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昭和二十五年政令第百四十八号
生活保護法施行令

施行日:

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内閣は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項、第二十三条第三項、第六十八条、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第七十五条の規定に基き、この政令を制定する。
(保護に関する事務の委託)

第一条 生活保護法(以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、法第十九条第五項の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。

2 保護に関する事務の委託に当つては、関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。

3 保護の実施機関は、法第十九条第五項の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。

(監査する職員の資格)

第二条 法第二十三条第三項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。

国又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者

国又は都道府県において社会保険、公衆衛生又は医務に関する行政に従事している者であつて、生活保護に関係のある事務を担当しているもの

国又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者

(政令で定める事項)

第二条の二 法第二十九条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。

(保護の方法の特例)

第三条 法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

(政令で定める機関)

第四条 法第四十九条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

(法第四十九条の二第二項第三号に規定する政令で定める法律)

第四条の二 法第四十九条の二第二項第三号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、法第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)

栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

十一 社会福祉法

十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

十三 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

十四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)

十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)

十六 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)

十七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

十八 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)

十九 介護保険法

二十 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)

二十一 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)

二十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

二十三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)

二十四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)

二十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)

二十六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

二十七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)

二十八 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)

二十九 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)

三十 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)

三十一 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

三十二 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

(法第五十一条第二項第八号に規定する政令で定める法律)

第四条の三 法第五十一条第二項第八号(法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

健康保険法

児童福祉法(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

栄養士法

医師法

歯科医師法

保健師助産師看護師法

歯科衛生士法

医療法

身体障害者福祉法

十一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

十二 社会福祉法

十三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)

十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

十五 薬剤師法

十六 老人福祉法

十七 理学療法士及び作業療法士法

十八 柔道整復師法

十九 社会福祉士及び介護福祉士法

二十 義肢装具士法

二十一 介護保険法

二十二 精神保健福祉士法

二十三 言語聴覚士法

二十四 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)

二十五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

二十六 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

二十七 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

二十八 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

二十九 子ども・子育て支援法

三十 再生医療等の安全性の確保等に関する法律

三十一 国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)

三十二 難病の患者に対する医療等に関する法律

三十三 公認心理師法

三十四 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

三十五 臨床研究法

(指定医療機関の指定の更新に関する読替え)

第四条の四 法第四十九条の三第四項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第四十九条の三第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

(医療に関する審査機関)

第五条 法第五十三条第三項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会とする。

(介護扶助に関する読替え)

第六条 法第五十四条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第六条の二 法第五十四条の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(出産扶助等に関する読替え)

第七条 法第五十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(就労自立給付金の支給に関する事務の委託)

第八条 法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第三項の規定により、当該被保護者に係る就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託することができる。

2 就労自立給付金の支給に関する事務の委託に当たつては、関係の就労自立給付金を支給する者は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。

3 就労自立給付金を支給する者は、法第五十五条の四第三項の規定により就労自立給付金の支給に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。

(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)

第八条の二 前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。

(繰替支弁)

第九条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第七十二条第一項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。

(負担金及び補助金算出の基礎)

第十条 法第七十三条又は第七十五条(第一項第三号及び第四号並びに第二項を除く。)に規定する都道府県の負担又は国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が法第七十条(第四号及び第六号から第九号までを除く。)、第七十一条(第四号及び第六号から第九号までを除く。)又は第七十四条第一項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第六十三条の規定により被保護者が返還した額、法第七十六条の二の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第七十七条、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収した額(同条第一項から第三項までの規定によりその徴収する額又は返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く。)及び生活保護のためのその他の収入の額(法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業」という。)、法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業(同号において「被保護者健康管理支援事業」という。)及び法第五十五条の十第一項に規定する子どもの進路選択支援事業(同号において「子どもの進路選択支援事業」という。)に係るものを除く。)を控除した精算額について行う。

2 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。

3 法第七十五条第一項(第三号及び第四号に限る。)又は第二項に規定する国の負担又は補助は、各年度において、次に掲げる額のうちいずれか低い額について行う。

被保護者就労支援事業、被保護者健康管理支援事業及び子どもの進路選択支援事業の実施に要する費用について市町村又は都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額

市町村又は都道府県が法第七十条(第六号及び第七号に限る。)又は第七十一条(第六号及び第七号に限る。)の規定により支弁した費用の額(その費用のための収入があるときは、当該収入の額を控除した額)

4 前項第二号の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額から控除する。

(大都市等の特例)

第十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十九第一項から第五項までに定めるところによる。

2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の五に定めるところによる。

(町村の一部事務組合等)

第十二条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

(事務の区分)

第十三条 第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 但し、第十条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)は、廃止する。 法附則第十項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第九項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第十三項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附則(昭和二六年九月一三日政令第二九六号)

この政令は、昭和二十六年十月一日から施行する。 第四条の二の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十八号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。

附則(昭和三一年八月二一日政令第二六五号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三号)附則第三項から第十項までに定めるところによる。

附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附則(昭和五一年八月二日政令第二一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年七月一二日政令第二二五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成六年九月二日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附則(平成七年六月一四日政令第二三八号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。

附則(平成一一年九月三日政令第二六二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第十四条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の規定により介護扶助のための居宅介護を担当させる機関の指定を受けている病院、診療所又は薬局(平成十七年改正法附則第十三条の規定により新法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、施行日に、平成十七年改正法第十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の規定による介護扶助のための介護予防を担当させる機関の指定があったものとみなす。 ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

附則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二五年二月六日政令第二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

附則(平成二六年四月一八日政令第一六四号)

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則(平成二六年八月八日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則(平成二六年九月三日政令第三〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(生活保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の生活保護法施行令第四条の二第二十四号又は第四条の三第二十七号の規定は、施行日以後にした行為により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後に同法若しくは同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。

附則(平成二六年一一月一二日政令第三五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。 ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年二月四日政令第三九号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三〇三号)

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月四日政令第五六号)

この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。

附則(平成二九年九月二一日政令第二四六号)

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。

附則(平成二九年一一月二七日政令第二九〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年二月二八日政令第四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年六月八日政令第一八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年九月二八日政令第二八四号)

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

附則(令和二年九月九日政令第二七一号)

この政令は、令和二年十月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二三日政令第三六八号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和五年一一月二九日政令第三四〇号)

この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。

附則(令和六年一月一九日政令第一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年四月二四日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年八月二〇日政令第二六五号)

この政令は、令和六年十月一日から施行する。