施行するため、及び同法第十五条の規定に基き、身体障害者福祉法施行規則を次のように定める。
(法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練)

第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。

(法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)

第一条の二 法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。

(判定書の交付)

第一条の三 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「令」という。)第二条に規定する判定書(自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。)のうち、更生医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第二号に規定する更生医療をいう。第三条第三号において同じ。)及び補装具に係るものに限る。)の様式は、別表第一号のとおりとする。

(身体障害者手帳の申請)

第二条 法第十五条第一項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該申請に係る身体障害者が十五歳未満である場合においては、第二号に掲げる事項)を記載した申請書により行うものとする。

当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

前号に掲げる事項並びに当該申請に係る身体障害者の保護者の氏名、生年月日、居住地及び当該身体障害者との続柄

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

法第十五条第一項に規定する医師の診断書

法第十五条第三項に規定する意見書

当該申請に係る身体障害者の写真

(診査を受けるべき旨の通知)

第三条 令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。

進行性の病変による障害を有するとき。

更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。

前三号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。

(保健所長への通知)

第四条 令第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

氏名、居住地及び生年月日(保護者について通知する場合にあつては、保護者の氏名及び居住地並びに本人の氏名及び生年月日)

身体障害者手帳の交付の年月日

障害名

(身体障害者手帳の記載事項等)

第五条 身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。

身体障害者の氏名、現住所及び生年月日

障害名及び障害の級別

削除

身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、続柄及び現住所

2 身体障害者手帳には、当該身体障害者手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。

3 第一項の障害の級別は、別表第五号のとおりとする。

(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)

第六条 令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。

身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日

身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別

身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄

身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由

(身体障害者手帳の再交付)

第七条 身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第二条の規定を準用する。

2 前項に規定する者は、令第十条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。

第八条 身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合(第二号に掲げる書類を提示するときに限る。)に係る申請にあつては第一号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。

次に掲げる事項  イ 当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地、先に交付を受けた身体障害者手帳の交付番号及び当該身体障害者との続柄
 ロ 当該申請に係る身体障害者の個人番号
 ハ 申請の理由

当該申請に係る身体障害者の氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するもの  イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類(身体障害者手帳を除く。)
 ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該申請に係る身体障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該身体障害者が居住地を有する都道府県知事が適当と認めるもの
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(健康保険日雇特例被保険者手帳にあつては健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限り、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証並びに私立学校教職員共済制度の加入者証にあつては被扶養者証を含む。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該身体障害者が居住地を有する都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類

2 身体障害者手帳の再交付を申請した後、失つた身体障害者手帳を発見したときは、速やかにこれを都道府県知事に返還しなければならない。

(社会福祉法人の指定)

第九条 法第二十五条第一項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。

法人の名称及び主たる事務所の所在地

定款

事業内容

建物の規模及び設備の概要

被援護者の概要

職員の定員

事業開始の年月日

収支予算書

理事その他の役員及び主な職員の履歴書及び資産状況

2 厚生労働大臣は、法第二十五条第一項の規定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。

3 法第二十五条第三項に規定する社会福祉法人の指定については、前二項の規定を準用する。

(事業報告等の義務)

第十条 法第二十五条第一項又は第三項に規定する社会福祉法人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後九十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(期限の特例)

第十一条 前条に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

(指定の取消)

第十二条 前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。

2 前項の規定による指定の取消については、第九条第二項の規定を準用する。

(身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)

第十三条 法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

事業の種類及び内容

経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

条例、定款その他の基本約款

職員の定数及び職務の内容

主な職員の氏名及び経歴

事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)

介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

事業開始の予定年月日

2 法第二十六条第一項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。

3 法第二十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

廃止し、又は休止しようとする年月日

廃止又は休止の理由

現に便宜を受けている者に対する措置

休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

(身体障害者社会参加支援施設に関する届出)

第十四条 法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

施設の名称、種類及び所在地

建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要

事業内容及び運営の方法

収容定員又は通所定員

職員の定員及び主な職員の履歴書

収支予算書

事業開始の予定年月日

第十五条 令第二十八条第一項の規定により身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

施設の種類の変更又は休止若しくは廃止の理由及びその予定期日

現にその施設において社会参加の支援を受けている者に対する措置

施設の建物及び設備の処分

(養成施設に関する届出)

第十六条 法第二十八条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

施設の名称及び所在地

建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要

事業内容及び運営の方法

職員の定員及び主な職員の履歴書

収支予算書

事業開始の予定年月日

第十七条 令第二十八条第一項の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日

施設の建物及び設備の処分

(法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第十八条 法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。

(身分を示す証明書の様式)

第十九条 法第三十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。

(町村の一部事務組合等)

第二十条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

(大都市の特例)

第二十一条 令第三十四条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

(中核市の特例)

第二十二条 令第三十四条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

附則(昭和二六年一〇月六日厚生省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。 但し、第二十四条及び第二十五条の改正規定は、同年六月一日から適用する。 別表第四号の改正様式の施行前に交付された身体障害者手帳は、この省令の様式による身体障害者手帳とみなす。

附則(昭和二八年六月四日厚生省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年一月二五日厚生省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年六月二一日厚生省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

附則(昭和二九年九月二日厚生省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、第八条第三項に規定する障害の級別とみなすことができる。

附則(昭和三一年九月二二日厚生省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年一二月二〇日厚生省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に交付された改正前の別表第八号による更生医療券は、改正後の別表第八号による更生医療券とみなす。 この省令の施行前に提出された別表第十号の一による更生医療診療報酬請求書及び別表第十号の二による更生医療診療報酬請求明細書は、それぞれ改正後の別表第十号の一による更生医療診療報酬請求書及び別表第十号の二による更生医療診療報酬請求明細書とみなす。

附則(昭和三三年一一月五日厚生省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年二月二八日厚生省令第三号)

この省令は、昭和三十四年三月一日から施行する。

附則(昭和三六年八月一日厚生省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年四月二六日厚生省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年九月一二日厚生省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年九月二七日厚生省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年五月一二日厚生省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年一〇月二八日厚生省令第四九号)

この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。

附則(昭和四一年一二月一日厚生省令第四一号)

この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

附則(昭和四二年八月一日厚生省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年一一月三〇日厚生省令第五二号)

この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

附則(昭和四三年六月二八日厚生省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年一月三一日厚生省令第四号)

この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。

附則(昭和四七年二月二三日厚生省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年七月一日厚生省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年八月二五日厚生省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附則(昭和四九年一月三一日厚生省令第二号)

この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。 昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年八月三一日厚生省令第三二号)

この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年一〇月一二日厚生省令第三九号)

この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年四月二七日厚生省令第一四号)

この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。 昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年八月二日厚生省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。 ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

(医療券の経過措置)
第二十八条 昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。

附則(昭和五一年八月七日厚生省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年六月二七日厚生省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年一二月二五日厚生省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一月三一日厚生省令第三号)

この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。

附則(昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年九月二六日厚生省令第五三号)

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 この省令による改正前の別表第五号備考3の規定により地方社会福祉審議会の意見を聞いて定められた障害の級別は、同令による改正後の同号備考3の規定により定められた障害の級別とみなす。

附則(昭和六一年四月二二日厚生省令第三一号)

この省令は、昭和六十一年五月一日から施行する。 この省令の施行前に交付された改正前の別表第一号による判定書は、改正後の別表第一号による判定書とみなす。 この省令の施行の際現にある判定書は、当分の間、これを使用することができる。

附則(昭和六一年九月二二日厚生省令第四五号)

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附則(昭和六二年一月三一日厚生省令第八号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月二三日厚生省令第一五号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号)

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附則(平成二年一二月二八日厚生省令第五九号)

この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附則(平成五年二月一五日厚生省令第四号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成六年二月二八日厚生省令第六号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成六年九月九日厚生省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成六年九月二七日厚生省令第六〇号)

この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

附則(平成六年一二月一四日厚生省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第十六条の規定の施行前に同条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則第二十条の三第一項の規定による届出を行った者は、第十六条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第二十条の三の規定による届出を行った者とみなす。

附則(平成七年二月二七日厚生省令第五号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年四月一一日厚生省令第二九号)

この省令は、平成七年四月二十日から施行する。 この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、同令による改正後の別表第五号に規定する障害の級別とみなすことができる。

附則(平成七年六月一四日厚生省令第三六号)

この省令は、平成七年六月十五日から施行する。

附則(平成九年三月二八日厚生省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一月一九日厚生省令第二号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年二月九日厚生省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一月一一日厚生省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一一年一一月一日厚生省令第九一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年二月一八日厚生省令第一〇号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月七日厚生省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一三年三月二七日厚生労働省令第三九号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行日前において社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下「改正法」という。)附則第二十七条第一号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第十七条の五第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第十七条の五第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第九条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。

附則(平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年九月三〇日厚生労働省令第一二六号)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二五日厚生労働省令第四四号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年三月二五日厚生労働省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中児童福祉法施行規則第一条の四の改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行規則第一条の四の改正規定及び第三条中知的障害者福祉法施行規則第四条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年二月二八日厚生労働省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年四月一〇日厚生労働省令第一一一号)

(施行期日)
第一条 この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(様式の経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二一年一二月二四日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されている第九条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書とみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第二八号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成三〇年四月二七日厚生労働省令第六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に交付された身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、この省令による改正後の身体障害者福祉法施行規則別表第五号に掲げる障害の級別に該当するものとみなすことができる。

附則(平成三〇年八月三日厚生労働省令第一〇三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第四八号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書とみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年三月二七日厚生労働省令第四八号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にある旧規格による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年五月二五日厚生労働省令第一〇三号)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年九月二九日厚生労働省令第一二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表第五号 (第五条関係)

級別
視覚障害
聴覚又は平衡機能の障害
音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
肢体不自由
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害
聴覚障害
平衡機能障害
上肢
下肢
体幹
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
肝臓機能障害
上肢機能
移動機能
一級
視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)が〇・〇一以下のもの
 
 
 
1 両上肢の機能を全廃したもの
2 両上肢を手関節以上で欠くもの
1 両下肢の機能を全廃したもの
2 両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
 体幹の機能障害により坐つていることができないもの
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
二級
1 視力の良い方の眼の視力が〇・〇二以上〇・〇三以下のもの
2 視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3 周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。以下同じ。)が二八度以下のもの
4 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
 両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの(両耳全ろヽうヽ)
 
 
1 両上肢の機能の著しい障害
2 両上肢のすべての指を欠くもの
3 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの
4 一上肢の機能を全廃したもの
1 両下肢の機能の著しい障害
2 両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
 
 
 
 
 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
三級
1 視力の良い方の眼の視力が〇・〇四以上〇・〇七以下のもの(二級の二に該当するものを除く。)
2 視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度が五六度以下のもの
4 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
 平衡機能の極めて著しい障害
 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3 一上肢の機能の著しい障害
4 一上肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
1 両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの
2 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
3 一下肢の機能を全廃したもの
体幹の機能障害により歩行が困難なもの
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
四級
1 視力の良い方の眼の視力が〇・〇八以上〇・一以下のもの(三級の二に該当するものを除く。)
2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ八〇度以下のもの
3 両眼開放視認点数が七〇点以下のもの
1 両耳の聴力レベルが八〇デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
 
音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害
1 両上肢のおや指を欠くもの
2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
1 両下肢のすべての指を欠くもの
2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
4 一下肢の機能の著しい障害
5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの
 
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
五級
1 視力の良い方の眼の視力が〇・二かつ他方の眼の視力が〇・〇二以下のもの
2 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
3 両眼中心視野角度が五六度以下のもの
4 両眼開放視認点数が七〇点を超えかつ一〇〇点以下のもの
5 両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
 
平衡機能の著しい障害
 
1 両上肢のおや指の機能の著しい障害
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
3 一上肢のおや指を欠くもの
4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
3 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又は健側の長さの十五分の一以上短いもの
体幹の機能の著しい障害
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
 
 
 
 
 
 
 
六級
視力の良い方の眼の視力が〇・三以上〇・六以下かつ他方の眼の視力が〇・〇二以下のもの
1 両耳の聴力レベルが七〇デシベル以上のもの(四〇センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2 一側耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他側耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
 
 
1 一上肢のおや指の機能の著しい障害
2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
2 一下肢の足関節の機能の著しい障害
 
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
 
 
 
 
 
 
 
七級
 
 
 
 
1 一上肢の機能の軽度の障害
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
3 一上肢の手指の機能の軽度の障害
4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
5 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
2 一下肢の機能の軽度の障害
3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
4 一下肢のすべての指を欠くもの
5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
6 一下肢が健側に比して三センチメートル以上又は健側の長さの二十分の一以上短いもの
 
上肢に不随意運動・失調等を有するもの
下肢に不随意運動・失調等を有するもの
 
 
 
 
 
 
 
備考
1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
2 肢体不自由においては、七級に該当する障害が二以上重複する場合は、六級とする。
3 異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもつて計測したものをいう。
7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

別表第一号

(第一条の三関係)
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別表第二号

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別表第三号

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別表第四号

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別表第六号

(第十九条関係)
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