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昭和二十五年法務府令第百六号
ドイツ財産管理に関する登記取扱手続

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第三十三条の規定に基き、ドイツ財産管理に関する登記取扱手続を次のように定める。

第一条 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号。以下「令」という。)第三十三条の登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。

第二条 令第三十条第一項若しくは第三項から第六項までの規定による登記の嘱託をする場合又は同条第七項の規定によりこれらの登記の嘱託をするため必要な登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。

2 前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。

第三条 令第三十条第五項の規定による登記の消の嘱託をする場合においては、その消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを要しない。

第四条 令第三十条第六項の規定により主務大臣が令第二条第八項の規定により指定した財産をその指定の日において有していた者が登記権利者としてすべき登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその指定につき同条第九項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。

2 令第三十条第六項の規定により権利の変更の登記、登記の消又は消した登記の回復の嘱託をする場合には、前条の規定を準用する。

第五条 令第三十条第七項の規定により同条第一項又は第三項から第六項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記の消又は消した登記の回復を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。

第六条 令第三十条第二項、第七項、第十一項、第十三項又は第十五項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。

第七条 令第三十条第十項の登記は、その法人の登記に記載してする。

2 令第三十条第十項の規定によりその法人の支配人登記がある登記所に管理人の選任の登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。

3 第一項の登記は、登記用紙中予備欄にしなければならない。

4 第一項の登記の嘱託があつたときは、前条の規定を準用する。

第八条 令第三十条第十二項の特別清算人の選任の登記は、登記用紙中清算人の氏名及び住所欄にしなければならない。

2 前項の登記の嘱託があつたときは、第六条の規定を準用する。

第九条 令第三十条第十三項の規定により商号の登記の消の嘱託があつたときは、第六条の規定を準用する。

2 前項の登記をしたときは、登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則

この府令は、公布の日から施行する。 特定商社財産の管理人の登記取扱手続(昭和二十一年司法省令第八十二号)は、廃止する。

附則(昭和二七年一月二四日法務府令第七号)

この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正前のドイツ財産管理に関する登記取扱手続(以下「旧取扱手続」という。)第八条の規定は、ドイツ財産管理令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十四号。以下「改正令」という。)による改正前のドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号。以下「旧令」という。)第十七条第三項及び第六項並びに第十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定が改正令附則第五項の規定によりなおその効力を有し、且つ、旧令第十七条第六項において準用する連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十三号)による改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第十条第一項の規定が、改正令附則第六項の規定によりなおその効力を有する限りにおいては、なお、その効力を有する。 この場合において、「資本増加の登記」とあるのは「新株発行による変更の登記」とする。 旧取扱手続第八条において準用する連合国財産である株式の回復に関する登記取扱手続を廃止する府令(昭和二十七年法務府令第六号)による廃止前の連合国財産である株式の回復に関する登記取扱手続(昭和二十四年法務府令第五十八号。以下「旧回復取扱手続」という。)第二条から第五条までの規定は、旧取扱手続第八条の規定が前項の規定によりなおその効力を有する限りにおいては、なお、その効力を有する。 この場合において、旧回復取扱手続第二条、第三条及び第五条中「資本増加の登記」とあるのは「新株発行による変更の登記」とする。 改正令附則第五項の規定によりなお効力を有する旧令第三十二条第一項の規定による自己の株式を保留した旨並びにその株式の額面無額面の別、種類及び数の登記は、商業登記規則(昭和二十六年法務府令第百十二号)附則第四項の規定による登記簿の改製を完了する前においても、登記用紙中予備欄にしなければならない。 ドイツ財産管理に関する登記取扱手続第二条及び第三条の規定は、ドイツ財産管理令附則第九項の規定による登記の消の嘱託をする場合に、ドイツ財産管理に関する登記取扱手続第二条の規定は、ドイツ財産管理令附則第十項の規定による登記の嘱託をする場合に準用する。

附則(昭和二七年三月二六日法務府令第二〇号)

この府令は、公布の日から施行する。