[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和二十五年文部省令第二十二号
文部省映画及び幻灯画頒布規程

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の規定を実施するため、この省令を次のように定める。

第一条 文部省が製作した映画又は幻灯画(以下「映画又は幻灯画」という。)の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。

第二条 映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、別記様式による申請書を文部大臣に提出するものとする。

第三条 映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。

第四条 頒布する映画又は幻灯画の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。

第五条 第三条の頒布料金は、納入告知書により日本銀行(支店、代理店及び歳入代理店を含む。)に納入するものとする。

第六条 映画又は幻灯画の頒布を受けた者(頒布を受けた映画又は幻灯画の譲受人を含む。)は、その映画又は幻灯画について左に掲げる行為をしてはならない。

内容を変えること

全部又は一部を複製すること

第七条 特別の事由により、この規程によりがたい場合は、文部大臣は適宜その取扱について定めるものとする。

附則

この省令は、昭和二十五年三月一日から適用する。

附則(昭和二七年一〇月二七日文部省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式


[PDF]