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昭和二十五年政令第百八十六号
国際観光ホテル整備法施行令

施行日:

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内閣は、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)を実施するため並びに同法第十四条第三項及び第二十九条の規定に基き、この政令を制定する。
(登録実施機関の登録の有効期間)

第一条 国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

(関係大臣との協議)

第二条 観光庁長官は、法第三十三条第一項の規定による勧告をしようとする場合において、その勧告が、国立公園の区域内のホテル又は旅館に対して行われるときは環境大臣に、公衆衛生の改善を図る事項を内容とするときは厚生労働大臣に、それぞれ協議するものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年七月二八日政令第二七五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第六条 第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年五月三一日政令第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和四三年四月二〇日政令第九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月一日政令第一七二号)

第四条の規定は公布の日から、第一条から第三条まで及び第五条の規定は同日から起算して一月を経過した日から施行する。

附則(昭和四六年六月三〇日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附則(昭和五二年三月三一日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年三月三一日政令第七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年三月三一日政令第四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月三一日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年三月三一日政令第六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年三月三〇日政令第六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年六月二〇日政令第二三一号)

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則(昭和六一年一二月二六日政令第三九四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(平成元年三月三一日政令第九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(平成二年三月三一日政令第九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(平成四年一二月二四日政令第三九一号)

この政令は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

附則(平成一一年一〇月二七日政令第三三六号)

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)

この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。