第一章 総則
第一条 日本銀行(本店、支店及び代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)の規定に準じて、国庫に預託された公庫の預託金の出納を取り扱わなければならない。
第一条の二 この省令において、「公庫」とは沖縄振興開発金融公庫を、「公庫出納役」とは公庫の出納役及び分任出納役並びにこれらの代理出納役をいう。
第二条 日本銀行は、沖縄振興開発金融公庫の出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下「沖縄振興開発公庫出納役」という。)又は納人から現金に代え、証券をもつて払込み又は納付を受けたときは、公庫の預託金に受入れの手続をしなければならない。
2 前項の規定により、日本銀行が受領することのできる証券は、次の各号の一に該当するものであつて、その券面金額が払込金額又は納付金額を超過しないものに限るものとする。一 持参人払式又は記名式持参人払の小切手であつて、次のイからホまでの一に該当し、かつ、財務大臣が別に定めるものを除き、その支払場所がその払込み又は納付を受ける日本銀行の所在地内にあるもの又は当該日本銀行の取扱いに係る小切手の交換決済を行う手形交換所においてこれを取り立てることができる金融機関であるもの
イ 国若しくは地方公共団体が振り出したもの又は公庫が振り出したもので第三条の適用を受けるものにあつては、その振出日付から一年を経過しないもの
ロ 公庫の出納役が日本銀行に払い込むもの
ハ 受託者(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十条第一項の規定により公庫から業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が日本銀行に払い込むため自店を支払人として振り出したもの
ニ 銀行が自店を支払人として振り出したもの(ハに該当するものを除く。)
ホ イからニまでに掲げるものを除くほか、その券面金額(一口の納付に使用する小切手が二通以上であるときは、当該二通以上の小切手の券面金額の合計額。以下この号において同じ。)が三百万円未満のもの又はその券面金額が三百万円以上で銀行の支払保証のあるもの
二 削除
3 前項の証券であつて、呈示期間若しくは有効期間の満了に近づいたもの又は支払が不確実であると認められるものについては、その受領を拒絶することができる。 4 第一項の規定により領収した証券につき支払がなかつたときは、直ちに、公庫出納役又は納人にその旨を通知し、公庫の預託金の受入れを取り消し、受領証を徴し、これと引換えにその証券を払込者又は納人に返付しなければならない。第三条 日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
第二章から第四章まで 削除
第四条から第二十一条まで 削除
第五章 公庫の預託金
第二十一条の二 日本銀行は、日本銀行に預託金を有する公庫出納役から、第一号書式の公庫預託金払込書(以下「公庫預託金払込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付しなければならない。
2 日本銀行は、預託金を有しない公庫出納役から、他の公庫出納役の預託金に払い込むために発した第二号書式の公庫預託金振込書(以下「公庫預託金振込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、その金額を当該他の公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、領収証書を当該預託金を有しない公庫出納役に交付し、領収済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。 3 前項の場合において、日本銀行は自店が当該他の公庫出納役の取引店(公庫出納役の振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店をいう。以下この項並びに第二十一条の三第二項、第二十一条の四第二項及び第二十一条の九第二項において同じ。)でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。 4 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。第二十一条の三 日本銀行は、受託者又は納人からそれぞれ公庫預託金振込書又は公庫の出納命令役の発した第三号書式の公庫支払請求書(以下「公庫支払請求書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該受託者又は納人に交付し、領収済通知書を振込み又は支払を受ける公庫出納役に送付しなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の払込みを受けた日本銀行が当該振込み又は支払を受ける公庫出納役の取引店でない場合に準用する。第二十一条の四 日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。)から、公庫に対して出資し、資金を貸し付け、又は補給金を交付するための国庫金振替書の交付又は送信(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第五号に規定する送信をいう。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。 この場合において、日本銀行本店は、当該振替に係る払出しの事務の終了後直ちに振替済書をセンター支出官に交付し、又は送信しなければならない。
2 前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける公庫出納役の取引店であるときは、振替済通知書を当該公庫出納役に送付し、自店が公庫出納役の取引店でないときは、その旨を当該公庫出納役の取引店に通知しなければならない。 3 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。第二十一条の五 日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その公庫出納役の預託金額を限度として支払をしなければならない。
一 小切手は合式であるか
二 小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか
2 前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。 ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。第二十一条の六 日本銀行は、公庫出納役から、隔地(支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令(昭和三十年大蔵省令第十五号)に規定する地域をいう。次項において同じ。)にある預託金を有しない分任出納役若しくは債権者に送金し、預託金を有しない分任出納役若しくは債権者の預金若しくは貯金へ振り込み、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の特別徴収税額を指定金融機関(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の五第四項の規定により市町村が指定した金融機関をいう。)に納入し、又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき同条第一項第一号に規定する預入等に係る金銭、保険料、掛金若しくは共済掛金を同号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等若しくは同項第二号の二に規定する損害保険会社に対して払い込むために、公庫預託金送金請求書、公庫預託金振込請求書又は公庫預託金外国送金請求書(以下この項において「送金請求書等」という。)を添えて振り出した小切手の交付を受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付し、当該小切手に記載された金額を当該公庫出納役の預託金から払い出すとともに当該送金請求書等に係る事務を行わなければならない。 この場合において、当該送金請求書等に電信送金を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により当該事務を行わなければならない。
2 日本銀行は、前項の事務のうち公庫預託金送金請求書の交付を受けて行うものに係る支払の事務については、電信の方法によるものを除き、当該公庫出納役が前項の隔地にある分任出納役又は債権者に対して別に送付する公庫預託金送金通知書と引換えに、これを行わなければならない。 3 第一項の公庫預託金送金請求書若しくは公庫預託金振込請求書又は前項の公庫預託金送金通知書の様式は、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。以下「省令」という。)第二号書式の国庫金送金請求書、第三号書式の国庫金振込請求書又は第四号書式の国庫金送金通知書に、第一項の公庫預託金外国送金請求書の様式は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十号書式の外国送金請求書にそれぞれ準ずるものとする。第二十一条の七 日本銀行は、前条第一項の規定により同項の公庫出納役の預託金から払い出した金額のうち、当該払出しの日から一年を経過した日における未支払額に相当するものについては、第四号書式の払込書により、これを当該公庫の長の指定する公庫出納役の預託金に組み入れるとともに、第五号書式の組入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。
第二十一条の八 日本銀行は、公庫出納役から第二十一条の六第一項に規定する小切手の交付を受け、かつ、当該小切手に係る支払が終了していない場合において、当該公庫出納役から第六号書式の公庫預託金送金又は振込取消請求書により当該送金又は振込みの取消しの請求を受けたときは、当該取消しの請求に係る金額に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、受入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。 ただし、当該公庫出納役から外国送金の取り消しの請求を受けた場合にあつては、第四号書式の払込書により、その取消しにより取得する外国為替売却代わり金に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に組み入れなければならない。
第二十一条の九 日本銀行は、公庫出納役から国庫金振替書の交付を受けたときは、当該公庫出納役の預託金額を限度として、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。 この場合において、日本銀行は、当該振替に係る払出し事務の終了後直ちに振替済書を当該公庫出納役に交付しなければならない。
2 前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける者の取引店であるときは、振替済通知書を当該振替を受ける者に送付し、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。 この場合において、当該国庫金振替書に電信振替を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により、国庫金振替書の記載に係る事項を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。 3 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該振替を受ける者に送付しなければならない。第二十一条の十 前条の規定は、日本銀行が、公庫出納役から、歳入徴収官又は歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)の発した納入告知書又は納付書とともに国庫金振替書の交付を受けた場合に、これを準用する。 この場合において、同条第一項中「振替済書」とあるのは「領収証書」と、同条第二項及び第三項中「振替済通知書を当該振替を受ける者に送付し」とあるのは「領収済通知書を歳入徴収官又は歳入徴収官等に送付し」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により交付し又は送付する領収証書又は領収済通知書には、振替済と記載しなければならない。 3 第一項の場合において、振替に係る事務が歳入への振替に係るものであるときは、領収済通知書には、集計表を添付しなければならない。第六章 帳簿
第二十二条 日本銀行は、予算決算及び会計令第百三十八条第一項第一号に規定する帳簿として沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳を備え、公庫の預託金の受払額を記入しなければならない。
2 前項の帳簿は日本銀行各店に備えなければならない。 3 日本銀行は、第一項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。第二十三条及び第二十四条 削除
第二十五条 削除
第二十五条の二 削除
第二十五条の三 削除
第二十五条の四 沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳には、沖縄振興開発公庫出納役の口座を設け、沖縄振興開発金融公庫の預託金の受払額を記入しなければならない。
第七章 計表等
第二十六条 日本銀行は、日本銀行各店において、その取り扱つた沖縄振興開発金融公庫預託金の越高、受払額及び残額を掲げた第七号書式の預託金月計突合表を毎月(預託金の受払額又は更正による受払額のない月を除く。)一通を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて公庫出納役に送付しなければならない。
2 日本銀行は、公庫出納役から、当該月計突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度預託金月計突合表を作成し、直ちに当該公庫出納役に送付しなければならない。第二十七条 日本銀行は、その取り扱つた公庫の預託金に係る公庫預託金払込書、公庫預託金振込書、公庫支払請求書、支払済の小切手、国庫金振替書(払出科目に何公庫預託金と記載された国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を受け及び払いごとに区分し、公庫出納役別に毎日分を取りまとめ、合計書を作成し、ともに保存しなければならない。 この場合において、その取り扱つた国庫金振替書は、これを払いとして区分するものとする。
第二十八条 日本銀行は、公庫出納役その他小切手又は国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は送金請求書等(公庫預託金送金通知書又は道府県民税及び市町村民税の月割額若しくは退職手当等所得割を徴収する市町村に対する納入通知書を含む。)の用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。
2 前項の納入通知書の様式は、省令第六号書式(その一)に準ずるものとする。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年八月四日大蔵省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年一一月一〇日大蔵省令第一〇六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二六年八月六日大蔵省令第七八号)
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。 日本銀行は、納人からこの省令施行前に発行された専売公社預託金返納請求書又は納入告知書若しくは住宅公社返納告知書の提出を受けたときは、日本専売公社預託金払込請求書又は連合国軍人等住宅公社預託金払込請求書として取り扱わなければならない。 日本銀行は、住宅金融公庫の支出役又は支払職がこの省令施行前に振り出した小切手の呈示を受けたときは、住宅金融公庫出納役の振り出した小切手として取り扱わなければならない。附則(昭和二七年七月三一日大蔵省令第九五号)
この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。 この省令施行前に電気通信事業特別会計の歳入徴収官の発行した納入告知書及び同特別会計の出納官吏の発行した現金払込書は、この省令による改正後の日本銀行の公社等預託金取扱規程(以下「改正規程」という。)の適用については、日本電信電話公社支払請求書及び日本電信電話公社預託金払込書とみなす。 この省令施行前に電気通信事業特別会計の出納官吏が出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十三条(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定により振り出した小切手は、改正規程第二十条の六の規定の適用については、電信電話公社出納役の振り出した小切手とみなす。 この省令施行前に日本銀行が出納官吏事務規程第四十九条(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた資金は、改正規程第二十条の九の規定の適用については、改正規程第二十条の八の規定により交付を受けた資金とみなす。 電気通信事業特別会計に係るこの省令施行前の月分の預託金月計突合表についての日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第八十二条の規定の適用については、電気通信事業特別会計の出納官吏の事務を引き継いだ電信電話公社出納役を同条の出納官吏とみなす。附則(昭和二八年三月三一日大蔵省令第一八号)
この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。 この省令施行前に農林漁業資金融通特別会計の歳入徴収官の発行した納入告知書及び納付書並びに同特別会計の支出官の発行した返納告知書は、改正後の日本銀行の公社等預託金取扱規程(以下「改正規程」という。)の適用については、農林漁業金融公庫預託金払込請求書とみなす。 この省令施行前に農林漁業資金融通特別会計の支出官が会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十五条及び第二十四条の規定により振り出した小切手は、改正規程第二十一条の七において準用する第七条の規定の適用については、農林漁業公庫出納役の振り出した小切手とみなす。 この省令施行前に日本銀行が支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十五条の規定により農林漁業資金融通特別会計の支出官から交付を受けた資金は、改正規程第二十一条の七において準用する第十条の規定の適用については、農林漁業公庫出納役から交付を受けた資金とみなす。 農林漁業資金融通特別会計に係るこの省令施行前の月分の歳入金月計突合表、歳出金月計突合表又は預託金月計突合表についての日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第七十九条、第八十条又は第八十二条の規定の適用については、農林漁業公庫出納役をそれぞれ歳入徴収官、支出官又は出納官吏とみなす。附則(昭和二八年八月一日大蔵省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年六月一日大蔵省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年六月一七日大蔵省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年四月二〇日大蔵省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年九月二四日大蔵省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一二月二九日大蔵省令第八六号)
この省令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。附則(昭和三二年三月二八日大蔵省令第一一号)
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。附則(昭和三二年五月七日大蔵省令第三〇号)
この省令は公布の日から施行し、北海道開発公庫法の一部を改正する法律施行の日から適用する。附則(昭和三三年六月三〇日大蔵省令第三七号)
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年九月三日大蔵省令第四八号)
この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。附則(昭和三四年三月三一日大蔵省令第二一号)
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。附則(昭和三五年六月二九日大蔵省令第三六号)
この省令は、昭和三十五年七月一日から施行する。附則(昭和三七年四月二〇日大蔵省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行し、日本銀行国庫金取扱規程第十二号書式及び第十三号書式の改正規定は、昭和三十七年四月二日から適用する。附則(昭和三九年九月一一日大蔵省令第六四号)
この省令は、昭和三十九年九月二十日から施行する。附則(昭和四〇年四月一日大蔵省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一月二三日大蔵省令第一号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。附則(昭和四二年九月二日大蔵省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一二月一九日大蔵省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年三月二七日大蔵省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一一月一日大蔵省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年三月一一日大蔵省令第七号)
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。附則(昭和四五年四月一日大蔵省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年八月二五日大蔵省令第六二号)
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。附則(昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。附則(昭和四六年一二月二八日大蔵省令第九一号)
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。附則(昭和四七年五月一五日大蔵省令第四七号)
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四九年一〇月一日大蔵省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年一一月一六日大蔵省令第四九号)
この省令は、昭和五十二年十一月二十一日から施行する。附則(昭和五七年一〇月一日大蔵省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年一二月二五日大蔵省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に日本銀行が領収した社会福祉・医療事業団法附則第三条第一項の規定による解散前の医療金融公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第一条の二中「医療金融公庫」とあるのは「社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定による解散前の医療金融公庫」と、同令第二条第四項中「公庫出納役」とあるのは「公庫出納役の残務を承継する社会福祉・医療事業団の理事長若しくは理事長の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の三及び第二十一条の五中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の七中「医療公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「医療金融公庫の」とあるのは「社会福祉・医療事業団の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」とする。
附則(昭和六〇年三月五日大蔵省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に日本銀行が領収した旧公社の預託金の出納については、第五条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第一条の二中「日本専売公社」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第二条第一項中「日本専売公社」とあるのは「旧公社」と、同条第四項中「日本専売公社の徴収役(代理徴収役を含む。以下「専売公社徴収役」という。)、日本専売公社の分任徴収役(代理分任徴収役を含む。以下「専売公社分任徴収役」という。)、専売公社収入職、日本専売公社の主任保管金出納職(以下「専売公社主任保管金出納職」という。)、日本専売公社の分任保管金出納職(以下「専売公社分任保管金出納職」という。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の徴収役(代理徴収役を含む。以下「専売公社徴収役」という。)、旧公社の分任徴収役(代理分任徴収役を含む。以下「専売公社分任徴収役」という。)、専売公社収入職、旧公社の主任保管金出納職(以下「専売公社主任保管金出納職」という。)若しくは旧公社の分任保管金出納職(以下「専売公社分任保管金出納職」という。)の残務を承継する者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条中「日本専売公社の支出役(代理支出役、分任支出役及び代理分任支出役を含む。以下「専売公社支出役」という。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の支出役(代理支出役、分任支出役及び代理分任支出役を含む。以下「専売公社支出役」という。)の残務承継者、専売公社支出役」と、同令第四条中「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、同令第五条第一項中「専売公社徴収役に」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者に」と、同令第六条第一項中「専売公社徴収役及び専売公社支出役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者及び専売公社支出役に係る残務承継者」と、同条第二項中「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、同令第七条第一項中「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者又は専売公社支出役」と、同令第十一条の二第二項中「専売公社主任保管金出納職に」とあるのは「専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者に」と、同令第二十三条中「日本専売公社総裁、専売公社徴収役及び専売公社主任保管金出納職」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者、専売公社徴収役に係る残務承継者及び専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十三条の二中「日本専売公社総裁、専売公社支出役及び専売公社主任保管金出納職」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者、専売公社支出役に係る残務承継者及び専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十六条及び第二十七条中「日本専売公社総裁」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者」と、「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者」と、「専売公社主任保管金出納職」とあるのは「専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十八条第一項中「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者」とする。
附則(昭和六〇年三月二八日大蔵省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に日本銀行が領収した旧公社の預託金については、第四条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第一条の二中「日本電信電話公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第二条第一項中「日本電信電話公社」とあるのは「旧公社」と、同条第四項中「日本電信電話公社の徴収役(代理徴収役、分任徴収役及び代理分任徴収役を含む。以下「電信電話公社徴収役」という。)、電信電話公社出納役、電信電話公社出納補助役」とあるのは「日本電信電話株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の徴収役(代理徴収役、分任徴収役及び代理分任徴収役を含む。以下「電信電話公社徴収役」という。)の残務を承継する者(以下「徴収役残務承継者」という。)、電信電話公社出納役の残務を承継する者(以下「出納役残務承継者」という。)若しくは電信電話公社出納補助役の残務を承継する者(以下「補助役残務承継者」という。)」と、同令第三条中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者、電信電話公社出納役」と、同令第二十条の二中「電信電話公社出納役に」とあるのは「出納役残務承継者に」と、「電信電話公社出納役の」とあるのは「出納役残務承継者の」と、同令第二十条の三中「電信電話公社徴収役に」とあるのは「徴収役残務承継者に」と、「電信電話公社出納役の」とあるのは「出納役残務承継者の」と、同令第二十条の六第一項中「電信電話公社徴収役に」とあるのは「徴収役残務承継者に」と、同令第二十条の七中「電信電話公社出納役の振り出した」とあるのは「出納役残務承継者又は電信電話公社出納役の振り出した」と、「その電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、同令第二十条の十一中「日本電信電話公社総裁」とあるのは「日本電信電話株式会社の代表取締役」と、「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、同令第二十五条中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、「日本電信電話公社の」とあるのは「旧公社の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」とする。
附則(昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第七条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の書式については、当分の間、なお従前の例によることができる。 前項に定めるもののほか、日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則(昭和六三年四月一日大蔵省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年三月三一日大蔵省令第一一号)
この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成六年三月二四日大蔵省令第一四号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成七年三月二四日大蔵省令第六号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成九年八月二二日大蔵省令第六五号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。附則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 前項に定めるもののほか、日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第八一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に日本銀行が領収した国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による解散前の環境衛生金融公庫及び日本政策投資銀行法附則第七条第一項の規定による解散前の北海道東北開発公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公庫等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第一条の二中「北海道東北開発公庫」とあるのは「日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第七条第一項の規定による解散前の北海道東北開発公庫」と、「環境衛生金融公庫」とあるのは「国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第三条第一項の規定による解散前の環境衛生金融公庫」と、同令第二条第四項中「公庫等出納役」とあるのは「公庫等出納役の残務を承継する国民生活金融公庫若しくは日本政策投資銀行の総裁又は総裁の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の三、第二十一条の五及び第二十一条の八中「公庫等出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の四中「北海道東北公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「北海道東北開発公庫の」とあるのは「日本政策投資銀行の」と、同令第二十五条の五中「環境衛生公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「環境衛生金融公庫の」とあるのは「国民生活金融公庫の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫等出納役」とあるのは「残務承継者」とする。
附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一六年三月四日財務省令第一〇号)
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成一六年六月三〇日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
(日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 前項に定めるもののほか、日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に財務大臣が定める。
附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月三〇日財務省令第二六号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この省令の施行前に発行された郵便振替払出証書であつて公庫若しくは日本銀行を受取人に指定したもの又は郵便普通為替証書若しくは郵便定額小為替証書であつて公庫若しくは日本銀行を受取人に指定し若しくは受取人に指定しないものに係る受け入れの手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に日本銀行が領収した株式会社日本政策金融公庫法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫及び同法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公庫預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第一条の二中「農林漁業金融公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫」と、「中小企業金融公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫」、同令第二条第四項中「公庫出納役」とあるのは「公庫出納役の残務を承継する株式会社日本政策金融公庫の総裁又は総裁の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の五及び第二十一条の八中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の二中「農林漁業公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「農林漁業金融公庫の」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫の」と、同令第二十五条の三中「中小企業公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「中小企業金融公庫の」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」とする。
附則(平成二三年一〇月二七日財務省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和二年一二月一一日財務省令第七六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。