国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令を次のように定める。
第一条 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号。以下「令」という。)第二条第一項第一号に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。
第二条 令第四条第一項の規定により供託書に添附すべき明細書は、別表第一に定める書式による明細書三通とする。
第三条 供託所は、令第三条第一項の供託を受理したときは、令第四条第一項の規定により添附された明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
2 供託所は、前項の供託につき供託物を還付したときは、その明細書を作成し、遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。第四条 令第八条第三項の規定により日本銀行から財務大臣に提出すべき報告書は、別表第二に定める書式に従い作成し、毎月十日までに前月分を提出しなければならない。
2 報告書には、第三条第一項又は第七条の規定により送付を受けた明細書中一通を添附しなければならない。第五条 令附則第二項の規定による保管替の請求をしようとする者は、別表第三に定める供託金保管替請求書二通に供託書正本及び令第四条第一項の明細書三通を添附して請求をしなければならない。
第六条 供託所は、前条の請求を理由があると認めたときは、供託金保管替請求書の一通に承認の旨を記入し、同条の添附書類及びその保管に係る供託書副本を保管替を受ける供託所に送付しなければならない。
2 前項の場合において、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第七条の規定により供託所が発する国庫金振替書には、その表面余白に、令の規定による国外居住外国人のためにする供託である旨を記載しなければならない。第七条 保管替を受ける供託所は、前条第一項の書類の送付及び日本銀行より振替済通知書の送付を受けたときは、供託書正本に保管替済の旨を記載してこれを当該供託者に交付し、且つ、令第四条第一項の明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。