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昭和二十五年政令第二百八十号
商品先物取引法施行令

施行日:

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内閣は、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の規定に基き、この政令を制定する。
(商品の指定)

第一条 商品先物取引法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

なたね

亜麻の種

木材

天然ゴム

綿花

綿糸

乾繭

生糸

十一 羊毛

十二 毛糸

十三 ステープルファイバー糸

十四 飼料

2 法第二条第一項第二号の政令で定める鉱物は、次に掲げる物品とする。

リチウム鉱

ベリリウム鉱

ホウ素鉱

マグネシウム鉱

アルミニウム鉱

チタン鉱

バナジウム鉱

ガリウム鉱

ゲルマニウム鉱

セレン鉱

十一 ルビジウム鉱

十二 ストロンチウム鉱

十三 ジルコニウム鉱

十四 ニオブ鉱

十五 白金属鉱

十六 カドミウム鉱

十七 インジウム鉱

十八 テルル鉱

十九 セシウム鉱

二十 バリウム鉱

二十一 ハフニウム鉱

二十二 タンタル鉱

二十三 レニウム鉱

二十四 タリウム鉱

二十五 貴石

二十六 半貴石

二十七 ベントナイト

二十八 酸性白土

二十九 けいそう土

三十 陶石

三十一 雲母

三十二 ひる石

(商品先物取引業の適用除外)

第二条 法第二条第二十二項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

次に掲げる者が行う法第二条第二十二項各号に掲げる行為  イ 国
 ロ 地方公共団体
 ハ 外国政府その他の外国の法令上イ及びロに掲げる者に相当する者

外国商品先物取引業者(商品先物取引業者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において法第二条第二十二項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者をいう。第四号において同じ。)が、同項第一号及び第二号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、国内にある者(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者(第四十一条第三号において「商品投資顧問業者」という。)その他の主務省令で定める者に限る。)の注文を受けて、外国から当該者のために行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する取次ぎを行う行為に限り、前号に掲げる行為に該当するものを除く。)

外国商品市場取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者を相手方とし、又は当該者のために行う法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる行為(第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)

外国商品先物取引業者が、法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為についての勧誘をすることなく、商品先物取引業者による代理又は媒介により、外国から国内にある者(個人である者を除く。)を相手方として行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する媒介、取次ぎ又は代理を行う行為並びに第一号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)

人的関係若しくは資本関係において密接な関係を有する者として主務省令で定める者を相手方とし、又は当該者のために行う法第二条第二十二項第五号に掲げる行為(第一号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)

(加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)

第三条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第五条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

法第十二条第四項

法第百三十条第三項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。

(設立の許可等の基準)

第四条 法第十五条第一項第二号の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち一年以上継続して当該上場商品に係る上場商品構成品の売買等を業として行つているものの過半数が当該上場商品の大部分の種類の売買等を業として行つている者であることとする。

2 前項の規定は、法第八十条第一項第四号の政令で定める基準について準用する。

3 第一項の規定は、法第百四十六条第一項第三号の政令で定める基準について準用する。

(会員総会の招集の通知に係る電磁的方法)

第五条 会員総会を招集する者は、法第五十九条第十項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た会員総会を招集する者は、当該会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該会員に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。

(会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替え)

第六条 法第七十七条第二項の規定により会員商品取引所の清算人について法第五十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「役員の」とあるのは、「役員又は清算人の」と読み替えるものとする。

2 法第七十七条第二項の規定により会員商品取引所の清算人について会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定を準用する場合においては、同条中「他の役員等」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。

(株式会社商品取引所の最低資本金の額)

第七条 法第八十条第一項第一号の政令で定める金額は、十億円とする。

(議決権の保有制限の適用除外)

第八条 法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所とする。

2 法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所持株会社は、金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社とする。

(法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係)

第九条 法第八十六条第五項第二号(法第八十六条の二第二項及び第九十六条の二十四において準用する場合を含む。)の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

共同で株式会社商品取引所の対象議決権(法第八十六条第一項本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係(共同保有者のいずれかが商品取引所等(法第八十六条第一項ただし書の商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)である場合においては、当該商品取引所等と他の共同保有者との関係を除く。)

夫婦の関係

法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係(支配株主等又は被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等とその支配株主等又は被支配法人との関係を除く。)

被支配法人とその支配株主等の他の被支配法人との関係(被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の被支配法人との関係を除く。)

2 共同保有者が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。

3 夫婦が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。

4 支配株主等とその被支配法人が合わせて他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の法人も、当該支配株主等の被支配法人とみなして第一項の規定を適用する。

5 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。

第二項の場合
共同保有者

第三項の場合
夫婦

前項の場合
支配株主等及びその被支配法人

(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)

第十条 法第九十六条の五第六項の規定により同条第四項の規定による一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて会社法第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者)

第十一条 法第九十六条の十九第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

地方公共団体

外国商品市場を開設する者(次号において「外国商品市場開設者」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者  イ その本店又は主たる事務所の所在する国において法第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。
 ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
 ハ その者が法第九十六条の十九第一項又は第九十六条の三十一第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第八十六条第一項本文又は第九十六条の二十八第一項本文に規定する保有基準割合をいう。第四号ハにおいて同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社が、商品取引所等の子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であること。

外国商品市場開設者を子会社とする者(前号に掲げる者を除く。以下この号において「外国商品市場開設者持株会社」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者  イ その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
 ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
 ハ その者が法第九十六条の十九第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第八十六条第一項本文に規定する保有基準割合をいう。第五号ハにおいて同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等の子会社であること。

外国金融商品取引市場開設者(金融商品取引法第六十条の二第一項第七号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者  イ その本店又は主たる事務所の所在する国において金融商品取引法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。
 ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法(法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
 ハ その者が法第九十六条の十九第一項又は第九十六条の三十一第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社が、商品取引所等の子会社であること。

外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする者であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者  イ その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて金融商品取引法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
 ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
 ハ その者が法第九十六条の十九第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等の子会社であること。

(法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係)

第十二条 法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

共同で株式会社商品取引所若しくは商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社商品取引所若しくは当該商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係(共同保有者のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の共同保有者との関係を除く。)

夫婦の関係

法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係(支配株主等又は被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等とその支配株主等又は被支配法人との関係を除く。)

被支配法人とその支配株主等の他の被支配法人との関係(被支配法人のいずれかが商品取引所等である場合においては、当該商品取引所等と他の被支配法人との関係を除く。)

2 共同保有者が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。

3 夫婦が合わせて法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。

4 支配株主等とその被支配法人が合わせて他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の法人も、当該支配株主等の被支配法人とみなして第一項の規定を適用する。

5 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含むものとする。

第二項の場合
共同保有者

第三項の場合
夫婦

前項の場合
支配株主等及びその被支配法人

(充用有価証券)

第十三条 法第百一条第三項の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

日本銀行の発行する出資証券

特別の法律により法人の発行する債券

金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場において売買取引されている株券

金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による銀行の発行する株券(前二号の株券を除く。)

第三号又は第四号の株券を発行する会社の発行する社債券

信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第一項に規定する受益証券、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第七項に規定する受益証券及び貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券、同条第十八項に規定する新投資口予約権証券、同条第二十項に規定する投資法人債券及び同法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券

(会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十四条 法第百二十六条第二項の規定により同条第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について会社法第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「第八百七十四条各号」とあるのは、「第八百七十四条第四号」と読み替えるものとする。

(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十五条 法第百三十一条の六の規定により法第百二十九条第三号に規定する場合について会社法第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第四号中「第八百七十条第一項各号」とあるのは「第八百七十条第一項第一号及び第四号」と、「申立人及び当該各号に定める者(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)」とあるのは「当該各号に定める者」と読み替えるものとする。

(吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第十六条 法第百四十四条の十第三項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(新設合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第十七条 法第百四十四条の十七第二項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百六条第五項、第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(新設合併をする場合の新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第十八条 法第百四十四条の十八第二項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百八条第五項、第八百九条第六項、第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(同種の商品市場)

第十九条 法第百四十九条第二項及び第四項の政令で定める同種の商品市場は、次に掲げる商品市場とする。

上場商品に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した商品取引所の商品市場の上場商品構成品の全てをその上場商品に含み、当該上場商品構成品ごとに当該消滅した商品取引所の商品市場において行われていた種類の取引の全てを行う商品市場

上場商品指数に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した商品取引所の商品市場の上場商品指数に含まれる商品指数(以下この号において「上場商品指数構成指数」という。)の全てをその上場商品指数に含み、当該上場商品指数構成指数ごとに当該消滅した商品取引所の商品市場において行われていた種類の取引の全てを行う商品市場

(会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

第二十条 法第百五十条の規定により法第百四十二条の吸収合併及び法第百四十三条第一項の新設合併について会社法第二百三十四条第二項及び第八百七十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(会員商品取引所と会員商品取引所との合併による会員商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第二十一条 法第百五十二条第一項の規定により法第百三十九条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第二十二条 法第百五十二条第二項の規定により法第百三十九条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について商業登記法第八十条(第六号、第九号、及び第十号を除く。)、第八十一条及び第八十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(当該会員等と密接な関係を有する者)

第二十二条の二 法第百五十七条第三項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

当該会員等の子法人等

当該会員等を子法人等とする親法人等

当該会員等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該会員等及び前二号に掲げる者を除く。)

当該会員等の関連法人等

2 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。

3 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

(商品先物取引業者としての許可を受けることができる者)

第二十三条 法第百九十三条第一項第一号ロの政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

信用金庫及び信用金庫連合会

信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

農林中央金庫

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社をいう。)である保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等(株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者(法第百九十三条第一項第一号イに該当する者を除く。)に限る。)

(特定委託者による一般顧客としての取扱いの申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した提供)

第二十四条 商品先物取引業者は、法第百九十七条の四第四項(法第百九十七条の五第十三項(法第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第三項及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第百九十七条の四第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第百九十七条の四第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。

(復帰申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した同意の取得)

第二十五条 商品先物取引業者は、法第百九十七条の四第十二項(法第百九十七条の五第三項(同条第九項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第百九十七条の四第十二項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第百九十七条の四第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。

(登録手数料の額)

第二十六条 法第二百七条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料の額は、千円とする。

2 前項の登録手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、登録手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。

(商品先物取引業者が占有する物の処分に係る情報通信の技術を利用した同意の取得)

第二十七条 商品先物取引業者は、法第二百九条第二項の規定により、同項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二百九条第二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。

(純資産額規制比率の届出等をすべき者から除かれる者)

第二十八条 法第二百十一条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

銀行

株式会社商工組合中央金庫

株式会社日本政策投資銀行

信用金庫及び信用金庫連合会

信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

農林中央金庫

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

保険会社及び保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第二十九条 法第二百十三条の二第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの

商品取引契約に関して顧客が預託すべき取引証拠金等(法第二百十七条第一項第一号に規定する取引証拠金等をいう。以下この条、次条及び第三十六条において同じ。)がある場合にあつては、その額又は計算方法

商品取引契約に基づく取引(法第二条第三項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからホまでに掲げる取引をいい、同条第十四項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからニまでに掲げる取引をいい、同項第五号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。第三十六条第三号において同じ。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。同号において同じ。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項  イ 当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨
 ロ 当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)

商品市場における相場その他の商品の価格又は商品指数(次条及び第三十六条第四号において「商品市場における相場等」という。)に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨及びその理由

前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの

(不招請勧誘が禁止される商品取引契約)

第三十条 法第二百十四条第九号の政令で定めるものは、個人である顧客(以下この条において「個人顧客」という。)を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第一号から第四号までに掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約(商品市場における相場等に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について当該個人顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が、取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがあるものに限る。)及び個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために同項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約とする。

(商品取引契約の締結前の書面等に係る情報通信の技術を利用した提供又は通知)

第三十一条 商品先物取引業者は、法第二百十七条第二項(法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第二百十七条第二項に規定する事項を提供し、又は通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供又は通知の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供又は通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二百十七条第二項に規定する事項の提供又は通知を電磁的方法によつてしてはならない。

(勧誘方針の策定を要しない者等)

第三十二条 法第二百二十条の三の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。第三十九条第一項において同じ。)であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。

2 法第二百二十条の三の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第三項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引業者の本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。

商品先物取引業者が、その本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における従たる営業所又は事務所。以下「支店等」という。)において商品取引契約の締結を行う場合
商品取引契約の締結を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法

商品先物取引業者が、公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号及び第三十九条第二項第二号において「自動送信」という。)により商品取引契約の締結を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
勧誘方針を自動送信する方法

(商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定の読替え)

第三十三条 法第二百二十条の三の規定により商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項の規定を準用する場合においては、同項ただし書中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。

(国内に保有すべき資産)

第三十四条 法第二百三十四条に規定する商品先物取引業者の資産のうち政令で定める部分は、主務省令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。

(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)

第三十五条 法第二百四十条の十一の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第三十六条 法第二百四十条の十三第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

商品先物取引仲介行為(法第二百四十条の十四に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。)に係る商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの

商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して顧客が預託すべき取引証拠金等がある場合にあつては、その額又は計算方法

商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引の額が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項  イ 当該取引の額が当該取引証拠金等の額を上回る可能性がある旨
 ロ 当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)

商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨及びその理由

前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの

(商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)

第三十七条 法第二百四十条の十五の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該商品先物取引仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)

当該商品先物取引仲介業者の役員又は使用人(前号に掲げる者を除く。)

当該商品先物取引仲介業者が支配関係(他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。次号並びに第四十六条第二号及び第三号において同じ。)を有する法人

当該商品先物取引仲介業者(法人である者に限る。次号において同じ。)に対して支配関係を有する法人

当該商品先物取引仲介業者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(第二号に掲げる者を除く。)

前各号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者

(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)

第三十八条 法第二百四十条の十七の規定により商品先物取引仲介業者について法第二百十五条の規定を準用する場合においては、同条中「商品取引契約」とあるのは「商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約」と、「商品先物取引業を」とあるのは「商品先物取引仲介業を」と読み替えるものとする。

(勧誘方針の策定を要しない者等)

第三十九条 法第二百四十条の十九の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。

2 法第二百四十条の十九の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第三項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引仲介業者の本店等において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。

商品先物取引仲介業者が、その支店等において商品先物取引仲介行為を行う場合
商品先物取引仲介行為を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法

商品先物取引仲介業者が、自動送信により商品先物取引仲介行為を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
勧誘方針を自動送信する方法

(商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定の読替え)

第四十条 法第二百四十条の十九の規定により商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項の規定を準用する場合においては、同項ただし書中「場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合」とあるのは、「場合」と読み替えるものとする。

(一般委託者から除かれる者)

第四十一条 法第二百六十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

商品先物取引業者

金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家

商品投資顧問業者

日本銀行

委託者保護基金

外国政府その他の外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者

前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者

(委託者保護基金への通知)

第四十二条 法第三百三条第一項第六号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

商品取引所又は商品取引清算機関に対する次に掲げる債務を履行しなかつたとき。  イ 金銭債務
 ロ 決済のための商品の受渡し

手形交換所による取引停止処分を受けたとき。

(委託者保護基金による支払に係る公告事項)

第四十三条 法第三百五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第三百四条の認定を受けた商品先物取引業者の商号又は名称

法第三百六条第一項の請求の方法

法第三百六条第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法

一般委託者が法第三百六条第一項の請求の際に委託者保護基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

その他委託者保護基金が必要と認める事項

(届出期間の変更事由)

第四十四条 法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告

法第三百五条第五項の規定による通知

会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定

(円滑な弁済が困難であると認められる債権)

第四十五条 一般委託者が認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が法第三百六条第一項の政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるものは、当該認定商品先物取引業者の財産の状況及び法第二百十条第一号の規定による保全義務の履行の状況に照らして完全な弁済ができないと認められる債権又は弁済に著しく日数を要すると認められる債権とする。

(委託者保護基金による支払の対象から除かれる者)

第四十六条 法第三百六条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

認定商品先物取引業者の役員(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における営業所又は事務所の業務を統括する者を含む。)

認定商品先物取引業者が支配関係を有する法人

商品先物取引業者に対して支配関係を有する法人

他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて委託者資産を有している一般委託者(当該他人の名義をもつて有する委託者資産に係る補償対象債権についての支払を行う場合に限る。)

前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者

(委託者保護基金による支払の最高限度額)

第四十七条 法第三百七条第三項の政令で定める金額は、千万円とする。

(補償対象債権の取得)

第四十八条 法第三百六条第一項並びに第三百七条第一項及び第三項の規定により委託者保護基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額と同額であるときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権の全部を取得するものとする。

2 前項の支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権のうち、委託者保護基金が指定するものを取得するものとする。

(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)

第四十九条 法第三百三十一条第一号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

商品又は商品指数(法第三百三十一条第一号に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者のみが当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。

先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。

(第一種特定商品市場類似施設の開設の許可)

第五十条 法第三百三十二条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

商品又は商品指数(法第三百三十二条第一項に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者及び次条に規定する者のみが同項第一号に規定する方法により、当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設(前条第一号に規定する施設を除く。)であること。

先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。

(法第三百三十二条第一項第三号等の政令で定める者)

第五十一条 法第三百三十二条第一項第三号及び第三百四十二条第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

銀行

金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)

株式会社商工組合中央金庫

株式会社日本政策投資銀行

信用金庫及び信用金庫連合会

信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

農林中央金庫

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

保険会社及び保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等

(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)

第五十二条 法第三百四十二条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

商品又は商品指数(法第三百四十二条第一項に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者及び前条に規定する者のみが同項第一号に規定する方法により、当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。

先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。

(協議)

第五十三条 国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三百四十九条の二第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。

(参考人等に支給する費用)

第五十四条 法第三百五十条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例により鉄道賃、船賃、車賃、日当又は宿泊料を支給する。

2 鑑定人には、鑑定人が鑑定につき特に費用を要した場合で主務大臣(第五十七条第一項の規定により地方農政局長又は経済産業局長が法第二百三十七条及び第二百四十条の二十五において準用する法第百五十八条第二項の規定による主務大臣の権限を行つた場合にあつては、当該地方農政局長又は当該経済産業局長)が必要と認めるときは、前項の規定により支給する費用のほか、相当の額の鑑定料を支給することができる。

(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

第五十五条 法第三百五十三条の規定による外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である商品先物取引業者に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(農林水産省関係商品の指定)

第五十六条 法第三百五十四条第一項第一号の政令で指定するものは、次に掲げるものとする。

農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの

第一条第一項第一号から第五号まで、第九号、第十号及び第十四号に掲げる物品

(権限の委任)

第五十七条 法第百五十七条第一項及び第二項、第二百十四条の三第三項ただし書及び第五項、第二百三十一条第一項から第三項まで、第二百三十二条第一項及び第二項、第二百三十五条第一項及び第二項、第二百三十七条及び第二百四十条の二十五において準用する法第百五十八条第二項、第二百四十条の十七及び第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書及び第五項、第二百四十条の二十二第一項及び第二項並びに第三百四十九条第五項及び第七項の規定による主務大臣の権限(法第百五十七条第一項及び第二項、第二百三十一条第一項及び第三項、第二百四十条の二十二第一項並びに第三百四十九条第五項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に行わせるものとする。

農林水産省関係商品市場のみを開設する商品取引所又はその会員等に関する農林水産大臣の権限
当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する地方農政局長

経済産業省関係商品市場のみを開設する商品取引所又はその会員等に関する経済産業大臣の権限
当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する経済産業局長

商品取引所であつて前二号に規定するもの以外のもの又はその会員等に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限
当該商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長

商品先物取引業者に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限
当該商品先物取引業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長

商品先物取引仲介業者に関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限
当該商品先物取引仲介業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長

農林水産省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者に関する農林水産大臣の権限
当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長

経済産業省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者に関する経済産業大臣の権限
当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等の所在地を管轄する経済産業局長

特定店頭商品デリバティブ取引業者であつて前二号に規定するもの以外のものに関する農林水産大臣及び経済産業大臣の権限
当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長

2 法第二百三十一条第一項から第三項までの規定による権限(同条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて商品先物取引業者の支店等に関するものについては、前項第四号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。

3 前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して法第二百三十一条第一項の規定による報告又は資料の提出の命令(以下この項において「命令」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。

4 第二項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して法第二百三十一条第一項の規定による立入検査(以下この項において「立入検査」という。)を行つた経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。

5 法第二百四十条の二十二第一項及び第二項の規定による権限(同条第一項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて商品先物取引仲介業者の支店等に関するものについては、第一項第五号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。

6 前項の規定により商品先物取引仲介業者の支店等に対して法第二百四十条の二十二第一項の規定による報告又は資料の提出の命令(以下この項において「命令」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。

7 第五項の規定により商品先物取引仲介業者の支店等に対して法第二百四十条の二十二第一項の規定による立入検査(以下この項において「立入検査」という。)を行つた経済産業局長は、当該商品先物取引仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。

8 法第三百四十九条第五項の規定による報告又は資料の提出の命令(次項において「命令」という。)の権限であつて第一項第六号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する地方農政局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長も行うことができる。

9 前項の規定により第一項第六号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して命令を行つた地方農政局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。

10 法第三百四十九条第五項の規定による権限であつて第一項第七号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。

11 前項の規定により第一項第七号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第三百四十九条第五項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

12 法第三百四十九条第五項の規定による権限(同項の規定による農林水産大臣の立入検査の権限を除く。)であつて第一項第八号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に関するものについては、同号に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行うことができる。

13 前項の規定により第一項第八号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第三百四十九条第五項の規定による報告又は資料の提出の命令(以下この項において「命令」という。)を行つた地方農政局長及び経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して命令の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、命令を行うことができる。

14 第十二項の規定により第一項第八号に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者の支店等に対して法第三百四十九条第五項の規定による立入検査(以下この項において「立入検査」という。)を行つた経済産業局長は、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、立入検査を行うことができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二五年九月三〇日政令第二九九号)

この政令は、公布の日から施行する。 取引所令(大正十一年勅令第三百五十三号)は、廃止する。

附則(昭和二六年三月三日政令第三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年五月四日政令第一三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年九月二一日政令第三〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年六月二三日政令第二〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年九月二一日政令第二九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年五月三一日政令第一一七号)

この政令は、昭和二十九年六月一日から施行する。 商品取引所法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十二号)の施行の際現に取引所が改正前の法第三十八条第三項の規定により指定している有価証券は、改正後の商品取引所法施行令第三条の二但書の規定により指定したものとみなす。

附則(昭和三七年一〇月一日政令第三九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年一〇月二五日政令第三五六号)

この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

附則(昭和四三年一月二二日政令第四号)

この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年一月二十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和四六年四月一日政令第一一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年八月一日政令第三〇二号)

この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五〇年一二月二三日政令第三六三号)

この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十四日)から施行する。

附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年九月一六日政令第二八二号)

この政令は、昭和五十六年九月二十四日から施行する。 売買の当事者が、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となつている金及びその対価を現に授受するように制約され、現に当該金の転売若しくは買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引であつて、この政令の施行前に行われたもの(以下この項において「施行前取引」という。)の目的物となつている金及びその対価の授受又は当該金の転売若しくは買戻し及び当該転売若しくは買戻しによる差金の授受であつて、施行前取引が行われた施設と同一の施設においてなされるもの(以下この項において「取引の終了行為」という。)が、この政令の施行後に、取引の終了行為をすべき者の間でなされる場合には、当該取引の終了行為及び当該取引の終了行為がなされる施設の開設に関しては、商品取引所法第八条の規定は、適用しない。

附則(昭和五七年二月二三日政令第二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一〇月七日政令第二一四号)

この政令は、昭和五十八年十月十七日から施行する。 売買の当事者が、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となつている銀若しくは白金及びその対価を現に授受するように制約され、現に当該銀若しくは白金の転売若しくは買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引であつて、この政令の施行前に行われたもの(以下この項において「施行前取引」という。)の目的物となつている銀若しくは白金及びその対価の授受又は当該銀若しくは白金の転売若しくは買戻し及び当該転売若しくは買戻しによる差金の授受であつて、施行前取引が行われた施設と同一の施設においてなされるもの(以下この項において「取引の終了行為」という。)が、この政令の施行後に、取引の終了行為をすべき者の間でなされる場合には、当該取引の終了行為及び当該取引の終了行為がなされる施設の開設に関しては、商品取引所法(以下「法」という。)第八条の規定は、適用しない。 この政令の施行の際現に東京金取引所が開設する商品市場に上場される金についての法第四十一条第一項の許可(以下「金についての許可」という。)を受けている商品取引員は、東京金取引所が貴金属を上場するための定款の変更について法第二十条第一項の規定による主務大臣の認可を受けた日から東京金取引所において新たに銀又は白金の売買取引が開始される日(以下「売買取引開始日」という。)の前日(その日以前に東京金取引所が開設する商品市場に上場される貴金属についての法第四十一条第一項の許可を受けた場合は、当該許可を受けた日の前日)までの間は、東京金取引所が開設する商品市場に上場される貴金属(金に限る。)についての法第四十一条第一項の許可を受けたものとみなす。 この政令の施行の際現に金についての許可を受けている商品取引員に係る法第四十九条第一項の基準額は、売買取引開始日(その日がこの政令の施行の日から起算して三月を経過する日(以下「経過日」という。)前である場合は、経過日)の前日までの間は、改正後の商品取引所法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定にかかわらず、改正前の商品取引所法施行令(以下「旧令」という。)別表第二の東京金取引所の項に掲げる金額とする。 この政令の施行の際現に金についての許可を受けている各商品取引員に係る法第九十七条の二第二項第一号の政令で定める金額は、当該各商品取引員が銀又は白金に係る受託業務を開始する日(その日が売買取引開始日以後である場合は、売買取引開始日)の前日までの間は、新令第七条の規定にかかわらず、旧令別表第三の金の項に掲げる金額とする。

附則(昭和五九年四月二〇日政令第一一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年九月二一日政令第二八二号)

この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年一〇月二六日政令第三一一号)

この政令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月一七日政令第三一五号)

この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この政令の施行の際現に商品取引所法第四十一条第一項の許可を受けている商品取引員について、改正後の商品取引所法施行令第五条に定める額(その者が二以上の商品市場における上場商品について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場における上場商品について同条に定める額を合算した額)が改正前の商品取引所法施行令第五条に定める額(その者が二以上の商品市場における上場商品について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場における上場商品について同条に定める額を合算した額)を超えている場合には、当該商品取引員の同法第四十九条第一項に規定する基準額は、この政令の施行の日から一年間は、改正後の商品取引所法施行令第五条の規定にかかわらず、改正前の商品取引所法施行令第五条に定める額とする。

附則(平成二年一二月一四日政令第三五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。

(第一種商品取引受託業の許可に係る最低資本の額に関する経過措置)
第二条 改正法附則第三条第一項の規定により改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第四十一条第一項の許可を受けたものとみなされた者が同条第二項第一号に掲げる者に係る同条第一項の許可、同条第四項の許可の更新又は新法第四十六条第一項の許可を受けようとする場合における新法第四十四条第一項第一号の二(新法第四十六条第三項第一号において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、この政令の施行の日から起算して四年を経過する日の前日までの間は、改正後の商品取引所法施行令第五条の規定にかかわらず、三億円とする。

附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成七年三月二三日政令第七八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年九月二六日政令第二九四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年九月二九日政令第三〇五号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

附則(平成一一年三月二六日政令第八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

(商品取引員協会等の登記に係る経過措置)
第二条 改正法の公布の際既に改正法による改正前の商品取引所法第五十四条の三第一項に規定する商品取引員協会が設立されている場合において、当該商品取引員協会が、改正法附則第八条第一項の規定により、改正法による改正後の商品取引所法の規定による商品先物取引協会となるための定款の変更の認可を受けたときは、同条第四項に規定する定款の変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、商品取引員協会については解散の登記、商品先物取引協会については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。 前項の規定により商品先物取引協会についてする登記の申請書には、定款、代表権を有する者の資格を証する書面及び次条の規定による改正後の組合等登記令別表一商品先物取引協会の項の登記事項の欄に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。 登記官は、第一項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。 この場合において、同法第七十一条中「組織を変更した旨」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)附則第八条第一項及び第四項の規定により同法による改正後の商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の規定による商品先物取引協会となつた旨」と読み替えるものとする。

附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附則(平成一六年八月二七日政令第二五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

(商品取引債務引受業の許可に関する経過措置)
第二条 改正法による改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第百六十七条の許可を受けようとする株式会社は、施行日前においても、新法第百六十八条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。 主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百六十七条から第百六十九条までの規定の例により、その許可をすることができる。 この場合において、その許可を受けた株式会社は、施行日において新法第百六十七条の許可を受けたものとみなす。

(委託者保護会員制法人の登記等に係る経過措置)
第三条 改正法附則第十八条第一項の規定により施行日前において委託者保護会員制法人(新法第二百六十九条第四項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)を設立しようとする場合の設立の登記は、附則第七条の規定による改正後の組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定の例により、当該委託者保護会員制法人の理事長となるべき者がするものとする。 改正法附則第十八条第一項の規定により設立された委託者保護会員制法人の施行日前における運営並びに解散及び清算については、新法第六章第二節の規定の例によるものとする。

(委託者保護基金への業務等の承継申出の期限)
第四条 改正法附則第十九条第一項の政令で定める日は、平成十八年四月三十日とする。

(社団法人商品取引受託債務補償基金協会の解散の登記の嘱託等)
第五条 改正法附則第十九条第五項の規定により社団法人商品取引受託債務補償基金協会(次条において「補償基金協会」という。)が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(課税の特例)
第五条の二 改正法附則第十九条第五項の規定により補償基金協会の有する資産及び負債の承継を受けた委託者保護基金(新法第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。)としての委託者保護会員制法人(次項において単に「委託者保護基金」という。)の当該資産の当該承継の時の価額から当該負債の当該承継の時の価額を控除した金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十七号に規定する資本積立金額とする。 前項の場合において、委託者保護基金が承継を受ける資産のうち法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券については、補償基金協会が当該承継の日の前日において経理していた当該有価証券の価額をもって、同項に規定する承継の時の価額とする。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年四月二七日政令第一六六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二一年八月二八日政令第二二八号)

この政令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年十月八日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三〇一号)

この政令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

附則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

附則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附則(平成二六年七月二日政令第二四六号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附則(平成二七年四月三〇日政令第二二五号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附則(平成二七年九月九日政令第三一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年一二月二七日政令第三二六号)

この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和三年六月二日政令第一六二号)

この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附則(令和三年七月二日政令第一九五号)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和五年三月二三日政令第六八号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年一月三一日政令第二二号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。