内閣は、牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第三条第一項、第二十二条及び附則第一項に基き、この政令を制定する。
(法の施行期日)第一条 牧野法(以下「法」という。)中第三章の規定以外の規定の施行期日は、昭和二十五年八月一日とする。
(牧野管理規程を定めるべき牧野)第二条 法第三条第一項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの
二 一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満、都府県にあつては五ヘクタール以上十ヘクタール未満のものであつて、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの
2 法第二十二条の規定により法第三条第一項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。附則
この政令は、昭和二十五年八月一日から施行する。 牧野法施行令(昭和六年勅令第二百六十五号)は、廃止する。附則(昭和四一年三月三一日政令第九〇号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 この政令の施行の際現に牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第三条第五項の規定による牧野管理規程の認可を受けている牧野であつて、改正前の牧野法施行令第二条第一項第一号に該当するもののうち、その一団地の面積が改正後の同項第二号に掲げる面積に該当するものは、同号の規定により指定されたものとみなす。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。