内閣は、人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
第一条 人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。
第二条 前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。
第三条 第一条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。
第四条 人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。附則(昭和二七年七月三一日政令第三〇五号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。附則(昭和三二年八月二日政令第二五〇号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。附則(昭和四〇年一〇月一五日政令第三三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附則(平成一八年二月一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。