第一条 電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
(旅費)第二条 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給するものとする。
2 鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で総務大臣が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては総務大臣が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに総務大臣が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。 3 路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。 4 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。 5 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。 (日当)第三条 日当の額は、一日当たり八千二百円以内において、総務大臣が定める。
(宿泊料)第四条 宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において総務大臣が定める。
附則
この政令は、電波法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。附則(昭和二七年七月三一日政令第三一五号)
この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。附則(昭和三七年九月二〇日政令第三六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。附則(昭和四七年一二月二二日政令第四四一号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。附則(昭和四八年一二月一一日政令第三六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年六月二九日政令第一七九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年一〇月一六日政令第二七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年七月一日政令第二四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年一一月二〇日政令第三二四号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。附則(昭和五七年七月一日政令第一八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二九日政令第二三六号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年六月二五日政令第一九二号)
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。附則(昭和六一年六月二〇日政令第二三〇号)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。附則(昭和六二年六月一九日政令第二二四号)
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(昭和六三年六月一七日政令第二〇一号)
この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(昭和六三年九月六日政令第二六四号)
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。附則(平成元年六月一六日政令第一七六号)
この政令は、平成元年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(平成元年六月二八日政令第一九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年四月二四日政令第一一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第三項及び第四項並びに第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。附則(平成二年六月一五日政令第一六一号)
この政令は、平成二年七月一日から施行する。 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。附則(平成三年六月二一日政令第二二二号)
この政令は、平成三年七月一日から施行する。 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。附則(平成四年六月一七日政令第二〇六号)
この政令は、平成四年七月一日から施行する。 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。附則(平成五年六月一六日政令第一九九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年六月一八日政令第二〇五号)
この政令は、平成五年七月一日から施行する。 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。附則(平成六年六月三〇日政令第二〇五号)
この政令は、平成六年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成七年六月一六日政令第二五一号)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成八年六月一四日政令第一八一号)
この政令は、平成八年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成九年六月一三日政令第一九五号)
この政令は、平成九年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成一〇年六月一二日政令第二一三号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成一一年六月一六日政令第一八五号)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月二三日政令第三五八号)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成一四年一月二五日政令第一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附則(平成一五年六月一八日政令第二六一号)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成一六年六月二三日政令第二一二号)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。