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昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令を次のように定める。

第一条 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号。以下「令」という。)第二条第一項第一号に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。

第二条 令第四条第一項の規定により供託書に添附すべき明細書は、別表第一に定める書式による明細書三通とする。

第三条 供託所は、令第三条第一項の供託を受理したときは、令第四条第一項の規定により添附された明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。

2 供託所は、前項の供託につき供託物を還付したときは、その明細書を作成し、遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。

第四条 令第八条第三項の規定により日本銀行から財務大臣に提出すべき報告書は、別表第二に定める書式に従い作成し、毎月十日までに前月分を提出しなければならない。

2 報告書には、第三条第一項又は第七条の規定により送付を受けた明細書中一通を添附しなければならない。

第五条 令附則第二項の規定による保管替の請求をしようとする者は、別表第三に定める供託金保管替請求書二通に供託書正本及び令第四条第一項の明細書三通を添附して請求をしなければならない。

第六条 供託所は、前条の請求を理由があると認めたときは、供託金保管替請求書の一通に承認の旨を記入し、同条の添附書類及びその保管に係る供託書副本を保管替を受ける供託所に送付しなければならない。

2 前項の場合において、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第七条の規定により供託所が発する国庫金振替書には、その表面余白に、令の規定による国外居住外国人のためにする供託である旨を記載しなければならない。

第七条 保管替を受ける供託所は、前条第一項の書類の送付及び日本銀行より振替済通知書の送付を受けたときは、供託書正本に保管替済の旨を記載してこれを当該供託者に交付し、且つ、令第四条第一項の明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二五年九月二〇日法務府・大蔵省令第四号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年五月二三日法務府・大蔵省令第二号)

この命令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。

附則(昭和二六年一二月二五日法務府・大蔵省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年五月一四日法務府・大蔵省令第一号)

この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。 この命令による改正後の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第五条から第七条までの規定は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)第六条第二項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令附則第三項の規定による保管替の請求について準用する。

附則(昭和三四年三月三一日法務省・大蔵省令第一号)

この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年一月二〇日法務省・大蔵省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に国外居住外国人(国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(以下「供託特例政令」という。)第二条第二項の規定により国外居住外国人とみなされる場合を含む。以下同じ。)に対する債務の弁済のために供託されている金銭又は有価証券に係る供託特例政令第二条第一項に規定する国外居住外国人の範囲は、なお従前の例による。

附則(平成一二年八月二一日法務省・大蔵省令第一号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(令和二年一二月四日法務省・財務省令第一号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

別表第一

別表第二

別表第三