第一条 家畜改良増殖法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年八月二十日とする。
(家畜の範囲)第二条 法第三条第一項及び第四条第一項本文の家畜は、豚であつて、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精を行うため独立行政法人家畜改良センター又は都道府県が開設する施設において家畜人工授精の用に供するものとする。
(家畜改良増殖目標)第三条 法第三条の二第一項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。
(委託の方法)第四条 法第四条第四項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項
ロ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
ハ その他農林水産省令で定める事項
二 委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(種畜証明書の書換交付)第五条 種畜の飼養者は、種畜証明書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その書換交付を申請することができる。
(種畜証明書の再交付)第六条 種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その再交付を申請することができる。
2 種畜の飼養者は、種畜証明書の再交付を受けた後、失つた種畜証明書を発見したときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、旧種畜証明書を返納しなければならない。 (種畜証明書の返納等)第七条 種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、返納しなければならない。
一 種畜証明書の有効期間が満了したとき。
二 法第七条第一項の規定により種畜証明書の効力が取り消されたとき。
三 種畜が死亡し、逃亡し、又は盗難にかかつたとき。
2 種畜の飼養者は、法第七条第一項の規定により種畜証明書の効力が停止されたときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、提出しなければならない。 3 前項の規定により種畜証明書の提出を受けた農林水産大臣又は都道府県知事は、当該種畜証明書の効力の停止の期間が満了したとき又は法第七条第二項の規定により種畜証明書の効力の停止が解除されたときは、直ちに当該種畜証明書を返還しなければならない。 (家畜人工授精用精液の輸入に係る家畜の範囲)第八条 法第十四条第一項第一号イの政令で定める家畜は、豚とする。
(免許証の書換交付)第九条 家畜人工授精師は、家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
(免許証の再交付)第十条 家畜人工授精師は、免許証を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
2 家畜人工授精師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に旧免許証を返納しなければならない。 (免許証の返納等)第十一条 家畜人工授精師は、法第十九条第一項又は第二項の規定により免許を取り消されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
2 家畜人工授精師が死亡し、又は失の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。 3 家畜人工授精師は、法第十九条第二項の規定により業務が停止されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を提出しなければならない。 4 前項の規定により免許証の提出を受けた都道府県知事は、当該免許証に係る業務の停止の期間が満了したときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。 (家畜人工授精師名簿)第十二条 都道府県知事は、当該都道府県知事の免許を受けた家畜人工授精師について、農林水産省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
(家畜人工授精所の開設の許可の申請者の使用人)第十三条 法第二十五条第一項第三号及び第二項第四号の政令で定める使用人は、法第二十四条に規定する申請者の使用人であつて、家畜人工授精所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令で定める者であるものとする。
(手数料)第十四条 法第三十六条に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、七百九十円とする。
附則
この政令は、昭和二十五年八月二十日から施行する。 種畜法施行令(昭和二十三年政令第二百四十一号)は、廃止する。附則(昭和二八年一二月二五日政令第四二四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年一二月二八日政令第四三七号)
この政令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十一号)の施行の日(昭和三十七年一月十五日)から施行する。附則(昭和四三年四月一二日政令第六九号)
この政令は、昭和四十三年六月二十五日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年六月二四日政令第二一五号)
この政令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。附則(昭和四八年一一月二四日政令第三四三号)
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年一一月一一日政令第二二七号)
この政令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十八年十一月十九日)から施行する。附則(昭和五九年六月二一日政令第二〇七号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六二年三月二五日政令第六〇号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第七三号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。