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昭和二十五年政令第二百四十五号
地方税法施行令

施行日:

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内閣は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基き、この政令を制定する。

第一章 総則

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

第一条 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。 この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)

第一条の二 地方税法(以下「法」という。)第八条の二第一項の規定によつて同項に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が同項に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第八条の三第一項の規定によつて同項に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が同項に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第三百二十一条の四第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。

(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)

第一条の三 市町村の廃置分合があつたため一の法人(法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が二以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。

2 市町村の廃置分合があつたため二以上の消滅市町村の区域に所在していた一の法人の事務所、事業所又は寮等が一の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、承継市町村は、当該法人が当該廃置分合があつた日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があつた日の前日に有しなくなつたものとみなし、かつ、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。

(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)

第一条の四 市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合には、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第三百二十一条の八第三十二項に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項の規定の例により当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村に分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。

(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)

第一条の五 法第八条の二第一項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。

2 法第八条第二項から第十項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。

(相続人の代表者の指定等)

第二条 法第九条の二第一項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。

2 法第九条の二第一項後段の届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。

被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日

各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項に規定する相続分

相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

前二号に掲げる相続人のうち法人番号(法第二十条の十一の二に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあつては、当該相続人の法人番号

3 法第九条の二第二項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項後段の届出がないときを含むものとする。 この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項前段の指定をすることができる。

4 第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。

5 法第九条の二第二項後段の通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所

各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄

相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

6 法第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。 この場合においては、第二項の規定を準用する。

(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)

第三条 法第十条の二第三項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹

前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

前二号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人

経営者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人

(法定納期限とならない期限)

第三条の二 法第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。

普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限

換価の猶予に係る期限

法第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による期限

法第七十四条の十一第一項の規定による期限

法第四百七十四条第一項の規定による期限

(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)

第四条 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第十一条の五各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合

道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十六条各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合

2 前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。

3 前二項の規定は、法第十一条の六及び第十一条の七に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。 この場合においては、第一項第一号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第二号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。

(納税者等の特殊関係者の範囲)

第五条 法第十一条の七に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

納税者又は特別徴収義務者の配偶者その他の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号に掲げる者を除く。)及びその者と前二号のいずれかに該当する関係がある個人

納税者又は特別徴収義務者が法人税法第六十七条第二項に規定する会社に該当する会社(以下この項において「被支配会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人

納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社

納税者又は特別徴収義務者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第三号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社

2 法第十一条の七の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

第六条 法第十一条の八に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。

2 法第十一条の八に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

前二号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人

滞納者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人

滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

(自動車等の譲渡価額)

第六条の二 法第十一条の九第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。

(滞納処分費の納付の告知の手続)

第六条の二の二 法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。

滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目

納付すべき金額

納期限

納付場所

(繰上徴収の告知の手続)

第六条の二の三 法第十三条の二第三項の規定による告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項の文書に記載してしなければならない。 ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)

第六条の三 法第十三条の三第二項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所

強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示

前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額

2 法第十三条の三第二項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

執行機関の名称

前項第二号及び第三号に掲げる事項

3 前二項の規定は、法第十三条の三第四項において準用する同条第二項の通知について準用する。

(優先質権等の証明手続)

第六条の四 滞納処分における法第十四条の九第三項前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。

2 滞納処分における法第十四条の九第三項後段(法第十四条の十一第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第十四条の九第三項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。

3 滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)

第六条の五 法第十四条の十三第一項第二号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。 この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

2 前条第一項及び第三項の規定は、法第十四条の十三第二項(法第十四条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。

(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)

第六条の六 法第十四条の十六第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所

滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額

法第十四条の十六第一項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在

第二号の金額のうち法第十四条の十六第一項の規定により徴収しようとする金額

2 法第十四条の十六第五項の規定による交付要求は、同条第一項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項の規定により交付要求をする旨を交付要求書に記載してしなければならない。

3 前二項の規定は、法第十四条の十七第三項において準用する法第十四条の十六第四項又は第五項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。 この場合において、前項中「同条第一項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第十四条の十七第一項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項」とあるのは「同条第三項において準用する法第十四条の十六第五項」と読み替えるものとする。

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第六条の七 法第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所

滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額

譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在

第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額

2 法第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

前項第二号から第四号までに掲げる事項

譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所

法第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日

3 法第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

第一項各号に掲げる事項

前項第二号及び第三号に掲げる事項

法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)

4 第六条の二の三の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。

5 第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。

6 法第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)

第六条の八 法第十四条の十八第一項の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(法第十四条の十八第一項の規定により徴収する地方団体の徴収金及び国税徴収法第二十四条第一項の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、法第十四条の六の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。 この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。

2 前項の場合において、担保権者の地方税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の地方税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第十四条の七の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。 この場合において、設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。

(徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第六条の九 法第十五条の二第十項の徴税吏員(以下この条において「徴税吏員」という。)は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 徴税吏員は、法第十五条の二第十項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)

第六条の九の二 法第十五条の四第一項に規定する政令で定める金額は、二千円とする。

2 法第十五条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項の申告書、法第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項、第四項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。

法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書が提出されていないとき。

法第十五条の四第一項第二号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十一第二項の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。

法第十五条の四第一項第三号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出が同条第三項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。

(換価の猶予をする金額の限度額)

第六条の九の三 法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。

納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額

地方団体の長が法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において当該換価の猶予を受けようとする者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額から次に掲げるその者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額

法人 その事業の継続のために当面必要な運転資金の額

個人 その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額

2 前項の規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、前項第二号中「第十五条の五第一項」とあるのは、「第十五条の六第一項」と読み替えるものとする。

(担保の提供手続)

第六条の十 法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号までに掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債にあつては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。 ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。

2 法第十六条第一項第二号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。

3 法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。 この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。

4 法第十六条第一項第六号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。

(保全担保の提供命令等の手続)

第六条の十一 法第十六条の三第一項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額

提供すべき担保の種類

担保を提供すべき期限

2 前項第三号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。 ただし、納税者又は特別徴収義務者につき法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。

3 前条の規定は、法第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。

4 法第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。

(保全差押に関する手続)

第六条の十二 法第十六条の四第二項の文書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

法第十六条の四第一項の規定により決定した金額

前号の金額の決定の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目

2 第六条の十の規定は、法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により提供する法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。

3 前条第四項の規定は、法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により提供する担保としての金銭の提供手続について準用する。

4 法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により担保として金銭を提供した者は、同条第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもつてその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。

5 前項の規定により担保として提供した金銭をもつて地方団体の徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、その旨を記載した文書を地方団体の長に提出しなければならない。

6 前項の文書の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。

7 前各項の規定は、法第十六条の四第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定による保全差押えに関する手続について準用する。

(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)

第六条の十三 納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。

2 地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

3 第二次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、法第十七条の四第一項第一号に掲げる過納金とみなして、同項の規定を適用する。

(過誤納金等の充当適状)

第六条の十四 法第十七条の二第四項(法第三百六十四条第六項及び第七百六条の二第二項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。

法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)

納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限

法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限

法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限

督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時

滞納処分費 その確定した時

第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時

2 前項の規定は、法第七十三条の二第九項(法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。

(充当に係る法の規定の適用除外)

第六条の十四の二 法第十七条の二の二第一項に規定する政令で定める規定は、法附則第二十九条の三(法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)及び第二十九条の五第十三項並びに法附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する法第六百一条第八項並びに法附則第三十一条の三の四第九項の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)とする。

(委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時)

第六条の十四の三 法第十七条の二の二第六項に規定する政令で定める委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時は、未納地方税等(同条第一項第三号に規定する道府県未納徴収金、同項第四号に規定する市町村未納徴収金、同条第二項に規定する納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の道府県の地方団体の徴収金又は同条第三項に規定する納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の市町村の地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。)の法定納期限(次の各号に掲げる未納地方税等については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税又は森林環境税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税又は森林環境税に係る当該各号に定める時とする。)と法第十七条の二の二第一項各号に該当する還付金等(同項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた同項各号に該当する還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。

法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税又は森林環境税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)

納期を分けている地方税又は森林環境税 法(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はこれに基づく条例の規定による納期限

法第十三条の二第三項(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により告知がされた地方税又は森林環境税 その告知により指定された納期限

法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十条の規定による徴収の猶予に係る地方税又は森林環境税 その徴収の猶予の期限

督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時

滞納処分費 その確定した時

第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき未納地方税等 その告知に関する文書を発した時

(還付加算金)

第六条の十五 法第十七条の四第一項第四号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日

法第十七条の四第一項第四号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日

2 法第十七条の四第五項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

法第二十条の九の三第二項第一号又は第三号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十四条第四項に規定する理由(所得税に係るものに限る。)

(更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

第六条の十六 法第十七条の六第一項第三号に規定する政令で定める理由は、前条第二項に規定する理由とする。

(課税標準額及び税額の端数計算の特例)

第六条の十七 法第二十条の四の二第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

利子等に係る道府県民税

特定配当等に係る道府県民税

特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税

道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

2 法第二十条の四の二第三項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

利子等に係る道府県民税

特定配当等に係る道府県民税

特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税

道府県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

市町村たばこ税

入湯税

道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

(期限の特例)

第六条の十八 法第二十条の五第二項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる期限とする。

法第十四条の十八第九項に規定する期限

法第七十二条の二十九第三項に規定する残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限

法第三百二十一条の四第二項に規定する期限

三の二 法第三百二十一条の四第五項に規定する四月三十日をもつて定めた期限

法第三百七十三条第六項(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第七百二十八条第六項に規定する期限

2 法第二十条の五第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。

(口座振替に係る納付期日等)

第六条の十八の二 法第二十条の五の四に規定する政令で定める日は、同条に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十五条に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。

2 前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。

3 法第二十条の五の四に規定する地方団体の徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、地方自治法施行令第百五十五条の規定による金融機関への請求を、当該地方団体を経由して行わなければならない。

(期間の計算等)

第六条の十九 この政令に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。

2 この政令の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は前条第二項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(地方税を納付した第三者の代位)

第六条の二十 法第二十条の六第一項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第二項の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。

(更正の請求の特例に係る理由)

第六条の二十の二 法第二十条の九の三第二項第三号に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。

申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。

帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。

申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正又は決定に係る訴えについての判決に伴つて変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。

(延滞金の免除ができる場合)

第六条の二十の三 法第二十条の九の五第二項第三号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合 当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

差し押さえた不動産(国税徴収法第八十九条の二第一項に規定する換価執行決定(以下この号において「換価執行決定」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る地方団体の徴収金に充てた場合 当該換価執行決定をした法第十三条の三第二項に規定する行政機関等が滞納処分において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

(納税証明事項)

第六条の二十一 法第二十条の十に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)

前号の地方団体の徴収金に係る法第十四条の九第一項に規定する法定納期限等(同項第五号及び第六号に定めるものを除く。)又は同条第二項に規定する法定納期限等(国税徴収法第十五条第一項第七号から第十号までに定める日に係るものを除く。)

法第十六条の四第二項の規定により通知した金額

固定資産課税台帳に登録された事項

地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

2 次に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。

地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税の種別割に係るもの以外のもの

法定納期限が法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第一号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)

3 法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。

(預貯金者等情報の管理)

第六条の二十一の二 金融機関等(法第二十条の十一の二に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第十五条の二第九項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。

(口座管理機関の加入者情報の管理)

第六条の二十一の三 口座管理機関(法第二十条の十一の三に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第二十条の十一の三に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等(法第二十条の十一の三に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条において同じ。)の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。

(振替機関の加入者情報の管理)

第六条の二十一の四 振替機関(法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第二十条の十一の四に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等(法第二十条の十一の四に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。

(総務省令への委任)

第六条の二十二 第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までに定めるもののほか、法第九条から第二十条の十一まで及び第一章第十六節の規定並びに第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(領置物件等の封印等)

第六条の二十二の二 当該徴税吏員(法第二十二条の三第一項に規定する当該徴税吏員をいう。以下この章において同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この章において同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

(臨検等に係る許可状請求書の記載事項等)

第六条の二十二の三 法第二十二条の四第四項に規定する許可状(以下この条において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

犯則嫌疑者の氏名

罪名及び犯則事実の要旨

臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者

請求者の官職氏名

許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

法第二十二条の四第二項の場合には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲

日没から日出までの間に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるときは、その旨及び事由

2 当該徴税吏員は、参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための許可状を請求する場合には、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

3 当該徴税吏員は、郵便物、法第二十条第四項に規定する信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が犯則事件(法第二十二条の三第一項に規定する犯則事件をいう。第六条の二十二の十三において同じ。)に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

(間接地方税の範囲)

第六条の二十二の四 法第二十二条の七第一項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

道府県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

市町村たばこ税

入湯税

前各号に掲げる地方税に類する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

(領置目録等の記載事項)

第六条の二十二の五 当該徴税吏員は、法第二十二条の十五の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録に、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

(領置物件等の処置)

第六条の二十二の六 当該徴税吏員は、法第二十二条の十六第一項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該徴税吏員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。

2 地方団体の長は、法第二十二条の十六第二項の規定により領置物件又は差押物件(以下この条及び第六条の二十二の十二において「領置物件等」という。)を公売に付するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

公売に付そうとする領置物件等の品名及び数量

公売の日時、場所、方法及び事由

買受代金の納付の期限

保証金に関する事項

前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項

3 法第二十二条の十六第二項の規定による公売については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、国税徴収法第五章第三節第二款(第九十六条を除く。)の規定の例による。

4 法第二十二条の十六第二項の規定により公売に付される領置物件等については、徴税吏員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。

5 地方団体の長は、法第二十二条の十六第二項の規定により領置物件等の売却代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。

(還付の公告等)

第六条の二十二の七 法第二十二条の十七第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

法第二十二条の十七第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この項において「還付物件」という。)を還付することができない旨

還付物件の品名及び数量

領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所

還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所

公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、還付物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する旨

2 法第二十二条の十八第二項において準用する法第二十二条の十七第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

法第二十二条の十八第一項に規定する記録媒体(以下この項において「交付等物件」という。)を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることができない旨

交付等物件の品名及び数量

差押えの年月日及び場所

差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所

公告の日から六月を経過しても法第二十二条の十八第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、交付等物件を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることを要しない旨

(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

第六条の二十二の八 法第二十二条の十九第四項に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

犯則嫌疑者の氏名

罪名及び犯則事実の要旨

破壊すべき物件

鑑定人の氏名及び職業

請求者の官職氏名

許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

(夜間執行の制限を受けない地方税)

第六条の二十二の九 法第二十二条の二十第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

ゴルフ場利用税

軽油引取税

入湯税

道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

(調書の記載事項)

第六条の二十二の十 当該徴税吏員は、法第二十二条の二十四各項に規定する調書に、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

(通告の方法等)

第六条の二十二の十一 法第二十二条の二十八第一項の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして総務省令で定めるものの方法により法第二十二条の二十八第一項に規定する書面を送達して行う。 この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。

2 前項の書面には、法第二十二条の二十八第一項に規定する理由及び納付すべき旨のほか、通告を受けるべき者の氏名及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。

3 法第二十二条の二十八第一項及び前二項の規定は、同条第三項の規定による更正を行う場合について準用する。 この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第三項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。

4 法第二十二条の二十八第一項に規定する没収に該当する物件が当該徴税吏員又は法第二十二条の十六第一項の規定により当該徴税吏員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合には、法第二十二条の二十八第一項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。

(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)

第六条の二十二の十二 地方団体の長は、法第二十二条の三十一の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第二十二条の十六第二項の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。

(書類の作成要領)

第六条の二十二の十三 犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第二十二条の四第一項若しくは第三項、第二十二条の五第一項若しくは第二項又は第二十二条の十九第四項の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。 ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。

2 犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。 ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

第二章 道府県の普通税

第一節 道府県民税

(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)

第六条の二十三 法第二十三条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

法第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの 当該申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)

法第五十三条第二項の規定により申告納付する法人 法第五十二条第二項第二号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る法第五十三条第二項の申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)

(法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額)

第六条の二十四 法第二十三条第一項第四号の二ハに規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第五十三条第一項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合 当該相互会社のこれらの申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)

相互会社で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第五十三条第二項に規定する法人であるものが、予定申告書(同条第一項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第二項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。) 当該相互会社の当該予定申告書に係る法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)

合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間に係る予定申告書を提出する場合 当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額

(障害者の範囲)

第七条 法第二十三条第一項第十号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者

前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者

前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者

前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の四第二項各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第七条の十五の七第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者

(寡婦の範囲)

第七条の二 法第二十三条第一項第十一号ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。

太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの

前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの

前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの

前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者

(ひとり親の範囲)

第七条の二の二 法第二十三条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。

2 法第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第七条の三の三から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。

第七条の三 削除

(恒久的施設の範囲)

第七条の三の二 法第二十三条第一項第十八号イに規定する政令で定める場所は、国内(同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。

事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場

鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所

その他事業を行う一定の場所

2 法第二十三条第一項第十八号ロに規定する政令で定めるものは、外国法人(同項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第六項において同じ。)とする。

3 前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。 ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。

4 外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。 ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。

当該外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設

当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所

当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所

その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所

その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所

第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所

5 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。

第一項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人(国内において当該外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 イ 当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人の恒久的施設に該当すること。
 ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。

事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人及び当該外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 イ 当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
 ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。

事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 イ 当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
 ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。

6 外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。

7 法第二十三条第一項第十八号ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人に代わつて行う活動を第五項各号の外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。

当該外国法人の名において締結される契約

当該外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約

当該外国法人による役務の提供のための契約

8 国内において外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。 ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。

9 第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。

(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)

第七条の三の三 法第二十三条第二項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第四十五条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二十三条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第四十五条の二第二項の規定により同条第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。 ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。

2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。

(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)

第七条の三の四 法第二十三条第三項の場合において、同項に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。 ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。

2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。

(収益事業の範囲)

第七条の四 法第二十四条第四項から第六項まで、第二十五条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第五十二条第一項の表の第一号の収益事業は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第五条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。

(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)

第七条の四の二 法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号及び次項第一号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務

所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子(次号及び第四号並びに次項第二号及び第三号に掲げる利子を除く。) 当該利子の支払の事務

郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務

郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)

所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の収益の分配(次項第四号に掲げる収益の分配を除く。) 当該収益の分配の支払の事務

所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託(次項第五号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項第二号に掲げる収益の分配を除く。次項第五号において同じ。)のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第十一号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務

租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益 同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは同項第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補塡金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務

農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下この条において「休眠預金等活用法」という。)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(休眠預金等活用法第四十五条第一項の規定により休眠預金等活用法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第三号若しくは第四号に掲げる給付補塡金、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「休眠預金等代替金の支払」という。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務

十一 法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等(次項第十二号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。)(次項第十二号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第十二号ロにおいて「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務

十二 租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務

十三 所得税法第百七十四条第三号から第七号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益 当該給付補塡金、利息、利益又は差益の支払の事務

十四 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務

十五 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務

2 法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。

公社債の利子(前項第一号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 イ 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
 ロ イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)

郵便貯金銀行への預金のうち郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第十号ロにおいて同じ。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。第六号及び第十四号において「機構法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(第六号及び第十四号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第二号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行

振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号に規定する貸付信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関

公社債投資信託の収益の分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 イ 振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
 ロ イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第十二号ロにおいて「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)

租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。第十四号及び次項第三号において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社

預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(前項第八号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項に規定する金融機関

農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(前項第九号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関

休眠預金等活用法第十条第一項の規定により金融機関(郵便貯金銀行を除く。)が預金保険機構から同項に規定する支払等業務(以下この項及び次項第四号において「支払等業務」という。)の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 当該支払等業務の委託を受けた金融機関

休眠預金等活用法第十条第一項の規定により郵便貯金銀行が預金保険機構から支払等業務の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 イ 郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払 郵便貯金銀行
 ロ 郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払 日本郵便株式会社

十一 法第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外一般公社債等の利子等(以下この号において「国外一般公社債等の利子等」という。) 次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 イ 国外一般公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
 ロ イの国外一般公社債等の利子等以外の国外一般公社債等の利子等 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する支払の取扱者

十二 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第十一号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 イ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
 ロ イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)

十三 法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
 イ 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
 ロ イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者

十四 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社

3 法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。

前項第二号に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務

前項第三号に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)

前項第六号及び第十四号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務

前項第九号に掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務に関する事務

前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。) 当該受付の事務

前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(旧通常郵便貯金に係るものに限る。) 当該旧通常郵便貯金に係る休眠預金等活用法第九条第二号に掲げる情報の保管に関する事務(休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。)

前項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務

前各号に掲げる利子等以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務

4 前三項に定めるもののほか、法第二十四条第八項に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法人課税信託等の併合又は分割)

第七条の四の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二に規定する法人課税信託をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節の規定を適用する。

2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節の規定を適用する。

3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4 前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(道府県民税と信託財産)

第七条の四の四 法第二十四条の三第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

2 法第二十四条の三第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第二十四条の三第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

4 法第二十四条の三第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。

(法第二十五条第一項第二号の農業協同組合連合会)

第七条の四の五 法第二十五条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。

(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第七条の四の六 道府県の徴税吏員は、法第二十六条第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第二十六条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(事業に専ら従事する親族の範囲)

第七条の五 法第三十二条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月を超える期間当該納税義務者の経営する所得税法第五十六条に規定する事業に専ら従事する者をいう。 ただし、法第三十二条第三項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間を超える期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。

当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。

当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)

他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)

老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者

3 法第三十二条第三項に規定する政令で定める理由は、前年分の所得税につき同項に規定する青色事業専従者を所得税法第二条第一項第三十三号の同一生計配偶者又は同項第三十四号の扶養親族としたこととする。

(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)

第七条の六 法第三十二条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第二十六条第二項に規定する不動産所得の金額、同法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額又は同法第三十二条第三項に規定する残額とする。

(事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)

第七条の七 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第三十二条第四項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を経営する場合における法第三十二条第四項第二号の規定の適用については、当該事業に係る同号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての事業専従者の数を基礎として同号の規定による金額を計算するものとする。

(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)

第七条の八 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上法第三十二条第四項の規定により必要経費とみなされる金額(以下本条において「事業専従者控除額」という。)は、当該事業専従者に係る事業専従者控除額を当該事業専従者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額とする。 ただし、その分量が明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算した金額によるものとする。

(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)

第七条の九 法第三十二条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。

控除する損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。

前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
 イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
 ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
 ハ イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
 ニ ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
 ホ 雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。

前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三十二条第二項の規定により所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三十二条第八項又は第九項の規定による控除を行う。

2 前項(法第三十二条第八項又は第九項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第三十三条第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び次項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。

3 第一項(法第三十二条第九項の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第三十三条第四項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第七条の十三の四第三項において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第七条の十三の四第三項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第一項の規定による控除を行う。

(変動所得の範囲)

第七条の九の二 法第三十二条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。

(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

第七条の九の三 法第三十二条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額のうち、同項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)とする。

(たな卸資産の範囲)

第七条の十 法第三十二条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)

半製品

仕掛品(半成工事を含む。)

主要原材料

補助原材料

消耗品で貯蔵中のもの

前各号に掲げる資産に準ずるもの

(固定資産に準ずる資産の範囲)

第七条の十の二 法第三十二条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。

(災害の範囲)

第七条の十の三 法第三十二条第十項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)

第七条の十の四 法第三十二条第十項に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。

法第三十二条第十項に規定する災害(以下本節において「災害」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用

災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
 イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
 ロ 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
 ハ 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用

(総所得金額の算定の特例)

第七条の十の五 法第三十二条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三十二条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十の五の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。

(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)

第七条の十一 前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。

2 前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。

3 法第三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。 この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。

(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)

第七条の十二 法第三十三条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。) 法第三十三条第一項に規定する特定非常災害(次号において「特定非常災害」という。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。) その繰延資産の額からその償却費として同法第五十条の規定により特定非常災害による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額

2 次条の規定は、法第三十三条第五項に規定する政令で定める親族について準用する。 この場合において、次条第一項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第三十三条第五項の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三十三条第四項」と読み替えるものとする。

3 法第三十三条第五項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)

第七条の十三 法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。

2 前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。

その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者

その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
 イ その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
 ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの

(生活に通常必要でない資産の範囲)

第七条の十三の二 法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産

通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)

生活の用に供する動産で所得税法施行令第二十五条の規定に該当しないもの

(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)

第七条の十三の三 法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。

災害により法第三十四条第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出

災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
 イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
 ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条第一項の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
 ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出

盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出

2 法第三十四条第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)とする。

(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算等)

第七条の十三の四 法第三十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。

所得税法第三十八条第二項に規定する資産(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
 イ 昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産 所得税法第六十一条第三項の規定
 ロ 所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物 同条第二項の規定
 ハ 所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物 所得税法施行令第百六十九条の二第七項の規定

所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権 当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の取得費とされる金額に相当する金額

所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該権利の取得費とされる金額に相当する金額

2 その年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額のうちに法第三十三条第五項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額(以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、当該特定非常災害により生じた損失の金額から順次成るものとする。

3 前項の場合において、雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第三十四条第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。

(医療費の範囲)

第七条の十四 法第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

医師又は歯科医師による診療又は治療

治療又は療養に必要な医薬品の購入

病院、診療所(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二に規定する施術者(同法第十二条の二第一項の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師による施術

保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話

助産師による分の介助

介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する吸引等又は同法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為

(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)

第七条の十四の二 法第三十四条第一項第四号イに規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えられた小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。

(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象となる心身障害者共済制度に係る契約の範囲)

第七条の十四の三 法第三十四条第一項第四号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下本条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。

心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。

前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。

第一号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。

第一号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。

第一号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。

(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)

第七条の十五 法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。

法第三十四条第七項第一号イに掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第一号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第一号において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料

法第三十四条第七項第一号ハに掲げる契約の内容と同項第三号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第二号の規定により定められたもの(第七条の十五の五第二号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金

(旧生命保険料の対象とならない保険料)

第七条の十五の二 法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。

一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第三十四条第七項第二号ニに掲げる契約又は同条第一項第五号イに規定する保険金等(第七条の十五の四及び第七条の十五の九において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料

法第三十四条第七項第二号ニに掲げる契約の内容と同項第六号イに掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料

(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)

第七条の十五の三 法第三十四条第一項第五号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第七項第一号に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第一項第五号イに規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2 法第三十四条第一項第五号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第七項第三号に規定する介護医療保険契約等(当該介護医療保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該介護医療保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該介護医療保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該介護医療保険契約等に係る同条第一項第五号ロに規定する介護医療保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

3 法第三十四条第一項第五号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前年において同条第七項第四号に規定する新個人年金保険契約等(当該新個人年金保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新個人年金保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、前年中に支払つた当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新個人年金保険契約等に係る同条第一項第五号ハに規定する新個人年金保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)

第七条の十五の四 法第三十四条第一項第五号ロに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第三十四条第一項第五号ロに規定する医療費その他の費用を支払つたこと。

疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態(法第三十四条第七項第三号に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金等を支払う旨の定めがある場合に限る。)

疾病又は身体の傷害により就業することができなくなつたこと。

(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)

第七条の十五の五 法第三十四条第一項第五号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。

法第三十四条第七項第一号イに掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、特定介護医療保険契約に係る保険料

法第三十四条第七項第一号ハに掲げる契約の内容と同項第三号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、特定介護医療共済契約に係る掛金

(地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)

第七条の十五の六 法第三十四条第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。

法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、同項第五号の三に規定する資産(次号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金

一の法第三十四条第一項第五号の三に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第二条に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
 イ 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
 ロ 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)

(特別障害者の範囲)

第七条の十五の七 法第三十四条第一項第六号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。

第七条第一号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者

第七条第二号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されている者

第七条第三号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者

第七条第四号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者

第七条第五号又は第六号に掲げる者

第七条第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者

(承認規定等の範囲)

第七条の十五の八 法第三十四条第七項第一号に規定する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定は、同法第六条第一項(同法第七十九条第一項若しくは第二項、第八十一条第二項、第百七条第一項、第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う同法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第七十四条第四項及び第七十五条第二項の規定とする。

2 法第三十四条第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は、同法第十六条第一項(同法第七十六条第四項、第七十七条第五項、第七十九条第一項若しくは第二項、第八十条第二項、第百七条第一項、第百十条の二第三項又は附則第二十五条第一項に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第七十六条第一項、第七十七条第一項及び第百十二条第一項の規定とする。

(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険契約等)

第七条の十五の九 法第三十四条第七項第一号イに規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項若しくは第三項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。

2 法第三十四条第七項第一号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。

3 法第三十四条第七項第二号ニに規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。

4 法第三十四条第七項第三号ロに規定する政令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同項第一号ハに規定する生命共済契約等とする。

(生命共済契約等の範囲)

第七条の十五の十 法第三十四条第七項第一号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、所得税法施行令第二百十条第二号に規定する要件を備えているものに限る。)

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約

法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十条第五号の規定により指定されたもの

(退職年金に関する契約の範囲)

第七条の十五の十一 法第三十四条第七項第一号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約とする。

(年金給付契約の対象となる契約の範囲)

第七条の十五の十二 法第三十四条第七項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

法第三十四条第七項第一号イに掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
 イ 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
 ロ 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
 ハ 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
 ニ 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。

法第三十四条第七項第一号ロに規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの

法第三十四条第七項第一号ハに規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は第七条の十五の十第一号若しくは第二号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第三十四条第一項第五号ハに規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。)が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの

第七条の十五の十第三号又は第五号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、所得税法施行令第二百十一条第四号の規定により指定されたもの

(生命保険料控除額の控除の対象となる年金給付契約の要件)

第七条の十五の十三 法第三十四条第七項第四号ハに規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第四号イに規定する者に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。

当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。

当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。

第一号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。

(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)

第七条の十五の十四 法第三十四条第七項第六号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。

農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約

農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項第六号又は第百六十三条第二項の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約

水産業協同組合法第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)

中小企業等協同組合法第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約

消費生活協同組合法第十条第一項第四号の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約

法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十四条第六号の規定により指定されたもの

(所得割の納税義務者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)

第七条の十六 法第三十四条第十項の場合において、同項の納税義務者の同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。

(法第三十七条第一号イの表の政令で定めるひとり親)

第七条の十六の二 法第三十七条第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。

2 法第三十七条第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。

(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)

第七条の十七 法第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。

社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第百十二条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの

社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの

日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

第七条の十八 租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第三十七条の二第一項及び第十一項の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。

(外国の所得税等の額の控除)

第七条の十九 法第三十七条の三に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。

2 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額(当該年において同法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この項及び第四項において「非居住者」という。)であつた期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には、当該年の所得税法施行令第二百五十八条第四項第一号に規定する控除限度額。以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前三年内の各年のうち翌年の一月一日に非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第三十七条の三の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。

3 法第三十七条の三の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十二(所得割の納税義務者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この節において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の六)を乗じて計算する。

4 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の九の二第四項の規定により計算した額(以下この項並びに同条第二項及び第五項において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三十七条の三の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の所得税法施行令第二百二十四条第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額(非居住者であつた年(所得税法第百二条の規定の適用を受ける年を除く。)にあつては同令第二百九十二条の十一第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百九十二条の十二第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とし、所得税法第百二条の規定の適用を受ける年にあつてはその年において納付することとなる同令第二百五十八条第四項第一号に規定する控除対象外国所得税合計額がその年の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税合計額を控除して得た額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とする。以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第三十七条の三の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第三百十四条の八の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。 この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。

5 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前三年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額(当該額が当該前年以前三年内の各年の同項の規定により計算した同項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。

6 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の第四項の規定により計算した同項に規定する市町村民税の控除余裕額が当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額を超えるときは、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同項の規定にかかわらず、当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額とする。

7 法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第百六十五条の六の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。

8 所得割の納税義務者の当該年度の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。

9 法第三十七条の三の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第四項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第三十七条の三の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。 ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

第八条 削除

(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

第八条の二 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第二百三条の五第一号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。

(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の二の二 法第四十五条の三の二第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

法第四十五条の三の二第四項に規定する給与所得者(次号において「給与所得者」という。)が行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

法第四十五条の三の二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与所得者を特定するための必要な措置を講じていること。

法第四十五条の三の二第四項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の二の三 前条の規定は、法第四十五条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、前条第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と読み替えるものとする。

(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)

第八条の三 法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。

(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の四 第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。

(法第五十二条第四項の政令で定める日等)

第八条の五 法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。

2 法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。

(法第五十三条第一項前段の法人税割額)

第八条の六 法第五十三条第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。)の六月経過日(法第五十三条第一項に規定する六月経過日をいう。次項第一号及び第六項において同じ。)の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額のうちに同条第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。

2 前項の場合において、予定申告法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)であるときは、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

当該合併法人の前事業年度 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の法人税割額として当該合併法人の六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る法人税割額(当該法人税割額のうちに法第五十三条第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額

当該合併法人の中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額

3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定法人税割額に中間期間の月数を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。

4 前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。

5 前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

6 第一項の事業年度の前事業年度における法第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。

(法第五十三条第一項後段の法人税割額及び均等割額)

第八条の七 法第五十三条第一項後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、前条の規定の例により計算した法人税割額とする。

2 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第一項前段の法人税額の課税標準の算定期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。

3 前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

(法第五十三条第二項前段の法人税割額)

第八条の八 第八条の六の規定は、法第五十三条第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条の九及び第八条の十 削除

(法第五十三条第二項後段の法人税割額及び均等割額)

第八条の十一 法第五十三条第二項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第八条の八の規定の例により計算した法人税割額とする。

2 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第二項の事業年度開始の日から同項に規定する六月経過日の前日までの期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。

3 前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

(法第五十三条第三項の欠損金額の範囲)

第八条の十二 法第五十三条第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により法第五十三条第三項の法人の欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。

2 法第五十三条第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について法第五十三条第三項の法人の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び第八条の十六の三第二項において同じ。)が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合(法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、同法第五十七条第二項の合併等事業年度について当該法人の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合)における当該欠損金額に限るものとする。

(法第五十三条第三項の政令で定める額)

第八条の十三 法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)

第八条の十四 法第五十三条第三項の法人が法人税法第五十七条第八項に規定する通算承認の効力が生じた日(次条及び第八条の十六の二において「通算承認の効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業(次条及び第八条の十六の二において「新たな事業」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第五十三条第三項に規定する通算適用前欠損金額をいう。次条及び第八条の十六の二において同じ。)に係る法第五十三条第四項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度終了の日」とする。

2 法第五十三条第四項に規定する最初通算事業年度(次条において「最初通算事業年度」という。)について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第三項の規定を適用する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

(法第五十三条第五項の政令で定める要件)

第八条の十五 法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この条において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この節において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。 ただし、法第五十三条第五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)

第八条の十六 法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算適用前欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)

第八条の十六の二 法第五十三条第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額に係る法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度」とあるのは「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」と、「控除対象通算適用前欠損調整額と」とあるのは「第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額と」とする。

(法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)

第八条の十六の三 法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により法第五十三条第七項に規定する被合併法人等(次項、次条及び第八条の十六の五において「被合併法人等」という。)の欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。

2 法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度(法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等との間に法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について被合併法人等の確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。

(法第五十三条第七項の政令で定める要件)

第八条の十六の四 法第五十三条第七項に規定する政令で定める要件は、同項の法人が同項に規定する合併等事業年度(次条及び第八条の十六の七において「合併等事業年度」という。)において被合併法人等の前十年内事業年度(同項に規定する前十年内事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)において生じた合併等前欠損金額(同項に規定する合併等前欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について法人税法第五十七条第七項の規定により同条第二項の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。 ただし、法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に同項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)

第八条の十六の五 法第五十三条第七項の法人の合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済合併等前欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(法第五十三条第八項の政令で定める額)

第八条の十六の六 法第五十三条第八項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)

第八条の十六の七 合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第八項の規定を適用する場合における同条第九項の規定の適用については、同項中「合併等事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

(法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)

第八条の十六の八 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十一項の規定を適用する場合における同条第十二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

(法第五十三条第十三項の政令で定める額)

第八条の十七 法第五十三条第十三項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)

第八条の十七の二 法第五十三条第十三項に規定する通算対象所得金額(次項及び次条において「通算対象所得金額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十三項の規定を適用する場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

2 法第五十三条第十五項に規定する被合併法人等(次条及び第八条の十九において「被合併法人等」という。)の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所得金額に係る法第五十三条第十四項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。

(法第五十三条第十五項の政令で定める要件)

第八条の十八 法第五十三条第十五項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この条において「控除対象通算対象所得調整額」という。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。 ただし、法第五十三条第十五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第十三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第十五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)

第八条の十九 法第五十三条第十五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)

第八条の十九の二 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十七項の規定を適用する場合における同条第十八項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

(法第五十三条第十九項の政令で定める額)

第八条の十九の三 法第五十三条第十九項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)

第八条の十九の四 法第五十三条第十九項に規定する配賦欠損金控除額(次項及び次条において「配賦欠損金控除額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十九項の規定を適用する場合における同条第二十項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

2 法第五十三条第二十一項に規定する被合併法人等(次条及び第八条の十九の六において「被合併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額に係る法第五十三条第二十項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。

(法第五十三条第二十一項の政令で定める要件)

第八条の十九の五 法第五十三条第二十一項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この条において「控除対象配賦欠損調整額」という。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。 ただし、法第五十三条第二十一項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第十九項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十一項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)

第八条の十九の六 法第五十三条第二十一項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)

第八条の二十 法第五十三条第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

2 法第五十三条第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

3 法第五十三条第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法第五十三条第二十四項の政令で定める要件)

第八条の二十一 法第五十三条第二十四項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(以下この条において「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(以下この条において「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(以下この条において「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)の計算の基礎となつた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)に係る事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。 ただし、法第五十三条第二十四項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十四項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)

第八条の二十二 法第五十三条第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)

第八条の二十三 法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

(法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)

第八条の二十三の二 法第五十三条第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項及び次条において「還付対象欠損金額」という。)(中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。)において生じたものを除く。次項において同じ。)の生じた事業年度後最初に終了する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第二十六項の規定を適用する場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

2 法第五十三条第二十八項に規定する被合併法人等(次条及び第九条において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額に係る法第五十三条第二十七項の規定の適用については、同項中「後最初に終了する事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。

(法第五十三条第二十八項の政令で定める要件)

第八条の二十四 法第五十三条第二十八項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この条において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。 ただし、法第五十三条第二十八項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十六項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十八項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)

第九条 法第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

(道府県民税の中間納付額の還付の手続)

第九条の二 法第五十三条第三十二項の規定により同項に規定する道府県民税の中間納付額(以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。)の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 ただし、法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(当該道府県民税についての処分等(更正の請求(法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第九条の五第一項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第五十五条第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。同号において「更正等」という。)又は法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合は、この限りでない。

請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、解散(合併による解散を除く。)をした法人にあつては、清算人とする。)の氏名及び住所又は居所

還付を受けようとする金額

銀行又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

2 前項の規定による請求書の提出があつた場合には、法第五十三条第一項、第三十四項又は第三十五項の規定による道府県民税に係る申告書に記載された道府県民税額が過少であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、同条第三十二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

3 第一項ただし書の場合においては、還付すべき道府県民税の中間納付額について、道府県知事は、遅滞なく、法第五十三条第三十二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。 この場合において、道府県民税の中間納付額のうちに、既に還付されることが確定したものがあるときは、当該道府県民税の中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき道府県民税の中間納付額を算定する。

(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)

第九条の三 道府県知事は、前条の規定により道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第二項又は第三項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。 ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額

当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度の法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となつた更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額

(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)

第九条の四 前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。

還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税額で法第五十三条第三十四項若しくは第三十五項の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。

前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。

前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)

第九条の五 道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第五十三条第一項又は第二項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第九条の二第一項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限後にあつた場合には、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金 道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から法第五十五条第二項の規定による決定の日までの日数

更正等によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金 道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
 イ 当該更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
 ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

2 道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税で未納のものに充当するときは、当該道府県民税の中間納付額に係る還付金のうちその充当する金額については、前項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額を付さないものとする。

3 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は第一項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は第一項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「道府県民税の中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。

(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)

第九条の六 第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。

(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)

第九条の六の二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。

2 法第五十三条第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、法第五十三条第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)

第九条の六の三 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十七項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。

2 法第五十三条第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、法第五十三条第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

(外国の法人税等の額の控除)

第九条の七 法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。

2 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第六項の規定により計算した額(以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第八項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第八項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第一項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第一項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。

3 内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。

租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額

租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額

4 法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一号に規定する地方法人税の控除限度額とする。

5 法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第二項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。

6 法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額(以下この項及び第四十八条の十三第七項において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。

7 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第七項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第二項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第八項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第八項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。 この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。

8 内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。

適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)

適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

9 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十一項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度

10 第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度

11 第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第九項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。

12 第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。

13 第八項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第九項から前項までの規定を適用する。

14 第八項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
 ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額

道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第七項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
 ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額

15 第八項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。

16 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。

17 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十七項において「分割承継法人等」という。)が第八項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。

18 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人税割額についてするものとする。

19 法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。

20 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額

適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

21 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度

22 第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度

23 第二十項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。

24 第二十項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。

当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額

前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額

25 第二十項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。

26 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。

27 適格分割等に係る分割承継法人等が第二十項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第二十項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。

28 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。

29 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第七項又は第十九項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。 この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

(税額控除不足額相当額の控除等)

第九条の七の二 前条第十九項から第二十七項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第五十三条第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。 この場合において、前条第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項及び第二十七項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。

2 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十二項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について前条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。

3 前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第五項において同じ。)について準用する。

4 法第五十三条第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第一項において準用する前条第十九項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。 この場合において、法第五十三条第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

5 法第五十三条第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。 この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)

第九条の八 法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。

(仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)

第九条の八の二 道府県知事は、法第五十五条第一項又は第三項の規定により更正した道府県民税額(以下この項において「更正後道府県民税額」という。)が当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合において、法第五十三条第五十四項の規定により当該更正後道府県民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。 ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額

当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後道府県民税額に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額

2 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

3 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)

第九条の八の三 法第五十三条第五十五項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)

第九条の八の四 道府県知事は、法第五十三条第五十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。

(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)

第九条の八の五 法第五十三条第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

特別清算開始の決定があつたこと。

法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実

法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。

(法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)

第九条の八の六 法第五十三条第五十八項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)

第九条の九 道府県知事は、法第五十三条第五十八項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第五十六項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。

(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

第九条の九の二 法第五十三条第五十九項の規定により控除することができなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

3 第九条の四第一項、第九条の八の二第二項、第九条の八の三第一項及び第九条の八の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第九条の八の二第二項の規定による充当、第九条の八の三第一項の規定による充当、第九条の八の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。

(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)

第九条の九の三 道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

法第五十三条第五十項(同条第五十一項(同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。以下この号において同じ。)が提出された日(当該法第五十三条第一項の申告書がその提出期限前に提出された場合には当該同項の申告書の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日

法第五十三条第五十項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日

2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)

第九条の九の四 法第五十五条の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。

相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第五十五条の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。

相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。

2 法第五十五条の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

3 法第五十五条の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。

当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限

前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額

当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

第九条の九の五 法第五十六条第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。

2 法第五十六条第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

3 法第五十六条第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。

当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 法第五十六条第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
 ロ 当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)

当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 増額更正により納付すべき税額
 ロ 増額更正前の還付金の額に相当する税額

当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 増額更正により納付すべき税額
 ロ 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

4 法第五十六条第四項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。

(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)

第九条の九の六 法第五十七条第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の法第五十三条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

第九条の十 法第六十四条第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

2 法第六十四条第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。

当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 法第六十四条第三項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
 ロ 当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)

当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 修正申告書の提出により納付すべき税額
 ロ 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額

当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 修正申告書の提出により納付すべき税額
 ロ 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

3 法第六十四条第三項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法第五十三条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第六十四条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。

(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)

第九条の十の二 第九条の九の五第一項から第三項までの規定は、法第六十五条第二項において準用する法第五十六条第四項の規定による延滞金の計算について準用する。

2 前条第一項及び第二項の規定は、法第六十五条第三項において準用する法第六十四条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。

(外国税額控除の対象となる外国所得税)

第九条の十一 法第七十一条の八に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の二第三項に規定するものとし、法第七十一条の八に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については同令第四条第二項に規定するものとする。

(法第七十一条の十四第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第九条の十一の二 法第七十一条の十四第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

(法第七十一条の十四第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第九条の十二 法第七十一条の十四第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第七十一条の十四第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、利子割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

(利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第九条の十三 法第七十一条の十五第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十一条の十五第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の十四第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第七十一条の二十六第一項の率)

第九条の十四 法第七十一条の二十六第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

(利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第九条の十五 道府県は、毎年度、法第七十一条の二十六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。

個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額

指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額

2 前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

3 第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4 第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。

5 前各項に定めるもののほか、利子割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法第七十一条の二十九の外国所得税)

第九条の十六 法第七十一条の二十九に規定する政令で定める外国所得税は、特定配当等のうち租税特別措置法第三条の三第四項第二号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等に係るものについては租税特別措置法施行令第二条の二第三項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第八条の三第四項第二号に規定する国外投資信託等の配当等に係るものについては同令第四条第二項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に係るものについては同令第四条の五第二項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るものについては同令第二十六条の十七第四項に規定するものとする。

(法第七十一条の三十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

第九条の十六の二 法第七十一条の三十五第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

(法第七十一条の三十五第九項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第九条の十七 法第七十一条の三十五第九項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第七十一条の三十五第九項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、配当割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第九項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

(配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第九条の十七の二 法第七十一条の三十六第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十一条の三十六第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の三十五第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第七十一条の四十七第一項の率)

第九条の十八 法第七十一条の四十七第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第九条の十九 道府県は、毎年度、法第七十一条の四十七第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。

個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額

指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額

2 前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

3 第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4 第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。

5 前各項に定めるもののほか、配当割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)

第九条の二十 法第七十一条の五十一第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

その選択口座(法第二十三条第一項第十六号に規定する選択口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等(法第七十一条の五十一第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業の譲渡により当該選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該譲渡の日の属する月の翌月十日

その選択口座が開設されている金融商品取引業者等の分割により当該選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該分割の日の属する月の翌月十日

その選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散又は事業の廃止をした場合 当該解散又は廃止の日の属する月の翌月十日

その選択口座につき租税特別措置法施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日

その選択口座につき租税特別措置法施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日

2 法第七十一条の五十一第一項の特別徴収義務者が同条第三項の規定による株式等譲渡所得割の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。

当該特別徴収義務者が法第七十一条の五十一第二項の規定によりその年において特定株式等譲渡対価等(法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。)から徴収し、法第七十一条の五十一第二項に規定するその徴収の日の属する年の翌年の一月十日までに納入すべき金額

当該特別徴収義務者が法第七十一条の三十一第二項の規定によりその年において法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同項の規定により読み替えて適用される法第七十一条の三十一第二項に規定する徴収の日の属する年の翌年の一月十日までに納入すべき金額

3 前項の規定を適用する場合において、第一項の金融商品取引業者等が前項の規定により控除することができない金額があるときは、同項の特定株式等譲渡対価等に係る株式等譲渡所得割又は同項の源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割が納入された道府県の知事は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。

4 前項の規定の適用を受けようとする金融商品取引業者等は、同項の規定に該当することとなつた旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている選択口座ごとの第二項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の道府県の知事に提出しなければならない。

(法第七十一条の五十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

第九条の二十の二 法第七十一条の五十五第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

(法第七十一条の五十五第九項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第九条の二十の三 法第七十一条の五十五第九項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第七十一条の五十五第九項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第九項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

(株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第九条の二十一 法第七十一条の五十六第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十一条の五十六第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の五十五第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第七十一条の六十七第一項の率)

第九条の二十二 法第七十一条の六十七第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

(株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)

第九条の二十三 法第七十一条の六十七第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、前年度三月から当該年度二月までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付するものとする。

個人の道府県民税の額から指定都市に係る道府県民税所得割の額を控除した額

指定都市に係る道府県民税所得割の額に、指定都市以外の道府県民税所得割の税率(賦課期日現在において当該道府県内の指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した道府県民税の所得割の税率をいう。以下この号において同じ。)を当該指定都市以外の道府県民税所得割の税率から百分の二を控除した率で除して得た数値を乗じて得た額

2 前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

3 第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4 第一項の規定を適用して各市町村に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、各市町村に対し交付すべき額とする。

5 前各項に定めるもののほか、株式等譲渡所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第二節 事業税

(恒久的施設の範囲)

第十条 法第七十二条第五号イに規定する政令で定める場所は、国内(同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。

事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場

鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所

その他事業を行う一定の場所

2 法第七十二条第五号ロに規定する政令で定めるものは、外国法人等(外国法人(同号ただし書に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人をいう。以下この条において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(外国法人等が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人等の国内における長期建設工事等を含む。同項において同じ。)とする。

3 前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。 ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。

4 外国法人等の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。 ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。

当該外国法人等に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設

当該外国法人等に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所

当該外国法人等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所

その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所

その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所

第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所

5 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。

第一項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人等が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人等(国内において当該外国法人等に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 イ 当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人等が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人等の恒久的施設に該当すること。
 ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。

事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人等及び当該外国法人等と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 イ 当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
 ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。

事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人等が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人等に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 イ 当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
 ロ 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。

6 外国法人等が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人等は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の外国法人等と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。

7 法第七十二条第五号ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人等に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人等により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人等に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人等に代わつて行う活動を第五項各号の外国法人等が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。

当該外国法人等の名において締結される契約

当該外国法人等が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約

当該外国法人等による役務の提供のための契約

8 国内において外国法人等に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。 ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。

9 第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。

(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)

第十条の二 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。

(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)

第十条の三 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

商品取引業

不動産売買業

広告業

興信所業

案内業

冠婚葬祭業

(法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)

第十一条 法第七十二条の二第九項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延労働日数の二分の一を超えるものとする。

(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)

第十一条の二 法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項に規定する定置漁業を除く。)とする。

無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業

漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)

(法第七十二条の二第九項第三号の事業)

第十二条 法第七十二条の二第九項第三号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。

(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)

第十三条 法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。

(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)

第十三条の二 法第七十二条の二第十項第二十号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。

(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)

第十四条 法第七十二条の二第十項第二十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

歯科衛生士業

歯科技工士業

測量士業

土地家屋調査士業

海事代理士業

印刷製版業

(収益事業の範囲)

第十五条 法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号及び第四号イ並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。

(法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲)

第十五条の二 法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業は、継続して、他人の依頼に応じ、対価の取得を目的として、企業経営、科学技術その他専門的な知識又は能力を必要とする事項につき、調査又は研究を行い、これらの調査又は研究に基づく診断又は指導を行う事業とする。

2 法第七十二条の二第十項第十六号の三に掲げる事業は、継続して、対価の取得を目的として、デザイン(物品のデザイン、装飾に係るデザイン又は庭園若しくはこれに類するものに係るデザインをいう。)の考案及び図上における設計又は表現を行う事業とする。

(法人課税信託等の併合又は分割等)

第十五条の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第二節の規定を適用する。

2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第二節の規定を適用する。

3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4 法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託(以下この項から第六項までにおいて「法人課税特定信託」という。)に係る受託法人(法第七十二条の二の二第三項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の法第七十二条の十三第一項に規定する事業年度(以下この条において「事業年度」という。)について、その法人課税特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める事業年度の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を事業年度の末日とする旨の定めがあることにより当該事業年度が一年を超えることとなる場合には、当該事業年度に係る法第七十二条の十三第四項の規定は、適用しない。

5 前項に規定する場合に該当する法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。

6 法人課税特定信託に係る受託法人の事業年度のうち最初の事業年度のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第七十二条の十三第四項の規定にかかわらず、その最初の事業年度開始の日から当該事業年度の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。

7 法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託(以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第七十二条の十三第一項の規定にかかわらず、その事業年度開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。

8 前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法第二章第二節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(事業税と信託財産)

第十五条の四 法第七十二条の三第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

2 法第七十二条の三第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第七十二条の三第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

4 法第七十二条の三第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。

(法第七十二条の四第一項第一号の公共団体)

第十六条 法第七十二条の四第一項第一号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。

財産区及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局

土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合並びに土地区画整理組合

(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)

第十七条 法第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の四分の一以下のものとする。

農業協同組合法第七十二条の十三第一項第二号に該当する組合員

農業協同組合法第七十二条の十三第一項第四号に該当する組合員

前号に掲げる者(法人である者に限る。)の代表者又は同号に掲げる者の代理人、使用人その他の従業者である組合員

前号に掲げる者以外の者で第二号に掲げる者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している組合員

第十八条 削除

(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)

第十九条 法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。

(徴税吏員の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第二十条 道府県の徴税吏員は、法第七十二条の七第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第七十二条の七第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)

第二十条の二 法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。

2 法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。

(法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算)

第二十条の二の二 法人が各事業年度において支出する次に掲げる金額は、法第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。

給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。)を有する者で通勤するもの(以下本号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支出する通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として所得税法施行令第二十条の二に規定するものに相当する金額

国外で勤務する居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。)の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支出する在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で所得税法施行令第二十二条に規定する金額

(法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等)

第二十条の二の三 法第七十二条の十五第一項第二号に規定する掛金で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

法人が各事業年度において独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第七十四条第五項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、当該団体が当該事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、当該退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出する掛金(同令第七十六条第一項第二号ロからヘまでに掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第五十三条の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)

法人が各事業年度において確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項に規定する加入者のために支出する同法第五十五条第一項の掛金(同条第二項の規定により同項に規定する加入者が負担する掛金を除くものとし、同法第六十三条、第七十八条第三項、第七十八条の二第三号及び第八十七条の掛金を含む。)及びこれに類する掛金又は保険料で総務省令で定めるもの

法人が各事業年度において確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項に規定する企業型年金加入者のために支出する同法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一項の規定により移換する確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号に掲げる資産を含む。)

法人が各事業年度において確定拠出年金法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約に基づいて同法第六十八条の二第一項に規定する個人型年金加入者のために支出する同項の掛金

法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出する同項第一号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。)

法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等及び同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出する同項第一号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第七条の二十第一項の規定により支出する金銭

法人が各事業年度において法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に基づいて受益者等(法人税法施行令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)のために支出する掛金及び保険料(受益者等が負担した掛金及び保険料並びに同令附則第十六条第一項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金及び保険料を除く。)

2 法第七十二条の十五第一項第二号の掛金のうちに法人税法施行令附則第十六条第一項第九号イからトまでに掲げる金額がある場合には、当該金額は、当該法人の各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。

(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)

第二十条の二の四 第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額について準用する。

2 第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。

(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)

第二十条の二の五 第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額について準用する。

2 第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払利子の額で政令で定めるものについて準用する。

(法第七十二条の十六第二項の支払う負債の利子に準ずるもの)

第二十条の二の六 法第七十二条の十六第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

当該事業年度において支払う手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの

法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において法第七十二条の十九に規定する内国法人(以下この節において「内国法人」という。)の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して当該事業年度において支払う利子(手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。以下この号及び次条第二号において同じ。)に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して当該事業年度において支払う利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの

(法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの)

第二十条の二の七 法第七十二条の十六第三項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

当該事業年度において支払を受ける手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの

法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの

(法第七十二条の十七第一項の政令で定める支払賃借料)

第二十条の二の八 第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料について準用する。

2 第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払賃借料で政令で定めるものについて準用する。

(法第七十二条の十七第二項の役務の提供の対価)

第二十条の二の九 法第七十二条の十七第二項に規定する役務の提供の対価として政令で定めるものは、賃借権等(同項に規定する賃借権等をいう。次条及び第二十条の二の十一において同じ。)に係る役務の提供であつてその対価の額が当該賃借権等の対価の額と区分して定められていないものの対価とする。

(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払う金額に準ずるもの)

第二十条の二の十 法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払う金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。

(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるもの)

第二十条の二の十一 法第七十二条の十七第三項に規定する賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として当該事業年度において支払を受ける金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として当該事業年度において支払を受ける金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。

(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)

第二十条の二の十二 法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法施行令第百十七条の四及び第百十七条の五中「金額から第二号(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)に掲げる金額を控除した金額」とあるのは、「金額」として、これらの規定の例によるものとする。

(損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)

第二十条の二の十三 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

2 法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)

第二十条の二の十四 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。

2 法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。

(単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額)

第二十条の二の十五 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。

2 法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)

第二十条の二の十六 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入)

第二十条の二の十七 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第二十五項後段、第二十六項後段、第二十七項後段及び第三十一項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の五第一項において同じ。)のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

2 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第十項において準用する同法第六十九条第二十五項後段及び第二十六項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同法第百四十四条の二第十項において準用する同法第六十九条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の五第二項において同じ。)のうち、当該外国法人の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

(法第七十二条の十八第二項の特定株式等)

第二十条の二の十八 法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。

(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

第二十条の二の十九 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。

(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)

第二十条の二の二十 法第七十二条の十九後段に規定する同条に規定する特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(第二十条の二の十七第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十一条の九第一項並びに第二十三条第一項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十条の二の二十六、第二十一条の九、第二十三条第一項及び第三十五条の三の十一において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

2 前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額に算入しないものとして計算する。

3 第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5 法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(第二十条の二の二十二第一号において「中間期間」という。)を一事業年度とみなす。

(法第七十二条の二十第三項の政令で定める金額)

第二十条の二の二十一 法第七十二条の二十第三項後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす金額は、当該特定内国法人の収益配分額(法第七十二条の十四に規定する収益配分額をいう。)又は報酬給与額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

2 前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)

第二十条の二の二十二 法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。

法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、中間期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額

租税特別措置法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額

土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
 イ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
 ロ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
 ハ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額

法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額

(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)

第二十条の二の二十三 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。

(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)

第二十条の二の二十四 法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定により算定した金額をいう。以下この節において同じ。)(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第七十二条の二十の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。

2 前項の特定内国法人(法第七十二条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

3 第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)

第二十条の二の二十五 法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

2 第二十条の二の二十第三項の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。

(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)

第二十条の二の二十六 法第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の十九に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。

2 第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定により読み替えられた法第七十二条の二十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合における同条第一項又は第二項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

3 事業税を課されない事業とその他の事業(法第七十二条の二第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。

4 事業税を課されない事業又は法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の恒久的施設の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設の従業者の数で除して計算した金額とする。

5 第三項の内国法人又は前項の外国法人に係る法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額とし、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の二十六第三項又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする」とする。

6 法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。次項において同じ。)、同条第一項第三号に掲げる事業及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う内国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第三項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。

7 法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う外国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該外国法人の恒久的施設の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。

8 第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、第三項、第四項又は前二項の規定の適用がある場合における第三項及び第六項の事務所又は事業所並びに第四項及び前項の恒久的施設の従業者の数について準用する。

(繰越欠損金の損金算入の特例等)

第二十条の三 法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第百十二条の二第六項から第八項までの規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。

第二十一条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)において生じた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額に算入されなかつた欠損金額に相当する金額とする。

2 法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。

3 前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この項において「完全支配関係」という。)(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第二十一条の二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。以下この条において「ガス製造事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者に該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうち同法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「対象ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定していたものとみなす。

(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)

第二十一条の二の二 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

2 法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)

第二十一条の二の三 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。

2 法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。

(所得に係る寄附金の損金算入限度額)

第二十一条の三 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。

2 法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)

第二十一条の四 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)

第二十一条の五 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

2 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)

第二十一条の六 法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。

(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)

第二十一条の七 法第七十二条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。

(法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等)

第二十一条の八 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。

2 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。

(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)

第二十一条の九 法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(第二十一条の五第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

2 前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額に算入しないものとして計算する。

3 第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)

第二十二条 法第七十二条の二十四の二第一項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。

保険金

有価証券の売却による収入金額

不用品の売却による収入金額

受取利息及び受取配当金

電気供給業又はガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四十第二項第一号の交付金

電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額

電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。以下この号において同じ。)としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合(電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行つたものを購入した場合を含む。)であつて、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合(総務省令で定める場合に限る。)における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条の賦課金

ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第七号に該当する場合を除く。)における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額

十一 ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額

十二 前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの

(貯蓄保険の範囲)

第二十二条の二 法第七十二条の二十四の二第二項第二号に規定する貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものは、生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合又は被保険者が保険期間満了の日に生存しているか若しくは当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして総務省令で定める生命保険とする。

(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)

第二十三条 法第七十二条の二十四の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

2 第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)

第二十四条 法第七十二条の二十四の五第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)

第二十四条の二 法第七十二条の二十四の十第二項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された事業税額として納付されたものとする。

(仮装経理事業税額に係る中間納付額に係る延滞金の還付)

第二十四条の二の二 道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第二項に規定する更正に係る事業税額(以下この項において「更正後事業税額」という。)が当該法人の当該更正後事業税額に係る法第七十二条の二十八第四項に規定する中間納付額(以下この節において「中間納付額」という。)に満たない場合において、法第七十二条の二十四の十第二項の規定により当該更正後事業税額に係る同項に規定する仮装経理事業税額を還付しないとき、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち当該仮装経理事業税額に係る中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち当該仮装経理事業税額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。 ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

当該中間納付額について納付された延滞金額

当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後事業税額に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額

2 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

3 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額の充当)

第二十四条の二の三 法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十四条の二の四 道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の法第七十二条の二十四の十第三項に規定する提出期限(当該提出期限後に当該申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。

(法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実)

第二十四条の二の五 法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

特別清算開始の決定があつたこと。

法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実

法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。

(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額の充当)

第二十四条の二の六 法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十四条の二の七 道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、同条第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。

(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

第二十四条の二の八 法第七十二条の二十四の十一第四項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十四条の二の九 道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

法第七十二条の二十四の十一第一項(同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書が提出された日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合にあつては当該申告書の提出期限、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日

法第七十二条の二十四の十一第一項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合にあつては、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日

2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。

(法第七十二条の二十五第二項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の三 法第七十二条の二十五第二項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から四十五日以内に、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする日その他必要な事項を記載した申請書を事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事。第六項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。

2 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

3 道府県知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、法第七十二条の二十五第二項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨を通知する。

4 第一項の申請書の提出があつた場合において、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から二月以内に法第七十二条の二十五第二項の提出期限の延長又は第二項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として当該提出期限の延長がされたものとみなす。

5 法第七十二条の二十五第二項の規定の適用を受ける法人が同項の規定による申告書を同項の規定により指定された日前に道府県知事に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の日とされたものとみなす。

6 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、法第七十二条の二十五第二項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。

(法第七十二条の二十五第三項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の四 法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けている法人が、法第七十二条の二十五第三項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は同項に規定する定款等(次項から第四項までにおいて「定款等」という。)の定め若しくは同条第三項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、当該法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項の規定による申告書の提出期限について、事務所又は事業所所在地の道府県知事による同項各号の指定、これらの指定の取消し又はこれらの指定に係る月数の変更(以下この条及び第二十四条の四の三において「指定等」という。)を受けることができる。

2 法第七十二条の二十五第三項の規定による承認又は前項の規定による指定等を受けようとする法人は、同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、定款等の定め又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数(同項第二号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他必要な事項を記載した申請書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、同項の法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることをその申請の理由とする場合には、当該定款等の写しを添付しなければならない。

4 道府県知事は、法第七十二条の二十五第三項の規定の適用を受けている法人につき、定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、同項の規定による提出期限の延長の処分を取り消し、同項各号の指定を取り消し、又はこれらの指定に係る月数を変更することができる。 この場合において、これらの取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。

5 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。

6 法第七十二条の二十五第三項の規定の適用を受けている法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項の規定による申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、当該事業年度開始の日その他必要な事項を記載した届出書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、当該提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。

7 前条第二項から第四項までの規定は、第二項の申請書の提出があつた場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8 前条第六項の規定は、法第七十二条の二十五第三項の規定により同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する前条第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項の規定により指定等の処分があつた場合(前項において準用する前条第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合及び第六項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。

(法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の四の二 第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第四項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第二十四条の三第一項中「理由」とあるのは、「理由又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。

(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の四の三 第二十四条の四第一項及び第四項から第六項までの規定は法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、第二十四条の四第二項及び第三項の規定は法第七十二条の二十五第五項の規定による承認又はこの項において準用する第二十四条の四第一項の規定による指定等を受けようとする法人について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 第二十四条の三第二項から第四項までの規定は、前項において準用する第二十四条の四第二項の申請書の提出があつた場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十四条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第二十四条の三第六項の規定は、法第七十二条の二十五第五項の規定により同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項若しくは第五項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第一項の規定により指定等の処分があつた場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつた場合及び第一項において準用する同条第六項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。

4 法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の法人について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。

(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の五 第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第六項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。 この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。

2 第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第七項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。 この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。

(中間納付額の還付の手続)

第二十五条 法第七十二条の二十八第四項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)の氏名及び住所又は居所

還付を受けようとする金額

銀行又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

2 前項の規定による請求書の提出があつた場合には、法第七十二条の二十八第二項の規定による申告書(法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書を含む。)に記載された事業税額が過少であると認められる事由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、法第七十二条の二十八第四項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

(中間納付額に係る延滞金の還付)

第二十六条 道府県知事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち前条第一項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。 ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

当該中間納付額について納付された延滞金額

当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八第二項の申告書に記載された事業税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額

(還付すべき中間納付額の充当)

第二十七条 前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。

還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額で法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により納付すべきもの又は法第七十二条の四十四の規定により徴収すべきものがあるときは、当該事業税額に充当する。

前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。

前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

3 第二十四条の二の二第二項、第二十四条の二の三第一項、第二十四条の二の六第一項、第二十四条の二の八第一項及び第一項の規定による充当については、まず同項の規定による充当をし、次に第二十四条の二の二第二項の規定による充当、第二十四条の二の三第一項の規定による充当、第二十四条の二の六第一項の規定による充当及び第二十四条の二の八第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。

(中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十八条 道府県知事は、第二十五条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額(中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る中間納付額から、当該還付すべき中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた中間納付額の金額とする。)に、当該中間納付額の納付の日(当該中間納付額が法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。次条第五項第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第二十五条第一項の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除く。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。 ただし、前条の規定により当該中間納付額に係る事業年度分の事業税に充当する場合には、この限りでない。

2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。

(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)

第二十九条 法第七十二条の二十六第一項の規定に該当する法人が法第七十二条の二十八の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定により決定した事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときは、道府県知事は、その満たない金額に相当する中間納付額を還付する。

2 道府県知事は、前項に規定する法人が法第七十二条の二十八第一項の規定によつて提出した申告書に記載した事業税額又は当該法人が当該申告書を提出しなかつたため決定を受けた事業税額を減額する更正(当該事業税額についての処分等(更正の請求(法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第五項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。以下この項及び第五項第二号イにおいて「更正等」という。)をした場合において、その更正等後の事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときはその満たない金額に相当する中間納付額を、その更正等後の事業税額がないときは当該事業税額に係る中間納付額を還付する。

3 前項の規定により還付をする場合において、当該中間納付額のうちすでに第二十五条から前条まで又は前項の規定により還付されることが確定したものがあるときは、当該中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして同項の規定を適用する。

4 第二十六条から前条までの規定は、第一項又は第二項の規定により中間納付額の還付をする場合について準用する。 この場合において、第二十六条第二号中「当該中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八第二項の申告書」とあるのは、「当該還付の基因となつた更正又は決定に係る通知書」と読み替えるものとする。

5 前項において準用する前条第一項の場合において、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、同項の期間に算入しない。

第一項の規定による還付金 同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から同項の決定の日までの日数

第二項の規定による還付金 同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
 イ 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
 ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

(中間納付額に係る延滞金の免除)

第三十条 第二十五条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の事業税額についての延滞金を免除する。

(法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人)

第三十一条 法第七十二条の三十八の二第一項第一号及び第六項第一号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによつてその地域における雇用の状況その他地域経済に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる法人とする。

2 法第七十二条の三十八の二第一項第二号及び第六項第二号に規定する法人で政令で定めるものは、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行つている法人であつて、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められるものとする。

(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)

第三十二条 法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)

第三十二条の二 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の二第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額

申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額

2 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。

相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。

相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。

3 法第七十二条の三十九の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

4 法第七十二条の三十九の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。

当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限

前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額

当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)

第三十三条 法第七十二条の四十三第二項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。

主宰者と親族であつた者

婚姻の届出をしていないが、主宰者と事実上婚姻関係と同様の事情にあり、又はあつた者及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者

主宰者の使用人、使用人以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持するもの若しくは雇主であり、又はこれらであつたもの及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

第三十三条の二 法第七十二条の四十四第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。

2 法第七十二条の四十四第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この条及び第三十三条の四において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

3 法第七十二条の四十四第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。

当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 法第七十二条の四十四第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
 ロ 当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)

当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 増額更正により納付すべき税額
 ロ 増額更正前の還付金の額に相当する税額

当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 増額更正により納付すべき税額
 ロ 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

4 法第七十二条の四十四第四項に規定する政令で定める事業税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法第七十二条の三十九の規定によるものである場合には、当該増額更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する事業税とする。

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

第三十三条の三 法第七十二条の四十五第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

2 法第七十二条の四十五第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。

当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 法第七十二条の三十二第一項に規定する修正申告書(以下この条及び第三十三条の四において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
 ロ 当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)

当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 修正申告書の提出により納付すべき税額
 ロ 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額

当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 修正申告書の提出により納付すべき税額
 ロ 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

3 法第七十二条の四十五第三項に規定する政令で定める事業税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の同項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する事業税とする。

(法人の事業税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)

第三十三条の三の二 第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、法第七十二条の四十五の二第二項において準用する法第七十二条の四十四第四項の規定による延滞金の計算について準用する。

2 前条第一項及び第二項の規定は、法第七十二条の四十五の二第三項において準用する法第七十二条の四十五第三項の規定による延滞金の計算について準用する。

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

第三十三条の四 法第七十二条の四十六第一項から第三項までに規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する金額とする。

2 法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、当初申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

3 法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 ただし、当該各号に定める税額が第一項に規定する納付すべき税額又は不足税額に該当するときは、当該各号に定める税額から当該納付すべき税額又は不足税額を控除した税額(当該税額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する金額とする。

当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 法第七十二条の四十六第一項に規定する事業税の更正(以下この項において「事業税の更正」という。)又は修正申告書の提出により納付すべき税額
 ロ 当初申告書の提出により納付すべき税額から事業税の更正前の税額又は修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該事業税の更正前の還付金の額又は当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)

当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
 ロ 事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額

当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
 ロ 事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

4 法第七十二条の四十六第一項に規定する正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項の規定の例により計算した金額とする。

5 法第七十二条の四十六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

(法第七十二条の四十六第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第三十三条の五 法第七十二条の四十六第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第七十二条の四十六第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法人の行う事業に対する事業税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の行う事業に対する事業税の納期限
 ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)

第三十四条 法第七十二条の四十七第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十二条の四十七第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第七十二条の四十六第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

2 法第七十二条の四十七第一項から第四項までに規定する隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。

法第七十二条の四十七第一項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があつたとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する税額

法第七十二条の四十七第二項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により提出する修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があつたものとした場合におけるこれらの申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する税額

法第七十二条の四十七第四項の場合には、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書又は同条第二項の規定による修正申告書の提出があつたものとした場合における当該法人の納付すべき事業税額に相当する税額

(法第七十二条の四十八第五項第三号の事業所等)

第三十五条 法第七十二条の四十八第五項第三号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える同条第三項第一号に規定する事業所等とする。

(法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法)

第三十五条の二 法第七十二条の四十八第一項に規定する分割法人(以下この項において「分割法人」という。)が鉄道事業又は軌道事業(以下この項において「鉄軌道事業」という。)と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第一項に規定する課税標準額の総額(以下この項において「課税標準額の総額」という。)の分割については、まず、当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を鉄軌道事業に係る売上金額と鉄軌道事業以外の事業に係る売上金額(百貨店業については、売上総利益金額)に応じて按分するものとし、当該按分した額のうち、鉄軌道事業に係る部分については鉄軌道事業について定められた同条第三項に規定する分割基準(以下この項において「分割基準」という。)により、鉄軌道事業以外の事業に係る部分については鉄軌道事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、関係道府県ごとに分割した金額を関係道府県ごとに合計するものとする。

2 前項の売上総利益金額の算定方法は、総務省令で定める。

(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第三十五条の二の二 法第七十二条の四十九の五第一項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第七十二条の四十九の五第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 総務省指定職員は、法第七十二条の四十九の五第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

第三十五条の三 法第七十二条の四十九の六第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

調査(法第七十二条の四十九の六第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所

調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)

法第七十二条の四十九の六第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項

法第七十二条の四十九の六第三項の規定の趣旨

2 法第七十二条の四十九の六第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

(個人の外国税額の必要経費算入)

第三十五条の三の二 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(同条第十項後段及び第十一項後段の規定によりその限度とされる金額以外のものを除く。)に限る。)のうち、当該個人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、必要な経費に算入する。

(棚卸資産の範囲)

第三十五条の三の三 法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する棚卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)

半製品

仕掛品(半成工事を含む。)

主要原材料

補助原材料

消耗品で貯蔵中のもの

前各号に掲げる資産に準ずるもの

(固定資産に準ずる資産の範囲)

第三十五条の三の四 法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産のうちまだ必要な経費に算入されていない部分とする。

(災害の範囲)

第三十五条の三の五 法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)

第三十五条の三の六 法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する支出で政令で定めるものは、次に掲げる費用の支出とする。

法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する災害(以下本条において「災害」という。)により同項に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用

災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
 イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
 ロ 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
 ハ 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用

(特定非常災害に係る損失の繰越控除の特例)

第三十五条の三の七 法第七十二条の四十九の十二第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。

2 法第七十二条の四十九の十二第十二項第二号に規定する政令で定めるものは、その者の同条第九項に規定する特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた同条第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額とする。

(直接事業の用に供する資産の範囲)

第三十五条の三の八 法第七十二条の四十九の十二第十三項に規定する直接事業の用に供する資産で政令で定めるものは、直接事業の用に供する所得税法施行令第六条第三号から第七号までに掲げる固定資産及び同条第九号に掲げる生物で事業の用に供しなくなつた日の翌日から一年を経過した日の前日までに譲渡が行われたものとする。

(事業に専ら従事する親族の範囲)

第三十五条の三の九 第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。

(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

第三十五条の三の十 法第七十二条の四十九の十三に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。

(個人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)

第三十五条の三の十一 法第七十二条の四十九の十三後段に規定する同条の個人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該個人の所得の総額(第三十五条の三の二の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該個人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者の数を乗じて得た額を当該個人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

2 前項の個人が所得税法第九十五条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該個人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された所得税に相当する税を必要な経費に算入しないものとして計算する。

3 第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、同項の個人の課税標準の算定期間の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の事務所又は事業所を有しないものが課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は同項の個人が課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該算定期間に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から鉱物を買い入れた場合における所得の算定)

第三十五条の三の十二 法第七十二条の四十九の十六第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合には、当該個人が納付すべき事業税の課税標準とすべき所得は、これらの事業を通じて算定した所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について個人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を乗じて得た額とする。

(事業税の申告がされたものとみなさない場合)

第三十五条の四 法第七十二条の五十五の二第一項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書(死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。)又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請手続等)

第三十五条の四の二 法第七十二条の五十七の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。

相互協議(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この項において同じ。)を継続した場合であつても同条第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。

相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。

租税特別措置法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。

2 法第七十二条の五十七の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

3 法第七十二条の五十七の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。

当該猶予を受けようとする事業税の納税義務者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地

法第七十二条の五十七の二第一項に規定する事業税額並びにその年度及び納期限

前号の事業税額のうち当該猶予を受けようとする金額

当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第三十五条の四の三 法第七十二条の六十三第一項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第七十二条の六十三第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 総務省指定職員は、法第七十二条の六十三第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

第三十五条の四の四 法第七十二条の六十三の二第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

調査(法第七十二条の六十三の二第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所

調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)

法第七十二条の六十三の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項

法第七十二条の六十三の二第三項の規定の趣旨

2 法第七十二条の六十三の二第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

(法第七十二条の七十六の率)

第三十五条の四の五 法第七十二条の七十六の政令で定める率は、百分の七・七とする。

(法第七十二条の七十六第一号の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)

第三十五条の四の六 法第七十二条の七十六第一号に規定する標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率は、毎年度、道府県知事が基準事業税額から標準税率相当額を控除した額を当該基準事業税額で除して算定した率(第四項及び次条において「標準税率超過率」という。)とする。

2 前項の基準事業税額とは、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事業税額の合計額から第四号に掲げる事業税額を控除した額をいう。

前年度三月から当該年度二月までの間(以下この項において「算定期間」という。)に道府県知事に提出された法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載された事業税額

算定期間に道府県知事に提出された法第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書に記載された修正により増加した事業税額

算定期間に道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この号及び次号において「更正」という。)をした場合における当該更正により増加した事業税額

算定期間に道府県知事が更正をした場合における当該更正により減少した事業税額

算定期間に道府県知事が法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合における当該決定に係る事業税額

3 第一項の標準税率相当額とは、前項各号に掲げる事業税額に係る税率が法第七十二条の七十六第一号に規定する標準税率(次条第一項において「標準税率」という。)であるものとした場合における前項に規定する基準事業税額として算定した額をいう。

4 前各項に定めるもののほか、標準税率超過率の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第三十五条の四の七 道府県は、毎年度、法第七十二条の七十六の規定により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。

2 超過税率課税道府県は、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。

前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額

前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額

3 第一項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4 第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

5 第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項又は第二項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。

6 前各項に定めるもののほか、法人の行う事業に対する事業税の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第三節 地方消費税

(法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所)

第三十五条の五 法第七十二条の七十八第二項第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者(以下この条において「個人事業者」という。)が法第七十二条の七十八第二項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下この条において「基準日」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなつた時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかつた場合であつて、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて当該基準日まで居住しているとき その最後に有していた住所地又は居所地

前号に掲げる場合を除き、基準日において所得税法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)

法第七十二条の七十八第二項第一号から第三号まで及び前二号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、個人事業者が基準日において有しているとすれば同項第一号から第三号まで又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であつたものを除く。)を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所

前三号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十二条第一項第五号に規定する場所

2 前項第一号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であつた者をいう。

個人事業者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

個人事業者の使用人

前二号に掲げる者及び個人事業者の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

3 法第七十二条の七十八第二項第七号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

外国法人(法第七十二条の七十八第二項第五号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号において同じ。)が基準日において法人税法第百三十八条第一項第五号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)

法第七十二条の七十八第二項第六号及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、外国法人が基準日において有しているとすれば同項第六号又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所

前二号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令第四十三条第四号に規定する場所

(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)

第三十五条の六 法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

消費税法第八条第三項本文(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項本文(消費税法第八条第六項(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十条第三項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項本文及び第十二条第四項本文

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する関税定率法第十八条第三項前段

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項

(法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲)

第三十五条の七 法第七十二条の七十八第七項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第七項

租税特別措置法第八十五条第二項前段

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第四条第二項

(譲渡割と信託財産)

第三十五条の七の二 法第七十二条の八十第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

2 法第七十二条の八十第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第七十二条の八十第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

4 法第七十二条の八十第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に属する資産に係る法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れの全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。

(法人課税信託等の併合又は分割)

第三十五条の七の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。

2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の八十第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第三節の規定を適用する。

3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4 前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第三節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第三十五条の七の四 道府県の徴税吏員は、法第七十二条の八十四第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第七十二条の八十四第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等)

第三十五条の八 法第七十二条の八十七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同項に規定する申告書の提出期限内に同法第四十三条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した申告書の提出があつた場合においては、同項第四号に掲げる金額)に七十八分の二十二を乗じて得た金額とする。

2 前項の規定は、法第七十二条の八十七第二項において準用する同条第一項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、法第七十二条の八十七第三項において準用する同条第一項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、第一項中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号」と読み替えるものとする。

(貨物割納付額の端数計算等)

第三十五条の九 貨物割及び消費税の納付があつた場合において、法第七十二条の百三第二項の規定により貨物割の納付があつたものとされる額(以下本条において「貨物割納付額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は貨物割納付額の全額が一円未満であるときであつて、その端数金額又は貨物割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を一円とする。

2 前項の場合における法第七十二条の百三第二項の規定により消費税の納付があつたものとされる額は、貨物割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した貨物割納付額を控除した額に相当する額とする。

(貨物割の払込みの方法)

第三十五条の十 国は、法第七十二条の百三第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む貨物割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。

(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)

第三十五条の十一 法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。

2 法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。

(貨物割に係る延滞税等の端数計算等)

第三十五条の十二 法第七十二条の百六第一項の規定により計算した貨物割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「貨物割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。 この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割延滞税等の額を同条第一項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。

2 法第七十二条の百六第二項の規定により計算した貨物割に係る還付加算金の額(以下本項において「貨物割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。 この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割還付加算金の額を同条第二項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。

(貨物割に係る納付委託適状)

第三十五条の十三 法第七十二条の百七第四項に規定する政令で定める時は、同条第一項第二号に規定する未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下本項において「国税等」という。)の国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第七十二条の百七第一項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。 ただし、国税通則法第十一条の規定による同法第三十七条第一項に規定する納期限の延長又は同法第四十六条第一項の規定による納税の猶予に係る国税等につき、当該延長又は猶予の申請があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法第七十二条の百七第二項又は第三項の規定を適用するときは、当該延長又は猶予に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。

国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(以下本条において「法定納期限」という。)後に納付すべき税額が確定した国税等 当該国税等の同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第三十六条第二項に規定する納税告知書を発した時(同法第十六条第一項第一号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)

法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項の規定による請求がされた国税等 当該請求に係る期限

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十三条第一項の規定により税関長の承認を受けて同法第二十九条に規定する保税地域(次項において「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、第一号に掲げる国税等及び石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項において準用する関税法第七条の十七の書面又は更正通知書を発した時

国税等に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時

国税徴収法第二条第八号に規定する保証人又は同条第七号に規定する第二次納税義務者として納付すべき国税等 国税通則法第五十二条第二項又は国税徴収法第三十二条第一項に規定する納付通知書を発した時

国税等に係る国税徴収法第百三十六条に規定する滞納処分費 その生じた時

2 税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、当該還付金等により関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)を納付したい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、法第七十二条の百七第二項又は第三項の規定による委託があつたものとみなすことができる。 この場合においては、前項の規定にかかわらず、同条第四項に規定する政令で定める時は、当該書面の提出があつた時とする。

(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)

第三十五条の十四 法第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第八章の規定を適用する。 この場合において、同令第三十七条第一項中「再調査の請求に係る国税」とあるのは「再調査の請求に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の貨物割」とする。

(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

第三十五条の十五 貨物割に関する犯則事件については、第六条の二十二の二から第六条の二十二の十三までの規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法施行令第十章(第四十六条を除く。)の規定を適用する。 この場合において、同令第五十一条第一号中「課される消費税」とあるのは、「課される消費税及び地方消費税の貨物割」とする。

(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)

第三十五条の十六 税関長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の貨物割の申告の件数(更正、決定及び賦課決定の件数を含む。)、前年度の納付すべき貨物割額、前年度の貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第三十五条の十七 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。

前年度十二月から前年度二月まで

前年度三月から五月まで

六月から八月まで

九月から十一月まで

2 法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。

(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)

第三十五条の十八 国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。

(地方消費税の清算の時期等)

第三十五条の十九 道府県は、法第七十二条の百十四第一項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第七十二条の百十四第四項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十二条の百十四第三項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。

2 道府県は、法第七十二条の百十四第二項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。

3 前二項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は各支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4 第一項又は第二項の規定によつて他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

5 第一項又は第二項に規定する支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月ごとに支払うべき額とする。

(消費に相当する額の算定方法)

第三十五条の二十 法第七十二条の百十四第四項に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。

道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)

官報で公示された最近の国勢調査の結果による道府県の人口

2 法第七十二条の百十四第四項に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。

当該道府県のサービス業対個人事業収入額

法第七十二条の百十四第四項に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額を前項第二号の人口で按分して得られる当該道府県の額

(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)

第三十五条の二十一 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、当該下欄に定める額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分して得た額を交付する。

2 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第二項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、当該下欄に定める額を同条第一項の人口で按分して得た額を交付する。

3 前二項に規定する各交付月ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4 第一項又は第二項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

5 第一項又は第二項に規定する交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付月ごとに交付すべき額とする。

6 前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。

(総務省令への委任)

第三十五条の二十二 第三十五条の五から前条までに定めるもののほか、法第二章第三節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第四節 不動産取得税

(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)

第三十六条 法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。

2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。

(法第七十三条第八号の設備)

第三十六条の二 法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。

消火設備

空気調和設備

衛生設備

じんかい処理設備

電気設備

避雷針設備

運搬設備(昇降の設備を除く。)

給排水設備

ガス設備

造付金庫

十一 固定座席設備、回転舞台設備及び背景下設備

(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)

第三十六条の二の二 法第七十三条の二第二項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者であるもの及び日本勤労者住宅協会とする。

(法第七十三条の二第十二項の契約の効力が発生した日)

第三十六条の二の三 法第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項に規定する保留地予定地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日とする。

(法第七十三条の四第一項第一号の不動産)

第三十六条の三 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。

宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)

前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)

直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)

2 法第七十三条の四第一項第一号に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。

事務所の用に供する不動産

宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

職員の福利及び厚生の用に供する不動産

前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)

直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産

3 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

ダム、、湖沼水位調節施設又は水路の用に供する不動産

倉庫又は前号の施設の操作若しくは監視の用に直接供する家屋

4 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第六号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道事業者(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの

鉄道に関する工事又はこれに関する調査、測量、設計、試験若しくは研究の用に供する不動産

昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋

5 法第七十三条の四第一項第一号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

倉庫

農業用用排水施設及びその用に供する土地

前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産

防風林

土砂防止林

6 法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項各号(第五号及び第十号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

原子力発電施設の用に供する不動産

発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第三条各号に掲げる施設の用に供する不動産

事務所の用に供する不動産

宿舎(監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産

職員の福利及び厚生の用に供する不動産

前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)

直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

7 法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二条第二項に規定する特定先端大型研究施設(同法第一条に規定する研究者等の共用に供される部分に限る。)の用に供する不動産

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

職員の福利及び厚生の用に供する不動産

第一号及び前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)

直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産

8 法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項各号(第八号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一項第五号に規定する放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者並びに同項第六号に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者のための宿舎並びに監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産

職員の福利及び厚生の用に供する不動産

前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)

直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

(法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)

第三十六条の四 法第七十三条の四第一項第三号に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)とする。

(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)

第三十六条の五 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。

(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)

第三十六条の六 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。

(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)

第三十六条の七 法第七十三条の四第一項第四号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する不動産とする。

(法第七十三条の四第一項第四号の二の政令で定める者)

第三十六条の七の二 法第七十三条の四第一項第四号の二に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第三十六条の十までにおいて同じ。)以外の者で児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。

(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)

第三十六条の八 法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人

学校法人

前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの

2 法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する不動産

社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する不動産

社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターの用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第四号の四の政令で定める者)

第三十六条の八の二 法第七十三条の四第一項第四号の四に規定する政令で定める者は、学校法人及び社会福祉法人以外の者で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項若しくは第三項の認定又は同法第十七条第一項の設置の認可を受けたものとする。

(法第七十三条の四第一項第四号の五の政令で定める者等)

第三十六条の九 法第七十三条の四第一項第四号の五に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

老人福祉法附則第六条の二の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会

公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人

前二号に掲げる者以外の者で老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの設置について同法第十五条第二項の規定により届け出たもの

2 法第七十三条の四第一項第四号の五に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

社会福祉法人が経営する老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームの用に供する不動産

社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの用に供する不動産

社会福祉法人並びに前項第一号及び第二号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センターの用に供する不動産

社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)

第三十六条の十 法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団

医療法人

前三号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの

2 法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する不動産

社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産

社会福祉法人又は前項第一号若しくは第四号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する不動産

社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する不動産

社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する不動産

社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)

第三十六条の十一 法第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する不動産とする。

(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)

第三十七条 法第七十三条の四第一項第五号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

(法第七十三条の四第一項第六号の不動産)

第三十七条の二 法第七十三条の四第一項第六号に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)

第三十七条の二の二 法第七十三条の四第一項第八号に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。

(法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産)

第三十七条の二の三 法第七十三条の四第一項第八号の二に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外のものとする。

(法第七十三条の四第一項第十一号の不動産)

第三十七条の二の四 法第七十三条の四第一項第十一号に規定する独立行政法人都市再生機構(以下この条において「機構」という。)が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この条において「機構法」という。)第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。

機構法第十一条第一項第一号から第三号までに規定する業務のうち次に掲げる業務の用に供する土地
 イ 住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
 ロ 機構が建設する賃貸住宅の居住者又は機構が整備する住宅の敷地若しくは機構が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
 ハ 機構が行う住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成と併せて整備されるべき健全な市街地の形成のため必要な施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
 ニ 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡

機構法第十一条第一項第三号に規定する業務(前号に規定する業務を除く。)のうち次に掲げる業務の用に供する土地
 イ 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行
 ロ 機構が行う賃貸住宅の建設又は敷地の整備若しくは宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡(イに掲げる業務を除く。)

機構法第十一条第一項第七号に規定する業務のうち同項第一号から第三号までに規定する業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地

機構法第十一条第一項第十五号イに規定する業務のうち同号イに規定する公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地

2 法第七十三条の四第一項第十一号に規定する機構が機構法第十一条第一項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるものは、同項第一号から第三号までの規定による住宅の敷地の整備若しくは住宅の用に供する宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の規定による賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋とする。

(法第七十三条の四第一項第十三号の不動産)

第三十七条の二の五 法第七十三条の四第一項第十三号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産

その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第十四号の不動産)

第三十七条の二の六 法第七十三条の四第一項第十四号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)

宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第十五号の不動産)

第三十七条の二の七 法第七十三条の四第一項第十五号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)

第三十七条の三 法第七十三条の四第一項第十七号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)

第三十七条の四 法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)又は第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産

2 法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの

会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)及びその用に供する土地

(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)

第三十七条の五 法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

2 法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務で政令で定めるものは、同法第七条第三項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。

(法第七十三条の四第一項第二十三号の不動産)

第三十七条の五の二 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地

成田国際空港株式会社法第五条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する不動産

緑地帯、公園その他の緩衝地帯の用に供する土地

航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二に規定する第一種区域内から住居を移転する者のための住宅及びその用に供する土地

2 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この項及び次項並びに第五十二条の十の七において「関空等統合法」という。)第九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地

排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産(関空等統合法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)

関空等統合法第九条第一項第二号に規定する両空港航空保安施設(第五十二条の十の七第三号において「両空港航空保安施設」という。)の用に供する不動産

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い入れる土地

3 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する関空等統合法第十二条第一項第一号に規定する指定会社が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該事業の用に供する不動産のうち前項第二号に掲げるものとする。

4 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社が同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地

排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産

中部国際空港の設置及び管理に関する法律第六条第一項第二号に規定する航空保安施設(第五十二条の十の十第三号において「航空保安施設」という。)の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第二十五号の不動産)

第三十七条の六 法第七十三条の四第一項第二十五号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)

第三十七条の七 法第七十三条の四第一項第二十六号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産)

第三十七条の八 法第七十三条の四第一項第二十七号に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産)

第三十七条の九 法第七十三条の四第一項第二十八号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

第三十七条の九の二 削除

(法第七十三条の四第一項第三十号の不動産)

第三十七条の九の三 法第七十三条の四第一項第三十号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

職員の福利及び厚生の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十一号の不動産)

第三十七条の九の四 法第七十三条の四第一項第三十一号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

宿舎の用に供する不動産

他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)

職員の福利及び厚生の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)

第三十七条の九の五 法第七十三条の四第一項第三十二号に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下この条において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)

第三十七条の九の六 法第七十三条の四第一項第三十三号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号。第二号において「機構法」という。)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎(機構法第十二条第一項第五号に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十四号の不動産)

第三十七条の九の七 法第七十三条の四第一項第三十四号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産)

第三十七条の九の八 法第七十三条の四第一項第三十五号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産で、当該外国人留学生の生活の向上に資すると認められるものとする。

(法第七十三条の四第一項第三十六号の不動産)

第三十七条の九の九 法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)

第三十七条の九の十 法第七十三条の四第一項第三十七号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)

第三十七条の九の十一 法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同号に規定する建設線のうち国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものとする。

2 法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該施設の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

(法第七十三条の四第一項第三十九号の不動産)

第三十七条の九の十二 法第七十三条の四第一項第三十九号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

(法第七十三条の四第三項の土地)

第三十七条の十 法第七十三条の四第三項に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。

(法第七十三条の五の不動産)

第三十七条の十一 法第七十三条の五に規定する土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する次に掲げる不動産とする。

公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第七条第二項各号に掲げる土地

公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第二号に規定する住宅用地の造成事業の用に供する土地

公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第二項第一号に規定する公用施設又は公共施設の用に供する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの

(法第七十三条の六第一項の換地の取得)

第三十七条の十二 法第七十三条の六第一項に規定する政令で定める換地の取得は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に伴う換地の取得のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

土地改良法第五十三条の三第一項(同法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の用に供する換地の取得を除く。)

土地改良法第五十三条の三の二第一項(同法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得

(法第七十三条の六第五項の施設住宅の一部等の取得等)

第三十七条の十三 法第七十三条の六第五項に規定する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第七項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるものは、これらの取得のうち換地計画において同法第七十六条第一項の規定により施設住宅の一部の床面積を増して定めた場合における当該増し床面積に相当する施設住宅の一部等又は施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得以外の取得とする。

(法第七十三条の七第二号の分割)

第三十七条の十四 法第七十三条の七第二号に規定する政令で定める分割は、次に掲げる要件に該当する分割で分割対価資産(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産をいう。)として分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割(法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。)にあつては、当該株式が分割法人(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)とする。

当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この条において同じ。)に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること。

当該分割に係る分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること。

当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。

(法第七十三条の七第二号の二の場合)

第三十七条の十四の二 法第七十三条の七第二号の二に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)を行う場合であつて、当該新たに設立される株式会社(以下この号において「新設株式会社」という。)の設立時において、次に掲げる要件が充足されるとき。
 イ 現物出資を行う株式会社(以下この号において「出資株式会社」という。)が、新設株式会社の発行済株式の総数の百分の九十以上の数を所有していること。
 ロ 新設株式会社が出資株式会社の事業の一部の譲渡を受け、当該譲渡に係る事業を継続して行うことを目的としていること。
 ハ 新設株式会社の取締役の一人以上が出資株式会社の取締役又は監査役であること。

株式会社以外の法人が同種の法人を設立するために現物出資を行う場合であつて、前号に掲げる場合に類するとき。

(法第七十三条の七第四号の二イの事項等)

第三十七条の十四の三 法第七十三条の七第四号の二イに規定する政令で定める事項は、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた日から同号イに規定する社債的受益権の元本の償還が完了する日までの期間が二十年以下であることとする。

2 法第七十三条の七第四号の二ロに規定する政令で定める要件は、同号ロに規定する特定資産について、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同号に規定する原委託者において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同号に規定する受託信託会社等への譲渡がなかつたものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。

当該信託契約において、当該原委託者により当該受託信託会社等から買い戻されなければならない旨が定められていること。

当該信託契約の締結に際し、当該受託信託会社等が当該特定資産を当該原委託者に売り戻すことができる権利を当該原委託者が当該受託信託会社等に付与していること。

(法第七十三条の七第十一号の業務)

第三十七条の十五 法第七十三条の七第十一号に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号に規定する業務で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第一条の三第二項第三号に規定する業務とする。

(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第三十七条の十五の二 道府県の徴税吏員は、法第七十三条の八第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第七十三条の八第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第七十三条の十四第一項の住宅の建築)

第三十七条の十六 法第七十三条の十四第一項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。

共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。次号、第三十九条の二の四第一項及び第三十九条の三において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第三十九条の三において同じ。) 当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第三十七条の十八第一項及び第三十九条の二の四第一項第一号において同じ。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築

共同住宅等の住宅の建築 当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第三十九条の二の四第一項第二号において同じ。)が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築

(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)

第三十七条の十七 法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものとする。

(法第七十三条の十四第三項の住宅等)

第三十七条の十八 法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。

2 法第七十三条の十四第三項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

3 法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

昭和五十七年一月一日以後に新築されたものであること。

前項の基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

(法第七十三条の十四第七項の不動産)

第三十八条 法第七十三条の十四第七項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。

(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)

第三十九条 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。

法第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日

法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの 換地処分の公告があつた日

法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの 権利変換期日

法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの 同法第二百五条第一項第二十四号の権利変換期日

法第七十三条の十四第十項第一号の交換分合によつて失つた土地 当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日

法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日

(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)

第三十九条の二 法第七十三条の十四第九項第二号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。

2 法第七十三条の十四第九項第三号に規定する政令で定める場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第五号に規定する防災街区整備事業の同法第百十七条第一号に規定する施行者が、同条第五号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第二百三条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。

(法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得)

第三十九条の二の二 法第七十三条の十四第十項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。

(法第七十三条の十四第十五項の政令で定める者)

第三十九条の二の三 法第七十三条の十四第十五項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。

(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)

第三十九条の二の四 法第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。

共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅

共同住宅等 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅

2 法第七十三条の二十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、第三十七条の十七に規定する一の部分とする。

(法第七十三条の二十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)

第三十九条の三 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第七十三条の二十四第一項第一号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築したときは、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築とみなし、その新築が同号に規定する期間内にあつたものとみなして同号の規定を適用する。

2 共同住宅等以外の住宅の建築をして法第七十三条の二十四第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合においては、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築又は取得とみなし、その新築又は取得が同項第二号又は第三号に規定する期間内にあつたものとみなして同項第二号又は第三号の規定を適用する。

(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)

第三十九条の三の二 法第七十三条の二十四第五項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。

(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)

第三十九条の四 法第七十三条の二十七の三第一項に規定する政令で定める不動産は、第三十八条に規定する不動産とする。

(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)

第三十九条の五 法第七十三条の二十七の六第一項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域とする。

(法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日)

第三十九条の六 法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

当該土地について土地改良法第二条第二項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げる事業(以下この条において「特定土地改良事業」という。)で換地計画を定めないものが行われる場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該特定土地改良事業に係る同法第百十三条の三第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日

当該土地について特定土地改良事業で換地計画を定めるものが行われる場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該特定土地改良事業に係る換地処分の公告があつた日

当該土地について特定土地改良事業に該当する二以上の事業が行われる場合(次号に掲げる場合を除く。) この号に該当しないものとした場合におけるこれらの事業に係る前二号に定める日のうち最も遅い日

当該土地について行われる特定土地改良事業が廃止される場合 総務省令で定める日

(法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地)

第三十九条の七 法第七十三条の二十七の七第一項に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。

土地改良法第五十三条の三第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号ロに掲げる施設(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十四条第一項の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)の用に供するもの(土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない従前の土地がある場合におけるその特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない部分に限る。)

土地改良法第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号に掲げる土地として定められたもの

(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

第三十九条の八 法第七十三条の二第十一項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定する仮換地等の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得について法第七十三条の十五の二、第七十三条の二十四又は第七十三条の二十八の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五節 道府県たばこ税

(法第七十四条の三の二の政令で定める者)

第三十九条の九 法第七十四条の三の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する会社(第三号において「会社」という。)

加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者

加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者

前三号に掲げる者に準ずる者として総務省令で定める者

(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)

第三十九条の九の二 法第七十四条の四第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第七十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

2 法第七十四条の四第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

3 前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

4 法第七十四条の四第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。

5 法第七十四条の四第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第七十四条の四第三項第二号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

第三十九条の十 法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち総務省令で定める船舶とする。

(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第三十九条の十の二 道府県の徴税吏員は、法第七十四条の七第六項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第七十四条の七第六項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(申告書の提出期限の特例に係る要件)

第三十九条の十一 法第七十四条の十第三項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

イに掲げる本数が、二万本にロに掲げる数を乗じて得た本数以下であること。
 イ 最近の十二箇月において、当該卸売販売業者等(法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この節において同じ。)が、小売販売業者に売り渡した製造たばこ(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合には、その者に卸売販売用として売り渡すものを除く。)並びに卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売り渡し、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をした製造たばこの本数の合計数
 ロ 当該十二箇月において、当該卸売販売業者等が売り渡した製造たばこの売渡しを受けた小売販売業者の営業所又は当該卸売販売業者等が消費者等に売り渡し、若しくは消費等をした製造たばこを直接管理していた当該卸売販売業者等の事務所若しくは事業所の所在する市町村及び特別区の各月(卸売販売業者等となつた日以後の日数が一月に満たない月を除く。)における数の合計数

法第七十四条の十第四項の規定による取消しを受けた者にあつては、当該取消しの日から一年を経過していること。

地方税の滞納処分を受けた者にあつては、当該滞納処分の日から二年を経過していること。

地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していること。

当該卸売販売業者等の財産の状況その他の事情から道府県たばこ税又は市町村たばこ税の徴収の確保に支障がないと認められること。

(法第七十四条の十一の担保の提供手続)

第三十九条の十二 第六条の十の規定は、法第七十四条の十一第一項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。

(帳簿記載義務)

第三十九条の十三 製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日

各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目ごとの数量

売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日並びに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等又は小売販売業者である場合にあつては、その住所及び氏名又は名称

返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日並びに返還をした者の住所及び氏名又は名称

2 卸売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称

返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日並びに返還を受けた者の住所及び氏名又は名称

前項第二号から第四号までに掲げる事項

3 前二項の場合において、売渡し、消費等又は買受けをした製造たばこが、法第七十四条の六第一項各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を付記しなければならない。

4 小売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日

第一項第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項

(法第七十四条の二十三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第三十九条の十三の二 法第七十四条の二十三第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

(法第七十四条の二十三第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第三十九条の十四 法第七十四条の二十三第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第七十四条の二十三第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、道府県たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第三十九条の十五 法第七十四条の二十四第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十四条の二十四第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第七十四条の二十三第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第六節 ゴルフ場利用税

(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十条 道府県の徴税吏員は、法第七十七条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第七十七条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第四十条の二 法第九十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

(法第九十条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十条の三 法第九十条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第九十条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 道府県知事が当該申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(ゴルフ場利用税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十一条 法第九十一条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第九十一条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第九十条第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第四十二条 削除

第七節 軽油引取税

(法第百四十四条第一項第一号の規格)

第四十三条 法第百四十四条第一項第一号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

分留性状九十パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。

分留性状九十パーセント留出温度が四百度を超えること。

前号に掲げるもののほか、残留炭素分が〇・二パーセントを超えること。

前二号に掲げるもののほか、引火点が温度百三十度を超えること。

2 前項の規格は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)によつて定められる石油製品の試験等の方法に関する日本産業規格により認定するものとする。

(法第百四十四条の二第六項の軽油の数量の算定)

第四十三条の二 法第百四十四条の二第六項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)の数量(法第二章第七節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)から次に掲げる軽油の数量(同節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)を控除して得た数量とする。

特別徴収の義務の消滅した者が元売業者である場合において、当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を法第百四十四条の十八第一項第四号の期限までに他の元売業者が引取りを行つたときにおける当該引取りに係る軽油の数量

軽油引取税の特別徴収義務者の死亡又は合併により特別徴収の義務が消滅した場合において、その者の相続人又は当該合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人で当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を承継したものが、引き続き特別徴収義務者として指定されているときにおける当該承継に係る軽油の数量

(法第百四十四条の三第二項の政令で定める炭化水素油)

第四十三条の三 法第百四十四条の三第二項に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属圧延の用に供する炭化水素油その他の炭化水素油で総務大臣が指定するものを除くものとする。

温度十五度における比重が〇・八七六二を超えないこと。

分留性状九十パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。

残留炭素分が〇・二パーセントを超えないこと。

2 前項の規格を有する炭化水素油には、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含み、同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを除く。)を含まないものとする。

3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規格について準用する。

(法第百四十四条の三第三項の道府県知事に対する届出及びその承認)

第四十三条の四 法第百四十四条の三第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、同条第三項の承認を受けようとする場合においては、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した届出書を同項の道府県知事に提出して当該道府県知事の承認書の交付を受けなければならない。

2 前項の届出書及び承認書の様式は、総務省令で定める。

(法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者)

第四十三条の五 法第百四十四条の四第一項に規定する施設又は設備を所有する者で政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この条において「施設等」という。)を所有する者で同項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油の製造を行つた者に施設等を貸し付け、又は使用させた者とする。

(法第百四十四条の六の石油化学製品及び用途)

第四十三条の六 法第百四十四条の六に規定する政令で定める石油化学製品は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する原料の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる石油化学製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。

(法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)

第四十三条の七 法第百四十四条の七第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。

次のいずれにも該当しない者であること。
 イ 法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者(次条第二号又は第三号の要件により元売業者の指定を取り消された者を除く。ロにおいて同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
 ロ 法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホ及び第四十三条の九において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
 ハ 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者
 ニ 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者
 ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)

第四十三条の八 法第百四十四条の七第二項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

偽りその他不正の行為により法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定を受けたこと。

法第百四十四条の七第一項各号に該当しなくなつたこと。

一年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしていないこと。

元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第四十三条の十及び第四十三条の十二において「代理人等」という。)が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。

法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。

法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。

法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。

十一 法第百四十四条の三十五第一項若しくは第三項の規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又はその報告若しくは通知を偽つたこと。

十二 元売業者の代理人等又は元売業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。

十三 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。

十四 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。

(法第百四十四条の八第一項の仮特約業者の欠格要件)

第四十三条の九 法第百四十四条の八第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者その他その経営の基礎が薄弱であると認められる者であること。

法第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者(次条第二号に該当するものとして仮特約業者の指定を取り消された者を除く。第四号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。

法第百四十四条の九第三項、第五項本文又は第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者(第四十三条の十一第二号、第四号若しくは第五号の要件に該当せず、又は第四十三条の十二第二号の要件に該当することにより、特約業者の指定を取り消された者を除く。次号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。

法第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者又は法第百四十四条の九第三項、第五項本文若しくは第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。

国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であること。

国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であること。

法人であつて、その役員のうちに第二号から前号までのいずれかに該当する者があること。

(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)

第四十三条の十 法第百四十四条の八第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

偽りその他不正の行為により法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定を受けた場合

元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者でなくなつた場合

仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた場合

法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合

法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をした場合

法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた場合

法第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は偽つた場合

十一 仮特約業者の代理人等又は仮特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した場合

(法第百四十四条の九第一項の特約業者の指定の要件)

第四十三条の十一 法第百四十四条の九第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。

その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。

元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者であること。

第四十三条の九各号のいずれにも該当しないこと。

次のいずれかに該当する者であること。
 イ 仮特約業者として一年以上引き続き軽油(第二号の販売契約に基づき、当該元売業者から供給を受けた軽油に限る。ロにおいて同じ。)の販売をしている者
 ロ 仮特約業者として三月以上引き続き軽油の販売をしている者で、当該仮特約業者の納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金について当該元売業者が総務省令で定めるところにより保証するもの

軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者であること。

(法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件)

第四十三条の十二 法第百四十四条の九第三項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

偽りその他不正の行為により法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定を受けたこと。

一年以上引き続き軽油の販売をしていないこと。

特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。

法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。

法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。

法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。

法第百四十四条の三十五第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は偽つたこと。

十一 特約業者の代理人等又は特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。

十二 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。

十三 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。

(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十三条の十二の二 道府県の徴税吏員は、法第百四十四条の十一第五項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第百四十四条の十一第五項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第百四十四条の十四第三項の引取りの際減少すべき軽油の数量)

第四十三条の十三 法第百四十四条の十四第三項に規定する政令で定める数量は、特約業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量とする。

(法第百四十四条の二十第一項の担保の提供)

第四十三条の十四 道府県知事は、法第百四十四条の二十第一項の規定に基づき担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定するものとする。

2 前項の担保は、道府県知事の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

3 法第百四十四条の二十第一項の規定により指定する期間は一年を限度とし、同項の規定により指定する金額はその提供を命ずる期間における軽油引取税の額に相当する額として道府県知事が認める額を限度とする。

4 第六条の十及び第六条の十一の規定は、法第百四十四条の二十第一項の規定によつて提供すべき担保について準用する。

(軽油引取税に係る免税の手続)

第四十三条の十五 法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油使用者(以下この条において「免税軽油使用者」という。)は、法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとする場合には、法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(以下この条において「免税軽油」という。)の用途、当該用途に係る機械又は設備(以下この条において「免税機械等」という。)の明細その他総務省令で定める事項を記載した申請書に、第十五項第一号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付して、これをその交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書及び書面の様式は、総務省令で定める。

3 免税軽油使用者証には、免税軽油の用途、当該用途に係る免税機械等の明細、有効期間その他総務省令で定める事項を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。

4 免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。

5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。

6 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

7 免税軽油使用者が法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証(以下この条及び第四十三条の十七において「免税証」という。)の交付を受けようとする場合には、その都度、免税軽油使用者証を提示して同項の規定による申請書を道府県知事に提出しなければならない。

8 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。

9 第七項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。 この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第七項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名又は名称を記載した明細書を添付しなければならない。

10 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して一年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。

11 第六項の規定は、免税証について準用する。

12 第七項の申請書及び第九項の明細書の様式は、総務省令で定める。

13 免税軽油使用者は、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請しようとする場合には、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、当該道府県知事以外の道府県知事に免税証の交付を申請する旨並びに免税証の交付を受けようとする道府県ごとの免税機械等の種類、数量及び所在地その他必要な事項を記載した届出書を提出するとともに、その写しを免税証の交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。 ただし、免税軽油使用者である国の行政機関の長が免税証の交付を申請しようとするときは、この限りでない。

14 前項の届出書の様式は、総務省令で定める。

15 法第百四十四条の二十一第三項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

免税軽油使用者が地方税に関する法令の規定に違反したことにより法第百四十四条の二十一第四項の規定により免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して二年を経過しない者であるとき。

免税軽油使用者が国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であるとき。

免税軽油使用者が国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であるとき。

免税軽油使用者が法人であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。

前各号に掲げるときのほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。

16 法第百四十四条の二十一第六項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

免税軽油使用者が前項第一号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。

免税軽油使用者が法第百四十四条の二十七第一項の規定に違反して報告書を提出しないとき。

前二号に掲げるときのほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。

17 法第百四十四条の二十一第九項の規定による通知は、総務省令で定める様式の通知書でしなければならない。

(法第百四十四条の二十九第一項の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)

第四十三条の十六 法第百四十四条の二十九第一項に規定する政令で定める要件は、同条の規定による徴収猶予の申請をした軽油引取税の特別徴収義務者が当該徴収猶予の申請をした日前三年以内において軽油引取税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納入状況からみてその徴収猶予された期間の末日までに当該徴収猶予に係る軽油引取税を納入することが確実と認められることとする。

2 第六条の十の規定は、法第百四十四条の二十九第一項の規定により徴する担保の提供手続について準用する。

(法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続)

第四十三条の十七 道府県知事は、法第百四十四条の三十一第四項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を提出させなければならない。

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十三条の十七の二 法第百四十四条の三十八第一項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第百四十四条の三十八第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 総務省指定職員は、法第百四十四条の三十八第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

第四十三条の十七の三 法第百四十四条の三十八の二第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

調査(法第百四十四条の三十八の二第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する元売業者等の氏名及び住所又は居所

調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)

法第百四十四条の三十八の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項

法第百四十四条の三十八の二第三項の規定の趣旨

2 法第百四十四条の三十八の二第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については軽油引取税の徴収について適正な運営を図るための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

(法第百四十四条の四十七第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第四十三条の十七の四 法第百四十四条の四十七第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者又は納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額とする。

(法第百四十四条の四十七第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十三条の十八 法第百四十四条の四十七第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第百四十四条の四十七第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する申告書に係る納入し、又は納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入され、又は納付されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入し、又は納付すべき税額に係る法第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 道府県知事が当該申告書に係る納入又は納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十三条の十九 法第百四十四条の四十八第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第百四十四条の四十八第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第百四十四条の四十七第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第百四十四条の六十第一項の率)

第四十三条の二十 法第百四十四条の六十第一項の政令で定める率は、十分の九とする。

第八節 自動車税

(法第百四十五条第三号の自動車の付加物)

第四十四条 法第百四十五条第三号に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。

ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物

特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの

(法第百四十六条第二項の運行以外の目的に供するために自動車を取得した者)

第四十四条の二 法第百四十六条第二項に規定する運行以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他法第百四十六条第二項に規定する運行の用に供されない自動車を取得した者とする。

(法第百五十条第一項第二号の法人の分割等)

第四十四条の三 第三十七条の十四の規定は、法第百五十条第一項第二号に規定する政令で定める分割について準用する。

2 第三十七条の十四の二の規定は、法第百五十条第一項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。

(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十四条の四 道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第百七十一条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第四十四条の四の二 法第百七十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

(法第百七十一条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十四条の五 法第百七十一条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第百七十一条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十四条の六 法第百七十二条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第百七十二条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第百七十一条第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第百七十七条の六第一項及び第二項の率)

第四十四条の七 法第百七十七条の六第一項及び第二項の政令で定める率は、百分の九十五とする。

(環境性能割の交付基準及び交付時期等)

第四十四条の八 道府県は、毎年度、法第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該額の二分の一の額を市町村道(同項に規定する市町村道をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、次項に定めるところにより交付するものとする。

2 道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。

3 前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4 第二項に規定する各交付時期に各市町村に交付すべき額として第一項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長で按分して得た額又は市町村道の面積で按分して得た額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。

第四十四条の九 法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項及び第三項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項及び第三項において「指定道府県」という。)は、毎年度、同条第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。

当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額

当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額

2 前項の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 前条第二項及び第三項の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。 この場合において、前条第二項の表中「の百分の四十・八五に相当する額」とあるのは、「を基礎として計算した次条第一項各号に掲げる金額の合算額」と読み替えるものとする。

第四十四条の十 前二条に定めるもののほか、環境性能割額の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法第百七十七条の七第三項の種別割の税率に乗ずる割合)

第四十四条の十一 法第百七十七条の七第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

第九節 鉱区税

(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十五条 道府県の徴税吏員は、法第百八十八条第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第百八十八条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

第十節 道府県法定外普通税

(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)

第四十五条の二 法第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。

(法第二百六十二条第三号の給付)

第四十五条の二の二 法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補償とする。

(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十五条の二の三 道府県の徴税吏員は、法第二百六十四条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第二百六十四条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第二百七十八条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第四十五条の二の四 法第二百七十八条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。

(法第二百七十八条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十五条の二の五 法第二百七十八条第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第二百七十八条第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該道府県法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十五条の二の六 法第二百七十九条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第二百七十九条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第二百七十八条第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第三章 市町村の普通税

第一節 市町村民税

(法第二百九十二条第一項第四号の二ロの政令で定める日)

第四十五条の三 第六条の二十三の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、第六条の二十三第一号中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、同条第二号中「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「第五十二条第二項第二号」とあるのは「第三百十二条第三項第二号」と読み替えるものとする。

(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)

第四十五条の四 第六条の二十四の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額として算定した金額について準用する。 この場合において、第六条の二十四中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。

(障害者の範囲)

第四十六条 法第二百九十二条第一項第十号に規定する政令で定める者は、第七条に規定する者とする。

(寡婦の範囲)

第四十六条の二 法第二百九十二条第一項第十一号ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。

太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの

前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの

前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの

前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者

(ひとり親の範囲)

第四十六条の二の二 法第二百九十二条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。

2 法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。

(恒久的施設の範囲)

第四十六条の二の三 第七条の三の二第一項、第四項、第五項及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号イに規定する政令で定める場所について準用する。 この場合において、第七条の三の二第一項中「同号ただし書」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第十四号ただし書」と読み替えるものとする。

2 第七条の三の二第二項から第六項まで及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ロに規定する政令で定めるものについて準用する。 この場合において、第七条の三の二第二項中「同項第三号ロ」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。

3 第七条の三の二第七項から第九項までの規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ハに規定する政令で定める者について準用する。

(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)

第四十六条の三 法第二百九十二条第二項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二百九十二条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第三百十七条の二第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。 ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。

2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。

(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)

第四十六条の四 法第二百九十二条第三項の場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。 ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。

2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。

(収益事業の範囲)

第四十七条 第七条の四の規定は、法第二百九十四条第六項から第八項まで、第二百九十六条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第三百十二条第一項の表の第一号の収益事業の範囲について準用する。

(法人課税信託等の併合又は分割)

第四十七条の二 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第三章第一節の規定を適用する。

2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二百九十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第三章第一節の規定を適用する。

3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4 前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第三章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(市町村民税と信託財産)

第四十七条の二の二 法第二百九十四条の三第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

2 法第二百九十四条の三第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第二百九十四条の三第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

4 法第二百九十四条の三第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。

(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)

第四十七条の三 法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

法第二百九十五条第三項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この号において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。

前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。

第一号の加算額として定める一定金額は、二十一万円を超えない範囲において、二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。

(法第二百九十六条第一項第二号の農業協同組合連合会)

第四十七条の四 法第二百九十六条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、第七条の四の五に規定する農業協同組合連合会とする。

(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十七条の五 市町村の徴税吏員は、法第二百九十八条第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 市町村の徴税吏員は、法第二百九十八条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)

第四十八条 法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。

(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)

第四十八条の二 法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第一号に掲げる日とする。

2 法第三百十二条第七項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第二号に掲げる日とする。

(事業にもつぱら従事する親族の範囲等)

第四十八条の二の二 第七条の五の規定は法第三百十三条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする親族でもつぱら当該納税義務者の経営する事業に従事するものの範囲について、第七条の六の規定は法第三百十三条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の意義について、第七条の七の規定は所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営する場合における法第三百十三条第四項第二号の規定の適用について、第七条の八の規定は事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分について準用する。

(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)

第四十八条の三 法第三百十三条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。

控除する損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。

前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
 イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
 ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
 ハ イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
 ニ ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
 ホ 雑損失の金額で前年度において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。

前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三百十三条第二項の規定により所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三百十三条第八項又は第九項の規定による控除を行う。

2 前項(法第三百十三条第八項又は第九項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第三百十四条第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び次項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。

3 第一項(法第三百十三条第九項の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第三百十四条第四項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第四十八条の七第一項において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第四十八条の七第一項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第一項の規定による控除を行う。

(変動所得の範囲)

第四十八条の三の二 法第三百十三条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第七条の九の二に規定する所得とする。

(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

第四十八条の三の三 法第三百十三条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、第七条の九の三に規定する純損失の金額とする。

(たな卸資産の範囲等)

第四十八条の四 法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。

2 法第三百十三条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第七条の十の二に規定する資産とする。

(災害の範囲等)

第四十八条の五 法第三百十三条第十項に規定する政令で定める災害は、第七条の十の三に規定する災害とする。

2 第七条の十の四の規定は、法第三百十三条第十項に規定する支出の範囲について準用する。

(総所得金額の算定の特例)

第四十八条の五の二 法第三百十三条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三百十三条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の二の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。

(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)

第四十八条の五の三 前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。

2 前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。

3 法第三百十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。 この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。

(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)

第四十八条の五の四 第七条の十二第一項の規定は、法第三百十四条第一項各号に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第七条の十二第一項第一号中「第三十三条第一項」とあるのは、「第三百十四条第一項」と読み替えるものとする。

2 次条の規定は、法第三百十四条第五項に規定する政令で定める親族について準用する。 この場合において、次条第一項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第三百十四条第五項の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三百十四条第四項」と読み替えるものとする。

3 法第三百十四条第五項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

(所得控除の細目)

第四十八条の六 法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。

2 前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。

その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者

その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
 イ その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
 ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの

第四十八条の六の二 法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。

災害により法第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出

災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
 イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
 ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する第七条の十三の四第一項の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
 ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出

盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出

2 法第三百十四条の二第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)とする。

第四十八条の七 第七条の十三の四第一項の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第七条の十三の四第二項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第三百十四条第五項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額(以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額について、第七条の十三の四第三項の規定はこの項において準用する同条第二項の場合における雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときの法第三百十四条の二第一項の規定による控除について、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める資産は第七条の十三の二各号に掲げる資産とし、同項第二号に規定する政令で定める対価は第七条の十四に規定する対価とし、同項第四号イに規定する政令で定める共済契約は第七条の十四の二に規定する共済契約とし、同号ハに規定する政令で定める共済制度は第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第六号に規定する政令で定める障害者は第七条の十五の七に規定する者とする。

3 第七条の十五の九第四項の規定は法第三百十四条の二第七項第三号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4 法第三百十四条の二第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第一項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第二項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第七項第一号イに規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の九第一項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の十に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは第七条の十五の十一に規定する契約とし、法第三百十四条の二第七項第二号ニに規定する政令で定めるものは第七条の十五の九第三項に規定する保険契約とし、法第三百十四条の二第七項第六号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は第七条の十五の十四に規定する契約とする。

5 第七条の十六の規定は、法第三百十四条の二第十項の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者の範囲について準用する。

(法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)

第四十八条の七の二 法第三百十四条の六第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。

2 法第三百十四条の六第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。

(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)

第四十八条の八 法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

第四十八条の九 租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第三百十四条の七第一項及び第十一項の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。

(外国の所得税等の額の控除)

第四十八条の九の二 法第三百十四条の八に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。

2 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前三年内の各年のうち翌年の一月一日に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられるものとなる当該超える部分の額は、同条の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。

3 法第三百十四条の八に規定する法第三十七条の三の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。

4 法第三百十四条の八の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十八(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第六項及び第七項において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二十四)を乗じて計算する。

5 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三百十四条の八の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の市町村民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。 この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。

6 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する道府県民税の控除余裕額は、第七条の十九第四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前三年内の各年の前項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同条第四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額(当該額が当該前年以前三年内の各年の同項の規定により計算した前項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。

7 所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の第七条の十九第四項の規定により計算した第五項に規定する市町村民税の控除余裕額が当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額を超えるときは、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同条第四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前三年内の各年の第五項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同条第四項の規定にかかわらず、当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額とする。

8 法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第百六十五条の六の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。

9 所得割の納税義務者の当該年度の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三百十四条の八の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。

10 法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第三百十七条の二第一項の規定による申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第五項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第三百十四条の八の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。 ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額による納付又は納入)

第四十八条の九の三 市町村長は、法第三百十四条の九第一項の納税義務者に同条第二項又は第三項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から第四十八条の九の五までにおいて「控除不足額」という。)がある場合には、当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税の法第十七条の四に規定する賦課決定(法第三百二十一条の二第一項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額のうち法第三百十四条の九第二項後段に規定する還付をすべき金額(第三項において「還付をすべき金額」という。)により当該個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税を納付し、又は納入するものとする。

2 市町村長は、前項の規定による納付又は納入をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該納付又は納入に係る納税義務者に通知しなければならない。

3 還付をすべき金額のうち第一項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金(法第三百十四条の九第二項後段に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。第二号において同じ。)があるときは、次の各号の順序により、当該納付又は納入をすることができなかつた部分の金額(第四十八条の九の五の規定により加算すべき金額を含む。)によりこれらの徴収金を納付し、又は納入するものとする。

当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税で法第三百二十一条の二第一項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税を納付し、又は納入する。

還付をすべき金額のうち第一項及び前号の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金を納付し、又は納入する。

4 第六条の十四の三の規定は、前項の規定による納付又は納入について準用する。

5 市町村長は、第三項の規定による納付又は納入をしたときは、遅滞なく、その旨を当該納付又は納入に係る納税義務者に通知しなければならない。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)

第四十八条の九の四 市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。

2 市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)

第四十八条の九の五 市町村長は、第四十八条の九の三第一項若しくは第三項の規定による納付若しくは納入又は前条第一項の規定による還付をする場合には、当該納付若しくは納入をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその納付又は納入をする日(同日前に納付又は納入をするのに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。 ただし、第四十八条の九の三第一項又は第三項第一号の規定による納付又は納入をする場合は、この限りでない。

2 法第十七条の四第二項の規定は前項の期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定により還付金等の額に加算すべき金額について準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「地方税法施行令第四十八条の九の五第一項に規定する還付金等の額」と読み替えるものとする。

(未納の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税の延滞金の免除)

第四十八条の九の六 第四十八条の九の三第三項第一号の規定による納付又は納入をする場合には、市町村長は、当該納付又は納入に係る未納の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税についての延滞金を免除する。

(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

第四十八条の九の七 法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。

(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第四十八条の九の七の二 第八条の二の二の規定は、法第三百十七条の三の二第四項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の二の二各号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは、「第三百十七条の三の二第四項」と読み替えるものとする。

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第四十八条の九の七の三 第八条の二の二の規定は、法第三百十七条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の二の二第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と読み替えるものとする。

第四十八条の九の八 削除

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

第四十八条の九の九 法第三百二十一条の二第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。

2 法第三百二十一条の二第四項に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。以下この項において「当初賦課決定」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初賦課決定に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

3 法第三百二十一条の二第四項に規定する減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。

法第三百二十一条の二第四項に規定する減額更正(以下この項及び次項において「減額更正」という。)前に賦課した税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 法第三百二十一条の二第四項に規定する増額更正(以下この項及び次項において「増額更正」という。)に基因して変更した税額から当該増額更正前に賦課した税額を控除した税額
 ロ 減額更正前に賦課した税額から増額更正前に賦課した税額を控除した金額(増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当該減額更正前に賦課した税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)

減額更正前に賦課した税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当該増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額
 ロ 増額更正前の還付金の額に相当する税額

減額更正前の還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 増額更正前の還付金の額に相当する税額から増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額
 ロ 増額更正前の還付金の額に相当する税額から減額更正前の還付金の額に相当する税額を控除した税額

4 法第三百二十一条の二第四項に規定する政令で定める市町村民税は、次に掲げる市町村民税とする。

法第三百二十一条の二第三項に規定する特定修正申告書の提出又は同項に規定する特定更正に基因して変更した不足税額に相当する市町村民税

減額更正が更正の請求に基づくものである場合において、当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられたときの法第三百二十一条の二第四項に規定する追徴すべき不足税額に相当する市町村民税(前号に掲げる市町村民税を除く。)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第四十八条の九の十 法第三百二十一条の五の二第一項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等(同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書を同項の市町村長に提出しなければならない。

2 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

その承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。

次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。

その者につき現に当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納があり、かつ、その滞納に係る地方団体の徴収金の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。

3 市町村長は、法第三百二十一条の五の二第一項の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

4 市町村長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

5 第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

第四十八条の九の十一 法第三百二十一条の五の二第一項の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同項に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

第四十八条の九の十二 第四十八条の九の十第三項の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する法第三百二十一条の五の二第一項に規定する期間に係る法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書に規定する給与所得に係る特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。

(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)

第四十八条の九の十三 法第三百二十一条の七の二第一項に規定する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の三第一項による老齢年金を含む。次条第一号において同じ。)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条第二号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条第三号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

2 法第三百二十一条の七の二第一項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第四号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)(次条第五号及び第六号において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)(次条第九号において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次条第八号において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。次条第七号において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

3 法第三百二十一条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該年度分の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者その他の当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

前二号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者

(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)

第四十八条の九の十四 同一の特別徴収対象年金所得者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第三百二十一条の七の四第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。

国民年金法による老齢基礎年金

旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金

旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金

旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金

旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(前号に掲げる年金を除く。)

移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

第四十八条の九の十五 次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第三百二十一条の七の四第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第四項及び第七項において同じ。)をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。

2 市町村は、前項の規定により支払回数割特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。

3 前項の場合における法第三百二十一条の七の六及び第三百二十一条の七の八の規定の適用については、法第三百二十一条の七の六中「前条第一項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十五第二項」と、法第三百二十一条の七の八第一項中「第三百二十一条の七の五第二項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の九の十五第二項の規定による通知に係る」とする。

4 当該年度の初日の属する年の十二月十一日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額を変更しないものとする。

5 前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。 この場合において、法第三百二十一条の七の十第一項の規定は、当該税額について準用する。

6 法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知がされた日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者について準用する。 この場合において、法第三百二十一条の七の十第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割特別徴収税額の合算額が当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。

7 市町村は、第一項又は第四項に規定する場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

第四十八条の九の十六 法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知(以下この条において「仮特別徴収税額通知」という。)をした日から当該年度の初日の属する年の前年の十二月十日までの間において当該年度分の法第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る仮特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額。以下この条において同じ。)を、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額を当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に変更するものとする。

2 市町村は、前項の規定により支払回数割仮特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割仮特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。

3 前項の場合における法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定の適用については、同条中「前条第一項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十六第二項」とする。

4 当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を変更しないものとする。

5 前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る仮特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。

6 当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の六月十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。 ただし、同表第三号の上欄に掲げる期間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合であつて、同号の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収することが適当であると市町村が認めるときは、この限りでない。

7 市町村は、前項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しない旨を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。

8 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定にかかわらず、特別徴収の方法によつて徴収しないこととされた当該通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。

9 当該年度の初日の属する年の二月十一日から九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者に対する法第三百二十一条の七の八第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とあるのは、「(」とあるのは、「から当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された支払回数割仮特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には零とし、」とする。

10 法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、前項に規定する特別徴収対象年金所得者について準用する。 この場合において、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割仮特別徴収税額の合算額が第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。)を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。

11 市町村は、第一項又は第四項に規定する場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。

(市町村長と年金保険者との間における通知の方法等)

第四十八条の九の十七 法第三百二十一条の七の十一第一項の規定により市町村長が地方税共同機構(以下この項及び第三項において「機構」という。)を経由して行わせるものとされた同条第一項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合には、当該年金保険者が、当該各号に定める者及び機構の順に経由して行われるよう当該各号に定める者に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。

特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。第三項第一号において同じ。) 厚生労働大臣

地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会

2 法第三百二十一条の七の十一第二項に規定する政令で定める規定は、第四十八条の九の十五第二項並びに前条第二項及び第七項の規定とする。

3 法第三百二十一条の七の十一第二項の規定により市町村長が機構を経由して行うものとされた同項に規定する年金保険者に対して行う通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合には、市町村長が、機構及び当該各号に定める者の順に経由して行われるよう機構に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。

特定年金保険者 厚生労働大臣

地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会

4 前三項に定めるもののほか、これらの規定に規定する通知の方法その他市町村長と年金保険者との間における通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)

第四十八条の九の十八 法第三百二十一条の七の六(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合には、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)

第四十八条の九の十九 法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。

相互協議(法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する相互協議をいう。以下この項において同じ。)を継続した場合であつても同条第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。

相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。

租税特別措置法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。

2 法第三百二十一条の七の十三第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

3 法第三百二十一条の七の十三第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。

当該猶予を受けようとする市町村民税の納税義務者の氏名及び住所

法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する市町村民税額並びにその年度及び納期限

前号の市町村民税額のうち当該猶予を受けようとする金額

当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)

第四十八条の十 第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、第八条の六第一項中「第五十三条第一項に」とあるのは「第三百二十一条の八第一項に」と、同条第二項第一号中「第五十三条第四十三項」とあるのは「第三百二十一条の八第四十三項」と、同条第四項中「道府県に」とあるのは「市町村に」と、「関係道府県」とあるのは「関係市町村」と、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。

(法第三百二十一条の八第一項後段の法人税割額及び均等割額)

第四十八条の十の二 第八条の七の規定は、法第三百二十一条の八第一項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。 この場合において、第八条の七第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第五十三条第一項前段」とあるのは「法第三百二十一条の八第一項前段」と読み替えるものとする。

(法第三百二十一条の八第二項前段の法人税割額)

第四十八条の十の三 第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第八条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額)

第四十八条の十の四 第八条の十一の規定は、法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。 この場合において、第八条の十一第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。

(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)

第四十八条の十一 第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。 この場合において、第八条の十二中「第五十三条第三項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第三項の」と読み替えるものとする。

(法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額)

第四十八条の十一の二 法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、第八条の十三に規定する金額とする。

(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)

第四十八条の十一の三 第八条の十四第一項の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人が法人税法第五十七条第八項に規定する通算承認の効力が生じた日(第四十八条の十一の六において「通算承認の効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業(第四十八条の十一の六において「新たな事業」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第三百二十一条の八第三項に規定する通算適用前欠損金額をいう。第四十八条の十一の六において同じ。)について準用する。 この場合において、第八条の十四第一項中「第五十三条第四項」とあるのは、「第三百二十一条の八第四項」と読み替えるものとする。

2 第八条の十四第二項の規定は、法第三百二十一条の八第四項に規定する最初通算事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第三項の規定を適用する場合について準用する。

(法第三百二十一条の八第五項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の四 第八条の十五の規定は、法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の十五中「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書(法第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第五項」とあるのは「第三百二十一条の八第五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

(適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)

第四十八条の十一の五 第八条の十六の規定は、法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算適用前欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。

(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)

第四十八条の十一の六 第八条の十六の二の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額について準用する。 この場合において、第八条の十六の二中「第五十三条第六項」とあるのは、「第三百二十一条の八第六項」と読み替えるものとする。

(法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲)

第四十八条の十一の七 第八条の十六の三の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。 この場合において、第八条の十六の三第一項中「より法第五十三条第七項」とあるのは「より法第三百二十一条の八第七項」と、同条第二項中「第五十三条第七項の」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の」と読み替えるものとする。

(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の八 第八条の十六の四の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の十六の四中「添付した法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「添付した法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第七項」とあるのは「第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)

第四十八条の十一の九 第八条の十六の五の規定は、法第三百二十一条の八第七項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条及び第四十八条の十一の十一において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済合併等欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。

(法第三百二十一条の八第八項の政令で定める額)

第四十八条の十一の十 法第三百二十一条の八第八項に規定する政令で定める額は、第八条の十六の六に規定する金額とする。

(法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)

第四十八条の十一の十一 第八条の十六の七の規定は、合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第八項の規定を適用する場合について準用する。

(法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)

第四十八条の十一の十二 第八条の十六の八の規定は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十一項の規定を適用する場合について準用する。

(法第三百二十一条の八第十三項の政令で定める額)

第四十八条の十一の十三 法第三百二十一条の八第十三項に規定する政令で定める額は、第八条の十七に規定する金額とする。

(法人の市町村民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)

第四十八条の十一の十四 第八条の十七の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第十三項に規定する通算対象所得金額(次項において「通算対象所得金額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十三項の規定を適用する場合について準用する。

2 第八条の十七の二第二項の規定は、法第三百二十一条の八第十五項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の十六において「被合併法人等」という。)の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所得金額について準用する。

(法第三百二十一条の八第十五項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の十五 第八条の十八の規定は、法第三百二十一条の八第十五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の十八中「第五十三条第十四項」とあるのは「第三百二十一条の八第十四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第十五項」とあるのは「第三百二十一条の八第十五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

(適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)

第四十八条の十一の十六 第八条の十九の規定は、法第三百二十一条の八第十五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。

(法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)

第四十八条の十一の十七 第八条の十九の二の規定は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十七項の規定を適用する場合について準用する。

(法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)

第四十八条の十一の十八 法第三百二十一条の八第十九項に規定する政令で定める額は、第八条の十九の三に規定する金額とする。

(法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)

第四十八条の十一の十九 第八条の十九の四第一項の規定は、法第三百二十一条の八第十九項に規定する配賦欠損金控除額(次項において「配賦欠損金控除額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十九項の規定を適用する場合について準用する。

2 第八条の十九の四第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十一において「被合併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額について準用する。

(法第三百二十一条の八第二十一項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の二十 第八条の十九の五の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の十九の五中「第五十三条第二十項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十一項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)

第四十八条の十一の二十一 第八条の十九の六の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。

(法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)

第四十八条の十一の二十二 法第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第一項に規定する金額とする。

2 法第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第二項に規定する金額とする。

3 法第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第三項に規定する金額とする。

(法第三百二十一条の八第二十四項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の二十三 第八条の二十一の規定は、法第三百二十一条の八第二十四項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の二十一中「第五十三条第二十三項第一号」とあるのは「第三百二十一条の八第二十三項第一号」と、「の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十四項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)

第四十八条の十一の二十四 第八条の二十二の規定は、法第三百二十一条の八第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。

(法第三百二十一条の八第二十六項の政令で定める額)

第四十八条の十一の二十五 法第三百二十一条の八第二十六項に規定する政令で定める額は、第八条の二十三に規定する金額とする。

(法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)

第四十八条の十一の二十六 第八条の二十三の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項において「還付対象欠損金額」という。)(中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)において生じたものを除く。次項において同じ。)の生じた事業年度後最初に終了する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第二十六項の規定を適用する場合について準用する。

2 第八条の二十三の二第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十八において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額について準用する。

(法第三百二十一条の八第二十八項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の二十七 第八条の二十四の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の二十四中「第五十三条第二十七項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十七項」と、「の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十八項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十八項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)

第四十八条の十一の二十八 第九条の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。

(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)

第四十八条の十二 第九条の二から第九条の六までの規定は、法第三百二十一条の八第三十二項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額(以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第一条の四の規定により当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定により承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第九条の三の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合には、同項において準用する第九条の五の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係るものに限る。)を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第十七条の四第一項から第四項までの規定の例により計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

3 市町村の境界変更又は廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が新市町村の区域にも所在することとなつた場合において、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納付された、又は納付されるべき当該法人の市町村民税の中間納付額が市町村民税の確定額を超えることとなる旧市町村があるときは、当該旧市町村が、その超えることとなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合における第一項において準用する第九条の三及び第九条の五の規定の当該旧市町村に対する適用については、旧市町村及び新市町村に申告納付すべき市町村民税の確定額の合算額を当該法人が旧市町村に申告納付したものとみなす。

(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)

第四十八条の十二の二 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。

2 法第三百二十一条の八第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、法第三百二十一条の八第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

(法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)

第四十八条の十二の三 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十七項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について次条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。

2 法第三百二十一条の八第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、法第三百二十一条の八第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

(外国の法人税等の額の控除)

第四十八条の十三 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。

2 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において法人税法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。

3 内国法人(法第二百九十二条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。

租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額

租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額

4 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一号に規定する地方法人税の控除限度額とする。

5 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第三項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。

6 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する法第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。

7 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。

8 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。 この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。

9 内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。

適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)

適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

10 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度

11 第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十三項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度

12 第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第十項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。

13 第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十一項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。

14 第九項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第十項から前項までの規定を適用する。

15 第九項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
 ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額

市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(第八項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
 ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額

16 第九項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。

17 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。

18 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十八項において「分割承継法人等」という。)が第九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第八項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。

19 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人税割額についてするものとする。

20 法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。

21 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額

適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

22 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度

23 第二十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度

24 第二十一項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。

25 第二十一項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。

当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額

前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額

26 第二十一項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。

27 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。

28 適格分割等に係る分割承継法人等が第二十一項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第二十一項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。

29 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。

30 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第八項又は第二十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。 この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

(税額控除不足額相当額の控除等)

第四十八条の十三の二 前条第二十項から第二十八項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。 この場合において、前条第二十項から第二十三項まで、第二十五項、第二十六項及び第二十八項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。

2 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十二項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について前条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。

3 前項の規定は、二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により関係市町村ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第五項において同じ。)について準用する。

4 法第三百二十一条の八第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第一項において準用する前条第二十項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。 この場合において、法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

5 法第三百二十一条の八第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。 この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

(市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲)

第四十八条の十四 法第三百二十一条の八第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。

(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)

第四十八条の十四の二 市町村長は、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正した市町村民税額(以下この項において「更正後市町村民税額」という。)が当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法第三百二十一条の八第五十四項の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。 ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額

当該市町村民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後市町村民税額に達するまで順次求めた各市町村民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額

2 前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

3 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)

第四十八条の十四の三 法第三百二十一条の八第五十五項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)

第四十八条の十四の四 市町村長は、法第三百二十一条の八第五十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書(同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。)の同条第五十五項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。

(法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)

第四十八条の十四の五 法第三百二十一条の八第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

特別清算開始の決定があつたこと。

法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実

法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。

(法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)

第四十八条の十四の六 法第三百二十一条の八第五十八項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

(法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)

第四十八条の十四の七 市町村長は、法第三百二十一条の八第五十八項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第五十六項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。

(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

第四十八条の十五 法第三百二十一条の八第五十九項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

3 第四十八条の十二第一項において準用する第九条の四第一項、第四十八条の十四の二第二項、第四十八条の十四の三第一項及び第四十八条の十四の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第四十八条の十二第一項において準用する第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第四十八条の十四の二第二項の規定による充当、第四十八条の十四の三第一項の規定による充当、第四十八条の十四の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。

(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)

第四十八条の十五の二 市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

法第三百二十一条の八第五十項(同条第五十一項(同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。以下この号において同じ。)が提出された日(当該法第三百二十一条の八第一項の申告書がその提出期限前に提出された場合には当該同項の申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日

法第三百二十一条の八第五十項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日

2 法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)

第四十八条の十五の三 法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。

相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。

相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。

租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。

2 法第三百二十一条の十一の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

3 法第三百二十一条の十一の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。

当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限

前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額

当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

第四十八条の十五の四 法第三百二十一条の十二第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。

2 法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

3 法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。

当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 法第三百二十一条の十二第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
 ロ 当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)

当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 増額更正により納付すべき税額
 ロ 増額更正前の還付金の額に相当する税額

当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 増額更正により納付すべき税額
 ロ 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

4 法第三百二十一条の十二第四項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。

(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)

第四十八条の十六 第九条の九の六の規定は、法第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所について準用する。 この場合において、第九条の九の六中「第五十三条第一項」とあるのは、「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

第四十八条の十六の二 法第三百二十六条第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

2 法第三百二十六条第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。

当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 法第三百二十六条第三項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
 ロ 当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)

当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 修正申告書の提出により納付すべき税額
 ロ 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額

当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
 イ 修正申告書の提出により納付すべき税額
 ロ 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

3 法第三百二十六条第三項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第三百二十六条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。

(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)

第四十八条の十六の三 第四十八条の十五の四第一項から第三項までの規定は、法第三百二十七条第二項において準用する法第三百二十一条の十二第四項の規定による延滞金の計算について準用する。

2 前条第一項及び第二項の規定は、法第三百二十七条第三項において準用する法第三百二十六条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。

(退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例)

第四十八条の十七 第四十八条の九の十から第四十八条の九の十二までの規定は、法第三百二十八条の五第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第四十八条の九の十中「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、「法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書」とあるのは「法第三百二十八条の五第二項」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、第四十八条の九の十一中「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、第四十八条の九の十二中「第四十八条の九の十第三項」とあるのは「第四十八条の十七において準用する第四十八条の九の十第三項」と、「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、「法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書」とあるのは「法第三百二十八条の五第二項」と、それぞれ読み替えるものとする。

(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第四十八条の十八 第八条の二の二の規定は、法第三百二十八条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と読み替えるものとする。

(法第三百二十八条の十一第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第四十八条の十八の二 法第三百二十八条の十一第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

(法第三百二十八条の十一第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十八条の十九 法第三百二十八条の十一第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第三百二十八条の十一第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する法第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

(分離課税に係る所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十八条の二十 法第三百二十八条の十二第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第三百二十八条の十二第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第三百二十八条の十一第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第二節 固定資産税

(法第三百四十一条第四号の資産)

第四十九条 法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第百三十三条第一項若しくは第百三十三条の二第一項又は所得税法施行令第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項の規定によりその取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号又は所得税法施行令第百二十六条第一項各号若しくは第二項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。 ただし、法人税法第六十四条の二第一項又は所得税法第六十七条の二第一項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。

(法第三百四十三条第五項の所有者の探索の方法)

第四十九条の二 法第三百四十三条第五項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報(第二号から第四号までにおいて「所有者情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

当該固定資産(償却資産を除く。)の登記事項証明書の交付を請求すること。

当該固定資産の使用者と思料される者その他の当該固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者であつて総務省令で定めるものに対し、当該所有者情報の提供を求めること。

第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前二号の措置により判明した当該固定資産の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されていると思料される住民基本台帳、登録原票(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第三十三条の規定により法務大臣に送付された同法附則第十七条第一項に規定する登録原票をいう。次号において同じ。)、法人の登記簿その他の総務省令で定める書類を備える市町村の長、出入国在留管理庁の長である出入国在留管理庁長官又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る所有者情報の提供を求めること。

登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該固定資産の所有者と思料される者が記録されていると思料される戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票、登録原票、法人の登記簿その他の総務省令で定める書類を備える市町村の長、出入国在留管理庁の長である出入国在留管理庁長官又は登記所の登記官に対し、当該固定資産に係る所有者情報の提供を求めること。

前号の措置により判明した当該固定資産の所有者と思料される者が個人である場合には、当該個人又は官公署に対して、当該固定資産の所有者を特定するための書面の送付その他の総務省令で定める措置をとること。

(法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者)

第四十九条の三 法第三百四十三条第八項に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。)を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、同法第九十四条の八第七項(同法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該埋立地等を使用する者

土地改良法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、都道府県知事が、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認めた者及び当該埋立地等の地区内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事すると認めた者並びに当該埋立地等を売り渡すことを相当と認めた農業協同組合、農事組合法人及び土地改良区で、当該都道府県知事が当該埋立地等の売渡しの予約を証する書面を交付したもののうち、当該埋立地等の竣功認可前に当該埋立地等を無償で使用する者

(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)

第四十九条の四 法第三百四十八条第二項第二号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(第二号に掲げる固定資産にあつては同項第四十五号に掲げるものを除き、第三号及び第四号に掲げる固定資産にあつては水道又は工業用水道の用に供する取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものの用に供する土地を除く。)とする。

倉庫

ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、第五十一条の十六の二第三号、第五十一条の十六の四第三号及び第五十二条の十の二において同じ。)の用に供する固定資産(当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。)

、湖沼水位調節施設及び水路施設並びにこれらの用に供する土地

前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産

ダム、、湖沼水位調節施設及び水路施設に係る工事の用に供する家屋又はこれらの施設の維持の用に供する家屋

水資源の開発又は利用に関する調査の用に供する家屋

2 法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次に掲げる固定資産とする。

事務所及び倉庫

農業用用排水施設及びその用に供する土地

前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産

防風林及び土砂防止林

3 法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。)の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。

公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する業務の用に供する同号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第二項各号に掲げる土地

(法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)

第四十九条の五 法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。

2 法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。

3 法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する公共の用に供する飛行場の区域の周辺の区域のうち政令で定める区域は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。

4 法第三百四十八条第二項第二号の五に規定するトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。

(法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)

第四十九条の六 法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。

昭和六十二年四月一日以後に建設された立体交差化施設

昭和六十二年三月三十一日以前に建設された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の七若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの

2 法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。

昭和六十二年四月一日以後に改良された立体交差化施設

昭和六十二年三月三十一日以前に改良された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の七若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの

3 法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものは、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。

(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は線道路橋)

第四十九条の七 法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は線道路橋とする。

昭和六十二年四月一日以後に建設された地下道又は線道路橋で、公衆が利用することができるもの(鉄道事業又は軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分及び他の者に貸し付けている部分を除く。)

昭和六十二年三月三十一日以前に建設された地下道又は線道路橋で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の八若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの

(法第三百四十八条第二項第七号の土地)

第四十九条の八 法第三百四十八条第二項第七号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。

(法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋)

第四十九条の九 法第三百四十八条第二項第八号の二に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第三項第一号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(総務省令で定めるものを除く。)とする。

(法第三百四十八条第二項第九号の二の医療法人等)

第四十九条の十 法第三百四十八条第二項第九号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。

2 法第三百四十八条第二項第九号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。

(法第三百四十八条第二項第十号の固定資産)

第四十九条の十一 法第三百四十八条第二項第十号に規定する政令で定める固定資産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する固定資産とする。

(法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者)

第四十九条の十一の二 法第三百四十八条第二項第十号の二に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第四十九条の十五までにおいて同じ。)以外の者で児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。

(法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等)

第四十九条の十二 法第三百四十八条第二項第十号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人

学校法人

前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの

2 法第三百四十八条第二項第十号の三に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産(こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項に規定する指定法人が経営する児童福祉法第四十条に規定する児童厚生施設の用に供する固定資産にあつては、事務所その他の管理施設、宿舎及び駐車施設の用に供する固定資産を除く。)とする。

社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する固定資産

社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する固定資産

社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターの用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第十号の四の政令で定める者)

第四十九条の十二の二 法第三百四十八条第二項第十号の四に規定する政令で定める者は、学校法人及び社会福祉法人以外の者で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項若しくは第三項の認定又は同法第十七条第一項の設置の認可を受けたものとする。

(法第三百四十八条第二項第十号の五の政令で定める者等)

第四十九条の十三 法第三百四十八条第二項第十号の五に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

老人福祉法附則第六条の二の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会

公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人

前二号に掲げる者以外の者で老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの設置について同法第十五条第二項の規定による届出をしたもの

2 法第三百四十八条第二項第十号の五に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。

社会福祉法人が経営する老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームの用に供する固定資産

社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの用に供する固定資産

社会福祉法人並びに前項第一号及び第二号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センターの用に供する固定資産

社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの用に供する固定資産

第四十九条の十四 削除

(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)

第四十九条の十五 法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団

医療法人

前三号に掲げる者以外の者で児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたもの

第一号から第三号までに掲げる者以外の者で児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたもの

前各号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの

2 法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。

社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する固定資産

社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの

社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する固定資産

社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの

社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの

社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する固定資産

社会福祉法人又は前項第一号から第四号までに掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの

社会福祉法人又は前項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる児童自立生活援助事業の用に供する固定資産

社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)

第四十九条の十六 法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する固定資産とする。

(法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)

第五十条 法第三百四十八条第二項第十一号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

(法第三百四十八条第二項第十一号の二の固定資産)

第五十条の二 法第三百四十八条第二項第十一号の二に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)

第五十条の二の二 法第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。

(法第三百四十八条第二項第十一号の四の固定資産等)

第五十条の三 法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。

2 法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する政令で定める保健施設は、次に掲げるものとする。

運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設

健康相談所

専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設

(法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)

第五十条の三の二 法第三百四十八条第二項第十一号の五に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外のものとする。

(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)

第五十条の四 法第三百四十八条第二項第十一号の六に規定する独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第十二号の固定資産)

第五十条の五 法第三百四十八条第二項第十二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

宿舎の用に供する固定資産

他の者に貸し付けている固定資産

職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第十三号の固定資産)

第五十一条 法第三百四十八条第二項第十三号に規定する日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下この条において「事業団法」という。)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

事業団が事業団法第二十三条第一項第一号から第五号まで若しくは第十号、第三項第三号又は第四項に規定する業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のもの
 イ 宿舎の用に供する固定資産
 ロ 他の者に貸し付けている固定資産

事業団が事業団法第二十三条第一項第九号に規定する業務の用に供する固定資産のうち事業団が所有し、かつ、経営する次に掲げる施設において直接その用に供するもの(イに掲げる施設において直接その用に供する固定資産にあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものを除く。)
 イ 病院及び診療所
 ロ 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
 ハ 健康相談所
 ニ 専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設

事業団が事業団法附則第五条第一項の規定により承継し、かつ、事業団法第二十三条第一項第六号から第九号まで、第二項又は第三項第一号若しくは第二号に規定する業務の用に供する事務所(事業団が承継した日の前日において事業団法附則第七十二条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第四項の規定の適用があつたものに限る。)

(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)

第五十一条の二 法第三百四十八条第二項第十四号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

宿舎の用に供する固定資産

他の者に貸し付けている固定資産

職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第十六号の固定資産)

第五十一条の二の二 法第三百四十八条第二項第十六号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産

その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第十七号の固定資産)

第五十一条の二の三 法第三百四十八条第二項第十七号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)

宿舎の用に供する固定資産

その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第十八号の固定資産)

第五十一条の三 法第三百四十八条第二項第十八号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)

第五十一条の四 法第三百四十八条第二項第十九号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第二十二号の固定資産)

第五十一条の五 法第三百四十八条第二項第二十二号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)

第五十一条の六 法第三百四十八条第二項第二十四号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第一項の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。

第五十一条の七 削除

(法第三百四十八条第二項第二十六号の寄宿舎)

第五十一条の八 法第三百四十八条第二項第二十六号に規定する政令で定める寄宿舎は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。

専ら学校教育法第一条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。

学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が二十平方メートルを超えないものであること。

寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。

当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。

(法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産)

第五十一条の九 法第三百四十八条第二項第二十八号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)

第五十一条の十 法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある研修施設の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第三十号の固定資産)

第五十一条の十一 法第三百四十八条第二項第三十号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号に規定する業務(下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練に関する業務を除く。)の用に供する固定資産

第五十一条の十二 削除

第五十一条の十三 削除

(法第三百四十八条第二項第三十四号の固定資産)

第五十一条の十四 法第三百四十八条第二項第三十四号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(次号において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この条において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継した固定資産であつて、債務等処理法第十三条第一項第二号又は第三号の業務の用に供するもの及び債務等処理法第二十五条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けているもの(総務省令で定めるものに限る。)で、旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものであり、かつ、旧日本国有鉄道清算事業団が、債務等処理法附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下この号において「旧事業団法」という。)附則第二条の規定により所有することとなつたもの(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十二条第二項の請求により譲渡を受けた土地を含む。)又は旧事業団法附則第九条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したもの

昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が機構法附則第二条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したものに、同日において旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下この号において「旅客会社等」という。)が同法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下この号において「旧資産」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、債務等処理法第十三条第一項第三号の規定に基づき、当該旅客会社等に当該旧資産に対応するものとして譲渡するために所有する家屋又は償却資産

(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)

第五十一条の十五 法第三百四十八条第二項第三十五号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。

(法第三百四十八条第二項第三十六号の固定資産)

第五十一条の十五の二 法第三百四十八条第二項第三十六号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(次号において「機構」という。)が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この条及び第五十二条の十の六において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(次号及び第五十二条の十の六において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
 イ 事務所の用に供する固定資産
 ロ 宿舎の用に供する固定資産

機構が直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)のうち、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号。以下この号において「機構法改正法」という。)附則第四条第一項の規定により同項の規定による解散前の生物系特定産業技術研究推進機構(以下この号において「旧推進機構」という。)から承継した家屋及び償却資産(旧推進機構が機構法改正法附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第二条第一項の規定により同項の規定による解散前の農業機械化研究所から承継したものに限る。)

(法第三百四十八条第二項第三十七号の固定資産)

第五十一条の十五の三 法第三百四十八条第二項第三十七号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(第二号において「機構法」という。)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎(機構法第十二条第一項第五号に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第三十八号の固定資産)

第五十一条の十五の四 法第三百四十八条第二項第三十八号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)

第五十一条の十五の五 法第三百四十八条第二項第三十九号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第四十号の家屋)

第五十一条の十五の六 法第三百四十八条第二項第四十号に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。

専ら学校教育法第一条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。

学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が二十平方メートルを超えないものであること。

寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。

当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。

(法第三百四十八条第二項第四十一号の固定資産)

第五十一条の十五の七 法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第四十二号の固定資産)

第五十一条の十五の八 法第三百四十八条第二項第四十二号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第四十三号の固定資産)

第五十一条の十五の九 法第三百四十八条第二項第四十三号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)

第五十一条の十五の十 法第三百四十八条第二項第四十四号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。

機構法第十六条第一項第二号に規定する業務

機構法第十六条第一項第三号に規定する業務(前号に規定する業務に係るものに限る。)

機構法第十六条第一項第四号に規定する業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の施設及び設備を放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行う者の共用に供することに限る。)

機構法第十六条第一項第五号に規定する業務(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)

機構法第十六条第一項第六号に規定する業務(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)

機構法第十六条第一項第七号に規定する業務

(法第三百四十八条第二項第四十五号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)

第五十一条の十五の十一 法第三百四十八条第二項第四十五号に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。)との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。

2 法第三百四十八条第二項第四十五号に規定する政令で定める部分は、洪水吐ゲート等のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に一から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者(河川法第五十三条第一項に規定する水利使用者をいう。)の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。

(法第三百四十八条第五項の固定資産)

第五十一条の十六 法第三百四十八条第五項に規定する同条第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第五項の旅客会社等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。

(法第三百四十八条第六項の固定資産)

第五十一条の十六の二 法第三百四十八条第六項に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。

当該固定資産を所有する法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用している固定資産

発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び前号に掲げるものを除く。)

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び第一号に掲げるものを除く。)

(法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)

第五十一条の十六の三 法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める非課税独立行政法人は、独立行政法人海技教育機構とする。

2 法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地とする。

(法第三百四十八条第八項の固定資産)

第五十一条の十六の四 法第三百四十八条第八項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。

当該固定資産を所有する地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)以外の者が使用している固定資産

発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び前号に掲げるものを除く。)

水道法第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び第一号に掲げるものを除く。)

(法第三百四十九条の三第一項の構築物)

第五十二条 法第三百四十九条の三第一項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。

2 法第三百四十九条の三第一項に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。

(法第三百四十九条の三第二項の法人等)

第五十二条の二 法第三百四十九条の三第二項に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第二条第六項の一般ガス導管事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス導管事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。

2 法第三百四十九条の三第二項に規定する政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。)であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、同条第七項に規定する特定ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業の用にのみ供するもの以外のものとする。

(法第三百四十九条の三第三項の法人等)

第五十二条の二の二 法第三百四十九条の三第三項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)

漁業協同組合又は漁業協同組合連合会

水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会

森林組合又は森林組合連合会

協業組合又は出資組合である商工組合

2 法第三百四十九条の三第三項に規定する国の補助金又は交付金で政令で定めるものは、五百万円以上の国の補助金又は交付金とする。

3 法第三百四十九条の三第三項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。

(法第三百四十九条の三第九項の固定資産)

第五十二条の三 法第三百四十九条の三第九項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する固定資産

職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産

遊休状態にある土地及び家屋(直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)

(法第三百四十九条の三第十項の設備)

第五十二条の三の二 法第三百四十九条の三第十項に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する設備のうち次に掲げるもの以外のものとする。

原子力発電施設の用に供する設備

発電用施設周辺地域整備法施行令第三条各号に規定する施設の用に供する設備

(法第三百四十九条の三第十一項の家屋)

第五十二条の三の三 法第三百四十九条の三第十一項に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋(総務省令で定めるものを除く。)とする。

第五十二条の四 削除

(法第三百四十九条の三第十二項の構築物)

第五十二条の五 法第三百四十九条の三第十二項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。

(法第三百四十九条の三第十三項の鉄道施設)

第五十二条の五の二 法第三百四十九条の三第十三項に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。

2 法第三百四十九条の三第十三項に規定する本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に規定する西日本旅客鉄道株式会社(以下この項において「西日本旅客鉄道株式会社」という。)又は同条第一項第二号に掲げる者(同法の施行の日の前日において西日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により同法の施行の日以後経営する者に限る。)及び四国旅客鉄道株式会社に利用させている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。

(法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)

第五十二条の六 法第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する多目的用水路とする。

2 法第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

河川法第七条の河川管理者により同法第八条の河川工事として行われる事業

独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第二条第四項に規定する特定施設の新築又は改築に係る工事として行われる事業

第五十二条の七 削除

(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)

第五十二条の八 法第三百四十九条の三第十五項に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所

宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)

国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産

(法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産)

第五十二条の九 法第三百四十九条の三第十六項に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。

事務所

宿舎

第五十二条の十 削除

(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)

第五十二条の十の二 法第三百四十九条の三第十七項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。

(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)

第五十二条の十の三 法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

宿舎の用に供する固定資産

職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

他の者に貸し付けている固定資産

遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)

観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産

私人のための専用側線の用に供する固定資産

(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)

第五十二条の十の四 法第三百四十九条の三第十九項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 イ 事務所の用に供する償却資産
 ロ 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)の用に供する償却資産とする。
 イ 事務所の用に供する償却資産
 ロ 宿舎の用に供する償却資産

(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)

第五十二条の十の五 法第三百四十九条の三第二十項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。

国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第一号又は第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの

国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
 イ 国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
 ロ 会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)

国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの

(法第三百四十九条の三第二十一項の土地)

第五十二条の十の六 法第三百四十九条の三第二十一項に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する土地

宿舎の用に供する土地

(法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)

第五十二条の十の七 法第三百四十九条の三第二十二項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地

排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産(関空等統合法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)

両空港航空保安施設の用に供する固定資産

関空等統合法第九条第一項第四号イに掲げる事業により造成及び管理する緩衝地帯の用に供する土地であつて、他の者に貸し付ける土地以外のもの

(法第三百四十九条の三第二十四項の償却資産)

第五十二条の十の八 法第三百四十九条の三第二十四項に規定する政令で定める償却資産は、既に事業の用に供されていた償却資産(以下この条において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産以外の償却資産とする。

(法第三百四十九条の三第二十五項の固定資産)

第五十二条の十の九 法第三百四十九条の三第二十五項に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地

排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産

航空保安施設の用に供する固定資産

(法第三百四十九条の三第三十項の政令で定める者)

第五十二条の十の十 法第三百四十九条の三第三十項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。

(法第三百四十九条の三第三十一項の償却資産)

第五十二条の十の十一 法第三百四十九条の三第三十一項に規定する政令で定める償却資産は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務のうち次に掲げるもので総務省令で定めるものの用に供する償却資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。

医療分野の基礎研究又は医療分野の基盤的研究開発(医療分野の共通的な研究開発又は医療分野の研究開発であつて多数部門の協力を要する総合的なものをいう。)に係る業務

治験又は臨床研究に係る業務(その実施に要する費用について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)

前二号に掲げるもののほか、企業化が困難な技術に関する医療分野の研究開発(その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)

(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)

第五十二条の十一 法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合(次項において「居住部分の割合」という。)が四分の一以上である家屋とする。

2 法第三百四十九条の三の二第一項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の三を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。

専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であるもの(次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)

前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合(別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地

3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。

4 専ら人の居住の用に供する家屋又は第一項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によつて所有されていない場合の第二項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)

第五十二条の十二 法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。

(被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)

第五十二条の十三 法第三百四十九条の三の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度(次項から第五項まで及び第七項において「被災年度」という。)に係る賦課期日における同条第一項に規定する被災住宅用地(以下本項から第四項まで、第七項及び第九項において「被災住宅用地」という。)の所有者

法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(以下本項及び第三項から第五項までにおいて「震災等」という。)の発生した日の属する年の一月二日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年の一月二日)から当該震災等の発生した日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者

前二号に掲げる者(本号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者

第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)

第一号又は第二号に掲げる者(本号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において震災等の発生した日の翌日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人

2 法第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法第三百四十九条の三の三第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち被災年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

3 法第三百四十九条の三の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者

震災等の発生した日の属する年の一月二日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年の一月二日)から当該震災等の発生した日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者

前二号に掲げる者(本号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者

第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)

第一号又は第二号に掲げる者(本号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において震災等の発生した日の翌日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人

4 法第三百四十九条の三の三第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

法第三百五十二条の二第三項に規定する被災共用土地又は同条第六項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める土地
 イ 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下本号及び次項において「従前所有者等」という。)が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下本号及び次項において「相続人等」という。)が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
 ロ 従前所有者等が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた当該被災住宅用地の一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
 ハ 従前所有者等が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地

被災共用土地等である土地 次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下本号、次項及び第七項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)

5 前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において震災等の発生した日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が震災等の発生した日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。

6 第五十二条の十一第三項の規定は、第四項第二号の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十二条の十三第四項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

7 法第三百四十九条の三の三第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

第四項第一号の規定の適用がある土地 法第三百四十九条の三の三第二項において準用する同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち被災年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地

第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
 イ 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
 ロ 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下本号において「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地

8 前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

9 法第三百四十九条の三の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法第三百四十九条の三の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下本項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法第三百四十九条の三の三第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。

10 前項の規定は、法第三百四十九条の三の三第四項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、「第三百四十九条の三の三第三項」とあるのは「第三百四十九条の三の三第四項において準用する同条第三項」と、「被災住宅用地が法第三百四十九条の三の三第一項」とあるのは「法第三百四十九条の三の三第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法第三百四十九条の三の四の者等)

第五十二条の十三の二 法第三百四十九条の三の四に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

法第三百四十九条の三の四に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第三項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)

被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主

前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び次条第一項第四号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

2 法第三百四十九条の三の四に規定する政令で定める区域は、法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含み、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市にあつては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域(次条第二項において「被災区域」という。)とする。

3 法第三百四十九条の三の四に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。

被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 第一項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法第三百四十九条の三の四に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分

代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第一項各号に掲げる者(次号及び次項において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分

被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第一項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分

4 特例対象者が法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。

(法第三百五十二条の三の者等)

第五十二条の十三の三 法第三百五十二条の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

法第三百五十二条の三に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)

前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

法第三百五十二条の三に規定する取得され、又は改築された家屋(第三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族

第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

2 法第三百五十二条の三に規定する政令で定める区域は、被災区域とする。

3 法第三百五十二条の三に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

区分所有に係る特例適用家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分(法第三百五十二条第一項に規定する専有部分をいう。次号において同じ。)の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、第一項第一号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額

区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者が同条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額

共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第一項各号に掲げる者(第五項において「特例対象者」という。)がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値を乗じて得た額

4 前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

5 特例対象者が法第三百五十二条の三の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長に提出しなければならない。

(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十二条の十三の四 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、法第三百五十三条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、法第三百五十三条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第三百八十二条の二第一項の者等)

第五十二条の十四 法第三百八十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産とする。

(法第三百八十二条の三の者等)

第五十二条の十五 法第三百八十二条の三に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十二条の十六 法第三百九十六条第一項に規定する道府県指定職員(以下この条において「道府県指定職員」という。)又は同項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第三百九十六条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県指定職員又は総務省指定職員は、法第三百九十六条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県指定職員又は総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

第五十二条の十七 法第三百九十六条の二第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

調査(法第三百九十六条の二第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所

調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)

法第三百九十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項

法第三百九十六条の二第三項の規定の趣旨

2 法第三百九十六条の二第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については法第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査、法第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は法第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、法第三百九十六条の二第一項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

第二節の二 軽自動車税

(法第四百四十二条第五号の軽自動車の付加物)

第五十二条の十八 法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。

ラジオ、ヒーター、クーラーその他の軽自動車に取り付けられる軽自動車の附属物

特殊の用途にのみ用いられる軽自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの

(法第四百四十三条第二項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者)

第五十二条の十九 法第四百四十三条第二項に規定する運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第四百四十三条第二項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。

(法第四百四十七条第一項第二号の法人の分割等)

第五十二条の二十 第三十七条の十四の規定は、法第四百四十七条第一項第二号に規定する政令で定める分割について準用する。

2 第三十七条の十四の二の規定は、法第四百四十七条第一項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。

(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十二条の二十一 市町村の徴税吏員は、法第四百四十八条第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 市町村の徴税吏員は、法第四百四十八条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 市町村の徴税吏員は、法第四百四十八条第三項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第四百六十三条の三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十二条の二十一の二 法第四百六十三条の三第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

(法第四百六十三条の三第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十二条の二十二 法第四百六十三条の三第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第四百六十三条の三第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百五十四条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十二条の二十三 法第四百六十三条の四第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第四百六十三条の四第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第四百六十三条の三第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第三節 市町村たばこ税

(法第四百六十六条の二の政令で定める者)

第五十三条 法第四百六十六条の二に規定する政令で定める者は、第三十九条の九各号に掲げる者とする。

(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)

第五十三条の二 法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第四百六十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

2 法第四百六十七条第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

3 前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

4 法第四百六十七条第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。

5 法第四百六十七条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第四百六十七条第三項第二号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

第五十三条の二の二 法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。

(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十三条の二の三 市町村の徴税吏員は、法第四百七十条第六項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 市町村の徴税吏員は、法第四百七十条第六項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(申告書の提出期限の特例に係る要件)

第五十三条の三 第三十九条の十一の規定は、法第四百七十三条第二項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件について準用する。 この場合において、第三十九条の十一第二号中「第七十四条の十第四項」とあるのは、「第四百七十三条第三項」と読み替えるものとする。

(法第四百七十四条の担保の提供手続)

第五十三条の四 第六条の十の規定は、法第四百七十四条第一項の規定によつて市町村たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。

(法第四百八十三条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十三条の四の二 法第四百八十三条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

(法第四百八十三条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十三条の五 法第四百八十三条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第四百八十三条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、市町村たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十三条の六 法第四百八十四条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第四百八十四条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第四百八十三条第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(市町村たばこ税の交付時期及び交付額等)

第五十三条の七 市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)は、法第四百八十五条の十三第一項の規定により同項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える部分に相当する額を当該市町村を包括する都道府県に対し交付する場合には、当該年度の翌年度の七月三十一日までに、当該市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。第五項において同じ。)の額に相当する額から同条第一項に規定するたばこ税に係る課税定額を控除して得た額に相当する額を交付する。

2 前項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日までに、当該錯誤に係る額を交付しなければならない。

3 第一項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を減少する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日を期限として、当該錯誤に係る額の還付を請求することができる。

4 第一項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 前各項に定めるもののほか、市町村たばこ税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。

第四節 鉱産税

(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十三条の八 市町村の徴税吏員は、法第五百二十五条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 市町村の徴税吏員は、法第五百二十五条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第五百三十六条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十三条の九 法第五百三十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

(法第五百三十六条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十四条 法第五百三十六条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第五百三十六条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、鉱産税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(鉱産税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十四条の二 法第五百三十七条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第五百三十七条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足税額に相当する金額を、法第五百三十六条第一項に規定する対象不足税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第五十四条の三から第五十四条の十一まで 削除

第五節 特別土地保有税

(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)

第五十四条の十二 法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者(以下この項において「判定対象者」という。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

前号に掲げる者以外の判定対象者の親族で、判定対象者と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

前二号に掲げる者以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人

判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人

判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

2 土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下この条において「特殊関係者」という。)が取得した土地についての次に掲げる事情とする。

当該特殊関係者が取得した土地が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者の取得した土地とともに一団の土地を形成するものとなる場合(当該特殊関係者による取得が当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行なわれたものでなく、かつ、特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。

当該特殊関係者が当該特殊関係者を有する者からの譲渡により土地を取得した場合(当該取得が特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。

3 土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、特殊関係者が所有する土地の取得が前項第一号又は第二号の取得に該当するものであることとする。

4 第二項第一号又は前項(第二項第一号の取得に係る部分に限る。)の事情があることにより法第五百八十五条第四項の規定により特殊関係者を有する者と当該特殊関係者との共有物であるとみなされた土地について二以上の共有グループが存することとなつた場合には、当該土地は、当該二以上の共有グループに属している者全員の共有物であるものとみなす。

5 前項に規定する共有グループとは、法第五百八十五条第四項の規定により共有者とみなされた特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者をいう。

6 法第五百八十五条第四項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、第二項各号の土地の取得については当該土地を取得した日の現況により、第三項の土地の所有については毎年一月一日の現況によるものとする。

(法第五百八十六条第二項第一号の要件等)

第五十四条の十三 法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。

法第五百八十六条第二項第一号イ、ハ又はニに掲げる区域 一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額が八億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるもの

法第五百八十六条第二項第一号ロに掲げる地区 一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が三千二百万円を超えるもの

2 法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。

法第五百八十六条第二項第一号イに掲げる区域 当該区域において当該区域の指定の日から三年以内に土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第一号に規定する設備を新設し、又は増設した者

法第五百八十六条第二項第一号ロに掲げる地区 当該地区において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第二号に規定する設備を新設し、又は増設した者

法第五百八十六条第二項第一号ハ又はニに掲げる区域 当該区域において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第一号に規定する設備を新設し、又は増設した者

3 法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が同号に規定する工場用の建物(以下この項において「工場用の建物」という。)と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。

工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)

原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設

製品の貯蔵又は搬出のための施設

廃棄物処理施設

試験研究のための施設

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設

(法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等)

第五十四条の十三の二 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区(当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。)のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理施設等の施設が総合的に整備されることが確実である地区として市町村長が指定した地区とする。

2 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める事業は、工業、こん包業及び卸売業とする。

3 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三千万円を超え、かつ、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものであることとする。

4 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める者は、同号に規定する地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この項及び第六項において「工場用の建物」という。)若しくは次項に規定する建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を工場用の建物若しくは同項に規定する建物の用に供した者に限る。)とする。

5 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める建物は、こん包業又は卸売業の用に供する作業場用又は倉庫用の建物とする。

6 法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が工場用の建物又は前項に規定する建物と一体的に第二項に規定する事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。

工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)

原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設

製品の貯蔵又は搬出のための施設

廃棄物処理施設

試験研究のための施設

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設

(法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等)

第五十四条の十三の三 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条による改正前の租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業(次号から第六号までに掲げる業種に該当するものを除く。)

ソフトウェア業

情報処理サービス業

デザイン業

機械設計業

自然科学研究所

2 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める設備は、前項に規定する事業(以下この条において「対象事業」という。)の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億千万円以上のものとする。

3 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める建物は、対象事業の用に供する一の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が十億円以上のものとする。

4 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める者は、同号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、土地を取得し、かつ、当該土地を敷地とする同号に規定する建物を建設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手した者に限る。)とする。

5 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第一号及び第六号に掲げる業種に属する事業以外の対象事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該対象事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
 イ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ロ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第一号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
 イ 当該建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
 ロ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ハ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 ニ 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
 ホ 製品の貯蔵又は搬出のための施設
 ヘ 廃棄物処理施設
 ト ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
 チ 試験研究のための施設
 リ 工業生産設備に関する保安の確保のための施設
 ヌ 職業訓練施設

法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第六号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
 イ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
 ロ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 ハ 法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する建物内における研究と密接不可分な試験研究設備
 ニ 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
 ホ 廃棄物処理施設
 ヘ ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
 ト 試験研究設備に関する保安の確保のための施設

(法第五百八十六条第二項第一号の四の家屋又は構築物等)

第五十四条の十三の四 法第五百八十六条第二項第一号の四に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第二条第二項に規定する特定民間施設のうち同条第一項第一号から第四号までに掲げる施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。

当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二億五千万円を超えるものであること。

当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。

2 法第五百八十六条第二項第一号の四に規定する政令で定める者は、総合保養地域整備法第五条第一項に規定する基本構想(平成十一年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法第五条第四項の規定による承認を受けたものに限る。)の公表の日から十八年を経過する日までの期間内に、総合保養地域整備法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設に着手した者に限る。)とする。

(法第五百八十六条第二項第一号の五の地区等)

第五十四条の十三の五 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、次に掲げる区域(第三項及び第六項において「過疎地区」という。)とする。

法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する過疎地域のうち特定過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第四十二条の規定の適用を受ける区域をいう。次号において同じ。)以外の区域

特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受けないものとしたならば同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域

2 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する政令で定める要件は、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第四項第一号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものであることとする。

3 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この条において「工場用の建物」という。)の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。

4 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。

工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備

原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設

製品の貯蔵又は搬出のための施設

廃棄物処理施設

試験研究のための施設

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設

5 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。

当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものであること。

当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。

6 法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。

(法第五百八十六条第二項第一号の六の事業等)

第五十四条の十三の六 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する政令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第二条第一項に規定する輸入貨物の加工の事業で総務省令で定めるものとする。

2 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであることとする。

3 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、平成八年四月一日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(次項において「工場用の建物」という。)の建設に着手した者に限る。)とする。

4 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に同号に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。

原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設

製品の貯蔵又は搬出のための施設

廃棄物処理施設

試験研究のための施設

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設

5 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第二百一号)第一条の規定による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(平成四年政令第二百五十号)第二条に規定する事業の用に供する施設のうち輸入の促進に著しく寄与するものとして総務省令で定める施設とする。

6 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、前項に規定する施設(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限る。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。

当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が五千五百万円を超えるものであること。

当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。

7 法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、平成八年四月一日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。

(法第五百八十六条第二項第一号の七の事業)

第五十四条の十三の七 法第五百八十六条第二項第一号の七に規定する政令で定める事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業(同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。以下この条において「公共施設等」という。)の建設に係るものに限る。以下この条において同じ。)により建設された公共施設等を当該選定事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。

(法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等)

第五十四条の十三の八 法第五百八十六条第二項第一号の八に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。

当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千百万円を超えるものであること。

当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。

2 法第五百八十六条第二項第一号の八に規定する政令で定める者は、平成十四年四月一日以後に同号に規定する離島において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。

(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)

第五十四条の十四 法第五百八十六条第二項第二号リに規定する指定施設で政令で定めるものは、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第六条第一号に掲げる施設とする。

(法第五百八十六条第二項第四号の土地)

第五十四条の十五 法第五百八十六条第二項第四号に規定する政令で定める土地は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供するもののうち、事務所、宿舎その他総務省令で定める施設の用に供する土地以外の土地とする。

(法第五百八十六条第二項第四号の二の土地)

第五十四条の十五の二 法第五百八十六条第二項第四号の二に規定する政令で定める土地は、同号に規定する登録を受けた者が、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で当該登録に係る事業場の用に供するもののうち、専ら廃棄物(再生利用の目的となるものに限る。)の保管の用に供する施設で総務省令で定める要件を満たすものの用に供する土地とする。

(法第五百八十六条第二項第五号の三の施設)

第五十四条の十六 法第五百八十六条第二項第五号の三に規定する政令で定める施設は、厚生年金保険法第百三十条第四項又は第百五十九条第五項の規定により設置又は運営する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。

事務所

宿舎

その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設で総務省令で定めるもの

(法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等)

第五十四条の十七 法第五百八十六条第二項第六号に規定する農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

農業を営む個人又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの

林業を営む個人又は森林組合、生産森林組合その他森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)の規定により認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画に基づき林業を営む法人

漁業を営む個人又は漁業生産組合その他漁業を営む法人で総務省令で定めるもの

2 法第五百八十六条第二項第六号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

前項第一号に掲げる者にあつては、農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。)、採草放牧地(同条第一項に規定する採草放牧地をいう。)、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地又はその他の土地でその者が当該土地を有効に利用して養畜の事業を営んでいると認められるもの

前項第二号に掲げる者にあつては、その者又はその者が所有する林地の上に存する立木竹につき権原に基づき使用若しくは収益をする者が森林法第十一条第五項の規定により認定を受けた同条第一項に規定する森林経営計画の対象とする林地(これらの者が林業を営む個人又は森林組合若しくは生産森林組合である場合には、その他の林地でこれらの者が当該土地を有効に利用して林業を営んでいると認められるものを含む。)又はこれらの者が林業の用に供する貯木場、樹苗養成施設若しくは林道の用に供する土地

前項第三号に掲げる者にあつては、養殖池、蓄養池その他漁業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地

(法第五百八十六条第二項第七号の法人等)

第五十四条の十八 法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

地方公共団体

農業協同組合連合会又は農事組合法人

森林組合連合会

土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会

農業共済組合又は農業共済組合連合会(農業保険法第十条第一項に規定する全国連合会を除く。)

事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の二分の一以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合

国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「国等」という。)の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第六条第一項に規定する業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合)が二分の一を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えるもの

2 法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。

農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第一号から第三号まで若しくは第六号に掲げる法人 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産、保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの

前項第四号に掲げる法人 直接その本来の事業の用に供する倉庫

前項第五号に掲げる法人 農業保険法第百二十七条又は第百三十一条第一項(これらの規定を同法第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による損害防止又は損害の額の認定のため必要な施設

前項第七号に掲げる法人 第一号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)若しくは国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号及び第十四号から第十六号までに掲げる資金を除く。)の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの

(法第五百八十六条第二項第八号の契約等)

第五十四条の十九 法第五百八十六条第二項第八号に規定する政令で定める契約は、土地の所有者が造林を行う者のために当該土地につきこれを造林の目的に使用する地上権又は賃借権(これらのうち、登記簿に登記がされるものに限る。)を設定する義務を負い、当該造林を行う者が当該土地において造林を行う義務を負うことをその内容とする契約のうち、同号に規定する分収造林契約以外の契約とする。

2 法第五百八十六条第二項第八号に規定する政令で定める土地は、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくは前項に規定する契約に基づいて行う造林の用に供する土地のうち森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされている林地又は分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う育林の用に供する土地のうち森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)による改正前の森林法第十条の五第一項の規定による市町村森林整備計画において平成二十四年三月三十一日において要間伐森林(同条第二項第五号に規定する要間伐森林をいう。)として定められていた森林の土地とする。

(法第五百八十六条第二項第九号の施設)

第五十四条の二十 法第五百八十六条第二項第九号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの

卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項の規定により農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場において業務を行う同法第二条第四項に規定する卸売業者の卸売の用に供する同条第一項に規定する生鮮食料品等を保管する施設で総務省令で定めるもの

国又は地方公共団体の補助を受けて設置される生鮮食料品等の小売市場その他これに準ずるものとして総務省令で定める施設

第五十四条の二十一から第五十四条の二十三まで 削除

(法第五百八十六条第二項第十六号の施設)

第五十四条の二十四 法第五百八十六条第二項第十六号に規定する流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項第一号から第五号まで又は第九号に規定する施設で政令で定めるものは、同法第四条第一項に規定する流通業務地区(以下本条において「流通業務地区」という。)内に設置された同法第五条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。

2 法第五百八十六条第二項第十六号に規定する道路貨物運送業の用に供する施設で政令で定めるものは、道路貨物運送業を営む者により流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。

3 法第五百八十六条第二項第十六号に規定する倉庫業の用に供する施設で政令で定めるものは、倉庫業を営む者で総務省令で定めるものにより流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第三号に掲げる施設で総務省令で定める規模、構造その他の要件に該当するもの、同項第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。

(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)

第五十四条の二十五 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。

2 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。

(法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等)

第五十四条の二十六 法第五百八十六条第二項第十九号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下この項及び第四項において「併用住宅」という。)をいう。以下第四項までにおいて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。

次に掲げる住宅の区分に応じ、次に定める要件に該当する住宅であること。
 イ 区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積(併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積)が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下第三項までにおいて「共同住宅等」という。)にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(以下この条において「基準住居部分」という。)を有する住宅)であること。
 ロ 区分所有に係る住宅 基準部分を有する住宅であること。

当該家屋の専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であること。

2 法第五百八十六条第二項第十九号に規定する中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものは、同号に規定する中高層耐火建築物である住宅で前項第一号に掲げる要件に該当するもののうち別荘部分以外の人の居住の用に供する部分(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が四分の一以上であるものとする。

3 法第五百八十六条第二項第十九号に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

住宅のうち、専ら人の居住の用に供するもので、別荘部分を有しないもの(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分のみを、区分所有に係る住宅にあつては基準部分のみを有するものに限る。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)

前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る居住部分の割合(人の居住の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地

4 前三項に規定する別荘部分は、家屋のうち第三十六条第二項に規定する別荘の用に供する部分とし、前三項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)とする。

5 法第五百八十六条第二項第十九号に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。

(法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等)

第五十四条の二十七 法第五百八十六条第二項第二十一号に規定する政令で定める土地は、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第三項に規定する施行者が同法第二十一条第一項に規定する施行計画に基づき同法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業を行うために取得して当該事業の用に供する土地とする。

2 法第五百八十六条第二項第二十一号に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、新住宅市街地開発法第二条第七項又は第八項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第三十一条の規定により建築される建築物その他の総務省令で定める施設とする。

(法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)

第五十四条の二十七の二 法第五百八十六条第二項第二十一号の二に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものは、同法による土地区画整理事業で、その施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。以下本項において同じ。)の面積(当該土地区画整理事業とともに一の新たな市街地を造成するため他の土地区画整理事業が施行される場合には、当該土地区画整理事業の施行区域の面積と当該他の土地区画整理事業の施行区域の面積とを合算した面積)が六十ヘクタール以上であるものとする。

2 法第五百八十六条第二項第二十一号の二に規定する公益的施設その他の施設で政令で定めるものは、居住環境の維持又は改善のために必要な施設、居住者の利便に供する施設その他の健全な市街地の形成のため必要な施設で、総務省令で定めるものとする。

(法第五百八十六条第二項第二十一号の三の事業及び公益的施設)

第五十四条の二十七の三 法第五百八十六条第二項第二十一号の三に規定する一体型土地区画整理事業で政令で定めるものは、その施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。次項において同じ。)の面積が二十ヘクタール以上である事業とする。

2 法第五百八十六条第二項第二十一号の三に規定する公益的施設で政令で定めるものは、一体型土地区画整理事業の施行地区における住民の共同の福祉又は利便のため必要な購買施設その他の施設で、当該施設の敷地の用に供する土地の面積が二千平方メートル以上であり、かつ、当該施設が建築物である場合には建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定する延べ面積が二千平方メートル以上であるもののうち総務省令で定めるものとする。

(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)

第五十四条の二十八 法第五百八十六条第二項第二十五号に規定する政令で定める土地は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の二各号に掲げる土地のうち、地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。

(法第五百八十六条第二項第二十五号の二の土地)

第五十四条の二十九 法第五百八十六条第二項第二十五号の二に規定する政令で定める土地は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地のうち、地方交付税法施行令第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。

(法第五百八十六条第二項第二十六号の施設)

第五十四条の三十 法第五百八十六条第二項第二十六号に規定する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二、第十七号の二又は第十八号に掲げる施設で政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。

土地収用法第三条第七号又は第八号に掲げる施設 第五十二条の五に規定する構築物

土地収用法第三条第八号の二に掲げる施設 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設

土地収用法第三条第九号又は第九号の二に掲げる施設 これらの施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの

土地収用法第三条第十号に掲げる施設 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第一号から第九号の三までに掲げる施設(同項第八号に掲げる施設にあつては、同法第三十九条第一項第一号又は第五号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設のうち同条第一号若しくは第二号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設

土地収用法第三条第十二号に掲げる施設 成田国際空港株式会社若しくは関西国際空港株式会社が空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第三項の規定により設置する成田国際空港若しくは関西国際空港の用に供する施設又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が空港法第四条第四項の規定により設置する中部国際空港の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの

土地収用法第三条第十五号の二に掲げる施設 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの

土地収用法第三条第十七号の二に掲げる施設 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下この号において「電気事業法等改正法」という。)附則第十二条第二項に規定するみなしガス小売事業者がガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供する施設、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設又は電気事業法等改正法附則第十三条第一項の規定によりガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされた電気事業法等改正法附則第十三条第一項に規定する旧一般ガス事業者がガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業の用に供する施設

土地収用法第三条第十八号に掲げる施設 地方公共団体以外の者が同号に規定する水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの

2 法第五百八十六条第二項第二十六号に規定する土地収用法第三条第十七号に掲げる施設又は同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるものに関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものは、同条第十七号に掲げる施設又は前項第七号に掲げる施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。

(法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)

第五十四条の三十一 法第五百八十六条第二項第二十七号に規定する政令で定める土地は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項及び緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するものとする。

(法第五百八十七条第一項の取得等)

第五十四条の三十二 法第五百八十七条第一項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。

公共事業(法第七十三条の十四第七項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に、これらの者が公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを公共事業の用に供する旨の証明がされたものを譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該被収用不動産等に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得

法第七十三条の十四第八項の規定の適用がある土地の取得

法第七十三条の十四第九項第二号に掲げる補償金又は同項第三号に掲げる清算金を受けた者が、同項第二号又は第三号に定める日から二年以内に、当該補償金又は清算金を受けた不動産(以下この条において「従前の不動産」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該従前の不動産に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得

法第七十三条の二十七の三第一項の規定の適用がある土地の取得

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第十一条の規定による交換による土地の取得

小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四十二条第一項の規定の適用がある土地の取得

農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号に規定する交換分合による同法第六十条の規定により農住組合の地区とされた同条の区域内にある土地(都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内にある土地に限る。)の取得

2 法第五百八十七条第一項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

土地でその取得が法第七十三条の六の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等(法第七十三条の六第一項に規定する換地若しくは交換分合に係る従前の土地、同条第二項に規定する補償に係る収用された土地若しくはその土地に関する所有権以外の権利、同条第三項に規定する換地に係る従前の土地若しくは同項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)、法第七十三条の六第四項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくは同項に規定する住宅等に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権、同条第五項に規定する換地に係る従前の土地、同項に規定する施設住宅の一部等、施設住宅の敷地若しくはその共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権又は同条第六項に規定する換地に係る従前の土地をいう。以下この号及び第五十四条の三十四第二項第五号において同じ。)が非適用土地(特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであつた土地(法第五百八十六条及び第五百九十五条の規定の適用がなかつたとしたならば特別土地保有税が課されるべきであつた土地を含む。)以外の土地をいう。以下この項、第五十四条の三十六第三項及び第五十四条の四十六第二項において同じ。)であつた土地(当該従前の土地等で土地以外のものに代わる土地及び法第七十三条の六第三項又は第五項に規定する保留地を含む。)

土地でその取得が法第七十三条の七各号(第六号を除く。)に掲げる取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地

土地でその取得が前項第一号から第三号までに掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第七十三条の十四第八項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る従前の不動産等(被収用不動産等、同項に規定する従前の宅地等又は従前の不動産をいう。以下この号及び第五十四条の三十四第二項第七号において同じ。)が非適用土地であつた土地(当該従前の不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)

土地でその取得が前項第四号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)で同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつたもののうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)

土地でその取得が前項第五号に掲げる取得に該当するもの 当該土地

土地でその取得が前項第六号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る小笠原諸島振興開発特別措置法第四十二条第一項に規定する譲渡した不動産(以下この号、第四項第三号及び第五十四条の三十四第二項第八号において「譲渡不動産」という。)に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る譲渡不動産が非適用土地であつた土地(当該譲渡不動産で土地以外のものに代わる土地を含む。)

土地でその取得が前項第七号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る交換分合前の土地(農住組合法第七条第二項第三号に規定する交換分合によつて失つた土地をいう。以下この号、第四項第四号及び第五十四条の三十四第二項第九号において同じ。)の価額(交換分合の時における当該交換分合前の土地の取得のために通常要する価額をいう。第四項第四号において同じ。)に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る交換分合前の土地が非適用土地であつた土地

3 法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において土地の所有者が所有する土地で前項各号に掲げる土地に該当するものについては、その者による当該土地の取得が同日以前十年の間において行われ、かつ、当該土地が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであるときは、当該土地(当該土地が第二号に掲げる要件に該当するものである場合には、当該土地によつて代替された従前の土地に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)を同項各号に定める土地とみなして、同項の規定を適用する。

当該土地に係る法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日以前十年の間(次号において「適用期間」という。)において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のいずれもが前項第二号に規定する取得(次号において「相続等による取得」という。)に該当したものであること。

当該土地に係る適用期間において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のうち相続等による取得に該当するものを除いた最近の取得が前項各号(第二号及び第五号を除く。)に規定する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によつて代替された従前の土地が当該適用期間の初日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。以下この号において同じ。)の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該適用期間の初日以後当該譲渡の時までに行われた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当したものであること。

4 法第五百八十七条第二項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。

第一項第一号から第三号までに掲げる土地の取得(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第七十三条の十四第八項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)

第一項第五号に掲げる土地の取得

第一項第六号に掲げる土地の取得(当該土地に係る譲渡不動産に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)

第一項第七号に掲げる土地の取得(当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)

公有地の拡大の推進に関する法律第二十七条の規定の適用がある土地の取得

(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十四条の三十二の二 市町村の徴税吏員は、法第五百八十八条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 市町村の徴税吏員は、法第五百八十八条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第五百九十三条第一項の土地の取得価額)

第五十四条の三十三 法第五百九十三条第一項に規定する土地の取得価額は、同条第二項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

購入した土地 当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

購入以外の方法により取得した土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額

(法第五百九十三条第二項の土地の取得等)

第五十四条の三十四 法第五百九十三条第二項に規定する政令で定める土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。

法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十一項の規定により同項に規定する仮換地等(以下この号及び次項第二号において「仮換地等」という。)である土地の取得又は所有とみなされる場合における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得

法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十二項の規定により同項に規定する政令で定める日においてされたものとみなされる同項に規定する保留地予定地等(次項第三号において「保留地予定地等」という。)である土地の取得

法第五百八十五条第六項において準用する法第三百四十三条第八項の規定により土地の取得とみなされる同項に規定する埋立地等(次項第四号において「埋立地等」という。)の使用の開始

法第七十三条の六の規定の適用がある土地の取得に該当する土地の取得

法第七十三条の七各号(第六号を除く。)に掲げる取得に該当する土地の取得

第五十四条の三十二第四項第一号に掲げる土地の取得

第五十四条の三十二第四項第三号に掲げる土地の取得

第五十四条の三十二第四項第四号に掲げる土地の取得

昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の上に建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は総務省令で定める地役権(以下この号及び次項第十号において「借地権等」という。)を有することとなつた者が当該借地権等の存続期間内にする当該土地の取得

2 法第五百九十三条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額

土地でその取得が前項第一号に掲げる取得に該当するもの 当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得価額(法第五百九十三条第一項に規定する取得価額をいう。以下この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十において同じ。)

土地でその取得が前項第二号に掲げる取得に該当するもの 当該保留地予定地等である土地について法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十二項に規定する契約に係る当該土地の使用又は収益等に係る権利を取得するために要した費用の額

土地でその取得が前項第三号に掲げる取得に該当するもの 当該埋立地等の埋立てに要した費用の額及び公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用の額の合計額又は当該埋立地等を使用する権利の取得のために要した費用の額

土地でその取得が前項第四号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る従前の土地等の取得価額(土地以外の資産については、取得価額に準ずる価額。第七号及び第八号において同じ。)

土地でその取得が前項第五号に掲げる取得に該当するもの 当該取得の直前の所有者に係る当該土地の取得価額

土地でその取得が前項第六号に掲げる取得に該当するもの 従前の不動産等の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額

土地でその取得が前項第七号に掲げる取得に該当するもの 譲渡不動産の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額

土地でその取得が前項第八号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額

土地でその取得が前項第九号に掲げる取得に該当するもの その取得の時において当該土地について借地権等の設定がなかつたとした場合における当該土地の取得のために通常要する価額

(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例)

第五十四条の三十五 市町村の廃置分合又は境界変更(以下本項において「廃置分合等」という。)があつた場合において、当該廃置分合等に係る承継市町村又は新市町村(以下本項において「承継市町村等」という。)が次の表の上欄に掲げる市町村であり、かつ、当該廃置分合等に係る消滅市町村又は旧市町村(以下本項において「消滅市町村等」という。)が当該上欄に掲げる市町村の区分に応じ同表の中欄に掲げる市町村であるときは、当該承継市町村等に属することとなつた当該消滅市町村等の区域内で当該廃置分合等があつた日前に土地を取得した土地の所有者等(法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。以下本節において同じ。)に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該廃置分合等があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該土地に係る同表の中欄に掲げる市町村の区分に応じ、同表の下欄に定める面積であるものとみなす。

2 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに指定都市の指定があつた場合において、当該指定があつた市の区域内で当該指定があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該面積(前項の表の第二号の規定の適用がある者の所有する土地のうち同号の規定によりその面積が二分の一を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に二分の一を乗じて得た面積)に五分の二を乗じて得た面積であるものとみなす。

3 都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定又は変更により指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村が新たに都市計画区域に係る市町村となつた場合においては、当該市町村の区域内で当該指定又は変更があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定又は変更があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該面積に二分の一を乗じて得た面積であるものとみなす。

(共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)

第五十四条の三十六 土地の所有者等で共有物である土地の共有者の一人であるものが他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該土地の所有者等は、当該共有物である土地のうちその者の持分の割合に応ずるものを取得した、又は所有するものとみなす。

2 土地の所有者等で法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地の共有者の一人であるもの(同項に規定する特殊関係者を有する者又は同項に規定する特殊関係者である者に限る。)が他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該土地の所有者等は、当該共有物とみなされる土地を単独で取得した、又は所有するものとみなす。

3 信託の委託者に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地(当該土地のうち非適用土地を除く。)は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。

4 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該信託の委託者について同条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(前項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十第二項において同じ。)に満たないときは、当該信託財産である土地は、基準面積の判定の基礎となる当該信託の受託者の所有する土地に含めないものとする。

(法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)

第五十四条の三十七 法第五百九十五条の規定を適用する場合において、市町村が同条各号に掲げる区域に係る市町村のいずれに該当するかの判定は、法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日(同項第三号の特別土地保有税にあつては、同項の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日)の現況によるものとする。

(法第五百九十六条第二号の政令で定める額)

第五十四条の三十八 法第五百九十六条第二号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

固定資産課税台帳に固定資産税の課税標準となるべき価格が登録されている土地(地目の変換その他特別の事情により当該土地の価格によりがたいものを除く。) 当該価格

前号に掲げる土地以外の土地 当該土地の取得者からの申出に基づき、又は職権で、当該土地の取得があつた日の属する年の四月一日を初日とする年度分の当該土地に類似する土地の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格として、法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて市町村長が定める価格

2 市町村長は、前項第一号の価格について土地の取得者からの照会があり、又は同項第二号の規定により当該土地の価格を定めた場合には、遅滞なく、その価格を当該土地の取得者に通知しなければならない。

(信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)

第五十四条の三十九 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第五百九十六条第一号の規定の適用については、当該信託の委託者について法第五百九十五条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(第五十四条の三十六第三項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積に満たないときは、当該信託財産である土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。

(固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例)

第五十四条の四十 土地の所有者が所有する土地のうちにその年の一月一日において当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の所有者に係るその年の四月一日を初日とする年度以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百九十六条第一号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。

2 前項の規定の適用がある土地の所有者に係る当該適用があることとなつた年度から起算して三年度を経過した年度分以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該土地は、基準面積の判定の基礎となるその者の所有する土地に含めないものとする。

3 土地の取得者が取得した土地のうちに当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該土地の取得に対して課する不動産取得税の額が確定していない場合又は法第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、第五十四条の三十八第一項に規定する価格。以下本項において同じ。)に三分の四を乗じて得た額が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の取得者に係る法第五百九十六条第二号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。

(共有物である土地に係る申告書の共同申告)

第五十四条の四十一 共有物である土地(法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地を含む。)の共有者である土地の所有者等が当該土地又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項の申告書の提出又は法第六百条第二項の修正申告書の提出は、これらの者が一の申告書又は修正申告書に連署してするものとする。

(法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等)

第五十四条の四十二 その所有する土地について、非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき同条第一項に規定する市町村長の認定を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、非課税土地として使用を開始する予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。

2 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書に基づき法第六百一条第一項に規定する認定をした場合において、当該認定したところに基づいて同項に規定する納税義務の免除に係る期間(第七項から第九項まで及び次条において「納税義務の免除に係る期間」という。)の開始の日(次項から第五項までにおいて「起算日」という。)を定めるときは、当該申請書及び事業計画書に記載されている事項、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情を勘案して、当該申請書の提出があつた日以後の日を定めなければならない。 ただし、当該申請書の提出が遅延したことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出があつた日前の日を定めることができる。

3 既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)、法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)又は法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第三項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められた土地の所有者等であつて法第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予された者が、当該免除期間内に、当該土地について第一項の申請をする場合(当該土地について既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合であつて、当該納税義務の免除に係る期間に係る第一項の申請において徴収の猶予の理由とされた非課税土地としての用途と同一の用途を理由として同項の申請をするときを除く。)には、当該猶予された者は、同項の申請に併せて、同項の申請書の提出があつた日前の日(既に定められている免除期間の開始の日(当該免除期間の開始の日が平成十年四月一日前の日である場合には平成十年四月一日)以後の日に限る。)を起算日として定めることを求める旨の申請をすることができる。 この場合において、当該猶予された者は、総務省令で定めるところにより、同項の申請書に併せて、起算日を当該申請書の提出の日前の日に定めることが必要な理由、起算日として定めることを求める日その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

4 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に相当の理由があると認める場合には、第二項本文の規定にかかわらず、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情を勘案して、前項の申請により起算日として定めることを求められた日から第一項の申請書の提出があつた日までの期間に属する日で相当と認める日を起算日として定めることができる。

5 市町村長は、第二項又は前項の規定により起算日を定めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 第二項の認定をすることができないときも、また同様とする。

6 法第六百一条第一項の二年の期間の延長に係る申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、第一項の申請書に併せて、当該期間の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

7 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六百一条第一項の二年の期間を延長して納税義務の免除に係る期間を定めたときは、第五項の通知に併せて、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 その期間の延長を認めないときも、また同様とする。

8 その所有する土地について、非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該確認を受けようとする土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日、納税義務の免除に係る期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

9 法第六百一条第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものは、次に掲げるものとする。

納税義務の免除に係る期間内において法第五百九十九条第一項の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金

法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が納税義務の免除に係る期間に属するものに係る地方団体の徴収金(前号に掲げるものを除く。)

(法第六百一条第二項の申請の手続等)

第五十四条の四十三 法第六百一条第二項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ。)の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

2 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長したときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 その期間の延長を認めないときも、また同様とする。

(法第六百一条第三項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)

第五十四条の四十四 法第六百一条第三項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前三年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。

2 法第六百一条第三項後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

(法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)

第五十四条の四十五 法第六百二条第一項第一号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。

2 法第六百二条第一項第一号ハに規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会

公益社団法人又は公益財団法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
 イ その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
 ロ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
 ハ 当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行つていること。

3 法第六百二条第一項第一号ハに規定する政令で定める土地の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。

4 法第六百二条第一項第一号ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。

都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた土地の所有者等(開発許可に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 イ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
 ロ 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。

その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 イ 当該譲渡に係る宅地の造成が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
 ロ 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。

土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であつて、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
 イ 新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。第七号及び第六項において同じ。)
 ロ 国家公務員共済組合
 ハ ロに掲げる者に類するもので、総務省令で定めるもの

土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
 イ 当該住宅の新築が、建築基準法その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
 ロ 当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。

土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて第二号イに掲げる要件に該当するものに限る。)

土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、第四号イに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
 イ 当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であつて、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)であること。
 ロ 当該譲渡が当該土地の所有者等による当該土地の取得後六月以内に行われるものであること。
 ハ 当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第六項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。

5 次に掲げる宅地の譲渡は、前項第一号ロ、第二号ロ又は第四号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。

国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡

前号に掲げる宅地の譲渡に類するもので、総務省令で定めるもの

6 第四項第七号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であつて、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。

7 法第六百二条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。

8 第五十四条の四十二の規定は法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、前条の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(法第六百三条第一項の取得等)

第五十四条の四十六 法第六百三条第一項に規定する政令で定める取得は、法第七十三条の二十七の七の規定の適用がある土地の取得とする。

2 法第六百三条第一項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

土地でその取得が法第七十三条の二十七の三の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る同条第一項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含むものとし、法第五百八十七条第一項の規定の適用を受けるに至つたものを除く。)

土地でその取得が法第七十三条の二十七の四の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地

土地でその取得が法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある取得又は前項に規定する取得に該当するもの 当該土地

3 第五十四条の三十二第三項の規定は、前項第二号に掲げる土地に係る同項の規定の適用について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項各号に掲げる土地」とあるのは「第五十四条の四十六第二項第二号に掲げる土地」と、「同項各号」とあるのは「同項第二号」と、同項第一号中「当該土地に係る」とあるのは「当該土地が当該土地に係る」と、「(次号において「適用期間」という。)において」とあるのは「(以下本項において「適用期間」という。)の初日前からその者による当該土地の取得の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該土地に係る適用期間において」と、「その他の」とあるのは「以外の」と、同項第二号中「その他の」とあるのは「以外の」と読み替えるものとする。

4 法第六百三条第二項に規定する政令で定める取得は、第一項に規定する土地の取得とする。

5 その取得した、又は所有する土地について法第六百三条第三項の規定による申告をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、当該土地の取得年月日、当該土地の取得の原因その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出しなければならない。

6 法第六百三条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

第二項第一号に規定する土地の取得 一年

第二項第二号に規定する土地の取得 二年

第二項第三号に規定する土地の取得(次号及び第五号に掲げる土地の取得を除く。) 三年

第二項第三号に規定する土地の取得(法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある土地の取得(同条第一項に規定する建築施設の部分の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)

第二項第三号に規定する土地の取得(法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある土地の取得(同条第一項に規定する公共施設(以下この号において「公共施設」という。)の用に供する土地の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)

(法第六百三条の二第一項各号の基準)

第五十四条の四十七 法第六百三条の二第一項第一号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

その構造及び工法からみて仮設のものでないこと。

その利用が相当の期間にわたると認められること。

2 法第六百三条の二第一項第二号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

その整備状況が同一又は類似の用途に供される施設について通常必要とされる整備の水準と同程度の水準に達しているものであること。

その利用が相当の期間にわたると認められること。

その効用を維持するため通常必要とされる管理が行われると認められること。

(法第六百三条の二第二項の申請の手続等)

第五十四条の四十八 法第六百三条の二第二項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、法第五百九十九条第一項の申告書と併せて、当該土地の所在及び面積、法第六百三条の二第六項において準用する法第五百八十六条第四項に規定する日における当該土地の利用の状況その他法第六百三条の二第一項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

2 市町村長は、法第六百三条の二第二項の申請があつた場合において、同条第五項ただし書の規定により当該申請に係る土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)

第五十四条の四十八の二 第五十四条の四十二の規定は法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百三条の二の二第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、第五十四条の四十四の規定は法第六百三条の二の二第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

2 法第六百三条の二の二第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものは、次に掲げるものとする。

法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が法第六百三条の二の二第一項の市町村長の確認を受けた日後の同項に規定する納税義務の免除に係る期間(次号及び第三号において「確認後の期間」という。)に属するものに係る地方団体の徴収金

法第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金

法第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金

(法第六百九条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十四条の四十八の三 法第六百九条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

(法第六百九条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十四条の四十八の四 法第六百九条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第六百九条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十四条の四十九 法第六百十条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第六百十条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第六百九条第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第六百二十二条第二項の金額)

第五十四条の五十 法第六百二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

法第六百二十二条第一項に規定する遊休土地(法第六百二十一条に規定する遊休土地をいう。以下本条から第五十四条の五十七までにおいて同じ。)の時価 法第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日における当該遊休土地の取得のために通常要する価額

法第六百二十二条第一項に規定する遊休土地である土地の取得価額 同条第三項の規定の適用がある場合を除き、次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める金額
 イ 購入した土地 当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 ロ 購入以外の方法により取得した土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額

(法第六百二十二条第三項の土地の取得等)

第五十四条の五十一 第五十四条の三十四第一項の規定は、法第六百二十二条第三項に規定する特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについて準用する。 この場合において、第五十四条の三十四第一項第一号及び第二号中「法第五百八十五条第五項」とあるのは「法第五百八十五条第五項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「法第五百八十五条第六項」とあるのは「法第五百八十五条第六項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第十号中「昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の」とあるのは「土地の」と、「有することとなつた者が」とあるのは「有する者が」と読み替えるものとする。

2 第五十四条の三十四第二項の規定は、法第六百二十二条第三項に規定する土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額について準用する。 この場合において、第五十四条の三十四第二項第二号中「法第五百九十三条第一項」とあるのは「法第六百二十二条第一項」と、「この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十」とあるのは「この項」と、同項第三号中「法第五百八十五条第五項」とあるのは「法第五百八十五条第五項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)

第五十四条の五十二 第五十四条の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項の特殊関係者の範囲等について準用する。 この場合において、第五十四条の十二第一項及び第三項から第六項までの規定中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、同条第三項中「土地に対して課する特別土地保有税」とあるのは「遊休土地に対して課する特別土地保有税」と読み替えるものとする。

(共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)

第五十四条の五十三 第五十四条の三十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、共有者等に係る遊休土地の判定について準用する。 この場合において、同条中「法第五百九十五条の規定の適用については」とあるのは「法第六百二十一条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定については」と、同条第一項中「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第二項中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第四項中「の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十第二項において同じ。)に満たない」とあるのは「が同条に規定する遊休土地に該当しない」と、「基準面積の判定」とあるのは「同条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定」と読み替えるものとする。

(信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)

第五十四条の五十四 信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第六百二十四条の規定の適用については、当該信託の委託者の所有する土地(前条の規定により読み替えられた第五十四条の三十六第三項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)が遊休土地に該当しないときは、当該信託財産である土地に係る法第六百二十二条第一項に規定する時価等は遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は法第六百二十四条に規定する固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該信託財産である土地に係る法第五百九十六条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額は法第六百二十四条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額に、それぞれ含めないものとする。

(共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)

第五十四条の五十五 第五十四条の四十一の規定は、共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告について準用する。 この場合において、同条中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、「又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項」とあるのは「について行う法第六百二十五条第一項」と、「法第六百条第二項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項」と読み替えるものとする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十四条の五十六 第三十四条第一項の規定は、法第六百二十七条において準用する法第六百十条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。 この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第六百二十七条において準用する法第六百十条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第六百二十七条において準用する法第六百九条第一項」と読み替えるものとする。

(法第六百二十九条第二項の申請の手続)

第五十四条の五十七 法第六百二十九条第二項の申請をしようとする遊休土地の所有者は、総務省令で定めるところにより、法第六百二十五条第一項の申告書と併せて、当該遊休土地の所在及び面積その他法第六百二十九条第一項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

2 市町村長は、法第六百二十九条第二項の申請があつた場合において、同条第五項ただし書の規定により当該申請に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。

第六節 市町村法定外普通税

(法第六百六十九条第一項の政令で定める変更)

第五十四条の五十八 法第六百六十九条第一項に規定する政令で定める変更は、市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び市町村法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。

(法第六百七十二条第三号の給付)

第五十四条の五十九 法第六百七十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。

(徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十四条の五十九の二 市町村の徴税吏員は、法第六百七十四条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 市町村の徴税吏員は、法第六百七十四条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第六百八十八条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十四条の五十九の三 法第六百八十八条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。

(法第六百八十八条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十四条の六十 法第六百八十八条第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第六百八十八条第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該市町村法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
 イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
 ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

(市町村法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十四条の六十一 法第六百八十九条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第六百八十九条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第六百八十八条第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第三章の二 狩猟税

(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十五条 道府県の徴税吏員は、法第七百条の五十九第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 道府県の徴税吏員は、法第七百条の五十九第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

第五十六条から第五十六条の十まで 削除

第三章の三 入湯税

(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十六条の十一 市町村の徴税吏員は、法第七百一条の五第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 市町村の徴税吏員は、法第七百一条の五第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第七百一条の十二第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十六条の十一の二 法第七百一条の十二第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

(法第七百一条の十二第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十六条の十二 法第七百一条の十二第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第七百一条の十二第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、入湯税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合

ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

(入湯税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十六条の十三 法第七百一条の十三第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七百一条の十三第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七百一条の十二第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第三章の四 事業所税

(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)

第五十六条の十四 法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で定める人口は、最近の一月一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。

(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの市)

第五十六条の十五 法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市とする。

(法第七百一条の三十一第一項第四号の床面積)

第五十六条の十六 法第七百一条の三十一第一項第四号に規定する政令で定める床面積は、事業所用家屋の延べ面積とする。 ただし、事業所用家屋である家屋(法第三百四十一条第三号に規定する家屋をいう。以下本章において同じ。)に専ら事業所等(法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本章において同じ。)の用に供する部分(以下本条において「事業所部分」という。)に係る共同の用に供する部分がある場合には、次の各号に掲げる面積の合計面積とする。

当該事業所部分の延べ面積

当該各共同の用に供する部分の延べ面積に、当該事業所部分の延べ面積の当該家屋の共同の用に供する部分以外の部分で当該各共同の用に供する部分に係るものの延べ面積に対する割合を乗じて得た面積

(法第七百一条の三十一第一項第五号の障害者)

第五十六条の十七 法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、障害者職業センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者

第七条第二号から第七号までに掲げる者

(法第七百一条の三十一第一項第五号の国の雇用に関する助成に係る者)

第五十六条の十七の二 法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第三号若しくは第六号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第二条第二号の規定に基づき高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成に係る者

雇用保険法第六十三条第一項第三号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けた者

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六号)第十条第三号に規定する雇用奨励金の支給に係る者

第五十六条の十八から第五十六条の二十まで 削除

(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

第五十六条の二十一 法第七百一条の三十二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者(以下この項において「判定対象者」という。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

前号に掲げる者以外の判定対象者の親族で、判定対象者と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

前二号に掲げる者以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人

判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人

判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

2 法第七百一条の三十二第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下この条において「特殊関係者」という。)の行う事業が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者が事業を行う事業所等の存する家屋において行われている場合(当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行われているものでなく、かつ、事業所税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該事業であることとする。

3 前項の事情があることにより法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業について二以上の共同グループが存することとなつた場合には、当該事業は、当該二以上の共同グループに属している者全員の共同事業とみなす。

4 前項に規定する共同グループとは、法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者をいう。

5 法第七百一条の三十二第二項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、法第七百一条の三十四第六項に規定する課税標準の算定期間(第五十六条の七十三において「課税標準の算定期間」という。)の末日の現況によるものとする。

(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)

第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。 ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。

(法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)

第五十六条の二十三 法第七百一条の三十四第二項に規定する公益法人等若しくは人格のない社団等(以下本条において「公益法人等」という。)が同一の事業所等において同項の収益事業(以下本条において「収益事業」という。)と収益事業以外の事業とをあわせ行う場合において、当該事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額について同項の規定の適用を受けるものと受けないものとを区分することができないときは、当該公益法人等が法人税法施行令第六条の規定により区分して行う経理(前条ただし書に規定する法人については、同条ただし書に規定する事業を同令第六条の収益事業以外の事業とみなして同条の規定により区分して行う経理)に基づき、同項の規定の適用を受ける事業所床面積又は従業者給与総額を算定するものとする。

(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)

第五十六条の二十四 法第七百一条の三十四第三項第三号に規定する政令で定める教育文化施設は、次に掲げる施設とする。

図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

学校教育法附則第六条の規定により設置された幼稚園

(法第七百一条の三十四第三項第四号の公衆浴場)

第五十六条の二十五 法第七百一条の三十四第三項第四号に規定する公衆浴場で政令で定めるものは、物価統制令第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場とする。

(法第七百一条の三十四第三項第九号の介護老人保健施設等)

第五十六条の二十六 法第七百一条の三十四第三項第九号に規定する介護老人保健施設で政令で定めるものは、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設のうち医療法人が開設するものとする。

2 法第七百一条の三十四第三項第九号に規定する介護医療院で政令で定めるものは、介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院のうち医療法人が開設するものとする。

3 法第七百一条の三十四第三項第九号に規定する政令で定める医療関係者は、保健師、助産師、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師とする。

(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)

第五十六条の二十六の二 法第七百一条の三十四第三項第十号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設とする。

(法第七百一条の三十四第三項第十号の三の児童福祉施設)

第五十六条の二十六の三 法第七百一条の三十四第三項第十号の三に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター及び同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターとする。

(法第七百一条の三十四第三項第十号の五の老人福祉施設)

第五十六条の二十六の四 法第七百一条の三十四第三項第十号の五に規定する政令で定める老人福祉施設は、老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十条の七に規定する老人福祉センター及び同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターとする。

(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)

第五十六条の二十六の五 法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。

(法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設)

第五十六条の二十七 法第七百一条の三十四第三項第十一号に規定する政令で定める施設は、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

(法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)

第五十六条の二十八 法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

農事組合法人

農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会で法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当するもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものを除く。)

生産森林組合

森林組合連合会

2 法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの

前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号及び第十四号から第十六号までに掲げる資金を除く。)、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの

(法第七百一条の三十四第三項第十四号の施設)

第五十六条の二十九 法第七百一条の三十四第三項第十四号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの

卸売市場法第四条第一項の規定により農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場において業務を行う同法第二条第四項に規定する卸売業者の卸売の用に供する同条第一項に規定する生鮮食料品等を保管する施設で総務省令で定めるもの

第五十六条の三十及び第五十六条の三十一 削除

(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設)

第五十六条の三十二 法第七百一条の三十四第三項第十六号に規定する政令で定める施設は、電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。

(法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設)

第五十六条の三十三 法第七百一条の三十四第三項第十七号に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。

(法第七百一条の三十四第三項第十八号の事業等)

第五十六条の三十四 法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第三条第一項第二号から第四号までに掲げる事業(総務省令で定めるものを除く。)とする。

2 法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する政令で定める事業は、前項に規定する事業(以下この項において「連携集積活性化事業」という。)により同号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設を当該連携集積活性化事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。

3 法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備で、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二条第一項に規定する中小企業者が行う第一項又は前項に規定する事業の用に供するものとする。

(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)

第五十六条の三十五 法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロに規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備とする。

(法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)

第五十六条の三十六 法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する政令で定める施設は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。

事務所

発電施設

(法第七百一条の三十四第三項第二十一号の施設)

第五十六条の三十七 法第七百一条の三十四第三項第二十一号に規定する政令で定める施設は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

(法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設)

第五十六条の三十八 法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する政令で定める施設は、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

(法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設)

第五十六条の三十九 法第七百一条の三十四第三項第二十三号に規定する政令で定める施設は、航空法第百条の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他国際路線に係る同法第二条第十八項に規定する航空運送事業(以下この条及び第五十六条の六十四において「航空運送事業」という。)の用に供する施設で総務省令で定めるもの(これらの施設が国際路線に係る航空運送事業の用と国内路線に係る航空運送事業の用とに併せ供される場合には、これらの施設のうち国際路線に係る航空運送事業に係るものとして総務省令で定める部分に限る。)とする。

(法第七百一条の三十四第三項第二十四号の電気通信事業を営む者等)

第五十六条の四十 法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業を営む者で政令で定めるものは、同法第百十七条第一項の規定による認定を受けた者のうち、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する者及びこれに類する者として総務省令で定める要件に該当する者で、総務大臣が指定するものとする。

2 法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるものは、同号に規定する電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。

事務所

研究施設

研修施設

(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)

第五十六条の四十の二 法第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。以下この条及び第五十六条の六十六において同じ。)の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の施設)

第五十六条の四十の三 法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

郵便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるもの

簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務又は印紙の売りさばき(以下この号において「郵便窓口業務等」という。)の用に供する施設(当該施設が郵便窓口業務等の用と郵便窓口業務等以外の業務の用とに併せて供される場合には、当該施設のうち郵便窓口業務等の用に供するものとして総務省令で定める部分に限る。)

(法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)

第五十六条の四十一 法第七百一条の三十四第三項第二十六号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。

事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業を行う者又は当該団体の構成員である事業を行う者が雇用する勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団が経営する専らこれらの組合若しくはこれらの連合会を構成する組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の利用に供する福利又は厚生のための施設

前二号に掲げるもののほか、専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設で総務省令で定めるもの

(法第七百一条の三十四第三項第二十七号の路外駐車場)

第五十六条の四十二 法第七百一条の三十四第三項第二十七号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。

駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(以下本条において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの

特定路外駐車場で駐車場法第十二条の規定により届出がなされたもの(前号に掲げるものを除く。)

その他総務省令で定める特定路外駐車場

(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)

第五十六条の四十二の二 法第七百一条の三十四第三項第二十九号に規定する政令で定める施設は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

(法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等)

第五十六条の四十三 法第七百一条の三十四第四項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものは、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物とする。

2 法第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める消防用設備等は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する消防用設備等(これに附置される非常電源を含む。)で、同条の技術上の基準に適合するもの又は同法第十七条の二の五第一項若しくは第十七条の三第一項の規定の適用があるものとする。

3 法第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備(第一号から第四号までに掲げる施設又は設備にあつては、建築基準法若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある建築物若しくは建築物の部分に設置されているもの(同法第八十七条第三項の規定の適用があるものを除く。)に限る。)とする。

建築基準法第三十五条に規定する施設又は設備のうち次に掲げるもの

階段(建築基準法施行令第百二十三条の規定による避難階段又は特別避難階段(ロにおいて「避難階段等」という。)に限る。)、排煙設備(これに附置される予備電源を含む。)並びに非常用の照明装置(これに附置される予備電源を含む。)及び進入口(バルコニーを含む。)

廊下、階段(避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下このロ及び次号ロにおいて同じ。)又は地上へ通ずる直通階段(避難階段等を除くものとし、傾斜路を含む。)に限る。)及び避難階における屋外への出入口

建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室(次に掲げる設備又は装置を設置しているものに限るものとし、ハに掲げる設備に係る部分を除く。)

排煙設備の制御及び作動の状態の監視に係る設備

建築基準法第三十四条第二項に規定する建築物に設置されるものにあつては、建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第二項に規定する非常用エレベーター(以下このロ及び第四号において「非常用エレベーター」という。)の籠を呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターの籠内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、籠を避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)の作動に係る設備及び非常用エレベーターの籠内と連絡する電話装置

消防法施行令第二十三条第一項の規定の適用がある防火対象物に設置されるものにあつては、同令第七条第三項第三号に規定する消防機関へ通報する火災報知設備

建築基準法施行令第百十二条第十一項に規定する穴部分のうち、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分で、同項から同条第十三項までの規定により区画されているもの(第一号イ及びロ並びに次号に掲げる施設又は設備に係るものを除く。)

非常用エレベーター(これに附置される予備電源を含む。)

前項に規定するもの及び前各号に掲げるもののほか、次に掲げる施設又は設備

指定都市等の条例の規定に基づき設置する避難通路(ロにおいて「避難通路」という。)で、スプリンクラー設備(消防法施行令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されたものに限る。)の有効範囲内に設置するもの

避難通路(イに該当するものを除く。)その他防災に関する施設又は設備で総務省令で定めるもの

4 法第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める部分は、前項第一号イ、第四号及び第五号イに掲げる施設又は設備にあつては、その全部とし、同項第一号ロ、第二号、第三号及び第五号ロに掲げる施設又は設備にあつては、当該施設又は設備のうち、当該施設又は設備に係る事業所床面積の二分の一の面積に対応する部分とする。

第五十六条の四十四及び第五十六条の四十五 削除

(法第七百一条の三十四第五項の施設)

第五十六条の四十六 法第七百一条の三十四第五項に規定する政令で定める施設は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する港湾運送の業務に従事する労働者の詰所で総務省令で定めるものとする。

第五十六条の四十七及び第五十六条の四十八 削除

(法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)

第五十六条の四十九 法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者(法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する従業者をいう。以下この章において同じ。)で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る同号に規定する給与等(同号に規定する事業専従者控除額を含む。以下この条及び第五十六条の六十七において「給与等」という。)の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。 ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。

(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十六条の四十九の二 指定都市等の徴税吏員は、法第七百一条の三十五第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 指定都市等の徴税吏員は、法第七百一条の三十五第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 指定都市等の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)

第五十六条の五十 事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第七百一条の四十第一項及び第二項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等に係る従業者給与総額は、当該従業者給与総額に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た額とする。

(共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)

第五十六条の五十一 事業所等において行う共同事業である事業(法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。)に係る各共同事業者ごとの事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額は、当該事業をその者が単独で行うものとみなした場合において当該事業に係る当該事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額に、当該事業に係るその者の損益分配の割合(当該割合が定められていない場合には、その者の出資の価額に応ずる割合。第五十六条の七十五第一項において「損益分配の割合」という。)を乗じて得た面積又は金額とする。

2 事業所等において行う法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る法第七百一条の四十第一項及び第二項の規定の適用については、当該事業は、法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者が単独で行うものとみなす。

第五十六条の五十二 削除

(法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設)

第五十六条の五十三 法第七百一条の四十一第一項の表の第三号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設(専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。)とする。

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第五項に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出される同条第四項に規定する揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設(次号に掲げる施設を除く。)で、総務省令で定めるもの

大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの(次条第二項第一号に掲げるものを除く。)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設(次条第二項第四号に掲げるものを除く。)

ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの

(法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等)

第五十六条の五十三の二 法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業

2 法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業 同法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

前項第一号に掲げる事業 広域臨海環境整備センター法第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

前項第二号に掲げる事業 浄化槽法第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

前項第三号に掲げる事業 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

(法第七百一条の四十一第一項の表の第六号の施設)

第五十六条の五十四 法第七百一条の四十一第一項の表の第六号に規定する政令で定める施設は、消費地食肉冷蔵施設で総務省令で定めるものとする。

第五十六条の五十五 削除

(法第七百一条の四十一第一項の表の第七号の施設)

第五十六条の五十六 法第七百一条の四十一第一項の表の第七号に規定する政令で定める施設は、みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設とする。

(法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)

第五十六条の五十七 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める市場は、木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつ、その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われるものとする。

2 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める木材の加工を業とする者は、製材業、合板製造業、床板製造業、パーティクルボード製造業又は木材防腐処理業(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)を営む者とする。

3 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める保管施設は、専ら木材の保管の用に供される施設とする。

第五十六条の五十八及び第五十六条の五十九 削除

(法第七百一条の四十一第一項の表の第九号の施設)

第五十六条の六十 法第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する政令で定める施設は、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるもの(これらの施設のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第四号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)とする。

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の施設)

第五十六条の六十一 法第七百一条の四十一第一項の表の第十号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

港湾法第二条第五項第五号に掲げる施設のうち港務通信施設

港湾法第二条第五項第七号に掲げる施設(宿泊所にあつては、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるものに限る。)

港湾法第二条第五項第八号の二に掲げる施設

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号の施設)

第五十六条の六十二 法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号に規定する政令で定める施設は、上屋及び倉庫(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫に限る。)とする。

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)

第五十六条の六十三 法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号に規定する政令で定める施設は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第四項に規定するタクシー事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設)

第五十六条の六十四 法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設(法第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他航空運送事業の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)

第五十六条の六十五 法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号に規定する政令で定める施設は、流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設のうち事務所以外の施設並びにこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)

第五十六条の六十六 法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

(法第七百一条の四十一第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算)

第五十六条の六十七 法第七百一条の四十一第一項(従業者割に関する部分に限る。)の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とが併せ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る給与等の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。 ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。

(法第七百一条の四十一第二項の事業所等)

第五十六条の六十八 法第七百一条の四十一第二項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数と重度心身障害者である短時間労働者(以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。)の数を合計した数に心身障害者である短時間労働者(短時間労働重度心身障害者を除く。以下この項において「短時間労働心身障害者」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数が十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数の割合が二分の一以上である事業所等とする。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。

短時間労働者 障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。

重度心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度知的障害者をいう。

第五十六条の六十九及び第五十六条の七十 削除

(法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)

第五十六条の七十一 事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とする。

(法第七百一条の四十三第二項の事業所等)

第五十六条の七十二 法第七百一条の四十三第二項に規定する政令で定める事業所等は、同項に規定する企業組合等(以下本条において「企業組合等」という。)が指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、次に掲げる事業所等とする。

法第七百一条の四十三第二項に規定する事業所等に該当する事業所等(以下本条において「特例事業所等」という。)において行われる事業の主宰者である組合員の死亡により、当該死亡した組合員の死亡時における持分についての権利義務を承継した組合員(当該死亡した組合員の相続人であるものに限る。)が当該権利義務を承継した後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等

特例事業所等において行われる事業の主宰者である組合員(以下本号において「従前の組合員」という。)からその者の持分の譲渡しを受けて組合員となつた者(当該従前の組合員の配偶者、子又はその他の親族で総務省令で定めるものに限る。)が当該譲渡しを受けた後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等

特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等で総務省令で定める要件に該当するものが当該特例事業所等に係る事業の用に供された場合であつて、かつ、当該特例事業所等において行われていた企業組合等の事業の主宰者であつた組合員が、当該他の事業所等が当該特例事業所等に係る事業の用に供された後引き続き当該他の事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該他の事業所等

(法第七百一条の四十三第四項の事業所等)

第五十六条の七十三 法第七百一条の四十三第四項に規定する政令で定める事業所等は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事業所等とする。

2 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等に係る法第七百一条の四十三第四項及び前項の規定の適用については、同条第四項中「課税標準の算定期間中」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間中」と、「当該課税標準の算定期間」とあるのは「当該期間」と、前項中「課税標準の算定期間」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間」とする。

(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における免税点の特例)

第五十六条の七十四 事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第七百一条の四十三第一項又は第二項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積(法第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等の従業者(法第七百一条の三十四の規定の適用に係る者を除く。以下この条において同じ。)の数は、当該事業所等の従業者の数に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た数とする。

(共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用)

第五十六条の七十五 事業所等において行う共同事業である事業(法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。以下本項において同じ。)に係る各共同事業者の行う事業に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用については、その者は、当該共同事業である事業のうち当該共同事業である事業に係るその者の損益分配の割合に応ずるものを単独で行うものとみなす。 この場合において、その者が単独で行うものとみなされる事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数は、当該共同事業である事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数に当該損益分配の割合を乗じて得た面積又は数とする。

2 事業所等において行う法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る各共同事業者の行う事業に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用については、その者は、当該共同事業とみなされる事業を単独で行うものとみなす。

第五十六条の七十六から第五十六条の七十八まで 削除

(法第七百一条の六十一第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十六条の七十九 法第七百一条の六十一第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

(法第七百一条の六十一第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十六条の八十 法第七百一条の六十一第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第七百一条の六十一第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合

ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七百一条の五十九第二項に規定する事業所税の納期限

指定都市等の長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(事業所税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十六条の八十一 法第七百一条の六十二第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七百一条の六十二第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第七百一条の六十一第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

(法第七百一条の七十三第九号の事業)

第五十六条の八十二 法第七百一条の七十三第九号に規定する市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。

都市計画法第十二条第一項各号に掲げる事業

市場、と畜場又は火葬場の整備事業

一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業

流通業務団地の整備事業

(新たに指定都市等となつた場合等の事業所税に関する規定の適用)

第五十六条の八十三 指定都市等に該当しない市が昭和五十年十月一日後新たに指定都市等となつた場合における当該市に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用については、当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日(以下本項において「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び適用日の属する年以後の年分の個人の事業について適用する。 この場合において、適用日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は適用日の属する年分の個人の事業に対して課する事業所税については、法第七百一条の四十第二項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」と、法第七百一条の四十六第二項及び第七百一条の四十七第二項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

2 前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合における当該市町村の区域の全部又は一部に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。 この場合において、同項中「当該市が新たに指定都市等となつた日」とあるのは「指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた日」と、「その所在する市が新たに指定都市等となつた日」とあるのは「その所在する指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた日」と読み替えるものとする。

(指定都市等に該当しなくなつた場合等の事業所税に関する規定の適用)

第五十六条の八十四 指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合における次に掲げる事業所税に係る地方団体の徴収金(当該市が指定都市等に該当しなくなつた日(法第七百一条の三十一第一項第一号ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、第五十六条の十四に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の一月二日とする。以下本項において「非適用日」という。)前に収入されているものを除く。)については、当該市を指定都市等とみなして法の規定中事業所税に関する部分を適用する。

非適用日の属する事業年度の直前の事業年度分までの法人の事業に対して課する事業所税

非適用日前に終了した個人に係る課税期間についての個人の事業に対して課する事業所税

2 前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた場合における当該区域の全部又は一部に係る事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税に係る地方団体の徴収金について準用する。 この場合において、同項中「当該市が指定都市等に該当しなくなつた日(法第七百一条の三十一第一項第一号ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、第五十六条の十四に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の一月二日とする。以下」とあるのは「指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた日(以下」と、「当該市を指定都市等」とあるのは「当該市町村を指定都市等」と読み替えるものとする。

第三章の五 都市計画税

第五十六条の八十四の二 法第七百二条の四の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

法第七百二条の四の二に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)

前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

法第七百二条の四の二に規定する取得され、又は改築された家屋(第三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族

第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

2 法第七百二条の四の二に規定する政令で定める区域は、同条に規定する震災等に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村(特別区を含み、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市にあつては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域とする。

3 法第七百二条の四の二に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

区分所有に係る特例適用家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る都市計画税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項に規定する専有部分をいう。次号において同じ。)の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、第一項第一号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額

区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る法第七百二条の四の二に規定する区分所有者が法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる都市計画税額に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額

共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る都市計画税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第一項各号に掲げる者(第五項において「特例対象者」という。)がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値を乗じて得た額

4 前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

5 特例対象者が法第七百二条の四の二の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長に提出しなければならない。

第三章の六 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税

(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)

第五十六条の八十五 法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。

幅員十二メートル未満の道路

公共下水道以外の排水路

敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場

(法第七百三条の三第三項の公共施設等)

第五十六条の八十六 法第七百三条の三第三項に規定する公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものは、同条第一項に規定する区域に係る公共施設の整備に関する市町村の計画において定められた前条の公共施設又はその用に供する土地とする。

(法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合)

第五十六条の八十七 法第七百三条の三第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業を含む。)の施行により、又はその施行された区域内で宅地開発を行う場合

都市計画法第二十九条第一項の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる者が宅地開発を行う場合

鉄道施設、軌道施設、自動車ターミナル、港湾施設その他総務省令で定める交通施設(一般交通の用に供されないものを除く。)の用に供するために宅地開発を行う場合

前条の公共施設の整備に要する費用に相当すると認められる金額を当該施設の整備に充てるものとして当該市町村に寄附する場合

(法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金)

第五十六条の八十八 市町村長は、法第七百三条の三第三項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付すべき金額に加算しなければならない。

2 法第十七条の四第二項の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による還付金に加算すべき金額について準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「第七百三条の三第三項の規定による還付金」と読み替えるものとする。

(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)

第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十五万円とする。

2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十四万円とする。

3 法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。

(国民健康保険税の減額)

第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。

2 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。

減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。

法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯 十分の七

法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五

法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二

前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。

前号イに掲げる世帯 十分の六

前号ロに掲げる世帯 十分の四

前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。

第二号イに掲げる世帯 十分の五

第二号ロに掲げる世帯 十分の三

3 法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。

減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。

4 法第七百三条の五第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。同号において同じ。)について行うこと。

減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。

(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)

第五十六条の八十九の二 法第七百六条第二項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の三第一項による老齢年金を含む。第五十六条の八十九の四第一号において同じ。)、障害基礎年金及び遺族基礎年金

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(第五十六条の八十九の四において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金

厚生年金保険法による障害厚生年金及び遺族厚生年金

昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(第五十六条の八十九の四において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金

2 法第七百六条第二項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(第五十六条の八十九の四において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び第五十六条の八十九の四において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金

平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(第五十六条の八十九の四において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金

平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第五十六条の八十九の四において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第五十六条の八十九の四において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第五十六条の八十九の四において同じ。)のうち、障害共済年金及び遺族共済年金

十一 移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。第五十六条の八十九の四において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

3 法第七百六条第二項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。

当該世帯主の老齢等年金給付の年額(当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。次号及び第五十六条の八十九の九第一項において同じ。)が十八万円未満である場合その他の当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合

当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であつて、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が老齢等年金給付の年額を六で除して得た額の二分の一に相当する額を超えるとき。

法第七百六条第二項若しくは第三項、第七百十八条の七第一項又は第七百十八条の八第一項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとして、法第七百十八条の三第二項(法第七百十八条の六において準用する場合を含む。)又は第七百十八条の八第二項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額又は支払回数割保険税額の見込額

介護保険法第百三十五条第三項、第百三十六条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百四十条第一項若しくは第二項に規定する支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額に相当する額

当該世帯主の属する世帯に六十五歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合

前三号に掲げる場合のほか、当該世帯主から口座振替の方法により納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によつて徴収するよりも普通徴収の方法によつて徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合

(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十六条の八十九の三 地方団体の徴税吏員は、法第七百七条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 地方団体の徴税吏員は、法第七百七条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 地方団体の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)

第五十六条の八十九の四 同一の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第七百十八条の二第二項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。

国民年金法による老齢基礎年金

旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金

旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金

旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金

旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

国民年金法による障害基礎年金

厚生年金保険法による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。)

旧国民年金法による障害年金

旧厚生年金保険法による障害年金

旧船員保険法による障害年金

十一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

十二 旧国共済法等による障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

十三 国民年金法による遺族基礎年金

十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。)

十五 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金

十六 旧船員保険法による遺族年金

十七 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

十八 旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)

十九 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第五号に掲げる年金を除く。)

二十 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第二号に定める者に限る。第二十四号において「第二号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)

二十一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金(第十一号に掲げる年金を除く。)

二十二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金

二十三 旧国共済法等による障害年金(第十二号に掲げる年金を除く。)

二十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第二号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)

二十五 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、遺族共済年金(第十七号に掲げる年金を除く。)

二十六 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金

二十七 旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(第十八号に掲げる年金を除く。)

二十八 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

二十九 移行農林共済年金のうち、障害共済年金

三十 移行農林年金のうち、障害年金

三十一 移行農林共済年金のうち、遺族共済年金

三十二 移行農林年金のうち、遺族年金又は通算遺族年金

三十三 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

三十四 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第四号に定める者に限る。第三十七号において「第四号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)

三十五 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち、障害共済年金

三十六 旧私学共済法による障害年金

三十七 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第四号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)

三十八 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち、遺族共済年金

三十九 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金

四十 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

四十一 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者に限る。第四十五号において「第三号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)

四十二 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金

四十三 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

四十四 旧地共済法等による障害年金

四十五 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第三号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)

四十六 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち、遺族共済年金

四十七 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金

四十八 旧地共済法等による遺族年金又は通算遺族年金

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)

第五十六条の八十九の五 法第七百十八条の七第一項の規定による特別徴収について同条第三項の規定により法第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額」と読み替えるものとする。

2 法第七百十八条の七第二項の規定による特別徴収について同条第三項の規定により法第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の七第二項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき額」と読み替えるものとする。

(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)

第五十六条の八十九の六 法第七百十八条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が当該前年度の初日後に発生したものである場合にあつては、その発生した日の属する月から当該前年度の三月までの月数)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え)

第五十六条の八十九の七 法第七百十八条の八第三項の規定により法第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の八第一項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。

(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)

第五十六条の八十九の八 法第七百十八条の八第一項の規定による国民健康保険税の特別徴収の方法による徴収は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日において特別徴収対象被保険者である場合に行うものとする。

法第七百十八条の八第一項第一号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日

法第七百十八条の八第一項第二号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十二月一日

法第七百十八条の八第一項第三号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の二月一日

(年金保険者の市町村に対する通知)

第五十六条の八十九の九 年金保険者は、法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知の期限の属する月の前月の十日までに、当該日の属する月の前々月の初日(以下この項において「基準日」という。)において老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(当該老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者及び介護保険法第百三十四条第一項第二号に掲げる者を除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が基準日において住所を有する市町村(その者が国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項又は第二項の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされる場合において、年金保険者が当該他の市町村から基準日の前日までにその旨の通知を受けているときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。 ただし、その者について基準日の属する年度においてこの項の規定により当該市町村に対して既に通知が行われている場合には、この限りでない。

2 前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。

(市町村と年金保険者との間における通知の経由)

第五十六条の八十九の十 法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第七百十八条の五第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。

厚生労働大臣 国民健康保険団体連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この条において「指定法人」という。)

特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。次項において同じ。) 国民健康保険団体連合会、指定法人及び厚生労働大臣

地方公務員共済組合 国民健康保険団体連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

2 法第七百十八条の五第二項後段(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第七百十八条の九第二項の規定並びに前条第一項の規定による年金保険者から市町村への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。

厚生労働大臣 指定法人及び国民健康保険団体連合会

特定年金保険者 厚生労働大臣、指定法人及び国民健康保険団体連合会

地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会

(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)

第五十六条の八十九の十一 法第七百十八条の四(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。

(法第七百二十一条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十六条の八十九の十二 法第七百二十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

(法第七百二十一条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十六条の九十 法第七百二十一条第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第七百二十一条第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、法第七百六条に規定する水利地益税等について、法第七百二十一条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合

ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

(水利地益税等の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十六条の九十の二 法第七百二十二条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七百二十二条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七百二十一条第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第三章の七 法定外目的税

(法第七百三十一条第二項の政令で定める変更)

第五十六条の九十一 法第七百三十一条第二項に規定する政令で定める変更は、法定外目的税の税率の引下げ、廃止及び法定外目的税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。

(法第七百三十三条の二第三号の給付)

第五十六条の九十二 法第七百三十三条の二第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。

(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第五十六条の九十二の二 地方団体の徴税吏員は、法第七百三十三条の四第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 地方団体の徴税吏員は、法第七百三十三条の四第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 地方団体の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第七百三十三条の十八第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十六条の九十二の三 法第七百三十三条の十八第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。

(法第七百三十三条の十八第九項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十六条の九十三 法第七百三十三条の十八第九項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第七百三十三条の十八第九項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該法定外目的税について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第九項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合

ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

(法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十六条の九十四 法第七百三十三条の十九第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七百三十三条の十九第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第七百三十三条の十八第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第四章 都等の特例等

第一節 都等の特例

(法人の都民税の均等割の税率)

第五十七条 二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。)に対して課する均等割の税率については、法第七百三十四条第三項後段に規定する法第三百十二条第一項及び第二項に係る読替規定は、それらの事務所、事業所又は寮等のうち主たる事務所若しくは事業所又は主たる寮等として都知事が指定するものの所在する特別区に限り適用があるものとする。

(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)

第五十七条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十九項及び第四十八条の十三の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十七条の二の二 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十六項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度の法第五十三条第三十六項に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額
 イ 当該事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額から法第五十三条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額
 ロ 当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法第三百二十一条の八第三十六項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

第五十七条の二の三 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十七項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度の法第五十三条第三十七項に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額
 イ 当該事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額から法第五十三条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額
 ロ 当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法第三百二十一条の八第三十七項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

第五十七条の二の四 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十八項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等(同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の控除限度額以下である場合 当該国税の控除限度額を超える部分の額から法第五十三条第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の控除限度額を超える場合 次に掲げる額の合計額
 イ 当該事業年度の道府県民税の控除限度額に相当する外国の法人税等の額から法第五十三条第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
 ロ 当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額を超える部分の額(市町村民税の控除限度額に相当する額を限度とする。)から法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

第五十七条の二の五 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)の規定により都民税の法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額(同条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。)は、第一条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

当該事業年度の法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額(以下この号において「税額控除不足額相当額」という。)(当該事業年度の同条第四十二項に規定する申告納付すべき法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を控除した額

当該事業年度の法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額(以下この号において「税額控除不足額相当額」という。)(当該事業年度の同条第四十二項に規定する申告納付すべき法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を控除した額

2 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)の規定により都民税の法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。)は、第一条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

当該事業年度の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額(以下この号において「税額控除超過額相当額」という。)から同条第四十三項の規定により加算することとされる税額控除超過額相当額を控除した額

当該事業年度の法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額(以下この号において「税額控除超過額相当額」という。)から同条第四十三項の規定により加算することとされる税額控除超過額相当額を控除した額

(法人の都民税に関する分割明細書)

第五十七条の二の六 特別区の区域内及び都以外の道府県の区域内にその事務所又は事業所を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内にその事務所又は事業所を有する法人及び特別区の区域内にその主たる事務所又は事業所を有する法人を除く。)は、法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八(第一項後段及び第二項後段を除く。)及び第三百二十一条の十三の規定により法人の都民税を申告納付する場合には、当該都民税に係る申告書に同条第一項後段に規定する課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。

(法第七百三十四条第四項の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)

第五十七条の二の七 法第七百三十四条第四項に規定する標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率は、毎年度、都知事が基準事業税額から標準税率相当額を控除した額を当該基準事業税額で除して算定した率(第四項及び次条において「標準税率超過率」という。)とする。

2 前項の基準事業税額とは、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事業税額の合計額から第四号に掲げる事業税額を控除した額をいう。

前年度三月から当該年度二月までの間(以下この項において「算定期間」という。)に都知事に提出された法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載された事業税額

算定期間に都知事に提出された法第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書に記載された修正により増加した事業税額

算定期間に都知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この号及び次号において「更正」という。)をした場合における当該更正により増加した事業税額

算定期間に都知事が更正をした場合における当該更正により減少した事業税額

算定期間に都知事が法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合における当該決定に係る事業税額

3 第一項の標準税率相当額とは、前項各号に掲げる事業税額に係る税率が法第七百三十四条第四項に規定する標準税率(次条第一項及び第二項において「標準税率」という。)であるものとした場合における前項に規定する基準事業税額として算定した額をいう。

4 前各項に定めるもののほか、標準税率超過率の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(都における法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第五十七条の二の八 都は、第一条の規定にかかわらず、毎年度、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。

2 都は、法第七十二条の二十四の七第九項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。

前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額

前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額

3 第三十五条の四の七第三項から第六項までの規定は、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合について準用する。

(固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)

第五十七条の三 法第七百三十四条第一項及び第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第二節及び第五節、第三章の四並びに第三章の五の規定を準用する。

(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)

第五十七条の四 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第三百二十一条の八第三十一項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第七百三十七条第一項の規定は、適用しない。

第二節 個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整

(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の払込みの方法等)

第五十七条の四の二 市町村が法第七百三十九条の四第二項の規定により毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金(同条第一項に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。第三項において同じ。)(第五項において「前月の徴収金の合算額」という。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この項及び第五項において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額、当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額及び当該年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の割合(以下この条において「按分率」という。)で按分して算定した額とする。

2 前項の按分率は、当該年度の三月三十一日現在において算定した率によるものとする。

3 第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合には、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合には、当該年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の課税額が最初に納付され、又は納入されるべき期限の到来する月(次項及び第五項において「最初の納期限の月」という。)の末日現在において算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額、当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)の課税額の合計額及び当該年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の割合(次項において「特定按分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の合算額(以下この項において「当該年度の徴収金の合算額」という。)のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の規定により道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合には、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合又は当該年度の徴収金の合算額のうち当該年度の三月三十一日現在において算定した按分率により道府県に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十四条第一項の規定により市町村の払込予定額(同項に規定する市町村の払込予定額をいう。以下この項において同じ。)の総額から控除された額がある場合には当該額を除き、同条第三項の規定により市町村の払込予定額の総額に加算された額がある場合には当該額を含む。)と既に払い込んだ森林環境税に係る徴収金の額(法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により道府県が徴収した森林環境税に係る徴収金がある場合には、当該徴収金の額(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十四条第二項の規定により都道府県の払込予定額(同項に規定する都道府県の払込予定額をいう。以下この項において同じ。)の総額から控除された額がある場合には当該額を除き、同条第三項の規定により都道府県の払込予定額の総額に加算された額がある場合には当該額を含む。)を含む。)との間に過不足がある場合には、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。

4 前項の場合において、最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在において算定した按分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由により特定按分率に著しい変動を生ずることとなつた場合には、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在において算定した特定按分率により当該月の翌月から当該年度の三月までの月に払い込むことができるものとする。

5 市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月の徴収金の合算額に、次に掲げる額の合算額のうちに第一号に掲げる額の占める割合を乗じて算定し、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、前月の徴収金の合算額に、次に掲げる額の合算額のうちに第三号に掲げる額の占める割合を乗じて算定する。

当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額

当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額

当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在において算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき森林環境税の課税額の合計額の合算額

6 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第七百三十九条の四第二項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部から指定都市の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。以下この項において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された森林環境税(同号において「特定森林環境税」という。)に係る徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、前各項の規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。 ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合における第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金の額については、この限りでない。

当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)及び特定滞納森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)

税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額、指定都市が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額及び指定都市が徴収すべき特定森林環境税の課税額の合計額の割合

7 移行日が同一の計算期間(毎年四月二日から翌年四月一日までの期間をいう。第九項において同じ。)内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の次項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、同項ただし書中「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。

8 指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、市町村が税率変更年度(指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日(以下この項及び次項において「移行日」という。)の属する年度の翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)をいう。以下この項において同じ。)から五年度間の各月において法第七百三十九条の四第二項の規定により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域(移行日に指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域をいう。以下この項において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度(税率変更年度の前年度をいう。以下この項において同じ。)以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税(第二号において「特定道府県民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された森林環境税(同号において「特定森林環境税」という。)に係る徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。以下この項において同じ。)の額は、第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按分して算定した額とする。 ただし、移行日後に移行区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた場合における第六項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額又は特定滞納森林環境税に係る徴収金の額については、この限りでない。

当該各月の前月中に納付又は納入のあつた特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において移行区域に住所を有した納税義務者に対して税率変更前年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税(次号において「特定市町村民税」という。)に係る地方団体の徴収金のうち、税率変更年度以後の収入となるべき分として市町村に納付又は納入のあつたものをいう。)及び特定滞納森林環境税に係る徴収金の合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)

税率変更年度の四月一日現在において算定した指定都市以外の市町村が徴収すべき特定道府県民税の課税額の合計額、指定都市以外の市町村が徴収すべき特定市町村民税の課税額の合計額及び指定都市以外の市町村が徴収すべき特定森林環境税の課税額の合計額の割合

9 移行日が同一の計算期間内に二以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「(指定都市」とあるのは「(同一の前項に規定する計算期間内の移行日(指定都市」と、「日(」とあるのは「日をいう。」と、「「移行日」という。)」とあるのは「同じ。)のうち最も早い日」と、「翌年度(移行日が四月一日である場合には、移行日の属する年度)」とあるのは「翌年度」と、「移行日に」とあるのは「当該計算期間内の移行日に」と、同項ただし書中「移行日後に」とあるのは「当該計算期間内の各移行日後に当該移行日に係る」とする。

10 道府県が法第七百三十九条の五第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前各項の規定により定められる率により算定した額とする。

11 道府県は、市町村長の同意を得たときは、法第七百三十九条の五第六項の規定による払込みを、同条第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。

(法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)

第五十七条の四の三 法第七百三十九条の五第三項本文(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。

2 既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合には、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

3 法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第八十七条第二項及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第三十九条から第四十一条までの規定の例による。

第五章 特定徴収金の収納の特例

(特定徴収金の収納)

第五十七条の五 地方税共同機構(以下この条及び次条において「機構」という。)は、特定徴収金(法第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十五条の二第九項第二号に規定する電磁的記録をいう。)を含む。次条第二項において「納付事項記載書類等」という。)に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。

2 機構は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他総務省令で定める方法により、当該特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体の長に通知するとともに、総務省令で定めるところにより、当該特定徴収金を、当該地方団体の会計管理者又は地方自治法施行令第百六十八条第六項に規定する当該地方団体の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、機構が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(特定徴収金の収納の委託)

第五十七条の五の二 機構は、法第七百四十七条の六第三項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等(同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。 当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。

2 特定金融機関等は、納付事項記載書類等に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。

3 特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。 この場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「その収納した」とあるのは、「収納の事務の一部を次条第一項に規定する特定金融機関等に委託して収納した」とする。

4 前三項に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(機構指定納付受託者等の要件)

第五十七条の五の三 法第七百四十七条の八第一項及び第七百四十七条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

法第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務(次号において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。

その人的構成等に照らして、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

第六章 地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例

(加重された重加算金が課される部分の金額の計算)

第五十八条 法第七百五十六条第四項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第七十四条の二十三の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額とする。

2 法第七百五十六条第五項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第百四十四条の四十七の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき金額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納入し、又は納付すべき金額とする。

3 法第七百五十六条第六項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第四百八十三条の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額とする。

(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十九条 法第七百五十六条第四項の規定の適用がある場合における第三十九条の十五の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第四項(法第七十四条の二十四第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第四項の」とする。

2 法第七百五十六条第五項の規定の適用がある場合における第四十三条の十九の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第五項(法第百四十四条の四十八第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第五項の」と、「同条第一項又は第三項」とあるのは「法第百四十四条の四十八第一項若しくは第三項又は第七百五十六条第五項第一号」とする。

3 法第七百五十六条第六項の規定の適用がある場合における第五十三条の六の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第六項(法第四百八十四条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第六項の」とする。

(総務省令への委任)

第六十条 前二条に定めるもののほか、法第七百五十六条第四項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第七章 雑則

(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)

第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。

(電子計算機処理に伴う措置)

第六十二条 法第七百八十六条第一項に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保管とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、地方税法施行の日から施行し、法人が行う事業に対する事業税については昭和二十五年四月一日の属する事業年度分から、個人が行う事業に対する事業税及び特別所得税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。 但し、第十三条の規定は、会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)第一条に規定する特別経理会社については、企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定による旧勘定及び新勘定の合併の日の属する事業年度の次の事業年度分の事業税から適用する。

(関係命令の廃止)
第二条 左に掲げる命令は、廃止する。

(旧地方税法の規定によつて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第三条 旧地方税法の規定によつて課し、又は課すべきであつた地方税及び昭和二十五年一月一日から同年三月三十一日までに終了した事業年度分の事業税については、前条の規定にかかわらず、なお、旧地方税法施行令の規定の例による。

(還付加算金の割合の特例)
第三条の二 当分の間、第九条の五第一項(第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の八の四第一項、第九条の九第一項、第九条の九の三第一項、第二十四条の二の四第一項、第二十四条の二の七第一項、第二十四条の二の九第一項、第二十八条第一項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条の九の五第一項、第四十八条の十四の四第一項、第四十八条の十四の七第一項、第四十八条の十五の二第一項(第五十七条の二において準用する場合を含む。)及び第五十六条の八十八第一項に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(法附則第三条の二第四項に規定する還付加算金特例基準割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該年における還付加算金特例基準割合とする。 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、還付加算金特例基準割合が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。 第一項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第三条の二の二 法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。 ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項若しくは第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。次項において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。 特例期間内にその申告基準日の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条第一項、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。

(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例)
第三条の二の三 法附則第三条の二の四第一項の規定により同項に規定する公益法人等に道府県民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。 法附則第三条の二の四第二項の規定により同項に規定する公益法人等に市町村民税の所得割を課する場合における当該公益法人等の住所は、当該公益法人等の主たる事務所又は事業所の所在地にあるものとする。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条 法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。 法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。 法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第六項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。 法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。 法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。 道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。 この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。 法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。 市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。 この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。 法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。 法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二 法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。 法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第七項及び第十六項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第七項及び第十六項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。 法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。 法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。 道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。 この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。 法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。 市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。 この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。 法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。 法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十三項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第四条の三 法附則第四条の三第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。 法附則第四条の三第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第四条の三第一項に規定する支出」とする。 法附則第四条の三第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第五項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。 法附則第四条の三第四項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第四条の三第三項に規定する支出」とする。

第四条の四 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の三第一項の規定の適用を受けた場合において、法第三十四条第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の三第一項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第七条の十三第一項に規定する親族の有する法附則第四条の三第一項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。 市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の三第四項の規定の適用を受けた場合において、法第三百十四条の二第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の三第四項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第四十八条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四条の三第四項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。

(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第四条の五 法附則第四条の四第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。 法附則第四条の四第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四条の四第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。 第七条の十三の四第一項の規定は、法附則第四条の四第一項に規定する特例損失金額を計算する場合について準用する。 法附則第四条の四第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。 法附則第四条の四第四項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四条の四第五項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。 第七条の十三の四第一項の規定は、法附則第四条の四第四項に規定する特例損失金額を計算する場合について準用する。

第四条の六 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の四第一項の規定の適用を受けた場合において、法第三十四条第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の四第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第七条の十三第一項に規定する親族の有する法附則第四条の四第一項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和七年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の四第四項の規定の適用を受けた場合において、法第三百十四条の二第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の四第四項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第四十八条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四条の四第四項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和七年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例に係る健康の保持増進及び疾病の予防への取組)
第四条の七 法附則第四条の五第一項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項に規定する取組とする。 法附則第四条の五第三項に規定する政令で定める取組は、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項に規定する取組とする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第四条の八 法附則第五条の七第一項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の二第一項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、前年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金の額の合計額の前年中に当該信託財産から支出した租税特別措置法第四条の五第二項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。 法附則第五条の七第二項の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の七第一項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、前年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金の額の合計額の前年中に当該信託財産から支出した租税特別措置法第四条の五第二項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第四条の九 第七条の十八の規定の適用がある場合における法附則第五条の五第一項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。 第四十八条の九の規定の適用がある場合における法附則第五条の五第二項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。

(令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合)
第四条の十 法附則第五条の十一第五項に規定する政令で定める規定は、第四十八条の九の十五第五項の規定とする。 第四十八条の九の十五第一項の規定の適用がある場合には、法附則第五条の十一第一項から第四項までの規定は、適用しない。

(肉用牛の売却による事業所得に係る免除額)
第五条 法附則第六条第一項に規定する政令で定める額は、前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額を控除した金額とする。 法附則第六条第四項に規定する政令で定める額は、前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額を控除した金額とする。

(分離課税に係る所得割の交付時期及び交付額)
第五条の二 法附則第七条の四の規定により地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)に対し交付するものとされる法第五十条の二の規定により課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に係る交付金については、当該指定都市の区域を包括する道府県は、毎年度三月に、当該指定都市に対し、前年度三月から当該年度二月までの間に当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る分離課税に係る所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に相当する額から当該期間内に法第四十七条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により当該指定都市に対して分離課税に係る所得割に係る徴収取扱費を交付した場合における当該交付した額の二分の一に相当する額を控除した額を交付するものとする。 前項に規定する分離課税に係る所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は各年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、当該年度の翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。 第一項の規定により指定都市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。 第一項の規定を適用して指定都市に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該指定都市に対し交付すべき額とする。 前各項に定めるもののほか、分離課税に係る所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第五条の二の二 削除

(法附則第八条第一項の中小企業者等の範囲)
第五条の二の三 法附則第八条第一項に規定する中小企業者等には、租税特別措置法施行令第二十七条の四第二項の規定により租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者に該当するものとされる同令第二十七条の四第二項の通算子法人を含むものとする。

(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第五条の二の四 当分の間、第八条の六第一項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する予定申告法人の同項(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定(次項から第四項までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における第八条の六第一項及び第四十八条の十の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「附則第五条の二の四第一項の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。 当分の間、第八条の六第一項(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の法人の第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。 当分の間、第八条の六第二項第一号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)の被合併法人の同号(第四十八条の十において準用する場合を含む。)に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号及び第四十八条の十の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」と、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに附則第五条の二の四第三項の規定により読み替えて適用される第八条の六第二項の規定」とする。 当分の間、第八条の六第二項第一号(第八条の八及び第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに特別税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「第四十二条の十四第一項」とあるのは、「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項」とする。 当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る同条第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第五項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。 前条の規定は、前項に規定する中小企業者等について準用する。 当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に規定する中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三並びに第四十八条の十一の二、第四十八条の十一の十、第四十八条の十一の十三、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」と、第四十八条の十一の二中「第八条の十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第七項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。

第五条の三 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項若しくは第四十二条の十一第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)
第五条の四 法附則第八条の二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項及び同条第四項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。

(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
第五条の五 法附則第八条の三の規定により同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条に規定する営業所等所在地の道府県知事に提出しなければならない。 ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。

(特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)
第六条 法附則第八条の三の二の規定によりみなして適用する場合における法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。)で政令で定めるものは、当該特定寄附信託に関する事務とする。

(法人の事業税の課税標準の特例)
第六条の二 法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十二第一号から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。 法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める収入金額とする。 法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。 法附則第九条第十三項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。 法附則第九条第十三項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度に係る法第七十二条の二十五第八項若しくは第十一項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書に、経済産業大臣の法附則第九条第十三項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。 法附則第九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ若しくは第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。 第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。 法附則第九条第十八項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。 法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。 法附則第九条第二十項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。 法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額(以下この項において「賠償負担金相当金額等」という。)を同条第二十一項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該一般送配電事業者が当該発電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とし、同項に規定する配電事業者が賠償負担金相当金額等を同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合にあつては当該配電事業者が当該一般送配電事業者に交付する賠償負担金相当金額等に相当する収入金額とする。 法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十二項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十二項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。 法附則第九条第二十四項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額に相当する収入金額とする。

(法人の事業税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)
第六条の二の二 法附則第九条の二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。

(譲渡割納付額の端数計算等)
第六条の三 譲渡割及び消費税の納付があつた場合において、法附則第九条の六第二項の規定により譲渡割の納付があつたものとされる額(以下本条において「譲渡割納付額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は譲渡割納付額の全額が一円未満であるときであつて、その端数金額又は譲渡割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた譲渡割及び消費税に係る法附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた譲渡割及び消費税に係る法附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を一円とする。 前項の場合における法附則第九条の六第二項の規定により消費税の納付があつたものとされる額は、譲渡割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した譲渡割納付額を控除した額に相当する額とする。

(譲渡割の払込みの方法)
第六条の四 国は、法附則第九条の六第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む譲渡割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。

(法附則第九条の八第二項の政令で定める事由及び額)
第六条の五 法附則第九条の八第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。 法附則第九条の八第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。

(譲渡割に係る延滞税等の端数計算等)
第六条の六 法附則第九条の九第一項の規定により計算した譲渡割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「譲渡割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を切り捨て、譲渡割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を一円とする。 この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割延滞税等の額を同条第一項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。 法附則第九条の九第二項の規定により計算した譲渡割に係る還付加算金の額(以下本項において「譲渡割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を切り捨て、譲渡割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を一円とする。 この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割還付加算金の額を同条第二項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。

(譲渡割に係る納付委託適状)
第六条の七 法附則第九条の十第四項に規定する政令で定める時は、同条第一項第二号に規定する未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下この条において「国税等」という。)の国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法附則第九条の十第一項各号に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。 ただし、国税通則法第十一条の規定による同法第三十七条第一項に規定する納期限の延長若しくは同法第四十六条第一項の規定による納税の猶予に係る国税等又は所得税法若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法附則第九条の十第二項又は第三項の規定を適用するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。

(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第六条の八 法附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第八章の規定を適用する。 この場合において、同令第三十七条第一項中「再調査の請求に係る国税」とあるのは「再調査の請求に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」とする。

(譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
第六条の九 譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第六条の二十二の二から第六条の二十二の十三までの規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税通則法施行令第十章の規定を適用する。

(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
第六条の十 税務署長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の譲渡割の確定申告の件数(決定の件数を含む。)、前年度に終了した課税期間に係る納付すべき譲渡割額、前年度の譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第六条の十一 道府県は、毎年度、法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。 法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。

(譲渡割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第六条の十二 国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法附則第九条の十四第二項の通知として通知するものとする。

(地方消費税の清算の時期等の特例)
第六条の十三 当分の間、第三十五条の十九の規定の適用については、同条第一項中「法第七十二条の百十四第一項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四第一項の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、同項の表中「前年度一月から前年度三月まで」とあるのは「前年度二月から四月まで」と、「四月から六月まで」とあるのは「五月から七月まで」と、「七月から九月まで」とあるのは「八月から十月まで」と、「十月から十二月まで」とあるのは「十一月から一月まで」と、同条第二項中「法第七十二条の百十四第二項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四第二項の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」とする。

(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額の特例)
第六条の十四 当分の間、第三十五条の二十一の規定の適用については、同条第一項中「法第七十二条の百十五第一項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五第一項の規定」と、同項の表中「前年度一月から前年度三月までの間」とあるのは「前年度二月から四月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、「第三十五条の十九第一項の規定」とあるのは「附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第一項の規定」と、「四月から六月までの間」とあるのは「五月から七月までの間」と、「七月から九月までの間」とあるのは「八月から十月までの間」と、「十月から十二月までの間」とあるのは「十一月から一月までの間」と、同条第二項中「法第七十二条の百十五第二項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五第二項の規定」と、同項の表中「前年度一月から前年度三月までの間」とあるのは「前年度二月から四月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「第三十五条の十九第二項の規定」とあるのは「附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第二項の規定」と、「四月から六月までの間」とあるのは「五月から七月までの間」と、「七月から九月までの間」とあるのは「八月から十月までの間」と、「十月から十二月までの間」とあるのは「十一月から一月までの間」とする。

(総務省令への委任)
第六条の十五 附則第六条の三から前条までに定めるもののほか、法附則第九条の四から第九条の十五まで及び附則第六条の三から前条までの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、総務省令で定める。

(法附則第十条第二項の区間等)
第六条の十六 法附則第十条第二項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。 法附則第十条第二項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。 法附則第十条第二項に規定する不動産で政令で定めるものは、鉄道事業の用に供する不動産であつて、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)以外のものとする。 法附則第十条第四項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する不動産のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。 法附則第十条第七項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、同項に規定する旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者に代わつて引き続き同項に規定する旅客鉄道事業を経営しようとする者として総務省令で定めるものとする。 法附則第十条第七項に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該鉄道事業の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

(法附則第十条の二第二項の家屋)
第六条の十七 法附則第十条の二第二項に規定する政令で定める家屋は、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定第一条(j)に規定する博覧会に関連する非商業的活動の用に供する家屋とする。

(法附則第十条の三第一項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)
第六条の十八 法附則第十条の三第一項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、第三十六条の二の二に規定する者とする。 法附則第十条の三第二項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項第一号及び第七十三条の二十五第一項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する特例適用住宅が居住の用に供するために独立的に区画された部分が百以上ある共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。)であつて、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が三年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めた場合とする。

(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第七条 道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。 道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。 法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。 法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。 法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。 法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。 法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。 法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。 法附則第十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 法附則第十一条第九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。 法附則第十一条第十項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。 法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十号又は第十四号から第十六号までに掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。 法附則第十一条第十一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。 法附則第十一条第十一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上百六十平方メートル以下のものとする。 法附則第十一条第十二項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。 法附則第十一条第十二項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(第二十一項において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。第二十一項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。 法附則第十一条第十二項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この項及び第二十二項において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額。第二十二項において同じ。)が三百万円以上であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。 法附則第十一条第十二項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。 法附則第十一条第十二項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 法附則第十一条第十二項第二号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、第二十項各号のいずれかに該当する家屋のうち、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。 法附則第十一条第十三項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。 法附則第十一条第十七項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産以外の不動産とする。

(法附則第十一条の四第一項の貸家住宅等)
第八条 法附則第十一条の四第一項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、前条第十五項に規定する貸家住宅とする。 法附則第十一条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、前条第十六項に規定する一の部分とする。

(法附則第十一条の四第二項の改修工事等)
第九条 法附則第十一条の四第二項に規定する安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるものは、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件を満たす改修工事とする。 法附則第十一条の四第二項に規定する住宅性能向上改修工事を行つた改修工事対象住宅で政令で定めるものは、住宅性能向上改修住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(法附則第十一条の四第四項の住宅性能向上改修住宅)
第九条の二 法附則第十一条の四第四項に規定する住宅性能向上改修住宅で政令で定めるものは、住宅性能向上改修住宅のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
第十条 道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。 法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。 法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。 法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十三項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の到来により租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。 法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。 法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。 法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。 法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付け(以下この項において「営農困難時貸付け」という。)を行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十四項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。 法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。 道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地等の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。 農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。 次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。 受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する猶予適用者(第二十四項において「猶予適用者」という。)が、同条第一項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十四項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十四項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。 法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなす。 次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における第四項の規定により読み替えられた法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第十二条第一項」とする。 法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第十条の二 当分の間、第四十三条の三第二項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

(軽油引取税の課税免除の特例)
第十条の二の二 法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。 法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定する通信の用に供する機械又は自動車に類するものとして政令で定めるものは、レーダー、射撃統制装置その他総務省令で定めるものとする。 法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める者は、専用の鉄道を設置する者及び専用側線において車両の入換作業を営む者とする。 法附則第十二条の二の七第一項第三号に規定する政令で定める機械は、日本貨物鉄道株式会社が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものとする。 法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する政令で定める者は、委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるもの、農地の造成又は改良を主たる業務とする者及び素材生産業を営む者で総務省令で定めるものとする。 法附則第十二条の二の七第一項第四号に規定する動力耕うん機その他の政令で定める機械は、農業又は林業の用に供する機械、農地の造成又は改良の業務の用に供する機械及び素材生産業の用に供する機械で、次に掲げるものとする。 法附則第十二条の二の七第一項第五号に規定する木材加工業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる事業を営む者について、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 第四十三条の十五の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。 この場合において、第四十三条の十五第一項中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同条第四項中「経過する日」とあるのは「経過する日(当該経過する日が令和九年三月三十一日以後に到来する場合には、同日)」と、同条第十三項ただし書中「国の行政機関の長」とあるのは「国の行政機関の長又は法附則第十二条の二の七第一項第二号に規定するオーストラリア軍隊」と読み替えるものとする。 第四十三条の十七の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の三十一第四項の規定による免除又は還付の手続について準用する。 第四十三条の四の規定は、法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の三第一項第三号に規定する法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りに係る軽油の譲渡をしようとする者について準用する。 法附則第十二条の二の七第六項に規定する政令で定める国際約束は、次のとおりとする。

(固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)
第十条の三 法附則第十四条第一項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。 法附則第十四条第二項に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。 法附則第十四条第二項に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。 法附則第十四条第二項に規定する政令で定める区域は、航空法第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。

第十条の四 法附則第十四条の二第二項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定第一条(j)に規定する博覧会に関連する非商業的活動の用に供する家屋及び償却資産のうち同項に規定する者が所有するものとする。

(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条 法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。 法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 法附則第十五条第一項第二号に規定する機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものは、前項第三号に掲げる機械設備とする。 法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。 法附則第十五条第四項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。 法附則第十五条第五項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)並びにこれらに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。 法附則第十五条第六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。 法附則第十五条第七項に規定する設備で政令で定めるものは、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるもの(次項において「水素充塡設備」という。)のうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が一億五千万円以上のものとする。 法附則第十五条第七項に規定する設備のうち大規模なものとして政令で定めるものは、水素充塡設備のうち、前項に規定する金額が五億円以上のものとする。 法附則第十五条第九項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。 法附則第十五条第九項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。 法附則第十五条第九項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。 法附則第十五条第十項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。 法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。 法附則第十五条第十三項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。 法附則第十五条第十三項に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。 法附則第十五条第十四項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 法附則第十五条第十四項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、認定事業(当該認定事業の事業区域内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。 法附則第十五条第十五項に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 法附則第十五条第十五項に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。 法附則第十五条第十六項に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。 法附則第十五条第十六項に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。 法附則第十五条第十九項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。 法附則第十五条第二十項及び第四十三項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。 法附則第十五条第二十項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。 法附則第十五条第二十一項に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。 法附則第十五条第二十三項に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の同条第二十二項に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。 法附則第十五条第二十四項に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。 法附則第十五条第二十四項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。 法附則第十五条第二十四項に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。 法附則第十五条第二十七項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。 法附則第十五条第二十九項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。 法附則第十五条第三十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十五条第三十項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 法附則第十五条第三十二項に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地のうち、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が総務省令で定める用途に供する家屋の敷地の用に供されていないことについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 法附則第十五条第三十三項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が有料で借り受けた土地及び償却資産以外の土地及び償却資産とする。 法附則第十五条第三十四項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十九条第一項に規定する使用権設定土地の面積の同法第十条第一項に規定する事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である場合(当該事業区域の面積が五百平方メートル未満である場合を除く。)には、当該使用権設定土地及び当該使用権設定土地の区域内に所在する償却資産に限る。)のうち、法附則第十五条第三十四項に規定する土地使用権を取得した者が有料で借り受けたもの以外のものとする。 法附則第十五条第三十五項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 法附則第十五条第三十五項に規定する資金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 法附則第十五条第三十五項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。 法附則第十五条第三十六項に規定する政令で定める法人は、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)とする。 法附則第十五条第三十六項に規定する機械装置等で政令で定めるものは、農業の用に供するものであつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 法附則第十五条第三十八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する実施主体が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産で総務省令で定めるものとする。 法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産で政令で定めるものは、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)の合計額が二億円以下のものとする。 法附則第十五条第四十項に規定する自転車を賃貸する事業で政令で定めるものは、同項に規定する市町村自転車活用推進計画を定めた市町村が作成した都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内において行われる事業で総務省令で定めるものとする。 法附則第十五条第四十四項に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について同条第四十四項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。 法附則第十五条第四十四項に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものは、雇用者給与等支給額(同項に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)の引上げの方針(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第一項の規定により同項に規定する先端設備等導入計画を提出した日の属する事業年度(令和五年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該提出した日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合を百分の一・五以上とする旨のものに限る。)とする。 法附則第十五条第四十五項に規定する土地で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産で政令で定めるものは、電気自動車の充電のために必要な設備であつて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得されたもの又は同日前に令和四年度の一般会計補正予算(第2号)若しくは令和五年度の当初予算により交付される補助金を受けて取得されたもので総務省令で定めるものとする。

(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条の二 法附則第十五条の二第一項に規定する償却資産として政令で定めるものは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(第三項及び次条において「旅客会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社が所有する固定資産で鉄道事業の用に供されるもののうち、昭和六十二年三月三十一日において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が所有し、かつ、日本国有鉄道改革法等施行法第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項ただし書の規定により日本国有鉄道に無償で貸し付けていた償却資産で、当該償却資産を同項本文の規定により日本国有鉄道に有償で貸し付けていたとした場合には地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の適用があつたものとする。 法附則第十五条の二第二項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産で政令で定めるものは、旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は第五十二条の五の二に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは前項に規定する法人が所有し、かつ、旅客会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。

第十一条の三 法附則第十五条の三に規定する固定資産で政令で定めるものは、旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社(以下この条において「貨物会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

(固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲)
第十二条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 法附則第十五条の六第一項に規定する政令で定める専有部分は居住用専有部分とし、同項に規定する政令で定める家屋は家屋でその人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が二分の一以上であるものとする。 法附則第十五条の六第一項及び第二項、第十五条の七第一項及び第二項並びに第十五条の八第四項第一号に規定する住宅で政令で定めるものは、住宅で、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。 法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 法附則第十五条の六第一項及び第二項並びに第十五条の七第一項及び第二項に規定する人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。 法附則第十五条の六第二項に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。 法附則第十五条の八第一項に規定する住宅で政令で定めるものは、基準部分を有する住宅とする。 法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、家屋のうち同項に規定する従前の権利者が所有する同項に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられた部分(次項から第十一項までにおいて「従前の権利に対応する部分」という。)で人の居住の用に供するもの(居住用専有部分に係るものに限るものとし、別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十一項において「従前の権利に対応する居住部分」という。)とする。 法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分で従前の権利に対応する居住部分以外のもの(第十一項において「従前の権利に対応する非居住部分」という。)とする。 法附則第十五条の八第一項に規定する従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものは、家屋のうち従前の権利に対応する部分とする。 法附則第十五条の八第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 法附則第十五条の八第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で政令で定めるものは、サービス付き高齢者向け貸家住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 法附則第十五条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 法附則第十五条の八第二項に規定する専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。 第七項から第十一項までの規定は、法附則第十五条の八第三項に規定する住宅で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの、同項に規定する者が所有する部分で政令で定めるもの及び同項に規定する政令で定めるところにより算定した額について、それぞれ準用する。 法附則第十五条の八第四項各号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋(同項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)に代わるものと市町村長が認める家屋をいう。第一号及び第四号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 法附則第十五条の八第四項第一号に規定する家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定特例適用住宅の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。 法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。 法附則第十五条の九第一項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。 法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震基準適合住宅は、同項に規定する耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。 法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める改修工事は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事であつて、当該改修工事に要した費用の額(当該改修工事の費用に充てるために国若しくは地方公共団体から補助金等(当該改修工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した額)が五十万円を超えるものとする。 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定める高齢者等居住改修住宅は、同項に規定する高齢者等居住改修住宅(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。 法附則第十五条の九第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(同条第九項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。 法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める専有部分は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定める高齢者等居住改修専有部分は、同項に規定する高齢者等居住改修専有部分(以下この項及び次項において「高齢者等居住改修専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。 法附則第十五条の九第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該高齢者等居住改修専有部分に係る専有部分税額(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百平方メートルとして算定するものとする。)の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める工事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が総務大臣と協議して定める工事であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が六十万円を超えるものとする。 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定める熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。 法附則第十五条の九第九項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。 法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定める熱損失防止改修等専有部分は、同項に規定する熱損失防止改修等専有部分(以下この項及び次項において「熱損失防止改修等専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。 法附則第十五条の九第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該熱損失防止改修等専有部分に係る専有部分税額(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用する前の額とする。)に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。 法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める耐震改修は、当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。 法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める認定長期優良住宅は、法附則第十五条の七第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)のうち、次の各号に掲げる認定長期優良住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。 法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定める特定耐震基準適合住宅は、同項に規定する特定耐震基準適合住宅(以下この項及び次項において「特定耐震基準適合住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。 法附則第十五条の九の二第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特定耐震基準適合住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める家屋は、第二十二項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅」という。)のうち次に掲げるものとする。 法附則第十五条の九の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。 法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める専有部分は、第二十七項各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定める特定熱損失防止改修等住宅専有部分は、同項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分(以下この項及び次項において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。)のうち次に掲げるものとする。 法附則第十五条の九の二第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る専有部分税額に、特定居住用部分の床面積(特定居住用部分の床面積が百二十平方メートルを超える場合には、当該特定居住用部分の床面積を百二十平方メートルとして算定するものとする。)の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合(特定居住用部分とその他の部分とについて、天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項に著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)を乗じて得た額とする。 法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定める専有部分は、居住用専有部分とする。 法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は同法第五条の八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものは、これらのマンションのうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 法附則第十五条の九の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる居住用専有部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 法附則第十五条の十第一項に規定する同項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 法附則第十五条の十第一項に規定する耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものの額の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用の額に、次の各号に掲げる耐震基準適合家屋の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 前各項に定めるもののほか、共同住宅等に共同の用に供される部分がある場合における当該共同住宅等の床面積の算定その他のこの条に規定する床面積の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法附則第十五条の十一第一項の特別特定建築物)
第十二条の二 法附則第十五条の十一第一項に規定する特別特定建築物で政令で定めるものは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第三号に規定する劇場及び演芸場並びに同条第四号に規定する集会場及び公会堂とする。

(法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に関する読替え)
第十二条の三 法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十二条の十三の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」と、同項第二号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第三号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」とする。 法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十六条の八十四の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」と、同項第二号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第三号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」とする。

(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
第十二条の四 法附則第十六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の二第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十八年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。 法附則第十六条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十六条の二第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において平成二十八年四月十三日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成二十八年四月十三日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第十六条の二第三項に規定する専有部分をいう。第十三項において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成二十八年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。 第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。 法附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。 法附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。 前項の規定は、法附則第十六条の二第七項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、前項中「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の二第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定める区域は、平成二十八年熊本地震に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域とする。 法附則第十六条の二第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。 第十一項に規定する者が法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同項に規定する市町村長に提出しなければならない。 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(平成三十年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
第十二条の五 法附則第十六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成三十年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。 法附則第十六条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十六条の三第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において平成三十年六月二十七日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成三十年六月二十七日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第十六条の三第三項に規定する専有部分をいう。第十三項において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成三十年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。 第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。 法附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。 法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。 前項の規定は、法附則第十六条の三第七項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、前項中「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 法附則第十六条の三第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十六条の三第十項に規定する政令で定める区域は、平成三十年七月豪雨に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域(第十六項において「被災区域」という。)とする。 法附則第十六条の三第十項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。 法附則第十六条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十六条の三第十一項に規定する政令で定める区域は、被災区域とする。 法附則第十六条の三第十一項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。 第十一項又は第十五項に規定する者が法附則第十六条の三第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
第十二条の六 法附則第十六条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の四第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和二年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。 法附則第十六条の四第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第十六条の四第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において令和二年七月二日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が令和二年七月二日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第十六条の四第三項に規定する専有部分をいう。第七項において「特定専有部分」という。)のうち、令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。 第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。 法附則第十六条の四第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。 法附則第十六条の四第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の四第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の四第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。 前項の規定は、法附則第十六条の四第七項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、前項中「附則第十六条の四第六項」とあるのは「附則第十六条の四第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の四第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(固定資産税等の特例の適用上宅地等として取り扱うもの)
第十三条 法附則第十七条第一号ただし書に規定する政令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。

(法附則第十七条の三第二項の勧告遊休農地に係る特別の事情)
第十三条の二 法附則第十七条の三第二項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、同条第一項に規定する勧告遊休農地に係る次に掲げる事情とする。

(市街化区域内の農地のうち市街化区域農地以外の農地として取り扱う農地等)
第十四条 法附則第十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める農地は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の同法第二条第三号に規定する生産緑地(次条第二項第三号において「生産緑地」という。)である農地のうち、次に掲げるものとする。 法附則第十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。 法附則第十九条の二第三項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、同条第一項に規定する通常市街化区域農地に係る次に掲げる事情とする。 法附則第十九条の二の二第三項に規定する特別の事情として政令で定めるものは、法附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地に係る前項各号に掲げる事情とする。

(平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)
第十四条の二 法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 法附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 法附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事情は、第一項各号に掲げる事情とする。 法附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める事由は、第二項各号に掲げる事由とする。

(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合等の税額の還付又は充当の手続)
第十四条の三 法附則第二十九条の三(法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)の規定による税額の還付又は充当は、法第十七条及び第十七条の二の規定の例による。 この場合には、当該市街化区域農地(法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)が市街化区域農地以外の農地となつた日又は法附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた日(これらの日が固定資産税及び都市計画税の納付の日以前である場合にあつては、その納付の日)を法第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなす。

(市街化区域農地に係る徴収猶予の特例を適用しない農地)
第十四条の四 法附則第二十九条の四第一項に規定する政令で定める農地は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等を支払うこととなつている農地(以下この条において「賃借農地」という。)のうち、次に掲げるものとする。

(法附則第二十九条の五第一項の政令で定める事由等)
第十四条の五 法附則第二十九条の五第一項に規定する政令で定める事由は、附則第十四条の二第二項各号に掲げる事由とする。 法附則第二十九条の五第一項に規定する計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものは、次に掲げる手続とする。 法附則第二十九条の五第一項に規定する政令で定める計画策定等は、次に掲げる計画策定等とする。 法附則第二十九条の五第二項の申告は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第一項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申告書によりしなければならない。 法附則第二十九条の五第四項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第三項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。 法附則第二十九条の五第五項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第一項又は第三項の確認を受けようとする土地の所在及び地積その他当該確認に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。 第四項の申告書及び前二項の申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。 法附則第二十九条の五第七項又は第八項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「若しくは第六百二十九条第五項」とあるのは、「、第六百二十九条第五項若しくは附則第二十九条の五第七項若しくは第八項」とする。 法附則第二十九条の五第七項後段及び第八項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項に規定する宅地化農地所有者が当該認定の日前三年以内において固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収の猶予に係る固定資産税及び都市計画税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。 法附則第二十九条の五第七項後段又は第八項後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。 第六条の十四第一項の規定は、法附則第二十九条の五第十三項の規定による充当について準用する。

(法附則第二十九条の七第五項の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定)
第十四条の六 法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第十九条の三第一項(法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法附則第十九条の三(法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地について、前項の規定により読み替えられた法附則第十九条の三第一項(法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定を適用する場合には、法附則第十九条の三第二項及び第三項(法附則第二十七条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定は適用せず、法附則第二十一条の二第一項及び第二十七条の四の二第一項中「附則第十九条の三第三項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十四条の六第一項」と、「同条第一項ただし書」とあるのは「附則第十九条の三第一項ただし書」とする。 法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第十九条の四第六項及び第二十七条の二第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第二十九条の七第五項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る法附則第二十九条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(前年度課税標準額を算定する場合の端数処理等)
第十五条 法附則第十七条、第十八条、第十八条の三、第十九条、第十九条の三、第十九条の四、第二十一条、第二十一条の二、第二十五条、第二十五条の三から第二十七条の二まで、第二十七条の四又は第二十七条の四の二の規定を適用する場合において、次に掲げる額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項各号に掲げる農地で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条において「特定市街化区域農地」という。)以外の農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で令和六年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和六年度一般農地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で令和七年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和七年度一般農地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で令和八年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和八年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が令和六年度一般農地等にあつては令和五年度、令和七年度一般農地等にあつては令和六年度、令和八年度一般農地等にあつては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る令和六年度一般農地等にあつては令和六年度分、令和七年度一般農地等にあつては令和七年度分、令和八年度一般農地等にあつては令和八年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。 法附則第二十九条の二の規定により当該特定市街化区域農地について法附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二の規定の適用がなかつたものとみなして令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の税額を算定する場合において、当該特定市街化区域農地が次の各号に掲げる特定市街化区域農地に該当するときは、当該特定市街化区域農地が、当該各年度に係る賦課期日において、第一号に掲げる特定市街化区域農地にあつては第二項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に、第二号に掲げる特定市街化区域農地にあつては前項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地以外の農地に該当するものとみなして、それぞれ第二項又は前項の規定を適用して算定するものとする。 令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税について、法附則第二十五条の三の規定を都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市に対して準用し、及び適用する場合には、特別区並びに同項の市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなす。

(立体交差化施設に係る構築物の範囲等)
第十五条の二 第五十二条の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項に規定する構築物の範囲について準用する。 第五十二条の十の二の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十六項に規定する家屋及び償却資産の範囲について準用する。

(軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の払込みに係る通知)
第十五条の二の二 法附則第二十九条の九第一項に規定する定置場所在道府県(次条及び附則第十五条の二の四において「定置場所在道府県」という。)の知事は、法附則第二十九条の十二第二項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金として納付された額その他必要な事項を法附則第二十九条の十第一項に規定する定置場所在市町村(次条及び附則第十五条の二の四において「定置場所在市町村」という。)の長に通知するものとする。

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
第十五条の二の三 定置場所在道府県の知事は、毎年六月三十日までに、定置場所在市町村の長に対し、前年度の軽自動車税の環境性能割の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき軽自動車税の環境性能割額、前年度の軽自動車税の環境性能割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
第十五条の二の四 法附則第二十九条の十六第一項第一号に規定する政令で定める率は、百分の五とする。 法附則第二十九条の十六第一項第二号に規定する地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額として政令で定める金額は、定置場所在道府県に納付された軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金について歳出予算から還付金を支出した場合における当該還付金に相当する金額とする。 定置場所在道府県の知事は、毎年六月三十日までに、定置場所在市町村の長に対し、前年度の軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に係る法附則第二十九条の十六第一項各号に掲げる金額を通知するものとする。 定置場所在市町村は、前項の規定による通知があつた日から三十日以内に、法附則第二十九条の十六第一項に規定する徴収取扱費を定置場所在道府県に交付するものとする。

(総務省令への委任)
第十五条の二の五 前三条に定めるもののほか、法附則第二十九条の九から第二十九条の十六まで及び前三条に規定する軽自動車税の環境性能割の賦課徴収その他の特例の実施のための手続その他必要な事項は、総務省令で定める。

(法附則第三十一条の二の二第一項の修正した額等)
第十五条の三 法附則第三十一条の二の二第一項に規定する政令で定めるところにより修正した額は、法第五百九十三条第一項の土地の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得のあつた日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの期間の全国における地価の変動を勘案して総務省令で定めるところにより修正した額(当該額が、当該期間の当該土地の価格の変動を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額に満たない場合にあつては、当該総務省令で定めるところにより算定した額)とする。 法附則第三十一条の二の二第一項の規定が適用される場合においては、第五十四条の四十第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額(法附則第三十一条の二の二第一項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額。以下この項において同じ。)」とする。

(法附則第三十一条の三の二第一項の理由等)
第十五条の四 法附則第三十一条の三の二第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により譲受者(同項に規定する譲受者をいう。次条において同じ。)が同項に規定する土地の所有者等から譲渡を受けた土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。 法附則第三十一条の三の二第一項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第一項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。 法附則第三十一条の三の二第三項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第二項前段の通知をする日とする。

(法附則第三十一条の三の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第十五条の五 対象土地を譲渡した者(以下この条において「譲渡者」という。)は、当該対象土地について法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。 この場合において、前条第一項の承認を受けようとする譲渡者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の二第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 この場合において、同項の二年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。 譲渡者は、譲受者が対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。 譲受者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡、又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させた場合には、総務省令で定めるところにより、法附則第三十一条の三の二第一項の認定を受けた譲渡者に対し、当該事実を証する書類を交付しなければならない。 法附則第三十一条の三の二第二項の申出をしようとする同条第一項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積、譲渡の予定年月日その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。 第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の二第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で免除期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定による申請について、第五十四条の四十四の規定は法附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 法附則第三十一条の三の二第三項の規定又は同条第四項において準用する法第六百一条第三項若しくは第四項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第六百三条の二の二第二項」とあるのは「、第六百三条の二の二第二項又は附則第三十一条の三の二第四項」と、「若しくは第六百二十九条第五項」とあるのは「、第六百二十九条第五項若しくは附則第三十一条の三の二第三項」と、同条第二項中「又は第六百二十九条第八項」とあるのは「、第六百二十九条第八項又は附則第三十一条の三の二第四項」とする。

(法附則第三十一条の三の三第一項の理由等)
第十六条 法附則第三十一条の三の三第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。 法附則第三十一条の三の三第一項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第一項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。 法附則第三十一条の三の三第二項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第三項前段の通知をする日とする。

(法附則第三十一条の三の三第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第十六条の二 法附則第三十一条の三の三第一項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。 法附則第三十一条の三の三第一項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。 この場合において、前条第一項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の三第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 この場合において、同項の二年の期間を延長して予定期間(同項に規定する予定期間をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。 申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。 第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の三第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間又は予定期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定による申請について、第五十四条の四十四の規定は法附則第三十一条の三の三第三項において読み替えて準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 法附則第三十一条の三の三第二項の規定又は同条第三項において準用する法第六百一条第三項若しくは第四項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第六百三条の二の二第二項」とあるのは「、第六百三条の二の二第二項又は附則第三十一条の三の三第三項」と、「若しくは第六百二十九条第五項」とあるのは「、第六百二十九条第五項若しくは附則第三十一条の三の三第二項」と、同条第二項中「又は第六百二十九条第八項」とあるのは「、第六百二十九条第八項又は附則第三十一条の三の三第三項」とする。

(法附則第三十一条の三の四第一項の理由等)
第十六条の二の二 法附則第三十一条の三の四第一項に規定する政令で定める理由は、工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の事情により同項に規定する土地の所有者等(第四項において「土地の所有者等」という。)が同項の申出に係る土地(以下この項及び次項並びに次条において「対象土地」という。)を非課税土地(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地をいう。次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させ、対象土地について特例譲渡(同項に規定する特例譲渡をいう。次条において同じ。)をし、又は対象土地を免除土地(同項に規定する免除土地をいう。次項及び次条において同じ。)として使用し、若しくは使用させるために要する期間が二年を超えることがやむを得ないものとして市町村長の承認を受けた理由とする。 法附則第三十一条の三の四第一項に規定する政令で定める期間は、前項の理由を勘案して市町村長が定める相当の期間(対象土地を免除土地として使用し、又は使用させる予定であることにつき市町村長が同条第一項の認定をする場合にあつては、前項の理由を勘案して五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間)とする。 法附則第三十一条の三の四第二項に規定する政令で定める日は、市町村長が次条第三項前段の通知をする日とする。 法附則第三十一条の三の四第四項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前三年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。 法附則第三十一条の三の四第四項後段の規定により担保を徴収する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。

(法附則第三十一条の三の四第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第十六条の二の三 法附則第三十一条の三の四第一項の申出をしようとする同項に規定する土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該申出に係る土地の所在及び面積その他必要な事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。 法附則第三十一条の三の四第一項の申出をした者(以下この条において「申出者」という。)は、当該申出に係る対象土地について同項の規定による市町村長の認定を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該対象土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。 この場合において、前条第一項の承認を受けようとする申出者は、当該申請書に同項の二年の期間の延長を必要とする理由その他の必要な事項を付記しなければならない。 市町村長は、前項の申請書及び事業計画書の提出があつた場合において、法附則第三十一条の三の四第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしなかつたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 この場合において、同項の二年の期間を延長して変更後予定期間(同項に規定する変更後予定期間をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を定めたときは、当該変更後予定期間を当該申請者に併せて通知しなければならない。 申出者は、対象土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、対象土地について特例譲渡をしたこと又は対象土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき法附則第三十一条の三の四第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該対象土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、特例譲渡の目的又は免除土地としての用途、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の年月日、変更後予定期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。 第五十四条の四十二第九項の規定は法附則第三十一条の三の四第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で同項に規定する免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法附則第三十一条の三の四第三項の規定による申請について準用する。 この場合において、第五十四条の四十二第九項第一号及び第二号中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第三十一条の三の三第一項に規定する免除期間、同項に規定する予定期間又は法附則第三十一条の三の四第一項に規定する変更後予定期間」と、第五十四条の四十三中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「法附則第三十一条の三の四第一項に規定する変更後予定期間」と読み替えるものとする。 法附則第三十一条の三の四第二項、第四項又は第五項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四の規定の適用については、同条第一項第四号中「若しくは第六百二十九条第五項」とあるのは「、第六百二十九条第五項若しくは附則第三十一条の三の四第二項、第四項若しくは第五項」と、同条第二項中「又は第六百一条第八項」とあるのは「、第六百一条第八項」と、「の規定による」とあるのは「又は附則第三十一条の三の四第九項の規定による」とする。

(法附則第三十一条の三の五第三項の計画等)
第十六条の二の四 法附則第三十一条の三の五第三項に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した石狩新港地区の開発に関する計画及び青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とする。 法附則第三十一条の三の五第四項に規定する政令で定める土地の譲渡は、第五十四条の四十五第四項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる土地の譲渡(同項第五号又は第六号に掲げる土地の譲渡にあつては、当該譲渡が公募の方法により行われるものに限る。)とする。

(法附則第三十一条の四第一項及び第二項の特定施設)
第十六条の二の五 法附則第三十一条の四第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第六百三条の二第一項第二号に規定する駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令で定めるものは、当該特定施設のうち、次に掲げる建物又は構築物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているもの以外のものとする。

第十六条の二の六 削除

(法附則第三十二条の四第一項の事業等)
第十六条の二の七 法附則第三十二条の四第一項に規定する政令で定める事業は、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定第一条(j)に規定する博覧会に関連する非商業的活動に係る事業とする。 法附則第三十二条の四第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定については、第五十六条の四十九の規定を準用する。 この場合において、同条中「第七百一条の三十四第三項又は第五項」とあるのは、「附則第三十二条の四第一項」と読み替えるものとする。

(法附則第三十三条第一項の特定民間観光関連施設等)
第十六条の二の八 法附則第三十三条第一項に規定する特定民間観光関連施設で政令で定めるものは、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものをその用に供する施設とする。 法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。 法附則第三十三条第三項に規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものは、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条各号(第九号を除く。)に掲げる業種に属する事業とする。 法附則第三十三条第三項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。 法附則第三十三条第四項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。 法附則第三十三条第五項に規定する政令で定める施設は、特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第二条第一項に規定する農産加工品の生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

第十六条の二の九 削除

(法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条の規定の適用がある場合における同条の規定の適用等)
第十六条の二の十 事業所等(法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次項及び第三項において同じ。)において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条第一項から第五項までの規定の適用がある場合における同条第一項から第五項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条第六項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額」とあるのは「第七百一条の四十一第一項又は第二項の規定により控除すべき面積又は金額を当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額から控除して得た面積又は金額」と、「第七百一条の四十一第三項」とあるのは「同条第三項」とする。 第五十六条の六十七の規定は、法附則第三十三条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する特定事業所内保育施設に係る事業所等において当該特定事業所内保育施設に係る事業とその他の事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定について準用する。

(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十六条の二の十一 法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、前年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。 この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。 法附則第三十三条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、前年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。 この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。 法附則第三十三条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十六条の三 法附則第三十三条の三第一項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第三項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。 法附則第三十三条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。 法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第三十三条の三第五項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第七項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。 法附則第三十三条の三第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。 法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十七条 法附則第三十四条第二項の規定により法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。 法附則第三十四条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第三十四条第五項の規定により法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同項又は同法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項若しくは第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。 法附則第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十七条の二 法附則第三十四条の二第二項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項及び第四項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める事由により法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する開発許可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた事情(当該土地等の譲渡について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)とする。 法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項第一号又は第二号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。 第一項第一号に掲げる事業(当該事業につき同号に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項に規定する大規模住宅地等開発事業であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けた事情(当該事業について、同項の税務署長の承認を受けた事情がある場合には、当該事情)があるときは、法附則第三十四条の二第二項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。 法附則第三十四条の二第九項に規定する政令で定める場合は、確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第二項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十六項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とし、法附則第三十四条の二第九項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十六項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。

(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第十七条の二の二 法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項又は第五項に規定する期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(これらの規定の適用によりこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに前条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。 法附則第三十四条の二の二に規定する政令で定める日は、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で前項に規定する事業につき前条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる日として市町村長が認定した日(当該事業について、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第二項の税務署長の認定した日がある場合には、その日)の属する年の十二月三十一日とする。

(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十七条の三 法附則第三十五条第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第三項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第一項の計算を行うものとする。 法附則第三十五条第二項の規定により法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。 法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三十四条第十一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 法附則第三十五条第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第三十五条第五項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第七項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第五項の計算を行うものとする。 法附則第三十五条第六項の規定により法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額のうちに租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除することができない当該損失の金額があるときは、これを順次同法第三十四条の三第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。 法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額と法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における法第三百十四条の二第十一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 法附則第三十五条第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条 法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第二項に規定する一般株式等の租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する譲渡(以下この項及び第五項において「一般株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定(租税特別措置法施行令第二十五条の十二第七項及び第八項、第二十五条の十二の二第七項並びに第二十六条の二十八の三第六項の規定を除く。以下この条から附則第十八条の六までにおいて同じ。)の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。 前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。 法附則第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより控除する。 前年中において法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。 法附則第三十五条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条の二 法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第二項に規定する上場株式等の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。 前年中において法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。 前条第四項の規定は、法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、前条第四項の表中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。 法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。 前年中において法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。 前条第八項の規定は、法附則第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、前条第八項の表中「附則第三十五条の二第五項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第五項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と読み替えるものとする。

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の三 法附則第三十五条の二の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 特定管理株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第五項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座(同条第二項に規定する特定管理口座をいう。以下この項及び第五項において同じ。)ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等(同条第二項に規定する株式等をいう。第五項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。 法附則第三十五条の二の三第一項の規定の適用を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、同条第三項の申告書に、同条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。 ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。 法附則第三十五条の二の三第五項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。 法附則第三十五条の二の三第五項の規定の適用を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、同条第七項の申告書に、同条第五項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。 ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第十八条の四 法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座(同項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。 法附則第三十五条の二の四第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。 租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第二十二項第三号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第三十二条第十四項及び第十五項の規定は、適用しない。 この場合における法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第三十二条第十五項の規定により同条第十四項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条の四第三項の規定により第三十二条第十四項」とする。 前年中において法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第四十五条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。第八項において同じ。)の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条の二第二項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この項及び第八項において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの合計表(総務省令で定める事項を記載したものをいう。)。第八項において同じ。)の添付をもつて附則第十八条の二第二項に規定する明細書の添付に代えることができる。 法附則第三十五条の二の四第四項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。 法附則第三十五条の二の四第五項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。 租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第二十二項第三号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第三百十三条第十四項及び第十五項の規定は、適用しない。 この場合における法附則第三十五条の二の二第五項の規定の適用については、同項中「第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条の四第七項の規定により第三百十三条第十四項」とする。 前年中において法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第三百十七条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第五項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第六項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条の二第六項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書等の添付をもつて同項に規定する明細書の添付に代えることができる。

(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第十八条の四の二 道府県民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等(法附則第三十五条の二の五第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項及び第十項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第十項において同じ。)及び配当等(同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第十項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、同法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。 第九条の二十第一項の規定は、法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えて適用される法第七十一条の三十一第二項に規定する政令で定める場合及び政令で定める日について準用する。 この場合において、第九条の二十第一項第一号中「選択口座(法第二十三条第一項第十六号に規定する選択口座をいう。以下この条」とあるのは「源泉徴収選択口座(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この項」と、「金融商品取引業者等(法第七十一条の五十一第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「特別徴収義務者」と、「当該選択口座」とあるのは「当該源泉徴収選択口座」と、「金融商品取引業者等の営業所」とあるのは「特別徴収義務者の営業所」と、同項第二号から第五号までの規定中「選択口座」とあるのは「源泉徴収選択口座」と、同項第二号及び第三号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特別徴収義務者」と読み替えるものとする。 法附則第三十五条の二の五第三項の規定は、前項において準用する第九条の二十第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつたことにより源泉徴収選択口座内配当等(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。次項、第五項及び第八項において同じ。)について徴収して納入すべき配当割の額の計算をする場合については、適用しない。 法附則第三十五条の二の五第三項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に法第七十一条の三十一第二項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が法附則第三十五条の二の五第三項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額に満たないときは、当該特別徴収義務者は、当該満たない部分の金額に相当する配当割を徴収して納入することを要しない。 第二項において読み替えて準用する第九条の二十第一項第一号に規定する営業の譲渡を受けた特別徴収義務者又は同項第二号に規定する資産及び負債の移転を受けた特別徴収義務者(第八項及び第九項において「移管先の特別徴収義務者」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法附則第三十五条の二の五第三項及び前項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合又は同条第四項の規定により還付すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額には、当該営業の譲渡をした特別徴収義務者(第八項において「移管元の特別徴収義務者」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した配当割の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。 法附則第三十五条の二の五第三項第一号に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等(同号に規定する特定口座内保管上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済(法附則第三十五条の二の五第三項第二号に規定する差金決済をいう。次項において同じ。)に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の五第三項第二号に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡をいう。次項において同じ。)による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。 法附則第三十五条の二の五第三項第二号に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同条第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除することができない金額とする。 移管先の特別徴収義務者が第五項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき法附則第三十五条の二の五第四項の規定による道府県民税の配当割の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る移管元の特別徴収義務者が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した道府県民税の配当割の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の特別徴収義務者に係る第九条の二十第二項各号に掲げる金額から控除するものとする。 第九条の二十第三項及び第四項の規定は、前項の移管先の特別徴収義務者が同項の規定による控除をする場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項の規定を」とあるのは「附則第十八条の四の二第八項の規定を」と、「第一項の金融商品取引業者等が前項」とあるのは「同項の移管先の特別徴収義務者が同項」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該移管先の特別徴収義務者」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「移管先の特別徴収義務者」と、「選択口座」とあるのは「法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座」と、「第二項」とあるのは「附則第十八条の四の二第八項」とする。 市町村民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十八条の五 法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 法附則第三十五条の二の六第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第二号及び第六項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する上場株式等をいう。第十二項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。 法附則第三十五条の二の六第四項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。 法附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 法附則第三十五条の二の六第五項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。 法附則第三十五条の二の六第一項又は第四項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第一項又は第四項の規定の適用後の金額とする。 法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。 法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合における法第三十二条第三項及び第四十五条の二第一項第八号の規定の適用については、法第三十二条第三項中「所得税法第二条第一項第四十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第三十五条の二の六第四項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。 法附則第三十五条の二の六第九項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 法附則第三十五条の二の六第九項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第十三項第二号及び第十五項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第十項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。 法附則第三十五条の二の六第十一項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第十二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。 法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第十項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第十二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。 法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第八項又は第十一項の規定の適用後の金額とする。 法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十六条の二の十一第四項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。 法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。 法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。 法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用がある場合における法第三百十三条第三項及び第三百十七条の二第一項第八号の規定の適用については、法第三百十三条第三項中「所得税法第二条第一項第四十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十三項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号」と、同号中「前各号に掲げるもののほか、」とあるのは「附則第三十五条の二の六第十一項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第十八条の六 法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第三十五条の三第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法附則第三十五条の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。 ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。 法附則第三十五条の三第五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十三項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。 法附則第三十五条の三第六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 法附則第三十五条の三第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等(法附則第三十五条の二第二項に規定する一般株式等をいう。第二十五項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第六項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。 特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。 特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この条において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。 特定株式を払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この条において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該道府県民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第一項から第十七項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。 前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。 法附則第三十五条の三第八項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第四項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。 法附則第三十五条の三第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、第一号から第四号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第五号から第八号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第三項又は第五項の規定の適用後の金額とする。 前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第五項又は第八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第三十五条の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法附則第三十五条の三第十一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十二項の申告書(同条第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。 ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。 法附則第三十五条の三第十五項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第三十項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。 法附則第三十五条の三第十六項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 法附則第三十五条の三第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。 特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、同一銘柄株式の譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該同一銘柄株式の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。 特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定分割等株式を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。 特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき特定無償割当て株式を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該市町村民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、第十八項から第三十五項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。 前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式又は特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。 法附則第三十五条の三第十八項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第八項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。 法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、第一号から第六号までに掲げる規定に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第七号から第十二号までに掲げる規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十三項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。 法附則第三十五条の三第十三項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十八条の二第八項において準用する附則第十八条第八項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、附則第十八条第八項(附則第十八条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号の規定にかかわらず、租税特別措置法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。 前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第十八条の六の二 道府県民税の所得割の納税義務者が、法附則第三十五条の三の二第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の三の二第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。 法附則第三十五条の三の二第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。 市町村民税の所得割の納税義務者が、法附則第三十五条の三の二第四項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第十八条の六の三 前条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第三十五条の三の三第一項に規定する未成年者口座管理契約(第四項において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(第三項から第五項までにおいて「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合について準用する。 この場合において、前条第一項中「附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の三の三第一項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。 前条第二項の規定は、法附則第三十五条の三の三第二項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第二項中「附則第三十五条の三の二第二項」とあるのは「附則第三十五条の三の三第二項」と、「規定する事由」とあるのは「規定する事由又は法附則第三十三条の二の二第一項に規定する契約不履行等事由」と読み替えるものとする。 前条第一項の規定は、法附則第三十三条の二の二第一項に規定する未成年者口座(第五項において「未成年者口座」という。)及び法附則第三十五条の三の三第三項に規定する課税未成年者口座(第五項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第三項に規定する基準年(第五項において「基準年」という。)の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに法附則第三十三条の二の二第一項に規定する契約不履行等事由(第五項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合に、法附則第三十五条の三の三第三項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。 この場合において、前条第一項中「、法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「、法附則第三十五条の三の三第一項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、法附則第三十五条の三の三第三項第一号から第三号までの規定による」と、「(法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「(同条第一項」と読み替えるものとする。 前条第三項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をした場合について準用する。 この場合において、同項中「附則第三十五条の三の二第四項」とあるのは「附則第三十五条の三の三第六項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。 前条第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合に、法附則第三十五条の三の三第八項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。 この場合において、前条第三項中「附則第三十五条の三の二第四項」とあるのは「附則第三十五条の三の三第六項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、同条第八項第一号から第三号までの規定による」と読み替えるものとする。

(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十八条の七 法附則第三十五条の四第一項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引(租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引をいう。以下この項及び第四項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。 前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 法附則第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第三十五条の四第四項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。 前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 法附則第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十八条の七の二 法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。 法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。 法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。 法附則第三十五条の四の二第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。 法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。 前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。 法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。 法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。 法附則第三十五条の四の二第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項又は第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。 法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。 法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。 前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十八条の八 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法附則第三十五条の五の規定の適用がある場合における第五十六条の八十九の規定の適用については、同条第一項中「百十万円」とあるのは「百二十五万円」と、同条第二項第二号中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額」とあるのは「法附則第三十五条の五の規定により読み替えられた法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十八条の九 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十九条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十九条の二 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二十条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二十一条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二十二条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第二十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、同法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第三十六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十六条の九第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十六条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四十九条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第十一条第二十二項及び第二十三項並びに第十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 法附則第四十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(東日本大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第二十四条 法附則第四十二条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。 法附則第四十二条第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四十二条第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。 第七条の十三の四第一項の規定は、法附則第四十二条第一項に規定する特例損失金額(次項及び第五項において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。 その年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。 前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第二十六条第二項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、法第三十四条第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。 法附則第四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第三十八条第二項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。 法附則第四十二条第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。 法附則第四十二条第四項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四十二条第五項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。 第七条の十三の四第一項の規定は、法附則第四十二条第四項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。 その年において生じた法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、特例損失金額から順次成るものとする。 前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び附則第二十六条第六項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、法第三百十四条の二第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。 法附則第四十二条第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第三十八条第二項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。

第二十五条 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第四十二条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第三十四条第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四十二条第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第七条の十三第一項に規定する親族の有する法附則第四十二条第一項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第四十二条第四項の規定の適用を受けた場合において、法第三百十四条の二第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四十二条第四項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第四十八条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四十二条第四項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)
第二十六条 法附則第四十三条第一項の規定により法第三十二条の規定を適用する場合における第七条の九第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第三項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九第一項の規定を適用する。 法附則第四十三条第一項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。 法附則第四十三条第二項の規定により法第三百十三条の規定を適用する場合における第四十八条の三第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第八項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第二項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三第一項の規定を適用する。 法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第十五項及び第四条の二第十四項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。

(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)
第二十七条 法附則第四十四条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法附則第四十四条第一項から第三項までの規定により法第三十二条の規定を適用する場合における第七条の九第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第四十四条第一項から第三項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この項及び第五項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第二十四条第五項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九第一項の規定を適用する。 法附則第四十四条第一項から第三項までの規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十四条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。 法附則第四十四条第五項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法附則第四十四条第五項から第七項までの規定により法第三百十三条の規定を適用する場合における第四十八条の三第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第四十四条第五項から第七項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この項及び第十項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第二十四条第十一項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三第一項の規定を適用する。 法附則第四十四条第五項から第七項までの規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第十五項及び第四条の二第十四項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十四条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。

(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第二十七条の二 法附則第四十四条の二第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第三項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第三十四条又は法附則第三十五条の規定が適用される場合における附則第十七条又は附則第十七条の三の規定の適用については、附則第十七条第一項中「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」とあるのは「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第十七条の三第二項中「又は第三十五条第一項」とあるのは「又は第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第四項の表法第四十五条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。 法附則第四十四条の二第二項及び第四項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する居住の用に供することができなくなつた家屋又は同条第四項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第二項又は第四項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。 ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。 法附則第四十四条の二第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)又は第八項(同条第九項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第三十四条又は法附則第三十五条の規定が適用される場合における附則第十七条又は附則第十七条の三の規定の適用については、附則第十七条第三項中「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」とあるのは「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第十七条の三第六項中「又は第三十五条第一項」とあるのは「又は第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第八項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。 法附則第四十四条の二第七項及び第九項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する居住の用に供することができなくなつた家屋又は同条第九項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第七項又は第九項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。 ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。

(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
第二十七条の三 法附則第四十四条の三第一項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。 法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十四条の二第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。 法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。 法附則第四十四条の三第三項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。 法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第五項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。 法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。

(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
第二十八条 法附則第四十六条の規定によつて同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条に規定する営業所等所在地の道府県知事に提出しなければならない。 ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。

第二十九条 削除

(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
第三十条 法附則第五十条第四項第二号に規定する政令で定めるものは、その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産震災損失合計額(当該被災事業用資産震災損失合計額のうちに同号に規定する棚卸資産震災損失額が含まれる場合であつて、当該棚卸資産震災損失額に係る保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。 法附則第五十条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、その者の平成二十三年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、同年において生じた法第七十二条の四十九の十二第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額とする。

(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)
第三十一条 法附則第五十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十一条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十一条第五項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十一条第六項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 前各項に規定する者が法附則第五十一条第一項から第六項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する道府県知事に提出しなければならない。

(東日本大震災に係る自動車税の環境性能割の特例の適用を受ける者の範囲等)
第三十二条 法附則第五十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十三条の二第二項に規定する政令で定める自動車等は、次に掲げる同項に規定する自動車等とする。 法附則第五十三条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十三条の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 第一項、第三項又は前項に規定する者が法附則第五十三条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する道府県知事に提出しなければならない。

(東日本大震災に係る自動車税の種別割の特例に関する手続)
第三十二条の二 前条第四項に規定する者が法附則第五十四条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同項に規定する道府県の知事に提出しなければならない。 法附則第五十四条第七項に規定する場合には、同項に規定する対象区域内自動車等の所有者(法第百四十七条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事に提出しなければならない。

(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲等)
第三十三条 法附則第五十六条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。 法附則第五十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十六条第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において平成二十三年三月十日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が平成二十三年三月十日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(法附則第五十六条第三項に規定する専有部分をいう。第十五項及び第二十四項において同じ。)(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。 第五十二条の十一第三項の規定は、第四項第二号の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第三十三条第四項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。 法附則第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。 法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。 前項の規定は、法附則第五十六条第七項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、前項中「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第五十六条第一項」とあるのは「法附則第五十六条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。 法附則第五十六条第十項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十六条第十項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 法附則第五十六条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。 法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十六条第十一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。 法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。 法附則第五十六条第十二項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。 法附則第五十六条第十三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十六条第十三項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる代替土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 法附則第五十六条第十三項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第五十六条第十三項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る対象区域内住宅用地のうち平成二十三年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。 法附則第五十六条第十四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十六条第十四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項に定めるもののほか、対象区域内家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる家屋に共用部分があるときの同項の床面積等の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。 法附則第五十六条第十五項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十六条第十五項に規定する政令で定める区域は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。 法附則第五十六条第十五項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。 第十一項、第十四項、第十七項、第二十項、第二十三項又は第二十六項に規定する者が法附則第五十六条第十項から第十五項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(東日本大震災に係る軽自動車税の環境性能割の特例の適用を受ける者の範囲等)
第三十四条 法附則第五十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十七条第二項に規定する政令で定める自動車等は、次に掲げる同項に規定する自動車等とする。 法附則第五十七条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十七条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 第一項、第三項又は前項に規定する者が法附則第五十七条第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する道府県知事に提出しなければならない。

(東日本大震災に係る軽自動車税の種別割の特例の適用を受ける者の範囲等)
第三十五条 法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十八条第六項に規定する政令で定める二輪自動車等は、次に掲げる同条第二項に規定する二輪自動車等とする。 法附則第五十八条第六項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十八条第七項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十八条第八項に規定する政令で定める小型特殊自動車は、小型特殊自動車であつて、法第四百六十三条の十九第一項の規定により用途を廃止し、又は解体した旨の申告書又は報告書が提出されたものとする。 法附則第五十八条第八項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法附則第五十八条第九項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 前条第一項、第三項若しくは第四項又は第一項、第二項、第四項、第五項、第七項若しくは前項に規定する者が法附則第五十八条第一項から第九項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの規定に規定する市町村長に提出しなければならない。 法附則第五十八条第十三項に規定する場合には、同項に規定する対象区域内軽自動車等の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象となる地方団体の徴収金の期日等)
第三十六条 法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年二月一日とする。 地方団体の長は、法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者又は特別徴収義務者の新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。次条において同じ。)の状況及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である状況を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。 法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる地方税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。 法附則第五十九条第一項第一号に規定する政令で定める地方税は、法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る地方税とする。 法附則第五十九条第一項第二号に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。 法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予は、法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十条の規定によりその例によることとされる場合及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予とみなして、第六条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第七条(第四号に係る部分に限る。)及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成三十一年政令第八十九号)第七条(第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の申請手続)
第三十七条 法附則第五十九条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項及び同条第一項の申請をやむを得ない理由によりその地方団体の徴収金の納期限後にする場合にはその理由とする。 法附則第五十九条第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例の適用を受けるための耐震改修に係る契約締結の期限)
第三十八条 法附則第六十二条第一項に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得した日から五月を経過する日又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。

(令和三年度から令和八年度までの各年度における特別区財政調整交付金の特例)
第三十九条 法附則第七十五条の規定により地方自治法第二百八十二条第二項の規定を読み替えて適用する場合における地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同条中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額」とする。

附則(昭和二六年三月三一日政令第八一号)

この政令は、公布の日から施行し、第七条の改正規定は昭和二十五年十二月一日の属する事業年度分から、改正後の第二十六条の規定は昭和二十六年三月三十一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関するその他の部分は昭和二十六年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和二十六年度分から、それぞれ適用する。

附則(昭和二八年八月二〇日政令第二〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。 但し、第一条の十四及び第三条の四に係る改正規定中労働金庫及び労働金庫連合会に係る部分は労働金庫法施行の日から、輸出組合及び輸入組合に係る部分は輸出取引法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十八号)施行の日から施行する。

附則(昭和二八年一〇月三〇日政令第三三五号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の固定資産税から適用する。

附則(昭和二九年五月一三日政令第九六号)

この政令は、公布の日から施行する。 但し、娯楽施設利用税に関する改正規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。 改正後の地方税法施行令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、第五十四条中もつぱら水稲育苗のための電気温床に使用するため供給を受け、且つ、これに使用する電気に係る部分はこの政令の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、その他の部分(遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分の地方税から適用する。 改正後の地方税法施行令第三十六条から第三十八条までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年七月一日から適用する。 地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号。以下「一部改正法」という。)附則第十五項に規定する法人の清算所得に対する事業税(旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに旧地方税法(昭和十五年法律第六十号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。以下本項、次項及び第六項中同じ。)について従前の法令の規定によりすでに賦課(申告納付の場合における申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定を含む。以下本項中同じ。)された税額は、それぞれ当該法人及び賦課した地方団体について確定した事業税の税額とする。 前項の法人が一部改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の三十一の規定により清算所得に対する事業税を申告納付する場合においては、当該申告納付すべき事業税の税額は、新法第七十二条の十四第二項の規定により算定した清算所得金額から前項において確定したものとされる事業税の税額に係る課税標準額(事業税の本税額に係る課税標準額に限る。)を控除した金額を基礎として算出するものとする。 この場合において、一部改正法の施行の日以後において新法第七十二条の二十九又は第七十二条の三十の規定によつて申告納付した、又は申告納付すべき事業税額があるときは、新法第七十二条の三十一第一項ただし書の規定の適用があるものとする。 新法第七十二条の四十一の規定は、附則第四項の法人の事業税の更正又は決定について準用する。 附則第四項の法人で、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条の規定により閉鎖機関として指定されたもの又は清算期間が長期にわたるため清算中の各事業年度の所得の計算が困難であると認められるものについて道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)が承認したものは、新法第七十二条の二十九の規定による清算中の各事業年度の所得に対する事業税の申告納付に代えて、残余財産が確定した場合において、新法第七十二条の三十一の規定により清算所得に対する事業税を申告納付することができる。 一部改正法附則第二十二項の規定により家屋の新築、増築又は改築について不動産取得税を課さない区域は、横浜市の区域のうち神奈川県知事が指定する区域とする。

附則(昭和二九年七月一四日政令第二〇二号)

この政令中第十九条の改正規定は公布の日から、第四十一条第二号並びに第四十三条第一項第一号及び第二号の改正規定は昭和二十九年七月十六日から施行する。 改正後の地方税法施行令第十九条の規定は、法人の行う事業に対する事業税については昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、個人の行う事業に対する事業税については昭和二十九年度分から適用する。

附則(昭和三〇年八月一日政令第一五七号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一項において国庫出納金等端数計算法施行令(昭和二十五年政令第七十七号)第二条第三項中第一号及び第三号を削り、同令第三条第二項中第一号及び第六号を削る改正規定に係る部分は、昭和三十年九月一日から施行する。 改正後の地方税法施行令の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税のうち法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に係る分(清算中の事業年度に係る分及び残余財産の一部の分配により納付すべき分を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの政令(前項ただし書に係る分を除く。以下同じ。)の施行の日から、法人の市町村民税のうち法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。 改正後の地方税法施行令第一条の二から第一条の五までの規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用する。 改正後の地方税法施行令第七条の二の規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、同令第八条の規定は、この政令の施行の日以後において道府県に払い込む個人の道府県民税について適用する。 改正後の地方税法施行令第五十五条第一号の規定は、昭和三十年十月一日以後において収納すべき料金に係る電気ガス税から適用する。

附則(昭和三〇年八月三一日政令第二一三号)

この政令は、法の施行の日(昭和三十年九月一日)から施行する。

附則(昭和三〇年九月一九日政令第二四九号)

この政令は、昭和三十年十一月一日から施行する。 ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年九月二七日政令第二五六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年九月二七日政令第二五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年四月二四日政令第一〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、軽油引取税に関する部分(附則第四項を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの(以下「準法人」という。)の都民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、準法人の行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、固定資産税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。 この政令による改正後の第五十五条の三の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。

附則(昭和三一年五月一五日政令第一三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年八月一三日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から起算して三日を経過した日から施行する。

附則(昭和三一年八月二一日政令第二六五号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。

附則(昭和三二年四月一〇日政令第六二号)

この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。 ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定、第五十六条の三から第五十六条の五まで並びに第五十八条及び第五十九条の改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則において特別の定があるもののほか、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(地方税法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。 新令第七条第二号(同令第四十七条中同号に係る部分を含む。)の規定は、漁業生産組合及び森林組合の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「道府県民税等」という。)並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等の法人税割及びこれと合算して課する道府県民税等の均等割から適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の道府県民税等並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等の法人税割及びこれと合算して課する道府県民税等の均等割については、なお従前の例による。 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、新令の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税から適用する。

附則(昭和三二年六月四日政令第一三四号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第四十条の改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の地方税法施行令第三十五条の二の規定は、昭和三十二年四月一日の属する事業年度分の事業税から適用する。

附則(昭和三三年四月五日政令第七四号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十三年度分の地方税から適用する。 新令第九条の五(同令第四十八条の二第一項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)、第二十八条及び第三十条第四項の規定は、この政令の施行後にこれらに規定する請求書の提出又は決定があつた場合において還付すべき新令第九条の二(同令第四十八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する道府県民税の中間納付額若しくは新令第二十五条に規定する事業税の中間納付額又は新令第四十八条の二に規定する市町村民税の中間納付額(以下「中間納付額」と総称する。)に加算すべき金額について適用し、この政令の施行前に当該請求書の提出又は決定があつた場合において還付すべき中間納付額に加算すべき金額の計算については、なお従前の例による。 新令第九条の五、第二十八条及び第三十条第四項の規定を適用する場合において、中間納付額の還付がこの政令の施行前に地方税法第五十三条第一項若しくは同法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書の提出期限又は同法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限の到来した事業年度に係るものであるときは、新令第九条の五若しくは第二十八条中「当該期限の翌日」とあり、又は新令第三十条第四項中「当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限の翌日」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十三年政令第七十四号)の施行の日」と読み替えるものとする。

附則(昭和三三年一〇月二〇日政令第二九三号)

この政令は、理化学研究所法施行の日(昭和三十三年十月二十一日)から施行する。

附則(昭和三四年三月三一日政令第八二号)

この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令第四十六条の二第一項の規定は、昭和三十四年度分の市町村民税から適用し、昭和三十三年度分以前の市町村民税については、なお従前の例による。

附則(昭和三四年一一月二〇日政令第三三七号)

この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。 新令第六条の十三の規定は、この政令の施行の日以後に第二次納税義務者となつた者の納付又は納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納が生じた場合について適用し、同日前に第二次納税義務者となつた者の納付又は納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納が生じた場合については、なお従前の例による。 新令第六条の十八第一項第二号に掲げる事項についての法第二十条の十第一項の証明書は、この政令の施行の日以後に同号に規定する法定納期限等が到来するものに限り交付するものとする。 新令第三十五条の二第一項の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分から適用する。

附則(昭和三四年一二月一五日政令第三五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年一二月二六日政令第三八二号)

この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。 ただし、鉱物の掘採事業に係る部分は、同年三月一日から施行する。

附則(昭和三五年四月二二日政令第一〇五号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条及び第四十八条の二の規定は昭和三十五年四月一日の属する事業年度分の道府県民税及び市町村民税の法人税割から、新令第二十一条の規定は昭和三十五年四月一日の属する事業年度分の事業税から、新令第二十三条の三及び第二十三条の四の規定は昭和三十五年度分の事業税から適用し、改正前の地方税法施行令の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

附則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。

附則(昭和三五年八月三一日政令第二四七号)

この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百三十八号)の施行の日(昭和三十五年九月一日)から施行する。

附則(昭和三六年四月三〇日政令第一二二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)(同法附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。 ただし、遊興飲食税に関する改正規定並びに附則第九条及び附則第十二条の規定は昭和三十六年五月一日から、第五十六条の三から第五十六条の五までの規定の改正規定は同年七月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第三条 新令第七条及び第四十七条の規定は、この政令(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

第四条 この政令による改正前の地方税法施行令第七条及び第四十七条の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割(清算中の事業年度に係る法人税割及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割については、なお効力を有するものとする。

第五条 新令第八条の四、第九条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定は、この政令の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第六条 新令第三十三条の二の規定は、この政令の施行の日以後において新法第七十二条の四十六第四項の通知をする過少申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第七条 新令第五十二条の二の規定は、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。

(協同組合等の留保所得のうち益金に算入される金額の計算)
第八条 改正法附則第二十一条に規定する当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額(新令第二十一条の規定を適用せず、かつ、改正法附則第二十一条の規定により益金に算入される金額を益金に算入しないで計算した場合の所得の金額をいう。)に事業税を課されない事業から生じた所得の金額及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条の六第一項又は第九条の九の規定による計算の例による所得の計算上益金に算入しない金額を加算した金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。 改正法附則第二十一条に規定する課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額のうち前項の規定により計算した当該事業年度の所得の金額をこえるものが、当該事業年度開始の日前三年以内に最初に終了する事業年度及びこれに続く事業年度ごとにそれぞれ第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額から順次なるものとして計算した場合の第一号に掲げる金額の合計額とする。 前項の規定を適用する場合において、すでに同項の規定の適用を受けて同項第一号又は第二号に掲げる金額からなるものとされた金額があるときは、これらの金額をそれぞれこれらの号に掲げる金額から控除した金額をこれらの号に掲げる金額とする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第九条 改正法附則第二十六条に規定する外客の飲食及び宿泊並びにその他の利用行為で政令で定めるものは、出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項各号に掲げる者でその在留期間が百八十日以内であるもののうち観光を主目的とするもの及び同令第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による許可を受けた者がその負担において行なう飲食及び宿泊とする。

附則(昭和三六年六月五日政令第一七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(第二次納税義務に関する規定の適用)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は、昭和三十七年度分以後の地方税に係る地方団体の徴収金に係る第二次納税義務について適用し、昭和三十六年度分までの地方税に係る地方団体の徴収金に係る第二次納税義務については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税に関する規定の適用)
第三条 新令中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条において「個人の道府県民税等」という。)に関する規定(新令第六条の十五第三号の二の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

第四条 新令第七条の十、第七条の十一、第四十八条の四及び第四十八条の五の規定は、昭和三十四年一月一日以後に生じた災害及び当該災害に係る資産について適用する。

附則(昭和三六年六月一九日政令第二〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。

附則(昭和三六年九月五日政令第三〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の地方税法施行令第八条の二の規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十六年度分以前の個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

附則(昭和三七年三月三一日政令第一〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条及び附則第五条において「個人の道府県民税等」という。)に関する規定(新令第七条の十八、第七条の十九、第八条の二第二項、第二十三条の二、第二十三条の五、第四十八条の九、第四十八条の九の二、附則第六項及び附則第七項の規定を除く。)は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

第六条 新令第八条の二第二項の規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十六年度分以前の個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

第八条 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正後の地方税法第三十二条第八項又は第三百十三条第八項(被災事業用資産に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十七年一月一日以後生じた同法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する損失について適用し、同日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第九条 新令第九条第二項(新令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。 旧令第九条第二項(旧令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税割の課税標準となる法人税額について法人税法第二十六条の七の規定による還付を受けた法人については、なお効力を有するものとする。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第十条 新令第三十五条の二第一項及び附則第八項の規定は、昭和三十七年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第十一条 新令第四十九条の三の規定は、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

附則(昭和三七年四月二日政令第一三六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

(地方税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二十七条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「新令」という。)附則第八条第一項第一号の規定の適用については、整備法による改正前の法人税法又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される利子税額又は延滞加算税額、過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額に相当する法人税額は、新令附則第八条第一項第一号に規定する利子税又は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税の額に相当する法人税額とみなす。

附則(昭和三七年六月二〇日政令第二五四号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、地方税法施行令第三十八条及び附則第九項の改正規定は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三七年八月二三日政令第三三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年一月二八日政令第一二号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の地方税法施行令第五十四条の二、附則第十一項及び附則第十二項の規定は、昭和三十八年四月一日以後において収納すべき料金に係る分から適用し、同年三月三十一日以前において収納すべき料金に係る分については、なお従前の例による。

附則(昭和三八年三月二八日政令第六一号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年二月一日の属する事業年度分に係る法人等の市町村民税から適用する。

附則(昭和三八年四月一日政令第一一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定、第五条、第六条の十一、第六条の十二、第六条の十四第一項、第八条の二、第九条の五及び第二十八条の改正規定、第六条の十九を第六条の二十二とし、第六条の十五から第六条の十八までを三条ずつ繰り下げ、第六条の十四の次に三条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。

(中間納付額の還付に係る還付加算金に関する規定の適用)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の五(第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十八条(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年十月一日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする中間納付額に加算すべき金額について適用する。 ただし、当該加算すべき金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)
第三条 新令第七条の十九の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第四条 新令第九条及び第九条の七の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第五条 新令第七条の十九の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前五年内の各年のうちに昭和三十八年前五年以内の年(以下「旧年」という。)が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第二項の規定による当該年において課された外国の所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第四項の規定による道府県民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第九十九号)附則第六項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十六年及び昭和三十七年に係るものの額に百分の十を乗じて計算した金額とし、新令第七条の十九第四項中「前年以前五年内の各年」とあるのは「前年以前五年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第五条第一項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。 前項の規定による旧年の道府県民税の控除余裕額は、当該個人が昭和三十九年度分の地方税法第四十五条の二第一項に規定する申告書に当該道府県民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。 ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

第六条 新令第九条の七の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のうちに昭和三十八年四月一日前五年以内に終了した事業年度(以下「旧事業年度」という。)が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第二項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第五項の規定による道府県民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百号)附則第七項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十七年四月一日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に百分の五・四を乗じて計算した金額とし、新令第九条の七第五項中「前五年以内の各事業年度」とあるのは「前五年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第六条第一項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。 前項の規定による旧事業年度の道府県民税の控除余裕額は、当該法人が昭和三十八年四月一日の属する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項又は第二項に規定する申告書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書)で当該道府県民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。 ただし、道府県知事において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(事業税に関する規定の適用)
第七条 新令第十四条第六号の規定は、昭和三十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第八条 新令第四十八条の九の二の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第九条 新令第四十八条の十三の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第十条 新令第四十八条の九の二の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前五年内の各年のうちに旧年が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第二項の規定による当該年において課された外国の所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第五項の規定による市町村民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令附則第六項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十六年及び昭和三十七年に係るものの額に百分の二十を乗じて計算した金額とし、新令第四十八条の九の二第五項中「前年以前五年内の各年」とあるのは「前年以前五年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第十条第一項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。 前項の規定による旧年の市町村民税の控除余裕額は、当該個人が昭和三十九年度分の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する申告書に当該市町村民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。 ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

第十一条 新令第四十八条の十三の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のうちに旧事業年度が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第二項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第六項の規定による市町村民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令附則第七項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十七年四月一日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に百分の八・一を乗じて計算した金額とし、新令第四十八条の十三第六項中「前五年以内の各事業年度」とあるのは「前五年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第十一条第一項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。 前項の規定による旧事業年度の市町村民税の控除余裕額は、当該法人が昭和三十八年四月一日の属する事業年度に係る地方税法第三百二十一条の八第一項又は第二項に規定する申告書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書)で当該市町村民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。 ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(固定資産税に関する規定の適用)
第十二条 新令第四十九条第二項の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用する。

附則(昭和三八年九月一三日政令第三二六号)

この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。

附則(昭和三八年一〇月一六日政令第三四八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年三月一六日政令第二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日政令第八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(事業税に関する規定の適用)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の規定は、個人の事業税にあつては、昭和四十年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。 新令第二十条の規定は、法人の事業税にあつては、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)
第三条 新令第四十八条の六第一項及び第二項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令の規定の適用)
第四条 第二条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第十条の規定は、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附則(昭和三九年九月一五日政令第三〇〇号)

この政令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。

附則(昭和三九年一一月一六日政令第三四七号)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 改正後の地方税法施行令第五十七条の二の規定は昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の都民税から、同令第五十七条の四の規定は同日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて都が徴収すべき特別区たばこ消費税から適用する。

附則(昭和四〇年三月三一日政令第九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 ただし、第五十四条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

第三条 新令第八条の二第一項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
第四条 次条に規定する場合を除き、新令の規定中法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度(同日以後に解散のあつた法人に係る清算中の事業年度を含む。以下この条及び附則第七条において同じ。)分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

第五条 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税等に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項及び第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第六条 新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。 施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人の事業税を課する場合における新令第二十一条の二の規定の適用については、同条中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により課された所得税額」とあるのは「旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により課された所得税額」とする。

(都の特例に関する規定の適用)
第七条 新令第五十七条の二の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。

第九条 前条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第十条第一項及び第二項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年六月三日政令第一九三号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年六月二一日政令第二一四号)

この政令は、農地開発機械公団法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十三号)の施行の日(昭和四十年六月二十二日)から施行する。

附則(昭和四〇年七月九日政令第二四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年二月一五日政令第一六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の地方税法施行令第四十九条の二第一項第十号の規定は、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。

附則(昭和四一年三月三一日政令第八七号)

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日政令第八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、電気ガス税に関する改正規定(第五十五条の二第一号の改正規定を除く。)は同年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は同年八月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。 新令第七条の九の二又は第四十八条の三の二の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する純損失の金額のうちに地方税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十二条第八項又は第三百十三条第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された純損失の金額があるときは、当該金額を新令第七条の九の二に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。

(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
第三条 新令第八条の四及び第九条の九(それぞれ第四十八条の十又は第四十八条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が到来する法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)から適用し、同日前に当該提出期限が到来した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。 新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下同じ。)について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。 この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等に対するこれらの規定の適用については、新令第九条の七第四項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」と、新令第四十八条の十三第五項中「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」とする。 昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、当該申告書に係る法人の道府県民税等に対する新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)
第四条 新令の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条 新令第五十二条の四の規定は、昭和四十年一月二日以後において新たに取得された除雪車について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。

(法人の都民税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十七条の二の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。 この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の都民税に対する新令第五十七条の二の規定の適用については、同条中「百分の十四・七」とあるのは、「百分の十四・三」とする。 昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の法人の都民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、当該申告書に係る都民税に対する新令第五十七条の二の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和四一年四月一四日政令第一一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

附則(昭和四一年五月二六日政令第一五五号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五十五条の三の次に一条を加える改正規定は、昭和四十一年六月一日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年七月三〇日政令第二七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年八月四日政令第二七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年八月一八日政令第二九〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年一〇月二〇日政令第三五一号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第八条の改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

附則(昭和四一年一一月二八日政令第三六八号)

この政令は、昭和四十二年一月一日から施行する。 改正後の地方税法施行令第八条の二、第三十五条の三及び第四十八条の九の三の規定は、それぞれ昭和四十二年度分の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年五月三一日政令第一一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 ただし、地方税法施行令第五十四条の三の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条 次項に規定する場合を除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。 新令第四十八条の九の三から第四十八条の九の五まで(新令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に徴収した特別徴収に係る納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税等に関する規定の適用)
第三条 新令第九条の七の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下この項において「法人の道府県民税等」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。 改正前の地方税法施行令第九条第二項(同令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第七十九条第一項の規定による同法第七十四条第一項第三号(同法第六十九条に係る部分に限る。)に掲げる金額に相当する税額の還付(以下この項において「還付」という。)を受けた法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算及び法人税法の一部を改正する法律附則第二条又は第四条第一項の規定によりなおその例によるものとされる旧法人税法第七十九条第一項の規定による還付を受ける法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する規定の適用)
第四条 次項に規定する場合を除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第二十三項及び第二十四項の規定は、昭和三十九年一月二日から昭和四十一年一月一日までに新築された住宅についても適用する。 この場合において、当該住宅に対するこれらの規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十五号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第六十五項の規定の適用を受ける住宅にあつては、昭和四十二年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年。以下この項において同じ。)の四月一日の属する年度から昭和四十一年度までの年度の数を三から控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとし、新法附則第六十六項の規定の適用を受ける住宅にあつては、昭和四十二年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年の四月一日の属する年度から昭和四十一年度までの年度の数を地上階数四以下のものにあつては五、地上階数五以上のものにあつては十からそれぞれ控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとする。

(電気ガス税に関する規定の適用)
第五条 新令第五十四条の三の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(都の特例に関する規定の適用)
第七条 新令第五十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。 新令第五十七条の二の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年八月一四日政令第二五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。

附則(昭和四二年九月一四日政令第二九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年九月一六日政令第二九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。

附則(昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年一二月二六日政令第三七一号)

この政令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 改正後の地方税法施行令の規定は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年三月三〇日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。 ただし、第五十六条の三の二及び第五十六条の五の改正規定は同年五月一日から、第五十四条の改正規定は同年六月一日から、第七条の二及び第七条の十三第一項の改正規定並びに次条第二項の規定は昭和四十四年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)
第二条 次項に別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税(以下この条において「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。 新令第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第四条 新令第二十一条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。 旧令第二十一条第二項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の各事業年度の所得の算定については、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条 新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十六条の十四の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年四月二七日政令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。 ただし、地方税法施行令第五十二条の十に係る改正規定及び同令附則の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年六月二五日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。

附則(昭和四三年九月一九日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年四月九日政令第八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、地方税法施行令第五十六条の五の改正規定は昭和四十四年五月一日から、同令第八条の改正規定は同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条 新令第二十二条及び第二十三条の二第一項の規定は、この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に終了する各事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用し、同日前において不動産を取得した場合については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条 次項に規定するものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二項の規定は、昭和四十三年一月二日以後において新築された住宅について昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年一月一日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四四年五月三一日政令第一三六号)

この政令は、昭和四十四年六月一日から施行する。 ただし、地方税法施行令第四十二条の四及び第四十三条の二第四号の改正規定は同年十月一日から、同令第七条の二及び第七条の十三の改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令第四十二条の四及び第四十三条の二第四号の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。 新令第四十九条の二第二項第二号の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。

附則(昭和四四年八月一八日政令第二二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年八月二六日政令第二三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和四四年九月三〇日政令第二五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年一二月一九日政令第三〇九号)

この政令は、昭和四十五年三月一日から施行する。

附則(昭和四五年四月一日政令第四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年四月一七日政令第七四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、地方税法施行令第八条、第五十四条及び第五十六条の五の改正規定は昭和四十五年六月一日から、同令第七条の二及び第七条の十三第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 次項に規定するものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第三条 新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第四条 新令第二十条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二項の規定中減圧蒸留装置に係る部分は、昭和四十四年一月二日以後に新設された同項に規定する減圧蒸留装置について昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。 新令附則第十二条第一項の規定は、昭和四十四年一月二日以後に新築された住宅について昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年一月一日以前に新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都の特例に関する規定の適用)
第六条 新令第五十七条の二の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年七月九日政令第二一八号)

この政令は、柔道整復師法の施行の日(昭和四十五年七月十日)から施行する。

附則(昭和四五年九月二一日政令第二六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年九月二八日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年一〇月九日政令第三〇〇号)

この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。

附則(昭和四五年一二月一九日政令第三三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年三月三〇日政令第六二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、第五十四条及び第五十六条の五の改正規定は同年六月一日から、第四十二条の四及び第四十三条の二の改正規定は同年十月一日から、第七条の二の改正規定(「十七万七千五百円」を「十八万七千五百円」に改める部分に限る。)、第七条の十三の改正規定、附則第十四条の次に四条を加える改正規定及び附則第十五条の次に一条を加える改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令第七条の二の規定中寡婦に係る親族の範囲の要件としての金額に関する部分(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第四条 新令第二十一条の六の規定は、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。 ただし、地方税法の一部を改正する法律附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行令第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第五条 新令第四十二条の四及び第四十三条の二の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十二条の九の規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後において新設された同項に規定する償却資産について昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年一月一日以前において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第七条 新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四六年六月二二日政令第二〇一号)

この政令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。

附則(昭和四六年六月二五日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附則(昭和四七年四月一日政令第六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五十四条、第五十四条の二、第五十四条の六、第五十四条の七及び第五十六条の五の改正規定は、昭和四十七年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第三条 新令第二十一条の五第一項の規定は、昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。 新令第二十一条の五第二項の規定は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第四条 新令第四十九条の五の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第五条 新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年六月九日政令第二一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年七月一七日政令第二八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

附則(昭和四七年七月二〇日政令第二八六号)

この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。

附則(昭和四七年一一月一七日政令第三九九号)

この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日(昭和四十七年十一月二十二日)から施行する。

附則(昭和四七年一二月八日政令第四二〇号)

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。

附則(昭和四八年四月二六日政令第一一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、電気ガス税に関する改正規定、第五十六条の五の改正規定及び附則に二条を加える改正規定(附則第二十一条に係る部分に限る。)は昭和四十八年六月一日から、第四十三条の二の改正規定は同年十月一日から、第六条の十七第三項を削る改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)
第三条 新令の規定中法人の事業税に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。 ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行令第二十一条の七の規定は、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から昭和四十八年五月三十一日までの間の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る新令附則第八条第七項の規定の適用については、同項中「(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物」とあるのは、「(十六)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(同表の(十六)項に掲げる防火対象物にあつては、同表の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存するものに限る。)」とする。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第五条 新令第四十三条の二第四号の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及びその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第六条 次項及び第三項に規定するものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第五項の規定は、昭和四十七年一月二日以後において新設し、又は増設された倉庫について昭和四十八年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十七年一月一日以前において新設し、又は増設された倉庫に対して課する固定資産税等については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和四十七年一月二日以後において新築された住宅について昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年一月一日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第七条 新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年六月一四日政令第一五四号)

この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十四第二項に規定する区域、地区又は地域において同項に規定する期間内に土地を取得し、この政令の施行の日において当該土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、同項中「当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とあるのは、「昭和四十八年七月一日において当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手しており、若しくはその建設を終わり、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供している者又は同日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とする。 新令第五十四条の三十二第二項、第五十四条の三十六第三項及び第五十四条の四十六第二項の規定の適用については、この政令の施行の際土地の所有者が所有する土地でその取得が昭和四十四年一月一日(新令第五十四条の十二第一号に掲げる土地にあつては、同号に定める日。以下この項において同じ。)からこの政令の施行の日の前日までの間(以下この項において「指定期間」という。)において行なわれたもののうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものは、新令第五十四条の三十二第二項第一号に規定する非適用土地とみなす。

その者による当該土地の取得その他指定期間内に行なわれた当該土地の取得のいずれもが新令第五十四条の三十二第二項第二号に規定する取得に相当する取得(次号において「相続等による取得」という。)に該当するものであつたこと。

その者による当該土地の取得その他指定期間内に行なわれた当該土地の取得のうち相続等による取得に該当するものを除いた最近の取得が新令第五十四条の三十二第二項第一号又は第三号から第六号までに規定する取得に相当する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によつて代替された従前の土地が昭和四十四年一月一日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。)の時まで引き続き同一の者により所有されており、又は指定期間の開始後その時までに行なわれた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当するものであつたこと。

前二号に掲げるもののほか、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)による改正後の地方税法及び新令の規定中特別土地保有税に関する部分が昭和四十四年一月一日から適用されていたと仮定した場合に新令第五十四条の三十二第二項第一号に規定する非適用土地となるべき土地であること。

法第五百九十九条第一項第二号の規定により昭和四十九年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の四十四第一項中「特別土地保有税及び固定資産税」とあるのは、「固定資産税」とする。

附則(昭和四八年八月三〇日政令第二四七号)

この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。 前項の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の二第六項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年九月二九日政令第二八一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年九月二九日政令第二八六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年一一月一二日政令第三三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年二月一日政令第二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年三月二七日政令第六八号)

この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。

附則(昭和四九年三月三〇日政令第八八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令第四十八条の九の三第五項の規定は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。 新令附則第十六条の二の規定は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。 この場合において、同年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同条の規定の適用については、同条第八項中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。 新令附則第十六条の二の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。 この場合において、新令附則第十六条の二第八項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第九項中「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。 昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定に該当する者の昭和四十八年の不動産所得の金額及び事業所得の金額は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号)附則第四条第一項及び第二項の規定の例により計算した金額とする。 昭和四十九年度分の個人の市町村民税に限り、法附則第三十五条の二第一項の規定は、同年度分の市町村民税に係る第一期分の納期限までに、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項に規定する譲渡所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第三条 新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第四条 新令第二十二条の二及び附則第六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。 新令第三十五条の三第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同項の規定の適用については、同項中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第五条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下この項及び第六項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条の二の二第二号の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において新設された同号に掲げるでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。 旧令附則第十条の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条第二項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第十条第一項第三号中「奄美群島振興特別措置法」とあるのは、「奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九号)による改正前の奄美群島振興特別措置法」とする。 旧令附則第十一条第四項の規定は、改正法附則第七条第十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十五条第七項の規定の適用を受ける航空機については、なおその効力を有する。 昭和四十九年度分の固定資産税等に限り、旧令附則第十四条の二第一項第三号の規定は、同号に掲げる農地については、なおその効力を有する。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)
第七条 新令の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第八条 新令第五十四条の二十六の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の三十一の二の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年三月三十一日以後の土地の取得について適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の三十二の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては施行日以後の土地の取得について適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第九条 新令第五十六条の十八及び附則第十八条の五の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 新令附則第十八条の四の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について改正法附則第十七条第一項の規定により適用される法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。 この場合において、新令附則第十八条の四中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。

(都の特例に関する規定の適用)
第十条 新令第五十七条の二の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の都民税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年六月一三日政令第二〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正前の地方税法施行令第四十九条の二第三項の規定は、旧農地開発機械公団が昭和四十九年一月一日までの間において取得した同項に規定する固定資産に対して課する昭和四十九年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

附則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)

この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三一日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。

附則(昭和四九年一〇月二八日政令第三五七号)

この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。

附則(昭和四九年一二月二七日政令第三九七号)

この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。

附則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年三月三一日政令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。 ただし、第五十六条の三の二及び第五十六条の五の改正規定、附則中第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条の規定中沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第十五条の二を削る改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令附則第十七条第一項の規定は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。 昭和五十年度分の個人の市町村民税に限り、地方税法附則第三十五条の二第一項又は第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同年度分の市町村民税に係る納期限のうち最初のものまでに、同条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする旨及び同条第一項又は第三項第一号に規定する山林所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第三条 新令第六条の九の二、第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に係る部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第四条 新令第十一条の二の規定は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。 新令第三条の二、第六条の九の三及び第二十四条の三から第二十四条の五までの規定並びに新令第六条の九の二、第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二の規定中法人の事業税に係る部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から昭和五十年五月三十一日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る新令第二十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日後一月を経過した日の前日」と、同条第五項中「十五日」とあるのは「四十五日」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第五条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第六条 新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)
第七条 新令第五十三条の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第八条 第三項に定めるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 次項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の三十四第一項第一号及び第二項第二号並びに第五十四条の四十第三項(地方税法第五百八十五条第五項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後において同法第五百八十五条第五項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第九条 新令第五十六条の十八第一項の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)
第十条 新令附則第十六条の二の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年四月二八日政令第一三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年五月三〇日政令第一六六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年六月二七日政令第二〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年七月二五日政令第二二八号)

この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年七月二九日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年八月一日政令第二四五号)

この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附則(昭和五〇年八月五日政令第二四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年九月二九日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日(昭和五十年九月三十日)から施行する。 ただし、次条第一項の規定中地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の三十三の次に一条を加える改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正等)
第二条 地方税法施行令の一部を次のように改正する。 前項の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十の二の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 第一項の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十の二の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この政令の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年一〇月一日政令第二九四号)

この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。

附則(昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)

この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

附則(昭和五一年三月三一日政令第五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第五十六条の二の四及び第五十六条の五の改正規定並びに電気税に関する改正規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)
第三条 新令第二十三条の四の規定は、昭和五十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 次項から第五項までに定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令附則第九条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下「昭和五十一年法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税について適用する。 昭和五十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得された農地等に係る新令附則第九条第二項、第三項及び第七項の規定の適用については、同条第二項中「三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)」とあり、並びに同条第三項及び第七項中「三月十五日」とあるのは、「六月三十日」とする。 昭和五十年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に贈与された農地等に係る贈与税について、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第三項の規定の適用を受けた者に係る当該農地等に対して課する不動産取得税については、昭和五十一年法律第七号第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第三項の規定の適用があるものとする。 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた昭和五十一年法律第七号第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第九条第一項中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本条において「法」という。)」と、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、同条第四項中「租税特別措置法第七十条の四第五項」とあるのは「旧租税特別措置法第七十条の四第五項」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、「租税特別措置法第七十条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項」と、同条第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、同条第六項中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
第五条 次項から第八項までに定めるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下本項及び第五項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税等から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二の三の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同条に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。 新令第五十二条の二の四第二項第四号の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。 旧令附則第十一条第三項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 旧令附則第十一条第十項及び第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税等については、なおその効力を有する。 新令附則第十一条第十二項第二号の規定中鋳物廃砂の再生処理施設に関する部分は、昭和五十年一月二日以後において新設された同号に規定する鋳物廃砂の再生処理施設について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。 新令附則第十二条第二項及び第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。 旧令附則第十二条第二項及び第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)による改正前の地方税法施行令第五十四条の二十六第四項」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十三条第二項の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)
第七条 新令の規定中電気税に関する部分は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第八条 新令第五十四条の十五第二項、第五十四条の二十六第一項第二号、第五十四条の二十七第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十五第二項、第五十四条の二十六第一項第二号、第五十四条の二十七第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第九条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年八月六日政令第二一六号)

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十六条の二十八第二項第二号及び第五十六条の三十四第一項の規定(地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。 新令第五十六条の二十八第二項第二号及び第五十六条の三十四第一項の規定(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年十月一日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。 この政令の施行により、新たに指定都市等(法第七百一条の三十一第一項第一号に規定する市をいう。)となつた市に係る新令第五十六条の八十三第一項第一号の規定の適用については、同号中「当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「昭和五十一年十月一日」とする。

附則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)

この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附則(昭和五一年九月一八日政令第二四五号)

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附則(昭和五一年一二月一四日政令第三〇八号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七、第四十八条の十三、第五十七条の二及び第五十七条の二の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。 新令第九条の七、第四十八条の十三、第五十七条の二及び第五十七条の二の二の規定は、昭和五十年十月一日から施行日の前日までに終了した各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税のうち、次に掲げるものについても、適用する。

当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について施行日の前日までに地方税法施行令第九条の七第九項又は第四十八条の十三第十項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等(地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国の法人税等をいう。以下同じ。)の額の控除に関する事項の記載がある申告書(同法第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出した法人で、施行日から起算して一月を経過する日までに、自治省令で定めるところにより、当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税の同法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項の規定による限度額の計算について新令第九条の七第四項ただし書又は第四十八条の十三第五項ただし書(新令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による選択をしようとする旨及び外国の法人税等の額の控除に関する事項を当該法人の事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長(二以上の都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)に事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長)に届け出たものの当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税

当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について施行日以後に申告書を提出する法人の当該各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税

二以上の都道府県又は市町村に事務所又は事業所を有する法人がその主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事又は市町村長に対し前項第一号の規定による届出をした場合には、当該法人は、自治省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。 昭和五十年十月一日から施行日の前日までに終了した各事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税又は都民税について附則第三項第一号の規定による届出があつた場合における新令第九条の七第九項又は第四十八条の十三第十項(新令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新令第九条の七第九項及び第四十八条の十三第十項中「当該申告に係る当該控除」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号)附則第三項第一号の規定による届出に係る外国の法人税等の額の控除」とする。

附則(昭和五二年二月二八日政令第二二号)

この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。

附則(昭和五二年三月九日政令第二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

附則(昭和五二年三月三一日政令第四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 ただし、第五十六条の三の二を第五十六条の三の三とし、第五十六条の三の次に一条を加える改正規定は同年六月一日から、第四十三条の二第四号の改正規定は同年十月一日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十九条の三第一項第三号ニ及びホ並びに附則第八条の二の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第三条 新令第四十三条の二第四号の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食その他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
第四条 新令第五十二条の二の四第二項第三号の規定は、昭和五十二年度分の固定資産税から適用し、昭和五十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条の規定は、昭和五十一年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項若しくは第十二項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十二条の規定は、昭和五十一年一月一日までに新築された同条第二項、第五項若しくは第九項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第五項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)による改正前の地方税法施行令第五十四条の二十六第四項」とする。

(特別土地保有税に関する規定の適用)
第五条 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地について、昭和五十二年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用する。 新令第五十四条の二十六並びに第五十四条の三十二第一項第三号及び第三項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 旧令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年一月一日までに新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。 新令第五十四条の三十二第一項第三号並びに第二項第一号及び第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)
第六条 新令第五十六条の十九第一項第四号、第五十六条の六十九第一項第六号及び第五十六条の七十一第二項の規定は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項及び次項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。 旧令第五十六条の十九第一項第三号及び第二項の規定は、施行日前に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡した場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。 新令第五十六条の四十四第一項第三号、第五十六条の四十四第三項第一号及び第二号並びに第五項並びに第五十六条の四十五第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項及び第二項第一号の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年四月二二日政令第一〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年四月二八日政令第一二二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第五十六条の八十三第三項の規定は、この政令の施行の日以後に、指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となつた場合又は廃置分合若しくは境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部若しくは一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合について適用し、同日前に、指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となつた場合又は廃置分合若しくは境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部若しくは一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年七月一五日政令第二三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)

この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。

附則(昭和五三年三月三一日政令第七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 ただし、第五十六条の五の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(分割法人の徴収猶予に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の九の二第一項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する地方税法第十五条の四の二第一項第一号の申告書若しくは施行日以後に受ける同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日以後に提出する同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税について適用し、施行日前に提出した同項第一号の申告書若しくは施行日前に受けた同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は施行日前に提出した同項第三号の修正申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 新令第九条の七第三項及び第四十八条の十三第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令第四十七条の三第二号の規定は、昭和五十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第四条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の五第一項の規定は、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第七項に規定する各事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第二十一条の五第一項中「租税特別措置法第五十六条の八」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第七項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条の八」とする。 旧令第二十一条の五第二項の規定は、昭和五十三年法律第十一号附則第六条第二項に規定する各年の個人の事業税の課税標準である所得の計算については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第二十一条の五第二項中「租税特別措置法第二十条の二」とあるのは、「昭和五十三年法律第十一号附則第六条第二項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の二」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新令第三十九条の八の規定は、地方税法第七十三条の十五の二第二項若しくは第七十三条の二十四第二項の前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は同条第一項第一号若しくは同法第七十三条の二十八第一項の住宅の新築が施行日以後に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、当該前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は当該住宅の新築が施行日前に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 旧令附則第七条の規定は、施行日前における土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 新令第五十二条第三項の規定は、昭和五十三年度分の固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「固定資産税等」という。)から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四項(事業協同組合に関する部分に限る。)の規定は、同項に規定する事業協同組合が昭和五十二年一月二日以後において新設し、又は増設した倉庫に対して課すべき昭和五十三年度分の固定資産税等から適用する。 旧令附則第十一条第七項及び第八項の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第七条第五項及び第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第九項の規定の適用を受ける固定資産については、なおその効力を有する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新令第五十四条の二十の二第三項、第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十の二第三項、第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の三十二第一項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の三十四第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号及び第三号の規定は、地方税法第五百八十五条第五項において準用する同法第七十三条の二第十一項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は同法第五百八十五条第五項において準用する同法第七十三条の二第十二項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の三十五第二項(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び附則第十六条の二の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。 新令第五十六条の三十五第二項(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年五月一六日政令第一六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

附則(昭和五三年七月一一日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

附則(昭和五三年九月五日政令第三二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

附則(昭和五四年一月一八日政令第四号)

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年三月三一日政令第六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第五十六条の五の改正規定(倉庫業に係る部分に限る。)は同年六月一日から、同令附則第十七条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第四条の二の規定は、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十六条の二の二第二項第四号、第三十六条の二の三第二号、第三十六条の三第八項第四号、第三十九条の三及び附則第八条第二項第二号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 新令第五十二条の三の三第四号の規定は、昭和五十四年度分の固定資産税及び都市計画税(以下この条において「固定資産税等」という。)から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。 旧令附則第十一条第二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第七条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第二項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 新令附則第十二条第二項、第六項、第十項及び第十二項の規定は、昭和五十三年一月二日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課すべき昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十項及び第十二項に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十五条の規定は、昭和五十四年度分の固定資産税等から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の十七第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十四年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年三月三一日政令第六八号)

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年五月一五日政令第一三七号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第五十六条の十五の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附則(昭和五四年六月八日政令第一七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年六月二六日政令第一九八号)

この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附則(昭和五四年六月二九日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年七月二日政令第二〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年九月四日政令第二三七号)

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和五五年三月三一日政令第四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第五十四条の七の改正規定及び同令第五十六条の五の改正規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに係る部分に限る。)は同年六月一日から、同令附則第十七条及び第十七条の二の改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第十七条及び第十七条の二の規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の七の規定は、法人の昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新令第三十九条の三の二の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)をした者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。 新令第三十九条の三の二の規定は、昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地を取得した者で地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十号。第五項において「昭和五十五年法律第十号」という。)附則第四条第七項の規定の適用を受ける者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新令第三十九条の三の三第二項の規定の適用については、同項中「当該土地の上にある既存住宅」とあり、及び「当該既存住宅」とあるのは、「当該土地の上にある住宅」とする。 新令附則第七条第三項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 昭和五十五年法律第十号附則第四条第八項に規定する政令で定める住宅は、新令第三十七条の十九第二項に規定する住宅とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条 次項に定めるものを除き、新令第五十二条の二の三第二項及び附則第十六条の二第一項の規定は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二の三第二項第二号、第四号及び第六号の規定は、昭和五十四年一月二日以後において取得された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分を除く。)は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 新令第五十六条の五の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和五十五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十六条の五(ガス供給業、熱供給業、ガラス製造業、セメント製造業、非鉄金属製造業、金属製造業及び稚蚕共同飼育事業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)及び附則第十九条の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第七百条の十五第四項の規定により提出された当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。 施行日前において法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第七百条の十五第四項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の十七第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年三月三一日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年四月一日)から施行する。

附則(昭和五五年四月三〇日政令第一一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年五月二〇日政令第一二九号)

この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和五十五年五月二十一日)から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年一〇月三日政令第二五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則(昭和五五年一二月二六日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年一月二三日政令第六号)

この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

附則(昭和五六年三月一一日政令第二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月三一日政令第七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七第四項及び第八項並びに第四十八条の十三第五項及び第九項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令第四十七条の三第二号及び附則第四条の二の規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令附則第七条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第七条第二項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第七項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第二項に規定する農業委員会のあつせん(施行日前に行われた申出に基づきされたものに限る。)による農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第七条第二項中「法附則第十一条第二項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条第二項」とする。 新令附則第八条第二項第一号の規定は、昭和五十六年七月一日以後の改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十一条の四第三項及び第五項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同条第三項及び第五項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令附則第九条の規定は、昭和五十六年十月一日以後の新法附則第十一条の四第七項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 旧令附則第九条の規定は、改正法附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第九条中「法附則第十一条の二第七項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 新令附則第十一条第五項第一号の規定は、昭和五十六年一月一日以後に新設又は増設された同号に規定する倉庫について、昭和五十六年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十五年十二月三十一日までに新設又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第九項第三号及び第四号の規定は、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六項及び第九項から第十二項までの規定は、昭和五十五年一月二日以後に新築された同条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された新令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、同条第二項第一号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「同号イ」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十七号)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される第五十四条の二十六第四項」と、同条第六項第二号中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十五年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地について、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された新令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、同条第一項第一号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、同条第四項中「四十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の四十第三項の規定は、昭和五十六年七月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五及び第五十六条の七の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 新令第五十六条の五の規定(セメント製品製造業で自治省令で定めるもの、木材加工業で自治省令で定めるもの及び木材市場業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和五十六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 旧令第五十六条の五(石油精製業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第七百条の十五第四項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。 施行日前において法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第七百条の十五第四項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の四十一第二号並びに第五十六条の四十三第三項第五号及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。 新令第五十六条の六十八の規定は、昭和五十六年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(都の特例に関する経過措置)
第九条 新令第五十七条の二の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年五月一九日政令第一七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。

附則(昭和五六年五月二二日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第九条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の十七の規定は、この政令の施行の日(以下次条までにおいて「施行日」という。)前に雇い入れられた第九条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の十七第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を施行日前に受け始めた同条第四号に掲げる者については、なおその効力を有する。 施行日から昭和五十六年十二月三十一日までの間における第九条の規定による改正後の地方税法施行令第五十六条の十七第二号の規定の適用については、同号中「定年の引上げ、定年に達した者の再雇用等による高年齢者の雇用の延長」とあるのは、「定年の引上げ」とする。

附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五六年一一月五日政令第三一六号)

この政令は、法の施行の日(昭和五十六年十一月六日)から施行する。

附則(昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)

この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。

附則(昭和五六年一二月二一日政令第三四四号)

この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。

附則(昭和五七年三月三一日政令第七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、第六条の二の二の改正規定、同条を第六条の二の三とし、第六条の二の次に一条を加える改正規定、第六条の八第三項の改正規定及び第六条の十四第一項の改正規定(「第十七条の二第三項」を「第十七条の二第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日から、附則第十七条の改正規定(同条第四項の表に係る部分を除く。)、附則第十七条の二及び第十八条第三項の改正規定並びに次条第四項の規定は昭和五十八年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令第七条の十の四の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十の四に規定する費用の支出については、なお従前の例による。 新令第七条の十三の三の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第七条の十三の三に規定する支出については、なお従前の例による。 新令附則第十七条第一項及び第十七条の二第一項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十三条の四の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第二十三条の四に規定する費用の支出については、なお従前の例による。 旧令附則第六条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十七条の十七第一号及び第二号並びに新令附則第八条第二項第二号の規定は、昭和五十七年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二の二第一号及び第二号の規定は、昭和五十七年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 新令第四十九条の二第三項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十一条の二の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第七項第四号の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十一項の規定は、昭和五十六年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 旧令第五十二条の二の二第二項第二号に掲げる機械その他の設備で昭和五十六年一月一日以前に取得されたものについては、新令附則第十一条第十九項中「ものとする」とあるのは、「もの並びに肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備で自治省令で定めるものとする」として、同項の規定を適用する。 新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和五十六年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十六年四月一日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項及び附則第十九条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年四月二七日政令第一二八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年九月一四日政令第二四五号)

この政令は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。

附則(昭和五七年九月一四日政令第二四七号)

この政令は、法の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附則(昭和五七年九月二五日政令第二六六号)

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年三月三一日政令第六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第五十四条の五第二項及び第五十六条の二の四の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十六、第七条の十六の二(新令第四十八条の八第一項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の七第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の七の規定は、法人の昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第六条第二項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条 新令第五十二条の三から第五十二条の十の十まで並びに新令附則第十一条第二項、第三項、第六項(第一号を除く。)及び第二十二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、昭和五十七年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定は、昭和五十七年一月二日以後に新設され、又は増設された同条第四項に規定する機械設備及び同条第五項に規定する貯蔵タンクに対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第四項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和五十八年一月一日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の五第二項の規定は、昭和五十八年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新令第五十四条の二十の三第二項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十の三第二項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の二の四の規定は、昭和五十八年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の三十五第二項第一号及び第五十六条の五十四(地方税法(次項において「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに新令附則第十六条の二の五第四項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。 新令第五十六条の三十五第二項第一号(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)、第五十六条の四十九第一項及び第二項、第五十六条の五十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)、第五十六条の五十五並びに第五十六条の七十一第一項及び第二項並びに新令附則第十六条の二の五第六項の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第十条 新令附則第十一条第三項及び第六項(第一号を除く。)の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和五十八年一月一日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十一条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 旧令附則第十九条の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附則(昭和五八年四月三〇日政令第九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年五月二四日政令第一〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年五月三一日政令第一一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年六月一七日政令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年六月三〇日政令第一四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年七月一日政令第一四四号)

この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。

附則(昭和五八年七月一五日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五八年八月二日政令第一七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年八月三〇日政令第一九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年九月一七日政令第一九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年九月二七日政令第二〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一〇月七日政令第二一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一〇月二八日政令第二二三号)

この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の相続税法施行令、租税特別措置法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、地方税法施行令及び農林水産省組織令の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。

附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年三月三一日政令第六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 ただし、第七条第六号の改正規定、第七条の十五の三を第七条の十五の四とし、第七条の十五の二の次に一条を加える改正規定並びに第四十八条の七第二項並びに附則第四条、第十六条の三及び第十八条の四の改正規定並びに附則第五条第三項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(徴収猶予等に係る延滞金の特例等に関する経過措置)
第二条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二第二項の規定(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

(重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱いに関する経過措置)
第三条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十四条第一項、第四十条、第四十二条の四、第四十五条の二、第四十八条の十八、第五十四条の十一の十、第五十四条の十一の十一、第五十四条の十一の十二、第五十四条の四十九、第五十四条の五十、第五十五条の五の二、第五十六条の十二の二、第五十六条の十三の二、第五十六条の八十一の三、第五十六条の九十及び第五十七条の三の規定は、施行日以後に改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、第百二十七条第一項、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、第四百九十八条第一項、第五百三十六条第一項、第五百六十七条第一項、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、第六百九十九条の二十一第一項、第七百条の三十三第一項、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新令第三十六条の二の三及び第三十九条の三の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十九条及び第三十九条の二の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第五条 新令第四十七条の三第二号の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 昭和五十七年中に旧令附則第十六条の四第五項に規定する譲渡がされた場合における当該譲渡による事業所得及び雑所得に係る道府県民税及び市町村民税の所得割については、なお従前の例による。 昭和五十九年十二月三十一日までに締結される改正法第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第五号イからハまでに掲げる契約又は第三百十四条の二第一項第五号イからハまでに掲げる契約に係る新令第七条の十五の三第一項及び第四十八条の七第二項の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令第七条の十五の三第一項第一号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同項第二号中「前号イからニまで」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号。次号において「昭和五十九年改正政令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同項第三号中「第一号イからニまで」とあるのは「昭和五十九年改正政令附則第五条第三項の規定により読み替えられた第一号イからハまで」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第四項に規定する石油貯蔵施設(昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第十五条第四項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第四項」とする。 改正法附則第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する償却資産に対して課する昭和五十八年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(新法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第十五条第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)附則第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第八項」とする。 新令附則第十一条第十四項の規定は、昭和五十八年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十七項の規定は、昭和五十八年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十九の二第一項及び第三項、第五十四条の二十の二から第五十四条の二十二まで並びに第五十四条の三十二第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十九の二第一項及び第三項、第五十四条の二十の二から第五十四条の二十二まで並びに第五十四条の三十二第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の三十四第二項及び第五十六条の三十五第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 旧令附則第十九条の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年五月二日政令第一二七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年九月二六日政令第二八六号)

この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年九月二六日政令第二九一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年一一月九日政令第三二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

附則(昭和五九年一一月三〇日政令第三三七号)

この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。

附則(昭和五九年一二月二一日政令第三四五号)

この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十六号)の施行の日(昭和五十九年十二月二十二日)から施行する。

附則(昭和六〇年一月二五日政令第六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(課税標準額及び税額の端数計算の特例に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の十七第二項第一号及び第四号の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十八号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令第三十六条の三の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
第四条 改正法附則第四条第三項及び第六条第三項に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条 新令第四十九条の二第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の六第二項及び第五十四条の十一の二第二項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新令第五十四条の三十一第一項第六号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の三十一第一項第六号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(特別区たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法に関する経過措置)
第八条 新令第五十七条の四の規定は、施行日以後に行われた改正法第一条の規定による改正後の地方税法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき特別区たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する特別区たばこ消費税については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年一月二九日政令第一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年三月三〇日政令第六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(事業税に関する経過措置)
第二条 昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税及び昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税に係る第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第十七条から第二十条までに規定する地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十二条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事業の範囲については、なお従前の例による。 改正法附則第三条第二項後段、第三項、第五項後段、第六項及び第八項の規定を適用する場合における旧法第七十二条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事業の範囲については、旧令第十七条から第二十条までの規定の例による。 改正法附則第三条第三項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 前項各号に規定する事業主控除前の旧非課税事業に係る所得は、改正法附則第三条第二項に規定する旧非課税事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行う個人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合において当該旧非課税事業につき法第七十二条の十五及び第七十二条の十七の規定の例により算定した所得の金額に相当する金額とする。 ただし、当該所得の金額の計算上同条第六項、第七項及び第十項の規定の例により控除することとされる金額が個人事業所得の計算上これらの規定により控除された金額を超えるときは、当該控除された金額をこれらの規定の例により控除することとされる金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。 改正法附則第三条第六項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、旧非課税事業を行う法人が旧非課税事業のみを行つているものとした場合における当該旧非課税事業に係る所得の金額に相当する金額とする。 ただし、当該所得の金額の計算上法第七十二条の十四第一項の規定によりその例によるものとされる法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十七条及び第五十八条(同法第百四十二条の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)並びに第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十一条の規定により損金の額に算入することとされる金額が、当該法人の当該事業年度の所得の計算上これらの規定により損金の額に算入された金額を超えるときは、当該損金の額に算入された金額をこれらの規定により損金の額に算入すべき金額として算定した所得の金額に相当する金額とする。 法人の昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る前項の規定の適用については、同項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二十一条」とあるのは「第二十一条(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十二号)第一条の規定による改正後の地方税法施行令附則第六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。 合併により存続した法人で旧非課税事業を行うものの前事業年度中又は当該事業年度中にその合併がされた場合において、当該合併法人につき改正法附則第三条第六項の規定を適用するときは、当該合併法人の前事業年度の算定金額(同項第一号に規定する算定金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)には、その合併により消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度(以下次項までにおいて「被合併法人の合併時に終了した事業年度」という。)の算定金額を含むものとする。 この場合において、被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額を含む当該合併法人の前事業年度の算定金額は、当該合併法人の前事業年度の算定金額と次に掲げる金額との合計額とする。 合併により設立された法人で旧非課税事業を行うもののその設立後最初の事業年度につき改正法附則第三条第六項の規定を適用するときは、当該合併により設立された法人の前事業年度の算定金額は、各被合併法人の合併時に終了した事業年度の算定金額をそれぞれ各被合併法人の合併時に終了した事業年度の月数で除して得た金額に当該合併により設立された法人のその設立後最初の事業年度の月数を乗じて得た額を合算した金額とする。 前二項における月数は暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十七条の十六各号及び新令附則第八条第三項第二号並びに新令第三十九条の二の三第一項各号の規定は、昭和六十年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条 次項に定めるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条の規定は、昭和五十九年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項若しくは第十三項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項若しくは第十三項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十九年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に新築された住宅又は当該住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、新令附則第十二条第二項第一号イ中「同号イ」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十三号)附則第五条第三項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項後段の規定により読み替えて適用される第五十四条の二十六第四項」として、同号の規定を適用する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の十三第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第三号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十九年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の二十六第一項第一号イ及び第四項中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」として、これらの規定を適用する。 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の二の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の二の四の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 新令第五十六条の五の規定(航空運送サービス業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和六十年十月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第七条 旧令第五十六条の十七の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は、昭和六十二年十二月三十一日までに同号に掲げる者で自治省令で定めるものがある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以前の年分の個人の事業に対して課すべき法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(次項において「事業に係る事業所税」という。)については、なおその効力を有する。 新令第五十六条の四十四第五項(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)及び新令附則第十六条の二の九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。 新令第五十六条の四十四第五項(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び新令第五十六条の五十八第二項の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 旧令附則第十九条の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第九条の規定による改正前の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第五項及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第七条第三項に規定する土地に係る昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年四月二三日政令第一一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年五月二一日政令第一四三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年七月三日政令第二一五号)

この政令は、法の施行の日(昭和六十年七月六日)から施行する。

附則(昭和六〇年八月二日政令第二四六号)

この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)

この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

附則(昭和六一年一月二八日政令第八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年二月二五日政令第一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年三月二八日政令第五二号)

この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。

附則(昭和六一年三月三一日政令第八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第五十四条の二を削り、同令第五十四条の三を同令第五十四条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第五十四条の四から第五十四条の十一までの改正規定は同年六月一日から、第一条中同令第六条の十八第二項の改正規定は同年八月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の四第一項の価格変動準備金を有する法人の昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度分の法人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 旧令第二十一条の四第二項の価格変動準備金を有する個人の昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第四条 新令第四十七条の三第二号及び新令附則第十八条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の規定の適用がある場合には、旧令附則第十八条の二の二及び第十八条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第十八条の二の二の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項中「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第三十五条の二の二第一項」と、「租税特別措置法第四十一条の九第一項」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の九第一項」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧法」と、同条第三項中「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二の二第二項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第二項」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「同法の」とあるのは「旧租税特別措置法の」と、同項の表中「地方税法(以下この条において「法」という。)」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)」と、「法第三百十七条の二第一項」とあるのは「地方税法(以下この条において「法」という。)第三百十七条の二第一項」と、「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、同条第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十一号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「、法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「、旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、「される法」とあるのは「される租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」と、旧令附則第十八条の三の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項中「法附則第三十五条の三第一項第一号」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第三十五条の三第一項第一号」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第三項中「法」とあるのは「旧法」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 昭和六十年六月三十日までに旧令第五十二条の二の二第二項第二号に規定する技術導入資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十六項の規定は、昭和六十年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十三項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 改正法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する土地に係る昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の二十一の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の四十二第二号及び第五十六条の五十九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。 改正法附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第七百一条の三十四第三項第二十三号の二の規定の適用を受ける施設については、旧令第五十六条の三十五の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年四月一八日政令第一一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年五月三〇日政令第一九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(昭和六一年六月二七日政令第二四一号)

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則(昭和六一年七月四日政令第二五三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年七月一一日政令第二五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号)

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。

附則(昭和六一年一二月五日政令第三六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一二月二七日政令第三九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(国鉄関連改正法附則第四条の政令で定める者等)
第二条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下「国鉄関連改正法」という。)附則第四条に規定する政令で定める者は、国鉄関連改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条の三第三項に規定する一般自動車運送事業の経営を行う者とする。 国鉄関連改正法附則第四条に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十六条の三第五項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令第四十九条の二の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の十の五の規定は、施行日前に取得された同条に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

(電気税及びガス税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の六第二項及び第五十四条の十一の二第二項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条の二 昭和六十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税に限り、地方税法第五百八十六条第二項第二十八号の規定の適用については、同号中「第三百四十八条第二項」とあるのは、「第三百四十八条第二項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第四条(日本国有鉄道清算事業団に関する部分に限る。)」とする。

附則(昭和六二年三月三一日政令第九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月三一日政令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定及び第三章第四節中第五十四条の前に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第四条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の五の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十七条の十七及び第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二の三の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二十四項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二項第一号イ若しくは第六項第二号の規定は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第十三項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十七及び第五十四条の二十七の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十七及び第五十四条の二十七の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
第七条 新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 旧令附則第十九条の二の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年四月一日政令第一一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年四月二八日政令第一三四号)

この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。 ただし、第七条の規定は公布の日から施行する。

附則(昭和六二年五月二九日政令第一八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年六月一九日政令第二一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年八月二五日政令第二八七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年九月一六日政令第三〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年九月二六日政令第三一五号)

この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附則(昭和六二年九月二九日政令第三二五号)

この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附則(昭和六二年一二月四日政令第三九四号)

この政令は、総合保養地域整備法附則第三条の規定の施行の日(昭和六十二年十二月五日)から施行する。

附則(昭和六二年一二月二五日政令第四〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 ただし、附則第十六条の三第一項及び第八項の改正規定中「過大報酬額」を「過大報酬等の額」に改める部分は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の三の三(新令第四十六条の三第一項において準用する場合を含む。)及び新令第七条の三の四(新令第四十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の九、第四十八条の十五及び附則第五条の三の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

(利子等に係る道府県民税に関する経過措置)
第四条 地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第十一項に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条第一項に掲げるものとする。 改正法附則第四条第十一項に規定する政令で定める日は、租税特別措置法施行令第二条第二項に規定する日とする。 改正法附則第四条第十二項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十九号。以下「租税特別措置法施行令改正令」という。)附則第六条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める期間とする。 改正法附則第四条第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 改正法附則第四条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(昭和六十三年度の利子割の交付額の特例)
第五条 昭和六十三年度に限り、新令第九条の十五第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは「四月」と、「前年度一月から五月までの間」とあるのは「四月及び五月」とする。

(軽自動車税の確定金額の端数計算に関する経過措置)
第六条 昭和六十三年度分の軽自動車税に限り、地方税法附則第三十条の二第二項の規定により読み替えて適用される同法第四百四十四条第一項各号に掲げる税率の適用を受けるものの確定金額については、改正法による改正前の地方税法第二十条の四の二第三項本文の規定の例により、その端数金額を切り捨てる。

附則(昭和六三年三月三一日政令第七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条に一項を加える改正規定及び附則第十七条の二の改正規定並びに次条の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第四条第二項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十六条の二の三及び第三十九条の三の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の三の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項に規定する承認(施行日前に行われたものに限る。)に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第九条の三中「法附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十八項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十四条の五第七項第四号の規定は、施行日以後にされた同号に規定する譲渡について適用する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十二年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の六十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 旧令附則第十九条の二の規定により読み替えて適用される旧令第五十六条の八十九第二項の規定により昭和六十二年度分の国民健康保険税に係る減額の基準については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年四月一日政令第八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年四月八日政令第八九号)

この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 この政令の施行前にされた改正前の第二条各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。

附則(昭和六三年四月八日政令第九一号)

この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月八日)から施行する。

附則(昭和六三年四月八日政令第九二号)

この政令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法の施行の日(昭和六十三年四月八日)から施行する。

附則(昭和六三年六月一〇日政令第一八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年六月一八日政令第二〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年六月十八日)から施行する。

附則(昭和六三年六月一八日政令第二〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 改正法附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の四第一項第一号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。 改正法附則第十三条第四項の規定により読み替えて改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における第十三条の規定による改正後の地方税法施行令第三十七条の十二の規定の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第一号中「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項」とする。 改正法附則第十三条第八項の規定により読み替えて適用される改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。 改正法附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の規定の適用については、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令附則第七条第六項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則」とあるのは、「農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法附則」とする。

附則(昭和六三年八月九日政令第二四五号)

この政令は、多極分散型国土形成促進法附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。

附則(昭和六三年八月九日政令第二四七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。 ただし、附則第三条中地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十七条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年八月二六日政令第二五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の二第四項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。

附則(昭和六三年一〇月二一日政令第三〇七号)

この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。

附則(昭和六三年一一月一一日政令第三二二号)

この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。

附則(昭和六三年一一月一一日政令第三二四号)

この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。

附則(昭和六三年一二月一三日政令第三三六号)

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 ただし、第七条、第七条の十二、第七条の十五の四、第七条の十九、第四十八条の六、第四十八条の九の二及び第五十六条の十七の改正規定、附則第十八条を附則第十七条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、附則第十八条の二の改正規定、附則第十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条第二項から第五項までの規定は、昭和六十五年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十八及び第四十八条の九の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令第七条、第七条の十五の四、第七条の十九及び第四十八条の九の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 昭和六十五年度から昭和六十九年度までの各年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る新令第七条の十九の規定の適用については、同条第二項及び第四項中「三年内」とあるのは「五年内」とし、同条第六項中「三年度内」とあるのは「五年度内」とする。 ただし、昭和六十九年度分の道府県民税の所得割の額からの控除に係る同条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の外国の所得税等の額及び同条第四項の道府県民税の控除限度額並びに昭和六十五年度における同条第六項の外国の所得税等の額は、ないものとする。 昭和六十五年度から昭和六十九年度までの各年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る新令第四十八条の九の二の規定の適用については、同条第二項及び第五項中「三年内」とあるのは「五年内」とし、同条第七項中「三年度内」とあるのは「五年度内」とする。 ただし、昭和六十九年度分の市町村民税の所得割の額からの控除に係る同条第二項、第五項及び第七項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の外国の所得税等の額及び同条第五項の市町村民税の控除限度額並びに昭和六十五年度における同条第七項の外国の所得税等の額は、ないものとする。 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十二及び第四十八条の六の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 新令第九条の七及び第四十八条の十三の規定は、昭和六十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 施行日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の道府県民税の法人税割額からの控除に係る新令第九条の七第二項、第五項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。 ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の同条第二項の外国の法人税等の額、同条第五項の道府県民税の控除限度額及び同条第七項の外国の法人税等の額は、ないものとする。 施行日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の市町村民税の法人税割額からの控除に係る新令第四十八条の十三第二項、第六項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。 ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の同条第二項の外国の法人税等の額、同条第六項の市町村民税の控除限度額及び同条第八項の外国の法人税等の額は、ないものとする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新令第三十七条の十六の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、旧令第三十七条の十六の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、地方税法第七十三条の十四第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 新令第三十七条の十七の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二の三第一項の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(国際花と緑の博覧会の開催に伴う自動車税等の特例に関する経過措置)
第五条 旧令附則第二十条第二項の規定は、施行日前に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号。第四項において「旧物品税法」という。)第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により物品税を免除された自動車(第三項において「免除自動車」という。)に対して課すべき自動車税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第二十条第二項第一号中「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」とあるのは「旧物品税法(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。 新令附則第二十条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、旧令附則第二十条第三項の規定は、施行日以後の免除自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。 施行日前に旧物品税法第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により物品税を免除された軽自動車等に対して課すべき軽自動車税に係る新令附則第二十条第五項の規定の適用については、同項中「第二項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第三百六十三号)附則第五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の第二項」とする。

附則(平成元年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成元年三月三一日政令第九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法施行令第七条第七号の改正規定、同令第七条の十五の四を同令第七条の十五の五とし、同令第七条の十五の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十六の改正規定並びに同令第四十八条の七第二項及び第三項の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる共同募金会に対する寄附金の範囲については、新令第七条の十五の四の規定の例により、平成二年四月一日前においても承認し、又は定めることができる。 新令第四十七条の三第二号の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第十二条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項に規定する認定(施行日前に行われたものに限る。)に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第九条の五中「法附則第十一条の四第十五項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十一条の十七の規定は、昭和六十三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同条に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令第五十一条の十六に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十条の二の規定は、昭和六十三年一月二日以後に設置された同条に規定する施設又は設備に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第十条の二に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設(昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第十五条第三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三項」とする。 新令附則第十一条第五項第一号の規定は、昭和六十三年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第八項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十三項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に設置された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第十一条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二十三項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第十三項及び第二十一項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項又は第二十一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十六条の二第十項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の二第二項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の二第十項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令附則第二十一条第六項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同号に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第二十一条第六項に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令附則第二十一条第六項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の三の二及び第五十六条の三の三の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第八条 新令附則第二十一条第八項の規定は、施行日以後に行われる同項に該当する特定施設(地方税法附則第三十八条第十項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた旧令附則第二十一条第八項に該当する特定施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税及び当該特定施設に係る事業所等において当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成元年四月二八日政令第一二一号)

この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月二十九日)から施行する。

附則(平成元年六月二日政令第一六六号)

この政令は、平成元年十月一日から施行する。 改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)第五十六条の五の四の規定の適用については、平成三年九月三十日までの間に限り、同条第三号中「第五項本文又は」とあるのは「第五項本文若しくは」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)による改正前の法(次号において「旧法」という。)第七百条の十一の三の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者」と、同条第四号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「取り消された者が」とあるのは「取り消された者又は旧法第七百条の十一の三の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者が」とする。 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の地方税法第七百条の六の四第一項の規定により改正法附則第八条第四項に規定する旧元売業者又は同条第五項に規定する旧特約業者を特約業者として指定する場合における新令第五十六条の五の六第四号の規定の適用については、同号中「次のいずれかに該当する者」とあるのは、「一年以上引き続き軽油の販売をしていない者に該当しない者」とする。

附則(平成元年六月二八日政令第一八八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年六月三〇日政令第二〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年七月一日政令第二〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年七月七日政令第二一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年七月二一日政令第二二九号)

この政令は、中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十一号)の施行の日(平成元年七月二十七日)から施行する。

附則(平成元年七月二八日政令第二三六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年八月一日政令第二三九号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成元年九月二二日政令第二七二号)

この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。

附則(平成元年九月二六日政令第二七四号)

この政令は、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行の日(平成元年九月二十七日)から施行する。

附則(平成元年一一月二一日政令第三〇九号)

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。

附則(平成元年一二月一五日政令第三二三号)

この政令は、平成二年一月一日から施行する。

附則(平成元年一二月一九日政令第三二九号)

この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十二月二十七日)から施行する。

附則(平成二年三月三一日政令第九〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第二号の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の三第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の三第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第七項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令第三十六条の三の三第四号の規定は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条 地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第十四項第五号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第十五条第七項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項」とする。 新令附則第十一条第二十二項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の五の規定は、平成二年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の四十二第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成元年分までの個人の事業及び平成二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附則(平成二年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成二年四月二七日政令第一一三号)

この政令は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。

附則(平成二年四月二七日政令第一一四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年七月一〇日政令第二一一号)

この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附則(平成二年七月一〇日政令第二一四号)

この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附則(平成二年八月一日政令第二三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年九月一四日政令第二六六号)

この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。

附則(平成二年一〇月五日政令第三〇五号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成二年一一月九日政令第三二三号)

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

附則(平成二年一一月九日政令第三二五号)

この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

附則(平成二年一二月七日政令第三四七号)

この政令は、平成三年一月一日から施行する。 ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。

附則(平成三年一月二五日政令第五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年一月二五日政令第六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年三月三〇日政令第八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定による寄附金控除額の控除の対象となる日本赤十字社に対する寄附金の範囲については、新令第七条の十五の六第三号の規定の例により、平成四年四月一日前においても承認することができる。 新令第四十七条の三の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令附則第十七条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 新令第八条の六第一項及び第二項の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第五条の三の規定は、平成三年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)
第四条 新令第二十一条の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。 旧令附則第六条の規定は、平成四年一月一日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新令第三十七条、第三十七条の三、第三十八条の二第一項及び附則第六条の二第一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十七条の十六、第三十七条の十八及び附則第八条第三項の規定は、平成三年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二の四第一項の規定は、平成三年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十一条の十四第二号の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同号に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第五項及び第七項の規定は、平成二年一月二日以後に新設され、又は増設された同条第五項に規定する危険物品倉庫又は同条第七項に規定する危険物品タンクに対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項に規定する危険物品倉庫又は同条第七項に規定する危険物品タンクに対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第九項の規定は、平成二年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十九項の規定は、平成二年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二十一項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二項第二号の規定は、平成二年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条 第二条の規定による改正後の地方税法施行令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第八条 新令第五十四条の十三第一項第五号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第五号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項第五号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の四十二第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二年分までの個人の事業及び平成三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十条 新令第五十六条の八十九の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成三年四月一七日政令第一四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条の規定は、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律附則第三条及び第四条の規定の施行の日から施行する。

附則(平成三年五月二日政令第一五七号)

この政令は、平成三年五月二十日から施行する。

附則(平成三年五月二四日政令第一八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年五月二四日政令第一八六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年六月二八日政令第二二八号)

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

附則(平成三年七月一二日政令第二三四号)

この政令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。

附則(平成三年七月三一日政令第二五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

附則(平成三年七月三一日政令第二五六号)

この政令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

附則(平成三年八月一日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年九月六日政令第二八二号)

この政令は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日(平成三年九月十日)から施行する。

附則(平成三年九月六日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年九月二五日政令第三〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成三年一〇月一四日政令第三二二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十一月一日から施行する。

附則(平成三年一〇月一八日政令第三二四号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成三年一〇月二五日政令第三三三号)

この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一号)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。

附則(平成四年三月三一日政令第七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第八条の六第一項及び第二項の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項及び第七項に関する部分に限る。)は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の五の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「租税特別措置法第六十六条の十四第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法第六十六条の十四第一項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第五条 新令第四十七条の三第三号の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第五項に規定する機械その他の設備に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第五十四条の十四第二項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第七十六号)による改正前の地方税法施行令第五十四条の十四第二項」とする。 地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第七項に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十四項の規定は、なおその効力を有する。 新令附則第十一条第十九項の規定は、平成三年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新令第五十四条の十三第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第二号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の二第九項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十六条の二第十項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の二第九項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の三十四第一項及び第五十六条の四十二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三年分までの個人の事業及び平成四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 旧令附則第十八条の四の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十条 平成五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について旧法附則第三十三条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた所得割の納税義務者(次項において「平成五年度分みなし法人課税適用者」という。)の平成五年前五年内の各年において生じた旧令附則第十六条の三第一項に規定するみなし法人損失額(同条第六項及び第七項の規定(同条第八項において準用する場合を含む。)により平成五年前において控除されたものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和六十三年又は平成元年において生じたものであるときは、平成二年)において生じた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額とみなして、地方税法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項の規定を適用する。 前項の規定は、平成五年度分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下この項において「青色申告書」という。)をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において連続して青色申告書(平成四年分以前の所得税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。

附則(平成四年四月一日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年六月二六日政令第二一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。

附則(平成四年七月一五日政令第二五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。

附則(平成四年七月三一日政令第二六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年八月一日から施行する。

附則(平成四年八月一二日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

附則(平成四年八月一四日政令第二八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

附則(平成四年八月一四日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

附則(平成四年八月一四日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年八月二八日政令第二八七号)

この政令は、平成四年九月一日から施行する。

附則(平成四年九月二四日政令第三〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。

附則(平成四年九月二八日政令第三一四号)

この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

附則(平成五年三月三日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

附則(平成五年三月二四日政令第五四号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年三月三一日政令第七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 平成五年四月一日(以下「施行日」という。)前にされた改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条第七号又は第七条の十五の七第六号の規定による認定は、新令第七条第七号又は第七条の十五の七第六号の規定による認定とみなす。 新令第七条の十四第四号の規定は、所得割の納税義務者が平成四年十月一日以後に支払う地方税法第三十四条第一項第二号又は第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費について適用し、所得割の納税義務者が同日前に支払った当該医療費については、なお従前の例による。 新令第七条の十五の七(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に支出する寄附金について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令附則第八条第三項(同項の貸家の用に供する住宅で地上階数四以上のものに関する部分に限る。)の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第九項の規定は、平成四年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二十四項の規定は、平成四年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二十七項の規定は、平成四年一月二日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第四項及び第五項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同条第一項第一号に規定する住宅に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第七項、第十一項及び第十二項の規定(同条第七項の貸家住宅のうち地方税法附則第十六条第三項に規定する第一種中高層耐火建築物であるもの(以下この項において「第一種中高層耐火建築物である貸家住宅」という。)に関する部分に限る。)は、平成六年一月二日以後に新築された第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二十一項の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二十項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 旧令附則第十四条の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第十四条の二第一項中「法附則第十九条の三第二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第二項」とし、同条第二項から第四項までの規定中「法附則第十九条の三第三項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項」とする。 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項並びに前項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 新令第五十四条の十三第一項第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第四号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項第四号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を同条第四項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同条第四項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の六十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成四年分までの個人の事業及び平成五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成五年四月一日政令第一二二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年四月九日政令第一四五号)

この政令は、地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成五年四月十五日)から施行する。 平成五年十一月三十日までの間は、改正後の附則第十六条の二の六第七項の規定にかかわらず、地方税法附則第三十二条第六項に規定する自動車の種別及び車齢に応じ政令で定める日は、平成五年十二月一日とする。

附則(平成五年五月一二日政令第一七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

附則(平成五年六月一六日政令第一九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年六月二三日政令第二一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行の日前に前項の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第五号に規定する林業労働安全衛生施設資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則(平成五年六月二三日政令第二一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。

附則(平成五年七月二八日政令第二五八号)

この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。

附則(平成五年七月二八日政令第二六四号)

この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。

附則(平成五年七月三〇日政令第二七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。

附則(平成五年九月二七日政令第三一五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成五年九月二十八日)から施行する。

附則(平成五年一一月八日政令第三五四号)

この政令は、流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月十日)から施行する。

附則(平成六年一月四日政令第四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月三一日政令第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定める信用協同組合等)
第二条 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条第一項に規定する信用協同組合等のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるものは、同項に規定する信用協同組合等のうち平成五年三月三十一日に終了した事業年度の貸借対照表における預金積金又は預金定期積金の額が五千億円以上であるものとして自治大臣が指定するものとする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十七条の十六の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、同年十二月三十一日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。 新令第三十七条の十七の規定は、平成七年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十七条の十八(第三号を除く。)の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十九条の二の四の規定は、平成六年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、同年十二月三十一日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第八条第一項の規定は、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第八条第一項中「法附則第十一条の四第一項」とあるのは、「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第一項」とする。 新令附則第八条第二項の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第四条 新令第四十七条の三第三号の規定は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の四の規定は、平成五年一月二日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の四に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第一項の規定は、平成五年四月一日以後に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令附則第十一条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十六項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条の三第二項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条の三第二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第三項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同条第三項、第七項若しくは第十六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち地方税法附則第十六条第四項に規定する旧農地(以下次項までにおいて「旧農地」という。)に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項、第七項若しくは第十六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第十三項及び第十四項第二号の規定は、平成七年一月二日以後に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の十三第一項第二号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第二項の表の第一号の規定は、施行日以後に指定される同号に規定する区域において取得される土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に指定された同号に規定する区域において取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の二第九項の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の五の規定は、平成六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の四十二第六号並びに第五十六条の五十三第一項第一号及び第二項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の二の八第一項の規定は、施行日後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成七年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日以前に開始した事業年度分までの法人の事業及び平成六年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成六年八月五日政令第二六四号)

この政令は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年八月十五日)から施行する。

附則(平成六年九月二六日政令第三一一号)

この政令は、法の施行の日(平成六年九月二十八日)から施行する。

附則(平成六年一一月一一日政令第三五五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

附則(平成七年二月一五日政令第二二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年二月一七日政令第二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成七年二月二〇日政令第二七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年三月二七日政令第一〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の地方税法施行令第五十四条の三十二第二項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

附則(平成七年三月三一日政令第一四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第五条の二の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「百分の四」とあるのは「百分の四(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「控除すべき金額の五分の四に相当する金額」とあるのは「控除すべき金額」と、「当該五分の四に相当する金額」とあるのは「当該控除すべき金額」と、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十条の規定は、平成七年一月一日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第四項及び第七項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。第一号及び次項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。)であることにつき総務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)が証明したもの(次項において「旧特定農業生産法人」という。)とする。 改正法附則第四条第四項の使用貸借による権利の設定は、旧特定農業生産法人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において受贈者が有する農地等で旧法附則第十二条第一項の規定の適用を受けているもの(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている者(第九項及び第十一項において「昭和五十一年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第一項に規定する農地及び採草放牧地で同項の規定の適用を受けているもの、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者(第十項及び第十一項において「平成三年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地で同項の規定の適用を受けているもの)の全てについて行われるものでなければならない。 改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定により読み替えられた旧令附則第十条(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第一項又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、同条第六項及び第九項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。 改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項及び次項において「改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第十項から第十四項まで、第十五項第二号、第十八項及び第十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前の租税特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 前項の規定により読み替えられた改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項に規定する届出書には、改正法附則第四条第四項の規定の適用を受ける農地等に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(改正法附則第四条第四項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この項において同じ。)に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載しなければならない。 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の六第十一項、第二十二項及び第二十三項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における旧法附則第十二条第二項において準用する改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項から第十二項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第四十条の六第十一項中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第二十二項中「同条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる平成七年改正法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同条第二十三項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。 昭和五十一年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合においては、同条第四項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「昭和五十一年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地及び採草放牧地」と、「当該農地等」とあるのは「当該農地及び採草放牧地」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、昭和五十一年改正前の地方税法」と、「徴収を猶予する」とあるのは「納期限を延長する」と、同条第五項中「徴収の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「昭和五十一年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。 平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合においては、同条第四項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「平成三年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、平成三年改正前の地方税法」と、同条第五項中「第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「平成三年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。 第五項から第八項までの規定は、昭和五十一年改正前の地方税法適用者又は平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 改正法附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第二十七項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、旧令第五十二条の十の九の規定は、なおその効力を有する。 新令附則第十二条第十六項第一号の規定は、平成六年一月二日以後に新築された同号に規定する住宅に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十六項第一号に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、平成七年九月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条の十三の七第二項及び第五項第一号、第五十四条の十三の八第三項並びに第五十四条の十三の十二第一項及び第四項第一号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 改正法附則第九条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十一号の二に規定する土地については、旧令第五十四条の二十の五の規定は、なおその効力を有する。

(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の六十の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の平成七年分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項及び第三項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成七年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。 改正法附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用については、旧令附則第十六条の二の九第七項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「第五十四条の二十の五第三項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十四条の二十の五第三項」と、「法附則第三十二条の三の二第十八項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正後の地方税法附則第三十二条の三の二第十七項」と、同条第九項中「第五十四条の二十の五第一項」とあるのは「旧令第五十四条の二十の五第一項」とする。 事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用がある場合における新令附則第十六条の二の九第九項、第十六項及び第十七項の規定の適用については、同条第九項中「事務所以外の施設」とあるのは「事務所以外の施設(地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(第十六項及び第十七項において「旧法」という。)附則第三十二条の三の二第十七項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第十六項中「又は同条第十九項から第二十一項までに規定する事業を行う者」とあるのは「、同条第十九項から第二十一項までに規定する事業を行う者又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十六条の二の九第九項に規定する法人」と、「又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」と、同条第十七項中「附則第三十二条の三の二第十四項又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「附則第三十二条の三の二第十四項若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」と、「同条第十四項又は第十六項から第二十一項まで」とあるのは「法附則第三十二条の三の二第十四項若しくは第十六項から第二十一項まで又は旧法附則第三十二条の三の二第十七項」とする。

(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
第八条 改正法附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十五条の三の規定の適用については、旧令附則第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則(平成七年三月三一日政令第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第三条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第五十六条の八十九第二項第二号の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第九条 平成七年度における新地方税法施行令第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号イ(1)中「十分の七」とあるのは「十分の六」とし、同号ロ(1)中「十分の五」とあるのは「十分の四」とする。

第十条 前年度及び当該年度における応益割合(新地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。

附則(平成七年三月三一日政令第一五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法施行令第五十四条の十三第一項第四号に定める設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附則(平成七年三月三一日政令第一七四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附則(平成七年四月一二日政令第一七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成七年四月十四日)から施行する。

附則(平成七年五月八日政令第一九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成七年五月一七日政令第二〇七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年五月二四日政令第二一四号)

この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。

附則(平成七年六月二六日政令第二六八号)

この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。

附則(平成七年六月三〇日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方税法施行令第七条第二号及び第七条の十五の八第二号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 この場合において、平成八年度分から平成十年度分までの各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同令第七条第二号及び第七条の十五の八第二号の規定の適用については、同令第七条第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同令第七条の十五の八第二号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。

附則(平成七年九月八日政令第三二二号)

この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

附則(平成七年九月二七日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、附則第六条及び第七条の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成九年政令第十六号)の施行の日から施行する。

(地方消費税に関する経過措置)
第二条 平成九年度に限り、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定の適用については、これらの規定中「/一 前年度十二月から前年度二月まで/二 前年度三月から五月まで/三 六月から八月まで/四 九月から十一月まで/」とあるのは、「/一 四月から八月まで/二 九月から十一月まで/」とする。

第三条 平成九年度に限り、新令附則第六条の十三の規定にかかわらず、新令第三十五条の十九第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十四の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第三十五条の二十二第一項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。

第四条 平成九年度に限り、新令附則第六条の十四の規定にかかわらず、新令第三十五条の二十二第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十五の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五の規定」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。

第五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第五条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則第五条第六項の規定の適用を受ける課税仕入れとする。

(地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の政令で定める経費等)
第六条 地方税法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する経費で政令で定めるものは、当該経費のうち次に掲げるものとする。

第七条 道府県が地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定により負担する経費の額は、前条に規定する経費の合計額(以下この条において「負担基本額」という。)を各道府県ごとの消費に相当する額(地方税法第七十二条の百十四第三項に規定する額をいう。)に応じてあん分した額のうち当該道府県に係る額(以下この条において「道府県負担額」という。)とする。 国は、平成九年七月三十一日までに、各道府県ごとの道府県負担額及びその算定に用いた負担基本額を、当該各道府県に対して通知しなければならない。 道府県は、平成九年八月三十一日までに、当該道府県の道府県負担額を国庫に納付しなければならない。

附則(平成七年一〇月一八日政令第三五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の二十第四号の規定は、この政令の施行の日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行の日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附則(平成七年一二月二二日政令第四二六号)

この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

附則(平成八年一月二六日政令第一一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第五十六条の十五の規定(宮崎市に係る部分を除く。)は、平成七年十二月二十二日から適用する。

附則(平成八年三月二五日政令第四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の地方税法施行令第七条の四(同令第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附則(平成八年三月三一日政令第八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者(次項において「平成三年改正前の地方税法適用者」という。)について地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第二項及び新令附則第十条第四項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第一項及び第二項の規定を準用する場合においては、同条第一項中「法附則第十二条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条において「平成三年改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項」と、「法附則第十二条第二項において準用する第七十条の四第十七項第一号又は第二号」とあるのは「平成三年改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(次項において「平成三年改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第十五項第一号又は第二号」と、同条第二項中「法附則第十二条第一項においてその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第三項」とあるのは「平成三年改正前の地方税法附則第十二条第一項においてその例によることとされる平成三年改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書又は第二項」と読み替えるものとする。 平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第六項の規定を準用する場合においては、同項中「新法附則第十二条第二項の規定」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第四条第七項において準用する新法附則第十二条第二項の規定」と、「新法附則第十二条第二項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十五項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第四十九条の二第一項の規定は、同項に規定する固定資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十一条の十七第一項の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十一条の十七第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二第二項の規定は、平成七年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、平成七年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の四の規定は、平成八年一月二日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の四に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の六第二項第一号の規定は、同号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された地方税法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等であって平成七年一月二日以後に取得されたものに対して課する固定資産税について適用し、旧令第五十二条の六第二項第一号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された同法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等であって同日前に取得されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の十の規定は、平成七年一月二日以後に新設された同条に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令第五十二条の十に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の十の四の規定は、施行日以後に同条に規定する車庫の新設又は増設をするために敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第五十二条の十の四に規定する車庫の新設又は増設をするために施行日前に敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の十の十三の規定は、同条に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 改正法附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条の規定の適用を受ける施設又は設備については、旧令附則第十条の二の規定は、なおその効力を有する。 新令附則第十一条第八項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 改正法附則第六条第九項及び第十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第十一条第十六項の規定は、なおその効力を有する。 新令附則第十一条第十七項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 新令附則第十一条第三十三項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第三十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信回線設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十五項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 改正法附則第六条第十八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十七項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。 新令附則第十一条第四十項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第三十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四十二項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第四十一項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十三項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 第十項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十四第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十四第一項又は第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 旧令第五十四条の二十第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成八年七月一日までに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)附則第七条第二項の規定により同法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされた米穀の卸売の業務を行う者又はこれらの者の組織する法人(次項において「みなし登録業者等」という。)により設置された同号に規定する施設の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。 旧令第五十四条の二十第四号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、みなし登録業者等により設置された同号に規定する施設の用に供する土地の取得であって平成八年七月一日までにされるものに係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。 新令附則第十六条の二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十六条の二第九項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第五条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の三十九の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同条第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。 改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用については、旧令附則第十六条の二の八第十一項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項第一号中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第十三項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「七年間」とあるのは「十一年間」とする。 事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用がある場合における地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十年政令第百十四号)第一条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十六条の二の十第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「法附則第三十二条の四に規定する事業を行う者と」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十二条の三第十一項に規定する事業を行う者と」と、「法附則第三十二条の四の規定」とあるのは「旧法附則第三十二条の三第十一項の規定」と、「法附則第三十二条の四に規定する事業を行う者」」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十二条の三第十一項に規定する事業を行う者」」と、「法附則第三十二条の四」」とあるのは「旧法附則第三十二条の三第十一項」」と、同条第三項中「法附則第三十二条の四の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項の」と、「又は附則第三十二条の四」とあるのは「若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」と、同条第四項中「法附則第三十二条の四」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」と、「附則第三十二条の四第一項後段、第二項後段、第三項後段、第四項後段、第五項後段、第六項後段、第七項後段、第八項後段、第九項後段、第十項後段、第十一項後段、第十二項後段、第十三項後段、第十四項後段、第十五項後段及び第十六項後段」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項後段」とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成八年四月二六日政令第一〇六号)

この政令は、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年五月一日)から施行する。

附則(平成八年五月三一日政令第一六五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年六月二一日政令第一八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年六月二一日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年七月一〇日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

附則(平成八年七月一七日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日(平成八年七月二十二日)から施行する。

附則(平成八年七月三一日政令第二三四号)

この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月一日)から施行する。

附則(平成八年八月一二日政令第二四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年九月一九日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

附則(平成八年一〇月三〇日政令第三一四号)

この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。

附則(平成九年二月一九日政令第一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年二月一九日政令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の規定は、施行日以後に敷設された同条に規定する構築物に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十八項の規定は、平成八年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四十項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第四十項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備については、旧令附則第十一条第四十一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対する旧令附則第十一条第四十一項の規定の適用については、同項中「法附則第十五条第三十二項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十二項」と、「一台」とあるのは「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質でオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AのグループⅠ又は附属書BのグループⅢに属するものを用いる機械その他の設備で既に事業の用に供されていたもの(以下本項において「特定設備」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該特定設備に代えて当該事業の用に供される機械その他の設備であつて、一台」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。 改正法附則第十六条の政令で定める事由は、新令附則第十四条の二第二項各号に掲げる事由とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の七第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の七第二項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の七第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の七第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第一項第二号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同号イの事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の八第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の八第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の九第三項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の九第三項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十第三項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十第三項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十二第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十二第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十七第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十七第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十七第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の二第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第十六条の二第七項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第五条 新令第五十六条の五十三第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年分までの個人の事業及び平成九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設に関する経過措置)
第六条 新令附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧令附則第二十二条第一項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第二十二条第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令附則第二十二条第一項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月三一日政令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。

附則(平成九年六月一一日政令第一九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成九年六月十二日)から施行する。

附則(平成九年六月一八日政令第一九八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年六月二七日政令第二二五号)

この政令は、職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。

附則(平成九年八月二九日政令第二七一号)

この政令は、平成九年九月一日から施行する。

附則(平成九年九月五日政令第二七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

附則(平成九年九月二五日政令第二九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年十一月十一日から施行する。

附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三七八号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)第七条の四の二第二項第六号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。 新令第七条の四の二第二項第八号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

附則(平成九年一二月二五日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日政令第一一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第八条の六第一項及び第二項(旧令第四十八条の十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十三条の二第一項の規定に係る部分に限る。)は、平成十年一月一日を含む事業年度分における地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項前段に規定する政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第八条の六第一項及び第二項中「第六十三条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項」とする。 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七第三項及び第四十八条の十三第三項の規定は、法人が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十九条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第六項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国子会社から受けた法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の六の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。 新令第三十五条の三第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十七条の十六の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十年六月三十日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。 新令第三十七条の十七及び第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十年六月三十日までに行う住宅の取得又は同日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係るこれらの規定の適用については、新令第三十七条の十七中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」と、新令第三十七条の十八中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」とする。 新令第三十九条の二の四の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十年六月三十日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第五条 新令第四十七条の三第二号の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。 改正法附則第六条第十項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十六項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十四項の規定は、なおその効力を有する。 新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十七項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十八項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号イの規定は、平成九年一月二日以後に新築された同項又は同条第十六項に規定する住宅に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二、第五十四条の四十五及び第五十四条の四十八の二の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成九年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 次の各号に掲げる土地の譲渡をすることにつき旧法第六百二条第一項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等は、当該各号に定める土地の譲渡をすることにつき新法第六百二条第一項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 旧令第五十六条の五(同条の表化学工業の項中3及び5から9まで、同表石油製品製造業で自治省令で定めるものの項中2並びに同表石灰製造業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第四項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。 新令第五十六条の五の規定(同条の表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に関する部分に限る。)は、平成十年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第九条 改正法附則第十一条第二項に規定する新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この条において「免税軽油使用者証相当書面」という。)は、旧令第五十六条の七第一項の規定により免税証の交付を受けようとする道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者であることを証する書面とする。 免税軽油使用者証相当書面の新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間は、当該免税軽油使用者証相当書面について、その交付に当たって道府県知事が免税軽油使用者ごとに定めた有効期間の末日(有効期間の定めがない場合にあっては、施行日から起算して一年を経過する日)までとする。 施行日前に旧令第五十六条の七第一項の規定により同項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の交付の申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の交付を受けていないものは、新令第五十六条の七第一項の規定による申請をしたものとみなす。 免税軽油使用者証相当書面の交付を受けている者は、当該免税軽油使用者証相当書面の記載事項に変更を生じた場合には、旧令第五十六条の七第二項前段の規定の例により、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証相当書面の書換えを受けなければならない。 免税軽油使用者証相当書面の交付を受けている者は、免税軽油の引取りを必要としなくなった場合においては、遅滞なく、当該免税軽油使用者証相当書面をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。 施行日前に旧令第五十六条の七第二項前段の規定により同条第一項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の書換えの申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の書換えを受けていないものは、第四項の規定による申請をしたものとみなす。

(事業所税に関する経過措置)
第十条 新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。 新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日から都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新令附則第十六条の二の十四第五項の規定の適用については、同項中「第三項から第七項まで」とあるのは、「第三項から第六項まで」とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十一条 新令第五十六条の八十九第一項及び第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 平成十年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 施行日前にされた租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第十三条 新令附則第十八条の二第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年五月二九日政令第一九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第五条の二第二項の規定は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年五月二九日政令第一九四号)

この政令は、平成十年五月三十一日から施行する。

附則(平成一〇年六月二四日政令第二三三号)

この政令は、平成十年七月一日から施行する。

附則(平成一〇年七月二三日政令第二六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。

附則(平成一〇年七月二九日政令第二六九号)

この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年七月三十日)から施行する。

附則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)

この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二十条の規定による改正前の地方税法施行令第三十六条の三第四項第一号の規定は、施行日前に日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十四項の規定により建設された鉄道施設の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、当該鉄道施設で施行日の前日までに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継されていないものの用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、同号中「日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継する鉄道施設」とあるのは、「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十四項の規定により建設を行う鉄道施設」とする。 第二十条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条の三第一項の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一一月一三日政令第三六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、第一条中証券取引法施行令第三条の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、第三条の五及び第四条第四項の改正規定並びに第十八条中地方税法施行令附則第四条の改正規定並びに附則第二十二条第四項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第十八条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧地方税法施行令」という。)第七条の四の二第一項第二号の規定は、金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行が発行した債券の利子の支払の事務については、なおその効力を有する。 この場合において、旧地方税法施行令第七条の四の二第一項第二号中「長期信用銀行等の」とあるのは、「長期信用銀行等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)の」とする。 第十八条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第七条の四の二第二項第八号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革法第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた金融システム改革法第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。 新地方税法施行令第九条の十一の規定は、施行日以後に支払をする同条に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした旧地方税法施行令第九条の十一に規定する収益の分配については、なお従前の例による。 平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法施行令附則第四条の規定の適用については、同条第一項中「第八条の六第一項」とあるのは「第八条の六第一項及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五第一項」と、同条第二項中「第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」とあるのは「第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一二月二八日政令第四二一号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年二月一五日政令第二二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。

附則(平成一一年三月三一日政令第九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二及び第十条第四項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十六条の七から第三十六条の十四までの規定は、平成十二年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 施行日前に雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団(次条第二項において「旧雇用促進事業団」という。)が同法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号。次条第二項において「旧雇用促進事業団法」という。)第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号に規定する施設の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に係る新令第三十七条の三の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)」とする。 新令第三十七条の十六の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十七条の十八の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「該当する住宅」とあるのは「該当する住宅で当該住宅を取得した者が自己の居住の用に供するもの」と、同条第二号中「二十年」とあるのは「十五年」と、「二十五年」とあるのは「二十年」とする。 新令第三十九条の二の四の規定は、平成十一年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第十一項に規定する特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第十一条の四第十一項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第九条の五中「法附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。 新令附則第九条の五の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは「附則第十一条の四第十三項」と、同条第二号中「二十年」とあるのは「十五年」と、「二十五年」とあるのは「二十年」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 施行日前に旧雇用促進事業団が旧雇用促進事業団法第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号に規定する施設を設置した場合における当該施設の用に供する固定資産に係る新令第五十一条の四の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)」とする。 新令第五十二条の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の十の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。 新令附則第十一条第三十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十九項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第三項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第七項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第七項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第十三項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十六条第四項に規定する旧農地(以下この項において「旧農地」という。)に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第十六項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二第三項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十六条の二の二及び第十六条の二の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二第三項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十六条の二の二及び第十六条の二の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 改正法附則第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の十三の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。 改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の二十の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の四十二第一項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(新令第五十四条の四十五第八項において読み替えて準用する場合及び新令第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第五百九十九条第一項の規定により平成十一年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成十一年二月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 改正法附則第十条第六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令附則第十六条の二第三項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。 新令附則第二十二条第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令附則第二十二条第二項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十一年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第四十一条の規定により平成五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の三の三及び第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 旧令第五十六条の三の三及び第五十六条の五(同条の表電気供給業の項中3及び同表化学工業の項中5に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の三の三の農用地整備公団及び旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。 新令第五十六条の五の規定(同条の表索道事業の項に関する部分に限る。)は、平成十一年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 新令第五十六条の五の五第六号の規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用する。

(事業所税に関する経過措置)
第八条 第三項に定めるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。 次項に定めるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。 改正法附則第十三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七百一条の三十四第三項第十九号の規定の適用については、旧令第五十六条の三十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

附則(平成一一年四月九日政令第一四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第三十九条の五第一項の規定は、施行日以後に中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて改正後の中小企業事業団法施行令第三条第一項第一号に規定する事業の用に供する不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に同法第二十一条第一項第二号イの資金の貸付けを受けて、旧中小企業事業団法施行令第三条第一項第一号から第五号までに規定する事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則(平成一一年四月二八日政令第一五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年五月二八日政令第一六五号)

この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

附則(平成一一年六月一一日政令第一七九号)

この政令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。

附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第三十二条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第三号に規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則(平成一一年七月二六日政令第二三三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月三日政令第二六二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月二四日政令第二八二号)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第三〇四号)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第三〇五号)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正法」という。)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用される改正法附則第二十条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、直接倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。 改正法附則第十一条第三項の規定により読み替えて新地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における第二十二条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第三十七条の十二の規定の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第一号中「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項」とする。 改正法附則第十一条第八項の規定により読み替えて適用される地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「平成十二年改正後の地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二号に規定する緑資源公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。 改正法附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の規定の適用については、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和六十三年政令第二百三十二号)第十三条の規定による改正前の地方税法施行令附則第七条第六項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第十一条第七項」とあるのは、「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法附則第十一条第七項」とする。 改正法附則第二十一条第二項の規定により読み替えて平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二十七の七の規定が適用される場合における地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百五十四号)による改正後の地方税法施行令(以下「平成十二年改正後の地方税法施行令」という。)第三十九条の七の二の規定の適用については、同条中「第二十二条の四第二項」とあるのは、「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項」とする。 改正法附則第二十一条第三項の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。 改正法附則第二十一条第四項の規定により読み替えて平成十二年改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における平成十二年改正後の地方税法施行令第三十七条の十二の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二十一条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項」と、同条各号中「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」とあるのは「、緑資源公団法第二十二条の四第二項並びに同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。 改正法附則第二十一条第八項の規定により読み替えて適用される平成十二年改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号に規定する緑資源公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

附則(平成一一年九月二九日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年一〇月一日政令第三一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一〇月二九日政令第三四九号)

この政令は、平成十一年十一月一日から施行する。

附則(平成一一年一一月一七日政令第三七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。

附則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

附則(平成一二年二月一六日政令第三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月三一日政令第一五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令第四十七条の三第三号の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
第三条 新令附則第九条の九第四項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第十一項に規定する住宅の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該住宅の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 改正法附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十八条第二項第十九号の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、旧令第五十一条の四の三の規定は、なおその効力を有する。 新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十五項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 改正法附則第七条第十四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第四十四項の規定は、なおその効力を有する。 新令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号の規定は、平成十二年一月二日以後に新築された同項又は同条第十六項に規定する住宅に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十二年一月二日から平成十三年一月一日までの間に新築された新令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、同条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。 改正法附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十二条の二第十一項、第十二項及び第十七項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。 改正法附則第七条第十八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第十二条の二第十三項の規定は、なおその効力を有する。 改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第二十九条の七第二項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二十九条の六第二項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る改正法附則第十一条及び第十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十一第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の十一第一項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十八第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十八第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十八第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十八第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十九第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十九第六項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十二年一月二日から平成十三年一月一日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の二十六第一項第一号イ及び第四項中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十二年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第四十一条の規定により平成六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の二の四の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 旧令第五十六条の二の四(へき地における学校を設置する者に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の二の四に規定する同項の免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)
第九条 新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。 新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月三一日政令第一八七号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年四月二六日政令第二一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月二日政令第二四三号)

この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

中央固定資産評価審議会

附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月一四日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月二三日政令第三四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月二三日政令第三五二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。

附則(平成一二年六月二三日政令第三五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。

附則(平成一二年六月三〇日政令第三七二号)

この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十七号)附則第一条の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。

附則(平成一二年七月一二日政令第三七六号)

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附則(平成一二年七月二七日政令第三九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。

附則(平成一二年九月六日政令第四二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一二日政令第四四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十条の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の十四及び第四十九条の十七第二項第六号の規定は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十三年度までの年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地方税法施行令第九条の九第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一二月八日政令第五〇六号)

この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二二日政令第五三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

附則(平成一三年一月三一日政令第一八号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一月三一日政令第二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第十四条の規定による改正前の地方税法施行令第三十六条の二の二第二項第二号の規定は、平成十三年四月一日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。 この場合において、同令第三十六条の二の二第二項第二号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。

附則(平成一三年二月二日政令第二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附則(平成一三年二月九日政令第二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年二月一五日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第八項第一号に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の六第一号及び第三号に掲げる事由とする。 改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二第八項第一号に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに新令第四十八条の七第一項において読み替えて準用する新令第七条の十五の六第一号及び第三号に掲げる事由とする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 新令の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合の各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第四条 新令第二十一条及び新令附則第六条の二の規定は、施行日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併又は現物出資が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の三の規定は、改正法附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第十二号に規定する不動産(雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で、平成十六年三月一日から平成十七年三月三十日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第三十七条の三中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。 旧令附則第六条の十六第六項及び第七項の規定は、改正法附則第五条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十条第五項に規定する土地(平成十五年十月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第六条の十六第六項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。 旧令附則第七条第五項から第七項までの規定は、改正法附則第五条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第十二項に規定する不動産(施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 新令附則第七条第二十六項第二号の規定は、平成十四年四月一日以後の新法附則第十一条第二十七項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 新令附則第七条第二十八項第二号の規定は、平成十四年四月一日以後の新法附則第十一条第二十八項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 改正法附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十八条第二項第十九号に規定する固定資産(独立行政法人雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものに限る。)に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、旧令第五十一条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。 新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三十七項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十六項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十七項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四十一項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十九項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条の二第一項第五号、第三項第五号及び第十一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 施行日前に新設された旧令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日前に建設された同条第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 施行日前に新設された旧令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日以後に建設される新令第五十四条の十三の五第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「一億千万円」とあるのは、「一億円」とする。 施行日以後に新設される新令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の五第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る新令第五十四条の十三の五第三項の規定の適用については、同項中「十億円」とあるのは、「九億円」とする。 新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第一項第二号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の八第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の八第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十二第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十二第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十七第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十七第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十七第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の二十第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の二十第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令附則第十五条の三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第十六条第一項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の五の規定は、平成十三年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に関する部分(新令第五十六条の十五の規定を除く。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に関する部分(新令第五十六条の十五の規定を除く。)は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。 新法第七百一条の三十一第一項第一号ハの規定に基づく新令第五十六条の十五の規定によるさいたま市の指定については、新令第五十六条の八十三第一項及び第三項並びに第五十六条の八十四第二項の規定は、適用しない。 新令第五十六条の八十三第一項の規定は、さいたま市の区域のうち平成十三年四月三十日において与野市の区域であった区域(次項において「旧与野市の区域」という。)に係る新法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。 この場合において、同項第一号中「当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「平成十三年十一月一日」と読み替えるものとする。 旧与野市の区域に係る新令第五十六条の六十九第三項の規定の適用については、同項中「昭和五十年十月一日」とあるのは「平成十三年十一月一日」と、さいたま市の区域のうち旧与野市の区域以外の区域に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十年十月一日」とあるのは「昭和五十一年十月一日」とする。 新令第五十六条の五十三第十一号並びに新令第五十六条の五十三の二第一項第六号及び第二項第六号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附則(平成一三年六月二九日政令第二二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年八月八日政令第二六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十日)から施行する。

附則(平成一三年八月一五日政令第二七五号)

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年九月五日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。

附則(平成一三年九月五日政令第二八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年九月十日から施行する。

附則(平成一三年九月五日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一三年九月二七日政令第三一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年一〇月一九日政令第三三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)

この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

附則(平成一三年一一月三〇日政令第三八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則(平成一三年一二月一九日政令第四一〇号)

この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則(平成一四年一月一七日政令第四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附則(平成一四年三月一日政令第四〇号)

この政令は、地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年三月二日)から施行する。

附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二五日政令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二五日政令第六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日政令第一一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の九第三号(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。 新令第四十七条の三第三号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 新令第八条の六第一項及び第二項第一号(新令第四十八条の十において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第四条 新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分(新令第五十二条の十四及び第五十二条の十五の規定を除く。)は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第七項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五条第十五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する施設及び設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第十三項の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第五条第十六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第十四項の規定は、なおその効力を有する。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十一第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の十一第一項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十四第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十四第一項又は第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十八第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十八第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十八第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十八第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十九第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十九第六項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 次項に定めるものを除き、新令第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 旧令第五十六条の五(同条の表化学工業の項中3及び同表製紙業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)
第九条 新令の規定中事業に係る事業所税(改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。 新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。 施行日から沖縄振興特別措置法の施行の日の前日までの間における新令附則第十六条の二の十四第一項の規定の適用については、同項の表法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第八項から第十項までの項中「法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第八項から第十項まで」とあるのは、「法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第十項」とする。

附則(平成一四年五月二四日政令第一八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年六月五日政令第一九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一四年七月二六日政令第二五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年八月一日政令第二七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令第八条の六第二項の規定は、平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)以後に地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(第四項において「新法」という。)第五十三条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用し、施行日前に改正法による改正前の地方税法(第四項において「旧法」という。)第五十三条第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の道府県民税については、なお従前の例による。 新令第九条の七第六項から第十八項まで及び第二十一項から第三十項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成(同条第六項に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。 新令第四十八条の十において準用する新令第八条の六第二項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用し、施行日前に旧法第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令第四十八条の十三第七項から第十九項まで及び第二十二項から第三十一項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令の規定中法人の事業税に関する部分(新令第二十四条の七及び第二十四条の八の規定を除く。)は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三一九号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)

この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一四年一一月一三日政令第三三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第六条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第五十四条の二十六の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新地方税法施行令第五十四条の二十六の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新地方税法施行令附則第十四条の五第三項第九号及び第十四条の六の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日政令第六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月三一日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(地方税法等の一部を改正する法律附則第十五条第八項に規定する手続)
第二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第十五条第八項に規定する政令で定める手続は、第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する旧令第五十四条の四十二第八項の規定に基づく同項に規定する申請書の提出とする。

(還付加算金に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二の規定は、還付加算金のうち平成十七年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 旧令附則第四条第一項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「租税特別措置法第八条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の六第一項」とする。 旧令附則第十八条第四項及び第六項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「同条第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、同項第一号中「第三十五条の三第八項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」と、「次項並びに次条第四項」とあるのは「次項」と、「第四項並びに次条第四項」とあるのは「第四項」と、「本項及び次条第四項」とあるのは「本項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「次項並びに次条第四項及び第七項」とあるのは「次項」と、同条第二項第一号中「第五項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十七条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第五項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十七条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第三項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「第一項後段若しくは第二項又は次条第三項、第四項、第六項若しくは第七項」とあるのは「第一項後段又は第二項」と、同条第六項中「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、同条第八項中「「同条第六項」」とあるのは「「附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」」と、「同条第十項」とあるのは「附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第十項」と、「第三十五条の三第八項」とあるのは「附則第三条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」と、「法附則第三十五条の三第十二項」とあるのは「附則第十条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十二項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項」とあるのは「附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項」と、「第四項中「次条第三項」とあるのは「次条第九項において準用する同条第三項」と、第五項」とあるのは「第五項」と、同条第九項中「租税特別措置法第三十七条の十第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第一項」とする。 旧令附則第四条第二項の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「租税特別措置法第八条の五第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五第二項」とする。 旧令附則第十八条の四の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項及び第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、同条第一号中「附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、同条第二号中「附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」と、同条第三号中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、同条第四号中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、「法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」と、同条第五号から第七号までの規定中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、「法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とする。 平成十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令附則第十八条及び第十八条の二の規定の適用については、新令附則第十八条第六項の表第七条の二第二項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、新令附則第十八条の二第六項の表第七条の二第二項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」とする。 平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第十八条第六項又は第十八条の二第六項の規定により読み替えて適用される地方税法第四十五条の二第一項第一号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二の四第二項第一号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。 平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第十八条第六項又は第十八条の二第六項の規定により読み替えて適用される地方税法第三百十七条の二第一項第一号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十五条の二の四第二項第一号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。 平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十五年十二月三十一日までの間における新令附則第十八条の二第五項の規定の適用については、同項中「前条第五項」とあるのは、「前条第八項」とする。 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧令附則第十八条第一項第一号並びに第十八条の三第三項及び第四項の規定の適用については、同号中「次項並びに次条第四項及び第七項」とあるのは「次項」と、同条第三項中「第六項並びに前条第八項」とあるのは「第六項」と、同条第四項中「、「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。

(平成十五年度及び平成十六年度の配当割の交付額の特例)
第五条 平成十五年度に限り、道府県は、新令第九条の十九第一項の規定にかかわらず、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金を交付しない。 平成十六年度に限り、新令第九条の十九第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは、「前年度一月」とする。

(平成十五年度及び平成十六年度の株式等譲渡所得割の交付額の特例)
第六条 平成十五年度に限り、道府県は、新令第九条の二十三第一項の規定にかかわらず、新法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金を交付しない。 平成十六年度に限り、新令第九条の二十三第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは、「前年度一月」とする。

(事業税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第十七条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び附則第十七条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十一第三項の規定の適用については、同項第一号中「当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と、同項第二号中「当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度終了の時」と、「それぞれの時」とあるのは「当該終了の時」と、「帳簿価額の合計額」とあるのは「帳簿価額」とする。 平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間における旧令第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第六十九条」とあるのは「第六十九条若しくは第八十一条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。 旧令第二十三条の二の規定は、平成十六年四月一日前に開始する事業年度に係る法人の事業税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「第六十九条」とあるのは「第六十九条若しくは第八十一条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。 新令の規定中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第八条 次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 旧令附則第九条の四の規定は、改正法附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第七項に規定する営業の譲渡(施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第四十九条の二の二第五項、第五十条の五及び第五十一条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の五の二第一項第一号及び第五十二条の六の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令第四十九条の十七第一項第四号及び第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までに旧令第四十九条の十七第二項第五号に掲げる事業の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十一条の二の三の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十一条の二の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十一条の二の四の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十一条の二の四に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 改正法附則第十一条第十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令第五十二条の十の十四の規定は、なおその効力を有する。 新令附則第十一条第二十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する緑化施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 新令附則第十一条第四十四項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第四十四項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第五十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する改良工事により取得された新法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第十一条第五十六項に規定する改良工事により取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築された同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条第二項の規定は、施行日以後にされる新法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の二の二第二項の規定は、施行日以後にされる新法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十一条 旧令附則第十六条の二の六第二項第一号の規定は、旧法附則第三十二条第八項に規定する自動車の取得が施行日から平成十五年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。 旧令附則第十六条の二の六第二項第二号の規定は、旧法附則第三十二条第八項に規定する自動車の取得が施行日から平成十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

(事業所税に関する経過措置)
第十二条 新令の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 施行日前に行われた事業所用家屋(旧法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月三一日政令第一三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年五月二一日政令第二二九号)

この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

附則(平成一五年六月二五日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二五日政令第二八〇号)

この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。

附則(平成一五年八月一日政令第三五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六六号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四四三号)

この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。

附則(平成一五年一〇月一日政令第四四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第一〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令附則第十八条の六第十五項の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 旧法第七十三条の十四第八項及び旧令第三十八条の三の規定は、平成十六年七月一日前に、同項に規定する被収用不動産等を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同項に規定する不動産の取得を行った場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二の二第二項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項第一号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の二の二第二項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項第二号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日前に旧令第五十二条の二の二第二項第三号に規定する資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第四項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する機械設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項に規定する機械設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第六項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第七項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 改正法附則第十条第二十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十五項の規定は、なおその効力を有する。 新令附則第十二条第一項第七号及び第八号の規定は、平成十七年一月二日以後に新築された同条第三項に規定する住宅に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二十一項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二十二項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十二項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の十三の二十三第一項第一号及び第五十四条の二十の四第一項第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 新令第五十四条の三十一第一項第五号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 旧令第五十四条の三十二第一項第一号の規定は、平成十六年七月一日前に、同号に規定する被収用不動産等を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同号に規定する土地の取得を行った場合における当該土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から平成十七年九月三十日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とあるのは、「同法第四十一条の規定により、平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準又は平成十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成十三年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成十五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準若しくは平成十六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十六年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十二条の七第十項の規定の適用を受ける施設については、旧令附則第十六条の二の十第十三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「環境事業団が」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)」とする。

附則(平成一六年四月一四日政令第一六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。

附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)

この政令は、機構の成立の時から施行する。

附則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二二号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成一六年一二月一七日政令第四〇二号)

この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二七日政令第四二二号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年三月三一日政令第九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(事業税の経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二の十一及び第二十条の三(これらの規定中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十九条第一項に関する部分に限る。)の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。 新令第二十条の二の十一及び第二十条の三(これらの規定中法人税法第五十九条第二項に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十条第三項又は第十一条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の五第三項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第二十一号に規定する土地(独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する土地で、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第三十七条の五第三項中「新事業創出促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法」とする。 旧令附則第十条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第五項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第十条(第五項、第十六項及び第十八項各号を除く。)中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第十二条第二項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「附則第十二条第二項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「準用する租税特別措置法」とあるのは「準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、第十六項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「あつては租税特別措置法」とあるのは「あつては所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同項第二号及び第三号中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の二の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 旧令第五十六条の二の五(同条の表航空保安施設を設置し、及び管理する者の項及び航空交通管制用通信設備を設置し、及び管理する者の項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。 施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の二の五に掲げる同項に規定する免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。 新令第五十六条の二の五(同条の表第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第五十二条の二の二第二項第二号イ及びハに掲げる資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の五の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第五十二条の五の二第二項に規定する鉄道施設に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第十六項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条 次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 新令第五十六条の五十三第三号の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月二九日政令第二二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年七月二一日政令第二四七号)

この政令は、平成十八年三月一日から施行する。

附則(平成一七年七月二一日政令第二四九号)

この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年九月九日政令第二九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条第三項及び第六項の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設された同条第三項に規定する倉庫及び同条第六項に規定する上屋に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第三項に規定する倉庫及び同条第六項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成一七年一二月二一日政令第三七五号)

この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。

附則(平成一八年一月二五日政令第五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第三号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令第七条の十九第三項及び第四十八条の九の二第四項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 新令第九条の十四及び第九条の十五第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき利子割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する利子割に係る交付金については、なお従前の例による。 新令第九条の十八及び第九条の十九第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき配当割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する配当割に係る交付金については、なお従前の例による。 新令第九条の二十二及び第九条の二十三第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割に係る交付金については、なお従前の例による。 地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第五条第五項又は第十一条第五項に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。 平成十八年改正法附則第五条第六項又は第十一条第六項の場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が平成十八年改正法附則第五条第五項第一号若しくは第二号又は第十一条第五項第一号若しくは第二号に規定する契約のいずれに該当するかは、地方税法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書又は同法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、新令第七条の三の三又は第四十六条の三に規定する給与所得等以外の所得を有しなかった者にあっては同法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。 平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定の適用がある場合において、平成十八年改正法附則第六条第一項第一号若しくは第二号又は第十二条第一項第一号若しくは第二号に掲げる金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。 市町村長は、平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(平成十八年改正法附則第六条第五項若しくは第六項又は第十二条第五項若しくは第六項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知しなければならない。 新令第六条の十四第一項の規定は、平成十八年改正法附則第六条第六項又は第十二条第六項の規定による充当について準用する。 平成十九年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令附則第十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる地方税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
第三条 平成十八年十月一日前に行われた第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の九第四項第六号に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。 附則第一条第十三号に定める日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る地方税法施行令第九条の九第四項第六号及び第五項の規定の適用については、同号中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項に規定する完全子会社」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「株式移転(同法第三百六十四条第一項の株式移転をいう。以下本号において同じ。)」とあるのは「株式移転」と、「第三百五十二条第一項に規定する完全親会社」とあるのは「第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

(事業税に関する経過措置)
第四条 新令第十条の三第五号の規定は、平成十八年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。 新令第二十条の二の十九第一項第一号の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に新令第二十条の二の十九第一項第一号の固定資産につき積立金として積み立てる場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に旧令第二十条の二の十九第一項第一号の固定資産につき同号に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令第四十九条の十三第一項第二号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第四十九条の十三第一項第二号に規定する者に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令第四十九条の十六第二項第三号及び第四号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 新令第四十九条の十六第二項第九号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第四十九条の十七第二項第六号に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令第五十一条の十六の三の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第二十四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三十五項の規定は、平成十八年六月一日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令附則第十一条第四十項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四十一項の規定は、施行日以後に新たに取得された地方税法附則第十五条第三十一項に規定する電気通信設備に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された平成十八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第七条 次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 新令第五十六条の二十六の六の規定(小規模多機能型居宅介護事業に関する部分を除く。)は、平成十八年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令第五十六条の二十六の八に規定する施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十八の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一八年五月二四日政令第二〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。

附則(平成一八年八月一一日政令第二六五号)

この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

附則(平成一八年一〇月一二日政令第三二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成一八年一〇月二七日政令第三三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(地方税法の一部を改正する法律附則第八条第一項の政令で定める信用協同組合等)
第二条 地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第八条第一項に規定する政令で定める信用協同組合等は、同項に規定する信用協同組合等のうち平成十八年三月三十一日に終了した事業年度の貸借対照表における預金積金又は預金の額が五千億円以上であるもの(同年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に当該預金積金又は預金の額が五千億円以上である信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立されたものを含む。)として総務大臣が指定するものとする。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の三第四号(新令第四十八条の七第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払う地方税法第三十四条第一項第五号又は第三百十四条の二第一項第五号に規定する生命保険料について適用する。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
第四条 施行日から信託法の施行の日の前日までの間における地方税法施行令第九条の九の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「利子割額の控除不足額」とあるのは、「利子割額控除等不足額」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 この政令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十六条の二の二第二項第二号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて新築する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 旧令第三十六条の二の三第一号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて購入する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 旧令第三十九条の三第一号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて購入する住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 旧令第五十六条の五(同条の表鉄鋼業の項中2に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。 施行日前において地方税法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる事業及び用途に係る同項に規定する免税軽油使用者は、当該交付を受けた免税証のうちこの政令の施行の際現に所持している免税証を施行日以後速やかに当該免税証を交付した道府県知事に返納しなければならない。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条 新令第四十九条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第八条 旧令第五十六条の五十三の二第二項第五号に定める施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う旧令第五十六条の五十三の二第一項第四号に掲げる事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十九年前の年分の個人の事業及び平成十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十八の二第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 地方税法施行令第七条の四の二第二項第二号に掲げる利子又は同項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払について道府県民税の利子割を地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の九の規定により特別徴収の方法によって徴収しようとする場合において、同項第二号又は第十号ロに定める者の営業所等(同法第二十四条第八項に規定する営業所等をいう。以下同じ。)の所在する道府県内に当該利子の支払をする者又は預金保険機構から当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務(同令第七条の四の二第二項第九号に規定する支払等業務をいう。)の委託を受けた者の営業所等が所在するときは、当分の間、同法第七十一条の十第一項の規定にかかわらず、これらの者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに当該利子割を徴収させるものとする。 この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)附則第十五条」とする。

附則(平成一九年八月三日政令第二四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。

附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一〇月三一日政令第三二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)
第三条 健康保険法等改正法附則第四十五条第一項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。 健康保険法等改正法附則第四十五条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十九年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が同年度の初日後に発生した場合においては、その発生した日の属する月から同年度の三月までの月数とする。)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。 健康保険法等改正法附則第四十五条第三項の規定により健康保険法等改正法第十六条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、新地方税法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第一項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。 年金保険者は、平成十九年十二月十日までに、同年十月一日において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するものを含み、同日までの間において七十五歳に達するもの並びに第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当するものを除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が平成十九年十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。 第二条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第五十六条の八十九の九第一項の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の三第一項及び第七百十八条の五第一項の規定による市町村から年金保険者への通知について準用する。 新地方税法施行令第五十六条の八十九の九第二項の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第二項後段及び第七百十八条の九第二項の規定並びに第四項の規定による年金保険者から市町村への通知について準用する。 新地方税法施行令第五十六条の八十九の十の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において読み替えて準用する新地方税法第七百十八条の四の規定による国民健康保険税額の市町村への納入について準用する。

附則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 既登録社債等については、第七条の規定による改正前の地方税法施行令第六条の十第一項ただし書及び第七条の四の二第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二〇年四月三〇日政令第一五二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(納税証明事項に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする地方税法第二十条の十の規定による請求について適用し、施行日前にした同条の規定による請求については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税に関する経過措置)
第三条 新令第七条の十七各号に掲げる寄附金については、総務大臣は、同条の規定の例により、附則第一条第二号に定める日前においても承認し、又は定めることができる。 平成二十年度分及び平成二十一年度分の個人の道府県民税に係る地方税法施行令附則第十八条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法附則第三十五条の三第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」とする。 新令附則第十八条第一項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 新令附則第十八条の六第四項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 新令附則第十八条の六第六項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(地方税法附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項及び第九項の規定に基づく第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十八条の六第十四項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十六項中「平成十七年四月一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十二年四月一日以後は、同条第十五項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡(附則第十八条第一項に規定する株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する新法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百七十三号)による改正後の地方税法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十八条第一項に規定する一般株式等の譲渡」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡(新令附則第十八条の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第十八条第一項後段又は附則第十八条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第三条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)」と、同条第十七項中「第三十七条の十三の二第七項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項」と、「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第九項」とする。 改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第八項及び第九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第十八条第一項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の法附則第三十五条の三第八項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第三号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。 前項の規定は、改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十五条の三第八項及び第九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第十八条の二第一項の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第十八条の二第一項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第四条 新令第七条の三の五(新令第四十六条の四の規定により適用される場合を含む。)の規定は、平成二十年四月一日(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第二十五条第二項の規定の適用を受けた外国法人にあっては、施行日)から適用する。

(事業税に関する経過措置)
第五条 新令第十条の二の規定により適用される新令第七条の三の五の規定及び新令第二十一条の八の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十八条第一号の規定は、施行日の翌日以後の家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、旧令第三十八条第一号に規定する社団法人が同号に規定する資金の貸付けを受けて同日前に同号に定める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第三十四条の法人による不動産の取得であって附則第一条第五号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第七条 平成二十年度分及び平成二十一年度分の個人の市町村民税に係る地方税法施行令附則第十八条第六項の規定の適用については、同項第一号中「法附則第三十五条の三第十八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十八項」とする。 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における地方税法施行令附則第十八条の五第十二項の規定の適用については、同項中「附則第三十五条の三第十三項」とあるのは、「附則第三十五条の三第十一項」とする。 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新令附則第十八条の六第二十項の規定の適用については、同項第二号中「附則第三十五条の三第十三項」とあるのは、「附則第三十五条の三第十一項」とする。 新令附則第十八条第六項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令附則第十八条の六第二十項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令附則第十八条の六第二十二項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(新法附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。 改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定に基づく旧令附則第十八条の六第三十五項から第三十九項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三十七項中「平成十七年四月一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十二年四月一日以後は、同条第三十六項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する新法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百七十三号)による改正後の地方税法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十八条第一項に規定する一般株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡(新令附則第十八条の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第十八条第六項後段又は附則第十八条の三第六項若しくは第七項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第七条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、同条第三十八項中「第三十七条の十三の二第七項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項」と、「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第九項」とする。 改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第十八条第五項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の法附則第三十五条の三第十八項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第三号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。 前項の規定は、改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第十八条の二第五項の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「附則第十八条第五項」とあるのは「附則第十八条の二第五項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第八条 新令第四十九条の十三の規定は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 新令第五十一条の十五の十、附則第十条の三第一項及び第六項並びに附則第十二条の二第二十二項から第二十九項までの規定は、平成二十年四月一日から適用する。 新令第四十九条の十二第一項第一号、第四十九条の十三第一項第二号、第四十九条の十五第一項第一号、第五十一条の十六の三第二項、第五十四条の四十五第二項第二号、附則第十一条第十六項第三号、第十九項、第四十八項第三号及び第七十項並びに附則第十一条の二第二項第二号の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の三の三の規定は、附則第一条第一号に定める日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

(事業所税に関する経過措置)
第十条 次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 新令附則第十六条の二の八第四項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令附則第十六条の二の八第四項に規定する施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十一条 次項に定めるものを除き、新令の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 新令附則第十八条の九の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(改正法の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における改正法の施行に関し必要な経過措置)
第十五条 新法第七十三条の十四第六項の規定は、改正法の公布の日の翌日(以下「適用日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第二号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付けを受けて適用日前に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 適用日前の旧法第七十三条の二十四第一項第四号に該当する場合における当該土地の取得及び旧法附則第十一条第三十項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新法附則第三十二条第二項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。 新法附則第三十二条の二第二項の規定は、適用日以後に地方税法第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第七百条の四第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。 改正法附則第二十条の二の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。

附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年七月二五日政令第二三九号)

この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定、第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項及び附則第八条第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年八月二七日政令第二五九号)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年八月二九日政令第二六三号)

この政令は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第十八条第一項又は第十八条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第五十二条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧地方税法施行令」という。)第五十二条の二の二第二項第二号トに規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 旧地方税法施行令第五十四条の十八第二項第四号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置される施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 旧地方税法施行令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一〇月一六日政令第三一五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一二月二五日政令第四〇二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一月二八日政令第一〇号)

この政令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十二年度までの個人の道府県民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の七第三項第一号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法人税法第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。 旧令第九条の七第三項第二号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法人税法第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第四条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について旧令第五十五条の七第二項(旧令第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により平成二十一年以後の各年の八月に交付すべき額を計算する場合において、旧令第五十五条の七第二項の表八月の項に規定する差額を同項に規定する四月から七月までの間に収入した自動車取得税の収入額から減額した額が零を下回るときは、当該下回る額は、新令第四十二条の九第二項(新令第四十二条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該各年の八月に交付すべき額から控除するものとする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第五条 この政令の施行の際現にされている旧令第五十六条の七第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請は、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第百四十四条の六に規定する軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令第四十三条の十五第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令附則第十条の二の二第七項において読み替えて準用する新令第四十三条の十五第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請とみなす。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条 新令第四十八条の九の二第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十二年度までの個人の市町村民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。 旧令第四十八条の十三第三項第一号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、施行日前に開始した事業年度において所得税法等改正法附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法人税法第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。 旧令第四十八条の十三第三項第二号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法人税法第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二項第二号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第二号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第二十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三十三項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第三十三項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第五十九項の規定は、施行日以後に設置された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に設置された旧令附則第十一条第六十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二十一項第二号の規定は、施行日以後に新築された同号に規定する貸家住宅に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項第二号に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十八の二第三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二一年四月三〇日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

附則(平成二一年一〇月二八日政令第二五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月一一日政令第二八二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二二年二月一五日政令第一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令附則第九条第一項の規定は、平成二十二年七月一日以後の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条第一項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
第三条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第六条第三項の規定による申告書の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における新令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号イ中「当該納付すべき税額に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があつた日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第六条第五項の納期限」とする。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
第三条の二 平成二十三年度分及び平成二十四年度分の個人の市町村民税に限り、新令第四十八条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第四項の規定は、適用しない。

(固定資産税に関する経過措置)
第四条 新令附則第十一条第十一項の規定は、平成二十二年七月一日以後に取得される同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二十一項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第二十七項及び第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四十九項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第六十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十二条第三項の規定による申告書の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における新令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号イ中「当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があつた日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十二条第五項の納期限」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の六十八の規定は、平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十二年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令第五十六条の六十八に規定する事業所等において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年前の年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二二年四月二三日政令第一二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第二号ロに掲げる資金の貸付けを受けてこの政令の施行の日前に取得された同号に規定する機械及び装置並びに当該資金の貸付け(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の施行後に行われる当該資金の貸付けを含む。)を受けて同日以後に取得される同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則(平成二二年四月二八日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一月二八日政令第七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三〇日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条第十二項の表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定、同条第二十項の表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定、附則第四条の二第十一項の表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定、附則第十八条の五及び第十八条の六の改正規定、附則第十八条の七の二第八項の表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定並びに同条第十七項の表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令第五十六条の八十八の二の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二三年四月二七日政令第一一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月一日政令第一五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第八条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十条の二の二第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

附則(平成二三年六月三〇日政令第二〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(更正又は決定による中間納付額又は利子割額控除等不足額の還付に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の五(新令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の九の四及び第二十九条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に加算すべき金額について適用する。 ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の五(旧令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の九の四及び第二十九条の規定による還付金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

(道府県民税の経過措置)
第三条 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十七条の二第一項第四号の規定による条例の定めは、平成二十四年一月一日前においても、同条第三項の例により、行うことができる。 新令附則第十八条の四第三項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 旧令第三十九条の二の二の規定は、改正法附則第四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第十一項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 旧令附則第七条第五項の規定は、改正法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第五項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(市町村民税の経過措置)
第五条 新法第三百十四条の七第一項第四号の規定による条例の定めは、平成二十四年一月一日前においても、同条第三項の例により、行うことができる。 新令附則第十八条の四第七項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十一条第二項第二号の規定は、施行日の翌日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第二号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条第三十項の規定は、同号に定める日以後に新たに取得される同項に規定する家屋又は償却資産に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同号に定める日の前日までに新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第四十二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに第二十一項第二号及び第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第八条 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

附則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)

この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(平成二三年七月二九日政令第二四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(平成二三年八月一二日政令第二五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三十一条第一項第三号及び第二項第三号の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された地方税法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋及び同条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(平成二十三年四月二十一日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)
第三条 平成二十三年四月二十一日における地方税法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において同法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、地方税法施行令附則第三十一条第四項、第五項及び第七項、第三十二条第三項から第五項まで、第三十二条の二、第三十三条第二十項から第二十六項まで、第二十八項及び第二十九項並びに第三十四条第四項、第五項及び第七項から第十項までの規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附則(平成二三年八月三〇日政令第二七八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一〇月二一日政令第三二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一一月一六日政令第三三九号)

この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三五五号)

この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

附則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二日政令第三八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下この条及び附則第四条において「新令」という。)第七条の十九第七項並びに附則第四条第十二項、第四条の二第十一項、第十八条の五第十二項、第十八条の六第十六項及び第十八条の七の二第八項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 新令第九条の七第二十七項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(附則第四条第二項において「新法」という。)第五十三条第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間におけるこの政令による改正前の地方税法施行令第二十条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「同条第八項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第二項及び第三項(これらの規定を第四項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項及び第三項(これらの規定を同条第一項の規定により読み替えられた第四項」と、同令第百十三条の二第九項中」とあるのは「同令第百十三条の二第九項中」と、「同条第十六項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第二十三項中」とあるのは「同条第二十一項中」と、同条第二項中「同条第八項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第二項及び第三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第二項及び第三項」と、「第四項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第四項」と、同令第百十三条の二第九項中」とあるのは「同令第百十三条の二第九項中」と、「同条第二十三項中」とあるのは「同条第二十一項中」とする。

(市町村民税に関する経過措置)
第四条 新令第四十八条の九の二第八項並びに附則第四条第二十項、第四条の二第十九項、第十八条の五第二十六項、第十八条の六第三十三項及び第十八条の七の二第十七項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令第四十八条の十三第二十八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一二月一四日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条に二項を加える改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十の四(新令第四十八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年一月一日以後にした新令第七条の十の四に規定する費用の支出について適用し、同日前にした改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十の四(旧令第四十八条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する費用の支出については、なお従前の例による。 新令第七条の十三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後にした同条第一項に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第七条の十三の三第一項に規定する支出については、なお従前の例による。 新令第四十八条の六の二の規定は、平成二十三年一月一日以後にした同条第一項に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第四十八条の六の二第一項に規定する支出については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第三十五条の三の六の規定は、平成二十三年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第三十五条の三の六に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新令附則第三十一条第三項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五十一条第三項に規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 平成二十三年四月二十一日における新法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において新法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新令附則第三十一条第六項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。 この場合において、同項第一号中「法附則第五十一条第六項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。次項において「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第一項から第五項まで又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百九十二号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される前項」と、「第六項まで」とあるのは「第五項まで又は改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項」とする。

附則(平成二四年二月三日政令第二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第三十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第四条、第五条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の改正規定(「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第七項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び第十三条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十四(第七号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び第四十八条の七第二項(同号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(次条第一項及び附則第四条第一項において「新法」という。)第三十四条第一項第二号又は第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費について適用する。 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第七条の十四及び第四十八条の七第二項の規定の適用については、新令第七条の十四第七号中「介護福祉士による」とあるのは「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた」と、「第二条第二項に規定する吸引等又は同法附則第三条第一項」とあるのは「附則第三条第一項」とする。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の七の規定は、施行日以後に行われる新法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 新令第二十二条第七号の規定は、平成二十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新法第七十三条の四第一項第二十三号の規定は、平成二十四年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令第三十六条の十第二項第五号の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 新令第三十七条の五の二第二項及び第三項の規定は、平成二十四年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(軽油引取税に関する経過措置)
第五条 新令附則第十条の二の二第一項、第六項及び第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の十の七の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。 平成二十四年改正法附則第八条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、この政令による改正前の地方税法施行令(次項及び次条において「旧令」という。)附則第十一条第二十五項及び第二十六項の規定は、なおその効力を有する。 平成二十四年改正法附則第八条第十項及び第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第十一条の三第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十八条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 旧令第五十四条の十七第一項第二号及び第二項第二号に規定する森林施業計画は、新令第五十四条の十七第一項第二号及び第二項第二号の規定の適用については、これらの号に規定する森林経営計画とみなす。

(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
第八条 新令第五十八条の規定は、平成二十三年度の地方税法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等から適用する。

(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)
第九条 平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定の適用がある場合における新令附則第三十一条第四項から第七項まで並びに第三十三条第二十項から第二十六項まで、第二十八項及び第二十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定の適用がある場合における新令附則第三十二条第三項から第五項まで、第三十二条の二並びに第三十四条第四項、第五項及び第七項から第十項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附則(平成二四年八月二九日政令第二一九号)

この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

附則(平成二五年三月一三日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(地方税法等改正法附則第四条第三項第五号に規定する政令で定めるもの)
第二条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(次条において「地方税法等改正法」という。)附則第四条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第五項(同令附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項及び第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び同令附則第五条第六項の規定の適用を受ける課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。)とする。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。 この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項中「法附則第九条の十五」とあるのは「法附則第九条の十五及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条後段」と、「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、同条第二項中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項中「法附則第九条の十五」とあるのは「法附則第九条の十五及び地方税法等改正法附則第六条後段」と、同項の表中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、同条第二項の表中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」とする。

第四条 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「十七分の十」とあるのは「十二分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「十七分の七」とあるのは「十二分の二」とする。

附則(平成二五年三月三〇日政令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(還付加算金の割合の特例に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(次条及び附則第四条において「新令」という。)附則第三条の二第一項の規定は、還付加算金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第三条 新令附則第十一条第二項第一号の規定は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設されたこの政令による改正前の地方税法施行令(次項及び第四項において「旧令」という。)附則第十一条第二項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三項第三号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項第三号に掲げる機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三項第六号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 新令附則第十一条第十一項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二十三項の規定は、施行日以後に地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正後の地方税法(次項及び第七項において「新法」という。)附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(次項及び第七項において「旧法」という。)附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二十九項の規定は、施行日以後に新法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に旧法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第三十六項の規定は、施行日以後に新法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に旧法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第四条 新令第五十六条の五十七第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十五年前の年分の個人の事業及び平成二十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附則(平成二五年四月二六日政令第一二四号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第五十六条の十五の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附則(平成二五年六月一二日政令第一七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 平成二十八年一月一日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次条第一項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益に対して課する個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第三条 平成二十八年一月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益に対して課する個人の市町村民税については、なお従前の例による。 この政令による改正後の第四十八条の九の十二第三項、第四十八条の九の十四、第四十八条の九の十五及び第四十八条の九の十六第二項の規定は、平成二十八年十月一日以後の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。

(平成二十年改正令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の平成二十年改正令附則第三条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 前条の規定による改正後の平成二十年改正令附則第七条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。)に係るこの政令の施行の日前の期間に係る第十八条の規定による改正前の地方税法施行令第二十条の二の四第一項第六号に掲げる掛金及び徴収金については、なお従前の例による。 第十八条の規定による改正前の地方税法施行令第二十条の二の四第一項第六号の規定は、存続厚生年金基金に係るこの政令の施行の日以後の期間に係る同号に掲げる掛金及び徴収金については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)」と、「厚生年金基金の事業主」とあるのは「平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)の事業主」と、「同法」とあるのは「平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法」と、「当該厚生年金基金」とあるのは「当該存続厚生年金基金」と、「厚生年金基金令」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令」とする。 存続厚生年金基金に対する第十八条の規定による改正後の地方税法施行令第三十六条の九第一項第二号、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号の規定の適用については、第三十六条の九第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)」と、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、存続厚生年金基金」とする。 存続連合会に対する第十八条の規定による改正後の地方税法施行令第三十六条の九第一項第二号、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号の規定の適用については、第三十六条の九第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)」と、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、存続連合会」とする。

附則(平成二六年三月三一日政令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十三の二第二号の規定は、平成二十六年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。 新令第七条の十三の四及び附則第十八条第四項第一号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 新令第七条の十五の十第四号の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三十四条第一項第五号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。 新令第七条の十五の十四第四号の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号に規定する地震保険料については、なお従前の例による。 前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の道府県民税についての新令第八条の六(新令第八条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第八条の六第一項中「六を乗じて」とあるのは、「三・八を乗じて」とする。

(法人の事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十条の二の十二(復興特別所得税額に係る部分に限る。)及び第二十一条の二(復興特別所得税額に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)
第四条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「地方税法等改正法による改正地方税法」という。)第七十二条の百十三及び附則第九条の十四並びに新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(新令第三十五条の十七及び附則第六条の十一に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法等改正法による改正地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。 この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十六年九月から十一月までの期間及び同年十二月から平成二十七年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十五条の十八、附則第六条の十一(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第六条の十二の規定の適用については、新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定中「十七分の十」とあるのは、「十二分の十」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新令第三十六条の十第二項第六号の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法第七十三条の二十七の五第一項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の五及び第三十九条の六の規定の適用については、新令第三十九条の五中「法第七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の法第七十三条の二十七の五第一項」と、新令第三十九条の六中「法第七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「改正法附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の法第七十三条の二十七の五第一項」とする。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条 新令第四十八条の七第二項(新令第七条の十三の二第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。 新令第四十八条の七第一項において準用する新令第七条の十三の四及び新令附則第十八条第九項第一号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令第四十八条の七第四項(新令第七条の十五の十第四号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三百十四条の二第一項第五号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。 新令第四十八条の七第四項(新令第七条の十五の十四第四号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する地震保険料について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号に規定する地震保険料については、なお従前の例による。 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の市町村民税についての新令第四十八条の十及び第四十八条の十の三において準用する新令第八条の六の規定の適用については、同条第一項中「六を乗じて」とあるのは、「四・七を乗じて」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令第四十九条の十五第二項第十号の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(事業所税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の二十六の五の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(法人の都民税に関する経過措置)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の都民税についての新令第八条の六(新令第八条の八において準用する場合並びに新令第五十七条の二において準用する新令第四十八条の十及び第四十八条の十の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令第八条の六第一項中「六を乗じて」とあるのは、「三・八を乗じて」とする。

(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第十一条 平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。 平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

附則(平成二六年六月一三日政令第二一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第十二項の規定の適用については、外国法人(新法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。次項において同じ。)の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第十二項に規定する控除対象還付法人税額は、新法第五十三条第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。 新法第五十三条第十三項の規定の適用については、外国法人の旧法第五十三条第十三項に規定する控除未済還付法人税額は、新法第五十三条第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたもの又は新法第五十三条第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたものとみなす。

(市町村民税に関する経過措置)
第三条 新法第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、外国法人(新法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。次項において同じ。)の旧法第三百二十一条の八第十二項に規定する控除対象還付法人税額は、新法第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。 新法第三百二十一条の八第十三項の規定の適用については、外国法人の旧法第三百二十一条の八第十三項に規定する控除未済還付法人税額は、新法第三百二十一条の八第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたもの又は新法第三百二十一条の八第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたものとみなす。

附則(平成二六年六月二五日政令第二二五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二六年九月三〇日政令第三一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は平成二十七年四月一日から、附則第七条及び第八条の規定は平成三十一年四月一日から施行する。

(地方税法等改正法附則第十条第三項第五号に規定する政令で定めるもの)
第二条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(以下「地方税法等改正法」という。)附則第十条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第六項(同令附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項及び第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)並びに同令附則第五条第七項の規定の適用を受ける課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れのうち、特定課税仕入れ以外のものをいう。)とする。

(地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)
第三条 平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払についての同令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。以下この項及び第四項において「二十六年改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第三十五条の十七、同令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される同令附則第六条の十一及び同令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十七年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十七年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第三十五条の十七、同令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される同令附則第六条の十一及び同令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条 地方税法等改正法第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「地方税法等改正法による改正地方税法」という。)第七十二条の百十三及び附則第九条の十四並びにこの政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間(新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法等改正法による改正地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。 この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十五条の十八、附則第六条の十一(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第六条の十二の規定の適用については、新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定中「二十二分の十」とあるのは、「十七分の十」とする。

(地方消費税の清算及び交付に関する経過措置)
第五条 新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。 この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条 施行日から令和二年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「二十二分の十」とあるのは「十七分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」とする。 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「二十二分の十」とあるのは「二十一分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」とする。

附則(平成二六年一一月一四日政令第三五九号)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令(以下この項及び次項において「新令」という。)第二条第二項第二号及び第三号(これらの規定を同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に行われる地方税法第九条の二第一項後段又は新令第二条第六項前段の規定による届出について適用し、施行日前に行われた同法第九条の二第一項後段又はこの政令による改正前の地方税法施行令(次項において「旧令」という。)第二条第六項前段の規定による届出については、なお従前の例による。 新令第九条の二第一項第一号(新令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の九の四第三項第一号、第九条の九の五第三項第一号、第二十五条第一項第一号、第三十二条の二第四項第一号、第三十二条の三第四項第一号、第四十八条の十五の三第三項第一号及び第四十八条の十五の四第三項第一号並びに附則第十条第九項第一号の規定は、施行日以後に提出する新令第九条の二第一項(新令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条第一項に規定する請求書、新令第九条の九の四第三項、第九条の九の五第三項、第三十二条の二第四項、第三十二条の三第四項、第四十八条の十五の三第三項若しくは第四十八条の十五の四第三項に規定する申請書又は新令附則第十条第九項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第九条の二第一項(旧令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条第一項に規定する請求書、旧令第九条の九の四第三項、第九条の九の五第三項、第三十二条の二第四項、第三十二条の三第四項、第四十八条の十五の三第三項若しくは第四十八条の十五の四第三項に規定する申請書又は旧令附則第十条第九項に規定する届出書については、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月三一日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の四の二第一項第一号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)
第三条 新令第三十五条の二十第二項第二号及び第三号の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用する。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
第四条 改正法附則第十二条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十八年五月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。 改正法附則第十二条第十項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十九年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。 改正法附則第十二条第十二項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成三十年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十二項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。 改正法附則第十二条第十四項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、令和元年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十四項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十一条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧令」という。)附則第十一条第二項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三十項の規定は、施行日以後に新たに取得され、又は改良される同項に規定する償却資産に対して課すべき平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得され、又は改良された旧令附則第十一条第三十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第六条 改正法附則第二十条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十八年五月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。 改正法附則第二十条第十項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十九年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第十項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。 改正法附則第二十条第十二項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成三十年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第十二項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。 改正法附則第二十条第十四項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、令和元年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第十四項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の二十六の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十六年分までの個人の事業及び平成二十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十八の二及び第五十六条の八十九の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則(平成二八年一月二九日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 存続中央会に対する第五条の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の十八第一項の規定の適用については、同項第二号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(第七号において「存続中央会」という。)」と、同項第七号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、存続中央会」とする。

附則(平成二八年三月三一日政令第一三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(相続人の代表者の指定等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二条第二項第二号及び第三号(これらの規定を同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第九条の二第一項後段又は新令第二条第六項前段の規定による届出について適用し、同日前に行われた同法第九条の二第一項後段又は第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二条第六項前段の規定による届出については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条 附則第一条第四号の三に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の道府県民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の道府県民税についての新令第八条の六第一項(新令第八条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同項中「六を」とあるのは、「一・九を」とする。

(事業税に関する経過措置)
第四条 新令第二十条の二の十九第三項から第五項まで(これらの規定を新令第二十条の二の二十第二項、第二十条の二の二十三第三項、第二十条の二の二十五第二項及び第五項、第二十一条の八第三項、第二十三条第二項並びに附則第六条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十条の二の二十一及び附則第六条の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 新令第三十五条の三の十第三項及び第四項の規定は、平成二十八年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成二十七年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)
第五条 新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、平成二十八年三月から五月までの期間以後の新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第五項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、平成二十七年十二月から平成二十八年二月までの期間以前の旧令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。 この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十八年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十八年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十条第七項の規定は、施行日以後に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権を設定する場合における不動産取得税について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第四号の三に掲げる規定の施行の日の前日までの間における旧令第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「第五条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは「滞納者」とする。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第四号の三に掲げる規定の施行の日の前日までの間における旧令第四十二条の六及び第四十二条の七の規定の適用については、旧令第四十二条の六中「第百三十二条第六項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「第百三十二条第七項に規定する申告書の提出期限」と、同条第一号中「第百三十二条第六項」とあるのは「第百三十二条第七項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第七項」と、旧令第四十二条の七中「第百三十三条第一項」とあるのは「第百三十三条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第百三十三条第一項又は第三項」とする。 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税に係る旧令第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「第五条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは「滞納者」とする。 改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税に係る旧令第四十二条の六及び第四十二条の七の規定の適用については、旧令第四十二条の六中「第百三十二条第六項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「第百三十二条第七項に規定する申告書の提出期限」と、同条第一号中「第百三十二条第六項」とあるのは「第百三十二条第七項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第七項」と、旧令第四十二条の七中「第百三十三条第一項」とあるのは「第百三十三条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第百三十三条第一項又は第三項」とする。 改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について旧令第四十二条の九第二項(旧令第四十二条の十第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により令和二年度以後の各年度の八月に交付すべき額を計算する場合において、旧令第四十二条の九第二項の表八月の項に規定する差額を同項に規定する四月から七月までの間に収入した自動車取得税の収入額から減額した額が零を下回るときは、当該下回る額は、地方税法施行令第四十四条の八第二項(同令第四十四条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該各年度の八月に交付すべき額から控除するものとする。 改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百四十三条第一項の規定により附則第一条第四号の三に掲げる規定の施行の日以後に自動車取得税額を市町村(特別区を含む。)に交付する場合における旧令第四十二条の九第四項の規定の適用については、同項中「千円」とあるのは、「一円」とする。 前二項に定めるもののほか、改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税額の交付について必要な経過措置は、総務省令で定める。

(市町村民税に関する経過措置)
第九条 附則第一条第四号の三に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の市町村民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の市町村民税についての新令第四十八条の十及び第四十八条の十の三の規定の適用については、これらの規定中「市町村民税」とあるのは、「市町村民税」と、「六を」とあるのは「三・七を」とする。

(法人の都民税に関する経過措置)
第十条 附則第一条第四号の三に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の都民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の都民税についての新令第五十七条の二の規定の適用については、同条の表第四十八条の十の項及び第四十八条の十の三の項中「都民税」とあるのは、「都民税」と、「六を」とあるのは「一・九を」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第十一条 新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械及び装置に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 旧令第五十二条の十の規定は、施行日から電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第七十八条第八項に規定する指定旧供給区域解除日(次条において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、同法附則第四十九条第二項に規定するみなし熱供給事業者(次条において「みなし熱供給事業者」という。)が新設した熱供給事業の用に供する同法附則第七十八条第八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第五十二条の十中「法第三百四十九条の三第十八項に規定する熱供給事業の用に供する」とあるのは、「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第七十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七十七条の規定による改正前の法第三百四十九条の三第十八項に規定する」とする。 新令附則第十一条第三十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業により取得される改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第十一条第三十二項に規定する事業により取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(第八項及び第九項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第六項及び第七項において「平成二十七年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新令附則第十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「旅客会社が」とあるのは「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「平成二十七年新会社」という。)が」と、「旅客会社に」とあるのは「旅客会社又は平成二十七年新会社に」とする。 改正法附則第十八条第九項及び第二十七条第五項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 改正法附則第十八条第九項及び第二十七条第五項に規定する固定資産で政令で定めるものは、平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は新令第五十二条の五の二に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは新令附則第十一条の二第二項に規定する法人が所有し、かつ、平成二十七年新会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。 平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新令附則第十一条の三の規定の適用については、同条中「、旅客会社」とあるのは「、旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第三号及び第四号において「平成二十七年新会社」という。)」と、同条第三号及び第四号中「旅客会社」とあるのは「旅客会社、平成二十七年新会社」とする。 新令附則第十二条第三十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する改修工事が完了する新法附則第十五条の九第九項に規定する住宅又は同条第十項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第三十六項に規定する改修工事が完了した旧法附則第十五条の九第九項に規定する住宅又は同条第十項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された改正法附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、旧令附則第三十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第五十六条の二第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第三項」とする。

(事業所税に関する経過措置)
第十二条 旧令第五十六条の三十一の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、施行日から指定旧供給区域解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第五十六条の三十一中「法第七百一条の三十四第三項第十五号」とあるのは、「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第七十八条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七十七条の規定による改正前の法第七百一条の三十四第三項第十五号」とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条 新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項並びに第五十六条の八十九の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二八年三月三一日政令第一四一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一八一号)

この政令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

附則(平成二八年六月二四日政令第二四五号)

この政令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附則(平成二八年六月三〇日政令第二四八号)

この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。

附則(平成二八年一一月二八日政令第三六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第三項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 平成二十九年度における地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第七条の四の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)に対し交付すべき地方税法第五十条の二の規定により課する所得割に係る交付金に係る新令附則第五条の二第一項の規定の適用については、同項中「前年度三月から当該年度二月まで」とあるのは、「平成二十九年四月から平成三十年二月まで」とする。 改正法附則第五条第七項に規定する平成二十九年度又は平成三十年度に指定都市の区域を包括する都道府県に払い込まれる収入額のうち政令で定めるものは、各指定都市ごとに、次に掲げる金額の合計額とする。 指定都市の区域を包括する都道府県は、改正法附則第五条第七項の規定により同項に規定する額を当該指定都市に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。 前項に規定する各交付時期(平成三十年八月を除く。)に交付することができなかった金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。 第四項の規定により指定都市に対して交付すべき額の交付(平成三十年八月の交付を除く。)をした後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。 第四項に規定する各交付時期に指定都市に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該交付時期に交付すべき額とする。 平成三十年八月に交付することができなかった金額があるとき、若しくは同月において交付すべき額を超えて交付した金額があるとき、又は同月に指定都市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、若しくは減少する必要が生じたときは、それぞれこれらの金額を、新令附則第五条の二第一項の規定により平成三十一年三月以後に交付すべき額に加算し、又は減額するものとする。 第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第五条第七項の規定による道府県民税の所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)の施行の日前一年以内に同令附則第二条第二項各号に掲げる事実が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益(次項において「利子等」という。)について地方税法第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が同令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の二十五の二に規定する災害等の事由により発生したものである場合において、当該徴収された利子割の額がある所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。第十二項及び次条第一項において「所得税法等改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は旧租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した利子割の納税義務者が、総務省令で定めるところにより、平成三十年三月三十一日までに、当該徴収された利子割に係る地方税法第二十四条第八項に規定する営業所等の所在する都道府県の知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該都道府県の知事は、同法第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例により、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。 この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号)附則第二条第十項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。 前項の規定は、利子等について地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収された配当割の額がある場合について準用する。 この場合において、前項中「第二十四条第八項に規定する営業所等の所在する」とあるのは「第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該納税義務者の住所所在の」と、「附則第二条第十項」とあるのは「附則第二条第十一項において準用する同条第十項」と読み替えるものとする。 新令第八条の六第六項(同条第七項(新令第八条の八において準用する場合を含む。)及び新令第八条の八において準用する場合を含む。)及び第八条の九第五項(新令第八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五十三条第一項(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。次条第一項及び附則第八条第二項において「新法人税法」という。)第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係る部分に限る。)又は第二項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用する。

(事業税に関する経過措置)
第三条 法人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用される新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新令第二十一条の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において」とあるのは「において」と、「法人税法第八十条又は第百四十四条の十三」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「新法人税法」という。)第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項」と、「、同法」とあるのは「、法人税法」とする。 施行日前にされたこの政令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十四条の四第一項(旧令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出であって、この政令の施行の際、改正法第一条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)第七十二条の二十五第三項若しくは第五項の規定による提出期限の延長又は旧令第二十四条の四第五項若しくは第二十四条の四の三第二項において準用する旧令第二十四条の三第二項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。 施行日前にされた旧令第二十四条の四第一項(旧令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出に基づく旧法第七十二条の二十五第三項又は第五項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第三項又は第五項の指定を含む。)は、新法第七十二条の二十五第三項第二号又は第五項第二号の指定とみなす。 新令第二十四条の六第五項(新令第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。

(地方消費税に関する経過措置)
第四条 新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、平成二十九年三月から五月までの期間以後の新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第五項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの期間以前の旧令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。 この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項及び第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十九年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 新令第三十五条の二十第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 新令附則第七条第十五項、第十六項及び第二十項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(改正法附則第十一条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)
第六条 改正法附則第十一条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 改正法附則第十一条第二項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を道府県知事に提出しなければならない。 前二項に定めるもののほか、改正法附則第十一条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(改正法附則第十四条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)
第七条 改正法附則第十四条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 改正法附則第十四条第二項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を道府県知事に提出しなければならない。 前二項に定めるもののほか、改正法附則第十四条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(市町村民税に関する経過措置)
第八条 新令第四十八条の九の二第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令第四十八条の十において準用する新令第八条の六第六項(新令第四十八条の十において準用する新令第八条の六第七項において準用する場合を含む。)、新令第四十八条の十の三において準用する新令第八条の六第六項(新令第四十八条の十の三において準用する新令第八条の六第七項において準用する場合を含む。)及び新令第四十八条の十の四において準用する新令第八条の九第五項(新令第四十八条の十の五において準用する新令第八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の八第一項(新法人税法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係る部分に限る。)又は第二項の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)
第九条 施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第五十二条の十三の二第二項の規定の適用については、同項中「地方自治法」とあるのは、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)」とする。 新令附則第十二条第二十一項から第二十三項までの規定は、施行日以後に新築された同条第二十一項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(改正法附則第十八条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)
第十条 改正法附則第十八条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 改正法附則第十八条第二項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。 前二項に定めるもののほか、改正法附則第十八条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十一条 新令第五十六条の八十九の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第十二条 平成二十九年度から令和元年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。 平成二十九年度から令和元年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

附則(平成二九年七月二八日政令第二〇七号)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附則(平成二九年八月三日政令第二一七号)

この政令は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令附則第十条の二の二第十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

附則(平成二九年九月一五日政令第二三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(第四項から第六項までにおいて「施行日」という。)から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第三項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは、「次条第六項から第九項まで」とする。 新令第七条の十九第二項に規定する前年以前三年内の各年(附則第五条第一項において「前年以前三年内の各年」という。)に平成二十八年以前の年が含まれる場合における新令第七条の十九第五項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「平成二十九年以後の年に」とする。 新令第七条の十九第九項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 新令第八条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項から第六項までにおいて「指定都市」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった場合における市町村が地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。 新令第八条第八項及び第九項の規定は、施行日後に指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合における市町村が地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。 市町村が平成三十年四月から令和五年三月までの各月において地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時指定都市の区域(施行日の前日における指定都市の区域のうち、施行日において引き続き指定都市の区域である区域をいう。第一号及び第二号において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して平成二十九年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額は、新令第八条第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で分して算定した額とする。 ただし、同条第六項又は第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。 都道府県が平成三十年四月から令和五年三月までの各月において地方税法第四十八条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、新令第八条第十項の規定にかかわらず、当該特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金及び特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において前項第二号に掲げる割合により算定した額とする。 ただし、同条第六項又は第八項の規定の適用を受ける特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。 新令附則第十八条の四第四項の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三項の規定の適用については、同項中「第七条の十九第九項」とあるのは、「第七条の十九第七項」とする。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
第三条 新令第三十九条の十一(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方税法(次条において「旧法」という。)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。次条第一項において「所得税法等改正法」という。)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号。次条において「廃止前国税犯則取締法」という。)第十四条第一項の規定による通告処分は、改正法第二条の規定による改正後の地方税法(次条において「新法」という。)第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。

(軽油引取税に関する経過措置)
第四条 新令第四十三条の七(第二号ニに係る部分に限る。)、第四十三条の九(第六号に係る部分に限る。)及び第四十三条の十五第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は所得税法等改正法第八条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項の規定による通告処分と、旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。 新令第四十三条の八(第十二号に係る部分に限る。)、第四十三条の十(第十一号に係る部分に限る。)及び第四十三条の十二(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧法第百四十四条の五十四において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。

(市町村民税に関する経過措置)
第五条 前年以前三年内の各年に平成二十八年以前の年が含まれる場合における新令第四十八条の九の二第六項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「平成二十九年以後の年に」とする。 新令第四十八条の九の二第十項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十八条の九の二第十項」とあるのは、「第四十八条の九の二第八項」とする。

附則(平成二九年九月一五日政令第二四一号)

この政令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する。

附則(平成二九年一二月一日政令第二九六号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一月二六日政令第九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月一六日政令第四九号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の四の二第一項(第十号に係る部分に限る。)、第二項(第九号及び第十号に係る部分に限る。)及び第三項(第四号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割について適用する。 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項及び附則第七条第一項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定により所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。附則第七条第一項において「新法人税法」という。)第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 新令第九条の七第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の七第三項第一号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。 新令第九条の七第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第九条の七第三項第二号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。 新令第九条の七第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第九条の七第三項第三号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。 新令第九条の七第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第九条の七第三項第四号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度において、ガス製造事業者(同条に規定するガス製造事業者をいう。以下この項において同じ。)又は旧一般ガスみなしガス小売事業者(同条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。以下この項において同じ。)である法人がガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなった場合について適用する。 新令第二十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)
第四条 新令第三十五条の二十の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
第五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。附則第八条及び第九条において「改正法」という。)附則第十条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第七条 所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 新令第四十八条の十三第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第一号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。 新令第四十八条の十三第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第二号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。 新令第四十八条の十三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第三号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。 新令第四十八条の十三第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第四号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第八条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する機関車に対して課すべき平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第十項に規定する機関車及びコンテナ用の貨車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二十項の規定は、施行日以後に改正法第一条の規定による改正後の地方税法(次項から第八項までにおいて「新法」という。)附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事(次項において「新居住安全改修工事」という。)が完了する同条第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事(次項において「旧居住安全改修工事」という。)が完了した同条第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二十五項の規定は、施行日以後に新居住安全改修工事が完了する新法附則第十五条の九第五項に規定する高齢者等居住改修専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧居住安全改修工事が完了した旧法附則第十五条の九第五項に規定する高齢者等居住改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第二十八項の規定は、施行日以後に新法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(次項から第八項までにおいて「新熱損失防止改修工事」という。)が完了する同条第九項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(次項から第八項までにおいて「旧熱損失防止改修工事」という。)が完了した同条第九項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第三十二項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第十五条の九第十項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第十五条の九第十項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第三十九項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第四十二項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第十五条の九の二第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第十五条の九の二第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された改正法附則第二十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、旧令附則第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法附則第五十六条の二第一項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第一項」とする。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第九条 改正法附則第二十三条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十三条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十条 新令第五十六条の八十八の二第一項及び第五十六条の八十九の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 前条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令第二十条の二の十三、第二十条の二の十四、第二十一条の二の二及び第二十一条の二の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
第四条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。附則第六条及び第七条第一項において「改正法」という。)附則第十二条第三項の規定による申告書の提出について、令和二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十二条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(市町村民税に関する経過措置)
第五条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第六条 改正法附則第二十五条第三項の規定による申告書の提出について、令和二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十五条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(一般社団法人地方税電子化協議会の解散の登記の嘱託等)
第七条 改正法附則第三十五条第一項の規定により平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二七号)

この政令は、令和四年十月一日から施行する。 ただし、第三十九条の九の二第四項の改正規定(「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第二号に定める」を「たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第一項に規定する」に改める部分に限る。)及び第五十三条の二第四項の改正規定(「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第二号に定める」を「たばこ税法第十一条第一項に規定する」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第三項の規定は、令和三年十月一日から施行する。 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。次項において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定による申告書の提出について、令和三年十一月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十三条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。 改正法附則第二十六条第三項の規定による申告書の提出について、令和三年十一月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十六条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

附則(平成三〇年七月六日政令第二〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する沖縄振興開発金融公庫の資金(旧公庫法施行令第二条第六号及び第七号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に係る事業所税については、なお従前の例による。 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金(旧公庫法施行令第二条第六号及び第七号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第七条第十四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十八及び附則第四条の七第一項の規定の適用については、令和二年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(事業税に関する経過措置)
第三条 令和二年度における地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付すべき法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(次項及び第三項において「法人事業税交付金」という。)に係る新令第三十五条の四の五、第三十五条の四の七第一項及び第二項並びに第五十七条の二の八第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 令和三年度における法人事業税交付金に係る新令第三十五条の四の七第一項及び第五十七条の二の八第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 令和四年度における法人事業税交付金に係る新令第三十五条の四の七第一項及び第五十七条の二の八第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十条第十三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する営農困難時貸付けを行う場合における不動産取得税について適用し、同日前に同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十条第十三項に規定する営農困難時貸付けを行った場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
第五条 令和元年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る新令第四十四条の八第二項及び第四十四条の九第三項の規定の適用については、新令第四十四条の八第二項の表中「」とあるのは「」と、同表三月の項及び新令第四十四条の九第三項中「百分の四十・八五」とあるのは「百分の四十四・六五」とする。 令和二年度及び令和三年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る新令第四十四条の八第二項及び第四十四条の九第三項の規定の適用については、新令第四十四条の八第二項の表及び第四十四条の九第三項中「百分の四十・八五」とあるのは、「百分の四十四・六五」とする。 令和四年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る新令第四十四条の八第二項及び第四十四条の九第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(市町村民税に関する経過措置)
第六条 新令第四十八条の九及び附則第四条の七第二項の規定の適用については、令和二年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十八の二第一項及び第五十六条の八十九の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
第八条 この政令の施行の日(次条第二項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第五十八条の規定の適用については、同条中「並びに第三十三条の二」とあるのは、「及び第三十三条の二」とする。

附則(平成三一年三月二九日政令第八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。 ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月一九日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

附則(令和元年六月二一日政令第三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)附則第十条の二の二第十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。 新令附則第十条の二の二第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

附則(令和元年六月二八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日政令第五〇号)

この政令は、大学等における修学の支援に関する法律の施行の日から施行する。

附則(令和元年七月一二日政令第五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附則(令和元年九月一一日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一一日政令第一八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(還付加算金に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二第一項及び第二項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条 新令第七条の十三の四の規定は、令和二年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第四条 新令第二十条の二の十六、第二十一条の四及び第二十二条第七号の規定は、この政令の施行の日(附則第六条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

(地方消費税に関する経過措置)
第五条 新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、令和二年三月から五月までの期間以後の新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第十項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、令和元年十二月から令和二年二月までの期間以前のこの政令による改正前の地方税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。 この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 令和二年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和二年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 令和二年九月から十一月までの期間及び同年十二月から令和三年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十五条の十八、附則第六条の十一(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第六条の十二の規定の適用については、新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定中「二十二分の十」とあるのは、「二十一分の十」とする。 令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 令和三年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和三年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 施行日前に地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十二条の二の七第二項において準用する旧法第百四十四条の二十一第一項又は第二項の規定により交付を受けた免税証又は免税軽油使用者証(旧令附則第十条の二の二第七項の表電気供給業の項上欄に掲げる事業を営む者について同項下欄に掲げる用途に係るものに限る。)に係る旧令附則第十条の二の二第八項において準用する旧令第四十三条の十五第四項又は第十項に規定する有効期間が施行日以後に満了する場合には、これらの規定にかかわらず、当該有効期間は令和二年三月三十一日に満了したものとみなす。

(市町村民税に関する経過措置)
第七条 新令第四十八条の七第一項において準用する新令第七条の十三の四の規定は、令和二年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第八条 新令第五十六条の八十八の二第一項及び第三項並びに第五十六条の八十九の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(特定徴収金に関する経過措置)
第九条 新令第五十七条の五の二(第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に納入される地方税法第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金について適用する。

附則(令和二年四月三〇日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、令和三年一月一日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
第二条 地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次項及び次条において「改正法」という。)附則第三条に規定する政令で定める日は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。同項及び次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)の施行の日から六月を経過する日とする。 改正法附則第三条に規定する政令で定める期間は、同条の納税義務者が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日以後九月を経過する日までの期間とする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
第三条 改正法附則第四条に規定する政令で定める日は、新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日から六月を経過する日とする。 改正法附則第四条に規定する政令で定める期間は、同条の納税義務者が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日以後九月を経過する日までの期間とする。

附則(令和二年五月一五日政令第一七〇号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、附則第三十八条及び第三十九条の改正規定は、同年一月一日から施行する。

附則(令和二年九月四日政令第二六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(更正の請求に関する経過措置)
第二条 地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第五条第四項又は第十三条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「四年新法」という。)第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第六項若しくは第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」とする。 改正法附則第五条第五項又は第十三条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第九項若しくは第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額」とする。 改正法附則第五条第六項又は第十三条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第十五項若しくは第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額」とする。 附則第四条第四項の規定により所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。次条及び附則第四条において「所得税法等改正法」という。)附則第二十条第一項の規定の例によることとされる場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「できる欠損金額」とあるのは、「できる欠損金額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により欠損金額とみなされるものを含む。)」とする。

(道府県民税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。第十一項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。第四十一項において「施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。第十一項及び第十四項において「施行日前事業年度」という。)分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、この政令による改正前の地方税法施行令(次条第二項及び附則第五条第二項において「旧令」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。 新令第八条の六第一項に規定する予定申告法人(第五項及び第八項において「予定申告法人」という。)の施行日以後に開始する同条第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第六項の規定の適用については、同条第一項中「これらの法人税割額のうちに同条第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの」とあるのは「これらの」と、「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第六項において「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二十三条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、同条第六項中「法第五十三条第一項」とあるのは「旧法第五十三条第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第八十一条の二十四第一項」とする。 新令第八条の六第一項(新令第八条の八において準用する場合に限る。以下この項及び第六項において同じ。)の法人の施行日以後に開始する新令第八条の六第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第六項(新令第八条の八において準用する場合に限る。)の規定の適用については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「同条第四十三項」とあるのは、「法第五十三条第四十三項」と読み替えるものとする。 新令第八条の六第一項の場合において、予定申告法人が同条第二項各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この項及び次項並びに附則第五条第五項及び第六項において同じ。)(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この項及び次項並びに附則第五条第五項及び第六項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び次項並びに附則第五条第五項及び第六項において同じ。)又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その予定申告法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における新令第八条の六第二項第一号の規定の適用については、同号中「当該法人税割額のうちに法第五十三条第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額」とあるのは「その課税標準となる個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。以下この号において同じ。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二十三条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは「個別帰属法人税額に係る連結法人税額(旧法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)」とする。 新令第八条の六第一項の場合において、同項の法人が同条第二項各号(新令第八条の八において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における同項第一号(新令第八条の八において準用する場合に限る。)の規定の適用については、前項の規定を準用する。 前二項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。 予定申告法人の新令第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに所得税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる所得税法等改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項の規定(次項及び附則第五条において「経過税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における新令第八条の六第一項の規定の適用については、同項中「又は第六十三条第一項」とあるのは、「、第六十三条第一項、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項」とする。 新令第八条の六第二項第一号の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに経過税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「又は第六十三条第一項」とあるのは、「、第六十三条第一項、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項」とする。 四年新法第五十三条第五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十六(次項又は第十二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。 施行日前事業年度において生じた欠損金額(所得税法等改正法第三条の規定による改正後の法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この条及び附則第五条において同じ。)(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象通算適用前欠損調整額(四年新法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象通算適用前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 四年新法第五十三条第七項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十六の五(次項又は第十五項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。 施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象合併等前欠損調整額(四年新法第五十三条第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 四年新法第五十三条第十五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十九の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第五十三条第十八項に規定する加算対象被配賦欠損調整額についての同条第十七項及び新令第八条の十九の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 四年新法第五十三条第二十一項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十九の六(次項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第五十三条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 四年新法第五十三条第二十四項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の二十二の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この項及び附則第五条において「平成二十七年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第五十三条第十二項第一号に規定する法人税額について所得税法等改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び附則第五条において「四年新措置法」という。)第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして平成二十七年旧法第五十三条第十二項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百二十五号。附則第五条において「平成三十年改正令」という。)第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「平成三十年旧令」という。)第八条の二十第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。 四年新法第五十三条第二十八項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第九条の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。 改正法附則第五条第四項の規定により四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第三項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、新令第八条の十三(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三十一項において同じ。)に規定する金額とする。 新令第八条の十五の規定は、改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 新令第八条の十六の規定は、改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 平成二十七年旧法第五十三条第五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成三十年旧令第八条の十三第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。 改正法附則第五条第五項の規定により四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、新令第八条の十三に規定する金額とする。 新令第八条の十五の規定は、改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 新令第八条の十六の規定は、改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 平成二十七年旧法第五十三条第九項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第九項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成三十年旧令第八条の十七第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。 改正法附則第五条第六項の規定により四年新法第五十三条第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、新令第八条の二十三(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する金額とする。 新令第八条の二十四の規定は、改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 新令第九条の規定は、改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第二十八項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第二十八項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第二十八項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 平成二十七年旧法第五十三条第十五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第十五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成三十年旧令第八条の二十三第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。 法人の施行日以後事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新令第九条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(事業税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧令の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。 四年新法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、所得税法等改正法附則第二十三条中「連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第三十五条第二項第二号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第五十九条第一項から第四項までの内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」として、同条の規定の例によるものとする。 四年新法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、所得税法等改正法附則第二十条第三項、第四項、第八項及び第十三項並びに第二十一条第二項、第四項及び第六項の規定の例によらないものとし、次の表の上欄に掲げる所得税法等改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。 四年新法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の上欄に掲げる法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第五十六条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、同条の規定の例によるものとする。

(市町村民税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。第四十一項において「施行日以後事業年度」という。)分の法人の市町村民税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。第十一項及び第十四項において「施行日前事業年度」という。)分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、旧令の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。 新令第八条の六第一項(新令第四十八条の十において準用する場合に限る。次項及び第六項を除き、以下この条において同じ。)に規定する予定申告法人(第五項及び第八項において「予定申告法人」という。)の施行日以後に開始する新令第八条の六第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第三項の規定により読み替えられた第八条の六第一項及び第六項並びに同条第二項から第五項までの規定」と、「第三百二十一条の八第一項に」と」とあるのは「第三百二十一条の八第一項に」と、「第二十三条第一項第四号の二」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の二」と、「第二十三条第一項第四号の四」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の四」と」と、「第五十三条第一項」」とあるのは「第五十三条第四項」」と、「第三百二十一条の八第一項」」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」」とする。 新令第八条の六第一項(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項及び第六項において同じ。)の法人の施行日以後に開始する新令第八条の六第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第六項(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第八条の六第一項中「これらの法人税割額のうちに法第三百二十一条の八第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの」とあるのは「これらの」と、「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第六項において「旧法」という。)第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二百九十二条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、同条第六項中「法第三百二十一条の八第一項」とあるのは「旧法第三百二十一条の八第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第八十一条の二十四第一項」とする。 新令第八条の六第一項の場合において、予定申告法人が同条第二項各号(新令第四十八条の十において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その予定申告法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の六第二項の規定」と、「第五十三条第四十三項」とあるのは「第三百二十一条の八第四十三項」と」とあるのは「第二十三条第一項第四号の二」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の二」と、「第二十三条第一項第四号の四」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の四」と、「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と」とする。 新令第八条の六第一項の場合において、同項の法人が同条第二項各号(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における同項第一号(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号中「当該法人税割額のうちに法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額」とあるのは「その課税標準となる個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧法」という。)第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。以下この号において同じ。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二百九十二条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは「個別帰属法人税額に係る連結法人税額(旧法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)」とする。 前二項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。 予定申告法人の新令第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに経過税額加算規定により加算された金額がある場合における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。 新令第八条の六第二項第一号(新令第四十八条の十において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに経過税額加算規定により加算された金額がある場合における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは、「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第九項の規定により読み替えられた第八条の六第二項の規定」とする。 四年新法第三百二十一条の八第五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の五(次項又は第十二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十六」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十項の規定により読み替えられた第八条の十六」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。 施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象通算適用前欠損調整額(四年新法第三百二十一条の八第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象通算適用前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 四年新法第三百二十一条の八第七項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の九(次項又は第十五項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十六の五」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十三項の規定により読み替えられた第八条の十六の五」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。 施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象合併等前欠損調整額(四年新法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 四年新法第三百二十一条の八第十五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の十六の規定の適用については、同条中「第八条の十九」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十六項の規定により読み替えられた第八条の十九」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第三百二十一条の八第十八項に規定する加算対象被配賦欠損調整額についての同条第十七項及び新令第四十八条の十一の十七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 四年新法第三百二十一条の八第二十一項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十一(次項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十九の六」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十八項の規定により読み替えられた第八条の十九の六」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。 平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第三百二十一条の八第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 四年新法第三百二十一条の八第二十四項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十四の規定の適用については、同条中「第八条の二十二」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第二十項の規定により読み替えられた第八条の二十二」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。 平成二十七年改正法附則第十六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十二項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の二十第一項に規定する金額とみなして平成二十七年改正法附則第十六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「平成三十年旧令」という。)第四十八条の十一の九第一項の規定を適用する。 四年新法第三百二十一条の八第二十八項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十八の規定の適用については、同条中「第九条」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第二十二項の規定により読み替えられた第九条」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。 改正法附則第十三条第四項の規定により四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三十一項において同じ。)に規定する金額とする。 新令第八条の十五の規定は、改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 新令第八条の十六の規定は、改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 平成二十七年旧法第三百二十一条の八第五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の十三第一項に規定する金額とみなして平成三十年旧令第四十八条の十一の二第一項の規定を適用する。 改正法附則第十三条第五項の規定により四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二に規定する金額とする。 新令第八条の十五の規定は、改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 新令第八条の十六の規定は、改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 平成二十七年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の十七第一項に規定する金額とみなして平成三十年旧令第四十八条の十一の六第一項の規定を適用する。 改正法附則第十三条第六項の規定により四年新法第三百二十一条の八第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十六項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二十五(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する金額とする。 新令第八条の二十四の規定は、改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 新令第九条の規定は、改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第二十八項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第二十八項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第二十八項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。 平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の二十三第一項に規定する金額とみなして平成三十年旧令第四十八条の十一の十二第一項の規定を適用する。 法人の施行日以後事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の八十九及び附則第十八条の八の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和二年九月一六日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附則(令和三年二月三日政令第一九号)

この政令は、国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(事業税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十二条第六号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令附則第七条第十四項から第十六項まで、第十八項、第十九項及び第二十一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第四条 新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次項及び第五項において「旧令」という。)附則第十一条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三十項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業により取得される地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「新法」という。)附則第十五条第二十六項に規定する家屋又は償却資産に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第十一条第三十項に規定する事業により取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)附則第十五条第二十九項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第三十八項の規定は、施行日以後に設置される新法附則第十五条第三十五項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に設置された旧法附則第十五条第三十九項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第一項第十二号及び第十二項の規定は、施行日以後に新築される同項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
第六条 新令第六十一条(地方税法附則第五十九条から第六十四条までの規定に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度の同法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等から適用する。 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十一条」とあるのは、「第五十八条」とする。

(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第七条 令和二年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。 令和三年度における予算決算及び会計令附則第九条の二の規定の適用については、同条中「収入額の十三分の十一」とあるのは「収入額から同年度における航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額を控除した額」と、「収入見込額の十三分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度における航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」とする。 令和二年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。 令和三年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「その十三分の二」とあるのは、「令和三年度分の航空機燃料税に係る調査決定額(法第九条第二項において準用する会計法第六条の規定による調査決定をされた額をいう。以下この項において同じ。)の九分の四に相当する額と当該組み入れるべき金額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該組み入れるべき金額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該組み入れるべき金額を超える場合は、当該組み入れるべき金額))」とする。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇八号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。 ただし、地方税法施行令附則第三十九条を削り、同令附則第四十条を同令附則第三十九条とする改正規定は同年四月一日から、同令第四十七条の三第一号の改正規定及び次項の規定は令和六年一月一日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

附則(令和三年七月二日政令第一九〇号)

この政令は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令附則第十条の二の二第十一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

附則(令和三年九月一〇日政令第二五三号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十の五及び第七条の十一第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
第三条 新令第二十一条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において、同条に規定するガス製造事業者である法人が同条に規定するガス製造事業者に該当しないこととなった場合について適用し、施行日前に開始した事業年度において、第一条の規定による改正前の地方税法施行令(附則第八条第二項及び第三項において「旧令」という。)第二十一条の二に規定するガス製造事業者(以下この項において「ガス製造事業者」という。)又は同条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この項において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人がガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。 法人の新令第二十一条の二に規定するガス製造事業者に該当しないこととなった日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度終了の日の属する連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)がある場合における新令第二十一条の二の規定の適用については、同条中「同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得」とあるのは、「同項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「令和二年改正前法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の法人税の課税標準である連結所得(令和二年改正前法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に係る当該法人の個別所得金額(令和二年改正前法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。)」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
第五条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十条第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「五号施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付ける場合における不動産取得税について適用し、五号施行日前に所得税法等改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けた場合における不動産取得税については、なお従前の例による。 附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令(以下この項及び次項において「五号旧令」という。)附則第十条第六項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づく五号旧令附則第十条第六項に規定する賃借権等が消滅した場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「同項」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項」とする。 五号施行日前に五号旧令附則第十条第十三項(同条第十五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する営農困難時貸付けを行った場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第七条 新令第四十八条の五の二及び第四十八条の五の三第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第八条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる倉庫に対して課すべき令和四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第一号に掲げる倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する償却資産に対して課すべき令和四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第三十一項の規定は、施行日以後に地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第九条 新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第十条 令和四年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「十三分の九」とする。 令和四年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「十三分の四」とする。

附則(令和四年七月二九日政令第二五九号)

この政令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行の日(令和四年八月一日)から施行する。

附則(令和四年八月一〇日政令第二七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

附則(令和四年九月九日政令第三〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年一月一日から施行する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 市町村(特別区を含む。)が令和六年度以後に法附則第九条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第八条の規定による改正前の地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額についての前条の規定による改正前の地方税法施行令第八条第三項の規定の適用については、同項中「払い込むべき額」とあるのは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)附則第八条の規定による改正後の法第七百三十九条の四第二項の規定により払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額」とする。

附則(令和四年一一月一一日政令第三四六号)

この政令は、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行の日(令和四年十一月十五日)から施行する。

附則(令和四年一一月二八日政令第三五六号)

この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附則(令和四年一二月一四日政令第三八一号)

この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。

附則(令和四年一二月二三日政令第三八八号)

この政令は、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日政令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(事業税に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第四十九条に規定する法人(当該法人が通算法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には、他の通算法人を除く。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度において生じた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により同号に規定する欠損金額とみなされたものを含む。)について、地方税法第七十二条の二十三第一項の規定によりその例によることとされる所得税法等改正法附則第四十九条の規定の適用がある場合における同項の規定による法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十二条(第八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令第三十六条の三第八項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令附則第七条第十五項(第一号に係る部分に限る。)、第十六項、第十八項及び第二十一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第四条 次項に定めるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第一項第十二号の規定は、施行日以後に新築される同条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき令和五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築されたこの政令による改正前の地方税法施行令附則第十二条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第五条 新令第五十六条の八十八の二第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第六条 令和五年度及び令和六年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「十三分の九」とする。 令和七年度及び令和八年度における予算決算及び会計令附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「十五分の十一」とする。 令和九年度における予算決算及び会計令附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。 令和五年度及び令和六年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「十三分の四」とする。 令和七年度及び令和八年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「十五分の四」とする。 令和九年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

附則(令和五年七月二〇日政令第二四三号)

この政令は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和五年一〇月一八日政令第三〇四号)

この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年二月二一日政令第三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一三六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道府県民税に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第八条の二十三の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度終了の日後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日以前に終了する事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 新令第八条の二十三の二第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令第三十六条の八第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三十六条の十第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 新令附則第七条第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する貸家住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に新築されたこの政令による改正前の地方税法施行令(附則第五条第二項から第四項までにおいて「旧令」という。)附則第七条第十五項に規定する貸家住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
第四条 新令第四十八条の十一の二十六第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度終了の日後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日以前に終了する事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 新令第四十八条の十一の二十六第二項において準用する新令第八条の二十三の二第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令第五十二条の十一第三項の規定は、施行日以後に新築される同条第二項第二号の家屋の敷地の用に供する土地に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十二条の十一第二項第二号の家屋の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 新令附則第十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる倉庫に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第一号に掲げる倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 新令附則第十二条第十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新築される同項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
第六条 新令第五十六条の二十六の三及び第五十六条の二十六の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和六年前の年分の個人の事業及び令和六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第七条 新令第五十六条の八十八の二第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和六年六月二六日政令第二二六号)

この政令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。

附則(令和六年七月一二日政令第二四五号)

この政令は、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 この政令による改正後の地方税法施行令附則第十条の二の二第十一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。