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昭和二十五年大蔵省令第三十七号
資産再評価法施行規則

施行日:

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資産再評価法の規定に基き、資産再評価法施行規則を次のように定める。
(非事業用資産を事業用に供した場合の償却額の計算)

第一条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号。以下「法」という。)第二十七条の規定により減価償却資産の再評価額の限度額から控除する減価の価額は、当該資産について基準日(法第三条に規定する基準日をいう。以下同じ。)現在において再評価を行つたものとして法第十七条から第十九条までの規定(法第十七条第一項但書の規定を除く。)を適用した場合における当該資産の再評価額の限度額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第八十五条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額とする。

(個人の資産の償却額及び減価の価額の計算)

第二条 法第四十二条第三項本文に規定する償却額又は減価の価額は、同項本文に規定する資産(以下本項において「再評価資産」という。)が事業の用に供している資産であるときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して計算した金額とし、再評価資産が事業の用に供していない資産であるときは、第三号に掲げる金額から第四号に掲げる金額を控除して計算した金額とする。

再評価資産(事業の用に供しているものに限る。)の再評価額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、所得税法施行令第百二十条第一項、第百二十一条第二項及び第百二十二条第一項に規定する方法のうち当該資産について選定された方法又は同令第百二十五条の規定により当該資産についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額

前号の資産について基準日現在において再評価が行われなかつたものとした場合において、所得税法施行令第百二十条第一項、第百二十一条第二項及び第百二十二条第一項に規定する方法のうち当該資産について選定された方法又は同令第百二十五条の規定により当該資産についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額

再評価資産(事業の用に供していないものに限る。)の再評価額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、当該資産について所得税法施行令第八十五条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額。

前号の資産について基準日現在において再評価が行われなかつたものとした場合において、当該資産について所得税法施行令第八十五条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額。

2 法第四十二条第四項第一号の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋について前項第一号の規定により計算した金額とする。

3 法第四十二条第四項第二号の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋の同号に規定する再評価額又は旧再評価額を当該家屋の取得価額とみなし、且つ、当該家屋を同号に規定する再評価日又は旧再評価日において取得したものとみなして、所得税法施行令第百二十条第一項の規定により当該家屋について選定された方法又は同令第八十五条の規定により当該家屋についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額とする。

(法人の申告書の記載事項)

第三条 法第四十五条第一項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

再評価を行つた法人の名称及び代表者の氏名、納税地及びその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なるときは、その本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法の施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人で法の施行地に資産又は事業を有するものについては、法の施行地における主たる資産又は事業の所在地及びその資産又は事業の管理又は経営の責任者の氏名を含む。以下同じ。)

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第一項の規定により納税管理人を定めたときは、その名称又は氏名及び住所(法の施行地に住所がないときは居所とする。以下同じ。)

再評価日における資本金(出資金を含む。)の額

再評価を行つた法人の事業の種類

再評価日及び再評価日を含む事業年度の期間

再評価を行つた資産を、有形減価償却資産、無形減価償却資産、鉱業の用に供する減価償却資産、その他の事業用資産(法第二十条第一項に規定するその他の事業用資産をいう。)並びに土地及び土地の上に存する権利ごとに区分して合計した場合におけるそれぞれの再評価額、再評価差額、再評価税額、再評価額の限度額及び再評価日の直前における帳簿価額並びにこれらの額の合計額

減価償却資産の再評価税について、法第五十一条第一項の規定により納付すべき各事業年度分の予定納付税額

法第九十七条の規定による総会その他これに準ずるものの承認の日

(明細書の記載事項等)

第四条 法第四十五条第二項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の明細書は、再評価を行つた資産を昭和二十八年一月一日において有していたものと同日後に取得したものとに区分し、かつ、その区分した資産を更に前条第六号に掲げる資産の種類によつて区分して作成しなければならない。

2 前項の規定による区分に従つて作成した明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

前条第一号に規定する事項

資産の種類及び細目並びに耐用年数

資産の属する事業の種類

資産の所在地(その資産が、船舶、車両等で二以上の市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつてはその市の区又は総合区とする。以下この号において同じ。)にわたつて使用されるとき又は鉄道、発電施設等で二以上の市町村にわたつて所在するときは、その使用され又は所在する市町村名を含む。)

法第四十五条第二項に規定する再評価額の限度額

資産の取得の時期

資産の取得価額及び再評価日の直前における帳簿価額

鉱業の用に供する資産については、その資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額

資産について再評価日前に減価償却又は帳簿価額の減額をした場合におけるその償却額及び減少額の合計金額のうち法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額

再評価額の限度額の計算の基礎となつた法別表第一から別表第七までに定められた倍数(第十七条第一項ただし書の規定により再評価を行つた資産については、当該資産の再評価額の限度額の計算に関する詳細)

十一 法第十七条第四項の規定により再評価額の限度額の計算について控除すべき金額

十二 法第百条の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した金額があるときは、その金額

3 法第四十七条第二項において準用する場合における法第四十五条第二項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

再評価が行われたものとみなされた資産の種類及び細目

資産の所在地

資産の取得の時期

資産の財産税評価額又は取得価額及び譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額

再評価額の計算の基礎となつた法別表第一、別表第六又は別表第七に定められた倍数

第二条に規定する償却額又は減価の価額

法第四十二条第四項に規定する家屋については、同項第二号に規定する再評価額又は旧再評価額及び再評価日又は旧再評価日

第五条及び第六条 削除

(個人の減価償却資産についての申告書の記載事項)

第七条 法第四十六条第一項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

再評価を行つた個人の氏名及び住所

国税通則法第百十七条第一項の規定により納税管理人を定めたときは、納税管理人の氏名又は名称及び住所

再評価を行つた個人の事業の種類

再評価日

再評価を行つた資産を、有形減価償却資産、無形減価償却資産及び鉱業の用に供する減価償却資産ごとに区分して合計した場合におけるそれぞれの再評価額、再評価差額、再評価税額、再評価額の限度額(法第十七条第一項但書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額)及び財産税評価額又は取得価額並びにこれらの額の合計額

(個人の減価償却資産以外の資産についての申告書の記載事項)

第八条 法第四十七条第一項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者の氏名及び住所

遺贈に因り再評価が行われたものとみなされた場合においては、当該資産を基準日において有していた者の相続人の氏名及び住所

贈与又は遺贈に因り再評価が行われたものとみなされた場合においては、その受贈者又は受遺者の氏名及び住所

当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日

(修正申告書の記載事項)

第九条 法第四十八条第一項又は第三項の規定による修正申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

当該修正申告書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号

法第四十五条から第四十七条までの規定により提出した申告書を修正する理由及び当該申告書を提出した日

(修正申告書に添附する明細書の記載事項)

第十条 法第四十八条第四項の規定による明細書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

法第四十八条第一項の規定による修正申告書に係る資産については、修正前及び修正後の第四条第二項各号に掲げる事項

法第四十八条第三項の規定による修正申告書に係る資産については、修正前及び修正後の第四条第三項各号に掲げる事項

第十一条 削除

(繰上納付の届出)

第十一条の二 法第六十条の規定により再評価税額の繰上納付をしようとする法人又は個人は、繰上納付をしようとする日までに、左の各号に掲げる事項を、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

繰上納付しようとする税額

繰上納付しようとする税額の法第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期

税額の一部を繰上納付しようとする場合においては、当該繰上納付の日後法第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項の規定により納付すべき税額及びその納期

繰上納付しようとする税額に係る資産の第三条第六号に掲げる区分

(再評価積立金を取り崩した場合等の再評価税の免除申告書の記載事項)

第十二条 法第八十四条第二項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

当該申告書を提出する法人の名称及び代表者の氏名、納税地及びその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なるときは、その本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号

法第百四条の規定により再評価積立金を取り崩した金額

法第八十四条第一項に規定する資産の譲渡価額若しくは当該資産を贈与した時における価額

当該資産の再評価額(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)並びに再評価日(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価日)以後の償却額及び償却範囲額の累計額

法第百四条第一項に規定する当該資産を譲渡し、又は贈与した時における帳簿価額又は帳簿価額の減額をする前における当該資産の帳簿価額及び同項に規定する再評価日の直前における当該資産の帳簿価額

当該資産を譲渡した日若しくは贈与した日又は当該資産の帳簿価額の減額をした日

2 前項の規定は、法第八十六条第二項の規定による申告書の記載事項について準用する。

(資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)

第十三条 法第八十七条第二項の規定による申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

当該申請書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号

資力喪失の事情

滅失した資産の再評価額(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)及び滅失した時における帳簿価額

滅失した資産について受領した保険金がある場合においては、その受領した保険金の額

(所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除申告書の記載事項)

第十四条 法第八十八条第二項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

当該申告書を提出する者の氏名及び住所

再評価が行われたものとみなされた資産の再評価額、再評価差額及び再評価税額並びにその譲渡価額又は贈与若しくは遺贈のあつた時における価額

免除される再評価税額算出の基礎となるその者のその年分の総所得金額及び当該金額から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十二条から第八十条までの規定により控除される金額

(再評価を行つた資産の再評価額等)

第十五条 法人又は個人がその再評価を行つた資産の再評価額が当該資産についての取得価額をこえる場合においては、当該再評価額を取得価額とみなす。

2 法人又は個人が再評価を行つた資産について再評価日現在においてその再評価額を会計帳簿又は財産目録に付する場合においては、前項の規定により取得価額とみなされる再評価額を付するほか、会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

(償却額の累計額の割合)

第十六条 法第百二十一条第二項に規定する割合は、坑道については百分の百とし、個人の有する牛馬については減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第十一「細目」欄に掲げるところに従い同表において定める割合を百分の百から控除した割合とする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年一月一日から適用する。

附則(昭和二六年四月一〇日大蔵省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年一〇月一〇日大蔵省令第八五号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の資産再評価法施行規則第一条及び第二条の規定は、所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第百七十一号)施行の日から適用する。

附則(昭和二七年七月三一日大蔵省令第九〇号)

この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二八年八月七日大蔵省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年三月三一日大蔵省令第一六号)

この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三七年四月二日大蔵省令第二九号)

この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。 この省令による改正前の各省令に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一四号)

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年四月一日大蔵省令第一八号)

この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

附則(平成一八年四月二六日内閣府・財務省令第六号)

(施行期日)
第一条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成二六年七月九日財務省令第五〇号)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正後の資産再評価法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一号、第九条第一号及び第十二条第一項第一号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の資産再評価法第四十五条第一項若しくは第八十四条第二項の規定による申告書又は同法第四十八条第一項の規定による修正申告書について適用し、施行日前に開始した事業年度の同法第四十五条第一項若しくは第八十四条第二項の規定による申告書又は同法第四十八条第一項の規定による修正申告書については、なお従前の例による。 新規則第十三条第一号の規定は、施行日以後に提出する資産再評価法第八十七条第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した同項の申請書については、なお従前の例による。

附則(平成二八年三月三一日財務省令第二三号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。